Contract
離島供給約款[高圧用]
平成28年4月1日実施
北海道電力株式会社
平成27年12月28日届出
目 | 次 | ||
| 総 1 | 則 適 用 ……………………………………………………………………… | 1 |
2 3 | 離島約款の届出および変更 ………………………………………………………… 定 義 ……………………………………………………………………… | 1 1 | |
4 | 単位および端数処理 ………………………………………………………………… | 3 | |
5 | 実 施 細 目 ……………………………………………………………………… | 3 | |
| 契約の申込み | ||
6 | 需給契約の申込み …………………………………………………………………… | 4 | |
7 | 需給契約の成立および契約期間 …………………………………………………… | 4 | |
8 | 需 要 場 所 ……………………………………………………………………… | 5 | |
9 | 需給契約の単位 ……………………………………………………………………… | 5 | |
10 | 供 給 の x x ……………………………………………………………………… | 5 | |
11 | 供 給 の 単 位 ……………………………………………………………………… | 6 | |
12 | 承 諾 の 限 界 ……………………………………………………………………… | 6 | |
13 | 需給契約書の作成 …………………………………………………………………… | 6 |
契約種別および料金
14 契 約 種 別 7
15 業 務 用 電 力 7
16 業務用ウイークエンド電力 1
17 高 圧 電 力 13
18 高圧電力 型 17
19 高圧電力 型 20
20 高圧電力 型 23
21 臨 x x 力 26
22 自家発補給電力 28
23 予 備 電 力 35
24 融雪用電力A 37
25 | 融雪用電力B | ……………………………………………………………………… | 41 |
26 | 融雪用電力C | ……………………………………………………………………… | 45 |
27 | 融雪用電力D | ……………………………………………………………………… | 49 |
28 | 業務用蓄熱調整契約 ………………………………………………………………… | 53 | |
29 | 産業用蓄熱調整契約 ………………………………………………………………… | 57 | |
30 | 業務用空調システム契約(エコ・アイスプラス) ……………………………… | 62 | |
31 | 業務用電化厨房契約(クックeプラス) ………………………………………… | 64 |
料金の算定および支払い
32 料金の適用開始の時期 6
33 検 針 日 6
34 料金の算定期間 6
35 使用電力量等の計量 67
36 料 金 の 算 定 69
37 日 割 計 算 69
38 料金の支払義務および支払期日 70
39 料金その他の支払方法 70
40 延 滞 利 息 71
41 保 証 金 72
使用および供給
42 | 適正契約の保持 | ……………………………………………………………………… | 73 |
43 | 契 約 超 過 金 | ……………………………………………………………………… | 73 |
44 | 力 率 の 保 持 | ……………………………………………………………………… | 73 |
45 | 需要場所への立入りによる業務の実施 …………………………………………… | 73 | |
46 | 電気の使用にともなうお客さまの協力 …………………………………………… | 74 | |
47 | 供 給 の 停 止 ……………………………………………………………………… | 75 | |
48 | 供給停止の解除 ……………………………………………………………………… | 76 | |
49 | 供給停止期間中の料金 ……………………………………………………………… | 76 | |
50 | 違 約 金 ……………………………………………………………………… | 76 | |
51 | 供給の中止または使用の制限もしくは中止 ……………………………………… | 76 | |
52 | 制限または中止の料金割引 ………………………………………………………… | 7 | |
53 | 損害賠償の免責 ……………………………………………………………………… | 78 |
54 設 備 の 賠 償 79
契約の変更および終了
55 | 需給契約の変更 | ……………………………………………………………………… | 80 |
56 | 名 義 の 変 更 | ……………………………………………………………………… | 80 |
57 | 需給契約の廃止 | ……………………………………………………………………… | 80 |
58 | 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および | ||
工事費の精算 ………………………………………………………………………… | 80 | ||
59 | 解 約 等 ……………………………………………………………………… | 83 | |
60 | 需給契約消滅後の債権債務関係 …………………………………………………… | 84 |
供給方法および工事
61 需給地点および施設 85
62 架 空 引 込 線 85
63 地 中 引 込 線 86
64 連接引込線等 87
65 引込線の接続 87
66 計量器等の取付け 87
67 専用供給設備 8
工事費の負担
68 | 一般供給設備の工事費負担金 ……………………………………………………… | 89 |
69 | 特別供給設備の工事費負担金 ……………………………………………………… | 90 |
70 | 供給設備を変更する場合の工事費負担金 ………………………………………… | 91 |
71 | 特別供給設備等の工事費の算定 …………………………………………………… | 92 |
72 | 工事費負担金の申受けおよび精算 ………………………………………………… | 93 |
73 74 | 臨 時 工 事 費 ……………………………………………………………………… 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の 費用の申受け ………………………………………………………………………… | 94 94 |
保 75 | x x 安 の 責 任 ……………………………………………………………………… | 95 |
76 | 保安等に対するお客さまの協力 …………………………………………………… | 95 |
附 則 96
別 表 102
x x
1 適 用
当社が,高圧で電気の供給を受ける一般の需要(当社以外の者から電気の供給を受けている需要または当社と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けている需要を除きます。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この離島供給約款[高圧用](以下「この離島約款」といいます。)によります。
この離島約款は,次の離島に適用いたします。礼文島,利尻島,天売島,焼尻島,奥尻島
2 離島約款の届出および変更
この離島約款は,電気事業法附則第 1条第1項の規定にもとづき,経済産業大臣に届け出たものです。
当社は,経済産業大臣に届け出て,この離島約款を変更することがあります。この場合には,電気料金その他の供給条件は,変更後の離島供給約款[高圧用]によります。
3 定 義
次の言葉は,この離島約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
高 圧
標準電圧6, 0ボルトをいいます。
電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧(標準電圧10ボルトまたは20ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用の電灯その他これに準ずるものをいいます。
なお,その他これに準ずるものとは,動力機能を維持するために必要な次の電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場の維持または運営のために使用する事務所の電灯
ロ 当該作業場の保守および保安のために使用するxx所の電灯および保安用外灯ハ 現場作業員のために必要な浴場,食堂または医療室の電灯
ニ 当該作業場の案内のために使用する電灯
契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器およびその2次側に施設される変圧器をいいます。
契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
夜間時間
昼間時間以外の時間をいいます。
貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間,3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月
31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月30日までの期間,10月1日から12月31日までの期間, 1月1日から翌年の1月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課金をいいます。
4 単位および端数処理
この離島約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
契約電力および最大需要電力の単位は,1キロワットとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
なお,15(業務用電力) イ,16(業務用ウイークエンド電力) イ,17(高圧電力)
イ,18(高圧電力 型) イ,19(高圧電力 型) イまたは20(高圧電力 型) イを適用した場合に算定された値が0.5キロワット未満となるときは,契約電力を1キロワットといたします。
使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
力率の単位は,1パーセントとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この離島約款の実施上必要な細目的事項は,この離島約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
契約の申込み
6 需給契約の申込み
お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの離島約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,申込みをしていただきます。
なお,この場合には,所定の申込書を使用していただくことがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間,料金の支払方法ならびに業務用蓄熱調整契約,産業用蓄熱調整契約,業務用空調システム契約および業務用電化厨房契約の適用希望の有無
契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。この場合,1年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,申込みに先だって当社の供給設備の状況等について照会していただきます。
電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査,補修または事故による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,自家発補給電力の申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
なお,当社が承諾したときとは,13(需給契約書の作成)の需給契約書を取り交わした日といたします。ただし,これに先だって当社が承諾書の発送等を行なった場合には,その発送等を行なった日といたします。
契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,原則として,需給契約が成立した日から料金適用開始の日以降1年目
の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約の消滅または変更がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 臨時電力の契約期間は,需給契約が成立した日から,あらかじめ定めた契約使用期間(契約上電気を使用できる期間をいいます。)の満了の日までといたします。
8 需 要 場 所
当社は,1構内をなすものは1構内を,1建物をなすものは1建物を1需要場所といたします。ただし,集合住宅等の1建物内において,共用部分その他建物の使用上独立している部分がある場合は,その部分を1需要場所とすることがあります。
なお,この場合において,構内とは,さく,へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは, にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
道路その他公共の用に供せられる土地( に定める構内または に定める隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されている場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。
9 需給契約の単位
当社は,次の場合を除き,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
1需要場所において,次の2以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の1契約種別とをあわせて契約する場合
臨時電力,自家発補給電力のうちの1契約種別,予備電力,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力C,融雪用電力D
電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する2以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により,一括して1需給契約を結ぶとき。
10 供 給 の x x
当社は,需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
1 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
9(需給契約の単位) の場合
23(予備電力) イおよびロをあわせて契約する場合
共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
その他技術上,経済上やむをえない場合
12 承 諾 の 限 界
当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお知らせいたします。
13 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
契約種別および料金
14 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
業務用電力,業務用ウイークエンド電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型,高圧電力 型,臨時電力,自家発補給電力A,自家発補給電力B,予備電力,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力C,融雪用電力D
15 業 務 用 電 力
適用範 囲
高圧で電気の供給を受けて,電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば,事務所,官公庁,学校,研究所,病院,新聞社,放送局,娯楽場,旅館,飲食店,商店,百貨店,倉庫,寺院,アパート,トンネル等があります。)で,契約電力が2, 0キロワット未満であり,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,お客さまと当社との協議によって契約電力が2, 0キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が
50キロワット未満であるものについても適用することがあります。
ロ 使用する電灯または小型機器について離島供給約款[低圧用](以下「離島約款[低圧用]」といいます。)16(従量電灯) ハまたは ニを適用した場合の契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について離島約款[低圧用] 2(低圧電力) を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6, 0ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。
契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が50キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
契約電力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この離島約款により電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,この離島約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この離島約款によって受けた供給とみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その
1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
ロ 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使
用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における
30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気の供給を受ける場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ロ 自家発補給電力Aと同一計量される場合で,自家発補給電力Aによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Aの供給時間中における
30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Aのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Aの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が50キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が50キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 一般料 金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,836円00銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
18円12銭
1キロワット時につき
ロ 時間帯別料金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,836円00銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a 昼間時間
20円56銭
1キロワット時につき
b 夜間時間
14円45銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料
金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
そ の 他
イ 時間帯別料金の適用を受ける場合,契約期間満了に先だって,原則として一般料金に料金を変更することはできません。
ロ 時間帯別料金から一般料金に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則として時間帯別料金に料金を変更することはできません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。
16 業務用ウイークエンド電力
適用範 囲
業務用電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
契約電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この離島約款により電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,この離島約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この離島約款によって受けた供給とみなします。
b 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その1月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が50キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が50キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
休日平日区分
休日平日区分は,次のとおりといたします。イ 休 日
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日をいいます。
ロ 平 日
休日以外の日をいいます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
2,386円80銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の休日,平日別の使用電力量によって算定いたします。
イ 休 日
14円98銭
1キロワット時につき
ロ 平 日
15円99銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
そ の 他
イ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ロ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力に準ずるもの
といたします。
17 高 圧 電 力
適用範 囲
高圧で電気の供給を受けて動力(付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が2, 0キロワット未満であり,かつ,次のいずれかに該当するものに適用いたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,お客さまと当社との協議によって契約電力が2, 0キロワット以上であるものについても適用することがあります。
イ 契約電力が50キロワット以上であること。ただし,近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときは,契約電力が
50キロワット未満であるものについても対象とすることがあります。
ロ 使用する付帯電灯について離島約款[低圧用]16(従量電灯) ハまたは ニを適用した場合の契約電流(この場合,10アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(この場合,1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と使用する動力について離島約款[低圧用] 2(低圧電力) を適用した場合の契約電力との合計が原則として50キロワット以上であること。
供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流3相3線式標準電圧6, 0ボルトとし,周波数は,標準周波数50ヘルツといたします。
契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が50キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
契約電力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに高圧で電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この離島約款により電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,この離島約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この離島約款によって受けた供給とみなします。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その
1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その1月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうちいずれ
か大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その1月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
ロ 自家発補給電力Bと同一計量される場合で,自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Bの供給時間中における
30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,お客さまが新たに電気の供給を受ける場合等で,適当と認められるときは,需給開始の日から1年間については,契約電力がてい増する場合に限り,段階的に定めることがあります。
ロ 自家発補給電力Bと同一計量される場合で,自家発補給電力Bによって電気を使用されたときは,原則として,その1月の自家発補給電力Bの供給時間中における
30分最大需要電力計の値から自家発補給電力Bのその1月の最大需要電力を差し引いた値とその1月の自家発補給電力Bの供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値を,その1月の最大需要電力とみなします。
ハ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が50キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が50キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 一般料 金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
2,019円60銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
16円37銭
1キロワット時につき
ロ 時間帯別料金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
2,019円60銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a 昼間時間
17円93銭
1キロワット時につき
b 夜間時間
14円45銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,別表6(平均力率の算定)によって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
そ の 他
イ 発電設備等を介して,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)を使用することはできません。
ロ 時間帯別料金の適用を受ける場合,契約期間満了に先だって,原則として一般料金に料金を変更することはできません。
ハ 時間帯別料金から一般料金に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則として時間帯別料金に料金を変更することはできません。
ニ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ホ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。
18 高圧電力 型
適用範 囲
高圧電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
契約電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この離島約款により電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,この離島約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この離島約款によって受けた供給とみなします。
b 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その1月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が50キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が50キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼間時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
ロ 夜間時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増
しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 一般料 金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,414円80銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
17円89銭
1キロワット時につき
ロ 時間帯別料金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,414円80銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a 昼間時間
20円71銭
1キロワット時につき
b 夜間時間
14円45銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
そ の 他
イ 時間帯別料金の適用を受ける場合,契約期間満了に先だって,原則として一般料金に料金を変更することはできません。
ロ 時間帯別料金から一般料金に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則として時間帯別料金に料金を変更することはできません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものと
いたします。
19 高圧電力 型
適用範 囲
高圧電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
契約電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の
契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この離島約款により電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,この離島約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この離島約款によって受けた供給とみなします。
b 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その1月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が50キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が50キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼間時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
ロ 夜間時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって
算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 一般料 金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,695円60銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
17円08銭
1キロワット時につき
ロ 時間帯別料金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
1,695円60銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a 昼間時間
19円25銭
1キロワット時につき
b 夜間時間
14円45銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
そ の 他
イ 時間帯別料金の適用を受ける場合,契約期間満了に先だって,原則として一般料金に料金を変更することはできません。
ロ 時間帯別料金から一般料金に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則として時間帯別料金に料金を変更することはできません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものと
いたします。
20 高圧電力 型
適用範 囲
高圧電力の適用範囲に該当するものに適用いたします。
契約電 力
契約電力は,次によって定めます。 イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 各月の契約電力は,次の場合を除き,その1月の最大需要電力と前 1月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の
契約電力は,その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この離島約款により電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用される場合には,この離島約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上,この離島約款によって受けた供給とみなします。
b 契約受電設備を減少される場合等で,1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その1月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率,操業度等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
ハ 契約電力が50キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が50キロワット以上となる場合は,契約電力をロによってすみやかに定めることとし,それまでの間の契約電力は,イによって定めます。
時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼間時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日の該当する時間を除きます。
ロ 夜間時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって
算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 一般料 金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
2,419円20銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
15円32銭
1キロワット時につき
ロ 時間帯別料金
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
2,419円20銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 a 昼間時間
16円03銭
1キロワット時につき
b 夜間時間
14円45銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
イ 力率は,その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率
(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
そ の 他
イ 時間帯別料金の適用を受ける場合,契約期間満了に先だって,原則として一般料金に料金を変更することはできません。
ロ 時間帯別料金から一般料金に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則として時間帯別料金に料金を変更することはできません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ホ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものと
いたします。
21 臨 時 電 力
適用範 囲
高圧で電気の供給を受けて,契約使用期間が1年未満の需要で,次のいずれかに該当し,契約電力が原則として,50キロワット以上であり,かつ,2, 0キロワット未満であるものに適用いたします。ただし,毎年,一定期間を限り,反復使用する需要については,適用いたしません。
イ 動力(付帯電灯を含みます。)を使用するもの。
ロ 電灯もしくは小型機器を使用し,または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用するもの。
契約電力
契約電力は,業務用電力または高圧電力の場合に準じて定めます。ただし,契約電力が50キロワット未満の場合は,別表8(契約電力の算定方法)によって算定された契約電力の値といたします。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ イに該当する場合
イ 基本料金
基本料金は,17(高圧電力) イ イの該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,17(高圧電力) イ イの該当料金の20パーセントを割増ししたものの半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
18円30銭
1キロワット時につき
ロ ロに該当する場合
イ 基本料金
基本料金は,15(業務用電力) イ イの該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,15
(業務用電力) イ イの該当料金の20パーセントを割増ししたものの半額といたします。
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
20円40銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力または高圧電力に準じて適用いたします。ただし,契約電力が50キロワット未満の場合の力率は,次により定めます。
イ 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,まったく電気を使用しないその1月の力率は,85パーセントとみなします。
ロ お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
そ の 他
イ 当社は,原則として供給設備を常置いたしません。
ロ 契約使用期間満了後さらに継続して使用することを希望される場合で,契約使用期間満了の日の翌日から新たに定める契約使用期間満了の日までが1年未満となるときは,臨時電力を適用いたします。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力または高圧電力に準ずるものといたします。
2 自家発補給電力
自家発補給電力Aイ 適用範 囲
業務用電力または業務用ウイークエンド電力のお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものについては,適用いたしません。
ロ 契約電力
イ 契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合,契約電力は,原則として,1台当たりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
ロ イによりがたい場合には,次の値を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
a 予備発電設備が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)からお客さまの予備発電設備の容量(定格出力といたします。)を差し引いた値
なお,この場合の予備発電設備とは,常時運転される発電設備が停止したときに瞬時に自動的に切替えを行ない運転を開始するものをいいます。
b 発電設備が停止したときに瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置が設置されている場合
お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)から瞬時に負荷を自動的にしゃ断する装置に接続された負荷設備の容量(同時に使用する負荷設備の容量の合計といたします。)を差し引いた値
ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は, ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,その30パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
2,019円60銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。 a 定期検査または定期補修による場合
19円25銭
1キロワット時につき
b a以外の場合
22円41銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,業務用電力に準ずるものといたします。ニ 自家発補給電力Aの使用
イ お客さまが自家発補給電力Aを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえないときは,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 業務用電力または業務用ウイークエンド電力と自家発補給電力Aを同一計量する場合で,業務用電力の契約電力が15(業務用電力) ロによって決定されるお客さままたは業務用ウイークエンド電力の契約電力が16(業務用ウイークエンド電力)
ロによって決定されるお客さまのその1月の30分最大需要電力計の値が業務用電力または業務用ウイークエンド電力の契約電力をこえないときは, イにかかわらず,自家発補給電力Aを使用されなかったものとみなします。
ホ 業務用電力または業務用ウイークエンド電力と同一計量される場合の最大需要電力業務用電力または業務用ウイークエンド電力と同一計量される場合で,自家発補給 電力Aを使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最大
需要電力とみなします。
イ 業務用電力の契約電力を15(業務用電力) イによって定めるお客さままたは業務用ウイークエンド電力の契約電力を16(業務用ウイークエンド電力) イによって定めるお客さまの場合で,自家発補給電力Aの需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
ロ 業務用電力の契約電力を15(業務用電力) ロによって定めるお客さままたは業務用ウイークエンド電力の契約電力を16(業務用ウイークエンド電力) ロによって定めるお客さまの場合で,その1月の30分最大需要電力計の値が業務用電力または業務用ウイークエンド電力の契約電力と自家発補給電力Aの契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力Aの超過であることが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでないときは,業務用電力または業務用ウイークエンド電力と自家発補給電力Aとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大
需要電力とみなします。
ヘ 業務用電力または業務用ウイークエンド電力と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は,自家発補給電力Aの供給時間中に計量された使用電力量から,基準の電力に自家発補給電力Aの供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
a 業務用電力のお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力Aの使用のつど選択することはできません。また,15(業務用電力) ロの適用を受けるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めておくものといたします。
なお,基準の電力の算定にあたり次の a, bまたは cによりがたい場合は,お客さまと当社との協議により a, bまたは cに準じて決定いたします。
a 自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月における業務用電力の平均電力
b 自家発補給電力Aの使用の前3月間における業務用電力の平均電力
c 自家発補給電力Aの使用の前3日間における業務用電力の平均電力 b 業務用ウイークエンド電力のお客さまの場合
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として休日,平日別に決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力Aを使用のつど選択することはできません。
なお,基準の電力の算定にあたり次の a, bまたは cによりがたい場合は,お客さまと当社との協議により a, bまたは cに準じて決定いたします。
a 自家発補給電力Aの使用の前月または前年同月における16(業務用ウイークエンド電力) に定める休日,平日別の平均電力
b 自家発補給電力Aの使用の前3月間における16(業務用ウイークエンド電力) に定める休日,平日別の平均電力
c 自家発補給電力Aの使用の前3日間における16(業務用ウイークエンド電力) に定める休日,平日別の平均電力
ロ 自家発補給電力Aの継続した使用期間を通算して自家発補給電力Aの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力Aの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の
合計を自家発補給電力Aの使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
自家発補給電力Aの使用電力量は,原則として自家発補給電力Aの最大需要電力に自家発補給電力Aの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
イ 定期検査または定期補修は,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて,当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力または業務用ウイークエンド電力に準ずるものといたします。
自家発補給電力Bイ 適用範 囲
高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型のお客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用いたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものについては,適用いたしません。
ロ 契約電力
契約電力は,負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。ハ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は, ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,その20パーセントといたします。また,その1月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月における電気の供給とみなします。
2,221円56銭
契約電力1キロワットにつき
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。 a 定期検査または定期補修による場合
17円33銭
1キロワット時につき
b a以外の場合
20円00銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,高圧電力に準ずるものといたします。ニ 自家発補給電力Bの使用
イ お客さまが自家発補給電力Bを使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえないときは,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型と自家発補給電力Bを同一計量する場合で,高圧電力の契約電力が17(高圧電力) ロによって決定されるお客さま,高圧電力 型の契約電力が18(高圧電力 型) ロによって決定されるお客さま,高圧電力 型の契約電力が19(高圧電力 型) ロによって決定されるお客さままたは高圧電力 型の契約電力が20(高圧電力 型) ロによって決定されるお客さまのその1月の30分最大需要電力計の値が高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の契約電力をこえないときは, イにかかわらず,自家発補給電力Bを使用されなかったものとみなします。
ホ 高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型と同一計量される場合の最大需要電力
高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型と同一計量される場合で,自家発補給電力Bを使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその1月の最大需要電力とみなします。
イ 高圧電力の契約電力を17(高圧電力) イによって定めるお客さま,高圧電力 型の契約電力を18(高圧電力 型) イによって定めるお客さま,高圧電力 型の契約電力を19(高圧電力 型) イによって定めるお客さままたは高圧電力 型の契約電力を20(高圧電力 型) イによって定めるお客さまの場合で,自家発補給電力Bの需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
ロ 高圧電力の契約電力を17(高圧電力) ロによって定めるお客さま,高圧電力 型の契約電力を18(高圧電力 型) ロによって定めるお客さま,高圧電力 型の契約電力を19(高圧電力 型) ロによって定めるお客さままたは高圧電力 型の契約電力を20(高圧電力 型) ロによって定めるお客さまの場合で,その1月の
30分最大需要電力計の値が高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力
型の契約電力と自家発補給電力Bの契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力Bの超過であることが明らかなときは,その需要電力の最大値をその1月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでないときは,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型と自家発補給電力Bとの契約電力の比であん分してえた値をその1月の最大需要電力とみなします。
ヘ 高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は,自家発補給電力Bの供給時間中に計量された使用電力量から,基準の電力に自家発補給電力Bの供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
この場合の基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力Bの使用のつど選択することはできません。また,高圧電力で17(高圧電力) ロの適用を受けるお客さま,高圧電力 型で18(高圧電力 型) ロの適用を受けるお客さま,高圧電力 型で19(高圧電力 型) ロの適用を受けるお客さままたは高圧電力 型
で20(高圧電力 型) ロの適用を受けるお客さまの基準の電力は,各時間帯別に定めておくものといたします。
なお,基準の電力の算定にあたり次のa,bまたはcによりがたい場合は,お客さまと当社との協議によりa,bまたはcに準じて決定いたします。
a 自家発補給電力Bの使用の前月または前年同月における高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の平均電力
b 自家発補給電力Bの使用の前3月間における高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の平均電力
c 自家発補給電力Bの使用の前3日間における高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の平均電力
ロ 自家発補給電力Bの継続した使用期間を通算して自家発補給電力Bの使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力Bの供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力Bの使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
自家発補給電力Bの使用電力量は,原則として自家発補給電力Bの最大需要電力に自家発補給電力Bの使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
ト そ の 他
イ 定期検査または定期補修は,できる限りせん頭期間(7月,8月,12月および1月といたします。)をさけて実施していただくものとし,毎年度当初にお客さまと当社との協議によってあらかじめその実施の時期を定め,その1月前に再協議してその時期を確認いたします。
なお,その実施の時期に需給状況が著しく悪化した場合は,その時期を変更していただくことがあります。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型に準ずるものといたします。
23 予 備 電 力
適用範 囲
業務用電力,業務用ウイークエンド電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型のお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電
力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
契約電力
契約電力は,常時供給分の契約電力の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時供給分の契約電力の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時供給分の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き,50キロワットを下回らないものといたします。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず,1月につき次のとおりといたします。
契約電力1キロワット | 予 | 備 | 線 | 75円60銭 | |
につき | 予 | 備 | 電 | 源 | 102円60銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量につき,そのお客さまの常時供給分の該当料金を適用いたします。
なお,電力量料金は,常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時供給分の力率割引および割増
しの適用上,予備電力によって使用した電気は,原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,業務用電力,業務用ウイークエンド電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型に準ずるものといたします。
24 融雪用電力A
適用範 囲
毎日午後9時から翌日の午後4時までの時間を限り,融雪などのために毎年,原則として10月から翌年の5月までの期間を限り,3月以上継続して動力(小型機器は動力とみなし,付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が原則として,50キロワット以上であり,かつ,2, 0キロワット未満であるものに適用いたします。
契約電 力
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれか小さい値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力および契約受電設備の総容量は,次によるものといたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
イ 契約負荷設備の総入力
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
ロ 契約受電設備の総容量
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたします。ただし,電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約受電設備に接続されている場合は,次のaによってえた値について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と次のbによってえた値との合計といたします。
a 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量(入力)を差し引いた値と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計
b 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量とaで差し引かれた電熱負荷設備の容量(入力)との合計
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
供給条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。
ロ 契約上電気を使用できる期間において継続した3月(以下「最低使用期間」といいます。)をあらかじめ設定していただきます。
ハ 当社は,供給設備の状況により, の使用開始時刻を変更することがあります。ただし,この場合においても,契約上電気を使用できる時間(以下「契約使用時間」といいます。)の延長または短縮は行ないません。
ニ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表12(検知制御装置付融雪用機器)に定める検知機能を備えた通電制御可能な融雪用機器(以下「検知制御装置付融雪用機器」といいます。)を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによっ
て算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力1キロワット につき | 最低使用期間 | 799円20銭 |
最低使用期間以外の期間 | 226円80銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
15円32銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
そのお客さまにつき次により定めた力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
a 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
b お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10パーセント
割引対象額 =
+
ハによって算定された基本料金
力率割引および割増しの取扱い
その1月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ ハ イbにおける「正当な理由がある場合」とは,進相用コンデンサの取付け,取外しの場合または力率に変更を生ずるような契約負荷設備もしくは契約受電設備の変更の場合をいいます。
なお,この場合,力率に変更がある場合の基本料金の算定にあたっては,変更前と変更後の力率によって37(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は, ハ イaによって定めた力率といたします。ただし,その1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 平均力率は,次の算式によって算定いたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
平 均 力 率
(パーセント)
有効電力量
=
(有効電力量)2 +(無効電力量)2 × 10
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は,電気を使用した過去の実績を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その
1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
そ の 他
イ における「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により, における「10月から翌年の5月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ホ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年12月の検針
日から翌年の3月の検針日の前日までの期間といたします。
ヘ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する
装置は, 6(計量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたします。ト ニにかかわるその他の事項については,別表13(検知制御装置付融雪用機器割引
額の算定)によるものといたします。
チ 別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に定める事項については,別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ハの場合に該当しないものとし,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロに定める事項については,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロ ハの場合に該当しないものといたします。
リ 別表2(燃料費調整) ハに定める事項については,別表2(燃料費調整) ハ ハの場合に該当しないものといたします。
ヌ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものといたします。
25 融雪用電力B
適用範 囲
毎日午後4時から午後9時までの時間帯のうち2時間を除いた 2時間に限り,融雪などのために毎年,原則として10月から翌年の5月までの期間を限り,3月以上継続して動力(小型機器は動力とみなし,付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が原則として,50キロワット以上であり,かつ,2, 0キロワット未満であるものに適用いたします。
契約電 力
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれか小さい値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力および契約受電設備の総容量は,次によるものといたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
イ 契約負荷設備の総入力
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
ロ 契約受電設備の総容量
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備に対応する契約受電
設備の容量との合計といたします。ただし,電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約受電設備に接続されている場合は,次のaによってえた値について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と次のbによってえた値との合計といたします。
a 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量(入力)を差し引いた値と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計
b 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量とaで差し引かれた電熱負荷設備の容量(入力)との合計
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
供給条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。ロ 最低使用期間をあらかじめ設定していただきます。
ハ 当社は,供給設備の状況により, の時間帯を変更することがあります。ただし,この場合においても,時間帯の延長または短縮は行ないません。
ニ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによっ
て算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力1キロワット につき | 最低使用期間 | 896円40銭 |
最低使用期間以外の期間 | 248円40銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
15円46銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
そのお客さまにつき次により定めた力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
a 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
b お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10パーセント
割引対象額 =
+
ハによって算定された基本料金
力率割引および割増しの取扱い
その1月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ ハ イbにおける「正当な理由がある場合」とは,進相用コンデンサの取付け,取外しの場合または力率に変更を生ずるような契約負荷設備もしくは契約受電設備の変更の場合をいいます。
なお,この場合,力率に変更がある場合の基本料金の算定にあたっては,変更前と変更後の力率によって37(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は, ハ イaによって定めた力率といたします。ただし,その1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 平均力率は,次の算式によって算定いたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
平 均 力 率
(パーセント)
有効電力量
=
(有効電力量)2 +(無効電力量)2 × 10
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は,電気を使用した過去の実績を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その
1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
そ の 他
イ における「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により, における「10月から翌年の5月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ホ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年12月の検針
日から翌年の3月の検針日の前日までの期間といたします。
ヘ 当社は,契約使用時間以外の時間については,あらかじめ設定いたします。ただし,
お客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議によって定めます。 ト 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する
装置は, 6(計量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたします。チ ニにかかわるその他の事項については,別表13(検知制御装置付融雪用機器割引
額の算定)によるものといたします。
リ 別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に定める事項については,別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ハの場合に該当しないものとし,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロに定める事項については,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロ ハの場合に該当しないものといたします。
ヌ 別表2(燃料費調整) ハに定める事項については,別表2(燃料費調整) ハ ハの場合に該当しないものといたします。
ル その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものといたします。
26 融雪用電力C
適用範 囲
毎日午後9時から翌日の午後4時までの時間を限り,融雪などのために毎年,原則として10月から翌年の5月までの期間を限り,3月以上継続して動力(小型機器は動力とみなし,付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が原則として,50キロワット以上であり,かつ,2, 0キロワット未満であるものに適用いたします。
契約電 力
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれか小さい値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力および契約受電設備の総容量は,次によるものといたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
イ 契約負荷設備の総入力
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
ロ 契約受電設備の総容量
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量について別表8(契
約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたします。ただし,電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約受電設備に接続されている場合は,次のaによってえた値について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と次のbによってえた値との合計といたします。
a 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量(入力)を差し引いた値と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計
b 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量とaで差し引かれた電熱負荷設備の容量(入力)との合計
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
供給条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。ロ 最低使用期間をあらかじめ設定していただきます。
ハ 当社は,供給設備の状況により, の使用開始時刻を変更することがあります。ただし,この場合においても,契約使用時間の延長または短縮は行ないません。
ニ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または
割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力1キロワット につき | 最低使用期間 | 302円40銭 |
最低使用期間以外の期間 | 140円40銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
18円39銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
そのお客さまにつき次により定めた力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
a 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
b お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたしま
す。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10パーセント
割引対象額 =
+
ハによって算定された基本料金
力率割引および割増しの取扱い
その1月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ ハ イbにおける「正当な理由がある場合」とは,進相用コンデンサの取付け,取外しの場合または力率に変更を生ずるような契約負荷設備もしくは契約受電設備の変更の場合をいいます。
なお,この場合,力率に変更がある場合の基本料金の算定にあたっては,変更前と変更後の力率によって37(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は, ハ イaによって定めた力率といたします。ただし,その1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 平均力率は,次の算式によって算定いたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
平 均 力 率
(パーセント)
有効電力量
=
(有効電力量)2 +(無効電力量)2 × 10
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は,電気を使用した過去の実績を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その
1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
そ の 他
イ における「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により, における「10月から翌年の5月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。 ホ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年12月の検針
日から翌年の3月の検針日の前日までの期間といたします。
ヘ 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は, 6(計量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたします。 ト ニにかかわるその他の事項については,別表13(検知制御装置付融雪用機器割引
額の算定)によるものといたします。
チ 別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に定める事項については,別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ハの場合に該当しないものとし,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロに定める事項については,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロ ハの場合に該当しないものといたします。
リ 別表2(燃料費調整) ハに定める事項については,別表2(燃料費調整) ハ ハの場合に該当しないものといたします。
ヌ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものといたします。
27 融雪用電力D
適用範 囲
毎日午後4時から午後9時までの時間帯のうち2時間を除いた 2時間に限り,融雪などのために毎年,原則として10月から翌年の5月までの期間を限り,3月以上継続して動力(小型機器は動力とみなし,付帯電灯を含みます。)を使用する需要で,契約電力が原則として,50キロワット以上であり,かつ,2, 0キロワット未満であるものに適用いたします。
契約電 力
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
契約電力は,契約負荷設備の総入力と契約受電設備(受電電圧と同位の電圧で使用する契約負荷設備を含みます。)の総容量のうち,いずれか小さい値といたします。ただし,契約負荷設備に電熱負荷設備以外の負荷設備がある場合は,契約負荷設備の総入力および契約受電設備の総容量は,次によるものといたします。
なお,契約受電設備の総容量については,1ボルトアンペアを1ワットとみなします。
イ 契約負荷設備の総入力
電熱負荷設備以外の負荷設備の各入力について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備の総容量(入力)との合計といたします。
ロ 契約受電設備の総容量
電熱負荷設備以外の負荷設備に対応する契約受電設備の容量について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と電熱負荷設備に対応する契約受電設備の容量との合計といたします。ただし,電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備が同一の契約受電設備に接続されている場合は,次のaによってえた値について別表8(契約電力の算定方法) に準じて算定してえた値と次のbによってえた値との合計といたします。
a 電熱負荷設備と電熱負荷設備以外の負荷設備とが接続される契約受電設備の容量から接続される電熱負荷設備の容量(入力)を差し引いた値と電熱負荷設備以外の負荷設備専用の契約受電設備の容量との合計
b 電熱負荷設備専用の契約受電設備の容量とaで差し引かれた電熱負荷設備の容量(入力)との合計
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 当社は,30分最大需要電力計を取り付けます。
供給条 件
イ 他の契約種別と同一の負荷設備を使用することはできません。ロ 最低使用期間をあらかじめ設定していただきます。
ハ 当社は,供給設備の状況により, の時間帯を変更することがあります。ただし,この場合においても,時間帯の延長または短縮は行ないません。
ニ 契約使用時間以外の時間は,適当な装置を用いて電気の供給を原則としてしゃ断いたします。ただし,契約使用時間以外の時間に電気の供給をしゃ断しない場合は,電気を使用していないことを確認する装置を取り付けます。
なお,お客さまにおいて契約使用時間以外の時間をしゃ断する装置等により電気を使用しないことが明らかな場合には,当社は,しゃ断する装置または確認する装置を取り付けないことがあります。
料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,検知制御装置付融雪用機器を使用する場合は,料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計からニによって算定された検知制御装置付融雪用機器割引額
を差し引いたものといたします。
なお,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整) イによって算定された平均燃料価格が37,20円を上回る場合は,別表2(燃料費調整) ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基本料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。ただし,最低使用期間以外の期間でまったく電気を使用しない場合については,基本料金を申し受けません。
契約電力1キロワット につき | 最低使用期間 | 313円20銭 |
最低使用期間以外の期間 | 140円40銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
18円64銭
1キロワット時につき
ハ 力率割引および割増し
そのお客さまにつき次により定めた力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,その下回る1パーセントにつき,基本料金を1パーセント割増しいたします。
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
a 負荷が最大と認められる時間の力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
b お客さまは,正当な理由がある場合に限り,力率の変更についての協議を当社に求めることができます。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
その1月のうち毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は,10パーセントといたします。)といたします。
ニ 検知制御装置付融雪用機器割引額
検知制御装置付融雪用機器割引額は,次の算式によって算定された金額といたします。
検知制御装置付融雪用機器割引額 = 割引対象額 × 10パーセント
割引対象額 =
+
ハによって算定された基本料金
力率割引および割増しの取扱い
その1月の使用電力量にロの 該当料金を適用して算定された金額
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ ハ イbにおける「正当な理由がある場合」とは,進相用コンデンサの取付け,取外しの場合または力率に変更を生ずるような契約負荷設備もしくは契約受電設備の変更の場合をいいます。
なお,この場合,力率に変更がある場合の基本料金の算定にあたっては,変更前と変更後の力率によって37(日割計算)に準じて日割計算をいたします。
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は, ハ イaによって定めた力率といたします。ただし,その1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 平均力率は,次の算式によって算定いたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85パーセントとみなします。
平 均 力 率
(パーセント)
有効電力量
=
(有効電力量)2 +(無効電力量)2 × 10
ロ 最低使用期間でまったく電気を使用しないその1月の力率は,電気を使用した過去の実績を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。ただし,その
1月の力率が85パーセントを下回る場合は,85パーセントといたします。
そ の 他
イ における「融雪など」とは,融雪以外に暖房をいいます。
ロ 積雪寒冷地等でお客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議により, における「10月から翌年の5月までの期間」を延長することがあります。ただし,その場合であっても,需要の休止は申し受けません。
ハ 契約期間満了に先だって,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
ニ この契約種別からこの契約種別以外の契約種別に変更された後1年に満たないお客
さまについては,原則としてこの契約種別に需給契約を変更することはできません。ホ 最低使用期間の設定は,お客さまから申出がない場合,原則として毎年12月の検針
日から翌年の3月の検針日の前日までの期間といたします。
ヘ 当社は,契約使用時間以外の時間については,あらかじめ設定いたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合は,お客さまと当社との協議によって定めます。
ト 契約使用時間を区分し,または契約使用時間以外の時間の電気の供給をしゃ断する装置は, 6(計量器等の取付け) にいう区分装置として取り扱うものといたします。 チ ニにかかわるその他の事項については,別表13(検知制御装置付融雪用機器割引
額の算定)によるものといたします。
リ 別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) に定める事項については,別表1
(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ハの場合に該当しないものとし,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロに定める事項については,別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) ロ ハの場合に該当しないものといたします。
ヌ 別表2(燃料費調整) ハに定める事項については,別表2(燃料費調整) ハ ハの場合に該当しないものといたします。
ル その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,高圧電力に準ずるものといたします。
28 業務用蓄熱調整契約
適用範 囲
業務用電力または業務用ウイークエンド電力として電気の供給を受け,ヒートポンプ等を利用して蓄熱槽を有する負荷等の蓄熱式運転(以下「蓄熱運転」といいます。)を行なう需要で,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
休日平日区分および時間帯区分
イ 休日平日区分は,次のとおりといたします。
イ 休 日
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日および12月31日をいいます。
ロ 平 日
休日以外の日をいいます。
ロ 時間帯区分は,次のとおりといたします。
イ 昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
ロ 夜間時間
昼間時間以外の時間をいいます。
料 金
各月の料金は,業務用電力または業務用ウイークエンド電力によって料金として算定された金額から,イによって算定された蓄熱割引額を差し引いたものといたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間を定めることがあります。
イ 蓄熱割引額
蓄熱割引額は,その1月の蓄熱電力量により,次のとおり算定いたします。
イ 業務用電力(一般料金)として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
業務用電力(一般料金)の使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
その1月の蓄熱電力量
ニ イ の蓄熱割引率
ロ 業務用電力(時間帯別料金)として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
業務用電力(時間帯別料金)の夜間時間における使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
その1月の蓄熱電力量
ニ ロ の蓄熱割引率
ハ 業務用ウイークエンド電力として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
業務用ウイークエンド電力の休日における使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
その1月の休日の蓄 熱 電 力 量
ニ ハの休日の蓄熱割引率
+
×
×
業務用ウイークエンド電力の平日における使用電力量1キロワット時当たり料金
ロ 蓄熱電力量
その1月の平日の蓄 熱 電 力 量
ニ ハの平日の蓄熱割引率
蓄熱電力量は, により計量された夜間時間における使用電力量(以下「夜間使用電力量」といいます。)といたします。ただし,夜間使用電力量に蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間へ移行された電力量以外の電力量(以下「控除電力量」といいます。)が含まれる場合は,夜間使用電力量からハによって算定された控除電力量を差し引いた値を蓄熱電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって蓄熱電力量の上限値を定めることがありま
す。
ハ 控除電力量
控除電力量は,夜間使用電力量に夜間使用電力量における控除電力量の比率(以下
「控除率」といいます。)を乗じてえた値といたします。この場合,控除率は,別表14
(業務用蓄熱調整契約における標準控除率表)に定める標準控除率,または蓄熱運転を行なう負荷等(蓄熱運転を直接行なう圧縮機等の機器のほか,蓄熱運転に不可欠なポンプ類等の機器を含めることができます。以下「蓄熱式負荷設備」といいます。)の稼働状況等にもとづいて,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めるものといたします。
ニ 蓄熱割引率
蓄熱割引率は,次のとおりといたします。
イ 業務用電力(一般料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 32.1パーセント |
ロ 業務用電力(時間帯別料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 14.8パーセント |
ハ 業務用ウイークエンド電力として電気の供給を受ける場合
休 日 | 平 日 | |||||
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 17.8パーセント | 23.0パーセント |
ホ 単位および端数処理
イ 控除電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 控除率の単位は,1パーセントとし,その端数は,切り捨てます。
夜間使用電力量の計量
イ 当社は,蓄熱式負荷設備の夜間時間における使用電力量を,原則としてその他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場合,蓄熱式負荷設備は,専用の回路で施設していただきます。
なお,当社は,供給設備の状況により, ロ イの開始時刻を前後2時間の範囲内で
変更することがあります。ただし,昼間時間の延長または短縮は行ないません。ロ 夜間使用電力量の計量は,35(使用電力量等の計量)に準じて行ないます。
ハ 供給電圧と夜間使用電力量の計量電圧が異なる場合の取扱いは,附則3(供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い)に準じて行ないます。
ニ 夜間使用電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行ないます。
ホ 当社が承認した小容量の氷蓄熱式空調システムを使用し,当社との協議が整った場合には,当該システムの夜間使用電力量は,イにかかわらず,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い
イ 次のいずれにも該当し,当社との協議が整った場合の各月の料金は, によって料金として算定された金額から,ロによって算定された蓄熱ピークシフト割引額を差し引いたものといたします。
イ お客さまが本取扱いの適用を希望されること。
ロ 蓄熱運転によって,昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なった結果,夜間時間に最大需要電力が発生すること。
なお,お客さまの発電設備により負荷の調整を行なう場合は,本取扱いを適用いたしません。
ロ 蓄熱ピークシフト割引額
蓄熱ピークシフト割引額は,1月につき次のとおり算定いたします。ただし,業務用電力または業務用ウイークエンド電力としてまったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の蓄熱ピークシフト割引額は,半額といたします。
蓄熱ピークシフト割引額 = ハの蓄熱ピークシフト電力 × ニの割引単価
ハ 蓄熱ピークシフト電力
蓄熱ピークシフト電力は,蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい,契約電力から1年を通じての昼間時間の最大需要電力を差し引いた値を上限として,蓄熱式負荷設備の容量(キロワット)等にもとづき,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
なお,各月の昼間時間の最大需要電力の実績等から,蓄熱ピークシフト電力が不適当と認められる場合には,すみやかに蓄熱ピークシフト電力を適正なものに変更していただきます。
ニ 割引単 価
割引単価は,1月につき次のとおりといたします。
イ 業務用電力として電気の供給を受ける場合
1,560円60銭
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき
ロ 業務用ウイークエンド電力として電気の供給を受ける場合
2,025円00銭
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき
ホ 当社は,夜間時間および昼間時間の最大需要電力を計量するため,それぞれの時間帯別に計量できる30分最大需要電力計を取り付けます。
ヘ 1年を通じて夜間時間に最大需要電力が発生しないことが明らかになった場合等については,本取扱いの適用をただちに解消させていただきます。
なお,それが本取扱い適用後1年に満たない場合には,本取扱いの適用が解消された月の料金は,料金として算定された金額に既に適用した蓄熱ピークシフト割引額の合計金額を加えたものといたします。
そ の 他
イ 当社は,必要に応じてお客さまから蓄熱式負荷設備および蓄熱運転に関する資料を提出していただきます。
ロ お客さまが,蓄熱式負荷設備の内容もしくは稼働方法の変更または蓄熱式負荷設備の取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
ハ 当社は,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,蓄熱ピークシフト割引額を別表 1(蓄熱ピークシフト割引額の日割計算の基本算式)により日割計算をして,料金を算定いたします。
ニ 36(料金の算定) ロの場合で,日割計算をするときは,料金に変更があった日の前後の期間ごとに蓄熱ピークシフト割引額を算定いたします。
29 産業用蓄熱調整契約
適用範 囲
高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型として電気の供給を受け,蓄熱運転を行なう需要で,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ 昼間時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。ロ 夜間時 間
昼間時間以外の時間をいいます。
料 金
各月の料金は,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型によって料金として算定された金額から,イによって算定された蓄熱割引額を差し引いたものといたします。
なお,お客さまと当社との協議によって,蓄熱割引額を算定する期間を定めることがあります。
イ 蓄熱割引額
蓄熱割引額は,その1月の蓄熱電力量により,次のとおり算定いたします。
イ 高圧電力(一般料金)として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
高圧電力(一般料金)の使用電 力量1 キロワット時当たり料金
×
×
その1月の蓄熱電力量
ニ イ の蓄熱割引率
ロ 高圧電力 型(一般料金)として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
高圧電力 型(一般料金)の使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
その1月の蓄熱電力量
ニ ロ の蓄熱割引率
ハ 高圧電力 型(一般料金)として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
高圧電力 型(一般料金)の使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
その1月の蓄熱電力量
ニ ハ の蓄熱割引率
ニ 高圧電力 型(一般料金)として電気の供給を受ける場合
=
蓄 熱割引額
高圧電力 型(一般料金)の使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
その1月の蓄熱電力量
ニ ニ の蓄熱割引率
ホ 高圧電力(時間帯別料金),高圧電力 型(時間帯別料金),高圧電力 型(時間帯別料金)または高圧電力 型(時間帯別料金)として電気の供給を受ける場合
高圧電力(時間帯別料金),高圧電力 型(時間帯別
=
蓄 熱割引額
料金),高圧電力 型(時間帯別料金)または高圧電力 型(時間帯別料金)の夜間時間における使用電力量1キロワット時当たり料金
×
×
ロ 蓄熱電力量
その1月の蓄熱電力量
ニ ホ の蓄熱割引率
蓄熱電力量は,夜間使用電力量といたします。ただし,控除電力量が含まれる場合は,夜間使用電力量からハによって算定された控除電力量を差し引いた値を蓄熱電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって蓄熱電力量の上限値を定めることがあります。
ハ 控除電力量
控除電力量は,控除率を乗じてえた値といたします。この場合,控除率は,蓄熱式負荷設備の稼働状況等にもとづいて,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めるものといたします。
ニ 蓄熱割引率
蓄熱割引率は,次のとおりといたします。
イ 高圧電力(一般料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 24.8パーセント |
ロ 高圧電力 型(一般料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 31.2パーセント |
ハ 高圧電力 型(一般料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 27.9パーセント |
ニ 高圧電力 型(一般料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 19.7パーセント |
ホ 高圧電力(時間帯別料金),高圧電力 型(時間帯別料金),高圧電力 型(時間帯別料金)または高圧電力 型(時間帯別料金)として電気の供給を受ける場合
蓄 | 熱 | 割 | 引 | 率 | 14.8パーセント |
ホ 単位および端数処理
イ 控除電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 控除率の単位は,1パーセントとし,その端数は,切り捨てます。
夜間使用電力量の計量
イ 当社は,蓄熱式負荷設備の夜間時間における使用電力量を,原則としてその他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場合,蓄熱式負荷設備は,専用の回路で施設していただきます。
なお,当社は,供給設備の状況により, イの開始時刻を前後2時間の範囲内で変更することがあります。ただし,昼間時間の延長または短縮は行ないません。
ロ 夜間使用電力量の計量は,35(使用電力量等の計量)に準じて行ないます。
ハ 供給電圧と夜間使用電力量の計量電圧が異なる場合の取扱いは,附則3(供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い)に準じて行ないます。
ニ 夜間使用電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行ないます。
ホ 当社が承認した小容量の氷蓄熱式空調システムを使用し,当社との協議が整った場合には,当該システムの夜間使用電力量は,イにかかわらず,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
蓄熱運転により夜間時間に最大需要電力が発生する場合の取扱い
イ 次のいずれにも該当し,当社との協議が整った場合の各月の料金は, によって料金として算定された金額から,ロによって算定された蓄熱ピークシフト割引額を差し引いたものといたします。
イ お客さまが本取扱いの適用を希望されること。
ロ 蓄熱運転によって,昼間時間から夜間時間への負荷移行を行なった結果,夜間時間に最大需要電力が発生すること。
なお,お客さまの発電設備により負荷の調整を行なう場合は,本取扱いを適用いたしません。
ロ 蓄熱ピークシフト割引額
蓄熱ピークシフト割引額は,1月につき次のとおり算定いたします。ただし,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型としてまったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の蓄熱ピークシフト割引額は,半額といたします。
蓄熱ピークシフト割引額 = ハの蓄熱ピークシフト電力 × ニの割引単価
ハ 蓄熱ピークシフト電力
蓄熱ピークシフト電力は,蓄熱運転によって昼間時間から夜間時間に移行された増分電力をいい,契約電力から1年を通じての昼間時間の最大需要電力を差し引いた値を上限として,蓄熱式負荷設備の容量(キロワット)等にもとづき,あらかじめお客さまと当社との協議によって定めます。
なお,各月の昼間時間の最大需要電力の実績等から,蓄熱ピークシフト電力が不適当と認められる場合には,すみやかに蓄熱ピークシフト電力を適正なものに変更していただきます。
ニ 割引単 価
割引単価は,1月につき次のとおりといたします。
イ 高圧電力として電気の供給を受ける場合
1,711円80銭
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき
ロ 高圧電力 型として電気の供給を受ける場合
1,198円80銭
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき
ハ 高圧電力 型として電気の供給を受ける場合
1,436円40銭
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき
ニ 高圧電力 型として電気の供給を受ける場合
2,052円00銭
蓄熱ピークシフト電力1キロワットにつき
ホ 当社は,夜間時間および昼間時間の最大需要電力を計量するため,それぞれの時間帯別に計量できる30分最大需要電力計を取り付けます。
ヘ 1年を通じて夜間時間に最大需要電力が発生しないことが明らかになった場合等については,本取扱いの適用をただちに解消させていただきます。
なお,それが本取扱い適用後1年に満たない場合には,本取扱いの適用が解消された月の料金は,料金として算定された金額に既に適用した蓄熱ピークシフト割引額の合計金額を加えたものといたします。
そ の 他
イ 当社は,必要に応じてお客さまから蓄熱式負荷設備および蓄熱運転に関する資料を提出していただきます。
ロ お客さまが,蓄熱式負荷設備の内容もしくは稼働方法の変更または蓄熱式負荷設備の取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
ハ 当社は,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,蓄熱ピークシフト割引額を別表 1(蓄熱ピークシフト割引額の日割計算の基本算式)により日割計算をして,料金を算定いたします。
ニ 36(料金の算定) ロの場合で,日割計算をするときは,料金に変更があった日の前後の期間ごとに蓄熱ピークシフト割引額を算定いたします。
30 業務用空調システム契約(エコ・アイスプラス)
適用範 囲
業務用電力または業務用ウイークエンド電力として電気の供給を受け,電気空調機器の蓄熱運転と蓄熱運転以外の運転とを組みあわせて行なう需要で,次のいずれにも該当し,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
イ 氷蓄熱式空調システム等の蓄熱式空調機器を有し冷暖房のための蓄熱式運転を行なうことで業務用蓄熱調整契約の適用を受けること。
ロ 蓄熱式空調機器を含む電気空調システム(以下「総合電気空調システム」といいます。)を使用すること。
なお,この場合の総合電気空調システムの各機器の電気方式は,交流3相3線式とし,定格電圧は,20ボルト以上といたします。
時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ ピーク時間
冬期間(毎年 1月の検針日から翌年の3月の検針日の前日までの期間といたします。)の毎日午後4時から午後6時までの時間をいいます。
ロ オフピーク時間
ピーク時間以外の時間をいいます。
料 金
各月の料金は,業務用電力または業務用ウイークエンド電力によって料金として算定された金額から,イによって算定された空調システム割引額を差し引いたものといたします。
イ 空調システム割引額
空調システム割引額は,1月につき次のとおり算定いたします。空調システム割引額 = ロの非蓄熱電力量 × ハの割引単価
ロ 非蓄熱電力量
非蓄熱電力量は, により計量された総合電気空調システムのオフピーク時間における使用電力量から28(業務用蓄熱調整契約) ロの蓄熱電力量を差し引いた使用電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって非蓄熱電力量の上限値を定めることがあります。
ハ 割引単 価
割引単価は,次のとおりといたします。
4円32銭
非蓄熱電力量1キロワット時につき
計 量
イ 当社は,総合電気空調システムの非蓄熱電力量を,その他の負荷設備の使用電力量とは別に原則として低圧で計量いたします。この場合,総合電気空調システムは,専用の回路で施設していただきます。
ロ 非蓄熱電力量の計量は,35(使用電力量等の計量)に準じて行ないます。
ハ 供給電圧と非蓄熱電力量の計量電圧が異なる場合の取扱いは,附則3(供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い)に準じて行ないます。
ニ 非蓄熱電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行ないます。
そ の 他
イ 当社は,必要に応じてお客さまから総合電気空調システムに関する資料を提出していただきます。
ロ お客さまが,総合電気空調システムの内容の変更または取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
31 業務用電化厨房契約(クックeプラス)
適用範 囲
業務用電力または業務用ウイークエンド電力として電気の供給を受け,別表15(業務用電化厨房契約における適用対象機器類別)に定める適用対象機器類別に該当する電気厨房機器(以下「電化厨房機器」といいます。)を使用し,その総容量(出力)が原則として20キロワット以上の需要で,かつ,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
時間帯区分
時間帯区分は,次のとおりといたします。イ ピーク時間
冬期間(毎年 1月の検針日から翌年の3月の検針日の前日までの期間といたします。)の毎日午後4時から午後6時までの時間をいいます。
ロ オフピーク時間
ピーク時間以外の時間をいいます。
料 金
各月の料金は,業務用電力または業務用ウイークエンド電力によって料金として算定された金額から,イによって算定された電化厨房割引額を差し引いたものといたします。
イ 電化厨房割引額
電化厨房割引額は,1月につき次のとおり算定いたします。電化厨房割引額 = ロの割引対象電力量 × ハの割引単価
ロ 割引対象電力量
割引対象電力量は, により計量された電化厨房機器のオフピーク時間における使用電力量といたします。
なお,お客さまと当社との協議によって割引対象電力量の上限値を定めることがあ
ります。 ハ 割引単 価
割引単価は,次のとおりといたします。
4円32銭
割引対象電力量1キロワット時につき
計 量
イ 当社は,電化厨房機器の使用電力量(以下「電化厨房電力量」といいます。)を,その他の負荷設備の使用電力量とは別に計量いたします。この場合,電化厨房機器は,専用の回路で施設していただきます。
ロ 電化厨房電力量の計量は,35(使用電力量等の計量)に準じて行ないます。
ハ 供給電圧と電化厨房電力量の計量電圧が異なる場合の取扱いは,附則3(供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い)に準じて行ないます。
ニ 電化厨房電力量の計量は,特別の事情がない限り1計量をもって行ないます。
そ の 他
イ 当社は,必要に応じてお客さまから電化厨房機器に関する資料を提出していただきます。
ロ お客さまが,電化厨房機器の内容の変更または取外しをされる場合は,あらかじめ申し出ていただきます。
料金の算定および支払い
32 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
3 検 針 日
検針日は,次により,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
検針は,お客さまごとに当社があらかじめお知らせした日(当社が定めた毎月一定の日〔以下「検針の基準となる日」といいます。〕および休日等を考慮して定めます。)に,各月ごとに行ないます。ただし,やむをえない事情のある場合は,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
当社は,次の場合には, にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
なお,当社は,ロの場合は,非常変災等の場合を除き,あらかじめお客さまの承諾をえるものといたします。
イ 需給開始の日からその直後の検針日までの期間が短い場合ロ その他特別の事情がある場合
イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後の検針日に検針を行なったものといたします。
ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
34 料金の算定期間
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の
検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
記録型計量器により計量する場合で当社があらかじめお客さまに電力量計の値または
30分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は, にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
35 使用電力量等の計量
使用電力量の計量は,電力量計の読みによるものとし,料金の算定期間における使用電力量(15〔業務用電力〕 ロ,17〔高圧電力〕 ロ,18〔高圧電力 型〕 ロ,19
〔高圧電力 型〕 ロまたは20〔高圧電力 型〕 ロの適用を受けるお客さまについては,原則として各時間帯別,業務用ウイークエンド電力の適用を受けるお客さまについては,原則として休日,平日別に算定いたします。)は,次の場合ならびに , および
の場合を除き,検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は,原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における電力量計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
イ 3(検針日) の場合の使用電力量は,前回の検針の結果によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 3(検針日) の場合,需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間
の使用電力量といたします。
ハ 3(検針日) の場合の使用電力量は,原則として前回の検針の結果の1月平均値によるものとし,次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし,36
(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニに該当する場合は,次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
当社は,料金の算定期間における使用電力量を記録型計量器に30分ごとに記録された電力量計の値により算定することがあります。この場合,記録型計量器に記録された電力量計の値の表示は行ないません。
により料金の算定期間における使用電力量を算定する場合,当社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
料金の算定期間における最大需要電力の計量は, および の場合を除き,検針日における30分最大需要電力計の読み(需給契約が消滅した場合は,原則として消滅日における30分最大需要電力計の読みといたします。)によります。ただし,当社があらかじめ計量日をお客さまにお知らせして記録型計量器により計量する場合には,検針日における30分最大需要電力計の読みは,計量日に記録された値の読みといたします。
なお,乗率を有する30分最大需要電力計の場合は,乗率倍するものといたします。
計量器の読みは,次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし,指針が目盛りの中間を示す場合は,その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は,整数位までといたします。ただし,記録型計量器により計量する場合は,最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は,最小位までといたします。ただし,30分最大需要電力計により計量を行なう場合で,指針が目盛りの中間を示すときは,目盛りの間隔の2分の1の値を単位といたします。
使用電力量および最大需要電力は,供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
計量器を取り替えた場合には,料金の算定期間における使用電力量または最大需要電力は, の場合を除き,次によります。
イ 料金の算定期間における使用電力量は,取付けおよび取外しした電力量計ごとに または に準じて計量した使用電力量を合算してえた値といたします。
ロ 料金の算定期間における最大需要電力は,取付けおよび取外しした30分最大需要電力計ごとに に準じて計量した最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたしま
す。
計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,別表9(使用電力量等の協定)を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
36 料 金 の 算 定
料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があっ
た場合
ハ 34(料金の算定期間) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
ニ 34(料金の算定期間) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
37 日 割 計 算
当社は,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は,別表10(日割計算の基本算式) イにより日割計算をいたします。 ロ 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期
間ごとの使用電力量に応じて別表10(日割計算の基本算式) ロにより算定いたします。
ハ イおよびロによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
36(料金の算定) イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
また,36(料金の算定) ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
力率に変更がある場合は,次により基本料金を算定いたします。
イ 力率に変更を生ずるような契約負荷設備の変更等がある場合は,その前後の力率にもとづいて,別表10(日割計算の基本算式) イにより日割計算をいたします。
ロ 契約負荷設備の変更等がない場合で,協議によって力率を変更するときは,変更の日を含むその1月から変更後の力率によります。
当社は,日割計算をする場合には,必要に応じてそのつど計量値の確認をいたします。
38 料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし, 3(検針日) の場合の料金または35(使用電力量等の計量) イもしくはハにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,また,35(使用電力量等の計量) の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。
なお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または銀行法第15条第
1項に規定する政令で定める日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は, にかかわらず,それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
39 料金その他の支払方法
料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場
合には,当社が指定した様式によっていただきます。
お客さまが料金を イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また, ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
料金は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
3(検針日) の場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
料金については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
臨時電力については,当社は,予納金を申し受けることがあります。この場合には,予納金は使用に先だって支払っていただきます。
なお,予納金は,原則として予想月額料金の3月分に相当する金額をこえないものとし,使用開始後の料金に順次充当いたします。この場合,充当後の残額はお返しいたします。
また,当社は,予納金に利息を付しません。
40 延 滞 利 息
お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 8
108
延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
41 保 証 金
当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
イ 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
当社は,保証金の預かり期間を2年以内で設定いたします。
なお, により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて2年以内の預かり期間を設定いたします。
当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,保証金の利息をもって充当し,なお充当すべき金額があるときは,保証金より充当し,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
当社は,次により,保証金に利息を付します。
イ 利息は,年0.2パーセントの単利とし,円未満の端数は切り捨てます。
ロ 利息を付す期間は,預かり日からお返しする日の前日または充当日の前日までの期間といたします。ただし,当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合は,その期間は利息を付す期間から除きます。
当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金に利息を付してお返しいたします。
使用および供給
42 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
43 契 約 超 過 金
お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社の責めとなる理由による場合を除き,当社は,契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその1月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その1月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
4 力 率 の 保 持
需要場所の負荷の力率は,原則として85パーセント以上に保持していただきます。
お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。また,契約電力が50キロワット以上のお客さまについては,お客さまの負担で適当な調整装置を需要場所に施設していただくことがあります。
なお,進相用コンデンサは,別表7(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
当社は,当社の系統が軽負荷のため進み力率となるおそれがある場合等技術上必要がある場合は,お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお,この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの1月の力率は,必要
に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
45 需要場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に
立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
需給地点に至るまでの当社の供給設備または計量器等需要場所内の当社の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
76(保安等に対するお客さまの協力) または によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
計量器の検針または計量値の確認
47(供給の停止),57(需給契約の廃止) または59(解約等)により必要な処置
その他この離島約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
46 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が,次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さまの負担で,当社が供給設備を新たに施設もしくは変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
お客さまが発電設備を当社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, に準ずるものといたします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,当社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
なお,当社は,別に定める発電設備系統連系サービス要綱により,当該発電設備につ
いて,アンシラリーサービス料を申し受けます。
47 供 給 の 停 止
お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合
ハ 65(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
ハ この離島約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金,契約超過金,違約金,工事費負担金その他この離島約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
お客さまが次のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
ニ 高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型,高圧電力 型もしくは自家発補給電力Bの場合または臨時電力もしくは予備電力で高圧電力に準ずる場合で,付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用されたとき。
ホ 融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力Cおよび融雪用電力Dの場合で,契約された用途以外の用途に電気を使用されたときまたは契約使用時間以外の時間に電気を使用されたとき。
ヘ 45(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ト 46(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
お客さまがその他この離島約款に反した場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
から によって電気の供給を停止する場合には,当社は,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
48 供給停止の解除
47(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,当社は,すみやかに電気の供給を再開いたします。
49 供給停止期間中の料金
47(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を37(日割計算)により日割計算をして,料金を算定いたします。
50 違 約 金
お客さまが47(供給の停止) ロからホに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
の免れた金額は,この離島約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
51 供給の中止または使用の制限もしくは中止
当社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 当社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ハ 当社の電気工作物の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
の場合には,当社は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
52 制限または中止の料金割引
当社は,51(供給の中止または使用の制限もしくは中止) によって,業務用電力,業務用ウイークエンド電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型および高圧電力 型に対する電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,次の割引を行ない料金を算定いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 契約電力が50キロワット未満の場合
イ 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した日を1日として計算いたします。
ロ 契約電力が50キロワット以上の場合
イ 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし,36(料金の算定) イ,ロ,ハまたはニの場合は,制限または中止の日における契約内容に応じて算定される1月の金額といたします。
ロ 割 引 率
1月中の制限し,または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2パーセントといたします。
ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は,1回10分以上の制限または中止の延べ時間とし,1時間未満の端数を生じた場合は,30分以上は切り上げ,30分未満は切り捨てます。
なお,制限時間については,次により修正したうえで合計いたします。 a 需要電力を制限した場合
D
H′= H × D - d
H′= 修正時間(10分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。) H = 制限時間
D = 契約電力
d = 制限時間中の需要電力の最大値 b 使用電力量を制限した場合
A
H′= H × A - B
H′= 修正時間 H = 制限時間
A = 制限指定時間中の基準となる電力量(お客さまの平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B = 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については,aによる修正時間またはbによる修正時間のいずれか大きいものによります。
による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行なう制限または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
臨時電力,自家発補給電力,予備電力,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力Cおよび融雪用電力Dに対する供給の中止または使用の制限もしくは中止についても および に準じて割引を行ない料金を算定いたします。ただし,融雪用電力A,融雪用電力B,融雪用電力Cおよび融雪用電力Dの割引対象時間は,契約使用時間といたします。
53 損害賠償の免責
10(供給の開始) によって需給開始日を変更した場合および51(供給の中止または使用の制限もしくは中止) によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
47(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または59(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
54 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
修理可能の場合修理費
亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
契約の変更および終了
5 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は, (契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
56 名 義 の 変 更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
57 需給契約の廃止
お客さまがこの離島約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。この場合,当社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,当社の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
需給契約は,59(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
58 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さま(臨時電力のお客さまを除きます。)が,契約電力を新たに設定し,または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または契約電力を減少しようとされる場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。
イ 契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電力を新たに設定された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について,さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
ロ 当社は,お客さまが契約電力を新たに設定されたことにともない新たに施設した供給設備について,73(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ロ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電力を増加された日から電気の使用を廃止される日の前日までの期間の料金について,契約電力を増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,増加前の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分(業務用電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の料金を時間帯別料金として定める場合は,各時間帯別,業務用ウイークエンド電力の場合は,休日,平日別にあん分いたします。)してえたものといたします。
ロ 当社は,お客さまが契約電力を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について,73(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ハ 契約電力を新たに設定された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電力を新たに設定された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比であん分(業務用電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の料金を時間帯別料金として定める場合は,各時間帯別,業務用ウイークエンド電力の場合は,休日,平日別にあん
分いたします。)してえたものといたします。
ロ 当社は,供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について,73(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,お客さまが契約電力を新たに設定されたことにともない新たに施設した供給設備について73(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と新たに設定されたことにともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
ニ 契約電力を増加された日以降1年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合
イ 当社は,お客さまが契約電力を増加された日から契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について,減少される日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少される日以降の契約電力が増加された日の前日の契約電力を下回る場合は,増加された日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につきさかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合,当初から臨時電力として算定される料金と既に申し受けた料金との差額を申し受けます。
なお,臨時電力を適用する使用電力量は,その期間の使用電力量について,減少後の契約電力を上回る契約電力分(減少後の契約電力が増加前の契約電力を下回る場合は,増加前の契約電力を上回る契約電力分といたします。)と残余分の比であん分(業務用電力,高圧電力,高圧電力 型,高圧電力 型または高圧電力 型の料金を時間帯別料金として定める場合は,各時間帯別,業務用ウイークエンド電力の場合は,休日,平日別にあん分いたします。)してえたものといたします。
ロ 当社は,供給設備のうち減少契約電力に見合う部分について,73(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額と既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
なお,減少にともない供給電圧を変更する場合は,お客さまが契約電力を増加されたことにともない新たに施設した供給設備について73(臨時工事費)の臨時工事費として算定される金額およびお客さまが契約電力を減少されることにともない新たに施設する供給設備について工事費負担金として算定される金額の合計と増加にともない既に申し受けた工事費負担金との差額を申し受けます。
において,お客さまが新たに電気の供給を受ける前から引き続き当社の供給設備を利用されていた場合は,当社は,お客さまが契約電力を新たに設定された日から需給契
約を廃止し,または契約電力を減少される日の前日までの期間の料金について, イまたはハにより精算いたします。ただし,当社の供給設備を1年以上利用される契約電力に見合う部分がある場合で,当社の供給設備を1年以上利用されるその契約電力に見合う部分が変更後の契約電力を上回るときは,その上回る契約電力分について託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。なお,当社が託送約款を変更した場合には,変更後の託送供給等約款によります。)に準じて算定された託送費相当分の20パーセントに該当する金額を, イまたはハにより算定された精算額から差し引くものといたします。
なお,この場合の工事費の精算は,次のイまたはロのとおりといたします。
イ お客さまが契約電力を新たに設定された日から需給契約を廃止し,または契約電力を減少される日までの契約電力が,お客さまが契約電力を新たに設定された日の前日の当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を上回らない場合,工事費の精算を行ないません。
ロ イ以外の場合,お客さまが契約電力を新たに設定された日から需給契約を廃止し,または契約電力を減少される日までの契約電力が,お客さまが契約電力を新たに設定された日の前日の当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分を上回る部分について, イまたはハに準じて,工事費の精算を行ないます。
15(業務用電力) イ,16(業務用ウイークエンド電力) イ,17(高圧電力) イ,18
(高圧電力 型) イ,19(高圧電力 型) イまたは20(高圧電力 型) イによって契約電力を定めるお客さまが,契約受電設備を新たに設定し,または契約受電設備の総容量を増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または15(業務用電力) イ イc,16(業務用ウイークエンド電力) イ イb,17(高圧電力) イ イ c,18(高圧電力 型) イ イb,19(高圧電力 型) イ イbもしくは20(高圧電力 型) イ イbにより契約電力を減少しようとされる場合は, および に準ずるものといたします。この場合, および にいう契約電力を新たに設定された日は,契約受電設備を新たに設定された日とし,契約電力を増加された日は,契約受電設備の総容量を増加された日とし,契約電力を減少される日は,15(業務用電力) イ イc,16(業務用ウイークエンド電力) イ イb,17(高圧電力) イ イc,18(高圧電力 型) イ イb,19
(高圧電力 型) イ イbまたは20(高圧電力 型) イ イbにより契約電力を減少しようとされる日といたします。
59 解 約 等
47(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,需給契約を解約することが
あります。
なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
お客さまが,57(需給契約の廃止) による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
60 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
供給方法および工事
61 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
需給地点は,需要場所内の地点とし,当社の電線路から最短距離にある場所を基準としてお客さまと当社との協議によって定めます。ただし,次の場合には,お客さまと当社との協議により,需要場所以外の地点を需給地点とすることがあります。
イ 山間地にある需要場所等,当社の電線路から遠隔地にあって将来においても周辺地域に他の需要が見込まれない需要場所に対して電気を供給する場合
ロ 当社の立入りが困難な需要場所に対して電気を供給する場合
ハ 1建物内の2以上の需要場所に電気を供給する場合で各需要場所までの電気設備が当社の管理の及ばない場所を通過することとなるとき。
ニ 63(地中引込線) により地中引込線によって電気を供給する場合
ホ 技術上,経済上やむをえない場合で,お客さまが受電設備等を共用して電気の供給を受けるとき。
ヘ その他特別の事情がある場合
需給地点に至るまでの供給設備は,当社の所有とし,工事費負担金または臨時工事費として申し受ける金額を除き,当社の負担で施設いたします。
なお,当社は,お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線,開閉器,接続装置等の供給設備の施設場所をお客さまから無償で提供していただきます。
付帯設備( によりお客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,当社が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
62 架 空 引 込 線
当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を引込線によって行なう場合には,原則として架空引込線によるものとし,お客さまの建造物または補助支持物の引込線取付点までは,当社が施設いたします。この場合には,引込線取付点は,当社の電線路の最も適当な支持物から原則として最短距離の場所であって,堅固に施設できる点をお客さま
と当社との協議によって定めます。
需給地点から引込開閉器に至るまでの配線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
引込線を取り付けるためお客さまの需要場所内に設置する補助支持物は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
63 地 中 引 込 線
架空引込線を施設することが法令上認められない場合または技術上,経済上もしくは地域的な事情により不適当と認められる場合で,当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なうときには,次のイまたはロの最も電源側に近い接続点までを当社が施設いたします。
イ お客さまが需要場所内に施設する開閉器,断路器または接続装置の接続点ロ 当社が施設する計量器(付属装置を含みます。)または接続装置の接続点
なお,当社は,お客さまの土地または建物に接続装置を施設することがあります。
により当社の電線路と接続する電気設備の施設場所は,当社の電線路の最も適当な支持物または分岐点から最短距離にあり,原則として,地中引込線の施設上とくに多額の費用を要する等特別の工事を必要とせず,かつ,安全に施設できる次のいずれにも該当する場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,これ以外の場合には,需要場所内の地中引込線は,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。
イ お客さまの構内における地中引込線のこう長が50メートル程度以内の場所ロ 建物の3階以下にある場所
ハ その他地中引込線の施設上特殊な工法,材料等を必要としない場所
当社の電線路とお客さまの電気設備との接続を地中引込線によって行なう場合の付帯設備は,次のものをいいます。
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブル引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
ハ その他イまたはロに準ずる設備
接続を架空引込線によって行なうことができる場合で,お客さまの希望によりとくに地中引込線によって行なうときには,地中引込線は,原則として,お客さまの所有とし,
お客さまの負担で施設していただきます。ただし,当社が,保安上または保守上適当と認めた場合は, に準じて接続を行ないます。この場合,当社は,69(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
64 連接引込線等
当社は,建物の密集場所等特別の事情がある場所では,連接引込線(1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線をいいます。)または共同引込線による引込みで電気を供給することがあります。この場合,当社は,分岐装置をお客さまの土地または建物に施設することがあります。
なお,お客さまの電気設備との接続点までは,当社が施設いたします。
65 引込線の接続
当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続は,当社が行ないます。
なお,お客さまの希望によって引込線の位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
6 計量器等の取付け
料金の算定上必要な計量器(電力量計,30分最大需要電力計,無効電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線,通信装置,通信回線等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,契約電力等に応じて当社が選定し,かつ,当社の所有とし,当社の負担で取り付けます。ただし,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の2次配線等で,当社規格以外のケーブルを必要とし,またはお客さまの希望によりとくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
計量器,その付属装置および区分装置の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと当社との協議によって定めます。
計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また, によりお客さまが施設するものについては,当社が無償で使用できるものといたします。
お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,
またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費を申し受けます。
67 専用供給設備
当社は,次の場合には,69(特別供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けてお客さまの専用設備として供給設備を施設いたします。
イ お客さまがとくに希望され,かつ,他のお客さまへの供給に支障がないと認められる場合
ロ 46(電気の使用にともなうお客さまの協力)の場合
ハ お客さまの施設の保安上の理由,または需要場所およびその他周囲の状況から将来においても他の需要が見込まれない等の事情により,特定のお客さまのみが使用されることになる供給設備を専用供給設備として施設することが適当と認められる場合
の専用設備は,需給地点から需給地点に最も近い変電所までの電線路(配電盤,継電器およびその変電所の供給電圧と同位電圧の母線側断路器またはこれに相当する接続点までの電線路を含みます。)に限ります。ただし,特別の事情がある場合は,供給電圧と同位の電線路およびこれに接続する変圧器(1次電圧側線路開閉器を含みます。)とすることがあります。
当社は,供給設備を2以上のお客さまが共用する専用供給設備とすることがあります。ただし, イの場合は,次に該当する場合で,いずれのお客さまにも承諾をいただいたときに限ります。
イ 2以上のお客さまが同時に申込みをされる場合で,いずれのお客さまも専用供給設備から電気の供給を受けることを希望されるとき。
ロ お客さまが既に施設されている専用供給設備から電気の供給を受けることを希望される場合
工事費の負担
68 一般供給設備の工事費負担金
お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分(15〔業務用電力〕 イ,16〔業務用ウイークエンド電力〕 イ,17
〔高圧電力〕 イ,18〔高圧電力 型〕 イ,19〔高圧電力 型〕 イまたは20〔高圧電力 型〕 イによって契約電力が定められている場合は,契約受電設備の総容量といたします。)を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備(専用供給設備および予備供給設備を除きます。)の工事こう長が無償こう長(架空の場合は1, 0メートル,地中の場合は150メートルといたします。)をこえるときには,当社は,その超過こう長に次の金額を乗じてえた金額を工事費負担金として申し受けます。
区 分 | 単 位 | 金 額 |
架空配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 3,456円00銭 |
地中配電設備の場合 | 超過こう長1メートルにつき | 26,676円00銭 |
なお,張替えまたは添架を行なう場合は,架空配電設備についてはその工事こう長の
60パーセント,地中配電設備についてはその工事こう長の20パーセントに相当する値を新たに施設される配電設備の工事こう長とみなします。
工事費負担金の対象となる供給設備は,需給地点から需給地点に最も近い供給変電所の引出口に施設される断路器の負荷側接続点に至るまでの配電設備といたします。
工事費負担金は,需給契約ごとに算定いたします。ただし,1需要場所において2以上の需給契約を結ぶ場合は,需要場所ごとに算定いたします。
2以上のお客さまが配電設備の全部または一部を共用する場合の工事費負担金の算定は,次によります。
イ 2以上のお客さまから共同して申込みがあった場合の工事費負担金は,その代表のお客さまによる1申込みとみなして算定いたします。この場合,無償こう長は, の無償こう長にお客さまの数を乗じてえた値といたします。
ロ 2以上のお客さまから同時に申込みがあった場合の工事費負担金は,お客さまごとに算定いたします。この場合,それぞれのお客さまの配電設備の工事こう長については,共用される部分の工事こう長を共用するお客さまの数で除してえた値にそのお客さまが単独で使用される部分の工事こう長を加えた値を,新たに施設される配電設備
の工事こう長といたします。
架空配電設備と地中配電設備とをあわせて施設する場合の の超過こう長は,次により算定いたします。
イ 地中配電設備の超過こう長は,地中配電設備の工事こう長から地中配電設備の無償こう長を差し引いた値といたします。
ロ 架空配電設備の超過こう長は,架空配電設備の工事こう長といたします。ただし,地中配電設備の工事こう長が地中配電設備の無償こう長を下回る場合は,次によります。
架空配電設備の超過こう長
の無償こう長
- )
= 架空配電設備の工事こう長 -(地中配電設備
地中配電設備の工事こう長
×
架空配電設備の無償こう長地中配電設備の無償こう長
次の言葉は, (工事費の負担)においてそれぞれ次の意味で使用いたします。イ 配電設備
発電所または変電所から他の発電所または変電所を経ないで需給地点に至る供給設備をいい,電線,引込線,開閉器およびこれらを支持し,または収納する工作物(支持物,がいし,支線,暗きょ,管等をいいます。)を含みます。
ロ 工事こう長
別表16(標準設計基準)に定める設計(以下「標準設計」といいます。)にもとづき算定される需給地点から最も近い供給設備までの配電設備のこう長をいい,実際に施設されるこう長とは異なることがあります。
なお,単位は,1メートルとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
69 特別供給設備の工事費負担金
お客さまが当社供給設備を新たに利用し,または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分(15〔業務用電力〕 イ,16〔業務用ウイークエンド電力〕 イ,17
〔高圧電力〕 イ,18〔高圧電力 型〕 イ,19〔高圧電力 型〕 イまたは20〔高圧電力 型〕 イによって契約電力が定められている場合は,契約受電設備の総容量といたします。)を増加される場合で,これにともない新たに特別の供給設備を施設するときには,当社は,次の金額を工事費負担金として申し受けます。
イ お客さまの希望によって標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合は,標準
設計で施設する場合の工事費(以下「標準設計工事費」といいます。)をこえる金額 なお,標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合とは,次のいずれかに該当
する場合をいいます。
イ お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる電線,支持物または開閉器等を施設する場合
ロ 架空配電設備で電気を供給できるにもかかわらず,地中配電設備を施設する場合
ハ 標準設計による配電設備以外の配電設備から電気の供給を受ける場合
ニ その他お客さまへの供給に必要な標準設計をこえる設計で供給設備を施設する場合
また,この場合も68(一般供給設備の工事費負担金)の工事費負担金を申し受けます。
ロ 67(専用供給設備)によって専用供給設備を施設する場合は,その工事費の全額 なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,67(専用供給設備)
によるものといたします。
お客さまが 2(自家発補給電力)または23(予備電力)によって新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに予備供給設備を施設するときには,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
なお,この場合には,工事費負担金の対象となる供給設備は,68(一般供給設備の工事費負担金) に準ずるものといたします。ただし,予備供給設備を専用供給設備として施設する場合は,67(専用供給設備) によるものといたします。
70 供給設備を変更する場合の工事費負担金
当社供給設備の新たな利用または当社供給設備の利用における契約電力に見合う部分
(15〔業務用電力〕 イ,16〔業務用ウイークエンド電力〕 イ,17〔高圧電力〕 イ,18
〔高圧電力 型〕 イ,19〔高圧電力 型〕 イまたは20〔高圧電力 型〕 イによって契約電力が定められている場合は,契約受電設備の総容量といたします。)の増加にともなわないで,お客さまの希望によって供給設備を変更する場合(お客さまとの電気の需給に直接関係する場合に限ります。)は,65(引込線の接続)または 6(計量器等の取付け)によって実費を申し受ける場合を除き,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
46(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって供給設備を新たに施設または変更する場合には,当社は,その工事費の全額を工事費負担金として申し受けます。
71 特別供給設備等の工事費の算定
69(特別供給設備の工事費負担金)および70(供給設備を変更する場合の工事費負担金)の場合の工事費は,次により算定いたします。
工事費は,お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合を除き,次により算定した標準設計工事費といたします。
イ 標準設計工事費は,工事費負担金の対象となる供給設備の工事に要する材料費,工費および諸掛りの合計額といたします。
ロ 材料費は,払出時の単価(電気事業会計規則に定められた方法によって算出した貯蔵品の払出単価等をいいます。)によって算定いたします。
ハ 撤去工事がある場合は,イにより算定される工事費の合計額から撤去後の資材の残存価額を差し引いた金額に,撤去する場合の諸工費(諸掛りを含みます。)を加えた金額といたします。
ニ お客さまの希望により暫定的に利用される供給設備を施設する場合の工事費は,73
(臨時工事費)に準じて算定いたします。
お客さまが標準設計をこえる設計によることを希望される場合の工事費は, に準じて算定いたします。
69(特別供給設備の工事費負担金) イの場合で,その工事費を68(一般供給設備の工事費負担金) に定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められるときは, および にかかわらず,標準設計をこえる設計で施設される供給設備の工事費および標準設計工事費をいずれも68(一般供給設備の工事費負担金) にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
予備供給設備の工事費を68(一般供給設備の工事費負担金) に定める超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて算定することが適当と認められる場合は, または
にかかわらず,その工事費を68(一般供給設備の工事費負担金) にもとづいて算定いたします。この場合,超過こう長1メートル当たりの金額を新たに施設される配電設備の全工事こう長に適用して工事費を算定いたします。
当社が将来の需要を考慮してあらかじめ施設した鉄塔,管路等を利用して電気を供給する場合は,新たに施設される電線路に必要とされる回線数,管路孔数等に応じて次により算定した金額を電線路の工事費に算入いたします。
イ 鉄塔を利用して電気を供給する場合
工事費 ×
使用回線数施設回線数
ロ 管路等を利用して電気を供給する場合
工事費 ×
使用孔数 施設孔数 - 予備孔数
72 工事費負担金の申受けおよび精算
当社は,工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金に関する必要な事項について,工事着手前に工事費負担金契約書等を作成いたします。
工事費負担金は,次の場合には,工事完成後すみやかに精算するものといたします。イ 68(一般供給設備の工事費負担金)によって工事費負担金を算定した場合で,次に
該当するとき。
イ 設計変更等により,架空配電設備または地中配電設備のいずれかの工事こう長の変更の差異が5パーセントをこえる場合
ロ その他特別の事情により,工事費負担金に差異が生じた場合
ロ 69(特別供給設備の工事費負担金)(68〔一般供給設備の工事費負担金〕 の超過こう長1メートル当たりの金額にもとづいて工事費を算定する場合は,イに準ずるものといたします。)および70(供給設備を変更する場合の工事費負担金)にもとづき算定される場合は,次に該当するとき。
イ 設計変更により,電柱(鉄塔,鉄柱を含みます。),電線および変圧器等の主要材料の規格が変更となる場合,または主要材料の数量の変更の差異が5パーセントをこえる場合
ロ 設計時と払出時との間で材料費の単価に変動が生じた場合(設計から払出しまでの期間が短いときを除きます。)
ハ その他特別の事情により,工事費負担金に著しい差異が生じた場合
当社は,お客さまの承諾をえて,専用供給設備を専用供給設備以外の供給設備に変更することがあります。
なお,その変更が供給設備の使用開始後10年以内に行なわれる場合は,その専用供給設備を施設したときにさかのぼって専用供給設備以外の供給設備として算定した工事費負担金と既に申し受けた工事費負担金との差額をお返しいたします。
工業団地として整備された地域等において,原則として1年以内にすべての建物が施設される場合で,すべてのお客さまが共同して申込みをされたときは,当社は,施設を予定しているすべての建物に対する工事こう長のうち無償こう長にお客さまの数の70パーセントの値を乗じてえた値をこえる部分を超過こう長として算定される68(一般供給