Contract
2-1
xx県及び市町相互間の災害時応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、山口県内において災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下
「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、被災した市町が応急措置を実施するため必要があると認めるときは、xx県(以下「県」という。)及び県内市町に対して災対法第67条第1項及び同法第68条第1項に基づく応援の要請を行うものとし、県及び県内市町は応援を迅速かつ円滑に行うために、必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は次のとおりとする。
⑴ 災害応援に必要な職員の派遣
⑵ 食料、飲料水及び生活必需品の提供
⑶ 避難及び収容施設並びに住宅の提供
⑷ 医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
⑸ 遺体の火葬のための施設の提供
⑹ ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供
⑺ 災害応援措置に必要な車両等及び資機材の提供
⑻ ボランティアの調整
⑼ その他、特に要請のあった事項
(応援の要請)
第3条 応援を受けようとする被災市町(以下「受援市町」という。)は、次の事項を可能な限り明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、事態が切迫している場合は、電話、ファクシミリ等により応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
⑴ 被害の状況
⑵ 前条第1号及び第8号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
⑶ 前条第2号から第7号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
⑷ 応援の場所及びその場所への経路
⑸ 応援を必要とする期間
⑹ 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行った上で、県の応援も含めた応援計画を作成し、応援を行う市町(以下「応援市町」という。)及び受援市町に、応援計画を通知するものとする。
3 県及び応援市町は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。
4 第1項による要請をもって、受援市町から各応援市町に対して応援の要請があったものとみなす。
(市町を指定した応援要請)
第4条 受援市町は、あらかじめ指定した県内の市町(以下「応援指定市町」という。)に、応援を要請することができる。
2 前項に規定する応援については、前2条の規定を準用する。
3 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。
4 受援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる。なお、この場合において、受援市町は事後必ず県にその旨連絡する。
(自主応援)
第5条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したとき 、第3条又は第4条による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことができる。
2 前項の場合、第3条第1項の応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第6条 県又は市町が前3条の規定に基づく応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、原則として受援市町の負担とする。
2 受援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応援を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。
(他の協定との関係)
第7条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。
(平時の活動)
第8条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施するよう努めるものとする。
⑴ 情報交換を密にするため、原則として年1回連絡会議を開催する。
⑵ 県及び他の市町主催の防災訓練に相互に参加する。
⑶ その他必要な事項
(補則)
第9条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 24 年1月 12 日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本協定書を20通作成し、xx県知事及び各市町長が記名押印の上、各1通を所持する。
平成 24 年1月 12 日
(協定者)xx県知事
県下 19 市町長
2-2
鳥取市及びxx市災害時相互応援協定書
姉妹都市である鳥取市及びxx市(以下「協定市」という。)は、大規模な災害の発生時において相互に応援して災害に対処するため、次のとおり災害時相互応援協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、協定市において、大規模な災害が発生し、被災市独自では十分に応急措置が実施できない場合において、協定市相互間の応援を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
⑵ 被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
⑷ 消火、救援、医療、防疫及び応急復旧活動等に必要な職員の派遣
⑸ ボランティアのあっせん
⑹ 児童生徒の受入れ
⑺ 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設の提供
⑻ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(協定の運用体制)
第3条 協定市は、この協定の運用に関する総合連絡担当部課及び前条各号に定める応援種類ごとの担当部課をあらかじめ定めるものとし、災害が発生したときは、総合連絡担当部課を通じ、すみやかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援要請の手続等)
第4条 応援を要請する市(以下「要請市」という。)は、災害の状況及び必要とする応援内容を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、後日すみやかに文書を提出するものとする。
2 前項の規定による応援を要請された市(以下「応援市」という。)は、実施しようとする応援内容を要請市に通知するものとする。
3 前2項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、第2条各号に定める応援種類ごとに定める。
(応援活動の指揮等)
第5条 応援市が応援を実施する場合は、要請市の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として要請市の負担とする。
2 要請市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、その旨を要請した場合は、当該経費を応援市が一時繰替支弁するものとする。
(災害補償等)
第7条 第2条第4号の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の定めるところによるものとする。
(平常時の任務)
第8条 第3条に定める総合連絡担当部課は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、応援能力等応援要請時に必要となる資料等を相互に交換するとともに、年1回、応援実施のため必要な事項を確認し、協定市の関係機関に必要な情報を提供するものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、その都度協議して定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、両市長記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
なお、本協定の成立により、平成8年3月1日に協定市が締結した「災害時相互応援協定」は廃止するものとする。
平成 19 年 10 月1日
鳥 取 市
鳥 取 市 x
x x x
x x 市 長
2-3
御殿場市及びxx市災害時相互応援協定書
御殿場市及びxx市(以下「協定市」という。)は、大規模な災害の発生時において相互に応援して災害に対処するため、次のとおり災害時相互応援協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、協定市において、大規模な災害が発生し、被災市独自では十分に応急措置が実施できない場合において、協定市相互間の応援を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
⑵ 被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
⑷ 消火、救援、医療、防疫及び応急復旧活動等に必要な職員の派遣
⑸ ボランティアのあっせん
⑹ 児童生徒の受入れ
⑺ 被災者の一時受入れ及びその受入れに必要な施設の提供
⑻ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(協定の運用体制)
第3条 協定市は、この協定の運用に関する総合連絡担当部課及び前条各号に定める応援種類ごとの担当部課をあらかじめ定めるものとし、災害が発生したときは、総合連絡担当部課を通じ、すみやかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援要請の手続等)
第4条 応援を要請する市(以下「要請市」という。)は、災害の状況及び必要とする応援内容を明らかにして、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話、ファクシミリ等により応援を要請し、後日すみやかに文書を提出するものとする。
2 前項の規定による応援を要請された市(以下「応援市」という。)は、実施しようとする応援内容を要請市に通知するものとする。
3 前2項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、第2条各号に定める応援種類ごとに定める。
(応援活動の指揮等)
第5条 応援市が応援を実施する場合は、要請市の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として要請市の負担とする。
2 要請市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、その旨を要請した場合は、当該経費を応援市が一時繰替支弁するものとする。
(平常時の任務)
第7条 第3条に定める総合連絡担当部課は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、応援能力等応援要請時に必要となる資料等を相互に交換するとともに、年1回、応援実施のため必要な事項を確認し、協定市の関係機関に必要な情報を提供するものとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、その都度協議して定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、両市長記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 19 年 10 月1日
御 殿 場 市御殿場市長
岩 国 市
岩 国 市 長
2-4
石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、石油基地自治体協議会に加盟する団体(以下「加盟団体」という。)が、その地域においてコンビナート事故、地震その他住民の安全を脅かす危機事象により被災し、被災団体独自では、十分な応急措置ができない場合に、xx精神及び大規模かつ広域的な災害に対する互いのノウハウに基づき、相互に応援協力し、被災団体への災害対応を行うことを目的とする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、以下のとおりとする。 (1)災害への対応に必要な物資の提供
(2)災害への対応に必要な人員の派遣 (3)負傷者等の医療機関への受入れ (4)被災者の一時的な受入れ
(5)前各号に定めるもののほか、特に要請があった事項
(応援の単位)
第3条 災害の規模、時間的経過に応じてスムーズな応援を行うため、加盟団体を別表のとおり5つのブロックに分ける。
(応援の要請)
第4条 被災団体は、応援が必要と判断したときは、次に掲げる事項を明らかにし、第9条第1項に定めるブロック幹事団体に応援を要請する。
(1)被災の状況
(2)第2条第1号に定める応援を要請する場合は、応援を必要とする物資等の種類、数量、搬入場所及び経路等
(3)第2条第2号に定める受入れを要請する場合は、応援を必要とする人員の職種、人数、期間、活動内容、派遣場所及び経路等
(4)第2条第3号に定める応援を要請する場合は、受入れを必要とする人数及び診療科目 (5)第2条第4号に定める受入れを要請する場合は、受入れを必要とする人数
(6)前各号に掲げるもののほか、特に必要をする事項
2 前各号の要請は、電話、電信等で行い、後日速やかに文書を送付するものとする。
3 ブロック幹事団体は、第1項に定める応援の要請があったときは、応援団体及び応援項目を決定し、被災団体及び代表幹事団体に通知する。
4 前項の場合において、広域被災等によりブロック内で応援ができないとき及びブロック内の応援を実施したにもかかわらず更に応援が必要なときは、ブロック幹事は第9条第1項に定める代表幹事に応援を要請する。
5 代表幹事は、前項に定める応援の要請があったときは、被災団体が所属するブロックの直近のブロック幹事団体に応援を要請する。この場合、直近のブロックが2つあるある場合は、代表幹事団体とそれぞれのブロック幹事団体が、協議して応援ブロックを決定する。
6 前項の決定による応援の実施にもかかわらず、さらに応援が必要なときは、代表幹事団体は全てのブロック幹事団体に応援を要請する。
7 前2項に規定する応援の実施にあたっては、本条第3項の規定を準用する。
(応援の実施)
第5条 応援を要請された団体は、可能な範囲で応援を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、原則として応援を要請した団体の負担をするが、被災の状況により応援を実施した団体と応援を受けた団体が協議して定める。
(情報及び資料等の交換)
第7条 加盟団体は、この協定が円滑に行われるよう必要に応じて情報交換及び地域防災計画その他関係資料等の交換を行うものとする。また、各ブロックにおいても同様とする。
(連絡担当部局)
第8条 加盟団体は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局等を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に情報を交換する。
(代表幹事団体等)
第9条 本協定の円滑な遂行のため加盟団体の中から代表幹事団体及び副幹事団体をそれぞれ1団体ずつ選出する。また、第3条に定めるブロックからブロック幹事団体及びブロック副幹事団体を1団体選出する。
2 前項に定める幹事の任期は、それぞれ1年とする。
(代表幹事団体等の選出)
第 10 条 代表幹事団体は、第3条に定めるブロックの輪番とし、輪番については、別途協議する。また、前条に定めるブロック幹事団体が代表幹事団体に就任する。
(代表幹事団体等の所掌事務)
第 11 条 代表幹事団体は、次の事務を所掌する。
(1)第4条第5項及び第6項に定める応援の要請、取りまとめ及び取りまとめ結果の被災団体が属するブロック幹事への通知
(2)被災団体から要請のあった事項に係る調整 (3)ブロック幹事が行う活動の支援
(4)第8条に定める連絡担当部局の取りまとめ (5)新たに加入する団体及び離脱する団体の受付
2 副幹事団体は、代表幹事団体が上記の所掌事務を処理することが困難なときに、これを代行する。
3 ブロック幹事は、次の事務を所掌する。
(1) 第4条第3項に定める応援の調整並びに被災団体及び代表幹事団体への通知
(2) 第4条第4項に定める応援の要請
(3) 第4条第7項において準用される調整及び代表幹事団体への通知
4 ブロック副幹事団体は、ブロック幹事団体が上記の所掌事務を処理することができないときは、これを代行する。
(通信連絡体制の整備)
第 12 条 加盟団体は、災害時における通信連絡手段の確保に努めるものとする。
(他の協定等との関係)
第 13 条 この協定は、各加盟団体が個別に災害時の相互応援に関して既に締結しているもの又は今後締結する協定等を妨げるものではない。
(協定に関する協議)
第 14 条 この協定に定めるもののほか、協定の実施に関して必要な事項は、加盟団体が協議して定める。
指定ブロック
ブロック | 都道府県 | 市町 |
① | 北海道、青森県、xx県、岩手県、山形県、xx県 | 室蘭市、釧路市、苫小牧市、xx市、 青森市、八戸市、秋田市、xx市、xx市、xx市、仙台市、塩竈市、xxx市 |
② | 茨城県、xx県、神奈川県 | 北茨城市、xx市、xx市、船橋市、 市原市、xxx市、横浜市、xxx市 |
③ | 新潟県、富山県、xx県、愛 知県、三重県 | 新潟市、富山市、xx市、xx市、xx市、東 海市、知多市、四日市市 |
④ | 大阪府、和歌山県、岡山県、 香川県、愛媛県 | 堺市、泉大津市、xx市、xx市、海南市、x x市、倉敷市、xx市、xx市、xx市 |
⑤ | 広島県、xx県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、沖縄県 | xx市、下関市、宇部市、xx市、xx市、xx市、山陽xxx市、和木町、北九州市、中間市、xx市、大分市、xx市、 鹿児島市、うるま市 |
この協定を証するため、協定者が記名押印の上、各自1通を保有する。この協定は、平成 23 年7月 12 日から効力を生ずる。
平成 23 年 7 月 12 日
(協定者)石油基地自治体協議会加盟 56 団体
2-5
全国xxサミット関連自治体による災害時における相互応援協定に関する協定書
xxサミット関連自治体(以下これらを「協定市」という。)は、いずれかの協定市において大規模な災害(災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に規定する災害及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。)が発生した場合に、被災した協定市の要請による災害応急対策及び災害復旧等に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、協定市のいずれかの地域において大規模な災害が発生し、被災した協定市が単独では十分な応急対策等が実施できない場合に、被災市の要請による応援業務が円滑に実施できるよう、相互応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類等)
第2条 応援の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(6) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(7) ボランティアのあっせん
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続き)
第3条 応援を要請する協定市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害及び被害が予想される状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人員及び現場での従事の内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市は、誠意をもってこれに応じ、救援に努めるものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、応援を行う協定市が負担するものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、応援物資の調達その他応援に要する経費は、原則として応援を受けた市が負担するものとする。ただし、応援を受ける協定市との協議により、応援を行う協定市が負担することで合意した場合は、この限りでない。
(応援の自主出動)
第6条 協定市は、大規模な災害が発生し、通信の途絶等により被災市と連絡が取れない場合で、応援市が必要と認めたときは、被災市の被害状況を把握するため、速やかに情報収集活動を実施するものとする。
2 前項の情報収集により、被災市の被害が甚大であり応急対策等が必要と判断される場合は、第3条の要請を待たずに自主的な応援活動を実施するものとする。ただし、この場合の経費の負担については、第5条の規定を準用する。
(災害補償等)
第7条 派遣職員が応援活動により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は応援活動による負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援市が負うものとする。
2 派遣職員が、応援活動を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が要請市への往復途中において生じたものを除き、要請市がその賠償の責務を負うものとする。
(連絡責任者)
第8条 第3条による応援の手続きを、緊急時において確実かつ円滑に行うため、協定市に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第9条 協定市は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第 10 条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、各協定市の長が署名の上、各自1通を保有するものとする。
平成25年10月15日
大 | 洲 | 市 | x |
x | 次 | 市 | 長 |
笛 | 吹 | 市 | x |
x | 阜 | 市 | 長 |
関 犬 | x x | 市 | 長 x |
x | x | x | 長 |
日 | 立 | 市 | 長 |
2-6
xx市及びxx町消防相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39 条の規定に基づき、xx県xx市及び島根xxx町(以下「市町」という。)管内において災害が発生した場合に、市町相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するため、消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の実施区域)
第2条 この協定の実施区域は、協定を締結した市町(以下「協定市町」という。)の全域とする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第 1 条に規定する水火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)で、消防に関して協定市町の応援を必要とするものとする。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、次の各号のいずれかに該当する場合に、災害が発生した市町(以下「発災市町」という。)の長が、他の協定市町の長に対して行うものとする。
⑴ 災害が他の協定市町に拡大し、又は影響を与える恐れがあると認める場合
⑵ 発災市町の消防力では、災害防御が著しく困難と認める場合
⑶ その他、災害の防除及び災害の被害を軽減するため、他の協定市町が保有する車両資機材等を必要と認める場合
2 前項に規定する応援要請は、次の事項を明確にして行うものとする。
⑴ 災害の状況(災害の種別、発生日時、場所等)及び応援を要請する理由
⑵ 要請する人員、車両等の種別及び資機材の数量
⑶ 応援隊の活動内容
⑷ 応援隊の到着希望日時及び集結場所
⑸ その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により、応援要請を受けた市町(以下「応援市町」という。)の長は、特別な理由がない限り、応援市町区域内の消防業務に支障のない範囲において応援を行うものとする。
2 応援市町の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、人員その他必要な事項を遅滞なく要請市町の長に通報するものとする。
3 第 1 項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町の長に通報するものとする。
(応援隊の派遣の中断)
第6条 応援市町の長は、応援隊を当該市町の消防業務に復帰させるべき事態が生じた場合、要請市町の長と協議の上、派遣を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は、要請市町の消防長(消防本部を設置していない市町にあっては市町長)が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接応援隊の隊員に対して行うことができ。
(報告)
第8条 応援市町の長は、応援の結果を応援活動終了後、速やかに要請市町の長に報告するものとする。
2 要請市町の長は、災害の概要を災害活動終了後、速やかに応援市町の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担については、次の各号により負担するものとする。
⑴ 応援市町が負担する経費
ア 出動手当、旅費等の人件費及び消費燃料等の経常的経費
イ 応援の消防職員又は消防団員(以下「応援隊員」という。)が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費
ウ 応援隊員が、要請市町への往復の途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費
エ 応援隊員の重大な過失により、第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑵ 要請市町が負担する経費
ア 要請による救援消防用資機材及び救援物資の調達経費
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食料の支給に要する経費ウ 応援隊員が、応援活動中第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑶ 前2号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町と要請市町が協議して定めることとする。
(協議)
第 10 条 この協定の実施に関し、疑義を生じたときは、その都度協定市町で協議の上、決定するものとする。
この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各自 1 通を保管するものとする。
平成 19 年 10 月1日
岩 国 市
x x 市 長島根xxxx
x x x x
2-7
消防相互応援協定書(xx市、xx市、和木町、xx地区消防組合)
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39 条の規定に基づき、xx市、xx市、和木町及びxx地区消防組合(以下「協定団体」という。)と相互の消防機関を活用して、災害による被害を最小限に防止するため、消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の運用区域)
第2条 この協定の運用地域は、xx市、xx市及び和木町の全域とする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)で、消防に関して協定団体の応援を必要とするものとする。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、次の各号のいずれかに該当する場合に、災害が発生した協定団体(以下「要請協定団体」という。)の長が、他の協定団体の長に対して行うものとする。
⑴ 災害が他の協定団体に拡大し、又は影響を与える恐れがあると認める場合
⑵ 要請協定団体の消防機関では、災害防ぎょが著しく困難と認める場合
⑶ 災害の防除及び災害の被害を軽減するため、他の協定団体が保有する車両資機材等を必要と認める場合
2 前項に規定する応援要請は、次の事項を明確にして行うものとする。
⑴ 災害の状況(災害の種別、発生日時、場所等)及び応援を要請する理由
⑵ 要請する人員、車両等の種別及び資機材の数量
⑶ 応援隊の主な任務
⑷ 応援隊の到着希望日時及び集結場所
⑸ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により、応援要請を受けた協定団体(以下「応援協定団体」という。)の長は、特別な理由がない限り応援を行うものとする。
2 応援協定団体の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、人員その他必要な事項を遅滞なく要請協定団体の長に通報するものとする。
3 第1項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請協定団体の長に通報するものとする。
(応援隊の派遣の中断)
第6条 応援協定団体の長は、応援隊を当該協定団体の消防業務に復帰させるべき事態が生じた場合、要請協定団体の長と協議の上、派遣を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は、要請協定団体の長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(報告)
第8条 応援協定団体の長は、応援の結果を応援活動終了後、速やかに要請協定団体の長に報告するものとする。
2 要請協定団体の長は、災害の概要を災害活動終了後、速やかに応援協定団体の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担については、次の各号により負担するものとする。
⑴ 応援協定団体が負担する経費
ア 出動手当、旅費等の人件費及び消費燃料等の経常経費
イ 応援の消防職員又は消防団員(以下「応援隊員」という。)が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費
ウ 応援隊員が、要請協定団体への往復の途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑵ 要請協定団体が負担する経費
ア 要請による救援消防用資機材及び救援物資の調達経費
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食料の支給に要する経費
ウ 応援隊員が、応援活動中第三者に損害を与えた場合の賠償費(応援隊員に重大な過失がある場
合を除く。)
⑶ 前2号に定める経費以外の経費については、その都度応援協定団体と要請協定団体が協議して定めることとする。
(実施細目)
第 10 条 この協定に定めるもののほか、応援に関する必要な事項は、協定団体で協議の上、別に定める。
(協議)
第 11 条 この協定の実施に関し、疑義を生じたときは、その都度協定団体で協議し、決定するものとする。
(旧協定の廃止)
第 12 条 xx市がxx市及び和木町の2市町と締結している消防相互応援協定(平成 19 年
11 月1日締結)は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。
以上のとおり協定を締結した証として、本協定書4通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を所持する。
平成 20 年2 月 12 日
広 | 島 | 県 | |
x | x | 市 | x |
x | 口 | 県 | |
x | x | 市 | x |
x | 口 | 県 | |
x | x | x | x |
xx地区消防組合
xx地区消防組合管理者
2-8
消防相互応援協定書(廿日市市、xx市、xx地区消防組合)
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39 条の規定に基づき、広島県廿日市市、xx県xx市及びxx地区消防組合(以下「協定団体」という。)と相互の消防機関を活用して、災害による被害を最小限に防止するため、消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の運用地域)
第2条 この協定の運用地域は、廿日市市及びxx市の全域とする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災、地震その他の災害(以下「災害」という。)で、消防に関して協定団体の応援を必要とするものとする。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、次の各号のいずれかに該当する場合に、災害が発生した協定団体(以下「要請協定団体」という。)の長が、他の協定団体の長に対して行うものとする。
⑴ 災害が他の協定団体に拡大し、又は影響を与える恐れがあると認める場合
⑵ 要請協定団体の消防機関では、災害防ぎょが著しく困難と認める場合
⑶ 災害の防除及び災害の被害を軽減するため、他の協定団体が保有する車両資機材等を必要と認める場合
2 前項に規定する応援要請は、次の事項を明確にして行うものとする。
⑴ 災害の状況(災害の種別、発生日時、場所等)及び応援を要請する理由
⑵ 要請する人員、車両等の種別及び資機材の数量
⑶ 応援隊の主な任務
⑷ 応援隊の到着希望日時及び集結場所
⑸ 前号に揚げるもののほか、必要な事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により、応援要請を受けた協定団体(以下「応援協定団体」という。)の長は、特別な理由がない限り応援を行うものとする
2 応援協定団体の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、人員その他必要な事項を遅滞なく要請協定団体の長に通報するものとする。
3 第 1 項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請協定団体の長に通報するものとする。
(応援隊の派遣の中断)
第6条 応援協定団体の長は、応援隊を当該協定団体の消防業務に復帰させるべき事態が生じた場合、要請協定団体の長と協議の上、派遣を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊の指揮は、要請協定団体の長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、
緊急の場合は直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(報告)
第8条 応援協定団体の長は、応援の結果を応援活動終了後、速やかに要請協定団体の長に報告するものとする。
2 要請協定団体の長は、災害の概要を災害活動終了後、速やかに応援協定団体の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第9条 この協定に基づく応援に要する経費の負担については、次の各号により負担するものとする。
⑴ 応援協定団体が負担する経費
ア 出動手当、旅費等の人件費及び消費燃料等の経常経費
イ 応援の消防職員又は消防団員(以下「応援隊員」という。)が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費
ウ 応援隊員が、要請協定団体への往復の途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑵ 要請協定団体が負担する経費
ア 要請による救援消防用資機材及び救援物資の調達経費
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食料の支給に要する経費
ウ 応援隊員が、応援活動中第三者に損害を与えた場合の賠償費(応援隊員に重大な過失がある場合を除く。)
⑶ 前2号に定める経費以外の経費については、その都度応援協定団体と要請協定団体が協議して定めることとする。
(実施細目)
第 10 条 この協定に定めるもののほか、応援に関する必要な事項は、協定団体で協議の上、別に定める。
(協議)
第 11 条 この協定の実施に関し、疑義を生じたときは、その都度協定団体で協議し、決定するものとする。
以上のとおり協定を締結した証として、本協定書3通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自
1通を所持する。
平成 19 年 12 月1日
広 | 島 | 県 |
廿 | 日 | 市 市 x |
x | 口 | 県 |
x | x | 市 長 |
xx地区消防組合
xx地区消防組合管理者
2-9
山口県内広域消防相互応援協定(消防保安課)
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、山口県内において災害が発生した場合に、山口県内の市町、消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)が、相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するため、消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の実施区域)
第2条 この協定の実施区域は、協定を締結した市町等(以下「協定市町等」という。)の全域とする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第1条に規定する水火災、地震及びその他の災害(以下「災害」という。)で、消防に関して協定市町等の応援を必要とするものとする。
(報告及び連絡調整)
第4条 前条に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、県に対して災害の状況等について通報し、この協定による応援等に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。
(応援要請)
第5条 この協定に基づく応援要請は、次の各号いずれかに該当する場合に、応援を受けようとする発災市町等(以下「受援市町等」という。)の長が、他の協定市町等の長に対して行うものとする。
(1)災害が他の協定市町等に拡大し、又は影響を与える恐れがあると認める場合。
(2)発災市町等の消防力では、災害防御が著しく困難と認める場合。
(3)その他災害の防除及び災害の被害を軽減するため、他の協定市町等が保有する車両資機材等を必要と認 める場合。
2 前項に規定する応援要請は、次の事項を明確にして行うものとする。また、県への通報は、応援要請に準じ
て電話等で行うものとする。
(1)災害の状況(災害の種別、発生日時、場所等)及び応援を要請する理由。
(2)要請する人員、車両等の種別、資機材の数量。
(3)応援隊の活動内容。
(4)応援隊の到着希望日時及び集結場所。
(5)その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により、応援要請を受けた市町等(以下「応援市町等」という。)の長は、特別な理由がない限り、応援市町等区域内の消防業務に支障のない範囲において応援を行うものとする。
2 応援市町等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、人員その他必要な事項を遅滞なく
受援市町等の長及び県に通報するものとする。
3 第1項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の長に通報するものとする。
(応援隊の派遣の中断)
第7条 応援隊を派遣した市町等の長は、応援隊を当該市町等の消防業務に復帰させるべき事態が生じた場合、受援市町等の長と協議の上、派遣を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、受援市町等の消防長(消防業務を委託している町にあっては、当該町を管轄する消防本部の消防長)が、応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(報告)
第9条 応援市町等の長は、応援の結果を応援活動終了後速やかに要請市町等の長に報告するものとする。
2 受援市町等の長は、災害の概要を災害活動終了後速やかに応援市町等の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第10条 この協定に基づく応援に要する経費の負担については、次の各号により負担するものとする。
(1)応援市町等が負担する経費
ア 出動手当、旅費等の人件費及び消費燃料等の経常的経費。
イ 応援の消防職員、消防団員(以下「応援隊員」という。)が、応援業務により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合における公務災害補償に要する経費。
ウ 応援隊員が、受援市町等への往復の途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費。
エ 応援隊員の重大な過失により、第三者に損害を与えた場合の賠償費。
(2)受援市町等が負担する経費
ア 要請による救援消防用資機材、救援物資の調達経費。
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧の支給に要する経費。ウ 応援隊員が、応援活動中第三者に損害を与えた場合の賠償費。
(3)前各号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町等と受援市町等が協議して定めることとする。
(実施細目)
第11条 この協定の実施に関して必要な事項は、協定市町等が協議して別に定めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項または疑義が生じたときは、その都度協定市町等で協議の上、決定するものとする。
(協定書の保管)
第13条 この協定の証として、協定市町等の長は、記名押印の上、各自1通を保管する。
附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から施行する。
2 山口県内広域消防相互応援協定書(平成22年4月14日締結)は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。
平成 24 年4月1日
2-10
中国自動車道及び山陽自動車道消防相互応援協定書
(県防災危機管理課)
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条第2項の規定に基づき、下関市、xx市、山陽xxx市、宇部市、xx市、xx市、xx市、xx市、光市、光地区消防組合、xx市及び岩国地区消防組合(以下「協定市町等」という。)の長は、中国自動車道及び山陽自動車道における消防に関する相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、中国自動車道(付属施設を含む。)の下関インターチェンジからxxインターチェンジまでの間並びに山陽自動車道(付属施設を含む。)の山口ジャンクションからxxインターチェンジまでの間及び下関ジャンクションから宇部ジャンクションまでの間(以下「協定区域」という。)において、次に掲げる災害等が発生した場合、協定市町等の消防力を相互に活用して被害を最小限に防止することを目的とする。
⑴ 火 災
⑵ 救急事故
⑶ 救助事故
⑷ その他の災害
2 本協定の対象施設は、協定区域における次に掲げる施設とする。
⑴ 車両通行路(本線)及びその築堤部
⑵ インターチェンジ、サービスエリア、パーキングエリア及びバスストップ
(出動区分)
第2条 協定市町等の消防機関が担当する協定区域の路線を別表のとおりとし、当該協定区域内の災害等を覚知した場合は、同表の区分に従い出動し消防活動を行うものとする。
2 前項の規定により第1出動する場合において、災害の発生場所が管轄行政区域外であるときは、当該行政区域を管轄する協定市町等の長から応援要請があったものとみなして出動するものとする。
3 第1項の規定により第2出動を必要とする場合においては、災害発生場所を管轄する協定市町等の長の要請により出動するものとする。
4 第2項の規定により出動した消防機関の長は、当該行政区域を管轄する消防機関の長に対し、すみやかに災害の発生について通報するものとする。
(指揮)
第3条 協定市町等が前条第3項の規定により第2出動した場合の消防活動の指揮は、災害発生場所を管轄する消防機関の長があたるものとする。
(費用の負担)
第4条 応援に要した費用の負担は、次の区分によるものとする。
⑴ 出動手当、旅費、燃料、機械器具の消耗、軽微な破損等についての諸経費は、応援を行った協定市町等(以下「応援市町等」という。)の負担とする。ただし、応援が長時間
にわたる場合等により食料、燃料等の補給を要する場合の諸経費は、応援を受けた協定市町等(以下「受援市町等」という。)の負担とする。
⑵ 応援市町等の消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が、応援活動によって負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、応援市町等がその災害を補償する。
⑶ 応援市町等の消防職員等が現場において活動中、第三者に損害を与えた場合は、受援市町等がその損害額に相当する経費を負担する。ただし、応援市町等の消防職員等の重大な過失による場合又は災害現場への出動途中、若しくは帰路途中において第三者に損害を与えた場合は、応援市町等がその損害を賠償する。
(災害の調査報告書等)
第5条 災害の調査は、出動消防機関において行うものとする。
2 前項の場合において、災害発生場所が管轄行政区域外である場合は、調査にあたった消防機関は、調査の内容を管轄消防機関に提供するものとする。
3 「火災報告取扱要領」又は「救急事故等報告要領」に基づく報告については、それぞれの報告義務協定市町等において行うものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度、協定市町等間で協議の上決定するものとする。
(協定書の保管)
第7条 この協定の証として、12 通を作成し、記名押印の上各自1通を保有する。附 則
1 この協定は、平成 20 年5月 20 日から効力を発する。
2 中国自動車道及び山陽自動車における消防相互応援協定書(平成 18 年5月 19 日締結)は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。
平成 20 年5月 20 x
x 動 区 分 別 表
出動区域 | 出動市町等 | ||
第一出動 | 第二出動 | ||
中国自動車道 | 下関ICから 美祢西ICまでの上り線小月ICから 下関ICまでの下り線 | 下関市 | 下 関 市 x x xx x x x 田 市宇 部 市 x x 市 x x x x x x x x 光地区消防組合x x 市岩国地区消防組合 |
xx西ICから xxICまでの上り線美祢ICから 小月ICまでの下り線 | xx市 | ||
xxICから xxICまでの上り線山口ICから xxICまでの下り線 | xx市 | ||
xxICから xxICまでの上り線xxICから 山口ICまでの下り線 | xx市 | ||
xxICから xxICまでの下り線 | xx市 | ||
山陽自動車道 | 山口JCTから xxxICまでの上り線xxxICから 山口JCTまでの下り線 | xx市 | |
xxxICから 徳xxICまでの上り線xx西ICから xxxICまでの下り線 | xx市 | ||
徳xxICから 熊毛ICまでの上り線xxxICから xx西ICまでの下り線 | xx市 | ||
熊毛ICから 玖珂ICまでの上り線熊毛ICから xxxICまでの下り線 | 光地区消防組合 | ||
玖珂ICから xxICまでの上り線xxICから 熊毛ICまでの下り線 | 岩国地区消防組合 | ||
下関JCTのうち 中国自動車道上り線から | 下関市 | ||
xxICまでの上り線 | |||
xxICから 宇部ICまでの上り線xxxICから 下関JCTまでの下り線 | 山陽xxx市 | ||
宇部市ICから 宇部JCTまでの上り線宇部JCTから xxxICまでの下り線 | 宇部市 | ||
下関市JCTのうち | |||
中国自動車道下り線から | xx市 | ||
山陽自動車道上り線口まで |
2-11
xx県消防防災ヘリコプター応援協定(県防災危機管理課)
(趣旨)
第1条 この協定は、xx県、山口県内の市町及び消防の一部事務組合並びに消防を含む一部事務組合(以下「市町等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、xx県が所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 この協定に基づき市町等が消防防災ヘリの応援を求めることができる区域は、市町等(以下「協定市町」という。)の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町等(以下「要請市町等」という。)の長が、次の各号の一に該当し、消防防災ヘリの活動が必要と判断する場合に、xx県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
⑴ 災害が他の協定市町に拡大し、又は影響を与える恐れのある場合
⑵ 要請市町等の消防力によっては防御が困難な場合、又は消防防災ヘリによる活動が有効と判断される場合
⑶ その他救急救助活動等において、消防防災ヘリによる活動が有効と判断される場合
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は、xx県消防防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
⑴ 災害の種別及び状況
⑵ 災害の発生日時及び場所
⑶ 災害発生現場の気象の状況
⑷ 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
⑸ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法
⑹ 応援に要する資機材の品目及び数量
⑺ 救急搬送の場合は同乗する医師等の氏名
⑻ その他必要な事項
(消防防災航空隊の派遣)
第6条 知事は、前条の規定による応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、消防防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の長に通報するものとする。
(消防防災航空隊の指揮)
第7条 前条第1項の規定により派遣する場合において、災害現場における消防防災航空隊の指揮は、要請市町等の長の定める災害現場の最高責任者が行うものとする。ただし、消防防災ヘリに搭乗している運航指揮者が消防防災ヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨、現場の最高責任者に通告するものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第8条 応援要請に基づき、消防防災航空隊が消防活動に従事する場合には、要請市町村等の長から、消防防災航空隊員を派遣している市町等の長に対し、山口県内広域消防相互応援協定(平成 20 年5月 20 日締結。以下「相互応援協定」という。)第6条の規定に基づく応援要請かあったものとみなす。
(経費負担)
第9条 この協定に基づく応援要請に要する運航経費は、相互応援協定第 10 条の規定にかかわらず、原則としてxx県が負担するものとする。
(協議)
第10 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じた場合は、xx県及び市町等が協議の上、決定するものとする。
(協定書の保管)
第11 条 この協定締結の証として知事及び市町等の長は、記名押印の上、各自1通を保管する。附 則
1 この協定は、平成 20 年5月 20 日から施行する。
2 xx県消防防災ヘリコプター応援協定(平成 18 年5月 19 日締結)は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。
平成 20 年5月 20 日
(協定者)xx県知事県下 20 市町村長
県下3消防を担当する一部事務組合の長
2-12
xx市及び岩国地区消防組合とアメリカ合衆国海兵隊岩国航空基地との間の消防相互応援協定
この協定は、岩国市長(以下「市長」という。)、岩国地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)とアメリカ合衆国海兵隊岩国航空基地司令官(以下「司令官」という。)との間で平成 30 年 6 月 27 日作成し、次のとおり締結する。
この協定は、火災又は災害(自然及び人的災害)が発生した場合、xx市(以下「市」という。) 及び岩国地区消防組合(以下「組合」という。)とアメリカ合衆国海兵隊岩国航空基地(以下「基地」という。)との間で相互応援することにより被害を軽減することを目的とする。この協定は、市及び組合と基地との間のみ適用する。
市長及び管理者並びに司令官又はそれぞれの代理者は、この協定の精神と趣旨に基づいて、その達成を保証するものとする。
当事者は、その管轄区域内において消防活動に必要な資機材及び人員を維持する。
この協定に従って、互いに応援することは、この協定の両当事者にとって相互に安全で、かつ、実効性があり、さらに有益なものでなければならない。
協定は、次のとおりとする。
第1条 緊急事態発生の際、市長及び管理者並びに司令官は、当事者の判断に基づくことを条件として、次の相互応援に同意するものとする。
第2条 この協定による応援は、強制されないが、応援要請を受けた当事者は、何らかの理由で応援ができない場合は、直ちにその旨を要請者に通知しなければならない。
第3条 司令官又はその代理者から応援の要請があった際、市長及び管理者又はそれぞれの代理者は、必要に応じて基地の応援をするため消防緊急資機材及び消防隊員を派遣する。 第4条 市長及び管理者又はそれぞれの代理者から応援の要請があった際、司令官又は司令官が命じた代理者は、必要に応じて市及び組合の応援をするため、消防緊急資機材及び消
防隊員を派遣する。
第5条 市及び組合において応援を要請する場合は、責任ある市及び組合は、岩国基地消防緊急電話(0000-00-0000 又は 0000-00-0000)へ次の事項を連絡する。
⑴ 応援を要請する責任者の氏名
⑵ 必要とする資機材及びその数量並びに人員数
⑶ 消防隊員の派遣先
⑷ 緊急事態の簡単な概要
第 6 条 基地において応援を要請する場合は、組合消防本部(火災専用電話 119)へ前条各号と同一事項を連絡するものとする。
第7条 この協定に基づくアメリカ合衆国海兵隊の行為は、公務中になされた行為であるとみなす。
第8条 前条以外のいかなる個人による活動の履行もアメリカ合衆国海兵隊の公務中の行為とみなされない。
第9条 この協定は、当事者間相互の利益を図ることが目的であり、その目的達成のため派遣した消防隊員が生命を失い、若しくは傷害を被り、又は資機材器具に損害を受けた場合といえども、各当事者は相手方に対し補償の要求をしない
第 10 条 この協定に基づいて応援する各当事者は、その補償を受ける資格はないものとする。第 11 条 応援を要請した消防隊の長は、管轄区域内における消防隊の運用に関する全責任を
有し、この消防隊の運用責任は、この協定に基づく応援隊を派遣する相手側に移行しないものである。
第 12 条 応援を要請した消防隊の長は、管轄区域内における火災等の災害現場におけるすべての消防隊員、消防車両及び資機材、器具の運用に関する責任を有する。
応援を要請した消防隊の長が、火災等の緊急時に災害現場において応援側部隊の指揮を執ることができない場合は、次席者が指揮を執る。ただし、特別な状況下に限り、応援を要請した消防隊の指揮者に代わり応援側の指揮者がその緊急時の対応において指揮を執ることができる。
第 13 条 この協定に従って、双方の消防関係者は互恵の基盤に立ち、地形水利等地域の実情に精通するよう相互の交流を深めるものとする。また必要に応じ可能な範囲で消防訓練等 (戦術計画、情報交換、会議、教育、演習)を実施する。
第 14 条 この協定を効果的に履行するため、それぞれの消防隊の幹部は、必要とする細部計画及び運営手続きを起草することができ、かつ指示を受けるものとする。そのような細部計画及び運営手続きは、この協定の当事者による承認によって効力を生ずるものとする。
第 15 条 この協定の実施について疑義を生じたときは、当事者双方が協議し解決する。
第 16 条 この協定は、本書に記載された日付をもって効力を生じ、締結者相互の合意によって解除されるまで、又はいずれかの締結者が他方の締結者に対し、文書をもって通告を行うまで効力を有するものとする。この場合 10 日の予告期間を与えるものとする。
したがって相互の署名により、従前のxx市及び岩国地区消防組合とアメリカ合衆国海兵隊岩国航空基地との間の火災又は災害時における消防相互援助協定は、効力を失う。それゆえ、この協定は、2002 年 3 月 28 日に締結した協定に取って代わるものとする。
アメリカ合衆国海兵隊 岩国市長 x x x xxx航空基地司令官
xx地区消防組合
管理者 x x x x
2-13
災害時における情報交換に関する協定書
(国土交通省中国地方整備局)
国土交通省中国地方整備局長(以下「甲」という。)と岩国市長(以下「乙」という。)は、xx市の区域において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)の情報交換について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲及び乙が連携を図り、岩国市民の生命、身体及び財産の安全並びに生活を確保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。
(協力体制)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行えるように、相互に協力して必要な体制を整えるものとする。
(現地情報連絡員の派遣)
第3条 甲は、災害発生時等の状況により、甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行う支援の円滑な実施に資するため必要と認めたときは、xx市災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣し、情報交換にあたらせるものとする。
(平常時の連携)
第4条 甲及び乙は、この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事項について、訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。
(その他)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協走に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
上記のとおり協定を締結した証として、本書2通を作成し、甲、乙押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年2月22日
甲 国土交通省 中国地方整備局長乙 x x 市 x x 市 長
2-14
岩国空港における航空機事故に対する消火救難活動に関する協定
国土交通省大阪航空局岩国空港事務所(以下「甲」という。)及び岩国地区消防組合(以下「乙」という。)は、岩国空港民航ターミナルエリアにおける消火救難業務について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、岩国空港民航ターミナルエリアにおける航空機(但し自衛隊及び米軍機に係るものを除く、以下同じ。)事故又は、その発生のおそれのある事態(以下「緊急事態」という。)に際し、甲と乙との緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し、被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(出動要請)
第2条 緊急事態が発生した場合、甲の出動要請によって乙はすみやかに消防隊を出動せしめるものとする。
2 前項の出動要請は、電話その他の方法により次の事項を明確にして行う。
(1) 災害の種類
(2) 当該航空機の機種
(3) 災害発生の場所及び時刻
(4) 消防隊の到着すべき場所
(5) その他必要事項
(事故調査に対する協力)
第3条 甲及び乙は、消火救難業務を実施するにあたっては当該航空機の状態、現場における痕跡及びその他、事故の調査に必要な資料の保存について可能な限り留意するものとする。
(訓練)
第4条 甲及び乙は、両者協議により立案計画して、緊急事態における消火救難に関する総合訓練を定期的に実施するものとする。
(資料の提供等)
第5条 甲は、岩国空港民航ターミナルエリアに発着する航空機の機種別の非常脱出出口、破壊場所に関する資料その他消火救難業務に必要な予め乙に提供するものとする。
(連絡)
第6条 この協定を実施するために必要な甲及び乙の連絡調整は、国土交通省大阪航空局岩国空港事務所管理課長及び、岩国地区消防組合警防課長をもって担当させる。
(その他)
第7条 この協定に定めるもののほか、岩国空港民航ターミナルエリアにおける消火救難業務に関し必要な事項については、甲及び乙の協議により定める。
付則
この協定は、平成24年7月1日から施行する。平成24年6月20日
甲 国土交通省大阪航空局岩国空港事務所空 x x
乙 xx地区消防組合x x 者
2-15
消防相互応援協定(岩国地区消防組合、岩国海上保安署)
xx海上保安署と岩国地区消防組合は、昭和 45 年 12 月 1 日に締結した消防相互応援協定
(以下「原協定」という。)の一部を変更し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、海上保安庁の機関と消防機関との業務協定の締結に関する覚書(昭和 43 年3月 29 日)に基づき、岩国海上保安署(以下「海上保安署」という。)と岩国地区消防組合(以下「消防組合」という。)が協力し、相互の能力を有効に活用して災害による被害を最小限に防止し、併せて消防業務の円滑なる調整を図ることを目的とする。
(区域)
第2条 この協定に基づく区域は、消防組合の区域に係る海上保安署の担当水域とする。
(担当区分)
第3条 次各号に掲げる船舶(消防法第2条の「舟」を含む。以下同じ。)の消火活動は主として消防組合が担任し、海上保安署はこれに協力するものとする。ただし、陸上からの消防活動が困難なる場所においては海上保安署の担任とする。
⑴ ふ頭又は岸壁に係留された船舶及び上架中又は入渠中の船舶
⑵ 河川湖沼における船舶
2 前項以外の船舶の消火活動は主として海上保安署が担任し、消防組合はこれに協力するものとする。
3 海上保安署の担任に係る船舶が海上において火災発生後、ふ頭又は岸壁に接岸する場合及び消防組合の担任に係る船舶が火災発生後、ふ頭又は岸壁を離れ海上に出る場合は、前2項の規定にかかわらず双方が協議のうえ相互に協力して消火に努めるものとする。
(災害通報又は応援要請)
第4条 海上保安署又は消防組合が船舶火災、その他の災害を覚知した場合、相互に直ちにその旨を通報するとともに、必要と認めたときは協定機関の長に対し、応援の要請をすることができる。
(協力分担)
第5条 消防組合の担任に係る船舶並びに海岸地区の消火活動のために応援要請があった場合において、海上保安署が協力する事項は次のとおりとする。
⑴ 巡視艇及び海上保安官の派遣による消火活動の援助
⑵ 船舶及び海岸地区の陸上火災における巡視艇による消火活動、給水支援、付近海上付近における交通の整理・警戒並びに消防隊等の輸送
⑶ その他船舶火災の消火活動に必要な援助
2 海上保安署の担任に係る船舶の消火活動のため応援要請があった場合において、消防組合が協力する事項は次のとおりとする。
⑴ 海上保安署の指定する場所への消防隊の出動による消火活動の援助
⑵ 陸上からの消火活動が有効であると認めた場合における消防隊の出動による消火活動資機材の陸上輸送
⑶ その他船舶火災の消火活動に必要な便宜の供与
(応援職員の任務)
第6条 応援のために出動した海上保安官又は消防職員は、当該要請機関の意見を尊重するものとする。
(消火活動の通知)
第7条 海上保安署又は消防組合が単独で船舶火災の消火に従事したときは、相互がすみやかにそのてん末を通知するものとする。
(現場指揮所)
第8条 大規模な消火活動等を行う必要があるときは、海上保安署及び消防組合は協議して、現場指揮所を設置するものとする。
(火災原因調査等の協力)
第9条 火災原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査(以下「調査」という。)は、それぞれの担任区分により行うものとする。
2 海上保安署及び消防組合は、前項の担任区分により調査を行った場合は、その調査の内容を相互に通報するものとする。
3 海上保安署及び消防組合は、いずれの側から第 1 項の調査のため協力要請があった場合、これに協力するものとする。
4 出火原因が、放火又はその疑いであるときは相互に通報するとともに、証拠の保全に努めなければならない。
(火災予防に関する相互協力)
第 10 条 船舶、港湾並びに沿岸の施設及び物件の火災予防に際しては、法令その他の定めるところにより海上保安署又は消防組合において実施し、必要と認めるときは相互に協力援助するものとする。
2 入港船舶の危険物積載の状況及び化学消火剤の備蓄状況、その他消火活動等を行うため、あらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報を相互に交換するものとする。
(大型タンカー対策)
第 11 条 大型タンカー等の事故の場合における消火活動を、効果的に行うため、地域防災会議等を活用しおおむね次の事項について連絡調整を行うものとする。
⑴ 情報及び資料の交換
⑵ 消火活動要領の作成
⑶ 必要な器材、器具等の整備計画の作成及び実施の推進
(経費)
第12条 船舶火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし特に多額の経費を要した場合における当該経費の負担は、その都度双方が協議のうえ決定する。
(実施の細目)
第 13 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項は、双方が協議して決定するものとする。
(協定の改廃)
第14 条 この協定を改廃しようとするときは、双方が協議のうえこれを行うものとする。
(協定書の保管)
第15 条 この協定書は2通作成し、各機関の長が記名押印のうえ各自1通を保有する。
附 則
1 この協定は、締結の日から効力を生ずる。
2 昭和 45 年 12 月1日にxx市消防本部と岩国海上保安署が締結した消防相互応援協定は、これを廃止する。
平成 10 年4月9日
xx海上保安署長
xx地区消防組合消防長
2-16
救急救助業務等に関する覚書(岩国地区消防組合、岩国海上保安署)
岩国海上保安署とxx地区消防組合は、昭和 45 年 12 月1日に締結した救急業務に関する申し合わせの一部を変更し、次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この覚書は消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第2条第9項に定める救急事故等が発生した場合に、xx海上保安署(以下「海上保安署」という。)と岩国地区消防組合(以下
「消防組合」という。)が相互に協力して、救急救助業務の円滑な実施を図ることを目的とする。
(区域)
第2条 この覚書に基づく区域は、消防組合の区域に係る海上保安署の担任水域とする。
(協力要請)
第3条 この覚書に基づく区域において、大規模災害等による多数傷病者が発生した場合又は緊急に搬送を要する傷病者(以下「救急患者」という。)が発生した場合、必要と認められるときは消防組合の長から海上保安署の長に対し、海上における救急患者の輸送を要請することができるものとする。
2 担任水域内を航行中の船舶等において救急患者が発生した場合、海上保安署の長は消防組合の長に対し、陸上における患者搬送を要請できるものとする。
(業務の協力)
第4条 海上保安署及び消防組合の協力事項は次のとおりとする。
⑴ 海上保安署は、前条による救急患者の搬送要請を受けた場合特別の事情のない限り巡視艇を派遣して海上輸送の便宜を供与するものとする。
⑵ 消防組合は、前条第2項による救急患者の搬送要請を受けた場合、海上保安署の指定する場所へ救急隊を派遣し救急体制を整えるものとする。
(経費)
第5条 この覚書における活動について要した経費は相互に請求しないものとする。
(実施の細目)
第6条 この覚書に定めるもののほか、必要事項については、両機関が協議して定めるものとする。
(覚書の保管)
第7条 この覚書は2通作成し、各機関の長が記名押印のうえ各自1通を保有する。附 則
1 この覚書は、締結の日から効力を生ずる。
2 昭和 45 年 12 月1日に岩国海上保安署とxx市消防署が締結した救急業務に関する申し合わせは、これを廃止する。
平成 10 年4月9日
xx海上保安署長
xx地区消防組合消防長
2-17
広島市及びxx地区消防組合消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、広島市及びxx地区消防組合が消防事務を処理する区域(以下「管轄区域」という。)において災害が発生した場合に、広島市とxx地区消防組合(以下「協定締結機関」という。)が、それぞれの消防力を活用して、消防の相互応援を行うことにより、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第1条に規定する水火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)で、相手方の協定締結機関(以下「相手方」という。)の応援を必要とするものとする。
(応援要請)
第3条 この協定に基づく応援要請は、次の各号のいずれかに該当する場合に、協定締結機関の長(広島市にあっては市長、xx地区消防組合にあっては管理者をいう。以下同じ。)が、相手方の長に対して行うものとする。
⑴ 災害が発生した協定締結機関の消防力のみによっては、災害の防ぎょが著しく困難と認められる場合
⑵ 災害を防ぎょするため、相手方が保有する車両及び資機材等が必要であると認められる場合
⑶ その他特別な理由により、相手方の応援が必要であると認められる場合
2 前項に規定する応援要請は、次の各号に掲げる事項を明確にして行うものとする。
⑴ 災害の状況(災害の種別、発生日時、場所等)及び応援を要請する理由
⑵ 要請する人員並びに車両・資機材等の種別及び数量
⑶ 応援隊の活動内容
⑷ 応援隊の到着希望日時及び集結場所
⑸ その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第4条 前条の規定により、応援要請を受けた協定締結機関(以下「応援機関」という。)の長は、特別な
理由がない限り、応援を行うものとする。
2 応援機関の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、車両その他必要な事項を遅滞なく応援を要請した協定締結機関(以下「要請機関」という。)の長に連絡するものとする。
3 応援機関の長は、応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに要請機関の長に連絡するものとする。
(応援隊の応援活動の中断)
第5条 応援機関の長は、応援隊を自らの管轄区域内の消防業務に復帰させるべき事態等が生じた場合、要請機関の長と協議の上、応援活動を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は、要請機関の長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は、直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(報告)
第7条 応援機関の長は、応援活動終了後、速やかに応援活動の結果を要請機関の長に報告するものとする。
2 要請機関の長は、災害活動終了後、速やかに災害の概要を応援機関の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。
⑴ 応援機関が負担する経費
ア 人件費、旅費及び消費燃料費等の経費
イ 応援の消防職員(以下「応援隊員」という。)が、応援活動により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費
ウ 応援隊員が、その出発地と災害発生の場所との間の往復中に第三者に損害を与えた場合の賠償費
エ 応援隊員の故意又は重大な過失により、応援活動中、第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑵ 要請機関が負担する経費
ア 要請による救援物資等の調達経費
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食料の支給に要する経費ウ 応援隊員が、応援活動中、第三者に損害を与えた場合の賠償費
⑶ 前各号に定める経費以外の経費については、その都度、協定締結機関が協議して定めるものとする。
(実施細目等)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項は、協定締結機関が協議して、実施細目等により定めるものとする。
2 広島市が保有する消防ヘリコプターを使用した応援に係る第3条及び第8条の規定に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(疑義の協議)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、協定締結機関が協議の上、決定するものとする。
(協定書の保管)
第11条 この協定の証として、協定締結機関の長は、記名押印の上、各自1通を保管する。
平成29年8月28日
広島市
市 長 xx xxxx地区消防組合
管理者 xx xx
2-18
xx兵隊xx航空基地周辺地域航空事故連絡協議会規約
(昭和 54 年 4 月 24 日)
改正 xxx年 2 月 13 日
平成 3 年 2 月 6 日
平成 19 年 2 月 1 日
平成 20 年 2 月 15 日
平成 24 年 11 月 13 日
(目的)
第1条 この協議会は、xx兵隊xx航空基地の周辺地域においてアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)、海上自衛隊(以下「自衛隊」という。)又は民間の航空機にかかる航空事故及び航空事故に伴う災害(以下「航空事故」という。)が発生した場合の関係機関相互間の連絡調整体制を整備し、総合的な応急対策の実施について連絡協議することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、xx兵隊xx航空基地周辺地域航空事故連絡協議会(以下「協議会」という。)という。
(構成)
第3条 協議会は、別表の関係機関をもって構成するものとする。
(機能)
第4条 協議会は、航空事故等が発生した場合において必要な応急対策を迅速、かつ、的確に実施するため、別に定める緊急措置要綱によりその円滑な運営を図るものとする。
(会議の開催)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、定例会議と臨時会議とし、中国四国防衛局が召集する。
2 定例会議は、原則として年 1 回(10 月)開催するものとし、臨時会議は関係機関の要請があった場合又はその必要がある場合に開催することができる。
(会議の運営及び決定事項)
第6条 会議の運営は、中国四国防衛局が関係機関と調整の上、会議に必要な諸事項を定めて行うものとし、会議の決定事項は協定の締結又は会議録をもって確認するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の機関に限って適用される協定等の締結については、当該関係機関の協議により定めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、中国四国防衛局企画部業務課が行う。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、協議会で定めるものとする。附 則
この規約は、xxx年 2 月 13 日から施行する。
附 則
この規約は、平成 3 年 2 月 6 日から施行する。附 則
この規約は、平成 19 年 2 月1日から施行する。附 則
この規約は、平成 20 年 2 月 15 日から施行する。附 則
この規約は、平成 24 年 11 月 13 日から施行する。
2-19
xx兵隊xx航空基地周辺地域航空事故に関する緊急措置要綱
(昭和 54 年4月 24 日)改正 xxx年2月 13 日
平成3年2月6日平成 19 年2月1日
平成 20 年2月 15 日
平成 24 年 11 月 13 日xx兵隊xx航空基地周辺地域航空事故連絡協議会は、協議会規約第4条の規定に基づき、
緊急措置要綱を次のとおり定める。
(趣旨)
第1条 この要綱は、米軍、自衛隊又は民間の航空機にかかる航空事故が発生した場合の関係機関の緊急連絡通報及び人命の救助、消火活動、現場管理の応急措置活動について必要な事項を定めるものとする。
(情報収集の協力)
第2条 関係機関は、航空事故の発生に際し、迅速、かつ、的確な情報の収集及び伝達を行うため、平素から相互に緊密な連携を保持するものとする。
(連絡責任者及び補助者の指定)
第3条 関係機関は、緊急時における相互間の緊密、かつ、適切な連絡調整を図るため、あらかじめ勤務時間内及び夜間、休日等の勤務時間外の連絡責任者及び補助者(以下「連絡責任者等」という。)を指定しておくものとする。
2 前項の連絡責任者等の指定を行った場合又は変更を生じた場合は、速やかに中国四国防衛局(企画部業務課)に通知するものとし、中国四国防衛局はその旨を関係機関に通知するものとする。
3 連絡責任者等職名指定名簿は、別表1(省略)によるものとする。
(事故発生時の緊急通報)
第4条 米軍、自衛隊又は大阪航空局岩国空港事務所の連絡責任者等は、航空事故の発生を知ったときは相互間に通報後、直ちに岩国防衛事務所に通報するとともに事故発生地の警察、消防又は海上保安部等の関係機関に通報するものとする。
2 事故発生地の警察、消防又は海上保安部等の関係機関の連絡責任者等は、航空事故の発生を知ったときは、直ちに岩国防衛事務所、自衛隊及び大阪航空局岩国空港事務所に通報するものとする。
3 航空事故の発生時における通報の細部は、別表2-1、2-2「緊急連絡通報系統図(第
1報)」によるものとする。
(緊急連絡通報の内容)
第5条 前条の規定による緊急通報は、次の各号に掲げる事項について、判明の都度行うものとする。ただし、前条第1項の米軍又は自衛隊が通報を行う場合、次の⑺の事項についてはこの限りではない。
⑴ 事故の種類(墜落、不時着、器物・危険物の落下又は投棄)
⑵ 事故発生の日時、場所
⑶ 事故機の種別、乗員数及び危険物積載の有無
⑷ 事故現場の状況
⑸ 搭載燃料の概算量
⑹ 救助及び消火活動を阻害し得る危険な搭載物又は兵器の量及び種類に関する情報
⑺ 死亡者及び負傷者の人数、住所、氏名、性別、年齢、職業、国籍及び傷害の程度、収容先並びに財産被害の状況
⑻ 必要に応じ、救助・復旧活動を行うために不可欠なその他の緊急情報
⑼ その他必要事項
2 緊急連絡通報は、別表3(省略)に掲げる記録事項にしたがって行うものとする。
(現場連絡所の設置等)
第6条 中国四国防衛局、自衛隊又は大阪航空局岩国空港事務所は、航空事故により住民に被害が生じた場合には、関係機関との有機的な連絡調整を図り被害者の救護等に万全を期するため、必要に応じて、現地に現場連絡所を設置するものとする。
2 前項の現場連絡所を設置する場合、関係の県、市、町又は海上保安部等の関係機関は、現場連絡所の設置に必要な建物等施設の確保又は提供に協力するものとする。
3 関係機関は、中国四国防衛局、自衛隊又は大阪航空局岩国空港事務所から所要の措置について要請があったときは、これに協力するものとする。
(関係機関の任務分担)
第7条 航空事故が発生した場合の関係機関の主な任務分担は、別表4から6に掲げるとおりとする。
(米軍の援助協力)
第8条 米軍は、航空事故が発生した場合の所要措置について関係機関から援助の要請があったときは、速やかに協力するものとする。
(自衛隊又は米軍の消防隊が派遣された場合の消防活動等)
第9条 自衛隊又は米軍の消防隊が災害現場に派遣された場合の消防活動等については、次によるものとする。
⑴ 自衛隊及び消防又は海上保安部等の関係機関は、緊密な連携のもとに迅速、かつ、効率的な消防活動等を実施するものとする。この場合、消防又は海上保安部等の関係機関の長は、自衛隊の派遣部隊の長と作業内容、担当部署等について調整するものとする。
⑵ 自衛隊の派遣部隊の長は、災害現場に到着したときは、消防又は海上保安部等の関係機関の長に対し、装備の種類、数量、人員等について通報するとともに、支援活動が完了した場合においてもその状況を通報するものとする。
2 米軍消防隊の消防活動等については、米軍と消防機関との間で消防に関する相互援助協定等が締結されている場合のほかは、前項に準じて活動するものとする。
(警察又は海上保安部等の関係機関の協力)
第10 条 警察又は海上保安部等の関係機関は、米軍の航空機による航空事故の被害調査のため、中国四国防衛局が現場の立入りを必要とする場合においては、捜査上支障とならない
範囲で協力するものとする。
(細目事項の規定)
第11 条 この要綱に定めるもののほか必要な細目については、協議会において別に定めるものとする。
附 則
この緊急措置要綱は、xxx年2月 13 日から施行する。附 則
この緊急措置要綱は、平成3年2月6日から施行する。附 則
この緊急措置要綱は、平成 19 年2月1日から施行する。附 則
この緊急措置要綱は、平成 20 年2月 15 日から施行する。附 則
この緊急措置要綱は、平成 24 年 11 月 13 日から施行する。
(別表2-1) 航空事故等の発生時における緊急連絡通報系統図(第 1 報)米軍・自衛隊・大阪航空局岩国空港事務所が事故発生を知った場合(第4条第 1 項)
米軍
自衛隊
xx空港事務所
警察本部
消防本部
岩国海上保安署
岩国防衛事務所
x x
x 轄
管 警
区 察
警 署察
局
県 所 関庁 轄 係
消 市
防 町署
第 所
六 轄
x x
区 x
x 部
上 ・
保 分
安 室本
部
警 消 岩察 防 xx 本 xx 部 上
保安署
県庁
・関係市町
大阪航空局
(注)点線は、米軍からの情報伝達を確認するための通報経路
(別表2-2) 航空事故等の発生時における緊急連絡通報系統図(第 1 報)
警察本部・消防本部・岩国海上保安署等が事故発生を知った場合(第4条第2項)図3-5
目撃者等
所轄警察署
所轄消防署
所轄海上保安部・分室
警察本部
消防本部
岩国海上保安署
中国管区警察局岩国防設事務所
↓
中国四国防衛xx軍
県庁
xx空港事務所
↓
大阪航空局自衛隊
県庁
関係市町
岩国防衛事務所
↓
中国四国防衛xx軍
xx空港事務所
↓
大阪航空局自衛隊
第六管区海上保安本部岩国防衛事務所
↓
中国四国防衛xx軍
県庁・関係市町岩国空港事務所
↓
大阪航空局自衛隊
(注) は、必要に応じ通報する経路
事項内容 | 内容 | 機関 | 県 | 市町 | 消防 | 警察 | xx | 航空局 | 防衛x | x軍 | 自衛隊 |
人身被害 | 被災死亡者の処置 | ⑴住民等(他地域者を含む) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
⑵乗員等(事故機又は船舶の場合を含む) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||||
負傷者の救急活動 | ⑴住民等(上記⑴に]同じ) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
⑵乗員等(上記⑵に同じ) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
⑶救急病院の引受け確認 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
⑷より適切な病院への転院 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
⑸負傷者の応急手当 | ◎ | ○ | ◎ | ||||||||
財産被害 | 消防活動 | ⑴陸上 | ◎ | ○ | ○ | ||||||
⑵海上 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
消防活動の統制 | ⑴陸上 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
⑵海上 | ◎ | ||||||||||
現場対策 | 警備活動 | ⑴現場保存 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
⑵立入制限 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
⑶財産保護、警備 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
⑷現場交通規制及び交通整理 | ◎ | ◎ | |||||||||
⑸残置財産保全 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
救護対策 | 財産被害者の救援及び協力 | ⑴仮住居の斡旋、提供 | ○ | ◎ | |||||||
⑵生活必需品の支給 | ◎ | ○ |
76
注:1 ◎印は、主務機関を示す。
2 ○印は、主務機関への援助協力を示す。
3 県は、当該県内の市町が処理する上記措置に関する業務の実施を助ける。
事項内容 | 内容 | 機関 | 県 | 市町 | 消防 | 警察 | xx | 航空局 | 防衛x | x軍 | 自衛隊 |
人身被害 | 被災死亡者の処置 | ⑴住民等(他地域者を含む) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
⑵乗員等(事故機又は船舶の場合を含む) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
負傷者の救急活動 | ⑴住民等(上記⑴に]同じ) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||
⑵乗員等(上記⑵に同じ) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
⑶救急病院の引受け確認 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
⑷より適切な病院への転院 | |||||||||||
⑸負傷者の応急手当 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
財産被害 | 消防活動 | ⑴陸上 | ◎ | ○ | ○ | ||||||
⑵海上 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
消防活動の統制 | ⑴陸上 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
⑵海上 | ◎ | ||||||||||
現場対策 | 警備活動 | ⑴現場保存 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
⑵立入制限 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
⑶財産保護、警備 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
⑷現場交通規制及び交通整理 | ◎ | ◎ | |||||||||
⑸残置財産保全 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
救護対策 | 財産被害者の救援及び協力 | ⑴仮住居の斡旋、提供 | ○ | ◎ | |||||||
⑵生活必需品の支給 | ◎ |
注:1 ◎印は、主務機関を示す。
2 ○印は、主務機関への援助協力を示す。
3 県は、当該県内の市町が処理する上記措置に関する業務の実施を助ける。
77
注:1 ◎印は、主務機関を示す。
2 ○印は、主務機関への援助協力を示す。
3 県は、当該県内の市町が処理する上記措置に関する業務の実施を助ける。
事項内容 | 内容 | 機関 | 県 | 市町 | 消防 | 警察 | xx | 航空局 | 防衛x | x軍 | 自衛隊 |
人身被害 | 被災死亡者の処置 | ⑴住民等(他地域者を含む) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
⑵乗員等(事故機又は船舶の場合を含む) | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
負傷者の救急活動 | ⑴住民等(上記⑴に]同じ) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
⑵乗員等(上記⑵に同じ) | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||
⑶救急病院の引受け確認 | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
⑷より適切な病院への転院 | |||||||||||
⑸負傷者の応急手当 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
財産被害 | 消防活動 | ⑴陸上 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
⑵海上 | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
消防活動の統制 | ⑴陸上 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
⑵海上 | ◎ | ||||||||||
現場対策 | 警備活動 | ⑴現場保存 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
⑵立入制限 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||
⑶財産保護、警備 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||
⑷現場交通規制及び交通整理 | ◎ | ◎ | |||||||||
⑸残置財産保全 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
救護対策 | 財産被害者の救援及び協力 | ⑴仮住居の斡旋、提供 | ○ | ◎ | |||||||
⑵生活必需品の支給 | ◎ |
78
2-20
災害情報に関する放送の実施協定書
災害情報に関する放送の実施について、xx市(以下「甲」という。)と株式会社アイ・キャン(以下「乙」という。)とは、次の事項により協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内で災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害その他市民生活に重大な影響をもたらす事象(以下「災害等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙の放送設備を使用して行われる災害情報に関する放送の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害情報 法第 50 条第1項各号に掲げる事項に係る情報その他の災害等に関する情報で、市民に対して周知することが求められるものをいう。
(2) 直接放送 甲が、乙の設備を乙の指定する方法により使用して行う災害情報に関する放送をいう。
(3) 間接放送 乙が、甲からの要請に基づき行う災害情報に関する放送をいう。
(直接放送)
第3条 甲は、次の各号に掲げる場合は、直接放送をすることができる。ただし、当該災害情報がxx市の区域内に係るものに限る。
(1) 乙の放送局員が不在の場合において、次に掲げる場合ア 震度4以上の地震が発生したとき。
イ 気象庁から大雨、洪水、暴風等警報が発令されたとき。ウ 高潮、津波注意報が発令されたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市民の生命、身体及び財産を災害等から保護するため、緊急に災害情報を伝達する必要があると認める場合
2 甲は、前項の規定に基づき直接放送するときは、乙の承諾を要しないものとする。
3 乙は、甲が円滑に直接放送が行えるよう協力するものとする。
(間接放送)
第4条 甲は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合は、乙に対して間接放送を要請することができる。
2 乙は、前項の規定により甲から間接放送の要請を受けた場合は、放送の形式、内容等をその都度決定し、速やかに放送するものとする。
3 甲は市民に伝達すべき情報等をその都度乙に連絡し、乙は甲発表の情報を放送に反映させる。
(連絡責任者)
第5条 甲及び乙は、直接放送及び間接放送が円滑に実施できるよう、それぞれ連絡責任者
を定め、相互に届け出るものとし、異動があった場合も同様とする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間とする。
2 この協定の有効期間の満了する日の1月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないときは、有効期間は延長されるものとし再度、書面を取り交わすこととする。
(協議)
第7条 この協定に疑義が生じた場合、又はこの協定に定めのない事項は、甲、乙協議の上、定めるものとする。
以上のとおり協定を締結した証として、本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年4月1日
甲 xx市xxxx丁目 14 番 51 号xx市
xx市長 x x x x
乙 xx市xxxx丁目 17 番3号株式会社アイ・キャン
代表取締役社長 x x x x
2-21
アマチュア無線による災害時応援協定(県防災危機管理課)
社団法人アマチュア無線連絡(JARL)xx県支部(以下「甲」という。)とxx県(以下「乙」という。)とは、乙が災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号。以下「法」という。)に基づき実施する災害時における災害に関する情報の収集及び伝達(以下「情報の収集伝達」という。)に関し、次のとおり協定を締結した。
(目的)
第1条 この協定は、山口県内において大規模な災害(法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、xx県災害対策本部条例(昭和 37 年9月 20 日xx県条例第 40号)に基づき災害対策本部が設置された場合に、甲がその構成員により設置されているアマチュア無線局をして乙に協力し、情報の収集伝達を行うために必要な事項について定めることを目的とする。
(非常通信活動の性格)
第2条 この協定に基づき実施するアマチュア無線局の非常通信活動は、ボランティア精神に基づき行うものとする。
(情報の収集伝達の実施)
第3条 この協定による情報の収集伝達は、甲の構成員が行うものとする。
2 甲は、この協定による情報の収集伝達を行う甲の構成員にかかる名簿を毎年定期に作成し、乙に提出するものとする。
(協力の要請)
第4条 乙は、災害時に公衆通信網その他通常の方法手段による通信連絡が困難又は不可能となった場合において情報の収集伝達上必要があると認めるときは、甲に対し、情報の収集伝達について必要な項目又は内容を明らかにして協力を要請することができるものとする。
(臨時の措置)
第5条 乙は、甲がこの協定による情報の収集伝達を行うために必要となるアマチュア無線局を開設するときは、施設、設備の提供その他臨機の措置を執るものとする。
(災害情報の提供)
第6条 甲は、第4条の規定による協力要請を持たずに特に必要があると認められる災害情報を乙に提供することができるものとする。
(情報連絡系統)
第7条 この協定による甲と乙との情報連絡系統は、別紙のとおりとする。
(情報の収集伝達に係る共同訓練の実施)
第8条 甲及び乙は、災害時における情報の収集伝達を迅速かつ的確に行うため、毎年共同して所要の訓練を実施するものとする。
(疑義の解決)
第9条 この協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保管する。
平成 10 年3月9日
山口県xx市由宇町 4204
甲 社会法人日本アマチュア無線連盟xx県支部支部長
乙 xx県xx県知事
2-22
災害時における仮設トイレの供給に関する協定
(県廃棄物・リサイクル対策課)
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模な地震災害等が発生した場合(以下「災害等」という。)に、xx県地域防災計画に基づき被災者等に対して行う仮設トイレの供給に関して、xx県(以下「甲」という。)とxx県衛生仮設資材事業協同組合(以下「乙」という。)との協力事項について定めるものとする。
(供給要請の手続き)
第2条 災害時において、被災市町村(以下「市町村」という。)から仮設トイレの供給の要請を受けた甲は、乙に対し、その供給についで協力を要請するものとする。
2 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請することができないときは口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(供給等)
第3条 乙は、甲から前条の協力要請を受けたときは、仮設トイレの優先的供給、運搬、設置及びその他事項に積極的に協力するものとする。
2 乙は、甲の要請に的確に対応するため、組合員を選定するなどの措置を講じ、仮設トイレの供給方法等を甲に連絡するものとする。
3 前項の連絡を受けた甲は、市町村にその旨を連絡するとともに、仮説トイレの引渡・設置場所等について市町村と調整のうえ決定するものとする。
(費用)
第4条 前条の規定により、乙が供給した仮設トイレの賃借料及び運搬・設置に要した費用については、災害発生直前における適切な価格を基準とし、原則として市町村が負担するものとする。
(協議)
第5条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
(厳守事項)
第6条 仮設トイレの使用に伴って生じたし尿は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとする。
(適用)
第7条 この協定は、平成 10 年2月9日から適用する。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 10 月2月9日
甲 xx市滝町1番1号xx県知事
乙 山口県宇部市大字xxxx1319番地の1xx県衛生仮設資材事業協同組合
理事長
2-23
災害救助に必要な食料・生活必需品等の調達に関する協定書(中央フード)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社中央フード(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食料・生活必需品等(以下「食料等」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における食料等の調達などに関し、甲の計画に対する乙の協力について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、市内で災害が発生し、食料等を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する食料等の供給を要請する。
2 前項の要請は、別紙第1「緊急物資調達要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の処置)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を執るとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(要請の範囲)
第4条 甲が乙に要請する食料等は、原則として別表第2に掲げる物資のうちから指定するものとする。
(価格)
第5条 食料等の取引価格は、災害発生直前における適正な価格とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(引渡し)
第6条 食料等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、運搬は原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は、当該指定場所に甲の職員を派遣し、乙から引渡しを受けるものとする。
(支払)
第7条 甲は、引き取った食料等の代金を乙からの請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
(連絡責任者)
第8条 第2条に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においてはxx市危機管理課長を、乙においては株式会社中央フード総務部長をそれぞれ指定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 19 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、1か年間同一条件をもって持続するものとし、その後も同様とする。
以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成 19 年1月 29 日
甲 xx市 岩国市長
乙 xx市xx町1丁目4-8株式会社中央フード
代表取締役
別紙第1
緊 急 物 資 x x 要 請 書
年 月 日
株式会社中央フード 様
岩国市危機管理課長
災害救助に必要な食料・生活必需品等の調達に関する協定第2条に基づき、次のとおり○○○の調達を要請します。
物 資 名 | 数 量 | 引 取 場 所 | 運 搬 方 法 | 備 考 |
別紙第2
災害時の食料・生活必需品
種 | 類 | 物 資 名 | |
食 | 器 | 類 | 紙コップ、箸、フォーク、スプーン、紙皿 |
日用品雑貨 | チリ紙、ティッシュ、石鹸、洗濯石鹸(粉)、紙オムツ | ||
歯ブラシ、歯磨き粉、軍手、ガムテープ、生理用品 | |||
ウエットティッシュ、ライター(使い捨てライター等) | |||
マスク | |||
光 熱 材 料 | 卓上ガスコンロ、ガスボンベ、電池、ローソク | ||
食 | 料 | 米、パン、牛乳、各種缶詰、味噌、醤油、砂糖、各種野菜 | |
粉ミルク、インスタントラーメン、ソーセージ、ジュース | |||
マヨネーズ、玉子、菓子類、塩、調味料、お茶 |
※ 品目は、上記の他、甲、乙協議の上、その都度指定できるものとする。
2-24
災害救助に必要な食料・生活必需品等の調達に関する協定書(マックスバリュ西日本)
xx市(以下「甲」という。)とマックスバリュ西日本株式会社(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食料・生活必需品等(以下「食料等」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における食料等の調達などに関し、甲の計画に対する乙の協力について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、市内で災害が発生し、食料等を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する食料等の供給を要請する。
2 前項の要請は、別紙第1「緊急物資調達要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の処置)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を執るとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(要請の範囲)
第4条 甲が乙に要請する食料等は、原則として別表第2に掲げる物資のうちから指定するものとする。
(価格)
第5条 食料等の取引価格は、災害発生直前における適正な価格とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(引渡し)
第6条 食料等の引渡し場所は、甲が指定するものとし、運搬は原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は、当該指定場所に甲の職員を派遣し、乙から引渡しを受けるものとする。
(支払)
第7条 甲は、引き取った食料等の代金を乙からの請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
(連絡責任者)
第8条 第2条に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においてはxx市危機管理課長を、乙においてはマックスバリュ西日本株式会社総務部長をそれぞれ指定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 19 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、1か年間同一条件をもって持続するものとし、その後も同様とする。
以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成 19 年1月 29 日
甲 xx市 岩国市長
乙 姫路市xx口4丁目4番地
マックスバリュ西日本株式会社代表取締役
別紙第1
緊 急 物 資 x x 要 請 書
年 月 日
マックスバリュ西日本株式会社 様
岩国市危機管理課長
災害救助に必要な食料・生活必需品等の調達に関する協定第2条に基づき、次のとおり○○○の調達を要請します。
物 資 名 | 数 量 | 引 取 場 所 | 運 搬 方 法 | 備 考 |
別紙第2
災害時の食料・生活必需品
種 | 類 | 物 資 名 | |
食 | 器 | 類 | 紙コップ、箸、フォーク、スプーン、紙皿 |
日用品雑貨 | チリ紙、ティッシュ、石鹸、洗濯石鹸(粉)、紙オムツ | ||
歯ブラシ、歯磨き粉、軍手、ガムテープ、生理用品 | |||
ウエットティッシュ、ライター(使い捨てライター等) | |||
マスク | |||
光 熱 材 料 | 卓上ガスコンロ、ガスボンベ、電池、ローソク | ||
食 | 料 | 米、パン、牛乳、各種缶詰、味噌、醤油、砂糖、各種野菜 | |
粉ミルク、インスタントラーメン、ソーセージ、ジュース | |||
マヨネーズ、玉子、菓子類、塩、調味料、お茶 |
※ 品目は、上記の他、甲、乙協議の上、その都度指定できるものとする。
2-25
災害救助に必要な食料の調達に関する協定書
岩国市(以下「甲」という。)とxx県パン工業協同組合(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食料(以下「パン」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時におけるパンの調達などに関し、甲の計画に対する乙の協力について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、市内で災害が発生し、食料を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有するパンの供給を要請する。
2 前項の要請は、別紙「緊急物資調達要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の処置)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を執るとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(価格)
第4条 パンの取引価格は、災害発生直前における適正な価格とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(引渡し)
第5条 パンの引渡し場所は、甲が指定するものとし、運搬は甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
2 甲は、当該指定場所に甲の職員を派遣し、乙から引渡しを受けるものとする。
(支払)
第6条 甲は、引き取ったパンの代金を乙からの請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
(連絡責任者)
第7条 第2条に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においてはxx市危機管理課長を、乙においてはxx県パン工業協同組合理事長をそれぞれ指定するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 19 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、1か年間同一条件をもって持続するものとし、その後も同様とする。
以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成 19 年1月 29 日
甲 xx市 岩国市長
乙 山陽xxx市大字xxx93-1xx県パン工業協同組合
理 事 長
別紙
緊 急 物 資 x x 要 請 書
年 月 日
山口県パン工業協同組合 様
岩国市危機管理課長
災害救助に必要な食料の調達に関する協定第2条に基づき、次のとおりパンの調達を要請します。
種 類 | 数 量 | 引 取 場 所 | 運 搬 方 法 | 備 考 |
2-26
災害救助に必要な飲料水の調達に関する協定書
岩国市(以下「甲」という。)と錦町農産加工株式会社(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な飲料水(以下「飲料水」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における飲料水の調達などに関し、甲の計画に対する乙の協力について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、市内で災害が発生し、飲料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する飲料水の供給を要請する。
2 前項の要請は、別紙「緊急物資調達要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の処置)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を執るとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(価格)
第4条 飲料水の取引価格は、災害発生直前における適正な価格とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(引渡し)
第5条 飲料水の引渡し場所は、甲が指定するものとし、運搬は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該指定場所に甲の職員を派遣し、乙から引渡しを受けるものとする。
(支払)
第6条 甲は、引き取った飲料水の代金を乙からの請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
(連絡責任者)
第7条 第2条に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においてはxx市危機管理課長を、乙においては錦町農産加工株式会社常務取締役をそれぞれ指定するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 19 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、1か年間同一条件をもって持続するものとし、その後も同様とする。
以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成 19 年1月 29 日
甲 xx市 岩国市長
乙 xx市錦町府谷131番地錦町農産加工株式会社
代表取締役
別紙
緊 急 物 資 x x 要 請 書
年 月 日
錦町農産加工株式会社 様
岩国市危機管理課長
災害救助に必要な飲料水の調達に関する協定第2条に基づき、次のとおり飲料水の調達を要請します。
数 量 | 引取場所 | 運搬方法 | 備 考 |
2-27
xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書(xx市医師会)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx市医師会(以下「乙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、医師、看護師等からなる医療救護班を編成し、甲が設置する医療救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の発生を認知し、医療救護活動の必要があると認めるときは、甲の要請によることなく前項に規定する医療救護班の派遣を行うことができる。
4 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する医療救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
(医療救護所)
第4条 甲は、災害の状況に応じて、避難場所、災害現場等に医療救護所を設置する。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
⑴ 傷病者に対する診断及び応急処置
⑵ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
⑶ 助産
⑷ 死亡の確認等
⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(連絡調整)
第6条 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は、防災計画に定める各地区の基幹医療機関の長が指定する者が行うものとする。
(医薬品・衛生資材等の供給)
第7条 医療救護班は、原則として甲が調達する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、医療救護班が携行したものを使用するものとする。
2 医療救護班が使用する医薬品、衛生資材等の補給・輸送は、原則として甲が行うものとする。
(後方医療施設における医療救護)
第8条 医療救護所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。
(医療費)
第9条 医療救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律 118 号)が適用された場合は、その法律の定めるところによる。
(費用弁償費等)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が次の各号に揚げる医療救護活動等を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の派遣に伴うもの
ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
イ 医療救護班が携行した医薬品、衛生資材等を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の医師、看護師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第 11 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(防災訓練)
第12 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 20 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。平成 19 年 11 月 30 日
甲 xx市 岩国市長
乙 xx市室の木町三丁目6-11社団法人 xx市医師会
会 長
2-28
xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書(玖珂郡医師会)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人玖珂郡医師会(以下「乙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、医師、看護師等からなる医療救護班を編成し、甲が設置する医療救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の発生を認知し、医療救護活動の必要があると認めるときは、甲の要請によることなく、前項に規定する医療救護班の派遣を行うことができる。
4 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する医療救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
(医療救護所)
第4条 甲は、災害の状況に応じて、避難場所、災害現場等に医療救護所を設置する。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
⑴ 傷病者に対する診断及び応急処置
⑵ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
⑶ 助産
⑷ 死亡の確認等
⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(連絡調整)
第6条 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は、防災計画に定める各地区の基幹医療機関の長が指定する者が行うものとする。
(医薬品・衛生資材等の供給)
第7条 医療救護班は、原則として甲が調達する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、医療救護班が携行したものを使用するものとする。
2 医療救護班が使用する医薬品、衛生資材等の補給・輸送は、原則として甲が行うものとする。
(後方医療施設における医療救護)
第8条 医療救護所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。
(医療費)
第9条 医療救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律 118 号)が適用された場合は、その法律の定めるところによる。
(費用弁償費等)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が次の各号に揚げる医療救護活動等を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の派遣に伴うもの
ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
イ 医療救護班が携行した医薬品、衛生資材等を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の医師、看護師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第 11 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(防災訓練)
第12 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 20 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。平成 19 年 11 月 30 日
甲 xx市 岩国市長
乙 xxxxxx 0000 xx社団法人 玖珂郡医師会会 長
2-29
xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書(xx医院)
xx市(以下「甲」という。)と医療法人xx医院(以下「乙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、医師、看護師等からなる医療救護班を編成し、甲が設置する医療救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の発生を認知し、医療救護活動の必要があると認めるときは、甲の要請によることなく、前項に規定する医療救護班の派遣を行うことができる。
4 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する医療救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
(医療救護所)
第4条 甲は、災害の状況に応じて、避難場所、災害現場等に医療救護所を設置する。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
⑴ 傷病者に対する診断及び応急処置
⑵ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
⑶ 助産
⑷ 死亡の確認等
⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(連絡調整)
第6条 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は、防災計画に定める各地区の基幹医療機関の長が指定する者が行うものとする。
(医薬品・衛生資材等の供給)
第7条 医療救護班は、原則として甲が調達する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、医療救護班が携行したものを使用するものとする。
2 医療救護班が使用する医薬品、衛生資材等の補給・輸送は、原則として甲が行うものとする。
(後方医療施設における医療救護)
第8条 医療救護所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。
(医療費)
第9条 医療救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律 118 号)が適用された場合は、その法律の定めるところによる。
(費用弁償費等)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が次の各号に揚げる医療救護活動等を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の派遣に伴うもの
ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
イ 医療救護班が携行した医薬品、衛生資材等を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の医師、看護師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第 11 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(防災訓練)
第12 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 20 年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。平成 19 年 11 月 30 日
甲 xx市 岩国市長
乙 xxxxxxxxxxx 00-5医療法人 xx医院
理 事 長
2-30
xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書(岩国歯科医師会)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx歯科医師会(以下「乙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、歯科医師、歯科衛生士等からなる医療救護班を編成し、甲が設置する医療救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の発生を認知し、医療救護活動の必要があると認めるときは、甲の要請によることなく、前項に規定する医療救護班の派遣を行うことができる。
4 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する医療救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
(医療救護所)
第4条 甲は、災害の状況に応じて、避難場所、災害現場等に医療救護所を設置する。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
⑴ 歯科医療を要する傷病者に対する診断及び応急処置
⑵ 避難所等における軽易患者に対する歯科医療の実施
⑶ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
⑷ 死亡者の確認等
⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(連絡調整)
第6条 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は、乙が指定する者が行うものとする。
(医薬品、衛生資材等の供給)
第7条 医療救護班は、原則として甲が調達する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、医療救護班が携行したものを使用するものとする。
2 医療救護班が使用する医薬品、衛生資材等の補給及び輸送は、原則として甲が行うものとする。
(後方医療施設における医療救護)
第8条 医療救護所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、
後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。
(医療費)
第9条 医療救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律 118 号)が適用された場合は、その法律の定めるところによる。
(費用弁償費等)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が次の各号に揚げる医療救護活動等を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の派遣に伴うもの
ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
イ 医療救護班が携行した医薬品、衛生資材等を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の歯科医師、歯科衛生士等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第 11 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(防災訓練)
第12 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 20 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。平成 19 年 12 月1日
甲 xx市 岩国市長
乙 xx市xxx町四丁目7番4号社団法人 岩国歯科医師会
会 長
2-31
xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書(玖珂歯科医師会)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx歯科医師会(以下「乙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、歯科医師、歯科衛生士等からなる医療救護班を編成し、甲が設置する医療救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の発生を認知し、医療救護活動の必要があると認めるときは、甲の要請によることなく、前項に規定する医療救護班の派遣を行うことができる。
4 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する医療救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
(医療救護所)
第4条 甲は、災害の状況に応じて、避難場所、災害現場等に医療救護所を設置する。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
⑴ 歯科医療を要する傷病者に対する診断及び応急処置
⑵ 避難所等における軽易患者に対する歯科医療の実施
⑶ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
⑷ 死亡者の確認等
⑸ 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める業務
(連絡調整)
第6条 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は、乙が指定する者が行うものとする。
(医薬品、衛生資材等の供給)
第7条 医療救護班は、原則として甲が調達する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、医療救護班が携行したものを使用するものとする。
2 医療救護班が使用する医薬品、衛生資材等の補給及び輸送は、原則として甲が行うものとする。
(後方医療施設における医療救護)
第8条 医療救護所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合は、甲は、
後方医療施設に対し、その受入を要請することができる。
(医療費)
第9条 医療救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。ただし、災害救助法(昭和 22 年法律 118 号)が適用された場合は、その法律の定めるところによる。
(費用弁償費等)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が次の各号に揚げる医療救護活動等を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の派遣に伴うもの
ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
イ 医療救護班が携行した医薬品、衛生資材等を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の歯科医師、歯科衛生士等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第 11 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(防災訓練)
第12 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 20 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。平成 19 年 12 月1日
甲 xx市 岩国市長
乙 xx市由宇xxxx5番地1社団法人 玖珂歯科医師会 会 長
2-32
xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定書(薬明館)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社薬明館(以下「乙」という。)とは、大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の要請及び派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班への薬剤師の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに医療救護班を編成し、甲が設置する医療救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の発生を認知し、医療救護活動の必要があると認めるときは、甲の要請によることなく、前項に規定する医療救護班の派遣を行うことができる。
4 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(医療救護班の活動場所)
第3条 医療救護班は、甲が設置する医療救護所等において、医療救護活動を行うものとする。
(医療救護所)
第4条 甲は、災害の状況に応じて、避難場所、災害現場等に医療救護所を設置する。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班における乙の業務は、次のとおりとする。
⑴ 医療救護所等における医師の処方に基づく調剤及び服薬指導
⑵ 非医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理
⑶ 前2号に定めるもののほか、甲が必要と認める業務
(連絡調整)
第6条 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は、乙が指定する者が行うものとする。
(医薬品、衛生資材等の供給)
第7条 医療救護班は、原則として甲が調達する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。ただし、緊急の場合には、医療救護班が携行したものを使用するものとする。
2 医療救護班が使用する医薬品、衛生資材等の補給、輸送は、原則として甲が行うものとする。
3 乙は、前項に定めるもののほか、災害の状況に応じ、甲の要請による医療用医薬品及び衛生資材等を優先的に甲へ供出するものとする。
(調剤費)
第8条 医療救護所における調剤費は、無料とする。
(費用弁償費等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が次の各号に揚げる医療救護活動等を実施した場合に要する経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 医療救護班の派遣に伴うもの
ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費
イ 医療救護班が携行した医薬品、衛生資材等を使用した場合の実費
ウ 医療救護班の薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
⑵ 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(医事紛争の措置)
第 10 条 この協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(防災訓練)
第11 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する防災訓練に参加するものとする。
(協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 26 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲乙いずれからなんらの意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。
平成 25 年3月1日
甲 xx市
xx市長 x x x x
乙 xx市南xxxx丁目 30 番 16 号株式会社 薬明館
代表取締役
2-33
災害時における郵政事業株式会社岩国支店及び岩国西支店とxx市との相互協力に関する協定
郵便事業株式会社岩国支店及び岩国西支店(以下「甲」という。)とxx市(以下「乙」という。)とは、xx市内において地震その他による災害が発生した場合において、相互xxの精神に基づき、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。
(用語の定義)
第1条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、市内において災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互協力を要請することができる。ただし、市内の状況に応じ迅速に対応する必要があるときは、岩国市長及びxx市を管轄する郵便事業株式会社支店長が相互に協力を要請することができる。
⑴ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)適用時における郵便業務に係る次に掲げる災害特別事務取扱及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除
⑵ 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び避難者リスト等の情報の相互提供
⑶ 甲が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の乙への情報提供
⑷ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置
⑸ 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう努めなければならない。
2 乙は、市内において災害が発生した場合は、甲に対して救援荷物の区分、保管及び通信手段の確保のための必要な場所、資材等の提供を要請することができる。
(経費の負担)
第4条 前2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に特段の定めがあるものを除くほか、それぞれ協力要請した者が、適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙両者が協議の上、負担すべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第5条 甲は、乙が開催する災害対策本部の会議に参加することができる。
2 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練への参加)
第6条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が行う防災訓練に参加する。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては郵便事業株式会社岩国支店総務課長、乙においては、xx市総務部危機管理課長とする。
(協定の有効期間)
第9条 本協定は調印の日から施行し、甲又は乙が文書をもって終了を通告しない限り、その効力を有する。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し生じた疑義については、甲乙両者が協議の上、決定する。
以上のとおり協定を交換した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 19 年 12 月 25 日
甲 郵便事業株式会社岩国支店・岩国西支店 代表x x x 店 長
乙 x x 市
x x 市 長
2-34
大規模災害時における応急対策業務に関する協定書
(xx県建設業協会岩国支部)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx県建設業協会岩国支部(以下「乙」という。)とは、地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合における、乙の甲に対する災害応急対策業務の支援に関し、次のとおり協定を締結した。
(目的)
第1条 この協定は、甲が管理する道路、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)の機能の確保及び回復のため、乙の協力を得て、災害応急対策業務(以下「対策業務」という。)を円滑に実施することを目的とする。
(情報の交換)
第2条 甲及び乙は、この協定に基づく対策業務を円滑に行うことができるよう、随時、次に掲げる資料を交換するものとする。
⑴ xx市地域防災計画
⑵ 連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
⑶ 災害対策用資機材の備蓄及び保有状況
⑷ その他必要な事項
(対象となる災害)
第3条 本協定の対象となる災害は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 地震により発生した大規模な災害
⑵ 風水害、土砂災害等により発生した大規模な災害
⑶ 津波等により発生した大規模な災害
(支援の要請)
第4条 甲は、前条に掲げる災害が発生した場合において、対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に対して、次条に定める対策業務の実施を書面により要請するものとする。ただし、書面をもって要請する暇がないときは、口頭により要請し、その後、速やかに書面を交付するものとする。
(対策業務の内容)
第5条 この協定により甲が乙に要請する対策業務は、次のとおりとする。
⑴ 公共施設の崩壊、倒壊、損壊等に伴う緊急人命救助のための障害物の除去
⑵ 公共施設の崩壊、倒壊、損壊等に伴う道路交通確保のための障害物の除去
⑶ その他、甲が必要と認める緊急応急作業
(対策業務の実施)
第6条 乙は、甲から第4条の規定による対策業務の支援要請があったときは、特別な理由がない限り、乙の支部会員(以下「施工業者」という。)に指示し、施工業者の所有する建設資機材及び労力(以下「建設資機材等」という。)を甲に提供することにより、対策業務の支援を行うものとする。
(対策業務の監督)
第7条 対策業務を行う施工業者は、現地に派遣された甲の職員(以下「職員」という。)の指揮、監督に従い、業務を実施する。
2 対策業務の現地に職員が派遣されていないときは、施工業者は、第1条の趣旨に基づき対策業務を実施する。
(報告)
第8条 乙は、第6条の規定に基づき対策業務を実施した場合は、甲に対して書面により次に掲げる事項について報告するものとする。ただし、書面をもって報告する暇がないときは、口頭により報告し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
⑴ 対策業務に従事した施工業者の名称及び人員数並びに車種、台数等の支援に係る建設資機材等の内訳
⑵ 対策業務の内容及び場所
⑶ 実施期間
⑷ その他必要事項
(経費の負担)
第9条 対策業務に要する費用は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、甲が別に定めた基準によるものとする。
(契約の締結及び経費の支払)
第 10 条 対策業務に係る工事請負契約の締結及び経費の支払については、甲と施工業者との間において処理するものとする。
(損害の負担)
第 11 条 第6条の規定による対策業務により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(補償)
第 12 条 この協定に基づき対策業務に従事した者(以下「従事者」という。)が本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、原則として、従事者の使用者の責任において行うものとする。
(情報の提供)
第 13 条 乙及び施工業者は、対策業務実施中に感知した大規模災害等による被害情報について、積極的に甲に提供するものとする。
(協定の効力)
第 14 条 この協定の効力は、本協定締結の日の属する年度の3月31日をもって終了するものとする。ただし、終了する日の30日前までに、甲又は乙が協定を更新しない旨の意思表示を行わない場合には、この協定は、終了日の翌日から1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
(その他)
第 15 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 23 年9月 26 日
甲 xx市
xx市長
乙 社団法人 xx県建設業協会岩国支部支部長
2-35
大規模災害時における応急対策業務に関する協定書
(岩国西地域防災事業者協議会)
xx市(以下「甲」という。)と岩国西地域防災事業者協議会(以下「乙」という。)とは、地震、風水害その他の大規模災害が発生した場合における、乙の甲に対する災害応急対策業務の支援に関し、次のとおり協定を締結した。
(目的)
第1条 この協定は、甲が管理する道路、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)の機能の確保及び回復のため、乙の協力を得て、災害応急対策業務(以下「対策業務」という。)を円滑に実施することを目的とする。
(情報の交換)
第2条 甲及び乙は、この協定に基づく対策業務を円滑に行うことができるよう、随時、次に掲げる資料を交換するものとする。
⑴ xx市地域防災計画
⑵ 連絡責任者及び補助者の職、氏名並びに連絡方法等
⑶ 災害対策用資機材の備蓄及び保有状況
⑷ その他必要な事項
(対象となる災害)
第3条 本協定の対象となる災害は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 地震により発生した大規模な災害
⑵ 風水害、土砂災害等により発生した大規模な災害
⑶ 津波等により発生した大規模な災害
(支援の要請)
第4条 甲は、前条に掲げる災害が発生した場合において、対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に対して、次条に定める対策業務の実施を書面により要請するものとする。ただし、書面をもって要請する暇がないときは、口頭により要請し、その後、速やかに書面を交付するものとする。
(対策業務の内容)
第5条 この協定により甲が乙に要請する対策業務は、次のとおりとする。
⑴ 公共施設の崩壊、倒壊、損壊等に伴う緊急人命救助のための障害物の除去
⑵ 公共施設の崩壊、倒壊、損壊等に伴う道路交通確保のための障害物の除去
⑶ その他、甲が必要と認める緊急応急作業
(対策業務の実施)
第6条 乙は、甲から第4条の規定による対策業務の支援要請があったときは、特別な理由がない限り、乙の会員(以下「施工業者」という。)に指示し、施工業者の所有する建設資機材及び労力(以下「建設資機材等」という。)を甲に提供することにより、対策業務の支援を行うものとする。
(対策業務の監督)
第7条 対策業務を行う施工業者は、現地に派遣された甲の職員(以下「職員」という。)の指揮、監督に従い、業務を実施する。
2 対策業務の現地に職員が派遣されていないときは、施工業者は、第1条の趣旨に基づき対策業務を実施する。
(報告)
第8条 乙は、第6条の規定に基づき対策業務を実施した場合は、甲に対して書面により次に掲げる事項について報告するものとする。ただし、書面をもって報告する暇がないときは、口頭により報告し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
⑴ 対策業務に従事した施工業者の名称及び人員数並びに車種、台数等の支援に係る建設資機材等の内訳
⑵ 対策業務の内容及び場所
⑶ 実施期間
⑷ その他必要事項
(経費の負担)
第9条 対策業務に要する費用は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、甲が別に定めた基準によるものとする。
(契約の締結及び経費の支払)
第 10 条 対策業務に係る工事請負契約の締結及び経費の支払については、甲と施工業者との間において処理するものとする。
(損害の負担)
第 11 条 第6条の規定による対策業務により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(補償)
第 12 条 この協定に基づき対策業務に従事した者(以下「従事者」という。)が本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、原則として、従事者の使用者の責任において行うものとする。
(情報の提供)
第 13 条 乙及び施工業者は、対策業務実施中に感知した大規模災害等による被害情報について、積極的に甲に提供するものとする。
(協定の効力)
第 14 条 この協定の効力は、本協定締結の日の属する年度の3月31日をもって終了するものとする。ただし、終了する日の30日前までに、甲又は乙が協定を更新しない旨の意思表示を行わない場合には、この協定は、終了日の翌日から1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
(その他)
第 15 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 23 年 11 月 25 日
甲 xx市
xx市長
乙 岩国西地域防災事業者協議会会長
2-36
災害時における防災協力に関する協定書
(xxxx業協会岩国地区会)
風水害、地震等による災害が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、地域住民の安全確保及び市域の保全のために、xx市(以下「甲」という。)と社団法人xxxx業協会岩国地区会員代表者の株式会社エイムエンジニアリング(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結した。
(目的)
第1条 この協定は、甲が管理する公共施設(以下「公共施設」という。)の機能の確保及び回復のため、乙の協力を得て、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 62 条第1項に規定する応急措置(以下「応急措置」という。)を速やかに実施するために、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力の要請)
第3条 甲は、応急措置を実施する場合においては、乙に協力要請することができるものとする。
2 乙は、甲からの協力要請があったときは、特別の理由がない限り、優先的に甲に協力するものとする。
3 甲からの協力要請は、書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合においては、口頭により行い、書面は事後速やかに交付するものとする。
(協力の内容)
第4条 乙の具体的な協力内容は、次に掲げるものとする。
⑴ 公共施設における電気に関する緊急応援処置
⑵ 救出救助活動における発電機等の応援出動
⑶ 被害の未然防止措置のための電気機械機器等の応援出動
(協力の実施)
第5条 乙は、第3条の規定による要請を受けたときは、岩国地区会員(以下「施工業者」という。)に指示し、施工業者の所有する資機材及び労力を提供し、甲の指示に従い、応急措置を実施するものとする。
(報告)
第6条 乙は、前条の応急措置を実施した場合は、甲に対して書面により次に掲げる事項について報告するものとする。ただし、書面をもって報告する暇がないときは、口頭により行い、書面は事後速やかに提出するものとする。
⑴ 応急措置に従事した施工業者の名称及び人員数並びに資機材等の内訳
⑵ 応急措置の内容及び場所
⑶ 実施期間
⑷ その他必要事項
(費用の請求等)
第7条 第5条の応急措置に要した費用は、甲と施工業者が別に契約を締結し、施工業者の請求に基づき甲が支払うものとする。
2 応急措置に要した費用の算出方法については、甲が別に定めた基準によるものとする。
(損害の負担)
第8条 第5条の規定による応急措置により生じた損害の負担は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(補償)
第9条 この協定に基づき業務に従事した者(以下「従事者」という。)が本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、原則として、従事者の使用者の責任において行うものとする。
(個人情報の保護)
第 10 条 乙は、この協定による活動を行うために個人情報を取り扱う場合には、その知り得た個人情報は、その保護に努めなければならない。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 27 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了日の1箇月前までに、甲又は乙の一方から文書による解除の申し入れがない場合には、さらに1年間継続をするものとし、以後同様とする。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定書に関し疑義が生じたときは、甲乙双方が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、この書面を2通作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 26 年9月 16 日
甲 xx市
x x 市 長
乙 xx市xxx丁目 106 番地1
社団法人xxxx業協会岩国地区会員代表者
2-37
災害時における行政書士業務の支援活動に関する協定書
(xxxxx書士会)
xx市(以下「甲」という。)とxxxxx書士会(以下「乙」という。)は、山口県内に地震、風水害等の自然災害及びその他の大規模災害等が発生したとき(以下「災害時」という。)における、岩国市民への被災者支援として実施する行政書士業務(以下「行政書士業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において甲の要請に基づき乙が実施する支援可能な行政書士業務について、必要な事項を定める。
(行政書士の業務)
第2条 甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務は、行政書士法第1条の2及び第1条の3の業務とする。
(被災者支援の要請)
第3条 甲は、災害時に被災者支援として行政書士業務を必要とするときは、乙に対し「災害時支援要請書(別記)」により、支援を要請するものとする。
(行政書士の派遣)
第4条 乙は、前条による支援の要請を受けたときは、直ちに要請内容による行政書士業務を実施するための措置を行い、甲の要請場所に会員を派遣するものとする。
(要請による連絡調整)
第5条 甲並びに乙は、連絡体制を整え被災者支援に支障のないように、常に連絡調整に努めるものとする。
(費用負担)
第6条 第3条の協定に基づき第4条の行政書士の派遣に要する費用は、乙の負担とする。
2 行政書士の業務の実施に要する費用は、乙の負担とする。ただし、許認可申請等に添付する印紙代、諸証明交付手数料等の実費は、相談者(業務上の依頼者)の負担とする。
(損害への対応)
第7条 この協定に基づく行政書士業務を行う際、乙又は乙の会員に損害が生じた場合、甲の責めに帰すべき事由によらないものについては、乙の責任において対処する。
(協定の期間)
第8条 この協定は、協定の日から平成26年3月31日までとする。
ただし、この協定に甲乙双方から意思表示がないときは、1年間延長するものとする。以後も同様とする。
(疑義の解決)
第9条 この協定に、定めがない事項及び疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
この協定成立により、本協定書2通を作成し甲乙記名押印の上、各1通を保管する。平成25年10月28日
甲 xx県xx市
市 長
乙 xxxxx書士会
会 長
2-38
災害救助に必要な食料・生活必需品等の調達に関する協定書(生活協同組合コープやまぐち)
xx市(以下「甲」という。)と生活協同組合コープやまぐち(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食料・生活必需品等(以下「食料等」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における食料等の調達などに関し、甲の計画に対する乙の協力について定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、市内で災害が発生し、食料等を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する食料等の供給を要請する。
2 前項の要請は、別紙第1「緊急物資調達要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で、文書をもって要請する暇がないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の処置)
第3条 乙は、前条による要請を受けたときは、その要請事項を実施するための必要な措置を執るとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(要請の範囲)
第4条 甲が乙に要請する食料等は、原則として別表第2に掲げる物資のうちから指定するものとする。
(価格)
第5条 食料等の取引価格は、災害発生直前における適正な価格とし、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(引渡し)
第6条 食料等の引渡し場所は、甲乙協議の上、決定するものとし、運搬は原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は、当該指定場所に甲の職員を派遣し、乙から引渡しを受けるものとする。
(支払)
第7条 甲は、引き取った食料等の代金を乙からの請求書を受理した後、速やかに支払うものとする。
(連絡責任者)
第8条 第2条に基づく要請に関する事項の伝達及び連絡責任者として、甲においてはxx市危機管理課長を、乙においては生活協同組合コープやまぐち管理部チーフマネジャーをそれぞれ指定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲
乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成 27 年3月 31 日までとする。ただ
し、期間満了の日の 30 日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、1か年間同一条件をもって持続するものとし、その後も同様とする。
以上のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各自1通を保有する。
平成 26 年6月 25 日
甲 xx市 岩国市長
乙 xxxxxxxxxx 000-00生活協同組合コープやまぐち
理事長
別紙第1
緊 急 物 資 x x 要 請 書
年 月 日
生活協同組合コープやまぐち 様
岩国市危機管理課長
災害救助に必要な食料・生活必需品等の調達に関する協定第2条に基づき、次のとおり○○○の調達を要請します。
物 資 名 | 数 量 | 引 取 場 所 | 運 搬 方 法 | 備 考 |
別紙第2
災害時の食料・生活必需品
種 | 類 | 物 資 名 | |
食 | 器 | 類 | 紙コップ、箸、フォーク、スプーン、紙皿 |
日用品雑貨 | チリ紙、ティッシュ、石鹸、洗濯石鹸(粉)、紙オムツ | ||
歯ブラシ、歯磨き粉、軍手、ガムテープ、生理用品 | |||
ウエットティッシュ、ライター(使い捨てライター等) | |||
マスク | |||
光 熱 材 料 | 卓上ガスコンロ、ガスボンベ、電池、ローソク | ||
食 | 料 | 米、パン、牛乳、各種缶詰、味噌、醤油、砂糖、各種野菜 | |
粉ミルク、インスタントラーメン、ソーセージ、ジュース | |||
マヨネーズ、玉子、菓子類、塩、調味料、お茶 |
※ 品目は、上記の他、甲、乙協議の上、その都度指定できるものとする。