製造業(工場・作業場)、クリーニング店(取次ぎのみの店舗は除く)、自動車・自動二輪車・自転車販売店、保育所・託児所、介護サービス事業所、医薬品・医療用品(コン タクトレンズを含む)販売店、火薬類専門販売店、LP ガス販売店、ガソリンスタンド、旅館・ホテル、道場・ジム等、酒を主とする飲食店、エステ・ネイルサロン、風俗営 業店(クラブ・スナック・キャバレー・パブ・キャバクラ(ホスト・ホステスを擁するところ)、パチンコ・パチスロ店、麻雀店、ゲームセンター、漫画・ゲーム喫茶、カラオ...
13.04改
重 要 事 項 の ご 説 明
株式会社 アソシア
ASJY002-004
もくじ
重要事項のご説明
契約概要のご説明 2
1.商品の仕組みおよび引受条件等 2
2.保険料 3
3.保険料の払込方法について 3
4.契約者配当金 3
5.解約返戻金 3
注意喚起情報のご説明 4
1.契約申込みの撤回等(クーリングオフ) 4
2.告知義務・通知義務等 4
3.補償の開始時期 4
4.保険金をお支払いしない主な場合等 4
5.破綻時等の取扱い 5
6.ご意見・苦情等のお申し出について 5
7.特に法令等で注意喚起することとされていること 5
8.事故が起こった場合 5
その他のご説明 6
1.ご契約時にご注意いただきたいこと 6
2.ご契約後にご注意いただきたいこと 6
3.事故が起こった場合の手続 6
4.ご契約いただく補償の内容 7
重要事項のご説明
テナント総合保険をご契約いただくお客様へ
重要事項のご説明
ご契約前に必ずお読みください。
ご契約前にご確認・ご理解いただきたい特に重要な事項を記載しています。保険契約者と被保険者が異なる場合には、 この書面の記載事項を必ず被保険者にもご説明ください。ご不明点は、取扱代理店または弊社までお問合わせください。
契約概要のご説明
この「契約概要」は、テナント総合保険(以下、「本保険」といいます。)のご契約に際して商品内容をご理解いただくために特にご確認いただきたい事項を記載したものです。ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は、テナント総合保険普通保険約款をご参照ください。
1 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品のしくみ
本保険は、火災・風災・水災・盗難等による借用施設内の業務用設備・什器等の損害に対する補償を中心に、借用施設の修理費用や、貸主や第三者に対する損害賠償責任なども補償する、借用施設で事業を行う方のための保険です。
(2)補償の内容(保険金をお支払いする主な場合)
(1)損害保険金・費用保険金
損害保険x | xの事故により保険の対象(*1)に損害が生じた場合に、再調達価額(*2)を基準に算出した損害の額を、保険金 額(*3)を限度としてお支払いします。(ただし、30 万円以下の貴金属等については時価額(*2)を基準とします。) ① 火災 ② 落雷 ③ 破裂もしくは爆発 ➃ 風災、ひょう災または雪災(20 万円以上の損害の場合に限ります。) ⑤ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水・放水・溢水による水濡れ ⑥ 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為 ⑦ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊 ⑧ 水災(1回の事故につき、100万円を限度として保険金額の5%) ⑨ 盗難(1回の事故につき、次の金額限度。) 業務用通貨:30万円、業務用預貯金証書:300万円、その他:保険金額(ただし、時価額30万円以下の貴金属等は1個(組)につき30万円限度) |
臨時費用保険金 | 損害保険金①から⑦の事故により保険の対象が損害を受け保険金が支払われる場合に、損害保険金×30%をお支払いします。ただし、1 回の事故につき300万円を限度とします。 |
残存物取片付け費用保険金 | 損害保険金①から⑦の事故により保険の対象が損害を受け保険金が支払われる場合に、残存物の取片づけに要した費用に対して、1回の事故につき損害保険金の10%を限度にお支払いします。 |
失火見舞費用保険金 | 損害保険金①または③の事故を原因として延焼等により第三者の所有物が損壊した場合に、見舞金の費用として「被災世帯数×20万円」をお支払いします。ただし、保険金額の 20%を限度とします。 ※この費用保険金は、被災世帯に対する見舞金のための費用としてお支払いするものであり、被保険者が実際に被災世帯に対し見舞金をお支払いしない場合には、弊社は保険金の返還を請求させていただくことがあります。 |
修理費用保険金 | 損害保険金①から⑦および⑨の事故により保険の対象に損害が生じた場合において、被保険者が貸主との賃貸借契約に基づき自費でこれを修理したときに、その修理費用に対し、1回の事故につき保険金額の10%を限度にお支払いします。 |
*1 保険の対象:保険証券記載の借用施設に収容され、被保険者が業務用として所有・使用・管理する設備・装置・什器・備品をいいます。
*2 再調達価額:損害が発生した時点・場所において、保険の対象と同一の質・用途・規模・型・能力のものを再取得するのに必要となる額をいいます。
時価額:損害が発生したときの発生した場所における、その保険の対象となる物の価額をいいます。
*3 保険金額:ご契約いただく保険金の支払限度額(ご契約金額)をいいます。
(2)賠償責任保険金
借家人賠償責任補償 | 次の事故により借用施設が損壊し、これについて被保険者が貸主に対し法律上の損害賠償責任を負担することで損害を被った場合に保険金をお支払いします。 ① 火災 ② 破裂または爆発 ③ 漏水事故 |
施設賠償責任補償 | 日本国内で発生した次の事故により、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することで損害を被った場合に保険金をお支払いします。 ① 借用施設の所有・使用・管理に起因する偶然の事故 ② 借用施設の用法に伴う業務遂行に起因する偶然の事故 |
(3)保険金をお支払いしない主な場合
注意喚起情報のご説明の「4.保険金をお支払いしない主な場合等」をご参照ください。
(4)保険期間
保険期間は、1年間または2年間です。
(5)引受条件(保険金額等)
(1)保険金額は、加入コースによって異なります。ご契約いただくコースは、事故発生時に十分な補償が受けられるよう、選択可能コースからお選びください。
(2)以下の場合はこの保険契約をお引き受けできません。
① 借用施設の用途が、事務所・小売店舗・飲食店以外に該当する場合
② 借用施設において行う事業が以下の業種に該当する場合
製造業(工場・作業場)、クリーニング店(取次ぎのみの店舗は除く)、自動車・自動二輪車・自転車販売店、保育所・託児所、介護サービス事業所、医薬品・医療用品(コンタクトレンズを含む)販売店、火薬類専門販売店、LP ガス販売店、ガソリンスタンド、旅館・ホテル、道場・ジム等、酒を主とする飲食店、エステ・ネイルサロン、風俗営業店(クラブ・スナック・キャバレー・パブ・キャバクラ(ホスト・ホステスを擁するところ)、パチンコ・パチスロ店、麻雀店、ゲームセンター、漫画・ゲーム喫茶、カラオケ店、ディスコ・ダンスホール、性風俗特殊営業店、待機所)、その他別途指定する業種。
③ 借用面積が500㎡を超える場合
(3)弊社は、この保険における保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2 保険料
保険料は加入コースの保険金額、保険期間、借用施設の用途によって決定されます。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客様が実際にご契約いただく保険料につきましては、保険契約申込書にてご確認ください。
3 保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、保険料の全額を払い込む一時払のみであり、分割払はありません。なお、現金のほかに払込票等により保険料を払い込む方法等もあります。詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4 契約者配当金
この保険には配当金はありません。
5 解約返戻金
保険期間の中途でご契約を解約なさる場合、保険料から、当該金額に既経過月数に応じた所定の解約係数を乗じた額を差し引いた、その残額を返戻します。ご解約の際は、巻末の「異動承認請求書」に必要事項のご記入およびご捺印のうえ、弊社までご郵送ください。
注意喚起情報のご説明
この「注意喚起情報」は、保険契約者にとって不利益になることのある事項など、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を記載したものです。ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は、テナント総合保険普通保険約款をご参照ください。
1 契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1)申込日またはこの書面を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約の申込みの撤回または解除(以下「クーリングオフ」といいます。)ができます。上記期間内(8 日以内の消印有効)に次の内容をハガキ等に記載し、弊社の本社宛に必ず郵便にてご通知ください。(取扱代理店ではお申し出を受け付けられませんので、ご注意ください。)
①クーリングオフされる旨
②ご契約を申し込まれた方の氏名、住所、電話番号
③ご契約を申し込まれた年月日
➃ご契約を申し込まれた保険の契約番号
⑤ご契約を申し込まれた代理店名
(2)クーリングオフされた場合には、すでにお支払いいただいた保険料は全額お返しします。弊社および取扱代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金を請求しません。
(3)すでに保険金をお支払する事由が発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申し出をされた場合には、そのお申し出の効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
2 告知義務・通知義務等
(1)ご契約締結時の注意事項
(1)以下の事項は保険契約に関する重要事項(告知事項)であり、保険契約者には、ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。申込書記載の告知事項の内容が事実と異なっている場合には、弊社がご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者の住所・氏名(名称)
②借用施設の所在地
③被保険者の氏名(名称)
➃保険の対象の用途
⑤借用施設で営む事業・業種
⑥借用施設の面積
⑦他の保険契約等(重複保険契約)の有無
(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約が無効または解除となることがあります。
① 保険契約締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっていた事実。
② 保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった事実、または事実と異なることを告知した事実。
(2)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、弊社がご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険の対象の全部を譲渡すること
②借用施設の用途または業種を変更すること
③移転等により、保険の対象の全部を他の場所に移転すること
➃その他、告知事項の内容を変更すること
3 補償の開始時期
(1)弊社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の 0 時に始まり、末日の 24 時に終わります。
(2)保険期間が開始した後でも、弊社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
4 保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
この保険で保険金をお支払いできない主な損害は、次の通りです。(主な場合のみを記載していますので、詳細はテナント総合保険の普通保険約款・特約条項の「保険金をお支払いしない場合」をご参照ください。)
①保険契約者、被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する損害 ③地震、噴火、津波を原因とする損害
②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質による損害 ➃取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた損害
(2)保険の対象に含まれないもの
次のものについては、保険の対象の範囲に含まれません。
① 自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量125cc 以下の原動機付自転車を除きます。)、船舶、航空機
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手等。ただし、業務用の通貨・預貯金証書の盗難による損害については、この限りではありません。
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1 個または1 組の時価額が 30 万円を超えるもの
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑤ 家財
⑥ 看板、自動販売機等の屋外に設置された設備・什器等
⑦ 商品、製品等
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
⑨ 動物および植物等の生物
5 破綻時等の取扱い
(1)弊社が経営破綻した場合でも、損害保険契約者保護機構または生命保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置はありません。また、保険業法第 270 条の3第 2 項第 1 号に規定する補償対象契約に該当しません。
(2)弊社は、この保険における保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(3)弊社は、想定外の事象の発生により支払保険金の額が財務上特に著しい影響を及ぼすと認めた場合には、保険金を削減して支払うことがあります。
6 ご意見・苦情等のお申し出について
(1)弊社ご意見・苦情等受付窓口
弊社では、お客様からの保険商品・サービス等に関するご意見・苦情等のお申し出を、下記の窓口にて承っています。お申し出いただいたご意見・苦情等につきましては、真摯に受け止め対応を行います。
【電話でのお申出】 TEL:0120-936-120 ※受付時間/ 9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
【メールでのお申出】 xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
(2)指定紛争解決機関(ADR 機関)
弊社の保険商品・サービス等に関するご相談および苦情につきましては、お客様の必要に応じて、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する指定紛争解決機関『少額短期ほけん相談室』をご利用いただくこともできます。
当機関は、お客様からのご相談および苦情を受け付け、お客様と弊社との間で生じた紛争をxxかつ中立的な立場から解決支援する機関です。
【『少額短期ほけん相談室』の連絡先】
x 000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxx XX xx 0 x
TEL:0120-82-1144 FAX:03-3297-0755 ※受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
7 特に法令等で注意喚起することとされていること
(1)継続時の保険料の増額または保険金額の減額等
(1)弊社は、この保険における保険金の支払額がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合には、保険契約の継続時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)想定外の災害の頻発等によりこの保険が不採算となり、継続契約の引受が困難になった場合には、保険契約の継続を引き受けないことがあります。
(2)少額短期保険業者がお引き受け可能な保険の範囲
弊社は保険業法に基づき、以下の全てに該当する保険のお引き受けを行っています。(弊社は特定保険業者であった少額短期保険業者として、保険業法施行令附則(平成 18 年政令第 33 号)に規定された経過措置の適用を受けています。)
① 保険期間は2年以内。
新規契約 | 3,000 万円 |
更新契約(※) | 5,000 万円 |
② 被保険者1名についての保険金額合計額は、次の金額が上限となります。
※平成25年3月31日時点で有効に成立しているご契約を引き続き更新する場合、およびこれに準ずる場合をいいます。
③1保険契約者について引き受けるすべての保険の被保険者の総数は、100 名が上限となります。(ただし、1保険契約者についての保険金額合計額が 10 億円以下である場合は、この限りではありません。)
8 事故が起こった場合
(1)この保険で補償される事故が発生した時は、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。
( 事故受付センター:0000-000-000)
(2)保険金請求権には3年の時効がありますのでご注意ください。
(3)保険の対象の全部が滅失したときは、ご契約は損害発生時に失効します。それ以外の場合には、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
その他のご説明
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましてはテナント総合保険普通保険約款をご参照ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
1 ご契約時にご注意いた きたいこと
(1)保険料をお払込みいただきますと、弊社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
(2)取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
(3)ご契約の際に設定された保険金額が保険の対象の価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者はその超過部分についてご契約の始期日から取り消すことができます。
(4)補償内容が同様の他の保険契約があると補償に重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認のうえでご契約ください。
(5)弊社は地震保険を取り扱っておりません。また、本保険の保険料は地震保険料控除の対象となりません。
2 ご契約後にご注意いた きたいこと
ご契約後にお渡しする保険証券または保険契約証は、内容をご確認のうえ大切に保管してください。
3 事故が起こった場合の手続
(1)万一事故にあわれたときは、取扱代理店または弊社へご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
事故受付センター:0120-956-834(年中無休・24 時間受付)
※賠償事故の場合は、事前に弊社へご相談ください。事前のご相談なく示談や訴訟を行った場合、保険金をお支払いできないことがあります。
(2)弊社は、必要書類のご提出等の保険金請求手続が完了した日から、その日を含めて原則 30 日以内(※)に必要な調査を行い、保険金をお支払いします。保険金の早期のお支払いに向け、必要書類のご作成・ご提出、事故原因や被害状況の確認にご協力ください。
※特別な照会・調査が不可欠な場合には、別途約款に定める期間内とします。
【お客様に関する個人情報の取扱いについて】
本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます)は、保険契約の適正な引受審査・引受、維持・管理、履行のために利用するほか、弊社及び提携先・委託先の業務・商品・サービスのご案内・提供・管理、アンケートの実施、お問合せへの対応等のために利用することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
弊社は、以下の場合を除き、お客様の同意なくお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
① 法令に基づく場合
② 業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(少額短期保険代理店を含む)に取り扱いを委託する場合
③ 再保険契約の締結や再保険の受領のために、再保険会社等に必要な情報を提供する場合
➃ 保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、また不正な保険金請求を防止するために、他の保険業に関連する企業・団体・協会等と共同利用する場合
※個人情報の取扱いに関する詳細は、弊社ホームページにて『プライバシーポリシー』をご参照ください。 xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
事故にあわれた場合(事故受付) | ご契約内容に関するお問合わせ | 弊社保険に関するご意見・苦情 |
フリー 0120-956-834 コール 携帯・PHS OK 受付時間/ 24 時間・年中無休 事故受付以外の業務(初期対応等)は、下記営業時間内に限らせていただきます。 営業時間/ 9:30 ~ 17:30 (土日・祝日・年末年始を除く) | フリー 0120-953-827 コール 携帯・PHS OK 受付時間/ 9:30 ~ 17:00 (土日・祝日・年末年始を除く) ご不明点がございましたら、お気軽にお問合わせください。 | フリー 0120-936-120 コール 携帯・PHS OK 受付時間/ 9:30 ~ 17:00 (土日・祝日・年末年始を除く) お客様からのご要望・ご不満のお申し出は、真摯に受け止め対応いたします。 |
4
ご契約いた く補償の内容
テナント総合保険でお支払いの対象となる主な保険金は以下の通りです。保険金をご請求いただく際にはご確認ください。なお、実際のご契約によってお支払いの対象となる保険金が異なりますので、お支払いする保険金の額やお支払いする条件等、詳細はご契約の代理店または弊社にお問い合わせいただくか、約款をご確認ください。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
1. 損害保険x xの(1)~(9)の事故により保険の対象となる物に損害 1回の事故につき、保険契約証ま ① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
が生じた場合。
たは保険証券記載の保険金額を限
これらに類似の事件または暴動
(1)火災 度として、それぞれの保険の対象 ② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(2)落雷
(3)破裂または爆発
(4)風災・ひょう災・雪災(20万円以上の損害に限る)
(5)漏水事故…給排水設備に生じた事故または被保険者
となる物の再調達価額
③ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意若し
以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水またはxxによる水濡れ
(6)建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
(7)騒じょう
くは重大な過失または法令違反
⑤ 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額
⑥ 保険の対象となる物の使用もしくは管理を委託された者または被
(8)水災…台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高 1回の事故につき、100万円を限 については除く。
潮・土砂崩れ等の水災によって、借用施設が床上浸水 度として、保険金額の5%に相当または地面より 45cm を超える浸水を被った結果、する額
保険の対象となる物に損害が生じる場合
保険者と生計を共にする同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払う。
(9)盗難
業務用通貨
1回の事故につき、30万円を限度 ⑦ 保険の対象となる物の欠陥、自然の摩滅・消耗・劣化・性質によ
業務用預貯金証書上記以外の物
として、実際の損害額
1回の事故につき、300万円を限度として、実際の損害額
1回の事故につき、保険契約証また
る発火・爆発・蒸れ・腐敗・さび・かび・変質・変色その他これらに類似の事由またははねずみ食い・虫食いによって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって使用もしくは管理する者が、相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金を支払う。
は保険証券記載の損害保険金額を ⑧ 差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共機関の公権力によ
限度として、実際の損害額を支払う。ただし、貴金属・宝石等については、
って生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については、保険金を支払う。
1個または1組ごとに30万円限度
⑨ 保険の対象となる物に加工をほどこした場合、加工着手後に生じ
た損害
2. 臨時費用
「1. 損害保険金」の支払事由(1)から(7)までの事故に 損害保険金額の 30%に相当する ⑩ 保険の対象となる物に対する修理、清掃等の作業中における作業
保険金
より損害保険金が支払われる場合において、それぞれの 額。ただし、1回の事故につき300万事故によって保険の対象となる物が損害を受けたため臨 円限度
時に費用が生じるとき
上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合は、保険金を支払う。
⑪ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象となる物の電気的
3. 残存物取片づ 「1. 損害保険金」の支払事由(1)から(7)までの事故に 残存物の取片づけに支出した費用
事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故
け費用保険金
より損害保険金が支払われる場合において保険の対象と の額。ただし、1回の事故につき
によって火災または破裂・爆発が発生した場合は、保険金を支払う。
なる物の残存物の取片づけに必要な費用が生じたとき 損害保険金の 10%限度
⑪ 詐欺または横領にかかったことによって生じた損害
4. 失火見舞費用保険金
「1. 損害保険金」の支払事由(1)または(3)の事故によ 被災世帯の数に1被災世帯あたり ⑪ 置き忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害り損害保険金が支払われる場合において、次に掲げる 20 万円。ただし、1回の事故につ
(1)の事故によって(2)の損害が生ずる見舞金等の費用 き、保険契約証または保険証券記 ⑭「1. 損害保険金」の支払事由(1)から(8)までの事故の際におけ
5. 修理費用保険金
6. 損害防止費用
① 保険契約証または保険証券記載の借用施設から発生し 載の損害保険金額の 20%限度た火災、破裂または爆発。ただし、第三者の所有物で
被保険者以外の者が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発による場合を除く。
② 第三者の所有物の滅失、物理的な損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除く。
「1. 損害保険金」の支払事由(1)から(7)および(9)の 貸主との賃貸借契約に基づき実際いずれかに該当する事故により、被保険者が借用する借 に支出した額。ただし、1回の事用施設に損害が生じた場合において、被保険者がその貸 故につき損害保険金額の 10%限度主との賃貸借契約に基づき、自己の費用で現実にこれを
修理した場合
保険契約者または被保険者が、「1. 損害保険金」の支払 左記の各号に掲げる費用の全額事由(1)から(3)までの事故により損害保険金が支払わ
れる場合において、損害の防止または軽減のために必要または有益な次の各号に掲げる費用を支出したとき
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された器材にかかわる費用
る保険の対象となる物の紛失または盗難
⑪「1. 損害保険金」の支払事由(9)の場合において保険の対象となる物が借用施設の外にある間に生じた盗難
7. 賠償責任
(1)借家人賠償責任
損害賠償金・訴訟費用・弁護士費 損害保険金の「保険金をお支払いできない主な場合」①~③の掲げる
保険金
被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の各号のい 用等。ただし、1事故につき「7. 賠償 事由によって生じた損害
ずれかに該当する事故により、借用施設が損壊した場合 責任保険金」の支払事由(1)および ① 被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによっ
において、被保険者が借用施設について、その貸主に対(2)の金額を合計して保険契約証 て被る損害
して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損 または保険証券記載の保険金額を(ア)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意に
害を被ったとき
① 火災
② 破裂または爆発
③ 漏水事故
限度とする。
よって生じた損害賠償責任
(イ)被保険者の心神喪失または指図によって生じた損害賠償責任
(ウ)被保険者と借用施設の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(エ)被保険者が借用施設を貸主に引き渡した後に発見された借用施設の損壊に起因する損害賠償責任
② 次に掲げる事由によって生じる損害
借用施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害。ただし、被保険者が自己の労力により行ったこれらの工事を原因として支払事由に掲げる事故が発生した場合については、保険金を支払う。
(2)施設賠償責任 損害賠償金・訴訟費用・弁護士費 損害保険金の「保険金をお支払いできない主な場合」①~③の掲げ
被保険者が次に掲げる事故により他人の身体の障害また 用等。ただし、1事故につき「7. 賠償 る事由によって生じた損害
は財物が汚損した場合において、法律上の損害賠償責任 責任保険金」の支払事由(1)および ① 被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任を負担することによっ
を負担することによって損害を被ったとき
(2)の金額を合計して保険契約証
て被る損害
① 被保険者による借用施設の所有、使用または管理に起 または保険証券記載の保険金額を (ア)保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
因する偶然な事故
② 借用施設の用途に伴う業務の遂行に起因する偶然な事故
限度とする。
によって生じた損害賠償責任
(イ)被保険者と第三者との間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(ウ)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(エ)被保険者と世帯を同じくする親族に対する損害賠償責任
(オ)被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
(カ)排水または排気に起因する損害賠償責任
(キ)被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の次の職務遂行上の過失に起因する損害賠償責任 a.人または動物に対する診療、治療、看護もしくは疾病の
予防または死体の検案
b.医療品または医療用具の調剤、調整、鑑定もしくは投与または使用方法の指示
(ク)弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人が行う専門的職業行為に起因する損害賠償責任
② 次の各号に掲げる事由によって生じる損害
(ア)借用施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
(イ)航空機、昇降機、自動車または借用施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害
(ウ)屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害
(エ)被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ借用施設外にあるその他の財物に起因する損害
(オ)仕事の完成または放棄の後に仕事の結果に起因する損害
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