Contract
「日本語日常会話コーパス」モニター公開版 利用許諾契約書
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、甲が所有する「日本語日常会話コーパス」モニター公開版(以下「日常会話コーパスモニター版」という。)について、以下の通り契約を締結する。
(利用許諾)
第1条 甲は、乙が本契約に従って日常会話コーパスモニター版を利用することを許諾する。
(著作権の帰属)
第2条 日常会話コーパスモニター版と添付のソフトウェアに関する著作権法上の権利は、甲に帰属する。
(利用概要の届出)
第3条 乙は、日常会話コーパスモニター版の利用目的、利用範囲等の必要事項を記入した所定の申込書(以下「申込書」という。)を甲に提出し、本契約を締結する。
2.前項に基づき提出した申込書記載の内容に変更が生じる場合、乙は遅滞なくこれを甲に報告する。当該変更により再契約が必要となる場合は、甲乙協議の上、改めて契約を取り交わすこととする。
(許諾の範囲)
第4条 本契約に基づき、甲が乙に日常会話コーパスモニター版の利用を許可する範囲は、以下のとおりとする。
(1)利用目的 :研究教育目的で、申込書に記載されたもの。ただし、日常会話コーパスモニター版を利用した二次著作物を公開する場合は、事前に甲と協議し、その許可を得ることとする。また、研究成果を商業目的で利用することは認めない。
(2)利用者の範囲:①申込書中の「利用者」欄に記載された者(以下、本項では「利用者」という。)。
②利用者と同一の研究xxに在籍する者の共同利用を認める。ただし、利用者が日常会話コーパスモニター版の管理責任者として管理可能な同一の部署、研究xxの内での利用に限定されるものとする。
2.乙は、以下に定める行為をしてはならない。
(1)日常会話コーパスモニター版の全部または一部を複製、譲渡、貸与、販売、配布、上映、公衆送信、刊行等、前項に定める範囲を超えて利用し、甲または第三者の著作権を侵害すること。ただし、前項(2)
②による共同利用のためのLANサーバーへのインストール及びバックアップを目的とする複製は除く。
(2)本契約書上の地位もしくは権利・義務の一切について、甲の書面による事前の合意のある場合を除き、第三者に譲渡、貸与、販売もしくはその他の方法で処分すること。
(3)日常会話コーパスモニター版を用いて第三者の名誉等を毀損し、あるいはその他の権利を侵害すること。
(4)第6条に定める研究成果の公表にあたり、日常会話コーパスモニター版に記録された話者情報以外の話者に関する情報を公開すること。また、それを利用することによって他の利用者が日常会話コーパスモニター版による記録以外の話者情報を取得することのできる情報を公開すること。
(5)日常会話コーパスモニター版に含まれる発話や映像に記録されている行動などについて、事実関係の正誤や思想、生活スタイルなどの適否等、発話や行動の内容に関する議論、批判、感想等を公開すること。
(6)前各号のほか、本契約で明示的に許諾された目的及び範囲を超えて日常会話コーパスモニター版を利用すること。
3.甲が特に必要と判断する場合、乙に日常会話コーパスモニター版の利用状況の開示を求めることができる。
(情報管理義務)
第5条 日常会話コーパスモニター版を解析することによって知り得た話者の個人情報は積極的に保護するものとし、また、日常会話コーパスモニター版の管理は乙の責任とし、乙は、日常会話コーパスモニター版の情報が流出するのを防止するため、以下の注意を払うものとする。
(1)乙は、日常会話コーパスモニター版及び前条2項(1)ただし書きに規定する複製物(以下「第4条に規定する複製物」という。)を厳重に管理し、ファイル交換ソフトを搭載したパソコンにおいて使用しないことを含め、第三者への流出防止に細心の注意をはらうものとする。
(2)乙は、日常会話コーパスモニター版及び第4条に規定する複製物への無断アクセスを防止するため、ネットワーク上において、できる限りのセキュリティ体制を導入するものとする。
(3)研究xxにおいて、プライベートユーザ(もしくはそれに準ずる特定ユーザ)にのみアクセスを許可しているネットワーク環境で利用する場合で、前条1項(2)②の共同利用者がいない場合、申込書記載の者以外の者が利用できないようネットワークの管理を厳重に行うものとする。
(4)部署、研究室単位での契約の場合、乙は管理責任者を明確にしなければならない。また、管理責任者は、部署、研究室内の利用者に本契約上の義務を遵守させるものとする。
(研究成果の公表)
第6条 乙は、学術研究目的に限り、第4条2項に反しない限度で日常会話コーパスモニター版を利用して得られた研究成果や知見を公表することができる。これらの公表については、解析データや処理プログラムの公表を含む。
2.乙は、公表に当たっては、日常会話コーパスモニター版による成果であることを明記するとともに、甲が 行う日常会話コーパスモニター版による成果の有無に関する照会に対して、誠実に回答しなければならない。
(提供方法及び対価)
第7条 甲は乙に対し、日常会話コーパスモニター版をハードディスクドライブに記録した状態で提供し、その利用を無償で許諾する。ただし、提供にかかる実費相当額として、乙は甲に対し10,000円(税込)を支払うものとする。
(仕様の変更)
第8条 甲は、乙に予告なく日常会話コーパスモニター版の仕様を変更することができる。また、変更後の新版の配付に伴い、甲は乙から旧版を回収することができる。
(免責)
第9条 乙が日常会話コーパスモニター版を利用することによって生じる一切の損害について、甲は保証の責を負わない。
(契約の解除)
第10条 乙が本契約に違反したことが判明した場合、甲は乙に書面で通知することにより本契約を解除する
ことができる。本条の規定は、甲から乙への損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約期間)
第11条 本契約の有効期間は、契約締結日から2022年3月31日までとする。
(契約終了時の措置)
第12条 本契約が解除された、または終了した場合は、乙は日常会話コーパスモニター版及び第4条に規定する複製物をただちに破棄しなければならない。ただし、第7条において提供されたハードディスクドライブの破棄または返却は要しないものとする。
2.前項の破棄、消去の対象には、乙が本契約の有効期間中に日常会話コーパスモニター版の解析等により独自に達成した成果(解析データ)は含まない。ただし、乙は、解析データから元の素材を復元し再利用することはできないものとする。
3.第10条に基づき乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は第1項に規定する処理に加えて解析データ及びその複製物を含む一切の付帯資料を甲に返却するものとする。
(管轄裁判所)
第13条 本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。また、本契約にかかわる解釈は日本国の法令に従うこととする。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項または本契約に疑義が生じた場合は、甲乙は誠意を持って協議し、円満な解決に努めるものとする。
本契約の成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。なお、甲についてはその代表として、人間文化研究機構長が記名押印するものとする。
年 月 日
(甲) xxx港区虎ノ門4-3-13ヒューリックxx町ビル2階
大学共同利用機関法人人間文化研究機構x
x 川 南
(乙) 住所:
氏名:
(印・サイン)