Contract
産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務
( 名古屋住まいセンター)
入 札 説 明 書
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札心得書
4 使用印鑑届及び委任状( 様式)
5 入札書及び封筒( 様式)
6 単価契約書・仕様書
7 個人情報の保護に関する特約条項
8 提出書類一覧( 競争参加資格確認申請書等)
9 提出書類一覧( 共同体用)
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンター
1 入札等実施要領
1 発注者の氏名及び名称
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 xx xx
2 業務概要
( 1) 件名
産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(名古屋住まいセンター)
( 2) 仕様等
6 単価契約書、仕様書による。
( 3) 履行期間
令和3 年4 月1 日から令和4 年3 月3 1 日まで
( 4) 入札方法
5 入札書及び封筒( 様式) | |
には | 5 入札書及び封筒( 様式) |
イ 入札金額は、仕様書に示した業務内容の予定数量に見積もった単価を乗じた総価とし、収集・運搬のほか処分までの一切の諸経費を含んだ総価を
に示す入札書に記載するものとし、入札書の中の内訳明細書( 様式) に示す内訳
書を添付すること。( この内訳書に記載された単価を契約単価とする。)内訳書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及
び内訳書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。
なお、予定数量は、過去の実績を基に算出した数量であり、発注を約束するものではない。
ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額( 当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。) をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札保証金及び契約保証金免除
4 質問書の提出及び回答
( 1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書( 任意様式)」を提出すること。イ 提出期限 令和3 年2 月1 6 日( 火) 1 7 時0 0 分 持参又は郵送
※ 質問書を郵送した場合は、郵送した旨を電話で連絡すること。ロ 提出先: x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンター
お客様相談課( 担当: xx) 電話 000-000-0000
( 2) 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。イ 閲覧期間
令和3 年2 月1 9 日( 金) から令和3 年2 月2 5 日( 木) まで
( ただし、土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9 時 30 分から 17 時 30 分まで)ロ 閲覧場所: x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンター
5 競争参加資格確認資料の提出
9 提出書類一覧(共同体用)
イ 提出書類: 8 提出書類一覧 又は
ロ 提出期限: 令和3 年1 月1 5 日( 金) 1 7 時0 0 分 持参又は郵送
ただし、郵送の場合は、封筒の表に「競争参加資格確認申請書在中」と必ず朱書きしたうえ、書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。
ハ 提出場所: x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンターお客様相談課( 担当: xx)
6 入札手続き等
(1) 競争参加資格の確認通知等
① 競争参加資格の確認通知
競争参加資格確認資料を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和3 年1 月2 5 日( 月) までにその旨を通知する。ただし、競争参加資格確認資料提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に独立行政法人都市再生機構( 以下「機構」という。) から指名停止措置を受けた者は選定しない。
また、選定を行った後、機構から指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。
なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。
② 苦情申立て
競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面( 様式は自由) により説明を求めることができる。
イ 提出期限: 令和3 年2 月3 日( 水) 1 7 時0 0 分 ロ 提出場所: x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンターお客様相談課( 担当: xx)
ハ 提出方法: 提出場所へ持参するものとする。
発注者は、説明を求められたときは、令和3 年2 月1 5 日( 月) までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(2) 入札手続き及び落札者の決定
(1)① により競争参加資格を有すると当社が認めた者との間で、入札を行う。
① 入札書の提出期限及び場所
令和3 年2 月2 5 日( 木) 1 7 時0 0 分 持参又は郵送
( ただし、郵送の場合は、封筒の表に「入札書在中」と必ず朱書きしたうえ、書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。)提出場所 x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンターお客様相談課( 担当: xx)
② 開札の日時及び場所
令和3 年2 月2 6 日( 金)( 開札時間は、別途通知する)
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンター 会議室
※ 入札は郵送等による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。 (3) 再公募の実施
本件業務において、入札に参加する者が当機構の関係法人1 者だった場合は、当該手続を中止し、再公募を実施する。
7 共同体としての参加
共同体として本入札に参加する場合は、次の手続きにより行うこと。
なお、同時に複数の共同体の構成員となり、本入札に参加することは認められない。
( 1) 共同体の結成
共同体により参加しようとする法人等は、予め、「 共同体協定書( 別紙様式)」を締結すること。
( 2) 競争参加資格の審査
共同体の代表となる法人等は競争参加資格確認資料の提出と同時に、共同体に係る競争参加資格審査申請書( 共同体協定書の写しを添付) を当社に提出すること。当社は、当該審査結果を令和3 年1 月2 5 日( 月) までに通知する。
8 手続きにおける交渉の有無 無
9 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
10 契約書作成の要否 要
11 支払条件
単価契約書のとおり
12 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」( 平成 22 年 12 月7 日閣議決定) において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。
これに基づき、以下のとおり、都市再生機構( 以下、「機構」という。)との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の提供及び情報の公表に同意の上、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力がいただけない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
( 1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3 分の1 以上を占めていること
② 機構において役員を経験した者( 役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者( 課長相当職以上経験者) が役員、顧問等として再就職していること
( 2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者( 機構O B )の人数、職名及び機構における最終職名
② 機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の1 以上2 分の1 未満、2 分の1 以上3 分の
2 未満又は3 分の2 以上
④ 1 者応札又は1 者応募である場合はその旨
( 3) 提供いただく情報
① 契約締結日時点で在職している機構O B に係る情報( 人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
( 4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して7 2 日以内
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 当該契約を締結する能力を有しない者
ロ 破産者で復権を得ない者
ハ 入札書受領期限の日から起算して2 年前の日以降において、次の掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) (イ)~ (ホ)に該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(ト) (イ)~ (ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者
(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者 (リ) 不誠実な入札をなしたと認められる者
ニ 入札書受領期限の日において、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止対象期間中の者
ホ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者
ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当機構が認める者
ト 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 (2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 機構中部地区において、令和元・2 年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認資料の提出時点までに「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請を行い、開札時には認定を受けていること。「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」業務区分「役務提供」の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0-00 xxxxx 0 x独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部経理課
電話 000-000-0000
( 土曜、日曜及び祝日を除く毎日、9 時 30 分から 17 時 30 分まで) ロ 処分場の設置場所を管轄する都道府県又は政令市から産業廃棄物処分業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が
「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」を含むこと。
ハ 団地所在地及び上記ロの処分場設置場所を管轄する都道府県又は政令市から産業廃棄物収集運搬業許可を受けている者であり、取扱うことのでき
る産業廃棄物の種類が「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」を含むこと。
( 3)共同体として参加する場合、上記( 1)、( 2)イを満たしている者により構成される共同体であって、共同体として( 2 )ロ、ハの各要件を満たしていること。
2 競争参加者に求められる義務
1 入
(1) 競争参加者は、1( 2) のイ、ロ及びハによる必要な証明書等を
札等実施要領5 ロに定める日時までにハに指定された提出場所まで提出しなければならない。
1 入札等実施要領
(2) ( 1) の提出後、 6( 1 ) ① により競争参加資格の
確認通知を受けた者は、 5 入札書及び封筒( 様式) に示す、 入札書を
5
1 入札等実施要領6 ( 2) ① に定める提出期限までに提出しなければならない。
(3) 入札は総価格によって行う。 入札に当たっては、 入札書とは別に 入札書及び封筒( 様式)に示す、総価格の記載された内訳明細書を作成し、入札書とともに封入すること。( この内訳明細書に記載された単価を契約単価とする。)内訳明細書には商号又は名称並びに住所及び業務名称を記載するとともに、入札書と同じく押印すること。内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合及び内訳明細書の記載に間違いがあった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定数量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当社の事業上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。
( 4 ) 提出された証明書等は、当社において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した者のみ入札に参加できるものとする。
3 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 (2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とす
る。
(3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(4) 当社に提出された書類は返却しない 。( 但し再公募になった場合は返却する。)
(5) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。
(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1 の資格のない者は、落札対象としない。
3 入札心得書
入札心得書( 物品購入等)
( 目的)
第1 条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社U R コミュニティ( 以下
「U R コミュニティ」という。)が締結する産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター) の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。
( 入札等)
第2 条 競争入札に参加しようとする者( 以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、 入札参加者等の氏名を明記し、 1 入札実施要領6
( 2 ) ① に示した期限までに提出しなければならない。
3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書と内訳明細書のみを入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、1 入札実施要領6( 2 ) ① に示した期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札書には、総額を記載するものとする。なお根拠資料として、総価格の記載された内訳明細書を作成し、入札書とともに封入すること。なお、内訳明細書には商号又は名称並びに住所及び業務名称を記載するとともに、入札書と同じく押印すること。
8 入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
( 入札の辞退)
第2 条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
( xxな入札の確保)
第2 条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
( 内訳明細書)
第3 条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳明細書を用意しておかなければならない。
( 入札の取りやめ等)
第4 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
( 入札書の引換の禁止)
第5 条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
( 入札の無効)
第6 条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき
四 入札者( 代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名( 法人の場合はその名称及び代表者の記名) の判然としないとき
五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき
六 1 人で同時に2 通以上の入札書をもって入札を行ったとき七 明らかに連合によると認められるとき
八 第2 条第9 項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、U R コミュニティの指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき
( 開札等)
第7 条 開札は、入札公告に示した場所及び日時に、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
( 落札者の決定)
第8 条 落札者の決定は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札価格の最も低い者を落札者とする。
( 再度の入札)
第9 条 開札の結果、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うものとする。この場合において、入札をした者又はその代理人のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合に
あっては別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1 回を限度とする。
( 同数値の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
( 入札参加者の制限)
第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2 年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者
三 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
七 前各号の一に該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者
( 契約書の提出)
第12条 落札者は、落札決定の日から7 日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。
( 異議の申立)
第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
4 使用印鑑届及び委任状( 様式)
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届( 実印を使用印とする場合も含む) 及び印鑑証明書xx( 原本発行日から3 か月以内) を提出してください。
( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。( 最長
2 年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間 委任状及び印鑑証明書xx( 原本発行日から3 か月以内) を提出してください 。( 一度提出していただければ、 競争参加資格の認定期間中は有効です。
( 最長2 年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合: 名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合: 委任状( 年間委任状を提出した復代理人を 含む) 及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証( 健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 x
x 録 番 号 | |||||
会 社 名(フリガナ) | |||||
使 用 印 鑑 届
使 左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構業務受託者
印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付
用 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターへ
印 提出する書類に使用したいのでお届けします。
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿
住 所 実
商号又は名称 印
代 表 者
委 任 状
私は、都合により を代理人と定め、 下記の権限を委任します。
なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。
記
1.見積書及び入札書提出の件
2.請負契約締結の件
3.請負契約履行に関する件
4.請負代金請求及び受領の件
5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件
6.その他契約締結に係る一切の件
7.期間 令和 年 月 日から令和3年3月31日
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿
委任者
実印
上記委任の件承諾しました。
受任者
使用印
※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。
記入方法
契約書使等に使用用する印鑑を押印願います。
印 鑑 届
使 左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構業務受託者
用 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターへ提出する
印 書類に使用したいのでお届けします。
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿
登 録 番 号 | |||||
会 社 名(カナ) | |||||
印鑑証明に登録されている印鑑を押印願います。
住 所 実
商号又は名称
代 表 者 印
委 任 状
以下、支店xx名
私
な
義で入札・契約をは、都合により 支店xxの名前 を代理人と定め、 下記の権限を委任します。
行う場合のみ、記お、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。
入が必要になります。↓
記
1.見積書及び入札書提出の件
2.請負契約締結の件
3.請負契約履行に関する件
4.請負代金請求及び受領の件
5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件
6.その他契約締結に係る一切の件
印鑑証明に登録されて
いる印鑑を押印願います。
実
実
印
契印約書等に使用する印鑑を押印願いま
使
用印
使
用印
7.期間 令和 年 月 日から令和3年3月31日令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター長 殿
委任者
上記委任の件承諾しました。
受任者
※ (年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンターの発注する「産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。
記
1 . 入札に関する一切の件
2 .
代理人使用印鑑
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 xx xx x
5 入札書及び封筒( 様式)
入 札 書
金 円也(税抜)
ただし、産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
氏 名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社U R コミュニティ
名古屋住まいセンター
センター長 xx xx x
内訳明細書
件名 産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(名古屋住まいセンター)
総 額 円( 税抜き)
業務内容 | 単価( A ) | 予定数量( B ) | 金額( A ) ×( B ) | |
愛知県 | ||||
廃プラスチック類、 金属くず、ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト くず・ 陶磁器くずの収集・ 運搬 | 円/m3 | 2,601 ( 1,440※ 1 ) 【 623※ 2 】 m3 | 円 | |
家電リサイクル品の収集・ 運搬 | 円/台 | 426 台 【 113 】 | 円 | |
廃プラスチック類、 金属くず、ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト くず・ 陶磁器くずの処分 | 円/m3 | 2,601 ( 1,440) 【 623 】 m3 | 円 | |
岐阜県 | ||||
廃プラスチック類、 金属くず、ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト くず・ 陶磁器くずの収集・ 運搬 | 円/m3 | 2 ( 0 ) 【0】 | m3 | 円 |
家電リサイクル品の収集・ 運搬 | 円/台 | 10 台 【0】 | 円 | |
廃プラスチック類、 金属くず、ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト くず・ 陶磁器くずの処分 | 円/m3 | 2 ( 0 ) 【0】 m3 | 円 | |
三重県 | ||||
廃プラスチック類、 金属くず、ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト くず・ 陶磁器くずの収集・ 運搬 | 円/m3 | 323 ( 0 ) 【0】 m3 | 円 | |
家電リサイクル品の収集・ 運搬 | 円/台 | 245 台 【0】 | 円 | |
廃プラスチック類、 金属くず、ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト くず・ 陶磁器くずの処分 | 円/m3 | 323 ( 0 ) 【0】 m3 | 円 | |
合 | 計 | 円 |
※ 単価は円単位とする。予定数量は、過去の実績を基に算出した数量であり、発注を約束するものではない。
※1 予定数量の( )は内数で放置自転車の数量を表します。
※2 予定数量の【 】は内数で住戸内の数量を表します。
※ 内訳明細書の合計額と入札書の額は同額とし、異なる場合は無効とする。
※ 入札書と同じ封筒に封入すること。
令和 年 月 日住所
商号又は名称
氏名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社U R コミュニティ
名古屋住まいセンター センター長 xx xx x
( 件 名 「 産 業 廃 棄 物 等 の 収 集 ・ 運 搬 及 び 処 分 業 務
( 名古屋住まいセンター)」 入札書)
所在地会社名氏 名
表
裏
封
委任している場合は、代理人の氏名
16
6 単価契約書、仕様書
単 価 契 約 書
1 | 契約の名称 | 産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務 |
(名古屋住まいセンター) | ||
2 | 仕様 | 別添仕様書のとおり。 |
3 | 履行期間 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで |
4 | 契約単価 | 別紙1単価表のとおり。 |
上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxx0-00-00
氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ
名古屋住まいセンター
センター長 xx xx 印
受注者 住 所氏 名
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、発注者の事業場から排出される廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する産業廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。関連する政令及び省令を含む。以下「家電リサイクル法」という。)に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下これらを併せて「廃棄物等」という。)の収集・運搬及び処分を行う役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「契約代金」という。)を支払うものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書及びその添付書面をこの契約の終了後5年間保存するものとする。
(善良な管理者の注意義務)
第2条 受注者は、発注者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を履行しなければならない。
(関係法令の遵守)
第3条 発注者及び受注者は、この契約を履行するに当たって、廃棄物処理法、家電リサイクル法その他の関係法令及びそれに基づく行政指導(以下これらを併せて「関係法令」という。)を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、この契約を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、履行期間中に、収集・運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむをえない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合等、関係法令で定める再委託基準に従い、あらかじめ書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(受注者の事業範囲及び許可証の添付)
第6条 受注者は、履行期間中、関係法令に規定する都道府県知事の許可を受けており、その事業範囲が別紙2のとおりであることを保証し、当該許可を証するものとして許可証の写しをこの契約書に添付する。許可事項に変更があったとき又は許可の更新を受けたときは、受注者は、速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更又は更新後の許可証の写しを発注者に提出し、発注者及び受注者はそれをこの契約書に添付する。
(発注手続)
第7条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記
載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第8条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(廃棄物等の種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第9条 発注者が受注者に収集運搬及び処分を委託する廃棄物等の搬出事業場は、別添仕様書別表のとおりとする。
2 発注者の委託する廃棄物等の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙3のとおりとする。そのほか、発注者は、受注者から要求があった場合は、収集・運搬又は処分を委託する廃棄物等の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定に基づき提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物等の引渡しの前に、別紙4に記載の方法により、受注者に変更後の情報を提供しなければならない。ただし、情報の提供を要する変更の範囲については、発注者と受注者があらかじめ協議の上で定めるものとする。
4 受注者は、発注者が前各項の規定により提供した情報により、廃棄物等の収集・運搬又 は処分を適正に行うことができず、業務を履行できないと判断した場合は、発注者に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、発注者は受注者に当該廃棄物等を 引き渡してはならない。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)(ソ)
第10条 賃金、材料等の価格等に変動があり、頭書の単価表(以下「単価表」という。)の 額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(発注者の廃棄物等管理責任)
第11条 発注者は、委託する廃棄物等について、収集・運搬又は処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。発注者の責により当該物質が混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受注者は、当該廃棄物等の引取りを拒むことができるものとし、受注者の業務に支障を生じた場合、発注者は、損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。
(積替え又は保管)
第12条 受注者は、発注者から委託された廃棄物等の積替え又は保管を行う場合は、関係法令に規定する産業廃棄物保管基準を遵守し、かつ頭書に定める履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。
2 発注者は、受注者に処分を依頼する廃棄物等が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物等と混合することを承諾する。
(マニフェスト)
第13条 発注者は、注文書を発行し、産業廃棄物を搬出するときは、産業廃棄物処理票(以下「マニフェスト」という。)に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は、産業廃棄物の収集・運搬終了後、マニフェストに必要事項を記載し、収集・運搬終了日から10日以内に、B2(収集運搬終了)票を発注者に送付するとともに、B1
(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
3 受注者は、産業廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、処分終了日から10日以内に、D(処分終了)票を発注者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。
4 受注者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、発注者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した上で、当該写しの送付を受けた日から10日以内に、E(最終処分終了)票を発注者に送付する。
5 発注者は、受注者から送付されたB2票(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。
(リサイクル券)
第14条 発注者は、注文書を発行し、特定家庭用機器廃棄物を搬出するときは、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「リサイクル券」という。)に必要事項を記載し、①(排出者控)票を除いて受注者に交付する。
2 受注者は、特定家庭用機器廃棄物の処分終了後、処分終了日から10日以内に、指定引取場所の受領印が押印されたリサイクル券の写しを発注者に送付し、当該リサイクル券を
3年間保存する。
(業務終了時報告)
第15条 受注者は、発注者から業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
(最終処分に係る情報)
第16条 廃棄物等に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別紙2の最終処分欄のとおりとする。
2 発注者は、受注者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等(以下この条において「契約書等」という。)により、前項に定める事項の確認を行う。
3 別紙2に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受注者は遅滞なく発注者に通知し、変更した契約書等を発注者に提出しなければならない。
(契約代金の支払い等)
第17条 受注者は、発注者が、マニフェストの写し又はリサイクル券の写しの送付を受け、受注者が廃棄物等を確実に処分したことを確認したときは、単価表に基づき算定した契
約代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、契約代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を 発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。この場合において、受注者は、当該請求書に第1項に 規定するマニフェストの写し、リサイクル券の写しその他の証拠書類を添付しなければ ならない。
(損害の負担)
第18条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(諸費用等)
第19条 受注者は、この契約を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。
2 発注者は、受注者が発行した家電リサイクル4品目のリサイクル券については、実費で精算する。
(受託業務責任者等)
第20条 受注者は、受託業務責任者及び担当者を定め、発注者に通知するものとする。
2 受託業務責任者は、発注者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。
(指示者)
第21条 発注者は、業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受注者に通知するものとする。
(報告等)
第22条 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理について、監督、又は指導を行うものとする。
2 発注者は、必要と認めるときは、業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力するものとする。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させ
たとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
七 第27条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当する
ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
九 第31条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第29条 発注者は、受注者が注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないとき、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく契約代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとす
る。
(解除した場合の廃棄物等処理)
第30条 第23条から第25条まで及び前条の規定によりこの契約を解除する場合においては、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた廃棄物等の処理を受注者が完了していない ときは、当該廃棄物等を発注者と受注者が関係法令を遵守し双方の責任で処理した後、速 やかに契約を解除するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第31条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成 事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3に おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条 第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(こ れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対し て行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命 令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての 事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者の責めに帰すべき理由により第17条第3項の規定による契約代金の支払い
が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)
3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第34条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(適用法令)
第35条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)
第36条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管 轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 37 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
以 上
別紙1 単価表
別紙2 受託者の事業範囲
別紙3 産業廃棄物等収集・運搬及び処分委託注文書
別紙4 廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法別添 仕様書
種類 | 愛知 | 岐阜 | ||
収集・運搬 | 処分 | 収集・運搬 | 処分 | |
廃プラスチック類 | 円/m3 | 円 /m3 | 円/m3 | 円 /m3 |
金属くず | ||||
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ||||
家電リサイクル法に規定する家電 ( テレビ・エアコン・洗濯機・ 冷蔵庫) | 円/台 | 円/台 |
別紙1単価表
種類 | 三重 | |
収集・運搬 | 処分 | |
廃プラスチック類 | 円/m3 | 円 /m3 |
金属くず | ||
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ||
家電リサイクル法に規定する家電 ( テレビ・エアコン・洗濯機・ 冷蔵庫) | 円/台 |
別紙2
受託者の事業範囲
【 Ⅰ . 収集・ 運搬】
( 積込み場所) ( 荷下ろし場所)
収集運搬許可番号 同左
( 許可都道府県政令市名) 同左
許可品目( 積込み場所・ 荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | が れ き 類 | ば い じ ん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他 ( ) | ||||
特別管理産業 ( ) |
※ 積み替え保管を行う場合にのみ記入積み替え保管を行う場所 ①
積み替え保管ができる産業廃棄物の種類及び保管上限
許可品目( 積替え保管の許可品目のみ丸で囲み下段に保管上限数量を記載する)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | ||
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | が れ き 類 | ば い じ ん | 紙くず | 木くず | ||||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他 ( ) | |||||
特別管理産業 ( ) |
【 Ⅱ . 処分】
処分業許可番号
許可都道府県政令市名
① 施設の所在地
処分方法及び処理能力又は埋立容量
t /日
許可品目( 許可品目のみ丸で囲む)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | が れ き 類 | ば い じ ん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他 ( ) | ||||
特別管理産業 ( ) |
② 施設の所在地
処分方法及び処理能力又は埋立容量
t /日
許可品目( 許可品目のみ丸で囲む)
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | が れ き 類 | ば い じ ん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他 ( ) | ||||
特別管理産業 ( ) |
【 Ⅲ .最終処分に関する情報】
① | 名称 | 安定型埋立 |
許可品目 | ||
所在地及び施設名 | ||
方法及び許可番号 | ||
処理能力及び許可期限 | ||
② | 名称 | 管理型埋立 |
許可品目 | ||
所在地及び施設名 | ||
方法及び許可番号 | ||
処理能力及び許可期限 | ||
③ | 名称 | 遮断型埋立 |
許可品目 | ||
所在地及び施設名 | ||
方法及び許可番号 | ||
処理能力及び許可期限 |
※ 【 1 . 収集・ 運搬】 及び【 2 .処分】 については受託者の許可証の写しを添付すること
※ 【 3 . 最終処分に関する情報】 については、 受託者と処分業者で交わしている処理委託契約書、マニフェスト( または受領書) 及び許可証の写しを添付すること
別紙3
様
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社U R コミュニティ 名古屋住まいセンター
センター長 xx xx
産業廃棄物等収集・運搬及び処分委託注文書
次のとおり産業廃棄物等の収集・ 運搬及び処分を委託します。
1 注文年月日 | 令和 年 月 日 | |||
2 履行期限 | 令和 年 月 日 | |||
3 廃棄物の名称 | ||||
4 排出事業場及び担当者 | 名称 | 〇〇団地 | ||
所在地 | ||||
電話 | FAX | |||
担当課 | 担当者 |
廃棄物の種類 | 数量 | 性状・ 荷姿 |
廃プラスチック類 | ||
金属くず | ||
ガラスくず・ コンクリートくず及び陶磁器くず | ||
家電リサイクル4 品目( ※ ) |
※ 家電リサイクル4 品目は指定引き取り場所までの収集・ 運搬業務のみとする。
その他業務を遂行するために必要な情報について
① 委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・ 揮発等性状に変化を生じるか
( | 生じる | ・ | 生じない | ) | |
② 他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか | ( | ある | ・ | ない | ) |
③ 委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本工業規格 C 0950 号
に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ ついていない )廃パーソナルコンピュータ・ 廃ユニット形エアコンディショナー・ 廃テレビジョン受信機
廃電子レンジ・ 廃衣類乾燥機・ 廃電気冷蔵庫・ 廃電気洗濯機
④ 委託する産業廃棄物等に石綿が含有されている可能性 ( ある ・ ない )
⑤ その他特に留意すべき事項
( )
別紙4
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法 | |
委託者の担当者所属氏名 | |
受託者の担当者所属氏名 | |
文書の伝達方法及び伝達先 | ① FAX ② 郵送 郵便番号 |
緊急時の連絡先 | TEL |
営業時間 | |
休業日 |
別添
1 件名
仕 様 書
産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)
2 廃棄物等の種類と業務の内容及び予定数量
種類 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | |||
収集・運搬 | 処分 | 収集・運搬 | 処分 | 収集・運搬 | 処分 | |
廃プラスチック類 | 2,601m 3 (1,440※ 1 ) 【623※ 2 】 | 2,601m 3 (1,440) 【623 】 | 2m 3 (0) 【0】 | 2m 3 (0) 【0】 | 323m 3 (0) 【0】 | 323m 3 (0) 【0】 |
金属くず | ||||||
ガラスくず・コンクリー | ||||||
トくず・陶磁器くず | ||||||
家電リサイクル法に規定する家電 ( テレビ・エアコン・洗 濯機・冷蔵庫) | 426 台 【113】 | 10 台 【0】 | 245 台 【0】 |
※ 予定数量は、過去の実績を基に算出した数量であり、発注を約束するものではない。
※1 予定数量の( )は内数で放置自転車の数量を表します。
※2 予定数量の【 】は内数で住戸内の数量を表します。
3 対象団地
別表のとおり
4 その他
(1) 業務従事者は, 受託者の職員である身分証明書の呈示を行い, 身分を明らかにする名札を着用すること。
(2) 業務は、原則として平日または土曜日の 8: 00 から 17: 00 までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始( 12/29~ 1/3) の作業は実施しないこととする。ただし、緊急の場合、発注者の指示がある場合はこの限りではない。
(3) 委託者が発注時に指定する保管場所から、廃棄物を運び出すこととする。なお、保管場所については、ごみ置場やエレベーターホール前、住戸内等、団地や発注毎に異なる。
(4) 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて委託者と協議した上で、受託者の責任において行うこと。
(5) 廃棄物の処理にあたっては、回収時の写真及び産業廃棄物管理票( マニフェスト伝票) により報告すること。また、これに係る経費については受託者の負担とすること。
(6) 受託者が家電リサイクル法4 4 条1 項に指定された指定取引業者である一般財団法人家電製品協会の会員企業であり、リサイクル券を自社で発行した場合は、リサイクル券代金は契約金額とは別に実費で請求すること。
(7) 作業前後は、必ず委託者に報告すること。
(8) 作業にあたっては、団地内居住者等に危険のないよう必要に応じて安全措置を講ずること。 (9) 業務の実施にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和 45 年法律第 137 号。関連する政令及び省令を含む。)、特定家庭用機器再商品化法( 平成 10 年法律第 97 号。関連
する政令及び省令を含む。) その他の関係法令及びそれに基づく行政指導を遵守すること。
(10) 本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じた場合は、係員の指示によるものとするほか、
現地において委託者と打合せをし、居住者とのトラブルのないよう十分留意して作業を行うものとする。
以 上
別表 履行場所愛知県
団地名 | 所在地 |
xx | 愛知県名古屋市緑区xx町字xx 84-4 他 |
鳴子 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町 1-5 他 |
御器所 | 愛知県名古屋市昭和区紅梅町 3-12 |
xx | 愛知県名古屋市xx区竹橋町 36-31 |
太閤通 | 愛知県名古屋市xx区太閤通 7-1 |
岩倉 | 愛知県岩倉xx新町釜之口 4-1 他 |
知立 | 愛知県知立市昭和 9-2 他 |
相生山 | 愛知県名古屋市xx区久方 1-148 他 |
xx | 愛知県xx市藤ヶ丘 1-1-1 他 |
xx | 愛知県xx市xx町 2-1-2 他 |
西枇杷島 | 愛知県xx市西枇杷島町花咲 84 |
豊明 | 愛知xxx市xx台 5 丁目 1-1 他 |
xx | 愛知県愛西市xx町山 2011-6 |
堀田 | 愛知県名古屋市xx区xx町 27-15 他 |
富吉第二 | 愛知県xx郡xxxxx 4-102 |
xx | 愛知県知多市つつじが丘 1 丁目 14 他 |
保見 | 愛知県xx市保見ケ丘 5-1-1 他 |
鳴海第二 | 愛知県名古屋市緑区xx町字姥子山 22-1 |
国府宮 | 愛知県xx市国府宮 3-1 |
牛巻 | 愛知県名古屋市xx区牛巻町 7-1 |
日比野 | 愛知県xx区中xx 2 丁目 22 |
花表 | 愛知県名古屋市xx区花表町 17-20 |
xx | 愛知県名古屋市xx区xx町 1 |
xx | 愛知県名古屋市港区xx町 8-55 |
xx | 愛知県xx市朝府町 7 |
押草 | 愛知県愛知郡xx町xx 4 丁目 1-1 他 |
xxx | 愛知xxx市栄町上姥子 3-213 |
xx | 愛知県名古屋市中区xx 5-15-1 他 |
xxxパークハイツ | 愛知県名古屋市xx区xxx町 21 他 |
xx | 愛知県xx市前ヶ須町南xx 348 |
平針駅西 | 愛知県名古屋市xx区平針 1-1307 |
アーバニア大須 | 愛知県名古屋市中区xx町 1-60 |
アーバニアxxx | 愛知県名古屋市xx区xx町 2-6-2 |
アーバニア鶴舞 | 愛知県名古屋市中区xxx 2-17-24 |
xx | 愛知県名古屋市xx区xx 3-88-3 |
xx | 愛知県名古屋市緑区乗鞍 1-1811-1 |
コートタウン緑ヶ丘 | 愛知県名古屋市緑区鳥澄 3-1901-1 |
xxx | 愛知県名古屋市xx区元八事 5-205 |
xxx | 愛知県名古屋市xx区烏森町 4-15 |
アーバニアxxx | 愛知県名古屋市中区xxx 5-7-15 |
アーバンドゥエル平針 | 愛知県名古屋市xx区平針 1-914 |
アーバンドゥエルxx公園 | 愛知県名古屋市xx区東宿町 2-75 |
アーバニア鶴舞第二 | 愛知県名古屋市中区xxx 2-16-10 |
三好ヶ丘 | 愛知県みよし市xxx 2-8 |
xxパークハイツ神宮西 | 愛知県名古屋市xx区旗屋 2-21-25 |
アーバンドエルxx公園 | 愛知県名古屋市xx区一番 1-17-5 |
パルネス前後 | 愛知xxx市前後xxx 1735 |
xxパークハイツxxxx | 愛知県名古屋市xx区大宝 1-14 |
xxパークハイツ大宝 | 愛知県名古屋市xx区大宝 2-4 |
アーバンラフレxx | 愛知県名古屋市昭和区滝子通 4-11 |
プロムナードxxx | 愛知県みよし市xxx旭 3-1-2 |
アーバンラフレxx | 愛知県名古屋市中区xx 1-4-2 |
アーバンドエルxx | 愛知県名古屋市緑区xx町字xx 98-1 |
アーバンドエルxx | 愛知県名古屋市xx区xx 2-107 |
パークハイツ荒子 | 愛知県名古屋市xx区xx町 178-10 |
アーバニアxxx | 愛知県名古屋市xx区xx町 138-10 |
アーバニアxxxx | 愛知県名古屋市中区xxx 2-4-28 |
アーバンラフレxx | 愛知県名古屋市緑区xx町字xxx 43 番地の 659 |
アクシオスxx | 愛知県名古屋市中区新栄 3-20-27 |
アクアタウン納屋橋 | 愛知県名古屋市xx区名駅 5-33-21 |
アーバニアxx駅前 | 愛知県名古屋市緑区xx町字xx裏 200 |
アーバンラフレ稲沢 | 愛知県稲沢市長束町カキ田 1-4 |
アーバンラフレ鳴子 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町 1-52 |
アーバンラフレ鶴舞公園 | 愛知県名古屋市中区xxx 3‐ 32‐ 8 |
岐阜県
団地名 | 所在地 |
xxx | 岐阜県各務原市xxx 4-1-1 他 |
三重県
団地名 | 所在地 |
xx | xx県四日市市xx 8-45-1 他 |
大xx | xx県xx市大xx 8-7-130 他 |
大xxxxx | xx県xx市松ノ木 4-7-3 |
サニータウンxx | xx県四日市市xx 1-2 |
7 個人情報の保護に関する特約条項
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター) の契約( 以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
( 定義)
第1 条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報( 独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成 15年法律第59号) 第2 条第2 項に規定する個人情報をいう。)
二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報
三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報
( 個人情報等の取扱い)
第2 条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
( 管理体制等の報告)
第3 条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面( 別紙様式1 ) により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
( 秘密の保持)
第4 条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
( 適正な管理のための措置)
第5 条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
( 収集の方法)
第6 条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
( 目的外利用等の禁止)
第7 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
( 個人情報等の持出し等の禁止)
第8 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
( 複写等の禁止)
第9 条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
( 再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号)第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。) してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2 項の規定は、第1 項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
( 返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
( 事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
( 管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1 年以上の場合においては契約の始期から6 か月後の月末までに( 以降は、直近の報告から1 年後の月末までに)、書面( 別紙様式2 ) により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査( 実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1 項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
( 取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る
取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2 通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1 通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
( 別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※ 業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等( 紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) 及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するP C 及び通信端末やU S B メモリ、外付けハードディスクドライブ、C D - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ① に記載するP C 及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※ 私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) | 送付及び持出しの記録等 | |
台帳等を整備し、記録・保管する。 | ||
(2) | 送付及び持出し等の手順 | |
① | 郵送や宅配便 | |
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付 |
する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※ 初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について
発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール( 添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7 条第2 項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者につ いても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名: 産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○ ○ 部△ △ 課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○ ○ 部△ △ 課 | ||
係長 | |||
○ ○ 部△ △ 課 | |||
xx | |||
○ ○ 部△ △ 課 | |||
2 管理及び実施体制図
( 様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受注者
株式会社U R コミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 xx xx x
株式会社* * * * *
代表取締役 * * * * 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)
記
1 確 認 日 令和 年 月 日
2 確 認 者 取扱責任者 ○ ○ ○○
3 確認結果 別紙のとおり
以 上
( 別紙) 管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
令和 年 月 日付けで提出した「 個人情報等に係る管理及び実施体制」 のとおり、 管理及 び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、 漏えい、 滅失及びき損の防 止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類 ① 等は、 受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 | |||
データを保存するP C 及び通信端末やU S Bメモリ、外付けハードディスクドライブ、C D ② - R 、D V D - R 等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及び パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし ている。 | |||
② に記載するP C 及び機器・媒体については、 ④ 受注者が支給及び管理しており、 私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
発注者の指示又は承諾があるときを除き、 受 ① 注者の事務所から送付又は持出しをしていな い。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、 保管している。 | |||
③ 郵送や宅配便について、 複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、 送 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
付している。 | |||
F A X については、原則として禁止しており、やむを得ずF A X 送信する場合は、 次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
e メール等について、個人情報等は、メールの ⑤ 本文中に記載せず、 添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 | |||
1 回の送信において送信先が複数ある場合に ⑦ は、 他者のメールアドレスが表示されないように、「b cc」で送信している。 | |||
持出しについて、運搬時は、外から見えないよ ⑧ うに封筒やバック等に入れて、 常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、 業務を処理するために必要な範囲内で、 適正かつxxな手段により 収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
業務上必要な個人情報等のうち、 個人情報を ② 取得する場合には、 本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、 又は第三者に提供していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※ 発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、 他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。) し、又は請け負わせていない。 ※ 発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、 再々委託先等に対して、 特約条項に規 定する受注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 |
① 業務上不要となった個人情報等は、 速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | ||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、 シ ② ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、 復元又は判読が不可能な方法に より消去又は廃棄している。 | ||
9 通信端末の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機 能を設定している。 | ||
必要に応じて、盗み見に対する対策( のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する ② 対策( 通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置 を講ずることに努めている。 | ||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアド ③ レス等の登録( 住所及び個人を特定できる画像は登録しない。) は、業務上必要なものに限 定している。 | ||
個人情報等が含まれたメール( 添付されたフ ④ ァイルを含む。) 及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | ||
10 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあることを知ったときは、 直ちに発注者に報 告し、指示に従っている。 | ||
11 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の 周知・ 徹底を行っている。 | ||
12 その他報告事項 | ||
( 任意記載のほか、 取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する 。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
* 「△ 」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
8 提出書類一覧
( 様式1 - 1 )
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社U R コミュニティ
名古屋住まいセンター
センター長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
令和2 年1 2 月1 7 日付けで公示のありました産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター) に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1 会社概要書 様式1 -2( 添付資料を含む。)
2 競争参加資格認定通知書の写し
3 団地所在地及び処分場の設置場所を管轄する都道府県又は政令市が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
4 上記3 の処分場設置場所を管轄する都道府県又は政令市が証する産業廃棄物処分業許可証の写し
( 様式 1-2)
会 社 概 要 書
商号又は名称、代表者名 | ||||
設 | 立 年 月 日 | |||
本 | 店 | 所在地 | ||
電話番号 (F A X ) | ||||
最の営 | 寄支業 | り店所 | 所在地 | |
電話番号 (F A X ) | ||||
所在地 | ||||
電話番号 (F A X ) | ||||
所在地 | ||||
電話番号 (F A X ) | ||||
都市機構中部地区令元.2 年度 競争参加資格物品購入等 登録番号 | 登録番号: |
注) 会社案内等を添付してください。
9 提出書類一覧( 共同体の場合)
( 様式1 - 1 )
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 xx xx x
( 共同体の場合は、以下のように記入する)住 所: 共同体事業所の所在地
商号又は名称: ○○○ ○共同体代 表 者 氏 名: △ △ 株式会社
代表取締役 △ △ 印
××株式会社
代表取締役 ×× 印
令和2 年1 2 月1 7 日付けで公示のありました産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格審査申請書( 共同企業体) : 様式1 - 2 ( 共同体協定書含む。)
2 会社概要書( 共同体) : 様式1 - 3 ( 会社概要含む。)
3 競争参加資格認定通知書の写し( 共同体構成員すべて)
4 団地所在地及び処分場の設置場所を管轄する都道府県又は政令市が証する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
5 上記4 の処分場設置場所を管轄する都道府県又は政令市が証する産業廃棄物処分業許可証の写し
( 様式1 - 2 )
競争参加資格審査申請書( 共同企業体)
貴センターで行われる産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター) に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
収集運搬・処分業の登録番号を記載すること。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
登録等を受けている事業
( 会社名)
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
登録等を受けている事業
( 会社名)
登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 | 登録事業名 | 登録番号 | 登録年月日 |
第 号 | 年 月 日 | 第 号 | 年 月 日 |
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社U R コミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 xx xx x
共同体名:
( 代表者) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
担当者氏名電 話
F A X
( 構成員) 住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
注) 当社が定める様式による共同体協定書の写しを添付してください。
産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)
△ △ ・××共同体協定書
( 目的)
第1 条 当共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 一 産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター)二 前号に附帯する業務
( 名称)
第2 条 当共同体は、産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務( 名古屋住まいセンター) △ △ ・××共同体( 以下「当共同体」という。) と称する。
( 事務所の所在地)
第3 条 当共同体は、事務所を○ ○市○ ○町○ ○番地に置く。
( 成立の時期及び解散の時期)
第4 条 当共同体は、 年 月 日に成立し、当業務の請負契約の履行後3 か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 当業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
( 構成員の住所及び名称)
第5 条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○ 町○○番地 ○○ 株式会社
○○県○○市○○ 町○○番地 ○○ 株式会社
( 代表者の名称)
第6 条 当共同体は、○○ 株式会社を代表者とする。
( 代表者の権限)
第7 条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案xxの取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等( 破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。
( 分担業務)
第8 条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○の○○業務 ○ ○株式会社
○○の○○業務 ○ ○株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額( 運営委員会で定める。) については、別に定めるところによるものとする。
( 運営委員会)
第9 条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。
( 構成員の責任)
第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
( 取引金融機関)
第11条 当共同体の取引金融機関は、○ ○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
( 構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
( 共通費用の分担)
第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
( 構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2 項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3 項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。
( 権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
( 業務途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。
( 業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2 項及び第3 項の規定を準用する。
( 解散後のかしに対する構成員の責任)
第18 条 当共同体が解散した後においても、当業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
( 協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社他○ 社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1 通を保有するものとする。
年 月 日 | ||||
○○株式会社 | 代表取締役 | ○○ | ○ ○ | 印 |
○○株式会社 | 代表取締役 | ○○ | ○ ○ | 印 |
○○ | ○○ | 印 |
( 様式1 - 3 )
会 社 概 要 書
( 共同体の) 商号又は名称、代表者名 | ||
( 共同体代表者の) 設 立 年 月 日 | ||
共同体の事業所 | 所在地 | |
電話番号 (F A X ) | ||
所在地 | ||
電話番号 | ||
(F A X ) | ||
共同体 | ||
代表者の | 所在地 | |
最 寄 り の 支 店 | ||
電話番号 | ||
営 業 所 | (F A X ) | |
所在地 | ||
電話番号 | ||
(F A X ) | ||
独立行政法人都市再生機構中部地区 令元・2 年度 競争参加資格物品購入等登録番号 | 登録番号: |
注1 ) 共同体構成員の会社案内等を添付してください。