Contract
(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業基本契約書(案)
(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者であるxxx市(以下「甲」という。)は、以下に定義する構成企業からなる事業者(●グループをいう。)と本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「基本契約」という。)を締結する。構成企業とは、●グループを代表する●(以下「代表企業」という。)と、設計企業である●、建設企業である●、工事監理企業である●、調理設備企業である●、維持管理企業である●及び運営企業である●からなり、以下これらを総称して「乙」という。
前文
甲は、xxxxxx0xx 00 x 00 xに所在する土地に、(仮称)xxx市学校給食センター
(以下「本件施設」という。)を整備し、これを運営することとした。
甲は、本事業に関し、民間事業者の有するノウハウを活用し、より効率的で良質な給食サービスの提供を実現するとともに、財政負担の軽減を図る観点から、整備及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
甲は、総合評価落札方式による一般競争入札により事業者の募集を実施し、●グループを落札者として決定した。
甲と●グループの構成員である乙は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項について基本契約を締結し、本事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに本事業の円滑な遂行に努めるものとする。
(目的及び解釈)
第1条 基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約本文に定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 甲は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(契約金額)
第3条 基本契約に基づいて締結する各契約の契約金額の合計は金●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金▲円とする。)であり、その内訳は次に示すとおりである。
(1) 設計・建設等請負契約 金●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金▲円とする。)
(2) 維持管理・運営委託契約 金●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金▲円とする。)
2 甲及び乙は、前項に掲げる各契約の契約金額は、各契約の条項に従い変更されることがあり、かかる変更に応じて各契約の合計金額も変更することをあらかじめ了承する。
(事業日程)
第4条 本事業の事業日程については、別紙2に示す。
2 施設整備業務期間は、設計・建設等請負契約の効力発生の日から平成 33 年(2021 年)6月●日までとする。ただし、設計・建設等請負契約の規定により変更されることがある。
3 維持管理業務及び運営業務に係る開業準備業務期間は、平成 33 年(2021 年)7月●日から同年8月●日までとする。ただし、維持管理・運営委託契約の規定により変更されることがある。
4 維持管理・運営業務期間は、平成 33 年(2021 年)8月●日から平成 48 年(2036 年)7月 31 日(以下「維持管理・運営満了日」という。)までとする。ただし、維持管理・運営委託契約の規定により変更されることがある。
5 本事業の事業期間は、基本契約の本契約としての効力発生の日から維持管理・運営満了日までとする。
6 本条及び別紙2の事業日程については、甲及び乙全員の合意により変更できるものとする。ただし、当該日程は、本件施設の引渡し後においては、甲、維持管理企業及び運営企業の合意により変更することができる。
(役割分担)
第5条 本事業の実施において、乙は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 設計業務は、設計企業である●がこれを行う。
(2) 建設業務は、建設企業である●がこれを行う。
(3) 工事監理業務は、工事監理企業である●がこれを行う。
(4) 調理設備等調達・設置業務は、調理設備企業である●がこれを行う。
(5) 維持管理業務及びその開業準備業務は、維持管理企業である●がこれを行う。
(6) 運営業務及びその開業準備業務は、運営企業である●がこれを行う。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 甲と設計企業、建設企業、工事監理企業及び調理設備企業は、基本契約締結後速やかに、入札説明書等に基づき、設計・建設等請負契約を締結する。なお、設計・建設等請負契約は、xxx市議会において議決を得られたときに本契約の効力が発生する仮契約として締結する。
2 甲と維持管理企業及び運営企業は、設計・建設等請負契約が本契約として効力が発生した後速やかに、入札説明書等に基づき、維持管理・運営委託契約を締結する。
(本件施設の施設整備業務)
第7条 本件施設の施設整備業務に係る業務の概要は、入札説明書等に定めるとおりとする。
2 設計企業、建設企業、工事監理企業及び調理設備企業は、甲との設計・建設等請負契約が
本契約として効力が発生した後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、引渡予定日までに本件施設を完成させ、甲に引き渡す。
(本件施設の維持管理・運営業務)
第8条 本件施設の維持管理業務及び運営業務に係る業務の概要は、入札説明書等に定めるとおりとする。
2 維持管理企業及び運営企業は、維持管理・運営委託契約の効力発生後、開業準備業務期間及び維持管理・運営業務期間において維持管理・運営業務及びその開業準備業務を実施する。
(甲の解除権)
第9条 甲は、乙又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、基本契約に関してxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるときは、本事業の履行期間中であっても基本契 約、設計・建設等請負契約、維持管理・運営委託契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により基本契約が解除された場合は、連帯して設計・建設等請負契約の契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除するものとする。なお、甲に実際に生じた損害の額が違約金の額の合計額を超える場合において、その超過分につき、甲が、賠償金の請求をすることを妨げるものではない。
3 第1項の規定により基本契約が解除された場合は、契約保証金は甲に帰属する。
4 第2項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において、甲は、違約金請求権と乙の契約金請求権その他甲に対する債権を相殺することができ、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(違約金)
第 10 条 乙は、乙が基本契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又は乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が基本契約に関して第4号又は第5号に該当したときは、連帯して設計・建設等請負契約の契約金額の 10 分の2に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体
(独占禁止法第2条第2項に規定する団体をいう。次号において同じ。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙を構成員とする事業者団体(以下「落札者等」という。)に対して行わ
れたときは、落札者等に対する命令で確定したものをいい、落札者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、落札者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含
む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6、又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償金の請求をすることを妨げるものではない。
3 第1項の場合において、甲は、乙に対して違約金を請求することができる。この場合において、乙は、甲に対して連帯して違約金の支払の義務を負うものとする。
4 甲は、第1項の場合において、違約金請求権と乙の契約金請求権その他甲に対する債権とを相殺することができる。
(基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 甲及び乙は、他の当事者の承諾なく基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第 12 条 基本契約の各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 13 条 甲及び乙は、基本契約に関する事項につき、相手方の同意を得ずして、これを第三者に開示しないこと及び基本契約の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合及び甲が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(基本契約の有効期間)
第 14 条 基本契約の有効期間は、基本契約の締結の日から維持管理・運営委託契約の終了の日までとする。ただし、第 10 条及び前条に定める事項については、基本契約終了後も効力を有するものとする。
(解除条件)
第 15 条 基本契約は、設計・建設等請負契約についてxxx市議会における議決を得られなかったときは、その効力を失う。この場合において、甲及び乙は、相手方当事者に対し何らの
責任を負わない。
(管轄裁判所)
第 16 条 甲及び乙は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、横浜地方裁判所を合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(準拠法及び解釈)
第 17 条 基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 基本契約、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 基本契約の変更は、書面で行うものとする。
(補則)
第 18 条 基本契約に定めのない事項については、法令(xxx市の契約関係例規を含む。)の定めによるもののほか、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、甲及び乙の代表企業としての●が各1通を保有する。
平成 31 年(2019 年)●月●日xxx市
xxx市長
(代表企業)
●
●
代表取締役 ●
●
●
代表取締役 ●
●
●
代表取締役 ●
●
●
代表取締役 ●
(別紙1)
定義集
基本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、入札説明書等に定める維持管理業務をいう。
(2) 「維持管理・運営業務期間」とは、維持管理・運営委託契約第7条第2項に規定する期間をいう。
(3) 「運営業務」とは、入札説明書等に定める運営業務をいう。
(4) 「開業準備業務」とは、入札説明書等に定める開業準備業務をいう。
(5) 「開業準備業務期間」とは、維持管理・運営委託契約第7条第1項に規定する期間をいう。
(6) 「工事監理業務」とは、入札説明書等に定める工事監理業務をいう。
(7) 「施設整備業務」とは設計・建設等請負契約に基づき設計企業、建設企業、工事監理企業及び調理設備企業が実施すべき業務の総称又はそのいずれかをいう。
(8) 「施設整備業務期間」とは、設計・建設等請負契約に基づき設計企業、建設企業、工事監理企業及び調理設備企業が実施すべき業務の期間をいう。
(9) 「建設業務」とは、入札説明書等に定める建設業務をいう。
(10) 「設計業務」とは、入札説明書等に定める設計業務をいう。
(11) 「代表企業」とは、乙を代表する企業である●をいう。
(12) 「入札説明書等」とは、(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業の実施に関して甲が作成し、平成 31 年2月 13 日に公表した入札説明書及び入札説明書と合わせて公表した資料(公表後の変更を含む。)をいう。
(13) 「調理設備等調達・設置業務」とは、入札説明書等に定める調理設備等調達・設置業務をいう。
(14) 「維持管理・運営委託契約」とは、甲と維持管理企業及び運営企業が連名で施設の維持管理業務、運営業務及び開業準備業務の委託を目的として締結する、(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業に係る維持管理・運営委託契約をいう。
(15) 「設計・建設等請負契約」とは、甲と設計企業、建設企業、工事監理企業及び調理設備企業が連名で、施設整備業務の請負を目的として締結する、(仮称)xxx市学校給食センター整備運営事業に係る設計・建設等請負契約をいう。
(16) 「本件施設」とは、(仮称)xxx市学校給食センターの建物本体、建築設備、付帯施設、調理設備、外構・植栽等を含む全ての施設をいう。
(別紙2)
事業日程
1 基本契約(本契約)及び設計・建設等請負契約(仮契約)の締結平成 31 年(2019 年)8月
2 設計・建設等請負契約(本契約)の成立平成 31 年(2019 年)9月
3 維持管理・運営委託契約(本契約)の締結
設計・建設等請負契約の効力発生後、速やかに
4 施設整備業務開始
設計・建設等請負契約の効力発生の日
5 本件施設の引渡し
平成 33 年(2021 年)6月●日
6 開業準備業務期間
平成 33 年(2021 年)7月●日から平成 33 年(2021 年)8月●日まで
7 維持管理・運営業務開始
平成 33 年(2021 年)8月●日
8 維持管理・運営業務終了
平成 48 年(2036 年)7月 31 日