Contract
2019年度
***第*****号
株式会社ゆうちょ銀行(以下「甲」という。)及び○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり産業廃棄物の処分に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。
契約件名 xx保管分低濃度PCB廃棄物の無害化処理委託契約金額 金***,***円
(うち消費税及び地方消費税額 **,***円)
内訳は本契約書添付のとおり
(業務の委託)
第1条 甲は、本契約書(本契約書添付を含む。以下同じ。)及び甲が定める仕様書等(以下「仕様書等」という。)に定める条件に従い、次条第1項に定める業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、本件業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
(本件業務の内容及び履行期限)
第2条 本件業務は、添付2記載の産業廃棄物の処分とする。なお、本件業務の詳細については、本契約書のほか、仕様書等によるものとする。
2 本件業務の履行期限は、2021年12月24日とする。
3 乙が本件業務を行う資格があることを証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
第3条 甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、添付2のとおりとする。
(処分の場所、方法及び処理能力)
第4条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を添付3記載のとおり処分する。
(最終処分の場所、方法及び処理能力)
第5条 甲から乙に委託された産業廃棄物の最終処分は添付4記載のとおりとする。
(収集運搬業者)
第6条 添付3に記載する乙の事業場へ搬入する収集運搬業者は添付1のとおりとする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第7条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した環境省が提供する「廃棄物データシート」の項目を参考に書面の作成を行い、本契約書に添付するものとする。
(1)産業廃棄物の発生工程
(2)産業廃棄物の性状及び荷姿
(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4)混合等により生ずる支障
(5)日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃棄品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6)石綿含有産業廃棄物又は、特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
(7)その他取扱いの注意事項
2 甲は、契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上、定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、関係法令・ガイドラインに従い乙に引き渡す容器等に物質名や取扱注意事項を表示することとする。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和4
8年2月環境庁告示第13号)による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
(1)産業廃棄物の種類
(2)提示する時期又は回数
(甲乙の責任範囲)
第8条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 乙が、第1項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲においてその損害を賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の
仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
(義務の譲渡等)
第10x xは、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(委託業務完了報告)
第11x xは、本件業務が終了した後、マニフェストD票を甲へ提出し、遅滞なく業務完了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(業務の一時停止)
第12条 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ、甲における影響が最小限となるようにしなければならない。
(検収)
第 13 x xは、第 11 条の業務完了報告書を受領したときは、当該受領日の翌日から起算して 10 営業日以内に、甲の定める手続等により、履行結果が本契約書及び仕様書等と相違ないか否か確認を行い、合格又は不合格の判定を行う。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対し、その結果を通知する。かかる通知内容が合格の判定であった場合、かかる通知の乙への到達時をもって検収が完了したものとする。
なお、xが業務完了報告書を受領した日の翌日から起算して 10 営業日以内に甲が乙に対しなんらの通知も発信しない場合、同期間の経過時をもって検収が完了したものとみなす。
3 第1項に定める判定の結果が不合格であった場合、乙は無償で再履行を行った上、再度甲による検収を受けなければならない。この場合、甲は、再履行に係る履行期限、履行場所その他の条件を別途指定することができる。
なお、これ以降の手順については、第1項から本項までの規定を準用する。
4 乙は、甲による検収につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 検収に必要な費用は、すべて乙の負担とする。
6 甲は、検収に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知する。
(代金の請求及び支払)
第 14 条 本件業務の代金は、前条の規定により検収が完了した後、甲が確定した数量に本契約書添付2に定める委託単価を乗じることにより確定する。本契約書添付2に定
める予定数量と本項に定める確定数量との間に増減が生じている場合は、甲は、乙と協議の上、確定した数量を書面により定め、本契約書に添付することとする。
2 乙が本件業務の履行に要する一切の費用は、第1項の規定により確定した代金に含まれるものとする。
3 乙は、前条の規定により検収が完了した後、甲の指示する手続に従った確認を受けた上で、支払請求書により本件業務の代金の支払を請求することができる。
4 甲は、前項に定める支払請求書を乙より受領したときは、当該受領日から起算して 30 日後を支払期限として、乙に対し代金を支払う。
(相殺)
第15条 乙が甲に対して損害賠償等の支払債務を負担するときは、甲は、当該支払債務と、甲が乙に対して負担する代金の支払債務とを対当額で相殺することができる。
(支払遅延利息)
第16条 甲は、支払期限までに代金を乙に支払わない場合は、未支払金額につき、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年6.0%の割合で計算した金額を、遅延利息として乙に支払う。
2 前項の規定により計算した遅延利息の金額が100円未満である場合は、甲は遅延利息を支払うことを要しない。
(監督社員)
第17条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督社員を定め、その社員を乙の作業場所等に赴かせて甲が提供した資料等の保護・管理を含めた本件業務が適正に行われているか、乙が再委託先(再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。)に対して必要かつ適切な監督を行っているか等について、甲の定めるところにより確認をさせ、乙の責任者を通じて、本件業務の遂行に関する要請・依頼をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知する。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 第1項に定める確認を受けるのに必要な費用は、すべて乙の負担とする。
(履行不能等の通知)
第 18 条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに本件業務の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は本件業務の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知しなければならない。
(契約の変更)
第 19 条 甲は、乙が本契約に基づく義務の履行を全て完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、本契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。本契約に定めるところを変更する場合は、書面により定めるものとする。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出しなければならない。
3 乙は、本契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第 20 条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、本契約の定めによることが不当となったと認められる場合は、本契約を変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみて代金について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定により、代金の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(秘密の保持)
第 21 条 乙は、本契約若しくは本件業務に関して甲から開示を受け、又は本契約若しくは本件業務の履行過程で知り得た甲の営業上、技術上等の一切の情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に定める個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を第三者に漏らしてはならない。秘密情報を第三者に開示する必要が生じた場合には、事前に甲の書面による同意を得なければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき第三者に秘密情報を開示した場合には、乙が本契約に基づき甲に対して負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該第三者が当該義務に違反した場合には、乙は、これにより生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
3 乙は、自己又は第9条に基づき乙が本件業務を第三者に再委託する場合の乙の再委託先が本条各項と同等の秘密保持義務に違反して甲に損害を与えたときは、これにより生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
4 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(契約の解除)
第22条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)監督官庁より事業の停止、許可の取消等の行政処分を受けたとき。
(2)解散その他営業活動を休止したとき、又は本件業務の履行に影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
(3)支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき。
(4)その財産について仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは担保権の実行としての競売等の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)前3号のほか、資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)本契約の重大な違反、故意若しくは重過失による本契約の違反又は背信行為があったとき。
(8)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前2項の規定により甲又は乙から契約を解除した場合に、本契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処分が未だ完了していないものがあるときは、乙又は甲は次の措置を講じなければならない。
(1) 乙の義務違反により甲が解除した場合
乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく業務を遂行する責任を免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2) 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対して、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第 23 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 乙が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは自ら若しくは
第三者を利用して前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 乙は、乙の再委託先(再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下本条において同じ。)が誓約書提出日において暴力団員等若しくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する旨、再委託先が自ら又は第三者を利用して第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する旨の誓約書を再委託先から提出させ、その写しを甲に提出しなければならない。
5 乙は、乙の再委託先が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは自ら若しくは第三者を利用して第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は前項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、直ちに当該再委託先との契約を解除し、又は解除のための措置をとらなければならない。
6 乙が、前項の規定に反した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
7 第3項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わないものとする。また、当該解除により甲に損害が生じた場合には、乙は、当該損害を賠償しなければならない。
(入札談合等の不正行為に対する違約金)
第 24 条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、違約金として契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)に 20%を乗じて得た金額を、甲の指定する期間内に甲に対して支払わなければならない。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。)第3条又は第6条の規定に違反し、又は乙を構成事業者とする事業者団体が同法第8条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に対し同法に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を行い、当該命令が確定したとき
(2) xx取引委員会が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 100 号)附則第2条に規定する経過措置により、改正前の独占禁止法第 66 条第4項 の規定に基づき同法第3条等の規定に違反する行為があった旨を明らかにする審決を行い、同審決が確定したとき。
(3)xx取引委員会が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定に基づき、課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律
第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項又は第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該違約金につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 6.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合に
おいて、甲が乙に対し、その超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
4 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(報告・監査)
第25条 乙は、甲から要請があった場合には速やかに乙による契約内容の遵守状況、本件業務の履行状況並びに秘密情報の管理状況(再委託先以降に関する事項を含む。)その他甲が指定した事項について報告、説明等を行わなければならない。
2 乙による契約内容の遵守、本件業務の履行又は秘密情報の管理その他甲が指定した事項に関連し、事故、苦情、事務過誤等(以下「事故等」という。)が生じ、又はそのおそれが生じた場合(再委託先以降において事故等が生じ、又はそのおそれが生じた場合を含む。)、当該事故等の発生原因のいかんにかかわらず、乙は直ちに事故等が発生した日時、場所、原因及び対応状況等を甲に報告し、速やかに対応措置を講じるとともに、その対応につき甲の指示するところに従わなければならない。
3 乙は、甲が指定する期日までに、発生した事故等の具体的内容、原因、実施した対応措置等を内容とする報告書を作成の上、甲に提出しなければならない。
4 乙は、対応措置後に発生原因等を検証して再発を防止するための措置内容を策定し、甲の承認を得た後、速やかに事故等再発防止策を実施しなければならない。
5 甲は、第2項及び第3項の報告内容を確認するため、乙の事前の承諾を得て、乙の事業所に立ち入り、本件業務の履行状況又は秘密情報の管理状況その他甲が指定した事項につき監査することができる。
なお、かかる監査の具体的な日程、方法、範囲等の詳細については、事前に甲乙協議の上決定する。
6 甲は、乙からの報告等又は監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、本件業務の履行方法、秘密情報の管理方法等の見直し、修正、是正等を求めることができる。この場合、乙は当該見直し等を行った上で、その当否につき甲の確認を得なければならない。
(主務官庁等の検査対応等への協力)
第26条 乙は、甲から委託を受けた外部の専門機関又は主務官庁等による検査等の要求に応じなければならない。また、主務官庁等による検査等において、本件業務に関する報告等を求められた場合、乙は甲の求めに応じこれに協力しなければならない。
(公益通報者保護法に係る当社窓口)
第27条 乙は、本契約の履行に従事する乙の労働者(再委託先の労働者を除く。)に対し、公益通報者保護法に係る当社通報窓口について甲指定の周知文を受領したことを確認の上、当該周知文を用いて周知に努めなければならない。
(紛争の解決)
第 28 条 甲及び乙は、本契約に関して紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決する。
(契約期間)
第29条 この契約は、2019年*月**日から2021年12月24日まで有効とする。
なお、乙は業務完了報告書提出後も最終処分が完了した後には、遅滞なくマニフェストE票を甲に提出しなければならない義務を負う。
2 甲及び乙は、本契約書及び本契約書に添付される書面を契約の終了後 10 年間保存する。
(個人情報の保護)
第30条 乙は、本件業務の履行に際して甲より取扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定める個人情報をいう。以下同じ。)の盗用、改ざん又は第三者への開示若しくは漏えい等をしてはならない。
2 乙は、本件業務の遂行にあたり、個人情報の漏えい、滅失又は毀損等の防止等のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件業務の履行以外の目的で、個人情報を加工、利用、複写又は複製してはならない。
4 乙は、従業員等に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止しなければならない。
5 乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、従業員等が在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還又は破棄を義務付けるために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
6 乙は、甲より委託を受けた個人情報の取扱いを第7条に基づき第三者に請け負わせ、又は再委託する場合には、乙の責任において、下請先又は再委託先に対して本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
7 乙は、自己又は前項の下請先若しくは再委託先が個人情報の漏えい、滅失又は毀損等により甲に損害を与えたときは、これにより生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
8 乙は、本契約終了時に、甲の求めに応じ、個人情報の一切を甲に返還し、又は甲の指示する方法によりこれらを破棄若しくは消去し、その旨の証明書を甲に交付しなければならない。
9 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(情報の取扱い)
第 31 条 甲は、乙に対し、本件業務の履行に必要な情報(文書、電子メール、電磁的記録等、当該情報を記載又は記録した媒体を含む。次項において同じ。)を開示又は提供する。
2 乙は、第 21 条、第 30 条のほか、別紙「情報保護・管理要領」を遵守し、甲から開示又は提供を受けた情報を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第32条 乙の債務不履行により甲に損害が生じた場合には、乙は、次の各号の定めるところに従い、当該損害を賠償しなければならない。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
(1)履行の遅滞が生じた場合(その後履行不能となった場合を除く。)は、乙は、当該履行遅滞部分に係る代金の金額につき、遅延日数に応じ、年14.6%の割合で計算した金額を甲に対し支払う。
(2)前号以外の場合は、乙は、債務不履行部分に係る代金の金額に20%を乗じて得た金額を甲に対し支払う。
(3)前2号の規定は、甲に生じた損害額が、前2号により算出された金額を超過する場合において、甲が、乙に対し、その超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
2 前項の規定は、甲が、乙に対し、同項の規定によらずに損害賠償を請求することを妨げない。
(合意管轄)
第 33 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印の上、各1通を保有する。
2019年*月**日
甲 契約責任者 住所 東京都千代田区大手町二丁目3番1号氏名 株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 小野寺 敦子
乙 受託者 住所氏名
添付
1 収集運搬業者
氏名・名称 | 未定 | ||
所 在 地 | |||
許可番号 | |||
許可都道府県・政令市 |
2 処分に関する種類、数量及び委託単価
産業廃棄物の種類 | 数量(予定) | 委託単価(円) |
低濃度PCB廃棄物汚染物 | 115t | 円 (内消費税 円) |
契約期間中の合計金額 | 円 (内消費税 円) |
3 処分の場所、方法及び処理能力
事業場の名称 | |
所在地 | |
処分の方法 | |
施設の処理能力 |
4 最終処分の場所、方法及び処理能力
上記3のNo | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
① | 別紙参照 | |||
② | ||||
③ | ||||
④ |