(10) 入札書提出期限の直近2年間の社会保険料等について滞納がないこと。 ① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③ 船員保険 ④ 国民年金 ⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険 (注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続きを完了 すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了す べき日以来の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない...
令和4年7月26日 | ||
入 札 公 告 | ||
下記のとおり一般競争入札に付します。 | ||
経理責任者 | ||
独立行政法人地域医療機能推進機構 | ||
船橋中央病院 | ||
病院長 xx xx | ||
1.調達内容 | ||
(1) | 調達件名 | |
① 外来及び入退院支援センター看護助手業務人材派遣 2名 | ||
② 新生児科病棟看護助手業務人材派遣 2名 | ||
③ 外来クラーク業務人材派遣 2名 | ||
④ 健康管理センター業務人材派遣 4名 | ||
⑤ 内視鏡クラーク業務人材派遣 1名 | ||
(2) | 調達案件の仕様等 | |
入札説明書及び基本仕様書、業務内容仕様書による | ||
(3) | 契約期間 | |
令和4年10月1日から令和5年 9月30日 | ||
(4) | 履行場所・配置人数及び委託日数 | |
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | ||
別紙仕様書による | ||
(5) | 入札方法 | |
① | 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運 | |
搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとすること。 | ||
② | 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された当該金額の10%に相当する | |
額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り | ||
捨てるものとする)をもって評価するので、入札者は消費税及び地方消費税に係る | ||
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に | ||
相当する金額を記載した入札書を提出すること。 | ||
2.競争参加資格 | ||
(1) | 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。) | |
第4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。 | ||
(2) | 契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見人、 | |
被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、 | ||
同条中、特別の理由がある場合に該当する。 |
【参考】契約事務細則抜粋 | |
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当 | |
する者を一般競争に参加させることができない。 | |
一 契約を締結する能力を有しない者 | |
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) | |
第32条第1項各号に揚げる者 | |
(3) | 契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。 |
【参考】契約事務細則抜粋 | |
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実 | |
があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配 | |
人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。 | |
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は | |
物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 | |
二 xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 | |
三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者 | |
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を | |
妨げた者 | |
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者 | |
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求 | |
を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 | |
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行 | |
に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 | |
八 前各号に類する行為を行った者 | |
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般 | |
競争に参加させないことができる。 | |
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。 | |
(4) | 独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号 |
に該当しないものであること。 | |
(5) | 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供」でA、B、C又は |
D等級に格付けされ、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 | |
(6) | 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において |
虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が | |
極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。 | |
(7) | 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく厚生手続開始の申立てをした者に |
あっては厚生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第22 | |
5号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の許可がされてい | |
ないものではないこと。 | |
(8) | 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵 |
触する行為を行っていない者であること。 | |
(9) | 旧運営委託法人と関連のある法人でないこと。 |
(10) | 入札書提出期限の直近2年間の社会保険料等について滞納がないこと。 | ||||
① 厚生年金保険 | |||||
② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) | |||||
③ 船員保険 | |||||
④ 国民年金 | |||||
⑤ 労働者災害補償保険 | |||||
⑥ 雇用保険 | |||||
(注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続きを完了 | |||||
すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了す | |||||
べき日以来の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない | |||||
(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る)こと。 | |||||
3.入札手続等 | |||||
(1) | 公示期間 | ||||
自 | 令和4年7月26日 | 至 | 令和4年8月15日 | ||
(2) | 競争参加資格確認申請書提出及び仕様書等交付の期間・場所 | ||||
競争参加資格確認申請書について(8月15日17時までに提出) | |||||
① 競争参加資格確認申請書 | |||||
② 統一参加資格審査結果通知書(写) | |||||
③ 入札参加資格に関する誓約書 | |||||
④ 使用印鑑届 | |||||
⑤ 委任状(代理人、復代理人が参加する場合) | |||||
⑥ 保険料納付に係る申立書 | |||||
⑦ 談合等の不正行為に関する誓約書 | |||||
仕様書等交付について | |||||
上記公示期間内の9時から17時の間(土日祝祭日及び12時から13時を除く) | |||||
下記の交付場所にて機密保持に関する誓約書と引き換えに交付する。 | |||||
※機密保持に関する誓約書は、当院HPの調達情報から両面印刷すること。 | |||||
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | |||||
2階 事務部 経理課 契約係 | |||||
(3) | 入札説明会 | ||||
入札説明書(仕様書)交付時に随時実施 | |||||
(4) | 開札日時・場所 | ||||
令和4年8月16日 | ①13時45分 ②14時00分 ③14時15分 | ||||
④14時30分 ⑤14時45分 | |||||
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 第二会議室 | |||||
(5) | 問い合わせ先 | ||||
独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | |||||
2階 事務部 経理課 契約係 | |||||
℡ 047-433-2111 |
4.その他 | |
(1) | 入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨 |
日本語及び日本国通貨 | |
(2) | 入札保証金及び契約保証金 |
免除する。 | |
(3) | 入札者に要求される事項 |
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に2(1)から2(3)及び | |
2(5)の証明となるもの及び仕様書において定めるものを添付して入札書の受 | |
領期限内に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、 | |
経理責任者から上記証明となるもの等について説明を求められた場合には、これ | |
に応じなければならない。 | |
(4) | 入札の無効 |
本広告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務 | |
を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 | |
(5) | 契約書の作成 |
作成を要する | |
(6) | 契約書の作成期限 |
契約の相手方は開札日の翌日から起算して 10日以内(土日・祝日を除く。)に | |
記名押印の上契約書を作成しなければならない。なお、契約の相手方は、入札説明 | |
書(関係書類)等で所定の書式が示されている場合には、当該書式により作成しな | |
ければならない。 | |
契約の相手先に決定された入札者が 契約書の作成期限の延長を申請する場合は、 | |
上記の契約書の作成期限内に書面にて経理責任者に申し入れるものとする。 | |
ただし、その場合であっても 20 日(土日・祝日を除く。)を超えることはできな | |
い。 | |
(7) | 交渉権者の決定方法 |
契約事務細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効 | |
な入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に | |
基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札したものを第一交渉権者とする。 | |
第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、 | |
交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、 | |
経理責任者は、交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。 |