Contract
国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程
平成16年4月1日
制 定
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)における寄附金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,本学会計規則第3条に規定する予算単位の組織とする。ただし,総合企画戦略部,総務部,財務部,学生部及び施設運営部にあっては,法人本部とする。
2 この規程において「部局長」とは,前項の組織の長(法人本部にあっては,財務担当理事とする。)をいう。
(寄附金の受入れ)
第3条 寄附金(本学会計規則第27条に規定する金銭及び有価証券に限る。)は,本学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受入れるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,受入れることができないものとする。
(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与することの条件が付されているもの
(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させることの条件が付されているもの
(3) 寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うことの条件が付されているもの
(4) 寄附者との関係について,社会的疑惑を招く恐れのあるもの
(5) その他学長又は部局長が特に教育研究及び業務運営上支障があると認めるもの
(受入れの決定)
第4条 寄附金の受入れの決定は,学長が行うものとする。
2 学長は,次の各号に掲げる寄附金を除き,部局長に受入れ決定の権限を委任する。
(1) 国立大学法人法施行規則(平成15年度文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産の取得を条件とする寄附金
(2) 寄附講座又は寄附部門を設置するための寄附金
3 部局長は,前条の規定に照らし適当であると認め受入れを決定したときは,速やかに学長及び教授会等に報告を行うものとする。
(受入れの手続き)
第5条 学長又は部局長は,寄附者から別紙1又は次の各号に掲げる事項が記載された書面による寄附の申込みがあったときは,速やかに受入れの決定を行うものとする。
(1) 寄附者の氏名及び住所
(2) 寄附金額
(3) 寄附金の使途・目的
2 学長は,前条第2項各号の寄附金の受入れ決定を行う場合は,該当する部局長に受入れの可否について照会し,役員会の議を経て決定を行うものとする。
(受入決定通知及び収納手続)
第6条 学長又は部局長は,寄附金の受入れを決定したときは,直ちに別紙2の寄附金受入決定通知書により,財務部長に通知するものとする。
2 財務部長は,前項の通知を受けたときは別紙3の振込依頼書を寄附申込者に送付するものとする。
3 寄附金は,本学会計規則第28条に定める財務部の出納責任者が収納するものとする。財務部の出納責任者は,寄附金の収納確認後別紙4の寄附金領収書を寄附者に送付するものとする。
(寄附金の使途・目的)
第7条 寄附金は,寄附の使途・目的に沿って使用しなければならない。
2 寄附の使途・目的が特定されていない寄附金については,あらかじめ使途・目的を特定することができる。
(寄附金の使途・目的の変更)
第8条 部局長は,寄附金の残高が千円未満となったものを他の教育研究等の使途・目的に使用する場合,寄附金の使途・目的を変更することができるものとする。
2 部局長は,前項に規定するもののほか寄附金の使途・目的を変更する必要がある場合は,別紙5の寄附金使途変更承認申請書により学長の承認を得るものとする。
(寄附金の移換え)
第8条の2 部局長は,当該部局の職員が他の機関へ転出し,引き続き研究を行うため寄附金を移換えようとするときは,別紙6の寄附金移換申請書により学長に申請するものとする。
2 学長は,移換えの内容が適当と認められ,かつ,他の機関の長の同意が得られたときには,これを承認し,別紙7の寄附金移換決定通知書により,その旨を通知するものとする。
(その他)
第9条 受入れた寄附金の一部は,本学の管理的経費に充てることができる。
2 本学職員の職務上の教育,研究に対する寄附であるにもかかわらず,寄附者の意向により本学には寄附しないが職員個人に対して寄附された場合,あるいは,職員個人が寄附を受けその資金をもって本学の施設,設備等を使用して教育研究を行う場合は,当該職員が本学に寄附するものとする。
(本学の募金)
第10条 本学が自ら寄附金を募り受入れる場合は,第4条第2項,同条第3項,第5条及び第6条の規定と異なる取扱いとすることができる。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,その他必要な手続については,学長が別に定める。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,経営協議会の審議と役員会の議を経て,学長が行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則(平成17年11月1日)
この規程は,平成17年11月1日から施行し,平成17年7月1日から適用する。附 則(平成21年3月30日)
この規程は,平成21年3月30日から施行し,改正後の第2条第2項の理事に係るものについては平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成21年7月21日)
この規程は,平成21年7月21日から施行する。附 則(平成23年6月15日)
この規程は,平成23年6月15日から施行し,平成23年4月1日から適用する。附 則(平成26年3月28日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。附 則(平成26年8月28日)
この規程は,平成26年8月28日から施行し,平成26年7月1日から適用する。附 則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。附 則(平成29年3月22日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別紙1
平成 年 月 日
国立大学法人
琉 球 大 学 長 殿
寄附者 郵便番号
住 所
氏 名 印
電話番号
(法人にあっては,法人名,職名及び氏名)
下記のとおり寄附します。
記
1.寄 附 金 額 金 円
2.寄附金の使途・目的
3.寄 附 の 条 件
4.寄 附 金 の 名 称
5.そ の 他
※振込書の送付先
※担当者氏名・連絡先
別紙2
寄 附 金 受 入 決 定 通 知 書
文書番号
平成 年 月 日
x x 部 長 殿
学長又は部局長
下記のとおり寄附金の受入れを決定しましたので、寄附金の収納手続きをお願いします。
記
寄 附 者 の 氏 名 | 寄 附 金 の 名 称 ( 寄 附 金 の 使 途 ・ 目 的 ) ( プ ロ ジ ェ ク ト コ ー ド ) | 寄 附 金 額 |
※ 寄附申請書の写を添付
※○○○のため拠出除外寄附金に該当
別紙3
平成 年 月 日
(寄附者・氏名)
殿
国立大学法人琉球大学
財務部長 印
時下、益々xxxのこととお慶び申し上げます。
さて、平成 年 月 日付けで、本学の教育研究のため過分の御寄附の申込みをいただき、厚く御礼申し上げます。
寄附金の納入につきましては、お手数ですが下記銀行口座へお払込みくださいますようお願い申し上げます。
なお、領収書は、寄附金を納めていただいた後送付いたしますので、よろしくお願いいたします。
記
寄 附 金 の 名 称
寄附金の使途・目的
寄 附 金 額
〔お振込み銀行〕
【口 座 名】
○ ○ 銀行
国立大学法人琉球大学学長 ○ ○ ○ ○
○ ○ 支店
普通預金 ○ ○ 口座
※振込手数料については、本学負担といたします。
〔問い合わせ先〕
財務部財務企画課総務係 TEL : 098-895-8044
別紙4
No.
寄 附 x x x 書
様
このたびは、本学の教育研究に対して御寄附いただき誠にありがたく存じます。 貴殿の御寄附の趣旨を十分に配慮し、本学の教育研究に資する所存でありますので、今後とも、より一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
敬 具
寄附金額
円
上記のとおり寄附金を受領しました。
年 月 日
国立大学法人琉球大学長
× × × × 印
上記の金額は,所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示154号)に該当するものです。
(注)1.この寄附金は,所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。
2.上記の措置を受けるために、確定申告に際して,この領収書が必要となりますので,相当期間大切に保管してください。
別紙5
文書番号
平成 年 月 日
学 長 殿
部 局 長 印
寄附金使途・目的変更承認申請書
下記のとおり,寄附金の使途・目的の変更を承認くださるよう申請します。
寄 附 金 の 名 称 | |
受入れた使途・目的 | |
変更しようとする使 途 ・ 目 的金 額 | |
変更しようとする理 由 | |
その他参考となる事 項 |
別紙6
文書番号
平成 年 月 日
学 長 殿
部 局 長 印
寄 附 金 移 換 申 請 書
このことについて,下記のとおり寄附金の移換えをしたいので,承認方よろしくお願いします。
記
1.寄 附 金 の 名 称
2.移換え先機関名
3.研 究 者 名
4.移 換 え 金 額 円
5.移換えする理由
6.そ の 他
別紙7
文書番号
平成 年 月 日
部 x x x
学 長 印
寄 附 金 移 換 決 定 通 知 書
平成 年 月 日付け学内 第 号で申請があった寄附金の移換えについては,これを決定しましたので通知します。