Contract
(目 的)
制 定:2010 年 4 月 1 日最近改正:2016 年 3 月 27 日
第 1 条 一般社団法人日本心理臨床学会(以下「本会」という。)の定款第 27 条から第 31 条に基づき、この規程を定める。
(理事会の種類)
第 2 条 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。
2 定例理事会は、年 3 回定期に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
4 業務執行理事会は、年 5~6 回定期に開催し、理事会の委託を受け、本会の運営について業務執行の任に当たる。
(理事会の構成)
第 3 条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
2 業務執行理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって組織する。
(招集者)
第 4 条 理事会は理事長が招集する。
2 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知、議案)
第 5 条 理事会を招集するときは、理事及び監事に、2 週間前までに開催通知(理事会の日時、場所)を出して、出欠の返事と共に審議が必要な議案の提出を要請する。
2 議案は、審議事項と報告事項とする。
(1) 審議事項は、原案の趣旨説明と質疑応答を経てその可否を議決する議決案件と、当面の協議が目的で、必ずしも議決を必要としない協議案件とする。必要により協議案件は、議長の判断で議決する事ができる。
(2) 報告事項も必要により、議長の判断で審議事項として審議する事ができる。
3 審議事項の議案を提出する場合は、その提案書を理事長宛に提出する。その原案資料は、可能な限り事前配布を原則とする。
(理事会の議長)
第 6 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事会の進行は、副理事長がこれにあたり、理事長の議長業務を補佐する。
3 前項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(理事会の決議)
第 7 条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わる。
3 理事会で可決された議案についての担当理事は、責任と権限をもってその業務遂行にあたる。
(決議の省略)
第 8 条 各理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 9 条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を書面にて通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(監事の出席)
第 10 条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときには、意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第11 条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録)
第 12 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面をもって議事録を作成し、出席した理事長及び監事と議事録署名人に選任された理事は、これに記名押印しなければならない。
(議事録の配布)
第 13 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。
(改 廃)
第 14 条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て理事長が行う。
附 則
1 この規程は 2010 年 4 月 1 日より発効する。附 則
1 この規程は 2016 年 3 月 27 日より発効する。