○C カナヘイ または ○C Kanahei または ○C KANAHEIおよび甲の指定する「うわじま牛鬼」の表示をしなければならない。
別添2(第4条、第5条関連:平成25年2月改定版)
契約番号
商品化等許諾契約書
宇和島商工会議所(以下「甲という」)と (以下「乙」という)は、アーティスト・カナヘイ氏制作「牛鬼キャラクター」の商品化等の許諾に関して、以下のとおり契約を締結する。
(定 義)
第1条 本契約において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。
(1) 本著作物とは、アーティスト・xxxx氏制作の「牛鬼キャラクター作品」をいう。
(2) 原作者とは、アーティスト・カナヘイ氏をいう。
(保 証)
第2条 甲は乙に対し、甲が原作者から委任を受け、本著作物に関する商品化等許諾について本契約を締結する権限を有していることを保証する。
(x x)
第3条 甲は乙に対し、本契約末尾(様式1)に表示する乙の指定商品(以下「本商品」という)に、本著作物を使用することを許諾する。許諾地域は日本国内とする。
(規格等の変更)
第4条 本商品の銘柄、材質、種類、規格、小売価格、製造数量は、本契約末尾(様式1)に記載の通りとし、これを変更しようとするときは、乙は変更申請書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
(第三者に対する許諾)
第5条 本著作物の第三者に対する商品化許諾については、次のとおりとする。
(1) 甲は本契約中にも第三者に対して本著作物の商品化、広告使用等を許諾する権利を留保する。ただし本商品と同一のデザインの商品については、甲は事前に乙の意見を十分に聴取するものとする。
(対価及び支払い方法)
第6条 本商品の原稿料および商品化許諾料を次のとおりとする。
(1) 乙は、本著作物を使用する場合、甲に対して原稿料としてイラスト1点につき10,000円を支払う(初回のみ)。ただし、乙が宇和島商工会議所の会員
である場合または甲が特に認めた場合においては、減免申請書の提出により、これを減免することができる。
(2) 乙は、本契約に基づく商品化許諾料として、最終税抜き小売価格の2.5%に末尾記載の本商品の製造数量を乗じた金額(消費税別)を支払う。但し、甲が特に認めた場合においては、減免申請書の提出により、これを減免することができる。
(3) 前各号の支払いは、本契約締結後1ヶ月以内に、甲の指定する下記銀行口座への振込みにより支払うものとし、銀行手数料は乙の負担とする。
記
【甲指定の銀行口座】
銀 行 名:伊予銀行宇和島支店口座番号:3728473
口座名義:宇和島を元気にする基金 代表 xx xx
(小売価格の値上げ)
第7条 乙は、本契約末尾(様式1)記載の小売価格を値上げする場合は、あらかじめ「変更申請書」を甲に提出して承認を受け、前条2号に定める条件と同一条件により算出された商品化許諾料の追加を当月末日に締め切り、翌月末日までに甲の指定する銀行口座に振込み支払う。
(対価の不返還)
第8条 甲が本契約に基づき、乙から受領したxxは、理由の如何を問わず、一切返還しないこととする。但し、明白な誤計算の場合は、無利子で、かつ振り込み手数料は乙の負担の上、差額を返還する。
(原画、写真等の使用)
第9条 原画、写真等の使用は次のとおりとする。
(1) 乙が、本商品を製造するときに使用する本著作物の原画、写真等の資料は、甲がその使用を承認したもの、または乙が製作・監修し、甲の承認を得たものに限る。
(2) 本商品にのみ使用する原画、写真等の資料の製作にかかる費用は乙の負担とする。
(3) 乙は、甲から貸与を受けた原画、写真等の資料を、使用済み後、遅滞なく甲に返還しなければならない。
(宣伝、広告の使用)
第10条 乙が本商品の販売を促進するために本著作物を宣伝、広告等に使用する場合、
その方法および内容ならびに使用料支払の要否および必要な場合のその額について事前に甲との合意を得るものとし、これに使用する原画、写真等の扱いについては前条に準ずる。
(著作権表示等)
第11条 乙は、本商品各個、および宣伝、広告物に、甲の指定する著作権表示文字
○C カナヘイ または ○C Xxxxxxx または ○C XXXXXXXおよび甲の指定する「うわじま牛鬼」の表示をしなければならない。
但し、本商品について、本商品のデザインの価値を損ねる場合には、その付属のものに表示をすること。
(本商品の事前の提供)
第12条 乙は、本商品を宣伝、発売する前に、第9条、第10条に定める原画、写真等の資料との適合性および第11条に定める著作権表示等につき、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、製造後、直ちに完成品を確認しうる写真等を提出しなければならない。
(帳簿の閲覧)
第13条 甲は、前条の数量、金額等を確認するために、乙の営業時間内に本商品に関連する帳簿、その他の必要資料を閲覧することができる。
(安全責任の義務)
第14条 乙は、本商品の製造、販売または宣伝にあたり、生産物賠償責任保険(PL保険)などに加入したうえで、その品質等に関し、次の各号に十分留意しなければならない。
(1) 安全、衛生等に関する現行法令、業界基準等に適合すること。
(2) 社会的、教育的な悪影響を及ぼすような扱い方をしないこと。
(3) 本著作物、原作者の名誉、声価およびイメージ等を毀損するような取り扱い、または改変を行わないこと。
2 甲は、乙が前項に違反した場合は、本商品の製造、販売の停止、すでに製造、販売した商品の回収、改造、または破棄を指示することができる。乙は、甲の指示に直ちに従うものとする。
3 乙が、本商品の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、xは自己の費用負担と責任においてこれを解決し、甲および原作者に解決のための何らの負担も負わせてはならず、仮に甲および原作者が解決のために何らかの負担をした場合は、これを全て補償する。また、当該欠陥により甲および原作者の名誉、信用を毀損する結果となった場合は、これについても補償をしなければならない。
(譲渡禁止)
第15条 乙は、本契約に基づき甲から許諾された権利の全部、または一部を甲の承諾なしに第三者に譲渡したり、使用させたり、あるいは乙や第三者のために担保に供したりしてはならない。
(製造、販売中止)
第16条 乙は、本契約期間中、本商品の製造、販売を中止したときは、直ちに甲に通知しなければならない。
(商標・意匠の登録禁止)
第17条 乙は、本商品に関する本著作物の商標・意匠の登録を行うことはできない。
(権限の侵害・阻止)
第18x xは、本著作物または本契約により許諾を受けた使用権を第三者が侵害し、または侵害しようとしているときは、すみやかに甲に対しその旨を連絡し、甲乙は協力してその侵害を阻止しなければならない。
(権利の紛争)
第19条 本商品が第三者の権利を侵害し、またはこれに関連して紛争を生じた場合および本商品の販売の際に生じた乙の営業上の損害について、甲は一切責任を負わないものとし、乙は、自己の負担によりこれを解決しなければならない。ただし本著作物の著作権に関連して紛争が生じた場合は、第2条の規定により、甲並びに原作者の責任においてこれを解決するものとする。
(契約有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、本契約書末尾記載の本契約締結日から1年間とする。
2 期間満了の3ケ月前までに、甲乙いずれも相手方に対し、文書を持って本契約終了の意思表示をしない時は、本契約はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。原稿料および商品化許諾料については、第6条のとおりとする。
(解 除)
第21条 甲乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲または乙は、相手方に対し催告のうえ本契約を解除することができる。
(1) 本契約の各条項に違反したとき。
(2) 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分等を受けたとき。
(3) 破産、会社更生の申し立てがあったとき。
(4) 営業の中断、廃止、活動不能のあったとき、清算に入ったとき、またはゆえなく本商品の製造、販売を中止したとき。
(契約終了後の商品の扱い)
第22条 乙は本契約の期間満了時、または合意解約時において未販売の本商品が残存する場合、期間満了後60日間に限り、残存している本商品を販売することができる。
2 乙は本契約期間満了の60日後、または乙の責任に基づき本契約が解除された場合、未販売の本商品があるときは、その旨甲に連絡し、その処理について甲の指示に従わなければならない。
(協 議)
第23条 本契約の条項につき疑義が生じた場合、または本契約に定めなき事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決する。
(紛 争)
第24条 甲および乙は、本契約により生ずる紛争については、松山地方裁判所宇和島支部を管轄裁判所とすることに合意する。
以上、本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙は各々記名押印の上、各1通を保有する。
20 年 月 日
住 所 宇和島市丸之内1-3-24甲 会 社 名 宇和島商工会議所
代表者氏名 会頭 x x x x ㊞
住 所
乙 会 社 名
代表者氏名 ㊞
様式1
商品化等許諾申請書
令和 年 月 日
宇和島商工会議所 xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 ㊞
アーティスト・カナヘイ氏制作の「牛鬼キャラクター作品」を使用したいので、使用する商品の見本(写真等)を添えて、次のとおり申請します。
1 指定イラスト名(使用イラスト:○○を使用)
「 」
① 商品名
② 用 途
③ 材質・種類
④ 規格(大きさ)
⑤ 小売価格(製造費) 円(消費税抜価格)
⑥ 製造数量
⑦ 発売予定日 令和 年 月 日
※ライセンス使用料は、宇和島市の地域振興や人材育成のために使われます。
2 備考(当所で記入)
① 原稿料 円(当所会員無料、非会員 10,000 円)
② 商品化許諾料 円(税抜小売価格×製造数量×2.5%)
(印刷費×2.5%)
※ 複数申請の場合、同様の内容を記載した一覧表を添付のこと
担当者名 連絡先電話番号