Contract
旅行条件書に記載がないもの等は、当社旅行業約款によります。
1.募集型企画旅行
この旅行は株式会社神戸ポートピアホテル(xxxxxxxxxx 0-00-0 兵庫県知事登録旅行業第 2-801 号以下「当社」という)が旅行を企画して実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行約款を締結することになります。また、契約の内容・条件等は募集広告(パンフレット等)、以下条件、確定書類(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行約款になります。
2.旅行の申込と契約の成立
(1) お申込はお電話またはインターネット・ファックスにてお申込いただきます。
(2) 予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した日から起算して3日以内に旅行代金の支払いを当社指定の方法で済ませていただきます。この期間内に代金の入金が確認できない場合で、さらにお電話でのご連絡が通じない場合は、当社はお申込がなかったものとして取扱い、予約は自動的に消滅します。
(3) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。 ただし、通信契約による旅行契約の成立は、16 項の定めによります。
3.お申込の条件
(1) 16 歳未満(中学生以下)の方が単独でご参加の場合は保護者の同意書が必要です。
(2) 傷害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠の方、現在健康を害している方等で特別な処置を必要とする方はお申込時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
* 上記旅行代金はお客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
4.旅行代金の支払い
旅行代金の支払い旅行代金は当社が定める所定の期日、または、所定の方法でお支払いいただきます。
5.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した交通機関・宿泊機関・食事・観光地の入場料・各コースの特典・旅行取扱料金・消費税等。
6.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変・戦乱・暴動・運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によるものではない運行サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ない時は、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由の因果関係を説明し旅行日程・旅行サービスの内容・その他の募集型企画旅行約款の内容を変更することが有ります。
7.旅行代金の変更
当社は旅行締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金の著しい経済状態の変化等により、通常想定され程度を大幅に超えて改正されたときは、その改定差額だけ旅行代金に変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときには、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日よりも前にお客様へ通知いたします。
(2) 旅行内容が変更された旅行実施に要する費用が増加又は減少した時には、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
8.お客様による契約の解除
(1) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合はすでに収受している旅行代金から所定の取消料及び返金に係る費用を差し引き、払い戻しいたします。お客様の都合で出発日・コース・人員を減少される場合も取消料の対象となる場合があり、当社の営業時間外以降の場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(2) 取消料
お取消日 | 取消料 | ||
旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって | 10~8日前まで | 旅行代金の | 20% |
7~2日前まで | 旅行代金の | 30% | |
旅行開始日前日 | 旅行代金の | 40% | |
旅行開始日当日 | 旅行代金の | 50% | |
旅行開始後の解除または無断連絡不参加 | 旅行代金の | 100% |
(3) お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 A:第6項に基づき旅行契約内容の変更のとき。
B:第7項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
C:天災地変・戦乱・暴動・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の自由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
D:当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
(4) 旅行開始後
A:お客様の都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払戻をいたしません。
B:旅行開始後であっても、お客様の責に期さない事由により、契約書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に関わる部分の解除することができます。 この場合は当社は旅行代金のうち不可能になった当旅行サービスの提供に係る部分のみを払戻しいたします。
9.当社による旅行契約の解除及び、主催の中止
(1) お客様が当社所定の第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社の当該期日の翌日 0:00 をもって旅行契約を解除いたします。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除若しくは申込を拒否いたします。
A:お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格等、その他の条件を満たしていないとき、または、満たしていないことが明らかになったとき。
B:お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
C:お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
D:天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊等サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
10.添乗員
(1) 旅行の内容によっては添乗員が同行いたします。特に記載がない日帰りツアー等は添乗員は同行いたしません。
(2) 全国通訳案内士または地域通訳案内士は同行いたしません。
11.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配代行させた者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。
(2) お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、上記の責任を負うものではありません。 A:天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
B:運送機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 C:官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止 D:自由行動中の事故
E:食中毒
F:運送機関の遅延、不通またはこれによって生じる旅行日程の変更
G:お客様の自己管理いただく現金・小切手・キャッシュカード・コンタクトレンズ・各種書類・金券及び貴重品
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害で当社の過失が明らかな場合について、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、時価格を限度(1 件 15 万円限度)として賠償します。
12.特別補償
(1) 当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行約款の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来事故により、事故日から 180 日以内にその生命、身体に被った損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2~20万円、通院見舞金として1~5万円をお支払いします。但し、当社の定める規定外、お客様の故意、病気、起因する場合にはこの限りではありません。
(2) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 12 項により損害補償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものと致します。
(3) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集企画旅行参加中と致しません。
13.旅程補償
(1) 当社は、契約内容に下記別表の左欄に掲げる重要な変更(次に揚げる変更を除きます)及び運送機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行なっているにもかかわらず、運送機関座席や宿泊機関の客室等の不足が発生したことによる変更がおこなわれた場合は、旅行代金に記載の率を乗じた変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約について変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
※契約書面にはインターネット予約時の「確認画面」や当社からのファクス返信を含みます。
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までに お 客様に通達した場合 | 旅行開始日以降に お客様に 通達した場合 |
旅行開始、終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
運送・宿泊機関の等級、設備の より低いものへの変更 | 1.0% | 2.0% |
契約書面に記載した運送・宿泊 種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(2) 次に揚げる事由により変更は除きます。
A:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令にその他当社の関与し得ない 事由によるもの。
B:当社の運行計画によらない運送サービスの提供。
C:旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な処置。
14.お客様の責任
お客様の、故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(1) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(2) お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15.国内旅行傷害保険への加入
病気、怪我した場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故の場合、加害者への賠償金請求や損害金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行傷害保険等に加入することをお勧めいたします。
16.通信契約による旅行条件
当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払を受ける」以下「通信契約」といいます)を条件に旅行の申込を受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅
行業者により当該取扱ができない場合があります。またクレジットカードの種類で一部取扱いのない提携会社があります)
(1) 本項でいう「クレジットカード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し責務を履行すべき日をいいます。
(2) 申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「会員氏名」「クレジット有効期限」を当社に通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵送で通知する場合には、当社がその通知を発したときに成立し、当社らがメール等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4) 当社らは提携会社のクレジットカードにより所定の伝票への会員の署名無しに「ホームページ上に記載する金額の旅行代金」又は「第 8 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のクレジットカード利用日には「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算して 14 日目にあたる日より前の場合、「14 日目にあたる日」とします。
(5) 契約解除の申し出があった場合、当社らは旅行代金のから取消料を差し引いた額を解除のお申し出があった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の場合は、30 日以内)をクレジットカード利用日として払い戻します。
(6) 与信等の理由により会員の申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第 8 項(2)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払をいただいた場合は、この限りではありません。
株式会社神戸ポートピアホテル
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
兵庫県知事登録旅行業第 2-801 号