Contract
再委託に関するガイドライン
令和元年11月
我 孫 子 市
x x 課 契約検査室
目 | 次 | ||
■ はじめに | ・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
■ ガイドラインのポイント | ・・・・・・・・・・・・ | 2 |
本 文
1 委託契約書約款の改正 ・・・・・・・・・・・・ 3
2 適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 対象となる業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
4 一括再委託の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
○ 一括再委託とは ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
○ 一括再委託の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
○ 主要な部分と契約金額による判断 ・・・・・・・・・・・・ 4
(1) 仕様書などの設計図書等への明示によるもの ・・・・・・・ 4
◇ 主要な部分等の考え方
(2) 契約金額による判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5 運用にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
○ 履行内容による判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(1) 一括再委託にあたるケース ・・・・・・・・・・・・ 4
(2) 一括再委託にあたらないケース ・・・・・・・・・・・・ 5
(3) 一括再委託の例外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
6 承諾手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
7 相互供給の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
◇相互供給の例外
8 相互供給や無断再委託を行った者に対する罰則 ・・・・・・・・・・ 8
9 再委託承諾申請書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
10 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
○ xxxの取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
(1) 業者への周知
(2) 職員への周知
■ 様式1及び様式2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,10
■ 再委託に関するQ&A ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
■ 参考法令等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■ はじめに
再委託については、xxx市財務規則(昭和62年規則第9号。以下「財務規則」という。)第155条及び委託契約書約款第5条の規定に「原則禁止」「再委託を行う場合は文書による承諾が必要」とあるにも関わらず、一部の業務について無断で再委託が行われ、さらに、入札に参加していた者に業務の一部を再委託(いわゆる「相互供給」)していたことが明らかになりました。
このことは、発注者である市の職員及び契約の相手方が「再委託」についての認識が欠如していたこと、また、「相互供給」は法令等では禁止されていないものの社会通念上不適当で、疑惑を招くおそれがある行為に当たります。
このガイドラインは、再委託の適正化を図るため、その基準と運用について定めるものです。
■ ガイドラインのポイント
1 再委託については、国等の基準及び財務規則の規定に合わせ、委託契約書約款第5条を「一括再委託の禁止」に改めます。
2 対象となる業務は、委任又は請負とする役務の提供とします。
3 再委託ができない範囲を、主要な部分又は概ね契約金額の2分の1相当以上と定めるとともに、原則として仕様書などの設計図書等に再委託できない主要な部分等を明示します。
4 運用にあたっては、災害時等の緊急その他やむを得ない場合、会社経営や経済運営の効率化の状況などを勘案して、一括再委託に当たらない場合などを明確にします。
5 再委託の承諾については、承諾しない場合などを明確にします。
6 再委託にあたっては、原則「相互供給」を禁止します。禁止については、入札公告文等に明記します。
7 相互供給した場合や無断で再委託した場合は、1か月から4か月の間で指名停止の罰則を科します。
8 再委託の承諾に当たっては、様式を定めます。
9 運用は、平成26年度の契約案件から適用します。
10 周知については、市ホームページに掲載するとともに、契約の相手方には契約時に再委託に関する周知文を手渡します。また、職員には文書によるほか、研修会や講習会などを通して徹底していきます。
再委託に関するガイドライン
本ガイドラインは、委託業務等で再委託を行う場合について、その適切な運用について定めるものです。
1 委託契約書約款の改正
委託契約書約款第5条(再委託の禁止)を次のように改めます。
●現行委託契約約款
(再委託の禁止)
第5条 契約の相手方は、委託業務の処理を他に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
●改正後委託契約書約款
(一括再委託の禁止)
第5条 契約の相手方は、この契約に係る履行の全部若しくは発注者が設計図書等で指定した主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 契約の相手方は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により発注者の承諾を得なければならない。
3 前2項の規定に関わらず、緊急その他やむを得ない事情があると発注者が認めるときは、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、当該発注者に対する書面による承諾は、事後によることができる。
4 発注者が指定若しくは認める軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、承諾を要しないものとする。
2 適用
平成26年4月1日から
3 対象となる業務
委託業務(委任又は請負とする役務の提供)
4 一括再委託の禁止
○ 一括再委託とは
契約に係る履行の全部又は発注者が仕様書などの設計図書等(以下「設計図書等」という。)で指定した主要な部分若しくは概ね契約金額の2分の1以上に相当する業務を第三者に委任し、又は、請け負わせることをいいます。
○ 一括再委託の禁止
業務の全部又は主要な部分若しくは概ね契約金額の2分の1以上に相当する業務を第三者に委任し、又は、請け負わせることは、原則禁止します。
○ 主要な部分と契約金額による判断
主要な部分と契約金額の2分の1以上に相当する業務の再委託は、一括再委託に該当し、再委託できませんので、次により取り扱うものとします。
(1) 仕様書などの設計図書等への明示によるもの
業務の履行に当たって、契約の相手方が自ら履行しなければならないものについては、設計図書等に「主要な部分」として、原則、明示することとします。
明示(指定)された業務は、再委託はできません。
◇主要な部分等の考え方
・主要な部分(再委託できないもの)
ア 当該業務の目的を達成するために必要不可欠な業務
イ 当該業務における基本的又は中心的なものに位置付けられる業務
・第三者が行っても差し支えない業務(承諾を得て再委託できるもの)
ア 当該業務を行うに当たり必要なものではあるが、付随的な業務イ 当該業務の基本的又は中心的なものに対して、補助的な業務
・軽微な業務(承諾を要せずに再委託できるもの)
簡易なもの(コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿のワープロ打ちなど、容易に扱える簡易な業務)
!ポイント
契約の相手方として自らが行うべき業務(主要な部分)と第三者が行っても差し支えない業務(承諾を要する業務)、及び容易に遂行できる軽微な業務(承諾を要しない業務)を区分しておくことが必要です。
(2) 契約金額による判断
設計図書等に明示ができない場合は、概ね契約金額の2分の1以上に相当する業務の再委託は「一括再委託」に該当するものとします。
!ポイント
再委託が想定されるときは、契約締結後、速やかに契約の相手方から見積明細を徴取することが必要です。
5 運用にあたって
運用にあたっては、委託業務はその形態や内容が多岐に亘り、さらには分業化や専業化などが進んでいる状況もあることから、次のような判断例を示します。
○ 履行内容による判断
(1) 一括再委託にあたるケース
ア 全ての業務または主要な部分を一者に再委託しようとするとき
この場合、契約の相手方が再委託の相手方に対して指揮、監督する場合する場合でも
再委託は承諾できません。
(凡例: 契約 監理等)
● 一括して全てを第三者へ再委託(いわゆる「丸投げ」)するとき。
(第三者)
発注者(市)
契約の相手方
受注業務
全受注業務
● 業務の一部は自らが実施するが、主要な部分を再委託するとき。
発注者(市)
契約の相手方 |
主要な部分等 |
(第三者)
主要な部分等
(具体例)契約の相手方が、自らの営業種目である「建物清掃」として主要な業務である施設清掃委託請け負ったにも関わらず、同じ「建物清掃」を営業種目とする第三者に再委託する場合などです。
※概ね契約金額の二分の一以上に相当する業務を再委託するときも同様です。
イ 全ての業務を分割して複数の業者に再委託しようとするとき
(契約の相手方) (第三者)
受注者
業務(1)
業務(1) |
業務(2) |
業務(3) |
業務(4) |
業務(5) |
常
駐
発注者(市)
業務(3)
業務(2)
・指揮
業務(5)
業務(4)
・監督等
×
※ 業務を細分化して複数の者に全て再委託し、自らは契約の履行場所に常駐していないため、実際に直接に指揮、監督、検査等を実施していると認められない場合です。
!ポイント
再委託できる場合は、自らも業務の一部を履行し、複合業務等の理由があり、それぞれの業務の実施現場において、再委託の相手方に対して直接に指揮、監督等を実施する場合に限るものです。
再委託の承諾(後も)に当たっては、必ず指揮・監督等の実態を確認するものとします。
(2) 一括再委託に当たらないケース (凡例: 契約 監理等)
● 一部を再委託するが、履行の大部分または主要な業務等は自らが業務を実施するとき。
発注者(市)
(契約の相手方) (第三者)
主要な業務等 | |
一部業務 |
一部業務
● 多数の業種を含む業務を一括した複合業務として受託した場合、自ら実施できない業務について第三者へ再委託するとき。
清掃・電話交 換・建物点検・機械設備点検・消防設備点検・xx・全体業務の調整監督等 |
エレベータ保守 |
電気工作物保守 |
空調設備保守 |
機械警備業務 |
清掃・電話交換・建物点検・機械設備点検・消防設備点検・xx・全体業務の調整監督 等を自ら実施 |
エレベータ保守 |
電気工作物保守 |
空調設備保守 |
機械警備業務 |
発注者(市) (契約の相手方) (第三者)
業者B
業者A
業者C
業者D
契約の相手方が直接関与
複合業務
☆このケースは、多岐に亘る業務の発注に対し、一者単独で履行できる業者がほとんどいない場合などです。
(具体例)施設の総合管理等、業務内容が多岐に亘るため、契約の内容すべてを一者で履行できる者がほとんどいないため、業務を分割し、自ら一部の業務を実施するほか、自ら実施できない業務を第三者へ再委託しなければ履行できないときや、発注者側の都合により複数業務を一括発注としているが、再委託を禁止すると契約を履行できる業者が無いときが該当します。
● 業務を細分化して複数の者に再委託するが、自らも再委託の相手方それぞれの業務実施について、直接の指揮、監督、検査等を行うことで、作業の実施に直接関与するとき。
第三者:グループ企業)
発注者(市)
契約の相手方
業務(2)
契約の相手方
業務(1)
契約の相手方
(契約の相手方) ((第三者:グループ企業)
営業及び総括管理 |
業務(1) |
業務(2) |
業務(3) |
業務(4) |
業務(5) |
業務(5)
業務(4)
契約の相手方
契約の相手方
業務(3)
☆このケースは、グループ企業の間で営業と役務提供を分業している場合などです。
(具体例)機械、電算システム等の開発・保守管理等では、機械やシステム等の製造・開発メーカー等が、会社の各部門の営業を行う会社と役務サービスの提供を行う会社等に分社化、グループ化しているところが対象となるものです。
グループ内で役務サービス提供会社の業務に関する入札及び契約その他の営業を、営業担当会社が行う形態となっているところがあります。
!ポイント
現在、グループ企業への部分委託や専業化による分業委託化が拡大している状況で、その広がりはコンピュータシステムの開発・改修、機械・設備の維持管理、印刷と製本、設計業務における建物設計と構造計算などに見られます。
(3) 一括再委託の例外
自らが直接業務を行っていたが、災害等緊急の事情により再委託する必要があり、これが認められたときです。
☆このケースは、災害等により自ら履行することが困難となった場合、再委託しないと市民生活等に影響がある場合です。
6 承諾手続
・契約の相手方は、再委託しようとするときは、別紙「再委託承諾申請書(様式1)」に必要事項を記載し発注課に提出するものとします。
・発注課は、申請内容を審査し、再委託が妥当と判断された場合には市長名をもって契約の相手方に「再委託承諾書(様式2)」交付するものとします。
【手続フロー】
発注者(市)
契約の相手方
□再委託しよう
とするとき
②受理
審査
①申 請
再委託
承諾申 契約予定
請書
第三者
再委託
承諾書
③交 x
x 約
7 相互供給の禁止
相互供給とは、契約の相手方が当該競争入札において、競争相手であった入札参加者に業務の一部の再委託を依頼し、その者が再委託先となることをいいます。
この行為については、再委託先が自ら応札した額を下回る額で引き受けることとなることなど、社会通念上不適当な行為であり、疑惑を招く恐れがあることから、原則禁止します。
【相互供給】
(入札参加者) (契約相手方) (再委託先)
業者B
業者C
発注者A
契約締結
契約締結
業者D
業者E
業者F
業務委託
落札者
業者E
業者C
◇ 相互供給の例外 1
災害等により、競争相手であったものに再委託しないと市民生活などに影響があるため必要があると認められた場合は、再委託できるものとします。
◇ 相互供給の例外 2
情報システム及びITインフラの調達においては、パッケージシステム及びIT機器製品の供給並びにそれに伴う保守の供給に限り、相互供給に当たらないとします。
(例) 電算システム包括業務委託
!ポイント
相互供給の禁止については、入札公告文等に明記することとします。
8 相互供給や無断再委託を行った者に対する罰則
契約の相手方が相互供給を行った場合や発注者の承諾を得ずに無断で再委託を行った場合は、次のとおり罰則を科します。ただし、相互供給の例外の場合を除きます。
ア 相互供給を行った場合
・・・契約の相手方、再委託先とも 指名停止 4か月
イ 無断で再委託を行った場合 ・・・指名停止 1か月または2か月
※ 履行完了後、ア又はイの不適切な再委託が判明した場合も同じ罰則を科します。
9 再委託承諾申請書等
・ 再委託承諾申請書(様式1)
・ 再委託承諾書(様式2)
10 その他
○周知等の取り組み
(1) 業者への周知
ア ガイドラインをホームページに掲載します。
イ 委託に登録のある市内業者には、文書で周知します。
契約時に、契約の相手方に一括再委託等の禁止に係る文書を手渡しします。
(2) 職員への周知
ア 各課に文書により徹底します。 イ 契約に係る研修会を実施します。ウ 日頃の指導を徹底します。
(様式1)
年 月 日
(xxx市長 あて)
申請者(契約の相手方)住 所
商 号(法人の場合は名称)
氏 名(法人の場合は代表者の職・氏名) ㊞
再 委 託 承 諾 申 請 書
契約の履行にあたり、次のとおり再委託したいので承諾くださるようお願いします。
1 契約件名
2 再委託の業務内容
3 再委託の相手方
(1) 商号又は名称
(2) 氏名又は代表者の職・氏名
(3) 所在地
(4) 電話番号
(5) 再委託予定金額 円
4 添付書類(再委託先との予定契約書の写し等)
* 必要に応じて実績等がわかる書類を提出してください。また、再委託先との契約書等は、承諾後、提出してください。
* 複数の者に再委託する場合で、自らが調整、指揮,監督又は検査等の総合管理を行う場合、それぞれの役割及び体制が分かる書類を作成の上、提出してください。
* 承諾を得て再委託となった者が、さらに第三者に委託(再々委託)する場合も、同様にガイドラインが適用されます。
(様式2)
年 月 日
(契約の相手方) 様
xxx市長 x x xxx ㊞
(発注課: )
再 委 託 承 諾 書
年 月 日付けで申請のあった再委託については、次のとおり条件を付して承諾しま
す。
1 契約件名
2 再委託の内容
3 再委託の相手方
(1) 商号又は名称
(2) 氏名又は代表者の職・氏名
(3) 所在地
(4) 電話番号
(5) 再委託予定金額
4 再委託の承諾の条件
(1) 契約の相手方は、承諾を得て再委託となった者が、さらに第三者に委託(再々委託)する場合、
再委託する場合と同様に再々委託先に一括して請け負わせることはできないので、留意すること。
(2) 再委託の相手方による再委託に係る業務の履行により、本市に損害を与えたときは、契約の相手方が本市に対する賠償の責を負うこと。
(3) 契約の目的物について、再委託の相手方による再委託に係る業務の履行に係る部分にかしがあったときは、契約の相手方が契約の規定によるかし担保責任を負うこと。
(4) 再委託に当たって、契約の相手方は、再委託の相手方に対する対価の支払い等について適正な取扱いを行うこと。
(5) 再委託の相手方が、この承諾の条件に違反したときは、この承諾を取り消すものとする。この場合において、契約の相手方に損害が発生したときは、本市は一切の賠償の責を負わない。
◇再委託に関するQ&A◇
【印刷製本業務や物品調達の際の搬送】
Q1:複写機などのリース機器をメーカーから直接市に納品する場合は、再委託の承諾を要しますか。
A1:リース契約は、リース会社(契約の相手方)が複写機製造メーカーから新品を資産として購入し、その製品を市に賃貸借するものです。リース契約には納品、設置及び機器設定が含まれており、メーカー指定の技術者が同行するのが一般的ですので、承諾を要しないものとします。
【事務のアウトソーシング等の業務委託】
Q2:事務のアウトソーシング等の業務委託で,実際に業務に従事する者が,全て派遣社員である場合、当該業務は再委託に該当しますか。
A2:派遣社員が,契約の相手方に派遣されたものである場合は,当該派遣社員への指揮,監督の権限は契約の相手方が持っており,履行の義務が第三者に委託されたわけではないため、再委託には該当しません。
【指揮、監督、検査等の監理業務を派遣社員が行うこととした場合】
Q3:第三者に再委託した業務の監理等を自社の正社員ではなく派遣会社の派遣社員に任せる予定ですが、監理業務に直接関与していると言えますか。
A3:監理等に当たる者については,必ずしも正社員である必要はなく,契約の相手方と人材派遣業者との派遣契約に基づく派遣社員であっても差し支えありません。直接的に契約の相手方が関与していると認められるかが問われます。
◇参考法令等◇
□ 財務規則
(一括委任等の禁止)
第155条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者等の承認を得たときは、この限りでない。
□ 委託と請負
市が、自らに変えて誰かに業務を任せる場合を一般的に委託と呼んでいます。
法律用語では、委任(民法(明治29年法律第89号)第643条)に当たると解釈されています。
・ 委託という言葉は、法律用語にはありませんが、法律的な合意のもとに誰かに事務を任せることをいう場合、委任契約と呼ばれています。これに該当するのが、意識調査や法律相談、弁護依頼、工事監理などが該当するとされています。
・ 一方、労働又は作業(役務)の結果として仕事の完成又は成果品として完了させること(民法第632条)は、「請負」に該当するとされています。清掃作業や印刷物の作成なども請負に当たります。
※ 工事は、契約により引き受けたものが、時期や設計内容どおり仕事の完成を約束して成果品としての建物や構造物等を築造することから、請負に当たります。
□ 民法第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
□ 民法第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
※ 法律行為でない事務の依頼についても委任契約の規定が準用される(656条 準委任という)。