委託者支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 久保倉 修(以下「甲」という。)(登録番号 T8800012000008)と、受託者※※※( 以下「乙」という。)とは、次の条項により「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」(以下「委託事 業」という。)に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(案)
令和6年度地方公共団体における情報システム
(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式
契 約 書
委託者支出負担行為担当官こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 久保倉 修(以下「甲」という。)(登録番号 T8800012000008)と、受託者※※※(以下「乙」という。)とは、次の条項により「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」(以下「委託事業」という。)に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
記
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約内容等について)
第2条 乙は、別添「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式 仕様書」に基づき、委託事業を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
2 乙は、委託事業を実施するに当たっては、様式1による事業計画書を作成し、甲の承認を受けるものとする。
3 やむを得ない事情により事業計画の全部又は一部を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときも同様とする。
4 乙は、業務終了後に様式2による事業実績報告書及び事業経費精算書を作成し、甲に提出するものとする。
5 前項の事業実績報告書は、委託事業の終了した日から起算して1か月を経過した日又は令和7年4月 10 日のいずれか早い日までに提出するものとする。なお、第21条の規定により委託契約の解除を行った場合には、当該解除を行った日から起算して1か月を経過した日までに事業実績報告書を作成し、甲に提出するものとする。
(契約期間)
第3条 この委託事業の契約期間は契約日から令和7年1月31日までとする。
(契約金額)
第4条 甲は、金※※※円(うち消費税額及び地方消費税額※※※円・消費税率 10%とする)の範囲内でこの委託事業に要した経費を乙に支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10
を乗じて得た額である。
(旅費及び謝金の支払い)
第5条 業務遂行上必要な検討委員会及び分科会の開催に係る旅費、謝金及び会場借上料は、実績に応じて甲は乙にその対価を支払うものとする。
(履行場所)
第6条 この契約の履行場所は甲が指定する場所とする。
(費用負担)
第7条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(契約保証金)
第8条 この契約の保証金は、免除する。
(監督)
第9条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(対価の支払)
第10条 乙は、甲が支払うべき額を確定し、乙に対して委託費の確定通知を送った後、第
4条第1項及び第5条の規定により支払請求書を作成し、官署支出官に提出しなければならない。
2 官署支出官は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に乙にその支払を行うものとする。
(遅延利息)
第11条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、遅延日数に応じ、支払金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第12条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和
25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成1
6年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(再委託)
第13条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、様式3により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
5 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、契約金額の原則2分の1未満とする。
(再委託先の変更)
第14条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式4の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人がこども家庭庁が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)
第15条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式5の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式5の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式6により履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変
更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(報告)
第16条 乙は、甲からこの委託事業についての必要な報告を求められたときは、速やかにこれを行うものとする。
(成果の公表)
第17条 乙は、この契約に基づく委託事業によって得た成果を甲の承認を受けないで、これを公表してはならないものとする。
(管理)
第18条 乙は、委託事業を実施するため、委託費により取得した物品は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、委託費により取得した物品であって甲の指定するものについては、委託事業終了後、甲の指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第19条 乙又はその使用人は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本委託事業に従事するすべての者に対し、秘密の保持について厳重に管理・監督をしなければならない。
3 乙は、本委託事業に従事するすべての者に対し、秘密の保持に関する誓約書を徴しなければならない。
(個人情報保護)
第20条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第二条第一項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、委託事業に係る個人情報をこの委託事業の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要
と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 乙は、委託事業を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 乙は、委託事業遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(契約の解除等)
第21条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(1)乙が偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
(2)乙が本契約条項に違反したとき。
(3)乙が完全に契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(4)乙が正当な理由がなく、委託事業に着手しないとき。
(5)乙の責に帰すべき事由により事業計画書に基づく委託事業の履行を行わないと認められるとき。
(6)本契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(7)法令又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(8)乙又はその使用人が、法令又は本契約に違反して、委託事業の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
(9)委託事業の履行に関して、乙又はその使用人に不正があったとき。
(10)前各号の外、乙が法令又は本契約に基づく指示違反したとき。
(11)暴力団員を委託事業を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
(12)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
5 第2項の規定により甲が契約を解除したとき、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させることができる。
6 乙が前項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
7 第5項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものではない。
(経費の明確化等)
第22条 乙は、この委託費を他の経費と区別して経理するとともに、委託費の収支を明らかにする帳簿を備えるほか、その証拠書類を委託事業終了後5年間整理保管するものとする。
(事故報告)
第23条 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行に重大な支障を来し、もしくは来すおそれのある事故等が発生した場合には、速やかにこの旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第24条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法 第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3に おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったと き、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命 じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第
198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第25条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)
第26条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると き。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第28条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第29条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等について解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第30条 甲は、第21条第2項、同条第3項、第26条、第27条、第29条第2項、第34条第2項及び第41条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第21条第2項、同条第3項、第26条、第27条、第29条第2項、第
34条第2項及び第41条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生
じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第31条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第32条 第25条、第42条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第33条 乙又はその使用人が、故意又は過失により第三者に損害を与えたときは、次の各号のとおりとする。
(1)乙は、当該第三者に対する賠償の責に任ずるものとする。
(2)乙が、民法第709条等に基づき第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について甲の責に帰すべき理由が存在するときは、乙は甲に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
(3)甲が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、甲は乙に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について甲の責に帰すべき理由が存する場合は、甲自ら損害の責に任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第34条 甲は、納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと
(2)直ちに委託金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争等の解決方法)
第35条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(著作権の国への帰属)
第36条 この契約に基づく委託事業によって得た著作権及び知的所有権はこども家庭庁に帰属するものとする。
2 新規著作物中に乙が従来より有している著作物または第三者の著作物が含まれている場合は、これらの著作物の著作権は譲渡の対象から除外する。ただし、乙は、甲によるこれらの著作物利用に支障がないように必要な措置を取るものとする。
(事業完了の検査)
第37条 乙は、業務終了後、直ちに様式7に定める業務完了報告書を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
(検査の実施)
第38条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内に、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立会わなければならない。
(委託金の額の確定)
第39条 甲は、第2条第4項の規定により提出された様式2による事業実績報告書及び事業経費精算書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託事業の実施に要した経費の帳票、帳簿等の調査により支払うべき委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(こども家庭庁所管法令違反に係る報告)
第40条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(こども家庭庁所管法令違反に係る契約解除)
第41条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、こども家庭庁所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、こども家庭庁所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(こども家庭庁所管法令違反に係る違約金)
第42条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(存続条項)
第43条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第11条、第19条、第21条、第2
5条、第28条、第30条、第32条、第33条、第34条、第35条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 東京都千代田区霞が関3-2-5支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)
久保倉 修 印
乙 ※※※
※※※
※※※
※※ ※※ 印
(様式1)
番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)殿
事 業 者 名 代表者氏名
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」の委託契約に係る事業計画書の提出について
標記について、関係書類を提出します。
1.「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業計画書(別紙1)
2.「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業経費内訳明細書(別紙2)
(別紙1)
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業計画書
1.事業の概要
2.事業の方法
3.事業の期間
(別紙2)
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業経費内訳明細書
経費区分 | 支出予定額 | 積算内訳 |
円 | ||
計 |
(様式2)
番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 殿
事 業 者 名 代表者氏名
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」の委託契約に係る事業実績報告書の提出について
標記について、関係書類を提出します。
1.「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業実績報告書(別紙1)
2.「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業経費精算書(別紙2)
(別紙1)
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業実績報告書
1.事業の実績
2.事業の方法
3.事業の期間
(別紙2)
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る事業経費精算書
経費区分 | 支出額 | 積算内訳 |
円 | ||
計 |
(様式3)
番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 殿
事 業 者 名 代表者氏名
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」の再委託に係る承認申請書について
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
(様式4)
番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当) 殿
事 業 者 名 代表者氏名
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」の再委託に係る変更承認申請書について
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
(様式5)
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・ 各事業参加者の事業名及び住所
・ 契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・ 各事業参加者の行う業務の範囲
・ 業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・・ | 円 | |
B |
事業者 C
事業者 A
乙
事業者 B
(様式6)
番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁成育局参事官(事業調整担当)殿
事 業 者 名 代表者氏名
「令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式」に係る履行体制図変更届出書について
契約書第15条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
(様式7)
令和
年
月
日
検査職員
こども家庭庁
○○ ○○殿
(住所)
(氏名)
業務完了報告書
契約件名:令和6年度地方公共団体における情報システム(子ども・
子育て支援)の標準仕様書改定に向けた調査研究一式
上記の業務について、令和
年
月
日をもって完了したの
で、本件契約書第37条の規定に基づき報告します。