ア VISA
京都市クレジットカード納税業務委託仕様書
(別紙1)
1 本仕様書について
本仕様書は,京都市(以下「市」という。)の「個人市・府民税(普通徴収),固定資産税(償却資産含む)・都市計画税,軽自動車税のクレジットカード納税業務」(以下「委託業務」という。)について,その委託の範囲及び条件等を定めるものである。
2 業務委託の目的
本業務委託は,納税手段の拡大(クレジットカード納税の導入)により,市民サービスの一層の向上を図ることを目的とする。
3 委託業務の内容
⑴ 対象業務
受託者は,地方自治法第231条の2第6項の規定による指定代理納付者となり,以下の収納業務を行う。
ア パソコン及びスマートフォン等からアクセス可能なクレジットカード納付用サイト(以下「納付サイト」という。)の作成・運用管理
イ 納付サイト上でクレジットカード納税に関する周知事項及び注意事項を納税者に明示。
ウ 納付サイトによるクレジットカード納税の受付
エ 受付けたクレジットカード情報等に基づいてクレジットカード会社に信用照会を行い,カードの与信枠及び有効性を確認したのち,決済承認を得ればクレジットカード決済を実行する。
オ クレジットカード納税に必要な収納対象を特定する収納依頼データ
(添付文書1のとおり。以下「収納依頼データ」という。)及びクレジットカード決済により納付された収納結果データ(以下「収納結果データ」という。)を市と送受信できる機能を設け,それぞれのデータの受渡しを行う。
カ 指定代理納付
クレジットカード決済された市税を,市が指定する金融機関へ立替払いにより支払う。
キ 上記ア~カに付随する業務(統計分析データの提供等)
⑵ 収納業務の流れ
① 市は,納税者にクレジット納税用納付書番号等を印字した納付書を送付又は交付する。
② 市は,受託者に対し,収納依頼データを提供する。受託者は,提供された収納依頼データを用いて,インターネット上に,納付サイトを作成する。
③ 納税者は,パソコン及びスマートフォン等より,インターネットを通じて納付サイトにアクセスし,納付書に印字されたクレジット納税用納付書番号やクレジットカード番号等の必要事項を入力し,クレジットカード決済を行う。
④ 受託者は,決済情報に基づいて作成した収納結果データを市又は市が指定する委託業者に対し提供するととともに,納付サイト上で決済された市税を,市が指定する金融機関の口座に指定代理納付する。
⑶ 指定代理納付の方法
ア 委託業務における指定代理納付は,納税者に代わり立て替え払いをする立替払方式であって,納付義務者等に対して有する債権を買い取る債権委譲方式ではないこと。
イ 指定代理納付の収納締切日及び納付日は,月2回以上とする。
ウ クレジットカード納税による立替金(以下「立替金」という。)は,納付義務者等が選択するクレジットカードの支払方法(分割払い,リボルビング払い等)の種類を問わず,一括で納付すること。
エ 立替金を指定口座に振り込む際に必要な手数料については,指定代理納付者が負担すること。
オ 指定代理納付者の責めに帰すべき事由により,市の指定する日までに立替金を払い込む事が出来ない場合は,その金額について,市の指定する日の翌日から立替払をする日までの日数に応じ,地方税法第321条の2第2項等に規定する延滞金の割合を乗じて計算した金額に相当する金額を加算して納付するものとする。
⑷ 対象税目
ア 個人市・府民税(普通徴収)
イ 固定資産税(償却資産含む)・都市計画税ウ 軽自動車税
上記税目のうち,納付書にクレジット納税用納付書番号が印字されているものを対象とする。ただし,納付書1枚あたりの納付金額上限は30万円とする。
⑸ 対象件数
クレジットカード納税の対象となる納付書での収入件数は概ね以下のとおり。クレジット納税の利用率は,下記の1%と想定している。
ア 個人市・府民税(普通徴収) 約 820,000件イ 固定資産税(償却資産含む)・都市計画税 約1,550,000件ウ 軽自動車税 約 370,000件
⑹ 決済手数料
決済金額の1%に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額を上限とし,市と納税者で負担する。
市が負担する手数料は1件あたり最大50円(消費税及び地方消費税相当額を含まず。)とする。
なお,受託者が市に手数料を請求するにあたり,請求書に添えて,その内訳が示された請求内訳明細書を添付すること。
⑺ 使用可能なクレジットカード会社
次に掲げる国際ブランドマークが付されたクレジットカードが使用できること。
ア VISA
イ MasterCardウ JCB
⑻ 収納依頼データ及び収納結果データア データフォーマット
収納依頼データ及び収納結果データのフォーマットは添付文書1のとおりとし,詳細は市と受託者が協議のうえ決定する。
イ データの受渡しは,インターネット回線を利用する方法によることとし,SSL/TLSによる通信の暗号化されていること。ただし,システム障害等によりオンラインによるデータの受渡しが不能となる場合に備え,同水準のセキュリティを確保した代替手段によりデータの受渡しができるよう体制構築を図ること。
ウ 当初納税通知書にかかる収納依頼データの提供(年3回予定)については,DVD―RAMの受渡しによる方法も可能とし,受渡しにかかる費用は受託者が負担する。
⑼ 統計分析データ
①クレジットカードブランド別,②決済ツール(パソコン,スマートフォン,その他)別,③納付時間帯別,④税目別,⑤納付金額別にて分類された統計分析データの提供を行うこと。
なお,受託者が提供するオンライン上の専用管理画面において統計分析データが確認できる場合は,提供に代えることができる。
4 契約期間
契約期間は,契約締結日から平成29年5月31日(水)までとする。
ただし,クレジットカード納税の開始予定日は,平成28年4月1日(金)とする。
5 テスト実施
契約締結日から平成28年2月19日(金)までの期間に,市からの収納依頼データ及び収納結果データの内容及び送受信のテストを実施すること。
なお,テストは双方の良好な動作確認ができるまで実施することとし,平成
28年2月19日(金)以降の平成28年度固定資産税(償却資産含む)・都市計画税の当初納税通知書用収納依頼データの受渡しに万全な体制で臨むこと。
6 委託料の支払い
本市は,業務の対価として,受託者からの請求に基づき,委託料を支払う。
7 守秘義務の遵守等
受託者は,委託業務の実施に当たっては,次の事項を遵守すること。
⑴ 守秘義務の遵守及び個人情報管理の徹底
委託業務を遂行するうえで知り得た秘密に対する守秘義務を遵守すること。この守秘義務は,委託業務終了後も課されるものであり,また,委託業務に従事する者(以下「要員」という。)が離職した場合も,同様に遵守させること。
また,クレジットカード情報等の個人情報について,委託期間はもとより,委託業務終了後であっても,保管,管理に万全を期し,漏洩防止のため適切な措置を講じなければならない。
⑵ データ等の目的外使用,複写,複製及び第三者提供の禁止
市が提供する一切のデータ,資料等を委託業務以外の目的で使用,複写,複製,又は第三者に提供してはならない。
⑶ 指揮命令等
要員への指揮命令,管理監督及び指導育成は,受託者が責任を持って実行すること。
⑷ 信用失墜行為の禁止
委託業務を遂行するに当たり,市の信用を失墜する行為を行ってはならない。
⑸ 危機管理
事故,災害等の緊急事態が発生した場合を想定し,委託業務の遂行に支障をきたすことがないよう十分な対応策及び緊急時の体制を整備すること。
⑹ 事故等が発生した場合の対応
受託者は,委託業務遂行上,故意又は過失により,何らかの事故や不適切な事務処理等が生じ,情報保全ができなかった又は保全できていない可能性が生じた場合,直ちに市に報告し,市と協議のうえ対応するものとする。
なお,この場合に生じた費用は,全て受託者が負担することとする。
また,受託者は,事実を明らかにした報告書を遅滞なく市に提出することとする。
⑺ その他
ア 本仕様書に定めのない事項については,(添付文書2)「電子計算機によ
る事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書」の規定を準用する。イ 本仕様書について疑義が生じた場合又は業務遂行中に疑義が生じた場
合は,適宜,市と受託者が協議のうえ決定する。
8 予算が減額された場合の途中解約
⑴ 本市は,翌年度以降において委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合及び事業が廃止された場合は,この契約を解除することができる。
⑵ 前項の規定により本市がこの契約を解除した場合において,受託者は,本市が翌年度以降に支払いを予定していた委託料を請求することはできない。
⑶ 受託者は,⑴の規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について,本市に請求することはできない。
添付文書1
データ形式(収納依頼データ及び収納結果データ)
1 共通事項
⑴ 文字コード:S-JIS
⑵ 改行コード:CR+LF
⑶ 数 値 項 目:金額,件数などは頭「0」埋め
2 収納依頼データ
ファイル形式:150バイト固定長
(A)ヘッダ・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “1”(固定) |
2 | データ作成日付 | 8 | YYYYMMDD |
3 | 予備1 | 6 | SPACE |
4 | 地方公共団体コード | 5 | 府コード2桁+市町村コード3桁 |
5 | 契約コード | 1 | “0”税金 |
6 | 予備2 | 128 | SPACE |
7 | 利用区分 | 1 | 商用=“0”,試験=“1” |
(B)データ・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 | |
1 | レコード区分 | 1 | “2”(固定) | |
2 | バーコード情報 | 44 | 収納消込用の情報 | |
3 | 収納管理用情報 | 支払受付開始日 | 8 | |
4 | 支払受付終了日 | 8 | ||
5 | 費目コード | 3 | ||
6 | 年度 | 4 | ||
7 | 通知書番号 | 12 | ||
8 | 納付期別 | 4 | ||
9 | 再発行区分 | 1 | ||
10 | 納付金額 | 7 | ||
11 | 納付者識別補助コード | 12 | ||
12 | 納付者識別補助コード2 | 12 | ||
13 | 予備 | 34 | SPACE |
(C)トレーラ・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “8”(固定) |
2 | データ作成日付 | 6 | 依頼データ件数合計 |
3 | 予備1 | 11 | 依頼データ金額合計 |
4 | 地方公共団体コード | 5 | 府コード2桁+市町村コード3桁 |
(D)エンド・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “9”(固定) |
2 | レコード件数 | 11 | |
3 | 余白 | 138 |
3 収納結果データ
ファイル形式:100バイト固定長
(A)ヘッダ・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “1”(固定) |
2 | データ作成日付 | 8 | YYYYMMDD |
3 | 予備1 | 6 | SPACE |
4 | 地方公共団体コード | 5 | 府コード2桁+市町村コード3桁 |
5 | 契約コード | 1 | “0”税金 |
6 | 予備2 | 78 | SPACE |
7 | 利用区分 | 1 | 商用=“0”,試験=“1” |
(B)データ・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “2”(固定) |
2 | データ識別 | 2 | “01”速報,“02”確報 “03”速報取消 |
3 | 収納日付 | 8 | 年月日(YYYYMMDD),取消は該 当データが収納された日付を設定 |
4 | 収納時間 | 4 | 時分(hhmm),取消は該当データが 収納された時間を設定 |
5 | バーコード情報 | 44 | 依頼データのとおり |
6 | 収納コンビニ店舗コード | 7 | 市が指定する |
7 | 支払予定日 | 8 | YYYYMMDD(確報のみ。速報, 速報取消は“00000000” |
8 | 予備 | 21 | SPACE |
9 | 小売業企業コード | 5 | SPACE |
(C)トレーラ・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “8”(固定) |
2 | 速報データ件数合計 | 6 | |
3 | 速報データ金額合計 | 11 | |
4 | 確報データ件数合計 | 6 | |
5 | 確報データ金額合計 | 11 | |
6 | 取消データ件数合計 | 6 | |
7 | 取消データ金額合計 | 11 | |
8 | 余白 | 48 | SPACE |
(D)エンド・レコード
項番 | 項目 | 桁数 | 備考 |
1 | レコード区分 | 1 | “9”(固定) |
2 | レコード件数 | 11 | |
3 | 余白 | 88 |
添付文書2
平成27年9月14日改定
電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書
(総則)
第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下
「共通仕様書」という。)は,電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において,情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。
2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は,個別仕様書に定める内容が優先する。
(履行計画)
第2条 受託者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては,当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は,京都市(以下「甲」という。)が委託業務の内容を変更した場合に,履行日程又は履行方法を変更するときは,あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により,履行日程又は履行方法を変更するときも,同様とする。
(秘密の保持)
第3条 乙は,委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。
(目的外使用の禁止)
第4条 乙は,次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。
⑴ 契約目的物
⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)
⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票,フロッピーディスク,磁気テープ,磁気ディスク,光磁気ディスク,光ディスク,半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)
(複写,複製及び第三者提供の禁止)
第5条 乙は,契約目的物,支給品,貸与品及びデータについて,複写し,複製し,又は第三者に提供してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(作業責任者等の届出)
第6条 乙は,委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め,書面によりあらかじめ
甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。
2 作業責任者は,共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
3 作業従事者は,作業責任者の指示に従い,共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
4 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し,甲から求めがあった場合は,これを甲に提出しなければならない。
(教育の実施)
第7条 乙は,全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して,情報セキュリティに対する意識の向上,共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し,京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに,個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。
3 乙は,前2項の教育及び研修を実施するに当たり,実施計画を策定し,及び実施体制を整備しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 乙は,委託業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は,xに対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第9条 乙は,委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の内容,再委託の相手方,再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し,その承諾を得なければならない。
3 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託の相手方との契約において,再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は,委託業務の全部又は一部を再委託する場合は,再委託先における履行状況を管理するとともに,甲の求めに応じて,その状況を甲に報告しなければならない。
(データ等の適正な管理)
第 10 条 乙は,個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。),プログラム及びデータの授受,処理,保管その他の管理に当たっては,内部における責任体制を整備し,漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。
2 乙は,委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室,入力機器室,データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機xx」という。)を定め,書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも,同様とする。
3 乙は,前項で定める乙の電子計算機xxについて,外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに,地震,水害,落雷,火災,漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて,必要な保安措置を講じなければならない。
4 乙は,第2項で定める乙の電子計算機xxについて,次に掲げる入退室管理を行わなければならない。
⑴ 電子計算機xxに入室できる者を,乙が許可した者のみとすること。
⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機xxに入室することを防止するための必要な措置を講じること。
⑶ 入室を許可された者が電子計算機xxに入室し,又は退室するときは,日時,氏名等を入退室管理簿に記録すること。
5 乙は,甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは,甲に受領書を提出しなければならない。
6 乙は,個人情報を取り扱うに当たっては,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置かなければならない。
7 乙は,委託業務の履行のために入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。
⑵ 入力機器,電子計算機及び記録媒体に,情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
⑶ 個人の所有する入力機器,電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。
8 乙は,乙の電子計算機xxからドキュメント,プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
9 乙は,乙の電子計算機xxからプログラム,データ等を電子データで持ち出す場合は,電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。
10 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの輸送,搬入出を自ら行わなければならない。ただし,甲の書面による同意を得た場合は,この限りでない。
11 甲は,ドキュメント,プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等による被害が生じた場合は,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
12 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい,滅失,き損,
紛失,改ざん,盗難等があったときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(データ等の廃棄)
第 11 条 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,甲の指示に従い,ドキュメント,プログラム及びデータを廃棄し,消去し,又は甲に返還し,若しくは引き渡さなければならない。
2 乙は,前項の規定により,ドキュメント,プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。
⑵ 廃棄又は消去の際に,甲から立会いを求められたときはこれに応じること。
⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに,廃棄又は消去を行った日時,担当者名及び処理内容について,書面により甲に報告すること。
(監督)
第 12 条 乙は,ドキュメント,プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について,甲の指示に従い,定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は,必要があると認める場合は,契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について,いつでも乙に対して報告を求め,乙の電子計算機xxに立ち入って検査し,又は必要な指示等を行うことができるものとする。
(事故の発生の通知)
第 13 条 乙は,当該契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じたときは,直ちに甲に通知し,その指示に従い,遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も,同様とする。
2 乙は,契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が生じた場合に備え,甲その他の関係者との連絡,証拠保全,被害拡大の防止,復旧,再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために,緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は,契約目的物,ドキュメント,プログラム,データ等の漏えい,滅失,き損,紛失,改ざん,盗難等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(支給品及び貸与品)
第 14 条 支給品及び貸与品の品名,数量,引渡時期及び引渡場所は,個別仕様書に定めるところによる。
2 乙は,前項に定めるところにより,支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは,遅滞
なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は,支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
4 乙は,委託業務が完了したとき,委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは,個別仕様書に定めるところにより,不用となった支給品及び貸与品を,使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。
5 乙は,故意又は過失により,支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し,又はき損したときは,甲の指定するところにより,代品を納め,原状に復し,損害を賠償し,又は代品を納め,若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
(検査の立会い及び引渡し)
第 15 条 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において,乙が検査に立ち会わなかったときは,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
2 甲は,契約書第4条第1項の検査に当たり,必要があると認めるときは,契約目的物を電子計算機による試行,試験等により検査することができる。この場合において,当該検査に直接要する費用は,乙の負担とする。
3 甲は,個別仕様書において検孔が指示されている業務において,検査の結果,契約書第4条第1項の検査に係る試行,試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
4 乙は,契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは,直ちに,納品書を添えて,契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし,納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。
(契約の解除)
第 16 条 甲は,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは,契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。
2 甲は,個別仕様書により検孔が指示されている業務において,納入データに0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
3 甲は,個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち,契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において,いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは,契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
4 甲は,前3項の規定により契約を解除したときは,乙に損害賠償の請求を行うことがある。
5 乙は,第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは,甲にその損失の補償を求めることはできない。
(損害賠償)
第 17 x xの故意又は過失を問わず,乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し,又は怠ったことにより,甲に損害を与えた場合は,乙は,甲にその損害を賠償しなければならない。
(かし担保責任)
第 18 条 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
2 甲が,甲の定めた履行期限までに,乙によるかxx修補が困難なため,契約をした目的を達することができないと認めるときは,契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,契約目的物のかしが支給品,貸与品又は甲の指示により生じたものであるときは,適用しない。ただし,乙がその支給品,貸与品又は甲の指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
4 前3項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は,当該かしについて,第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行うものとする。