Contract
職員退職手当細則
(平成16年xx細則第1号)
( 平成16年4月1日制定)
〔令和3年1月21日最終改正〕
(目的)
第1条 この細則は,職員退職手当規程(平成16年xx規則第29号。以下「職員退職手当規程」という。)第21条の規定に基づき,同規程の実施及び解釈に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(契約職員に対する退職手当)
第2条 職員退職手当規程第2条第2項により職員とみなされる者は,契約職員就業規則(平成16年xx規則第34号。以下「契約職員就業規則」という。)第4条第1号に規定する契約職員のうち,職員就業規則(平成16年xx規則第7号。以下「就業規則」という。)第3条第1項第1号の職員と同様の勤務時間により勤務する者で,その定められている勤務時間以上勤務した日(規則等により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月をこえるに至った者とする。
2 前項の場合において,当該契約職員の1日の所定勤務時間が7時間45分以外の日があるときは,当該
7時間45分以外の所定勤務時間の日の所定勤務時間を合計した時間数を7.75で除して得られる数
(1未満の端数は切り捨てるものとする。)に1日の所定勤務時間が7時間45分である勤務日の日数を加えた日数をもって,職員について定められている勤務時間以上勤務した日とする。
3 第1項に規定する者に対する職員退職手当規程による退職手当の算定の基礎となる俸給月額は,次に掲げる方法により算出する。
一 職員給与規程(平成16年xx規則第11号。以下「給与規程」という。)に定める俸給表に掲げる俸給月額を基礎として日給単価を算定される者については,当該俸給月額とする。ただし,この場合において給与規程に定める俸給の調整額等その他の諸手当が日給単価算定の基礎となっている場合は,その額を加算した額とする。
二 前号により俸給月額を算定できない者については,日給単価に21を乗じて得た額とする。
4 第1項の規定により職員とみなされる者について,同項に規定する勤務した日が一月において18日に満たないことが客観的に明らかとなった場合には,その日をもって退職したものとして取り扱い,職員退職手当規程による退職手当を支給するものとする。
(退職手当の支払)
第3条 職員退職手当規程第3条に規定する「他の法令に別段の定めがある場合」とは,例えば次に掲げる場合をいう。
一 地方税法(昭和25年法律第226号)第41条及び第50条の6並びに第328条の5及び第32
8条の6に基づく徴収を行う場合
二 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第101条に基づく控除を行う場合三 所得税法(昭和40年法律第33号)第199条及び第201条に基づく徴収を行う場合
2 同条第2項ただし書に規定する「その他特別の事情がある場合」とは,例えば次に掲げる場合をいう。一 死亡等による予期し得ない退職のため,予算の確保等ができない場合又は事前に退職手当の支給手続
を行うことができない場合であって,退職手当の支給手続に相当の時間を要するとき。
二 職員退職手当規程第10条から第12条の規定による引き続いた在職期間等の確認に相当な時間を要するとき。
(退職手当の算定の基礎となる俸給月額)
第4条 退職手当の算定の基礎となる俸給月額は,次の各号に掲げる額の合計額とする。一 給与規程第9 条に規定する俸給月額
二 給与規程第17 条に規定する俸給の調整額三 給与規程第19 条に規定する教職調整額
四 給与規程第31 条の2 に規定する附属義務教育学校教員特別手当
2 職員が休職,停職,減給その他の理由により前項各号に掲げる額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないものと仮定した場合において,その者が受けるべき前項各号の額とする。
(傷病の程度)
第5条 職員退職手当規程中「傷病」とあるのは,国家公務員共済組合法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。
(職員退職手当規程第5 条第1 項第2 号に掲げるその者の事情によらないで退職した者)
第6条 職員退職手当規程第5 条第1 項第2 号に掲げる「その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの」とは,就業規則その他の規則及び規程に基づく任期を終えて退職した者とする。
(職員退職手当規程第6 条第1 項第5 号に掲げる25 年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者)
第7条 職員退職手当規程第6 条第1 項第5 号に掲げる「25 年以上勤続し,その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で別に定めるもの」とは,25 年以上勤続した者であって,前条に定める者とする。
(定年前早期退職者の範囲等)
第7条の1の2 職員退職手当規程第7 条に規定する別に定める年齢は,退職の日において定められているその者に係る定年から15 年を減じた年齢とする。
2 職員退職手当規程第7 条の規定により読み替えて適用する職員退職手当規程第5 条第1 項及び第6 条第 1 項に規定する別に定める割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
一 退職日俸給月額が特別職俸給表に定める額である職員 100 分の2
二 前号に掲げる職員以外の職員 100 分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1 年である職員にあっては,100 分の2)
3 職員退職手当規程第7 条の規定により読み替えて適用する職員退職手当規程第6 条の2 第1 項各号に規定する別に定める割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
一 特定減額前俸給月額が特別職俸給表に定める額である職員 100 分の2
二 前号に掲げる職員以外の職員 100 分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては,100 分の2)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日俸給月額に乗じる割合等)
第7条の1の3 職員退職手当規程第 8 条の 3 の規定により読み替えて適用する職員退職手当規程第 8条に規定する別に定める割合は,前条第2 項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
2 職員退職手当規程第8 条の3 の規定により読み替えて適用する職員退職手当規程第8 条の2 各号に規定する別に定める割合は,前条第3 項各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(職員の区分)
第7条の2 退職し,又は解雇された者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表イ又はロの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の
区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる 2 以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法)
第7条の3 前条(第 7 条の 5 の規定によりみなして適用する場合を含む。)後段の規定により退職し,又は解雇された者が同一の月において2 以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(職員退職手当規程第8 条の4 第1 項に規定する別に定める法人その他の団体等)
第7条の4 職員退職手当規程第8 条の4 第1 項に規定する別に定める法人その他の団体等は,国家公務員退職手当法施行令(昭和28 年政令第215 号。以下「退手法施行令」という。)第6 条に規定する法人で,退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において,職員が就業規則第 17 条の規定により休職にされ,引き続いてその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については,その法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているもの及びこれらに準ずる法人その他の団体で学長の指定するものとする。
2 職員退職手当規程第 8 条の 4 第 1 項に規定する別に定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
一 退職し,又は解雇された者が,その休職の期間中,次に定める法人に使用される者(常時勤務に服することを要しない者を除く。)として学術の調査,研究又は指導に従事していたこと。
イ 国立大学法人(国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。),大学共同利用機関法人(同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。),公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第68 条第1 項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14 年法律第156 号)第3 条に規定する放送大学学園をいう。以下同じ。)その他の学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1 条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法(昭和24 年法律第270 号)第3 条に規定する学校法人をいう。)
ロ 行政執行法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設置された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で総務省設置法(平成11 年法律第91 号)第4 条第15号の規定の適用を受けるものをいい,放送大学学園を除く。)
ハ 退職し,又は解雇された者の休職の期間中,x又はロに該当していたもの(イ及びロに掲げるものを除く。)
二 前号に掲げるもののほか,同号の学術の調査,研究又は指導への従事が業務の能率的な運営に特に資するものとして学長の定める要件に該当すること。
3 職員退職手当規程第 8 条の 4 第 1 項に規定する休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。
一 職員休職規程(平成16 年xx規則第10 号。以下「職員休職規程」という。)第2 条第5 号の規定により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3 号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
二 育児休業(就業規則第 77 条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1 歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(就業規則第 77 条の規定による育児短時間勤務をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職していた者が属していた職員退職手当規程第8 条の4第1 項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等からxxに数えてその月数の3 分の1 に相当する数(当該相当する数に1 未満の端数があるときは,これを切上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
三 第1 号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等からxxに数えてその月数の2 分の1 に相当する数(当該相当する数に 1 未満の端数があるときは,これを切上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等が同一である休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第7条の5 退職し,又は解雇された者の基礎在職期間に職員退職手当規程第6 条の2 第2 項第2 号から第6号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における職員退職手当規程第 8 条の4 第1 項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者は,学長が別に定めるところにより,次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定
基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が学長の定めるものであったときは,学長の定める職務に従事する職員)
(端数処理)
第8条 職員退職手当規程第4条から第9条までの規定による退職手当の計算の結果生じた1円未満の端数は,これを切り捨てるものとする。
(勤続期間の計算)
第9条 職員退職手当規程第10条第5項第2号に規定する「別に定めるもの」とは,次に掲げる法人等とする。
一 国立大学法人
二 大学共同利用機関法人
三 独立行政法人国立高等専門学校機構
四 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成 18 年法律第 24 号)附則第9 条の規定により解散した旧独立行政法人国立少年自然の家
五 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成 18 年法律第 24 号)附則第9 条の規定により解散した旧独立行政法人国立青年の家
六 独立行政法人教員研修センター
七 独立行政法人国立青少年教育振興機構
2 職員退職手当規程第10条第5項第3号に規定する「別に定める期間」とは次に掲げる期間とする。一 第2条第1項に規定する者の同項に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの
その引き続いて勤務した期間
二 契約職員就業規則第4条第1号に規定する契約職員のうち,第2条第1項に規定する勤務した日が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり,通算して12月をこえる期間勤務した場合の職員の在職期間に引き続く当該契約職員として勤務した期間
(募集実施要項の記載事項)
第9条の2 職員退職手当規程第12 条の2 第2 項に規定する別に定めるものは,次に掲げる事項とする。一 職員退職手当規程第12 条の2 第1 項の規定による募集(以下この条及び第9 条の4 において「募集」
という。)の対象となるべき職員の範囲
二 職員退職手当規程第12 条の2 第2 項に規定する募集実施要項(以下この条及び第9 条の4 第3 項において「募集実施要項」という。)の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは,その旨
三 職員退職手当規程第12 条の2 第3 項の規定による応募(以下この条及び第9 条の4 第3 項において
「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
四 職員退職手当規程第12 条の2 第6 項の規定による通知の予定時期
五 第9 条の4 第3 項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは,その旨及び同項に規定する応募上限数
六 募集に関する問合せを受けるための連絡先七 その他別に定める事項
2 学長は,募集実施要項に前項第1 号に掲げる職員の範囲を記載するときは,当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1 を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし,職員退職手当規程第12 条の2 第1 項第2 号に掲げる募集を行う場合は,この限りでない。
3 学長は,募集実施要項に募集の期間を記載するときは,その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(職員退職手当規程第12 条の2 第3 項第4 号に規定する懲戒処分から除かれる処分)
第9条の3 職員退職手当規程第12 条の2 第3 項第4 号に規定する別に定めるものは,故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分とする。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第9条の4 学長は,募集の目的を達成するため必要があると認めるときは,募集の期間を延長することができる。
2 学長は,前項の規定により募集の期間を延長した場合には,直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 学長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には,応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 学長は,前項の規定により募集の期間が満了した場合には,直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第9条の5 学長は,職員退職手当規程第12 条の2 第5 項に規定する認定(以下この項において「認定」という。)を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が同条第8 項第3 号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより国立大学法人島根大学の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,別に定めるところにより,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,国立大学法人島根大学の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げることができる。
2 学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに,別に定めるところにより,新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(懲戒解雇処分事由該当の有無の審査)
第10条 職員退職手当規程第14条第5項第4号に規定する審査については,職員懲戒規程(平成 16 年xx規則第23 号)の規定を準用する。
(退職手当の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)
第11条 職員退職手当規程第13条第1項に規定する別に定める事情は,当該解雇された者が占めていた職の職務及び責任,当該解雇された者の勤務の状況,当該解雇された者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該解雇された者の言動,当該非違が職務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が国立大学法人島根大学に対する国民の信頼に及ぼす影響とする。
(退職手当の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案すべき事情)
第12条 職員退職手当規程第18条第6項に規定する別に定める事情は,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち同条第1項から第5項までの規定による決定を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額とする。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
(非常勤職員に関する暫定措置)
2 第2 条第1 項に掲げる者以外の者のうち,就業規則第3 条第1 項第1 号の職員と同様の勤務時間により 勤務する者の同項に規定する勤務した日が18 日以上ある月が引き続いて6 月を超えるに至った場合には,当分の間,その者を同項の職員とみなして職員退職手当規程を適用する。この場合において,その者に 対する職員退職手当規程第 4 条から第 6 条までの規定による退職手当の額は,これらの規定により計算 した退職手当の額の100 分の50 に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に,同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する第9 条第3 項の規定の適用については,同項中「12 月」とあるのは,「6 月」とする。
附 則(平成17 年3 月8 日一部改正)
この細則は,平成17 年3 月8 日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人島根大学職員退職手当細則附則第2 項及び第3 項の規定は,平成16 年4 月1 日から適用する。
附 則(平成18 年3 月22 日一部改正) この細則は,平成18 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成18 年7 月4 日一部改正)
この細則は,平成18 年7 月4 日から施行する。ただし,この細則による改正後の国立大学法人島根大学職員退職手当細則第9 条の規定は,平成18 年4 月1 日から適用する。
附 則(平成19 年1 月16 日一部改正)
この細則は,平成 19 年 1 月 16 日から施行する。ただし,この細則による改正後の国立大学法人島根大学職員退職手当細則第9 条の規定は,平成18 年4 月1 日から適用する。
附 則(平成20 年3 月25 日一部改正) この細則は,平成20 年4 月1 日から施行する。
附 則(平成22 年3 月25 日一部改正)
この細則は,平成 22 年 4 月 1 日から施行する。ただし,この細則による改正後の国立大学法人職員退職手当細則第2 条第2 項の規定は平成21 年4 月1 日から適用する。
附 則(平成25 年3 月19 日一部改正)
この細則は,平成25 年4 月1 日から施行する。附 則(平成25 年10 月15 日一部改正)
この細則は,平成25 年11 月1 日から施行する。附 則(平成25 年12 月17 日一部改正)
この細則は,平成25 年12 月31 日から施行する。附 則(平成27年3月24日一部改正)
(施行期日)
第1 条 この細則は,平成27 年4 月1 日から施行する。
(職員退職手当規程第8条の4第1項に規定する別に定める法人の経過措置)
第2条 この規程の施行日前に特定独立行政法人(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第 66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)に使用された者に対する国立大学法人島根大学職員退職手当細則(平成16年xx細則第1号。以下
「退職手当細則」という。)第7条の4第2項第1号ロの規定の適用については,これらの者は退職手当細則第7条の4第2項第1号ロに規定する行政執行法人に使用された者とみなす。
附 則(令和2 年12 月28 日一部改正)
この細則は,令和3 年1 月1 日から施行する。
附 則(令和3 年1 月21 日一部改正)
この細則は,令和3 年1 月21 日から施行し,令和3 年1 月1 日から適用する。
別表(第7 条の2 関係)
イ 平成8 年4 月1 日から平成18 年3 月31 日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1 号区分 | 一 平成16 年4 月1 日から平成18 年3 月31 日までの間において学長であった者 二 退手法施行令別表第1 イの表の第1 号区分に該当する者 |
第2 号区分 | 一 平成16 年4 月1 日から平成18 年3 月31 日までの間において適用されていた給与規程(以下「平成18 年3 月31 日以前の給与規程」という。)の特別職俸給表の適用を受けていた者 二 平成16 年4 月1 日から平成18 年3 月31 日までの間において理事又は監事であった者 三 退手法施行令別表第1 イの表の第2 号区分に該当する者 |
第3 号区分 | 退手法施行令別表第1 イの表の第3 号区分に該当する者 |
第4 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもののうち学長の定めるもの 三 退手法施行令別表第1 イの表の第4 号区分に該当する者 |
第5 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの(第4 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。)のうち学長の定めるもの 三 退手法施行令別表第1 イの表の第5 号区分に該当する者 |
第6 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの(第4 号区分の項第2 号及び第5 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。) 三 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8 級であったもの 四 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7 級であったもの 五 退手法施行令別表第1 イの表の第6 号区分に該当する者 |
第7 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級であったもののうち学長の定めるもの 三 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級又は7 級であったもの 四 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級であったもの 五 退手法施行令別表第1 イの表の第7 号区分に該当する者 |
第8 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級であったもののうち学長の定めるもの 三 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けて いた者でその属する職務の級が4 級であったもの(第7 号区分の項第2 号に |
掲げる者を除く。) 四 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 5 級であったものであったもののうち学長の定めるもの 五 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの 六 退手法施行令別表第1 イの表の第8 号区分に該当する者 | |
第9 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級であったもの(第8 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。) 三 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3 級であったもの 四 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの(第8 号区分の項第4 号に掲げる者を除く。) 五 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級であったもの 六 退手法施行令別表第1 イの表の第9 号区分に該当する者 |
第10 号区分 | 一 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級又は5 級であったもの 二 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 3 級であったもののうち学長の定めるもの又は4 級若しくは5 級であったもの 三 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2 級であったもののうち学長の定めるもの 四 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 2 級であったもののうち学長の定めるもの又は3 級若しくは4 級であったもの 五 平成18 年3 月31 日以前の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 2 級であったもののうち学長の定めるもの又は3 級であったもの 六 退手法施行令別表第1 イの表の第10 号区分に該当する者 |
第11 号区分 | 第1 号区分から第10 号区分までのいずれの職員の区分にも該当しないこととなる者 |
ロ 平成18 年4 月1 日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以降学長として在職していた者 二 退手法施行令別表第1 ロの表の第1 号区分に該当する者 |
第2 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後適用されている給与規程(以下「平成18 年4 月1日以後の給与規程」という。)の特別職俸給表の適用を受けていた者 二 平成18 年4 月1 日以後理事又は監事として在職していた者 三 退手法施行令別表第1 ロの表の第2 号区分に該当する者 |
第3 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10 級であったもの 二 退手法施行令別表第1 ロの表の第3 号区分に該当する者 |
第4 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9 級であったもの |
二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもののうち学長の定めるもの 三 退手法施行令別表第1 ロの表の第4 号区分に該当する者 | |
第5 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8 級であったもの 二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの(第4 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。)のうち学長の定めるもの 三 退手法施行令別表第1 ロの表の第5 号区分に該当する者 |
第6 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7 級であったもの 二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの(第4 号区分の項第2 号及び第5 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。) 三 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8 級であったもの 四 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7 級であったもの 五 退手法施行令別表第1 ロの表の第6 号区分に該当する者 |
第7 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級であったもの 二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級であったもののうち学長の定めるもの 三 平成18 年4 月1 日以前の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級又は7 級であったもの 四 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6 級であったもの 五 退手法施行令別表第1 ロの表の第7 号区分に該当する者 |
第8 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの 二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもののうち学長の定めるもの 三 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級であったもの(第7 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。) 四 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 5 級であったものであったもののうち学長の定めるもの 五 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの 六 退手法施行令別表第1 ロの表の第8 号区分に該当する者 |
第9 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級であったもの 二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5 級であったもの(第8 号区分の項第2 号に掲げる者を除く。) 三 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3 級であったもの 四 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けてい |
た者でその属する職務の級が5 級であったもの(第8 号区分の項第4 号に掲げる者を除く。) 五 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4 級であったもの 六 退手法施行令別表第1 ロの表の第9 号区分に該当する者 | |
第10 号区分 | 一 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3 級であったもの 二 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 3 級であったもののうち学長の定めるもの又は 4 級であったもの 三 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2 級であったもののうち学長の定めるもの 四 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 2 級であったもののうち学長の定めるもの又は 3 級若しくは4 級であったもの 五 平成18 年4 月1 日以後の給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が 2 級であったもののうち学長の定めるもの又は 3 級であったもの 六 退手法施行令別表第1 イの表の第10 号区分に該当する者 |
第11 号区分 | 第1 号区分から第10 号区分までのいずれの職員の区分にも該当しないこととな る者 |