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自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書
入札日時 令和5年1月25日(水)午後4時入札場所 市役所本庁舎 1階 入札x
xx4年12月
小田原市役所総務部資産経営課
目 次
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書 2
入札参加申込書(様式1) 9
誓約書(様式2) 10
xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書(様式3) 11
入札書(様式4) 12
委任状(様式5) 13
公有財産賃貸借契約書(様式6) 17
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書
1 貸付物件
小田原市荻窪300番地 小田原市役所本庁舎(2階エレベーターホール横)
台数 | 貸付面積等 | 販売品目 |
1台 | 1.5㎡以内 高さ1.9m以内 (回収ボックス、放熱スペース含む) | 飲料 (缶・ペットボトル等) |
※詳細な場所は「14 設置位置図」のとおり
2 貸付期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3年間)
3 契約上の主な条件
(1) 契約の内容
本件の貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付となります。
(2) 貸付料
貸付期間中の貸付料総額は、[落札額(月額)×1.10(消費税)×36か月]により算出した額とし、xxx市が発行する納入通知書により、各年度の貸付料を、次の日までに納付していただきます。
○令和5年度分貸付料(令和5 年4月~令和6 年3月分) | ・・・ | 令和5年5月 1日 |
○令和6年度分貸付料(令和6 年4月~令和7 年3月分) | ・・・ | 令和6年4月30日 |
○令和7年度分貸付料(令和7 年4月~令和8 年3月分) | ・・・ | 令和7年4月30日 |
(3) 設置機器の仕様
設置する自動販売機の仕様の詳細については、別記の【仕様書】をご参照ください。
(4) 設置条件
① 自動販売機の設置にあたっては、令和5年4月7日(金)午前8時までに使用可能な状態になるよう作業していただきます。なお、設置作業はxxx市の指示に従って行うこととします。
② 設置にあたっては、日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止等の安全確保に努めることとし、また、設置方法は施設の躯体に負担がかからない方法によるものとしてください。
③ 電気料金は設置者の負担とし、設置者は電気料金を計測する子メーターを設置し、それによる実費をxxx市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付してください。
④ 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量を計測するための子メーター設置費用を含みます。)維持管理等にかかる一切の費用は設置者において負担する
こととします。
⑤ 設置者は各年度、9月末、12月末、3月末時点の売上状況(月別販売数及び売上金額)を、すみやかに報告することとします。
⑥ 販売する清涼飲料水の一本あたりの価格については、市場から逸脱しない範囲で販売してください。
(5) 維持管理
① 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置者が責任をもって行うこととします。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行ってください。
② 契約期間中の自動販売機の更新は閉庁時間中に実施してください。
③ 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置者の責任で適切に回収、リサイクルすることとします。
④ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこととします。
⑤ 自動販売機の設置に伴う事故、盗難事故及び破損事故に関しては、xxx市の責によることが明らかな場合を除き、xxx市は一切の責を負いません。また、設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧してください。
⑥ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置者の責任において対応することとします。
(6) その他
設置者は、契約期間が満了したとき、または契約が解除されたときは、xxx市が指定する日までに速やかに原状回復することとします。なお、原状回復に際し、設置者は一切の補償をxxx市に請求することは出来ません。
4 日 程
項 目 | 日 程 |
入札申込期間 | 令和4年12月12日(月)から令和5年1月18日(水)まで (土曜日、日曜日及び祝日並びに令和4年12月29日から令和5年 1月3日までを除く) |
入札日時・場所 | 令和5年 1月25日(水)午後4時 市役所本庁舎1階入札室 |
契約の締結期限 | 令和5年 2月 1日(水) |
5 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 引き続き1年以上、自動販売機の設置事業を営んでいること(xxx市において、自動販売機の設置に関して行政財産の目的外使用許可を引き続き1年以上受けている場合も含む。)。
(3) 入札公告の日から落札決定までの間、xxx市から指名停止措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがされていないこと。
(5) 次の①から⑤に該当しないこと。
① xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下「市条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団
② 市条例第2条第4号に規定する暴力団員等
③ 市条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
④ 市条例第2条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
⑤ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者
(6) 個人の場合はxxx市に住所を有し、法人の場合は神奈川県内に本店(主たる事務所)、支店又は営業所を有すること。
(7) 国税及び住民登録地又は本店所在地における市町村税又は特別区税の未納がないこと。
6 入札申込手続き
(1) 申込受付期間
令和4年12月12日(月)から令和5年1月18日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに令和4年12月29日から令和5年1月3日までを除く)
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)です。
(2) 受付場所
小田原市荻窪300番地
小田原市総務部資産経営課活用係(市役所本庁舎4階)
※直接書類を持参してください。郵送による受付は行っていません。
(3) 提出書類
① 入札参加申込書(様式1)
② 誓約書(様式2)
③ xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書(様式3)
④ 証明書
個人の場合・・・印鑑登録証明書、身分証明書
法人の場合・・・印鑑証明書、登記事項証明書(現在事項証明書又は代表者事項証明書)
※発行後3箇月以内の本書を提出するものとします。(個人の身分証明書を除く)
⑤ 納税証明書
個人の場合・・・国税(申告所得税、消費税・地方消費税)、住民登録地の市税(市県民税)の納税証明書
法人の場合・・・国税(法人税、消費税・地方消費税)、本店(主たる事務所)所在地の市税(法人市民税)の納税証明書
※非課税の税目がある場合は、非課税証明書を提出してください。
※発行後3箇月以内、最新年分の本書を提出するものとします。
⑥ 設置を予定している自動販売機の仕様がわかる書類(カタログでも可)
⑦ 入札保証金免除のための書類(詳細は別記【入札保証金】の項を参照)
(4) 入札参加資格確認通知書の交付
(3)の書類を提出後、書類審査のうえ受付が完了しましたら、入札参加資格確認通知書が郵送されます。入札当日に必ず持参してください。
7 入札
(1) 入札及び開札の日時
令和5年 1月25日(水) 午後4時
※入札開始時刻に遅れると入札に参加できませんので、ご注意ください。
(2) 入札及び開札の場所
市役所本庁舎 1 階 入札室
(3) 入札方法
① 入札金額は、1か月間(月額)の貸付料の金額(消費税を加算しない金額)を記載してください。
② 入札書には、入札金額のほか指定事項を記載し、記名押印してください。
③ 入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押印してください。
※金額を訂正されたものは無効となりますので、新しい入札書に記載し直してください。
④ 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は撤回をすることができないものとします。
⑤ 入札書は、入札者又はその代理人が持参してください。
※代理人が入札をする場合は、委任状(様式5)の提出が必要となります。
(4) 入札の延期
天災その他やむを得ない理由があるとき又は入札者に不正があると認めるときは、入札期日を延期し、入札を拒み、又は入札を中止することがあります。
(5) 入札の無効
次のいずれかに該当すると認めた入札は、無効とします。
① 入札を行う資格のない者が入札したもの
② 所定の日時までに到着しないもの
③ 記名押印のないもの又は入札内容が明らかでないもの
④ 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもつて価格を表示しないもの
⑤ 同一事項に対し、同時に2通以上の入札をしたもの
⑥ 不正な行為により入札したもの
⑦ その他、担当職員が特に指定した事項に違反したもの
(6) 入札時に持参する書類
① 入札参加資格確認通知書
② 委任状(様式5)
※代理人が参加する場合のみ必要です。
③ 入札書(様式4)
④ 印鑑(入札者又は代理人のもの)
(7) 入札保証金
小田原市契約規則第8条により、現金等をもって見積金額(入札金額から算定される3年間の総額)の100分の5以上の額を入札保証金として市の指定する期日までに納付することとします。ただし、次の事項のいずれかに該当する場合は、契約書等その証明書類の提出をもって入札保証金については免除します。
① 平成30年1月25日以降において国(独立行政法人通則法(平成11年法律第1
03号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、xxx市又は他の地方公共団体と種類を同じくする契約(自動販売機設置場所の貸付契約)を締結し、その契約を誠実に履行したもの
② 平成30年1月25日以降においてxxx市の市有施設において、自動販売機の設置実績があり、これを誠実に履行したもの
③ xxx市の指名競争入札参加資格名簿に登載されているもの
8 落 札
(1) 有効な入札により、最高額で入札した者を落札者とします。
(2) 落札者となるべき価格で入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。この場合においてくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員がこれを行います。
9 契約の締結
(1) 落札者は、令和5年2月1日(水)までに、xxx市と公有財産賃貸借契約書(様式6)により契約を締結しなければなりません。
(2) 契約の締結および履行に関する費用については、落札者の負担となります。
(3) 契約金額は、[(落札価格×1.10×36か月)]となります。
(4) 本件契約締結までに、契約保証金として貸付額の3か月相当分 [落札額(月額)×
1.10×3か月(円未満切上げ)]を納入していただきます。ただし、契約者が過
去5年間に国(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)、xxx市又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、その契約を誠実に履行したものについて、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、この保証金を免除します。
(5) 契約保証金は、本件契約期間満了後、貸付物件の原状回復を確認してから、落札者に還付いたします。
(6) 契約期間中に会社の名称変更、合併などがあった場合も、契約内容を引き継ぐものとします。
10 入札結果の公表
入札の結果については、その内容(物件所在地、落札金額、落札者)をxxx市ホームページにて公表します。
11 その他
(1) 事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。
(2) 本入札案内書に定めるもののほか、地方自治法、地方自治法施行令、xxx市財産規則、xxx市契約規則、その他関係法令等の定めるところによります。
12 問い合わせ先
〒250-8555 神奈川県xxx市荻窪300番地
小田原市役所 総務部資産経営課活用係 電話 0465-33-1333
※受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除いた平日の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)とします。
13 設置場所の概要
名称(所在地) | xxx市役所本庁舎(xxxxxx000xx) |
開庁日及び時間 | 開庁日 土・日曜日、祝日、年末年始を除く平日時間 8時30分から17時15分まで (2階については火曜日のみ19時00分まで) |
職員数及び来庁舎数 | 職員数 約1,000人 来庁者数 1日当たり約500~800人 |
市役所本庁舎内にある他の自動販売機の状況 | 2階エレベーターホール横 ① 台数:1台 ② 販売内容:缶、ペットボトル100円~180円 ④ 販売実績(数量) 令和元年度 24,512本令和2年度 24,119本令和3年度 21,631本 令和4年度 13,233本(10月時点) |
14 設置位置図
別記「自動販売機設置位置図」をご覧ください。
様式1
入札参加申込書
令和 年 月 日
xxx市長 xx xx x
申込人 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
自動販売機設置場所の貸付に係る入札案内書の内容を承知の上、下記貸付物件の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて入札参加を申込みます。
また、xxx市のホームページに落札金額及び落札者を掲載することに同意します。
名称 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
小田原市役所 本庁舎 | xxx市荻窪 300番地 | 2階 エレベーターホール横 | 1.5㎡ | 1台 |
添付書類(提出する書類に○を付けること)
( | )① | 誓約書 |
( | )② | xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書 |
( | )③ | 印鑑登録証明書(個人) |
( | )④ | 身分証明書(個人) |
( | )⑤ | 印鑑証明書(法人) |
( | )⑥ | 登記事項証明書等(法人) |
( | )⑦ | 納税証明書 |
( | )⑧ | 自動販売機の仕様がわかる書類 |
( | )⑨ | 入札保証金免除のための書類 |
担当者氏名電話番号 FAX 番号 メールアドレス
様式2
誓 約 書
令和 年 月 日
xxx市長 xx xx x
誓約者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
小田原市が行う自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込みにあたり、次の事項について誓約します。
記
1 現在、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しておりません。
2 会社更生法第17条の規程に基づく更正手続き開始の申立て及び民事再生法第21条の規程に基づく再生手続き開始の申立てはされておりません。
3 設置場所の状況、入札案内書及び仕様書の内容を承知したうえで参加します。
以上
様式3
xxx市暴力団排除条例にかかる誓約書
令和 年 月 日
xxx市長 xx xx x
誓約者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
小田原市が行う自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札の参加申込みにあたり、次の事項について誓約します。
記
1 誓約者(法人の場合、法人及び役員)は、次の各号に掲げる者には該当しません。
(1) xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下、「市条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 市条例第2条第4号に規定する暴力団員等
(3) 市条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等
(4) 暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
(5) 神奈川県暴力団排除条例第23 条第1項又は第2項に違反している事実がある者
2 上記1に該当する者でないことを確認するため、xxx市から氏名(法人の場合は役員)、住所、生年月日、性別等の情報提供を求められたときには、それらの情報を証明する公的書類(住民票等)を添付の上、速やかに書面により提出します。また、xxx市がそれらの情報を神奈川県警察本部長に照会することについて同意します。
以上
様式4
入 札 書
令和 年 月 日
xxx市長 xx xx x
申込人 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
件 名 自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札
入札金額 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 壱 | ||
円 |
(注)1.金額の数字はアラビア数字を使用し、頭に「金」または「¥」を記入すること。
2.記載する金額は、1か月(月額)の貸付料の金額で、消費税を加算しない金額を記入すること。
様式5
委 任 状
xxx市長 xx xx x
私は、 を代理人として次の事項を委任します。
委 x x 項
自動販売機設置場所の貸付に係る一般競争入札に関する一切の権限
受 任 者 印
令和 年 月 日
委任者 住所又は所在地
氏名又は名称
代表者名 印
自動販売機設置場所の貸付に係る仕様書
1 貸付場所
名称 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
小田原市役所 本庁舎 | xxx市荻窪 300番地 | 2階 エレベーターホール横 | 1.5㎡ | 1台 |
2 貸付期間
令和5年(2023 年)4月1日から令和8年(2026 年)3月31日まで(3年間)
3 機器の規格及び条件
(1) 「xxx市グリーン購入の推進に関する基本方針(令和4年 10 月1日策定)」及び「xxx市グリーン購入推進ガイドライン」の自動販売機設置に係る「判断の基準」に基づいた調達を実施すること。
(2) 日本工業規格の据付基準や日本自動販売機工業会の「自販機据付基準マニュアル」を遵守し、転倒防止等の安全確保に努めること。
(3) ユニバーサルデザインの仕様を施した自動販売機とすること。
(4) 通常の商品選択ボタンに加え、低い位置(車椅子対応)にもボタンがあること。
(5) 交通系 IC カード等の電子決済に対応した自動販売機であること。
(6) 設置機器1台あたりの大きさについては、固定器具等を含め、以下のとおりとする。
貸付場所 | 設置機器の大きさ |
小田原市役所本庁舎 2階(エレベーターホール横) | 幅 150 ㎝以内×奥行 100 ㎝以内×高さ 190 ㎝以内 |
4 設置について
(1) 本契約後の締結後、令和5年4月7日(金)午前8時までに自動販売機の設置を完了させること。
(2) 契約期間中の自動販売機の更新は閉庁時間中に実施すること。
(3) 自動販売機及び容器回収ボックスの設置にあたっては、施設の躯体に負担がかからない方法により、転倒防止などの安全対策を講じること。
5 売上状況等の報告
(1) 本件賃貸借に係る自動販売機の売上状況について、毎年4月 30 日までに前年度の各月数量及び売上金額をxxx市に報告すること。
(2) 前記報告時とは別に随時に、前月までの自動販売機の売上についてxxx市が問い合わせた場合には、その都度報告をすること。
6 販売商品について
(1) 販売品目は、清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。また、缶またはペットボトルなどの密閉式の容器とすること。
(2) 一本あたりの価格については、市場から逸脱しない範囲で販売すること。
7 維持管理
(1) 商品の補充、金銭管理などの維持管理については、設置事業者が責任をもって行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルすること。
(3) 衛生管理及び感染症対策については、関係法令の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅延なく手続きを行うこと。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
8 設置に伴う事故等について
(1) 自動販売機設置に伴う事故については、xxx市の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負うこと。
(2) 自動販売機に係る盗難事故や破損事故に関しては、xxx市の責によることが明らかな場合を除き、xxx市は一切の責を負わないこととする。また、設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
(3) 自動販売機の故障や問い合わせについては、設置事業者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
9 費用負担について
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力使用量計測用子メーター設置費用含む)維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とする。
(2) 光熱水費は事業者の負担とし、計測用子メーターを設置し、それによる実費をxxx市が発行する納入通知書により、毎月指定する納期限までに納付すること。
10 原状復帰について
設置事業者は、契約期間が満了したとき、または契約が解除されたときは、xxx市が指定する日までに速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償をxxx市に請求することは出来ない。
11 その他
事業の執行、施設管理を行う上で必要な施設の閉鎖及び停電並びに電力会社による計画停
電等による売上の減少については、xxx市は責を負わない。
12 自動販売機設置位置図
様式6 公有財産賃貸借契約書
小田原市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(目的)
第2条 乙は、甲が所有する公有財産の一部箇所を、自動販売機の設置を目的として借り受け、その貸付契約により発生した貸付料を、甲に支払うものとする。
2 乙は、前項の目的を変更してはならない。
3 乙は、貸付物件を第1項の用途に供するにあたっては、別紙仕様書に記載の内容を遵守しなければならない。
(貸付物件)
第3条 貸付物件は次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 貸付場所 | 貸付面積 | 設置台数 |
小田原市役所本庁舎 | xxx市荻窪 300番地 | 2階 エレベーターホール横 | 1.5㎡ | 1台 |
(貸付期間)
第4条 貸付の契約期間は、令和5年(2023 年)4月1日から令和8年(2026 年)3月 31
日までとする。
(貸付料)
第5条 期間内の貸付契約金額は、月額金 円、総額金_________円とし、各年度における貸付料は次項のとおりとする。
年 度 | 納 付 金 額 | うち取引に係る消費税及び地方 消費税の額 | 納 入 期 限 |
令和5年度 令和5年(2023 年)4月~令和6年(2024 年)3月分 | 円 | 円 | 令和5年 5月 1日 |
令和6年度 令和6年(2024 年)4月~令和7年(2025 年)3月分 | 円 | 円 | 令和6年 4月30日 |
令和7年度 令和7年(2025 年)4月~令和8年(2026 年)3月分 | 円 | 円 | 令和7年 4月30日 |
2 乙は、前項に定める貸付料(月額)に基づき、次のとおり、貸付期間月数に応じて計算した年度ごとの貸付料を甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(電気料金の支払い)
第6条 乙は、本契約に基づき設置した自動販売機に電気の使用量を計測する子メーターを、乙の負担により設置するものとする。
2 甲は、本件自動販売機が設置された施設全体の電気使用量及び使用料金を基に、子メーターが表示する使用量から按分した使用料金を算出し、乙に請求するものとする。
3 乙は、前項により甲が発行した納入通知書により、指定する期日までに電気使用料金を納付しなければならない。
(延滞金)
第7条 乙は、前2条に基づき、甲が定める納入期限までに貸付料及び電気料(以下「貸付料等」という。)を納入しなかったときは、納入期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その貸付料に年14.6パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときには、その端数金額又はその金額を徴収しない。)を、延滞金として、甲の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(契約保証金)
第8条 乙は、甲に対して、契約保証金として貸付料の3か月相当分
金 円(貸付料月額 円×3か月分。1円未満切上げ。)を、甲の発行する納入通知書により、納付しなければならない。
2 甲は、貸付料等の納入が遅延した場合において契約保証金を充当するほか、貸付に伴う一切の損害賠償に充当することができる。
3 甲は、貸付期間が満了した場合において、乙が貸付物件を原状に復して甲に返還したときは、契約保証金を乙に返還するものとする。
4 第1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
(契約不適合責任)
第9条 乙は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他の隠れた瑕疵を発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(維持保全義務)
第10条 乙は、貸付物件を、善良な管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
2 乙は、前項の注意を怠る等その責めに帰すべき事由によって第三者又は建物に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとし、甲が乙に代わってその賠償の責めを果たした場合には、甲は乙に求償することができる。
3 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を報告しなければならない。
(維持修繕)
第11条 甲は、貸付物件の維持補修の責を負わない。
2 貸付物件の維持補修その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。
(転貸等の禁止)
第12条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、若しくは貸付物件を転貸し、又は貸付物件の使用目的を変更してはならない。
(実地調査等)
第13条 甲は、必要と認めるときは、貸付物件を調査し、又は乙に報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) 乙が、本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 手形・小切手が不渡りになったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 差押・仮差押・仮処分、競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けた
とき。
(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、若しくは申立てをしたとき。
(5) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。
(6) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。
(7) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。
(8) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。
(9) 貸付物件及び貸付物件が所在する施設の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると甲が認めたとき。
(10)貸付料その他の債務の支払いを、納入期限から3か月以上怠ったとき。 (11)その他前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。
2 甲は、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とするときは、この契約を解除することができる。
(暴力団等排除に係る解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙が個人である場合には、その者が、xxx市暴力団排除条例(平成23年xxx市条例第29号。以下本条において「条例」という。)第2条第3号に定める暴力団員又は第4号に定める暴力団員等(以下本条及び次条において「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2) 乙が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。以下本条において「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3) 乙が、県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4) 乙又は役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人等である場合には役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)、支店又は営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、甲が契約を解除した場合においては、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を甲に違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第16条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員等から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 乙は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(貸付物件の返還)
第17条 乙は、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は第14条又は第15条の規定により契約を解除されたときは、次に指定する期日までに乙の費用で賃貸借部分を原状に復し、甲に返還しなければならない。
(1)貸付期間の満了による場合 貸付満了の日
(2)第14条又は第15条に基づき、本契約が解除されることとなった場合 甲の指定する日
(違約金)
第18条 乙は、第4条に規定する契約期間中に、第2条及び第12条に定める義務に違反したときは、第5条に規定する貸付契約金の総額の100分の10に相当する額を違約金として、甲に支払わなければならない。
2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第21条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。
(相殺)
第19条 乙が、違約金その他乙の負担する金額を支払わない場合は、貸付料、契約保証金その他一切の債務と相殺することができる。
(貸付料の清算)
第20条 甲は、本契約が第14条第1項、又は第15条第1項の規定により貸付期間の中途で解除された場合において、その原因が乙の責めに帰することができない事由によるものであると甲が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、これを乙に対して返還しない。
2 甲は、第14条第2項の規定により、本契約が解除されたときは、既納の貸付料のうち、乙が貸付物件を甲に返還した日以降の未経過期間の貸付料を日割計算により返還する。
(損害賠償等)
第21条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために、甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費の請求権の放棄)
第22条 乙は、第4条に規定する契約期間が満了したとき、又は第14条の規定により契約が解除されたときにおいて、貸付物件に投じた有益費、必要費その他の費用があってもこれを甲に請求することができない。
(契約の費用)
第23条 この契約及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(自動販売機の利用者等への対応)
第24条 乙は、自動販売機の故障等の連絡先を明記し、自動販売機設置運営事業により発生するトラブル及び苦情等について、一切の責任を持って速やかに対応する。
(疑義等の決定)
第25条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 この契約に関する訴の管轄は、xxx市の所在地を管轄区域とする横浜地方裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。令和 年( 年) 月 日
甲 | 住 名氏 | 所 称名 | xxx市荻窪300番地 xxx市役所 小田原市長 x x x x |
乙 | 住名氏 | 所称名 |