Contract
自然公園等工事監督要領
平 成 1 6 年 5 月
環境省自然環境xxx環境整備課
工事監督業務について
自然公園等整備工事にかかる契約の適正な履行を確保するため必要とされる工事の監督について、業務の具体的実施方法及び提出書類の様式を整理要約したので、平成16年度からこれにより実施することとする。
また、上記業務に関連する根拠法令、通達類及び業務の流れ等についても、参考として記載したので併せて手引きとして利用されたい。
凡例
(1)標準仕様書 :「公共建築工事標準仕様書(建築編、電気設備編、機械設備編)」
環境省大臣官房会計課長通知(平成15年4月1日付け環境会発第030401027号)
(2)共通仕様書 :「自然公園等工事共通仕様書(試行版)自然公園編」
環境省自然環境局長通知(平成13年3月29日付け環自整第124号)
(3)事務取扱要領:「国立公園等施設整備事務取扱要領」
環境省自然環境局長通知(平成14年11月12日付け環自整第481号)
(4)標準書式 :「公共建築工事標準書式」
環境省大臣官房会計課長通知(平成15年4月1日付け環境会発第030401027号)
(5)契約書 :「工事請負契約書」
環境省大臣官房会計課長通知(平成15年4月1日付け環境会発第030401039号)
その他
(1)様式に*印のあるものは、標準書式により定められているものである。
(2)様式に**印のあるものは、事務取扱要領により定められているものである。
(3)文中(標準仕様書又は共通仕様書○○.○○.○○)とある数字は、仕様書(建築編、自然公園編)の章節番号である。
目 次
第1編 工事着手時等
1.1 着工届 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
1.2 請負代金内訳書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
1.3 現場代理人等の通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
1)現場代理人
2)xx技術者(監理技術者)
3)専門技術者
4)電気保安技術者
5)技能士
1.4 | 現場代理人等の変更通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 |
1.5 | 施工体制の報告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 |
1)施工体制台帳 2)元請組織表 | |
3)緊急時連絡体制 | |
1.6 | 4)社内検査組織表 契約工程表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 |
1.7 | 請求書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 |
1)前払金 2)部分払金 | |
3)指定部分完済払金 4)完成代金 | |
1.8 | 保険、保証書等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 |
1)火災保険等 2)公共工事履行保証証券 | |
1.9 | 3)前払金保証書 建設業退職金共済制度の掛け金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 |
1.10 | 工事実績情報の登録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5 |
1.11 | 監督職員の通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 |
1.12 | 官公署その他への届出手続等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 |
1.13 | 仮設計画の承諾‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 |
1.14 | 下請負の通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 |
1.15 | 再生資源の利用計画等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 |
第2編 天災・協議・契約変更等
2.1 契約の変更等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
2.2 設計変更等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8
2.3 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
2.4 変更届 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
2.5 工事の一時中止及び再会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9
2.6 不可抗力による損害 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
2.7 工事関係者に関する措置請求 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
第3編 工事施工(共通事項)
3.1 | 主要(資材・機材)発注先の通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 |
3.2 | 工事使用材料(資材・機材)の搬入及び検収 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 |
1)材料(資材・機材)の搬入 2)材料の検査等 | |
3.3 | 3)材料の品質証明 材料の試験‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 |
3.4 | 工事の打合せ記録‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 |
3.5 | 工事の施工計画‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 |
3.6 | 実施工程表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 |
1)総合工程表(ネットワーク工程表) | |
3.7 | 2)月間工程表及び週間工程表 支給材、発生材の調書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 |
1)支給材調書 2)発生材調書 | |
3.8 | 施工図、製作図等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 |
1)施工図、製作図、見本品等 2)色彩、柄等の決定 | |
3.9 | 現場の休止届‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 |
3.10 | 工事日誌‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 |
3.11 | 工期の延長‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 |
3.12 | 部分使用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 |
3.13 | 安全確保及び環境保全 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 |
第4編 工事施工(建築、電気設備、機械設備、展示・内装)
4.1 安全確認を必要とする工事 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
4.2 施工の確認及び報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19
4.3 施工の検査等‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19第5編 工事施工(xx、自然環境共生)
5.1 段階確認‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21
5.2 施工段階の確認及び報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21
第6編 工事完成時等
6.1 完成検査‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22
1)社内検査
2)下検査
3)検査立ち会い
6.2 検査指摘事項‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22
1)軽微な指摘
2)重大な指摘
6.3 引渡し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
6.4 代理受領承認願‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
6.5 保全に関する資料等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23
6.6 工事写真‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24
6.7 完成図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥24
6.8 かし担保‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25
6.9 既済完済‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25
6.10 工事概要書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26
6.11 指定工事保証書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27
第1編 工事着手時等
1.1 着工届
着工日に提出。契約が成立すれば、翌日から準備行為が始まることから、実質現地での作業が行われなくても契約上の着工日を着手した日として届出させる。
着工届 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.1
1.2 請負代金内訳書
請負代金内訳書は、契約後14日以内に提出させる。(契約書第3条)
監督職員は、提出された請負代金内訳書について、予定価格内訳書と著しい相違がないか確認を行うこと。
請負代金内訳書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.2
1.3 現場代理人等の通知
1)現場代理人
現場代理人は、工事現場に常駐し、請負契約の適正な履行を確保するため、請負人の代理人として工事現場の取締りを行い、工事の施工に関する一切の事項を処理するものである。(契約書第10条)
現場代理人届は、原則として、契約後14日以内に提出させることとする。
〇 現場代理人届については、経歴書の提出は義務づけられていないが、国の工事の性質上、提出を求めることとしている。書式は「様式1.3(2)」に準ずることとする。
なお、資格については、指定されていない。
[参 考]
・建設業法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)
現場代理人等通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.3(1)
経歴書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.3(2)
2)xx技術者(監理技術者)
xx技術者または監理技術者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、建設業法上配置が義務づけられている技術者である。
xx技術者または監理技術者届は、契約後14日以内に経歴書を付して提出させることとする。
[参 考]
・建設業法第26条(xx技術者及び監理技術者の設置等)
・建設業法施行令第27条(専任のxx技術者又は監理技術者を必要とする工事)
〇 xx技術者または施工監理技術者の資格について
建設業法第26条によるほか、現場の技術上の管理をつかさどる者として、関係法令で定められた資格及びその他の技術的資格を有する者であることが当然必要である。したがって、資格については下記を基準として選定するよう請負者を指導すること。ただし、資格の格付け(種別、級別)については、それぞれの工事の規模により選定すること。
(1)土木(総合)工事 土木施工管理技士
(2)建築(総合)工事 建築士、建築施工管理技士
(3)電気(専門)工事 電気xx技術者、建築設備士、電気工事施工管理技士
(4)機械(専門)工事 管工事施工管理技士、技術士(機械、水道、衛生工学)、建築設備士
(5)自然環境共生(専門)工事 土木施工管理技士、造園施工管理技士、技術士(環境、衛生工学)
(6)展示内装仕上(専門)工事 建築士、建築施工管理技士
(7)そ の 他 専門工事で監督職員が必要と認める資格
3)専門技術者
建設業者が下記の工事の施工をしようとする場合に、建設業法上配置されることが要求される技術者である。
(1)建設業者が、土木一式または建築一式工事を施工する場合、その一式工事の一部である専門工事を自ら施工しようとするとき。
(2)建設業者が専門工事を施工する場合に自らそれに付帯する他の建設工事を施工しようとするとき。専門技術者届は、契約後14日以内に経歴書を付して提出させることとする。
[参 考]
・建設業法第26条の2
・建設業法第7条(注、建設業の許可の基準に関する条項である)
4)電気保安技術者
電気保安技術者は監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行うこととなっている。資格又は知識及び経験を証明する資料を添付して提出させる。(標準仕様書1.3.3)
電気保安技術者通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.3(3)
5)技能士
特記仕様書に定めのある工種について提出させる。必要な資格については標準仕様書に定められている。
(標準仕様書1.5.2)
技能士通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.3(4)
1.4 現場代理人等の変更通知
1.3の現場代理人等に変更が合った場合、提出させる。(契約書第10条)
現場代理人等変更通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.4
1.5 施工体制の報告
工事の現場着手に先立ち、請負者から「施工体制報告書」により、下記1)~4)の書類を提出させるとともに、表を作成させて監督職員事務所の見やすい場所に掲示させておくこと。
〇 現場着手以降締結された下請け契約がある場合又は変更が生じた場合は適宜修正させること。
施工体制報告書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.5(1)
1)施工体制台帳
総合工事業者は、的確かつ効率的な施工の確保を図るために技術者の適正な配置を徹底し、配置された技術者により業種・工程間の総合的な施工管理及び専門工事業者の適切な指導監督が行われる必要がある。また、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、その下請け人に対する指導監督を行うため、建設工事の施工体制を的確に把握しておく必要がある。そこで、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者で工事を施工するために総額3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請け契約を締結したものは、施工体制台帳を作成し、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、監督職員に提出することとなっている。
[参 考]
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条
・工事現場における適正な施工体制の確保等について(平成13年7月26日付け環境省通知 環自整第258号)
・工事現場等における施工体制の点検要領の運用について(平成13年7月26日付け環境省通知 環自整第 258-1号)
施工体制台帳 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.5(2)
施工体制台帳〔下請負人に関する事項〕 * ‥‥‥‥‥様式1.5(3)
施工体制台帳〔施工体系図〕 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.5(4)
施工体制台帳〔工事担当技術者〕 * ‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.5(5)
2)元請組織表
請負会社の会社としての当該工事にかかる業務の組織表を提出させる。
3)緊急時連絡体制
災害等の緊急時の連絡体制表を提出させる。
緊急時連絡体制 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.5(6)
4)社内検査組織
請負者が自ら実施する施工等の検査については、工事施工担当組織とは別の独立した組織とし、あらかじめ監督職員に届出るよう指導すること。
検査責任者については、xx技術者、専門技術者等と同等以上の資格、実務経験を有する者を選任するよう指導するとともに、経歴書を提出させること。
〇 経歴書の書式については現場代理人、xx技術者等の経歴書の書式(様式1.3(2))にならうよう指導すること。
1.6 契約工程表
契約に係る必要書類として、契約の相手方から提出させるもので、その提出期限は契約後14日以内とする。
(契約書第3条)
契約工程表は、実施工程の基礎となるものであり、監督職員は、請負者に対し、必ず監督職員を経由して提出するよう指示するとともに、内容についても指導を行うこと。
契約工程表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.6
1.7 請求書
1)前払金
前払金については、「予算決算及び会計令臨時特例第2条第3号」に規定する公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社により、同5項の保証契約が締結された工事について前払金の請求をすることができるとされている。(契約書第34条)
前払金の支払いについては、請負者からの支払請求書の添付書類として、保証事業会社に提出する前払金使途明細書の写しを提出させることとなっている。(契約書第36条)
2)部分払金
工事の完成前に、出来形部分並びに現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品について、検査合格後、部分払をする事ができる。(契約書第37条)
請求書とともに、請求内訳書を提出させること。
3)指定部分完済払金
工事の完成に先立って、設計図書に指定部分の完成が指定されている場合、検査合格後、請負者から提出させる。(契約書第38条)
請求書とともに、請求内訳書を提出させること。
4)完成代金
完成検査合格後、請負者から提出させる。(契約書第32条)
[参 考]
・事務取扱要領第3章第16
請求書( ) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.7(1)
( )に前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入
請求内訳書(部分払の場合) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.7(2)
請求内訳書(指定部分完済払の場合) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.7(3)
1.8 保険、保証書等
1)火災保険等
請負者に工事の目的物又は請負金額に対し、火災保険若しくは建設工事保険等の契約を締結させその保険書の写しを添えて提出させること。(契約書第47条)
2)公共工事履行保証証券
請負者は、工事の契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付すことになっている。(契約書第4条)
監督職員は写しを提出させ、かし担保特約があること及び補償金額(業務請負料の3/10)等を確認すること。
3)前払金保証書
前払金の支払いを行う場合、保証事業会社の保証書を必要とする。〈1.7の1)参照〉監督職員は写しを提出させ、補償金額等の確認をすること。
火災保険等加入状況報告書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.8
1.9 建設業退職金共済制度の掛け金
工事契約締結後1ヶ月以内に収納書を提出させること。ただし、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため、建設業退職金共済制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事にかかる収納書を提出できない事情があると認められる場合において、あらかじめ申し出たときはこの限りでない。
[参 考]
・建設業退職金共済制度の普及徹底について(平成11年3月18日付け国土交通省通知 経労発第24号)
建設業退職金共済制度の掛金収納書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.9
1.10 工事実績情報の登録
請負金額が500万円以上の工事については、特記仕様書に記載し、請負者に工事実績情報サービス(CORINS)に登録させることとされている。
登録内容についてあらかじめ監督職員に確認を受けた後に、下記の期間内に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出させる。(標準仕様書1.1.4)(共通仕様書1.1.2.7)
(1)工事受注時 契約締結後10日以内(土、日曜日及び祝日等は除く)
(2)登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内(土、日曜日及び祝日等は除く)
(3)工事完了時 工事完成後10日以内(土、日曜日及び祝日等は除く)
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
[参 考]
・工事実績情報サービス(CORINS)の対象工事について(平成14年9月13日付け環境省通知 環境会第622-2号)
工事実績情報登録報告書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.10
1.11 監督職員の通知
分任支出負担行為担当官は、監督職員をおいたときは、書面をもって請負者に通知する。(契約書第9条)工事監理委託契約による委託監督職員をおいたときも、同様とする。
[参 考]
・事務取扱要領第4章第17
監督職員通知書 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.11(1)
委託監督員通知書 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.11(2)
1.12 官公署その他への届出手続等
工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続は、請負者が代行して行うこととされている。(標準仕様書 1.1.3)(共通仕様書1.1.2.40)
監督職員は別添-1の「主な官公署への申請手続一覧表」を参照し、現場代理人等を指導して迅速に処理させるよう努めること。
監督職員は、官公署に提出した届出、許可関係書類について、その都度「官公署等届出書類一覧表」により整理し、承諾、回答等についても確実に確認すること。
なお、提出した書類の写しをファイルに整理し提出させること。
官公署等届出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.12
1.13 仮設計画の承諾
工事着工に先立ち、現場事務所・建設機器類・仮囲・電気・給排水設備等、作業場全般の配置を記載した仮設計画図を監督職員経由で提出し、分任支出負担行為担当官の承諾を受けることとなっている。
監督職員は、あらかじめ仮設計画の内容(各仮設物の設置位置及び作業通路等)について、公園の管理運営及び自然環境に対する影響を十分考慮した指導を行うこと。
仮設計画承諾願 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.13
1.14 下請負の通知
工事請負契約書により、請負者に対し提出を求める下請通知書の範囲は、原則として下記によることとする。
(契約書第7条)
(1)総合工事の場合 電気設備工事機械設備工事特殊専門工事
(2)専門工事の場合 下請内容及び下請金額により決定する。
(3)請負業者が直接下請負として契約している場合で、下記に該当するものについては前記(1)及び(2)にかかわらず提出させることとする。
a.当該下請負の工事金額が、専門工事発注の場合のAランクに相当する場合。 b.当該下請負の工事金額が、元請負工事金額の25%を超える場合。
c.その他監督職員が必要と認める場合。
〇 下請の選定については、建設業の許可を受けていない者または営業を停止されている者等を除くよう指導すること。
[参 考]
・建設業法第22条(一括下請負の禁止)
※建設業法では第22条3項で、元請人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には一括下請負を行っても良いこととなっているが、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の第12条 で、国等が発注する公共工事については、全面的に禁止されているので注意すること。
・施工体制の適正化及び一括下請の禁止の徹底等について(平成13年4月9日付け環境省通知 環境会第320号)
下請負通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.14
1.15 再生資源の利用計画等
1)再生資源利用計画書
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律「建設リサイクル法」により、対象となった工事について、建設資材を搬入する場合に請負者が作成することとなっている。
再生資源利用計画書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.15(1)
2)再生資源利用推進計画書
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律「建設リサイクル法」により、対象となった工事について、建設副産物を搬出する場合に請負者が作成することとなっている。
再生資源利用推進計画書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式1.15(2)
[参 考]
・建設リサイクル法第9条(施行令第2条)
・建設副産物適正処理推進要項の改正について(平成14年6月11日付け環境省通知 環境会第431号)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う契約事務手続きについて(平成14年7月1日付け環境省通知 環境会第490号)
・建築工事における建設副産物管理マニュアルの送付について(平成14年6月17日付け環境省通知 環自整第 289号)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に伴う契約書及び設計図書への記載事項並びに積算上の取扱い等について(平成14年9月20日付け環境省通知 環自整第403号)
第2編 天災・協議・契約変更等
2.1 契約の変更等
1)工事請負変更契約書
設計変更等に伴い契約変更手続きの必要が生じた場合に変更契約書を作成し、請負者とこれを取り交わす。
(契約書第24条)
工事請負変更契約書(第 回) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.1(1)
2)工事請負変更請書
会計法第29条の8、予算決算及び会計令100条の2により契約書の作成を省略できる場合(契約金額が
150 万を超えないもの)の変更に、請負者とこれを取り交わす。
工事請負変更請書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.1(2)
3)変更工程表
契約変更、工期延期等により工程の変更が生じた場合、提出させる。(契約書第23条)
変更工程表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.1(3)
4)契約変更等協議書
契約変更、工期延期等により請負金額及び工程の変更が生じた場合、協議する。(契約書第23,24条)
契約変更協議書
(工事請負契約第23条)契約変更等協議書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.1(4)
(工事請負契約第24条又は第23条及び第24条) ‥‥‥‥‥‥様式2.1(5)工事請負契約書第24条又は第23条及び第24条
に係る協議が整わなかった場合の通知について‥‥‥‥‥‥様式2.1(6)
2.2 設計変更等
工事施工上及び公園管理上生ずる設計変更(現場限りで処理される軽微な変更を含む)については、監督職員がその必要が生じた都度、請負者と確認するすることとし、その変更が設計の意図するものと異なる場合は、設計者の承諾を受けること。なお、確認の内容は「3.3工事打合せ記録」にて整理する。
当該施設管理者等から変更の要望があった場合は、変更理由について当初の設計の時点での設計者の考え方との相違点等も含めて十分検討の上慎重に対処すること。
設計変更の精算は、以下の書式により工期末に一括して行うこととする。
[参 考]
・事務取扱要領第5章第23
設計変更総括整理表 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.2(1)
設計変更内訳書 **変更内訳明細書 **設計変更概要書 **
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.2(2)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.2(3)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.2(4)
関係図面 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.2(5)
設計変更の結果、請負金額又は工期の変更がない場合は、設計変更協議書を作成し、請負者とこれを取り交わす。
工事請負契約書第18条及び第19条による設計変更協議書 **‥様式2.2(6)
○ 設計変更に伴い契約変更手続きの必要が生じた場合は2.1による。
2.3 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更
発注者及び請負者は、工期内で請負契約締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求できることとなっている。(契約書第25条)
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の
変更請求について * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.3(1)
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の
変更による協議日について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.3(2)
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の
変更について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.3(3)
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の
変更に係る協議が整わなかった場合の通知について‥‥‥‥‥様式2.3(4)
2.4 変更届
請負者に名義変更、改印、代表者変更等が発生した場合に提出させる。
変更届 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.4
2.5 工事の一時中止及び再会
工事用地等の確保が出来ない又は天災等、請負者の責任でないものにより工事の施工が出来ないと認められるときは、発注者は請負者に対し工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならないこととなっている。(契約書第20条)
○○工事の( )一時中止について(通知) ‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.5(1)
○○工事の( )一時中止の( )再開について(通知) ‥‥様式2.5(2)
2.6 不可抗力による損害
1)天災その他の不可抗力による損害通知書
工事目的物の引渡し前に、天災等(発注者、請負者の責でないもの)で工事目的物、仮設物、工事現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときには、直ちに請負者にその状況を調査させ被災内訳及び内容確認書を添付した損害通知書を提出させることとなっている。(契約書第29条第1項)
天災その他不可抗力による損害通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.6(1)
被災内訳及び内容確認書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.6(2)
2)天災その他の不可抗力による損害の確認の通知について
発注者は、請負者より1)の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を通知することとなっている。(契約書第29条第2項)
天災その他不可抗力による損害の確認の通知について ‥‥‥‥様式2.6(3)
3)天災その他の不可抗力による損害額について(請求)
請負者は、損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができることとなっている。(契約書第29条第3項)
天災その他不可抗力による損害額について(請求) ‥‥‥‥‥様式2.6(4)
4)天災その他の不可抗力による損害額について(通知)
発注者は、請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害合計額のうち請負代金額の 100分の1を超える額を負担することとなっている。(契約書第29条第4項)
天災その他不可抗力による損害額について(通知) ‥‥‥‥‥様式2.6(5)
2.7 工事関係者に関する措置請求
1)是正等の措置請求について(発注者)
発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、また、発注者又は監督職員が、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他下請負人、労務者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して必要な措置をとるよう請求できることとなっている。
(契約書第12条1、2項)
是正等措置請求書(発注者) * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.7(1)
2)是正等の措置請求について(受注者)
請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して必要な措置をとるよう請求できることとなっている。(契約書第12条4、5項)
是正等措置請求書(受注者) * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式2.7(2)
第3編 工事施工(共通事項)
3.1 主要(資材・機材)発注先の通知
監督職員は、品質管理の一貫として主要(資材・機材)発注先通知書を請負者に提出させる。発注の通知を必要とする主要資材・機材については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。
なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。また、主要資材・機材の付属品等については、必要としないこととする。
○ 監督職員は、環境へ配慮した材料(グリーン購入法の特定調達品)を、使用するように努めるよう指導する。(標準仕様書 1.4.1)
主要(資材・機材)発注先通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.1
3.2 工事使用材料(資材・機材)の搬入及び検収
1)材料(資材・機材)の搬入
工事現場に搬入した材料(資材・機材)[以下単に「材料」という。]は、あらかじめ監督職員の承諾を受けたものを除き、搬入ごとに、監督職員に報告することとなっている。(標準仕様書 1.4.3)
報告を必要とする材料については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。 また、材料の付属品等については、必要としないこととする。
工事材料搬入報告書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.2(1)
搬入された材料の数量等は、「工事使用材料整理表」に整理しておくこと。
工事使用材料整理表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.2(2)
2)材料の検査等
工事現場に搬入した材料は、あらかじめ監督職員の承諾を受けたものを除き、種別ごとに、監督職員の検査等を受けることとなっている。(標準仕様書 1.4.4)(共通仕様書1.2.2)
工事に使用される材料については、指定された品質、規格であるかどうかを正確に検査する必要があり、工事材料のうちには完成後では隠蔽されて品質、規格の確認が不可能となるものが多く、これらの材料については施工前に特にきびしく検査、確認を行わなければならない。
検査、確認を必要とする材料については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
また、材料の付属品等については、必要としないこととする。
材料検査確認書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.2(3)
監督職員が特別な事情で検査、確認を行うことができない場合は、主任技術者(または監理技術者)による自主検査、確認を実施させること。
請負者に自主検査、確認を実施させた場合は、速やかにその記録を報告させ、検討の上問題がなければ承諾をあたえること。
報告の内容について疑義がある場合は直ちに事情を聴取し、必要と認めた場合は監督職員が直接検査、確認をするまでその材料の使用を見合わせるよう指示すること。
○ 請負者の自主検査、確認の報告は、「工事材料搬入報告書」をもってこれに代えることとする。ただし主任技術者(または監理技術者)の記名、押印をさせること。
検査確認された材料については、「材料検査確認一覧表」に整理しておくこと。
材料検査確認一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.2(4)
3)材料の品質証明
建築工事、土木工事において、現場で規格や品質確認ができない物については、品質証明書を提出させる。
(標準仕様書1.4.2)(共通仕様書1.1.2.24及び1.2.2)
品質証明書を必要とする材料については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。
品質証明書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.2(5)
3.3 材料の試験
工事に使用される材料の性能等の試験については、設計図書に定められている場合及び試験によらなければ設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合に実施することとなっている。
(標準仕様書 1.5.5)(共通仕様書 1.2.2)
報告を必要とする材料の試験については、別添-2「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して試験を行うこと。
試験の実施にあたっては、施工計画をよく検討、指導するとともに、現場調合、現場施工試験については、必ず監督職員が立会すること。特別な事情により立会できない場合は、主任技術者(または監理技術者)を立会させ、その状況を報告させること。
材料の性能試験のうち現場搬入前に工場で実施されるものについては、監督職員が特に必要と認めるものに限り立会すること。
JIS(日本工業規格)、JEC(電気学会電気規格調査会標準規格)、JEM(日本電気工業会規格)、H ASS(空気調和、衛生工学会規格)等に試験等についての規定のあるものは、それによること。
その材料について実験値等が整備されている場合は、性能の証明となる資料を提出させることを条件として現場搬入前の性能試験を省力することを承諾してさしつかえない。
試験実施後は速やかに「材料試験成績報告書」を提出させること。
材料試験成績報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.3(1)
主任技術者(または監理技術者)を立会させて実施した試験にかかる報告書については、十分検討の上その内容に疑義のある場合は事情を聴取し、必要と認めた場合は監督職員が確認するまで、その材料の使用等を見合わせるよう指示すること。
提出された「材料試験成績報告書」等は、「材料試験成績報告書提出一覧表」に整理しておくこと。
材料試験成績報告書提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.3(2)
3.4 工事の打合せ記録
工事の進行に伴い、必要とされる部分の納まり、各施工部分の工法等施工上の打合せ及び工事の工程、安全管理等の打合せは、施工精度、工事工程を大きく左右するものであり、監督職員は、設計の意図を十分理解の上、的確な指示をあたえなければならない。
打合せ事項は、すべて記録させるよう請負者を指導し、出席した関係者全員に確認させ、記名押印させた上で監督職員に提出させること。(標準仕様書 1.2.4)
工事打合せ記録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.4(1)
電話連絡等により打合せ、指示を行った場合についても、請負者が必ず記録をとり、整理の上提出するよう指導すること。
電話等打合せ記録 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.4(2)
3.5 工事の施工計画
工事着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた、「総合施工計画書」及び施工方法等を具体的に定めた工種別の「施工計画書」を作成して監督職員に提出、承諾を受けることとなっている。(標準仕様書 1.2.2)
(共通仕様書1.1.2.6)
提出を必要とする工事の工種及び規模については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
○ 「総合施工計画書」と工種別「施工計画書」は、重複する部分が多いので、これをまとめて「工事施工計画書」として提出させることとする。
なお、作業場の配置を主体として一般仮設については、「1.13 仮設計画承認願」によること。
工事施工計画書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.5
「工事施工計画書」は、工事の内容、規模、状況に応じ、下記事項のほか、必要事項を簡潔に要領よく記載したものを提出させること。
(1)工事概要(工事名、工事場所、工期、工事内容等)
(2)細分工事名、施工担当者名及び下請業者名
(3)作業量、施工方法及び使用機器
(4)工程計画表
(5)施工図(管理、検査判定に必要な場合)
(6)管理値
(7)確認、検査、判定方法
(8)記録
3.6 実施工程表
1)総合工程表(ネットワーク工程表)
工事の着手に先立ち、請負者は実施工程表を作成し監督職員の承諾を受けることとなっている。
(標準仕様書 1.2.1)
建築工事と電気設備工事、機械設備工事等のような関連する工事間の乗込み工程の時期、期間等については十分チェックすること。
2)月間工程表及び週間工程表
毎月の25日までに翌月の月間工程表を提出させることとし、その都度工事の進捗状況及び公園管理運営業務等への影響についてチェックし、指導を行うこと。
また、毎週の金曜日に次週の週間工程表を提出させて、再度工程の確認及び作業内容を十分に把握すること。
(標準仕様書 1.2.1)
工程に変更が生じた場合は、直ちに変更工程表を提出させること。
工事が14日以上遅れた場合は、その理由と対策を記した文書を提出させること。
月間工程表 *週間工程表 *
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.6(1)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.6(2)
3.7 支給材、発生材の調書
1)支給材調書
工事に使用される支給材(機器を含む)については、現場説明及び特記仕様書等により、あらかじめ明らかにされているが、請負者への引き渡しについては、必ず目録により現物を確認のうえ行うこと。
特に機器については、引き渡し前に当該機器が設計図書に予定された品質、性能を有するものであることを双方が確認を行うこと。
また、その際問題となるものがあれば、事前に十分打合せ、双方合意の上引き渡しを行うこと。
(契約書第15条)
支給材受領書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.7(1)
貸与品借用(返納)書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.7(2)
2)発生材調書
建物等の改築、模様替、解体等の工事の実施に伴い発生する材料(機器を含む)のうち、特記仕様書等により引き渡しを指定されたものは、場所を指示して集積させ、発生材調書により確認の上納入させること。
引き渡しを要しないものについては、速やかに場外搬出処分させること。ただし、法令等により処理の方法が指定されているものについては、監督職員は請負者に対し、その処理方法、処理場所について文書により報告を求めること。(標準仕様書1.3.8)(共通仕様書1.1.2.20~21)
また、建設リサイクル法に係るものは、1.15再生資源利用計画書等による。
発生材報告書 *発生材調書 *
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.7(3)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.7(4)
その他当初予測できなかった埋設物、出土品等が発見された場合、請負者に直ちに監督職員へ報告するよう指導し、監督職員は分任支出負担行為担当官に報告し、指示を受けること。ただし、軽微なものは監督職員の指示による。
3.8 施工図、製作図等
1)施工図、製作図、見本品等
設計図では表現のむずかしい施工上の納まり、取り合い等精度を確保するため、必要に応じ各工事ごとに作成するもので、監督職員の承諾を受けることとなっている。(標準仕様書 1.2.3)
提出を必要とする施工図、製作図については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
施工図、製作図等承諾願 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.8(1)
施工図、製作図、見本品等のチェックについては、下記事項を留意の上行うこと。
(1)設計図との相違がないこと、及び設計の意図が生かされていること。
(2)関連工事との調整が十分であること。(特に建築、電気設備、機械設備の関連調整)
(3)納まり、取り合い等の都合上、一部設計図等との変更が生ずる場合は、あらかじめ設計者の承諾を受けること。
施工図、製作図、見本品等は、必ず一定期間前に提出させるよう指導するとともに、提出されたものについて監督職員は、速やかにチェックを行い承諾をあたえること。
なお、監督職員の承諾のない部分の施工等は、着手させてはならない。
提出された「施工図」「製作図」等は、「施工図、製作図等提出一覧表」に整理しておくこと。
施工図、製作図等提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.8(2)
2)色彩、柄等の決定
監督職員は、請負者を指導して色彩、柄等の決定を必要とする部分の表を作成させ、色見本、材料見本等を揃えて提出させること。
監督職員は、各部分についての色彩、柄等、について当該施設使用者及び設計者の意見(希望)を聴取し、参考として分任支出負担行為担当官に具申すること。但し、軽微なものは監督職員の指示による。
3.9 現場の休止届
年末年始等長期間現場を休止する場合、緊急連絡先、保安体制を記入し提出する。
現場休止届 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.9
3.10 工事日誌
工事の記録については、監督職員と協議した結果及び工事の全般的な経過を記載した書面を作成することとなっている。(標準仕様書 1.2.4)
このことから、監督業務も記載できる欄を設けた「工事日誌」として提出させることとする。
工事日誌 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.10
監督職員は、上記の書式により請負者から提出された「工事日誌」をチェックし、必要事項を監督日誌の欄に記入すること。
3.11 工期の延長
天候の不良、天災その他の不可抗力、第三者による工事目的物に対する加害等、請負者の責任でない理由、その他正当な理由により工事期間内に工事を完成することが出来ない場合、請負者から工事期間の延長の請求ができることとなっている。(契約書第21条)
監督職員は、工期の延長願が提出された場合、下記により検討の上、その請求が適正かつ止むを得ないと判断される場合は、その旨を分任支出負担行為担当官に具申すること。
(1)理由が真にやむを得ないものであるかどうか。必要により資料等の提出を求めること。
(2)延長の期間が適当であるかどうか。
工期延長願 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.11
3.12 部分使用
工事施工中の建物及び工作物等の一部を使用する場合の取扱については、請負者の書面による同意を得ることとなっており、また、分任支出負担行為担当官は、監督職員または検査職員に対しても同意を求めることとなっている。(契約書第33条)
監督職員または検査職員は、分任支出負担行為担当官から同意を求められた場合は、工事の施工状況を確認し、適当と認めた場合、部分使用の同意を行うこと。
部分使用調書 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.12(1)
覚 書 ** 別表・別図 **
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.12(2)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.12(3)
使用部分施工現況確認書 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.12(4)
3.13 安全確保及び環境保全
工事現場の安全確保及び環境保全については、常に徹底した注意を心掛けるよう指導を行い、定期的にその実施状況を報告させること。(標準仕様書 1.3.7~12)(共通仕様書1.1.2.32~38)
特に作業が公園利用者及び管理業務と複層する場合は、必ず事前に当該施設管理者と打合せを行い、承諾を受けてから着手するよう指導すること。
万一事故等が発生した場合は、直ちに「緊急時連絡体制表」により通報させるとともに「事故発生報告書」を提出させること。
ただし、事故が極めて軽微である場合は監督職員の指示によること。
事故発生報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.13(1)事故発生報告書〔請負者用〕(1/3) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.13(2)事故発生報告書〔請負者用〕(2/3) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.13(3)事故発生報告書〔請負者用〕(3/3) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式3.13(4)
第4編 工事施工(建築、電気設備、機械設備、展示・内装)
4.1 安全確認を必要とする工事
工事の施工に伴って、その工事の不備が原因で、直接人命に危険を及ぼすおそれのある工事(以下「特定工事」という。)については、施工計画及び施工の実施にあたり、特に入念な指導監督を行うとともに、それぞ れの特定工事の着手に先立ち、施工区分、施工場所、工程、施工内容、施工管理者、下請責任者等を記載した
「特定工事着手届」を請負者から監督職員あて提出させること。
特定工事着手届 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.1(1)
○ 特定工事着手届のない特定工事及び監督職員の承諾のない特定工事は着手させないこと。
特定工事の施工については、監督職員自らが立会か、主任技術者(または監理技術者)が立会することとするが、主任技術者(または監理技術者)を立会させて実施した場合は、工事完了後直ちに、請負者から監督職員に電話等により報告させること。
実施工程が一週間をこえる場合は、一週間ごとに実施状況を、請負業者から監督職員あて報告させること。
特定工事完了後請負者は、設計図書等に指定された試験、検査、確認等を完全に実施し、安全確認をしてから速やかに「特定工事施工報告書」を監督職員に提出して承諾を受けることとする。
特定工事施工報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.1(2)
監督職員は、提出された「特定工事施工報告書」を検討し、適正な施工が行われていると判断される場合は承諾をあたえることとなっている。ただし、この場合の承諾は、次の工程に進むことの承諾のみに限定し、監督職員は後日現場に赴いた時に必ず施工状況を確認すること。
報告の内容について疑義のある場合はただちに事情聴取し、状況によっては、次の工程に進むことを停止させて監督職員自ら検査、確認を行うこと。
提出された「特定工事着手届」「特定工事施工報告書」は、「特定工事施工報告書提出一覧表」に整理しておくこと。 (標準仕様書 1.5.5)
特定工事施工報告書提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.1(3)
特定工事とは、下記の工事をいう。建築工事
(1)防火区画部分の穴埋め、たて穴区画等防災的に重要な部分の施工
(2)その他これらに類する工事で、監督職員が指定する工事または施工部分
電気設備工事
(1)非常用照明設備工事
(2)非常用コンセント設備工事
(3)接地工事
(4)漏電遮断機設備工事
(5)防火区画を貫通する配管等の周囲の穴埋め工事
(6)その他それらに類する工事で、監督職員が指定する工事または施工部分
機械設備工事
(1)燃料用ガス設備工事
(2)防災用ガス設備工事
(3)防火区画を貫通する配管、風道等の周囲の穴埋め工事
(4)その他これらに類する工事で、監督職員が指定する工事または施工部分
4.2 施工の確認及び報告
一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを、確認しその状況を適時、監督職員に報告することとなっている。(標準仕様書 1.5.4)
報告を必要とする工事の内容及び規模等については、別添-2「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
○ 請負者の行う確認については、必ず主任技術者(または監理技術者)が行うよう指導すること。
工事施工管理報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.2(1)
提出された「工事施工管理報告書」は、「工事施工管理報告書提出一覧表」により整理しておくこと。
工事施工管理報告書提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.2(2)
4.3 施工の検査等
工事施工中に監督職員が行う検査は、次の場合に行うこととなっている。(標準仕様書 1.5.5)
(1)施工の一工程の完了に伴い、工事施工管理報告書が提出された場合
(2)設計図書に定められた場合
(3)監督職員の指定した工程に達した場合
検査を必要とする工事の内容及び規模等については、別添-2「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して検査を行うこと。
特別な事情で監督職員が検査を行うことができない場合は、工事施工管理報告書を十分検討の上、適正な施工が行われていると判断される場合は、承諾をあたえることとする。ただし、この場合、工事施工管理報告書の内容について適当でない部分がある場合は、直ちに事情を聴取し、必要と認めた場合は、監督職員の検査実施まで、その部分に関連する次の工程の工事の施工を見合わせるよう指示すること。
○ 工事施工管理報告書の提出を要しない場合であって、工事検査が必要な場合に、特別な事情で監督職員が検査を行うことができない場合は、前記にならい、「工事施工管理報告書」を提出させて 検討確認を行うこと。
工事検査願検査確認書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.3(1)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.3(2)
提出された「工事検査願」及び「検査確認書」は、「工事検査一覧表」に整理しておくこと。
工事検査一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式4.3(3)
○ 監督職員は、別添-3「工事施工検査・確認の手続き(フロー)」を参照し指導すること。
第5編 工事施工(土木・自然環境共生)
5.1 段階確認
請負者は各施工の段階において、その施工が設計図書に適合しているかどうか、監督職員による確認を受けることとなっている。(共通仕様書 1.1.2.22)
確認を必要とする工事の内容については、別添-2「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して確認をすること。
確認・立会願 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式5.1(1)
段階確認書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式5.1(2)
提出された「確認・立会願」及び「段階確認書」は、「段階確認一覧表」に整理しておくこと。
段階確認一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式5.1(3)
5.2 施工段階の確認及び報告
特別な事情で監督職員が段階確認(5.1)を行うことができない場合は、請負者が確認を行いその状況を、施工管理記録、写真等の資料を添付し監督職員に報告することとなっている。(共通仕様書 1.1.2.22)
○ 請負者の行う確認については、必ず主任技術者(または監理技術者)が行うよう指導すること。
施工段階管理報告書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式5.2(1)
監督職員は、施工段階管理報告書を十分検討の上、適正な施工が行われていると判断される場合は、承諾をあたえることとする。ただし、この場合、施工段階管理報告書の内容について適当でない部分がある場合は、直ちに事情を聴取し、必要と認めた場合は、監督職員の確認実施まで、その部分に関連する次の工程の工事の施工を見合わせるよう指示すること。
提出された「施工段階管理報告書」は、「施工段階管理報告書提出一覧表」により整理しておくこと。
施工段階管理報告書提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式5.2(2)
○ 監督職員は、別添-3「工事施工検査・確認の手続き(フロー)」を参照し指導すること。
第6編 工事完成時
6.1 完成検査
1)社内検査
工事が完了した時点で請負者に社内検査を実施させ、「社内検査報告書」を提出させること。社内検査の実施者は、社内検査組織表(1.5.4))により届け出た者でなければならない。
社内検査報告書社内検査実施表
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.1(1)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.1(2)
2)下検査
監督職員は、完成検査前に請負者から提出された「社内検査報告書」を参考として、契約条件及び設計図書の通り工事が完成していることを確認(下検査)しなければならない。
また、施工の実施に伴い作成した各種の工程表、施工図、試験成績、その他各種の関係提出資料についても、整理されていることを確認すること。
工事が契約条件及び設計図書の通り完成されていることが確認され、提出書類及び資料等が完備していると判断される場合には、監督職員は、分任支出負担行為担当官にその旨を報告するとともに、請負者から「完成通知書」を提出させること。(契約書第31条1項)
完成通知書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.1(3)
3)検査立ち会い
完成検査時には、請負者側の立会いとして、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び社内検査組織の責任者が立会うよう指導する。
検査部分の状況により、検査職員から下請責任者等を立会いさせるよう指示があった場合は、あらかじめ通知をしておくこと。
監督職員は、検査職員に立会いを求められた場合は完成検査に立会うこととなっている。
[参 考]
・事務取扱要領第4章第19の3
6.2 検査指摘事項
1)軽微な指摘
検査を受けた結果、軽微な指摘事項があった場合、分任支出負担行為担当官は請負者にその旨通知して修補を求める。
指摘にかかる修補計画について、監督職員は指導を行うこと。
修補が完了した場合、請負者は、「修補完了報告書」により完了の確認を受け、分任支出負担行為担当官に報告すること。この場合確認は検査職員又は監督職員が行うこと。
○ 軽微な指摘とは、修補に要する期間が概ね1週間以内のものをいう。
修補完了報告書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.2(1)
2)重大な指摘
検査を受けた結果、重大な指摘事項があった場合、分任支出負担行為担当官より請負者にその旨を通知して修補を求めるとともに、「検査指摘事項施工計画書」を提出させること。
指摘にかかる修補計画について、監督職員は十分な指導を行い、適正な修補を実施させること。
修補が完了した場合、請負者は「修補完了報告書」により、完了の確認を受け、分任支出負担行為担当官に報告すること。この場合、確認(下検査)は、監督職員が行うこと。
監督職員の完了の確認が終了した後、分任支出負担行為担当官は再検査の手続きをとる。
検査指摘事項施工計画書 ** ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.2(2)
[参 考]
・事務取扱要領第4章第19の4(2)(3)
※『検査指摘事項修補完了報告書』様式の名称は、全省庁統一基準の「標準書式」により『修補完了報告書』とする。
6.3 引渡し
検査を受けた結果、契約内容に適合したものである場合、発注者は請負者にその旨通知する。
発注者は、請負者から工事目的物の引渡しを申し出てきた場合は、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けねばならない。(契約書第31条4項)
請負者は、「引渡書」を関係書類とともに提出して、現場での作業を終了する。
引渡書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.3
6.4 代理受領承認願
請負者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができることとなっている。(契約書第39条)
代理受領承認願 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.4
6.5 保全に関する資料等
工事完成時には、建築物等の保守に関する説明書、機器の取扱説明書、機器性能試験成績書、官公署届出書類、主要な材料及び機器製造者一覧表等、保全に関す資料を請負者から提出させることとなっている。
(標準仕様書 1.7.3)
保全に関する説明書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.5(1)
保全に関する資料とともに、必要な保守工具類及び予備品類を目録により整理の上提出させること。
予備品等引渡通知書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.5(2)
保守工具類及び予備品調書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.5(3)
6.6 工事写真
工事着手前の敷地、建物及び工作物等の現状写真、工程報告写真、施工状況報告写真、工事検査状況写真、機材試験状況写真等の工事写真については、特記仕様書により撮影整備し、監督職員に提出することとなっている。
監督職員は、あらかじめ密着(ベタ)焼き写真を提出させ、その中から適切なものを選別指示し、それを記録写真として提出するよう指導すること。
6.7 完成図
完成図は、工事目的物の完成時の状態を正確に表現したものを提出させることとなっている。
(標準仕様書 1.7.2)(共通仕様書 1.1.2.23)提出は、様式6.5(2)に添付する。
建築工事
(1)配置図及び案内図(外構図と兼ねることができる)
(2)各階平面図(室名、室面積、耐震壁等を記入する)
(3)各立面図(外壁仕上、設備工事のベンドキャップ、ガラリ等を記入する)
(4)断面図(階高、天井高等を記入し2面以上作成する)
(5)仕上表(屋内外仕上げ材の色、メーカー名、品番等を具体的に記入する)
(6)その他監督職員の指示したもの
電気設備工事
(1)電灯、動力、電熱、雷保護、構内情報通信網、構内交換、情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、防犯・入退室管理、火災報知等の各階配線図
(2)各種機器の仕様詳細
(3)分電盤、動力制御盤、配電盤等の単線接続図
(4)各種系統図
(5)主要機器設置場所の平面詳細図、配置図
(6)各種構内配線図
(7)主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等を記入する)
(8)その他監督職員の指示したもの
(注)受変電設備、自家発電設備等については、監督職員の承諾を受けた製作図をもって代えることができる。
機械設備工事
(1)屋外配管図(雨水、排水を含む)
(2)各階平面図及び図示記号
(3)主要機械室平面図及び断面図
(4)便所詳細図
(5)各種系統図
(6)主要機器一覧表(品名、製造者名、形式、容量又は出力、数量等を記入する)
(7)ボイラー、冷凍機、昇降機等の主要機器図
(8)その他監督職員の指示したもの
(注)主要機器図は、監督職員の承諾を受けた製作図をもって代えることができる。
展示・内装仕上工事
(1)展示設備一覧表
(2)展示設備置場所の平面詳細図、配置図
(3)主要機器一覧表(品名、製造者名、形式、容量又は出力、数量など)
(4)その他監督職員が指示したもの
土木・自然環境共生工事
(1)配置図及び案内図
(2)平面図
(3)標識、木道、階段、柵等構造詳細図
(4)植裁、植生一覧表(平面図に植栽等の配置を記入したものを添付する)
(5)その他監督職員が指示したもの
完成図は、原則として原図はCADで作成し、A-1サイズのトレーシングペーパーに出力して提出させるものとする。
なお、CADで作成した場合はデータも合わせて提出させることとする。また、青焼き二つ折り製本1部を提出させること。
○ その他詳細については、各工事特記仕様書、標準仕様書及び共通仕様書によること。
6.8 かし担保
発注者は、工事目的物にかしがあるときは、請負者に対して修補を請求することができることとなっている。かしの修補を請求できる期間は、原則として引渡しを受けた日から、木造の建築物等の建設工事は1年間、
コンクリート造等の建築物等又は土木工作物等の建設工事及び設備工事等は2年間となっている。
(契約書第41条)
○○工事のかし修補請求について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.8(1)同上(別紙) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.8(2)確認書(かし修補) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.8(3)完成届(かし修補) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.8(4)かし修補引渡書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.8(5)
6.9 既済完済
請負者から既済部分についての支払の請求(1.7)がだされた場合、これに対する出来型の確認検査は、検査職員が実施することとする。
監督職員は、既済部分の検査前に既済部分価格内訳書により、材料(機材)検収、現場の施工状況等について下検査を行い、既済部分の出来型が適正であるかどうかを確認すること。
指定部分引渡書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.9(1)
指定部分完成通知書 *中間技術検査確認通知書
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.9(2)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.9(3)
請負工事既済部分検査願書 * ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.9(4)
[参 考]
・自然公園等工事既済部分検査出来高算出要領の制定について(平成13年11月5日付け環境省通知 環自整第 389号)
6.10 工事概要書
工事完成時に請負者に作成させ、監督職員に提出させること。工事概要書の記載事項等は次による。
(1)建物、工作物、設備等概要書
工事名称 主な仕上
所在地 電気設備
発注者 空調設備
設計者 衛生設備
監理者 その他設備
請負者 工費(建築、設備、外構工事構成比率、㎡単価)工期
整備概要 規模、面積構造
(2)配置図及び案内図(6.7完成図を縮小)
(3)各階平面図(6.7完成図を縮小)
(4)立面図(6.7完成図を縮小)
(5)断面図(6.7完成図を縮小)
(6)完成写真(主要部分を撮影)
(7)全景パース(提出の要否は特記による)
(8)航空写真(提出の要否は監督職員の指示による)
(9)その他(監督職員の指示による)
工事概要書は、原則としてA-3サイズのクリアファイルに整理し、1部を提出させるものとする。
提出を必要とする「工事概要書」については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。
工事概要書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.10
6.11 指定工事保証書
指定工法及び指定材料等の採用施工に伴い、その工法、材料等に一定期間の耐用年数保証、性能保証がなされているものについては、請負者、施工者、メーカー(または代理店)連名の保証書を提出させること。
提出を必要とする指定工事保証書については、別添-2の「計画書、報告書等の提出基準」によること。なお、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
提出された「指定工事保証書」等は、「指定工事保証書提出一覧表」に整理しておくこと。
指定工事保証書提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥様式6.11
(別添-1)
主な官公署への申請手続一覧表
主な官公署への申請手続一覧表
No.1
工事区分 | 申請、届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提 出 期 間 | 摘 要 | 法 令 | |
共通関係 | 管理施設など道路使用 等 | 道路占有許可申請 道路使用許可申請支障移転請求 | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 道路管理者 警察署長 供給会社等 | 着 手 前 〃 着手の30日前まで | 目的、場所、期間、構造、方法、時期、復旧方法 目的、場所、期間、方法 | 道路法 32条都道府県、市町村条例 道交法 77条 |
建築関係 | 建築物 ・工作物 | 計画通知〔確認申請〕建築物・工作物 建築工事届 建築物除去届工事完了通知 〔工事完了届〕 自費工事願 特定建築物届 対象建設工事の通知 〔対象建設工事の届〕 | 国 (設計者代行) 国 (請負者代行) 〃 国 (設計者代行) 国 (請負者代行) 〃 〃 | 建築主事 都道府県知事 〃 建築主事 道路管理者警察署長 都道府県知事 〃 | 着 手 前 〃 〃 完 了 時 着手の30日前まで 使用開始後1ヶ月以内 着手の7日前 まで | 昇降機及び昇降機以外の電気・機械設備を含む工作物は、令1 38条に指定されたもの 防火、準防火地域都市計画区域内及び10㎡を超える場合 所在地、用途、延面積、構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者名その他 | 建基法18条の2、 6条 建基法 15条 建基法 15条建基法18条の7、 7条 道路法 62条 ビル管法 5条 ※ ビル管法施行令第1条に該当する建物 建設リサイクル法 11条、10条 |
電気設備関係 | 電 力 | 特殊設計施設認可申請 保安規定届 電気主任技術者選任届受電届 工事計画認可申請工事計画届 使用前検査申請 | 国 (請負者代行) 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 経 産 局 〃 〃 〃 〃 〃 〃 | 着 手 前 〃 〃 受電開始の 30日前まで 着 手 前 着手の30日前まで 受電開始予定日確定日 | 最大電力 5,000 KW以上 受電電圧1万V以上 最大電力 1,000 KW以上または受電電圧1万V以上の需要設備の設置 〃 | 電 技 5条 電事法 42条 電事法 43条受電調整規則 1条 電事法 47条 電事法 48条 電事法 49条 |
No.2
工事区分 | 申請、届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提 出 期 間 | 摘 要 | 法 令 | |
電気設備関係 | 電力 | 自家用電気工作物使用開始届 自家用電気使用申込電気需要契約 自家用電気工作物落成予定通知 自主検査成績書 電灯、動力使用申込 | 国 (請負者代行) 〃 〃 〃 〃 〃 | 経 産 局 電力会社 〃 〃 〃 〃 | 使用開始後遅滞なく 着 手 前 供給承認時 落成予定確定時 送 電 前着 手 前 | 譲受けまたは借受けた場合 | 電事法 53条 電気供給規程 〃 〃 〃 〃 |
通 信 | 加入申込 専用申込 自営端末設備の接続請求 | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 第1種電気通信事業者 〃 〃 | 利用意志確定次第 〃 完 成 前 | 電話サービス 契約約款12条 (NTTの場合)専用サービス 契約約款11号 (NTTの場合)電話サービス 契約約款54条 (NTTの場合) | ||
航空障害 | 航空障害標識を設置しないことについての申請 航空障害灯の設置届 | 国 (請負者代行) 〃 | 航 空 局 〃 | 着 手 前 工事完成時 | 60m以上の高さの物件を設置 するとき | 航空法 51条 航空則 127条 | |
電 波 | 高層建築物等予定工事届 高層建築物等工事計画届 | 国 (設計者代行) 国 (請負者代行) | 電気通信監理局 〃 | 着 手 前 伝播障害防止区域に指定さ れたとき | 重要無線通信回線障害防止区域に 31 mを超える建築を行うとき (建築中の場合) | 電波法102条の3 電波法102条の3 | |
消防 | 消防用設備等着工届 電気設備設置届 消防用設備等設置届 | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 消防長または消防署長 消 防 長 (市町村長、消防署長) 〃 | 着手の10日前まで 設置工事開始 3日前まで 工事完了後 4日以内 | 自動火災報知設備等 変電設備(20kw以上)内燃機関 による発電設備、蓄電池設備(4, 800Ah 以上)等 | 消防法17条の14消防則33条の18 地方火災予防条例 44条 消防法17条の3 | |
給水設備関係 | 上水道 ・給水装置 | 水道工事申込書兼工事施工承認申請 工事完了届 指定水道工事店設計審査申込 指定水道工事店工事検査申込 給水申込 | 国 (請負者代行) 〃 〃 〃 〃 | 水道事業管理者 〃 〃 〃 〃 | 着 手 前 完 了 時着 手 前 完 了 時 使 用 前 | 案内図、配置図、配管図添付の上承認を受ける。(上水道給水装置) 工事完成図添付 指定された者が施工審査を受ける。 工事竣工後工事検査を受ける。 申込後量水器取付け | 地方給水条例 〃 〃 〃 〃 |
専用水道 | 専用水道確認申請 給水開始前の届 | 国 (設計者代行) 国 (請負者代行) | 厚労大臣 [都道府県知事] 〃 | 着 手 前 使 用 前 | 給水量、水源の種別地点、水質試験、施設の概要など 水質検査、施設検査 | 水道法 33条 水道則 53条 水道法 34条 13条 |
No.3
工事区分 | 申請、届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提 | 出 | 期 間 | 摘 要 | 法 | 令 | ||
給水設備関係 | 高架タンク | 高さ 8 m以 上 | 計画通知〔確認申請〕 工作物 工事完了届 | 国 (設計者代行) 〃 | 建築主事 〃 | 着 手 前 完了した日から4日以内 | 配置図、平面図、構造図、断面図添付 検査を受けて検査証受領 | 建基法 88条 (18条、7条) 建基法18条の7、 7条 | |||
排水設備関係 | 公共下水道に下水排出 | 排水設備計画届 | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 下水道管理者 〃 〃 | 着 | 手 | 前 | 工事調書、案内図、配置図添付、排水設備技術者選任 | 地方下水条例 | ||
工事完了届 | 完成後5日以内 | 検査を受け検査証受領 | 〃 | ||||||||
使用開始(変更)届 | 使 | 用 | 前 | 新設開始、休止施設 の再使用 | 〃 | ||||||
カドミウム等排 水 | 特定施設設置届 | 国 (請負者代行) | 下水道管理者 〃 | 着手の60日前 | 施設の種類、構造、使用方法、処理方法汚染状態、量その他 | 下水法 | 12条 | ||||
特定施設使用届 | 国 (請負者代行)または使用者 | 特定施設となった日から 30日以内 | 〃 | 下水法 | 12条 | ||||||
公共水域にカドミウムなど排水 | 特定施設設置届 | 国 (請負者代行) | 都道府県知事(市長) 〃 | 着手の60日前 | 施設の種類、構造、使用方法、処理方法汚染状態 、量その他 | 水濁法 地方条例 | 9条 | ||||
特定施設使用届 | 国 (請負者代行)または使用者 | 特定施設となった日から 30日以内 総量指定地域については 60日以内 | 施設の種類、構造、使用方法等 | 水濁法 6条公共水域とは河 川、湖沼、港湾 沿岸海域 その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共暗渠、かんがい用水その他公共の用に供される水路を いう。 | |||||||
河 以 川 上 に の 50 汚 m3 水 3 / 排 日 水 | 汚水排出届 | 国 (請負者代行) | 河川管理者 | 使 | 用 | 前 | 汚水の水質、量、処理方法、排出方法 | 河川令 | 16条の5 | ||
地下水採取関 係 | 政令指定地域 | 建築物用地下水採取許可申請 | 国 (請負者代行) | 都道府県知事 | 着 | 手 | 前 | 揚水設備の配置、構造図添付 | 地下水法 | 5条 | |
し尿浄化槽関係 | 浄化槽のみ | し尿浄化槽設置届 | 国 (設計者代行) | 都道府県知事、保健所を設置する市にあっては市長 | 着 | 手 | 前 | 見取図、形状、構造図添付 | 浄化槽法 5条既設建物に新た に浄化槽を設置 する場合 | ||
建物付帯 | 計画通知〔確認申請〕 工事完了通知 〔工事完了届〕 | 国 (設計者代行) 〃 | 建築主事 | 着 | 手 | 前 | 見取図、形状、構造図添付 | 建基法18条の2、 6条 | |||
〃 | 完 | 了 | 時 | ||||||||
建基法18条の7、 7条 |
No.4
工事区分 | 申請、届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提 出 期 間 | 摘 要 | 法 令 | |
消火設備関 係 | 防火対象物使用届 消防用設備等着工届 | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 消防長 (市町村長、 消防署長) 消防長または消防署長 | 使 用 前 着手の10日前まで | 設計書、計算書、系統図、平面図等添付 設計書、系統図、仕様書等添付 | 地方火災予防条例 43条 消防法17条の14 ※消防設備士が届出 消防則 31条の3 | |
消防用設備等設置届 | 〃 | 完了した日から4日以内 | 消防用設備等に関する図書及び同試験結 果報告書添付 | ||||
ガス設備関係 | 都ガ 市ス | ガス工事申込 | 国 (請負者代行) | 供給会社 | 着 手 前 | 設計図、建物平面図 | ガス法 17条 供給規程 |
液化石油ガス | 液化石油ガス貯蔵または取扱いの開始届 (300㎏以上貯蔵の場合) | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 消防長または消防署長 都道府県知事 〃 | 着 手 前 | 取扱数量、位置、構造、消防設備の概要 | 消防法 9条の2 消防令 4条の5 | |
特定高圧ガス消費者の消費届出 (3,000㎏以上) | 消費開始の 20日前 | 位置、構造、設備、消費の方法 | 高圧ガス法 24条の2 | ||||
液化石油ガス設備工事届 (床面積1,000㎡以 上の事務所等) | 完 了 時 | 液ガス法38条の3液ガス測86条~ 88条 | |||||
冷凍設備関係 | 一ガ高日ス圧の50ガ冷tス凍以20能上t力・以そ上 フのロ他 ンの | 高圧ガス製造許可申請 | 国 (請負者代行) 〃 〃 | 都道府県知事 〃 〃 | 着手の30日前 | ガスの種類、製造計画書添付 | 高ガス法 5条 冷凍則 4条 |
製造施設完成検査申請 | 完 成 時 | 高ガス法 20条 冷凍則 18条 | |||||
高圧ガス製造開始届 | 製造開始時 | 高ガス法 21条 冷凍則 8条 ※高ガス法5-1-2で定める値を高ガ ス令3-2で規定 | |||||
一20高日t圧の以ガ冷上ス凍503能tt力未以満上 フ・20ロそtンの未ガ他満 スの | 高圧ガス製造届 | 国 (請負者代行) | 都道府県知事 | 製造開始の 20日前まで | ガスの種類、製造施設明細添付 | 高ガス法 5条 冷凍則 5条 | |
ボイラ及び第一種圧力容器設備関 係 | 新設のもの | 構造検査申請 | 製造者 国 (請負者代行) 〃 | 労働基準局長 労働基準監督署長 〃 | 製 造 後 | 検査を受け刻印及び明細書に検査済印を受ける | 労安法 38条ボイラ則5、51条 (第1種圧力容器) ※現場組立のボイラにあっては設置完了後に構造検査を受ける |
設置届 | 設置の30日前まで | 明細書、構造検査済証、配置図、配管図据付主任者選任 | 労安法 88条ボイラ則 10、56条 (第1種圧力容器) | ||||
落成検査申請 | 落 成 時 | 労安法 38条ボイラ則 14、59条 (第1種圧力容器) |
No.5
工事区分 | 申請、届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提 | 出 | 期 間 | 摘 要 | 法 | 令 | |
ボ圧イ力ラ容及器び設第備一関種係 | 再使用のもの | 再使用検査申請 | 国 (請負者代行) | 労働基準監督署長 | 完 | 成 | 時 | 構造図、明細書、配置図 | 労安法 38条 ボイラ則 46条 ボイラ則 81条 (第1種圧力容器) | |
小二 | 設置報告 | 請負者 | 労働基準 | 完 | 成 | 時 | 構造図、明細書、配 | 労安法 44条 ボイラ則 84条 (第2種圧力容器)ボイラ則 91条 小型ボイラ 小型圧力容器 | ||
型種 | 監督署長 | 置図 | ||||||||
ボ圧 | ||||||||||
イ力 | ||||||||||
ラ容 | ||||||||||
及器 | ||||||||||
び関 | ||||||||||
第係 | ||||||||||
火 | 熱 ボ風 イ炉 ラ ・ か 小ま 型ど 以 上 | 火を使用する設備など | 国 | 消防長 | 着手の7日前 | 設備概要、配置図 | 消防法 9条地方火災予防条例 30条 | |||
気 | の設置届 | (請負者代行) | (市町村 | まで | ||||||
使 | 長、消防 | |||||||||
用 | 署長) | |||||||||
設 | ||||||||||
備 | ||||||||||
関 | ||||||||||
係 | ||||||||||
危険物の製造所 ・貯蔵所 ・取扱所 | 指定 | 指定数量の 30 倍以 上 | 保安監督者選任届 | 国 (請負者代行) | 都道府県知事または市町村長、消防署長 | 選任した時遅滞なく | 消防法危険令危険則 | 13条 31条 48条 | ||
数 量以上 | 設置許可申請 | 国 (請負者代行) | 都道府県知事または市町村長 〃 〃 | 着 | 手 | 前 | 製造設備、構造明細添付 | 消防法危険令 | 11条1項 6条 | |
水張り、水圧検査申請 | 製造者 | 施 | 工 | 中 | 容器に配管、付属品を取付ける前に申請 | 危険令 | 8条の2 | |||
完成検査申請 | 国 (請負者代行) | 完 | 成 | 時 | 危険令 | 8条 | ||||
指定数量の 1 / 5以上 | 少量危険物の貯蔵の取扱届出 | 国 (請負者代行) | 消防署長 | 完 | 成 | 時 | 品名、数量等 | 地方火災予防条例 31条 | ||
ばい煙発生施設設置届 | 国 | 都道府県 | 着手の60日 | ばい煙発生施設の種 | 大気法 10、6条 | |||||
ば | (請負者代行) | 知事また | 前まで | 類、構造、使用方法 | 大気法 31条 | |||||
い | は市町村 | 処理方法 | 大気令 13条 | |||||||
煙 | 長 | 地方条例 | ||||||||
関 | ||||||||||
係 | ||||||||||
No.6
工事区分 | 申請、届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提 | 出 | 期 間 | 摘 要 | 法 令 | |
騒音関係 | 指定地域内に特 定 | 施設を設ける場 合 | 特定施設設置届 特定施設使用届 | 国 (請負者代行) 国 (使用者) | 都道府県知事または市町村長 〃 | 着手の30日前まで 特定施設となった日から 30日以内 | 特定施設の種類ごとの数、騒音防止方法配置図 〃 | 騒音法 6条 騒音法 25条地方条例 騒音法 7条1項 ※指定地位となった 場合の既存施設 | |
クレーン設置届 | 国 | 労働基準 | 設置工事開始 | つり上げ荷重 0.5 t | 労安法 88条 | ||||
ク | (請負者代行) | 監督署長 | 30日前まで | 以上、明細書、組立 | 労安則 85条 | ||||
レ | 図、強度計算書、据 | クレーン則 5条 | |||||||
| | 付周囲状況、基礎概 | 労安法 33条 | |||||||
ン | 要等添付 | 労安測 665条 | |||||||
労安令 10条 | |||||||||
ゴ | ゴンドラ設置届 | 国 | 労働基準 | 設置工事開始 | 明細書、検査済証、 | 労安法 88条 | |||
ン | (請負者代行) | 監督署長 | 30日前まで | 組立図、据付箇所の | 労安則 85条 | ||||
ド | 周囲の状況、固定方 | ゴンドラ則 10条 | |||||||
ラ | 法等添付 | ||||||||
国が事業者の場合の施設関係 | ボイラ圧力容器 | ボイラの設置届 | 各省庁の長 (一部請負者代行) 〃 | 人 事 院 | 完 | 了 | 時 | 検査代行機関の検査済証添付(小型ボイラを除く) | 人事則 10-4 33条 (別表7) 〃 |
圧力容器の設置届 | 〃 | 〃 | 検査代行機関の検査済証添付第一種圧力容器(小型圧力容器 を除く) | ||||||
クレ |ン ・ゴンドラ ・エレベ | タ | エレベータの設置届 | 各省庁の長 (一部請負者代行) 〃 〃 | 人 事 院 | 完 | 了 | 時 | 積載荷重1t以上設置者の検査証、建築主事の検査済証写し及び構造図添付 | 人事則 10-4 33条 (別表7) 〃 〃 | |
クレーンの設置届 | 〃 | 〃 | つり上げ荷重3t以上、明細書、組立図、強度計算書等及び検査代行機関の検査済証添付 | ||||||
ゴンドラの設置届 | 〃 | 〃 | 全てのゴンドラ 明細書、組立図等及び設置者の検査済証 添付 |
注. 1.表中〔 〕内は国以外が設置する場合を示す。
2.表中(請負者代行)は当該工事請負者が申請等の手続きを代行して行うことを示す。
3.表中(設計者代行)は当該工事設計業務請負者が申請等の手続きを代行して行うことを示す。
(別添-2)
計画書、報告書等の提出基準
(別添-2)
計画書、報告書等の提出基準
(建築工事、展示内装工事)
主要(資材・機材)発注先通知書、工事材料搬入報告書、材料検査確認書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-1品質証明書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-2工事施工計画書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-3施工図、制作図等承諾願の提出一覧表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-4工事施工管理報告書、工事検査願の提出基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-5材料試験成績報告書の提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-6工事概要書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-7指定工事保証書の提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥A-8
(電気設備工事)
主要(資材・機材)発注先通知書の提出基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-1工事施工計画書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-2
施工図、制作図等承諾願及び工事材料搬入報告書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-3
工事施工管理報告書、工事検査願の提出基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-4材料試験成績報告書の提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-5工事概要書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥E-6
(機械設備工事)
主要(資材・機材)発注先通知書の提出基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥M-1工事施工計画書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥M-2
施工図、制作図等承諾願及び工事材料搬入報告書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥M-3
工事施工管理報告書、工事検査願の提出基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥M-4材料試験成績報告書の提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥M-5工事概要書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥M-6
(土木工事、自然環境共生工事、舗装工事)
主要(資材・機材)発注先通知書、工事材料搬入報告書、材料検査確認書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-1品質証明書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-2工事施工計画書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-3施工図、制作図等承諾願の提出一覧表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-4施工段階管理報告書、段階・立会願の提出基準‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-5材料試験成績報告書の提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-6工事概要書の提出基準 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-7指定工事保証書の提出一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥N-8
A-1主要(資材・機材)発注先通知書、工事材料搬入報告書、材料検査確認書の提出基準
(建築工事、展示・内装工事)
工 事 区 分 | 材 料 名 | 最少数値 | 提出基準 | 摘 要 | |
A | B | ||||
土 工 事 | 購入土 | 30m3 | ○ | ○ | |
基 礎 工 事 | 杭 | ○ | ○ | ||
コンクリート工事 | 生コンクリート | 10m3 | ○ | ○ | |
鉄 筋 工 事 | 鉄筋、溶接金網 | 1t | ○ | ○ | |
鉄 骨 工 事 | 鋼材、高力ボルト耐火被覆材 | 1t 50㎡ | ○ | ○ | |
ブロック、ALC パネル 工事 | 主要構造部に用いるコンクリートブロック、れんが、 ALC パネル、PC コンクリート製品 | 30㎡ | ○ | ○ | |
防 水 工 事 | 防水材料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
石 工 事 | 石 材、擬石材 | 10㎡ | ○ | ||
タ イ ル 工 事 | タイル | 10㎡ | ○ | ||
木 工 事 | 構造材、造作材 | 1m3 | ○ | ○ | |
屋 根 工 事 | 屋根葺材 | 30㎡ | ○ | ||
金 属 工 事 | 軽量鉄骨下地材、金属成形材 | 30㎡ | ○ | ||
左 官 工 事 | セメント、プラスター、吹付け材料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
建 具 工 事 | 木製建具、金属製建具 | 20㎡ | ○ | ||
ガ ラ ス 工 事 | 特殊ガラス | 20㎡ | ○ | ||
塗 装 工 事 | 塗料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
内 装 工 事 | ボード類、断熱材、化粧材 | 30㎡ | ○ | ○ | |
雑 工 事 | 家具類、展示物類、ブラインド等 | ○ | ○ |
(備考)1.提出基準 A 欄 延面積の合計が10㎡以上300㎡未満の新築、増築工事及び
延面積の合計が10㎡以上500㎡未満の改修工事の場合。又は、建築一式工事で請負金額が3,000万未満の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万未満の工事。
B 欄 上記以上の工事の場合。
2.延面積が10㎡未満の新築、増築、改修工事については、提出を要しないこととする。
3.各材料の施工面積が最少数値未満の場合は、提出を要しないこととする。
ただし、その機材に性能、規格等が特に指定されているものについては、数値にかかわらず提出させること。
4.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
A-2
品質証明書の提出基準
(建築工事、展示・内装工事)
工 事 区 分 | 材 料 名 | 最少数値 | 提出基準 | 摘 要 | |
A | B | ||||
基 礎 工 事 | 杭 | ○ | ○ | ||
鉄 筋 工 事 | 鉄筋、溶接金網 | 1t | ○ | ○ | |
鉄 骨 工 事 | 鋼材、高力ボルト耐火被覆材 | 1t 50㎡ | ○ | ○ | |
ブロック、ALC パネル 工事 | 主要構造部に用いるコンクリートブロック、れんが、 ALC パネル、PC コンクリート製品 | 30㎡ | ○ | ○ | |
防 水 工 事 | 防水材料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
タ イ ル 工 事 | タイル | 10㎡ | ○ | ||
木 工 事 | 構造材、造作材 | 1m3 | ○ | ○ | |
屋 根 工 事 | 屋根葺材 | 30㎡ | ○ | ||
金 属 工 事 | 軽量鉄骨下地材、金属成形材 | 30㎡ | ○ | ||
左 官 工 事 | 吹付け材料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
建 具 工 事 | 金属製建具 | 20㎡ | ○ | ||
ガ ラ ス 工 事 | 特殊ガラス | 20㎡ | ○ | ||
塗 装 工 事 | 塗料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
内 装 工 事 | ボード類、断熱材、化粧材 | 30㎡ | ○ |
(備考)1.提出基準 A 欄 延面積の合計が10㎡以上300㎡未満の新築、増築工事及び
延面積の合計が10㎡以上500㎡未満の改修工事の場合。又は、建築一式工事で請負金額が3,000万未満の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万未満の工事。
B 欄 上記以上の工事の場合。
2.延面積が10㎡未満の新築、増築、改修工事については、提出を要しないこととする。
3.各材料の施工面積が最少数値未満の場合は、提出を要しないこととする。
ただし、その機材に性能、規格等が特に指定されているものについては、数値にかかわらず提出させること。
4.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
A-3
工事施工計画書の提出基準
(建築工事、展示・内装工事)
工 事 | 区 | 分 | 提 | 出 | 基 | 準 | |
1.仮 | 設 工 | 事 | a.延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事。 b.地下工事を含む新築、増築工事 | ||||
2.土 | 工 | 事 | a.地下工事 b.根切りの深さが2m以上の工事、山止めを必要とする工事で山止め面積が100 ㎡以上の工事 c.根切り面積が1,000㎡以上の工事 | ||||
3.基 | 礎 工 | 事 | a.既製杭打工事 b.場所打杭工事 c.特殊仕様杭打工事、特殊地業工事 | ||||
4.鉄筋及びコンクリート工事 | a.主要構造部に要するコンクリート量が20m3 以上の工事 b.主要構造部に要する鉄筋量が5t以上の工事 | ||||||
5.鉄 | 骨 工 | 事 | a.主要構造部に要する鉄骨量が5t以上の工事 | ||||
6.コンクリートブロック工事 | a.補強コンクリートブロック造工事 b.構造壁以外のブロック等で面積が100㎡以上の工事(ALC版、PC版等を含む) | ||||||
7.防 | 水 工 | 事 | a.施工面積が30㎡以上の工事(ひとつの材料面積) | ||||
8.石 | 工 | 事 | a.張り石及び敷石等面積が100㎡以上の工事(ひとつの材料面積) | ||||
9.タ | イ ル 工 | 事 | a.張り面積の合計が200㎡以上の工事 | ||||
10.木 | 工 | 事 | a.木造建物 b.延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事(木材の使用量1m3 以下の場合を除く) c.a及びb以外の工事で、木材の使用量が3m3 以上の場合 | ||||
11.屋根及び樋工事 | a.延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事 | ||||||
12.金 | 属 工 事 | a.延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事 | |||||
13.左 | 官 工 事 | a.塗面積の合計が500㎡以上の工事 | |||||
14.建 | 具 工 事 | a.延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事 b.建具面積の合計が100㎡以上の工事(ただし、木製、金属製別) | |||||
15.塗 | 装 工 事 | a.塗装面積の合計が200㎡以上の工事 | |||||
16.内 | 装 工 事 | a.延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事 | |||||
17.雑 | 工 事 | a.監督職員の指示による。 | |||||
18.解 | 体 工 事 | a.延面積が10㎡以上の工事 |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
A-4
施工図、製作図等承諾願の提出一覧表
(建築工事、展示・内装工事)
図面名 | 工 事 区 分 | 提 出 を 要 す る 施 工 図 等 |
計 画 図 | 仮 設 工 事 | 総合仮設計画図、 仮設建物計画図 |
土 工 事 | 掘削計画図、 山止め計画図 | |
基 礎 工 事 | 杭打計画図 | |
コンクリート工事 | コンクリート打設計画図 | |
コンクリート型枠計画図 | ||
鉄 骨 工 事 | 鉄骨建方計画図 | |
施 工 図 | 鉄筋コンクリート工事 | コンクリート寸法図、 鉄筋工作図、 型枠工作図 |
鉄 骨 工 事 | 軸組図、 梁伏図、 柱・梁詳細図、 アンカーブラン | |
ブロック、ALCパネル 工事 | 割付け図、 PCコンクリート原寸図、 ALCパネル原寸図 | |
PCコンクリート取付け詳細図、 ALCパネル取付け詳細図 | ||
防 水 工 事 | 割付け図 | |
石 工 事 | 割付け図 | |
タイル工事 | 目地割り図、 納まり詳細図、 役物リスト | |
木 工 事 | 造作図、 間仕切り軸組詳細図、 継手・仕口詳細図 | |
床・天井下地組図 | ||
屋 根 工 事 | 納まり詳細図 | |
金 属 工 事 | 製作金物工作図、 天井・壁下地軽量鉄骨詳細図 | |
天井・壁金属板張り詳細図 | ||
左 官 工 事 | 特殊部分納まり詳細図、 目地割り図 | |
金属製建具工事 | 配置図、 詳細図 | |
木製建具工事 | 配置図、 詳細図 | |
内 装 工 事 | 壁・天井その他造作詳細図、 ボード類割付け図 | |
壁・天井その他総合図(設備との合わせ図) | ||
雑 工 事 | 各種家具類詳細図、 展示物詳細図 |
(備考)1.上記のうち、内容が単純なものについての提出の要否は、監督職員の指示によること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
A-5
工事施工管理報告書、工事検査願の提出基準
(建築工事、展示・内装工事) N0.1
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
施工管理報告 | 検 査 願 | |||||
A | B | A | B | |||
仮 設 工 事 | 地縄張り検査 | ○ | △ | ○ | ||
ベンチマーク検査 | ○ | △ | ○ | |||
足場等の安全性の確認 | ○ | ○ | ||||
土 工 事 | 埋設物の確認 | ○ | ○ | |||
根切り底の検査 | ○ | △ | ○ | |||
埋戻し・盛土の確認 | ○ | ○ | ||||
整地状況の確認 | ○ | ○ | ||||
載荷試験立会 | △ | △ | ○ | ○ | ||
基 礎 工 事 | 杭芯検査 | △ | △ | ○ | ○ | |
試験杭打ち立会 | △ | △ | ○ | ○ | ||
本杭打ち立会 | ○ | △ | ○ | |||
継手確認 | ○ | △ | ○ | |||
支持力の確認 | ○ | △ | ○ | |||
載荷試験立会 | △ | △ | ○ | ○ | ||
杭頭処理確認 | ○ | |||||
杭芯ずれ確認 | ○ | △ | ○ | |||
割り石・砂利地業確認 | ○ | ○ | ||||
捨てコンクリート地業・墨出し検査 | ○ | △ | ○ | |||
鉄 筋 工 事 | 材料試験立会 | ○ | ||||
各構造部配筋検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
ガス圧接状況確認 | ○ | ○ | ||||
ガス圧接外観検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
ガス圧接引張り試験立会 | ○ | |||||
コンクリート工事 | 基準墨出し検査 | ○ | △ | ○ | ||
型枠検査 | ○ | △ | ○ |
(建築工事、展示・内装工事) N0.2
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
施工管理報告 | 検 査 願 | |||||
A | B | A | B | |||
コンクリート工事 | コンクリート試験練り立会 | ○ | △ | ○ | ||
試験練りコンクリート圧縮強度試験立会 | ○ | △ | ○ | |||
コンクリート打込み立会 | ○ | △ | ○ | |||
スランプ試験、空気量試験、温度試験立会 | ○ | △ | ○ | |||
コンクリート初期養生確認 | ○ | ○ | ||||
コンクリート圧縮強度試験立会 | ○ | ○ | ||||
コンクリート躯体検査・墨出し検査 | ○ | △ | ○ | |||
鉄 骨 工 事 | 材料試験立会 | ○ | △ | ○ | ||
基準巻尺照合確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
現寸検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
高力ボルトトルク係数値確認試験 | ○ | |||||
高力ボルト締付け検査 | ○ | ○ | ||||
溶接状況確認 | ○ | |||||
溶接完了検査 | ○ | △ | ○ | |||
アンカーボルト埋込み検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
建て入れ検査 | ○ | △ | ○ | |||
錆止め検査 | ○ | |||||
耐火被覆工事検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
既製コンクリート工事 | コンクリートブロック積み縦やり方検査 | ○ | △ | ○ | ||
コンクリートブロック積み配筋検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
コンクリートブロック積み施工状況確認 | ○ | |||||
コンクリートブロック積み配筋状況確認 | ○ | |||||
コンクリートブロック積み検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
れんが積み施工状況確認 | ○ | |||||
れんが積み検査 | ○ | △ | ○ | |||
プレキャストコンクリート配筋検査 | ○ | |||||
プレキャストコンクリート、コンクリート検査 | ○ |
(建築工事、展示・内装工事) N0.3
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
施工管理報告 | 検 査 願 | |||||
A | B | A | B | |||
既製コンクリート工事 | プレキャストコンクリート製品試験立会 | ○ | ○ | |||
プレキャストコンクリート製品検査 | ○ | △ | ○ | |||
プレキャストコンクリート取付け検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
ALCパネル取付け検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
防 水 工 事 | 防水下地検査 | △ | ○ | ○ | ○ | |
防水層検査 | △ | △ | ○ | ○ | ||
防水層施工状況確認 | ○ | |||||
防水層水張り検査 | ○ | △ | ○ | |||
石 工 事 | 石工事施工状況確認 | ○ | ||||
石工事完了検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
タ イ ル 工 事 | タイル下地検査 | △ | △ | ○ | ○ | |
タイル施工状況確認 | ○ | |||||
タイル接着力試験 | ○ | △ | ○ | |||
タイル工事完了検査 | ○ | △ | ○ | |||
木 工 事 | 木下地組検査 | △ | △ | ○ | ○ | |
木工事施工状況確認 | ○ | |||||
化粧材取付け検査 | ○ | △ | ○ | |||
屋 根 工 事 | 屋根工事施工状況確認 | ○ | ||||
屋根工事完了検査 | ○ | △ | ○ | |||
ルーフドレィン・樋通水試験 | ○ | ○ | ||||
金 属 工 事 | 錆止め処理確認 | ○ | ||||
取付け状況確認 | ○ | |||||
取付け完了検査 | ○ | △ | ○ | |||
左 官 工 事 | 下地検査 | △ | △ | ○ | ○ | |
調合確認 | ○ | |||||
施工状況確認 | ○ | |||||
仕上り検査 | ○ | △ | ○ |
(建築工事、展示・内装工事) N0.4
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
施工管理報告 | 検 査 願 | |||||
A | B | A | B | |||
建 具 工 事 | 特殊建具製作状況確認 | ○ | ○ | |||
現場取付け状況確認 | ○ | |||||
現場取付け検査 | ○ | △ | ○ | |||
補修・錆止め確認 | ○ | |||||
建具周囲モルタル詰め検査 | ○ | △ | ○ | |||
外部・水場回り漏水検査 | ○ | △ | ○ | |||
自閉装置等作動試験 | △ | △ | ○ | ○ | ||
ガ ラ ス 工 事 | ガラス取付け確認 | ○ | ||||
ガラス取付け検査 | ○ | △ | ○ | |||
塗 装 工 事 | 下地被塗面の検査 | △ | △ | ○ | ○ | |
塗装状況確認 | ○ | |||||
塗装仕上げ面の検査 | ○ | △ | ○ | |||
内 装 工 事 | 下地検査 | △ | △ | ○ | ○ | |
施工状況の確認 | ○ | |||||
仕上り検査 | ○ | △ | ○ | |||
雑 工 事 | 施工状況の確認 | ○ | ||||
取付け完了検査 | ○ | △ | ○ |
(備考)1.A 欄 延面積の合計が10㎡以上300㎡未満の新築、増築工事及び延面積の合計が10㎡以上500㎡未満の改修工事の場合。 又は、建築一式工事で請負金額が3,000万未満の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万未満の工事。
B 欄 上記以上の工事の場合。
2.延面積が10㎡未満の新築、増築、改修工事については、提出を要しないこととする。
3.各工事の施工面積(量)がA-1の「主要(資材・機材)発注先通知書等の提出基準」の最少数値未満の場合は、提出を要しないこととする。
4.△印は、監督職員が特別な事情で検査、確認を行うことができなかった場合に提出させることとする。
5.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
A-6
材料試験成績報告書の提出一覧表
(建築工事、展示・内装工事)
工 | 事 区 分 | 提 | 出 を 要 す る 機 材 試 験 成 | 績 | 表 |
基礎(地業)工事 | 既 製 杭 場所打ち杭 | 製品検査試験成績書(メーカー)骨材、細骨材等試験成績表 鉄筋引張り試験成績表製品曲げ試験成績表 鉄筋工事及びコンクリート工事に準ずる。 | |||
鉄 | 筋 | 工 | 事 | ミルシート[メーカー] ガス圧接引張り試験成績表[公的機関] 圧接部非破壊検査成績表[公的機関] | |
コンクリート工事 | 骨材、細骨材アルカリ反応試験成績表[生コン工場]混和剤試験成績表[メーカー] 骨材、細骨材、セメント試験成績表[メーカー] 試験練り成績表(スランプ、塩分、圧縮強度等)[公的機関]現場採取供試体試験成績表 | ||||
鉄 | 骨 | 工 | 事 | ミルシート[メーカー] 製品検査成績表[メーカー] 高力ボルト検査成績表[メーカー] 溶接部非破壊検査成績表[公的機関] | |
防 | 水 | 工 | 事 | 製品検査成績表[メーカー] | |
ブロック、ALCパネル工事 | ALCパネル品質検査成績表[メーカー] | ||||
金属製建具工事 | 製品検査成績表[メーカー] | ||||
塗 | 装 | 工 | 事 | 特殊材料試験成績表[メーカー] | |
内 | 装 | 工 | 事 | 特殊材料試験成績表[メーカー] | |
(備考)1.A-1の「主要(資材・機材)発注先通知書等の提出基準」に従い提出する。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
A-7
工事概要書の提出基準
(建築工事、展示・内装工事)
1.延面積が300㎡以上の新築、増築工事。
2.延面積が500㎡以上の改修工事。
3.増築、改修面積の合計延面積が500㎡以上の工事。
4.建築一式工事で請負金額が3,000万以上の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万以上の工事。
5.その他、監督職員が必要と認める工事。
(備考)1.総合発注工事の場合は、一括して提出すること。
2.上記に該当する工事であっても、単純な工事については、監督職員の指示によること。
A-8
指定工事保証書の提出一覧表
(建築工事、展示・内装工事)
1.防水工事保証書
(1) 請負書、専門施工業者、材料メーカー3者の連名で保証し、2部提出する。
(2) 保証期限を明記する。 なお、保証開始年月日は、「工事引渡し書」の日付けと同日とする。
(3) 工事(保証)範囲を明記する。
(4) 施工箇所が明確に解るよう、図面を添付する。(配置図、屋根伏図等に朱塗りする。)
2.その他、工法、機器等で保証機関の明示のあるものについては、保証期間及び条件等明記したものを提出させる。
E-1
主要(資材・機材)発注先通知書の提出基準
(電気設備工事)
工 事 区 分 | 機 材 名 |
構内外線設備工事 | トランス、 PAS |
受変電設備工事 | 受配電盤、 トランス、 コンデンサ、 CVCF、 遮断器、 PAS |
主幹配線設備工事 | ワイヤリングダクト、 ケーブルラック |
動力配線設備工事 | 分電盤、 制御盤 |
避雷設備工事 | 突針、 中継端子箱 |
外灯設備工事 | 照明機器、 ボール、 開閉器盤 |
電灯コンセント設備工事 | 照明機器 |
電話設備工事 | 電話器、 端子盤 |
時計・拡声設備工事 | 時計、 端子盤、 アンプ、 レピータ、 スピーカ |
インターホン設備工事 | 親機、 子機、 端子盤、 スピーカ |
テレビ共同受信設備工事 | ブースタ、 整合器、 機器収納盤、 アンテナ、 ボール |
呼出設備工事 | 親機、 マイク、 端子盤、 スピーカ |
防災設備工事 | 受信盤、 感知器、 端子盤 |
自家発電設備工事 | 発電機盤、 起動盤、 発電機、 原動機、 各槽 |
太陽光発電設備工事 | 太陽電池アレイ、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、系統連系保護装置、 蓄電池制御装置、接続箱 |
風力発電設備工事 | 風車発電装置、監視制御装置、パワーコンディショナ、計測保護装置、 蓄電池制御装置 |
中央監視設備工事 | 監視盤、 端子盤 |
共通工事 | 各種電線管及び付属品、 各種電線及びケーブル、 配線機器類 |
(備考)1.上記の工事区分に該当する機材は、すべて提出すること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
(電気設備工事)
工事施工計画書の提出基準
E-2
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 |
1.配管、配線工事 | 建築、機械設備工事との施工区分 1)梁貫通孔、壁型枠孔及びその補強 2)マンホール、ハンドホール、盤類の基礎等 3)自動制御用配線電話会社との施工区分 | a.建築工事の延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事の場合 b.請負金額又は下請金額が2,000万以上の場合 c.園地、野営場等において全停電を伴う工事の場合 |
機材搬入方法 作業場所(位置、面積、足場)作業工具と工法 施工に必要な資格者(溶接工、消防設備士等)機材の保管場所 防火区画、耐震壁等 | ||
2.機器据付工事 | 建築、機械設備工事との施工区分 | a. 建築工事の延面積が300㎡以上の新築、 |
1)コンクリート基礎 | 増築工事及び延面積が500㎡以上の改修 | |
2)制御機器及び配線 | 工事の場合 | |
3)試験運転調整 | b.請負金額又は下請金額が2,000万以上 | |
の場合 | ||
c.園地、野営場等において全停電を伴う工事 | ||
機器の搬入方法(道路、閉口部、養生、揚重機 | の場合 | |
器等) | d.変電設備工事で新設変圧器300 KVA 以 上の場合 | |
機器の据付方法(アンカー、据付精度、耐震計 | e.自家発電設備工事、太陽光発電設備工事、 | |
算書等) | 風力発電設備工事の場合 | |
機器据付後の養生 | f.通信設備工事で、改修前と仕様が変わる場 | |
合 | ||
3.専門工事 | 受変電設備で工事区分1~2の工事内容 | a.すべて提出のこと |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
E-3
施工図、製作図等承諾願及び工事材料搬入報告書の提出基準
(電気設備工事)
工 事 区 分 | 機 材 名 |
構内外線設備工事 | トランス、 遮断器、 PAS |
受変電設備工事 | 受配電盤、 トランス、 コンデンサ、 CVCF、 遮断器、 PAS |
主幹配線設備工事 | ワイヤリングダクト、 ケーブルラック |
動力配線設備工事 | 分電盤、 制御盤 |
避雷設備工事 | 突針、 中継端子箱 |
外灯設備工事 | 照明機器、 ボール、 開閉器盤 |
電灯コンセント設備工事 | 照明機器 |
電話設備工事 | 電話器、 端子盤 |
時計・拡声設備工事 | 時計、 端子盤、 アンプ、 レピータ、 スピーカ |
インターホン設備工事 | 親機、 子機、 端子盤、 スピーカ |
テレビ共同受信設備工事 | ブースタ、 整合器、 機器収納盤、 アンテナ、 ボール |
呼出設備工事 | 親機、 マイク、 端子盤、 スピーカ |
防災設備工事 | 受信盤、 感知器、 端子盤 |
自家発電設備工事 | 発電機盤、 起動盤、 発電機、 原動機、 各槽 |
太陽光発電設備工事 | 太陽電池アレイ、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、系統連系保護装置、 蓄電池制御盤 |
風力発電設備工事 | 風車発電装置、監視制御装置、パワーコンディショナ、計測保護装置、 蓄電池制御装置 |
中央監視設備工事 | 監視盤、 端子盤 |
(備考)1.上記の工事区分に該当する機材は、すべて提出すること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
E-4
工事施工管理報告書、工事検査願の提出基準
(電気設備工事) N0.1
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 最少数値 | 提 出 基 準 | |
施工管理報告 | 検 査 願 | |||
共 通 工 事 | 1.ケーブル相互の接続及び端末処理 | 2ヶ所 | ○ | ○ |
2.同上接続部絶縁処理 | 2ヶ所 | ○ | ○ | |
3.配管の布設 | 延長50m | ○ | ||
4.総合調整、各種試験 | ○ | ○ | ||
5.塗装 | 30㎡ | ○ | ||
6.外壁区画貫通部の防水処理 | ○ | ○ | ||
電灯、動力、弱電設備 | 1.照明機器またはプルボックスなどの取付け | 20ヶ所 | ○ | |
2.壁埋込盤類キャビネットボックスの取付け | 2ヶ所 | ○ | ||
3.主要機器及び盤類の設置など | ○ | ○ | ||
避 雷 設 備 | 1.突針の取付け | ○ | ||
2.導線の建築物への接続 | ○ | ○ | ||
受変電設備 中央監視設備 | 1.基礎の地業、配筋、コンクリート打込み状況 | 20㎡ | ○ | ○ |
2.基礎ボルトの位置及び取付け | 10ヶ所 | ○ | ○ | |
3.電気室埋込み配線の布設 | ○ | |||
4.配電盤類の設置 | ○ | ○ | ||
5.電線の布設 | ○ | |||
6.外壁貫通部の防水処理 | ○ | ○ | ||
7.電線の機器への接続 | ○ | |||
8.枠組などの塗装 | ○ | |||
自家発電設備 | 1.基礎の地業及び配筋、コンクリート打込み状況 | 5 KVA | ○ | ○ |
2.基礎ボルトの位置及び取付け | 5 KVA | ○ | ○ | |
3.埋設配管の布設 | 5 KVA | ○ | ||
4.地中埋設管の布設 | 5 KVA | ○ | ○ | |
5.機械類の設置 | ○ | ○ | ||
6.外壁貫通部の防水処理 | ○ | ○ | ||
7.電線の機器への接続 | ○ | |||
構内配線設備 | 1.盤類キャビネットの取付け | ○ | ||
2.主要機器の設置 | ○ | ○ | ||
3.地中電線の経路及び布設 | ○ | ○ | ||
4.マンホール、ハンドホール等の設置 | ○ | ○ |
(備考)1.最少数値未満の工事については、提出を要しないこととする。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
(電気設備工事) N0.2
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 最少数値 | 提 出 基 準 | |
施工管理報告 | 検 査 願 | |||
太陽光発電設備風力発電設備 | 1.基礎の地業及び配筋、コンクリート打込み状況 | 1 K W | ○ | ○ |
2.基礎ボルトの位置及び取付け | 1 K W | ○ | ○ | |
3.埋設配管の布設 | 1 K W | ○ | ||
4.地中埋設管の布設 | 1KW | ○ | ○ | |
5.機械類の設置 | ○ | ○ | ||
6.外壁貫通部の防水処理 | ○ | ○ | ||
7.電線の機器への接続 | ○ |
(備考)1.最少数値未満の工事については、提出を要しないこととする。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
E-5
材料試験成績報告書の提出一覧表
(電気設備工事) No.1
工 事 区 分 | 試験区分 | 試 験 項 目 |
電力設備工事 | 機材試験 | 照明器具標準試験(JISマーク表示品、(財)日本建築センターの防災性能評定マーク及び誘導灯認定委員会の認定表のあるものはそれによる) 分電盤、開閉器箱、制御盤標準試験(JISマーク表示品はそれによる) 遮断機、電磁開閉器、電磁接触器、保護継電器、制御継電器標準試験(JISマーク表示品はそれによる) バスダクト及び付属品標準試験ケーブルラック試験 マンホール及びハンドホールの鉄蓋の標準試験 |
施工試験 | 絶縁抵抗及び絶縁体力試験、接地抵抗試験、非常用照明装置照度測定試験 照明器具点灯試験、コンセント極性試験、分電盤試験(外観、構造、シーケンス試験)制御盤現地試験(外観、構造、シーケンス、動作特性) | |
受変電設備工事 | 機材試験 | 器具単体の標準試験(JISマーク表示品はそれによる) 配線用遮断器、漏電遮断器、電磁接触器、計器用変成器、指示計器、最大需要電流計、積算計器、高調波計、記録電気計器、保護継電器、制御継電器、デマンド監視装置、交流遮断器、自動力率制御装置、変圧器、高圧進相コンデンサ、直列リアクトル、断路器、限流ヒューズ、高圧負荷開閉器、高圧電磁接触器、避雷器、高圧カットアウト、キュービクル式配電盤及び高圧閉鎖配電盤の標準試験 絶縁抵抗試験、耐電圧試験、継電器試験、配電盤温度試験直流電源装置の標準試験 バスダクト及び付属品の標準試験 |
施工試験 | 施工の標準試験(構造試験、性能試験) 変圧器ごとの低圧回路漏れ測定試験 | |
自家発電設備工事 | 機材試験 | 発電機の試験(製造者の社内規格による試験) ディーゼルエンジン駆動陸用同期発電機性能試験ガスタービン駆動同期発電機性能試験 絶縁抵抗試験、耐電圧試験、総合電圧変動特性試験、(設計図書に指示する場合)最大電圧降下特性試験(設計図書に指示する場合) 過電流耐力試験(形式試験としてもよい) 過速度耐力試験波形くるい率試験(形式試験としてもよい) 温度試験(形式試験としてもよい) 効率算定試験(形式試験としてもよい)原動機の試験(製造所の社内規格による試験) 発電機と組合わせた状態での性能試験、過速度試験、調速機試験、保安装置試験始動停止試験、速度特性試験、燃料消費率試験 配電盤の試験(受変電設備工事の試験項目による) |
(電気設備工事) No.2
工 事 区 分 | 試験区分 | 試 験 項 目 |
自家発電設備工事 | 機材試験 | 補機付属装置試験 空気圧縮機(製造者の社内規格による試験) 整流装置及び蓄電池試験 主燃料槽水圧試験、燃料移送ポンプ試験(全圧力、揚油量、軸圧力、水圧試験)冷却水ポンプ試験(揚程、揚水量、軸動力、水圧試験) 冷却塔冷却能力試験(製造者の社内規格による試験でもよい) |
施工試験 | 始動停止試験、充気または充電試験、負荷試験及び燃料消費率試験、振動試験保安装置試験及び継電器試験(製造者の社内規格による試験)、絶縁抵抗試験 耐電圧試験、接地抵抗試験、排気背圧測定試験(製造者の社内規格による試験) 圧力試験 | |
通信設備工事 | 機材試験 | 電器時計装置の標準試験、絶縁抵抗試験、耐電圧試験拡声装置の標準試験、温度上昇測定試験、耐電圧試験 呼出し・出退表示装置の標準試験、温度上昇測定試験、耐電圧試験インターホン装置の標準試験 テレビ共同受信装置の標準試験 |
施工試験 | 絶縁抵抗試験、接地抵抗試験電気時計設備の標準試験 拡声装置の標準試験 呼出し・出退表示装置の標準試験インターホン設備の動作試験 テレビ共同受信設備機能試験 非常放送設備、火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ警報設備試験等(消防用設備等試験結果報告書の試験基準による) 自動閉鎖設備機能試験 | |
構内交換設備工事 | 機材試験 | 交換機、中継台、ボタン電話主装置試験(製造者の社内規格による試験) 電源装置試験(製造者の社内規格による試験) |
施工試験 | 施工の標準試験(構造試験、機能試験) | |
中央監視制御設備工事 | 機材試験 | 器具単体の試験(JISマーク表示品はそれによる)警報盤及び表示操作盤の標準試験 監視制御装置の標準試験 交流無停電電源装置の標準試験 |
施工試験 | 絶縁抵抗試験 施工の標準試験(機能試験) |
(電気設備工事) No.3
工 事 区 分 | 試験区分 | 試 験 項 目 |
太陽光発電設備工事 | 機材試験 | 器具単体の標準試験(JISマーク表示品はそれによる) ・太陽電池モジュール 電気出力特性、絶縁性能 JIS C8918及びJIS C8939 ・接続箱 絶縁抵抗、耐電圧 JIS C8980 ・パワーコンディショナー及び系統連係保護装置 継電器特性、総合動作(製造者の社内規格による試験)、起動停止試験効率損失 JIS C8961 出力力率(連係運転時)、 交流出力電流歪(連係運転時)(自立運転時) 保護装置特性(系統連係技術要件ガイドライン及び製造者の社内規格による試験) |
施工試験 | 構造試験(製造者の社内規格による試験)、絶縁抵抗試験、継電器特性試験試験、 総合動作試験 | |
風力発電設備工事 | 機材試験 | 器具単体の標準試験(JISマーク表示品はそれによる) ブレード、軸、支持材等は建築基準法に計算方法による計算で、構造耐力上の安全を確認する 外観検査、絶縁抵抗測定、絶縁耐力測定、保護装置試験、遮断器・開閉器関係試 験、監視・制御装置及び保安警報装置試験 |
施工試験 | 構造試験(製造者の社内規格による試験)、絶縁抵抗試験、総合動作試験(製造 者の社内規格による試験)、接地抵抗試験 |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
(電気設備工事)
工事概要書の提出基準
E-6
1.受変電設備工事等で工事金額が2,000万円以上の工事。
2.自家発電装置、太陽光発電設備工事、風力発電設備工事等の機器設置(更新)工事で、機器本体の金額が
1,000万円以上の工事。
3.照明器具、配線等の更新(改修)工事で、更新(改修)部分の延面積が500㎡以上の工事。外部工事にあっては、工事金額が2,000万円以上の工事。
4.その他、監督職員が必要と認める工事。
(備考)1.総合発注工事の場合は、上記にかかわらず建築工事に倣い、一括して提出すること。
2.上記に該当する工事であっても、単純な工事については、監督職員の指示によること。
M-1
主要(資材・機材)発注先通知書の提出基準
(機械設備工事)
工 事 名 | 機 材 名 | ||
弁 | 類 | 各種弁類 | |
ポ | ン プ | 類 | 渦巻ポンプ、 水中モータポンプ、 電動真空給水ポンプ |
槽 | 類 | 鋼板製水槽、 FRP製水槽、 圧力水槽、 貯湯槽、 膨張水槽、 還水槽、 熱交換器、 ヘッダー | |
電 | 気 材 | 料 | 盤類、 電動機 |
衛 | 生 工 事 | 材 料 | 定水位調整弁、 鋼製簡易ボイラ、 ガス湯沸器、 消火機器、 衛生陶器、 水処理装置 |
空調工事材料 | ボイラ、 冷凍機、 冷温水発生器、 冷却塔、 送風機、 空気調和機、 ファンコイルユニット、 空気清浄装置、 全熱交換器、 ファンコンベクター、 防火・防煙ダンパ、 ヒストダンパ、 排煙口、 自動制御機器類 | ||
し | 尿 浄 化 | 槽 | 槽、 機器 |
昇 | 降 | 機 | エレベータ、 ダムウェータ、 エスカレータ |
共 | 通 工 | 事 | 各種配管材、 各種継手及び収縮継手類 |
(備考)1.上記の工事区分に該当する機材は、すべて提出すること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
M-2
工事施工計画書の提出基準
(機械設備工事) No.1
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 |
1.配管工事 | 建築、電気設備工事との施工区分 1)梁貫通孔、壁型枠孔及びその補強 2)自動制御用電気配管、配線機器搬入方法 作業場所(位置、面積、足場)作業工具と工法 1)管の接続方法 2)管の防錆方法 3)管の支持方法 施工に必要な資格者(溶接工、消防設備士等)配管材料の保管場所 防火区画、耐震壁等 | a.建築工事の延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事の場合 b.請負金額又は下請金額が2,000万以上の場合 |
2.風道工事 | 建築、電気設備工事との施工区分 1)梁貫通、壁開口及びその補強 2)天井吹出し口用枠及び点検口 3)外気ガラス 4)防火区画、耐震壁等機材の搬入方法 工法(要領) 1)風道の接続方法 2)風道の支持方法 作業場所(位置、面積、足場)材料の保管場所 | a. 建築工事の延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事の場合 b.請負金額又は下請金額が2,000万以上の場合 |
3.機器の据付工事 | 建築、電気設備工事との施工区分 1)コンクリート基礎 2)インターロック及び電源 3)試運転調整 機器の搬入方法(通路、開口部、養生、揚重機器等) 機器の据付け方法(アンカー、耐震計算書、据付精度等) 機器据付け後の養生 機器据付けに必要な資格者(ボイラ据付け工事作業主任者等) | a. 建築工事の延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事の場合 b.請負金額又は下請金額が2,000万以上の場合 c.機械室内のすべて |
(機械設備工事) No.2
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 |
4.保温塗装工事 | 保温の施工方法(種別ごと)継ぎ目の処理方法 外装材の防水処理方法貫通部の処理方法 塗装方法 | a.建築工事の延面積が300㎡以上の新築、増築工事及び延面積が500㎡以上の改修工事の場合 b.請負金額又は下請金額が2,000万以上の場合 |
5.試 験 | 試験方法 | a.すべて提出のこと |
6.専門工事 | 冷暖房設備は、工事区分1~5の工事内容 昇降機設備は、工事区分3,5の工事内容 | a.すべて提出のこと |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
M-3
施工図、製作図等承諾願及び工事材料搬入報告書の提出基準
(機械設備工事)
工 事 名 | 機 材 名 | ||
ポ | ン プ | 類 | 渦巻ポンプ、 水中モータポンプ、 電動真空給水ポンプ、 油ポンプ |
槽 | 類 | 鋼板製水槽、 FRP製水槽、 圧力水槽、 貯湯槽、 膨張水槽、 還水槽、 熱交換器、 ヘッダー | |
電 | 気 材 | 料 | 盤類、 電動機 |
衛生工事材料 | 定水位調整弁、 鋼製簡易ボイラ、 ガス湯沸器、 消火機器、 衛生陶器、 水処理装置 | ||
空調工事材料 | ボイラ、 冷凍機、 冷温水発生器、 冷却塔、 送風機、 空気調和機、 ファンコイルユニット、 空気清浄装置、 全熱交換器、 ファンコンベクター、防火・防煙ダンパ、 ヒストダンパ、 排煙口、 自動制御機器類 | ||
合 | 併 浄 化 | 槽 | 槽、 機器 |
昇 | 降 機 設 | 備 | エレベータ、 ダムウェータ、 エスカレータ |
共 | 通 工 | 事 | 各種計器類 |
(備考)1.上記の工事区分に該当する機材は、すべて提出すること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
M-4
工事施工管理報告書、工事検査願の提出基準
(機械設備工事)
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 最少数値 | 提 出 基 準 | |
施工管理報告 | 検 査 願 | |||
共 通 工 事 | 1.配管類の接続状況 | 延長50m | ○ | |
2.地中配管の経路及び布設 | 50m | ○ | ||
3.配管類の勾配及び支持 | 50m | ○ | ||
4.ダクト類の接続状況 | 50m | ○ | ||
5.保温及び塗装の状況(隠蔽部) | 50m | ○ | ||
6.基礎の地業、配筋、コンクリート打込み状況 | 20㎡ | ○ | ○ | |
7.基礎ボルトの位置及び取付け | 10ヶ所 | ○ | ||
8.機器組立、据付け状況 | ○ | |||
9.総合調整、各種試験 | ○ | ○ | ||
ボイラ及び 蒸気直接暖房設備 | 1.機器組立、煙道等の組立状況 | ○ | ○ | |
2.地震感知器据付け | ○ | ○ | ||
さく井設備 | 1.掘削の位置、地業等 | ○ | ○ | |
2.ケーシングの接続状況 | ○ | ○ | ||
3.スクリーンの沈設位置 | ○ | ○ | ||
4.砂利充填状況 | ○ | ○ | ||
自動制御設備 | 1.盤類の据付け状況 | ○ | ○ | |
独立鉄筋コンクリート 煙突策造 | 1.突針部及び配管配線、接地極の埋設状況 | ○ | ○ | |
2.建築工事の提出基準による | ○ | ○ | ||
昇降機設備及び 電動ダムウェータ設備 | 1.主要機器及び盤類等の設置 2.ピット内の防水処理 | ○ ○ | ○ ○ |
(備考)1.最少数値未満の工事については、提出を要しないこととする。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
M-5
材料試験成績報告書の提出一覧表
(機械設備工事) 【材料試験】 No.1
機 材 区 分 | 機 材 項 目 | 試 験 項 目 | |
弁 類 | 減圧弁 | 水圧及び作動 | |
安全弁 | 水圧及び作動 | ||
温度調節弁 | 水圧及び作動 | ||
電磁弁 | 水圧及び作動 | ||
電動弁 | 水圧及び作動 | ||
ポンプ類 | 渦巻ポンプ | 楊程、揚水量、軸動力及び水圧試験 | |
水中モータポンプ | 楊程、揚水量、軸動力及び水圧試験 | ||
電動真空給水ポンプ | 給水圧力、揚水量、空気量、真空度及び電流値 | ||
油ポンプ | 全圧力、揚油量及び電流値 | ||
槽 類 | 鋼板製水槽 | 溝水及び内部防錆被膜 | |
FRP製水槽 | 溝水 | ||
圧力水槽 | 水圧及び内部防錆被膜 | ||
貯湯槽 | 水圧及び内部防錆被膜(エポキシ樹脂コーティングを施した槽のみ) | ||
貯油槽 | 地下式 | 水圧 | |
その他 | 溝水 | ||
膨張水槽 | 開放形 | 溝水及び内部防錆被膜 | |
密閉形 | 水圧及び内部防錆被膜 | ||
還水槽 | 溝水及び内部防錆被膜 | ||
熱交換器 | 能力及び水圧 | ||
ヘッダー | 蒸 気 | 水圧 | |
その他 | 水圧及び内部防錆被膜 | ||
電気材料 | 盤 類 | 動作、絶縁抵抗及び耐電圧 | |
電動機 | 特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧 | ||
衛生工事材料 | 定水位調整弁 | 水圧及び作動 | |
銅製簡易ボイラ | 熱出力及び水圧 | ||
ガス湯沸器 | 熱出力及び水圧 | ||
消火機器 | 水圧または耐圧 | ||
空調工事材料 | ボイラ | 熱出力、水圧及び騒音 | |
冷温水発生機 | 熱出力、水圧、冷凍能力、電動機出力、振動、騒音及び気密耐圧 | ||
冷凍機 | 圧縮式 | 冷凍能力、電動機出力、振動、騒音、水圧及び気密耐圧 | |
吸収式 | 冷凍能力、水圧、騒音及び気密耐圧 | ||
温風暖房機 | 熱出力、風量、静圧、電流値及び騒音 | ||
冷却塔 | 冷却能力及び騒音 | ||
送風機 | 風量、全圧、回転数、軸動力及び騒音 |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
2.ボイラ及びさく井工事については、別途法令等による提出(届出)書類があるので注意。
(機械設備工事) 【材料試験】 No.2
機 材 区 分 | 機 材 項 目 | 試 験 項 目 |
空調工事材料 | パッケージ形空気調和機 | 能力、風量、静圧、軸動力、振動及び騒音 |
ユニット形空気調和機 | 能力、風量、静圧、軸動力、振動及び騒音 | |
ファンコイルユニッ | 能力、風量、定格消費電力及び騒音 | |
空気清浄装置 | 補集率及び初期抵抗 | |
全熱交換器 | 全熱交換率、顕熱交換効率 | |
ファンコンベクター | 能力、風量、定格消費電力及び騒音 | |
防火・防煙ダンパ ピストンダンパ | 漏気量及び作動 | |
排煙口 | 漏気量及び作動 | |
自動制御機器類 | 耐圧及び作動 | |
合併浄化槽 | 槽 | 溝水 |
機 器 | 水圧及び作動 | |
電気工事用機材 | 盤 類 | 動作、絶縁抵抗及び耐電圧 |
電 動 機 | 特性、温度上昇、絶縁抵抗及び耐電圧 | |
昇降機設備 | JIS A4302(昇降機の検査標準)及び日本エレベータ協会標 準試験 |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
2.ボイラ及びさく井工事については、別途法令等による提出(届出)書類があるので注意。
(機械設備工事) 【施工試験】 No.3
工 事 区 分 | 試験区分 | 試 験 項 目 |
ボイラ及び蒸気直接暖房設備工事 | 施工試験 | 水圧試験、効率試験蒸気配管 水圧試験 油 配管 空気試験水 配管 水圧試験 冷媒配管 窒素ガス、炭酸ガスまたは乾燥空気による気密試験、絶縁試験、 作動試験 |
さく井設備工事 | 用水試験 | 予備用水試験段階用水試験連続用水試験 水質試験 |
給排水、衛生器具及び給湯、消火設備工事 | 施工試験 | 給水管 水圧試験 汚水配管 溝水試験、煙試験、通水試験排水ポンプの吐出管 水圧試験 給湯配管 水圧試験 消火設備 「消防用設備等試験結果報告書の様式を定める告示の制定」に基づく外観試験、性能試験 送水管 水圧試験 ハロゲン化物及び粉末消火配管 空気または窒素ガスによる気密試験 |
合併浄化槽設備工事 | 施工試験 | 汚水移送管及び消泡管 水圧試験 空気管及び散気管 気密試験 |
ガス設備工事 | 施工試験 | 気密試験 点火試験 |
空気調和及び換気設備工事 | 施工試験 | 耐圧及び気密試験 冷凍機その他 「冷凍保安規則」及び「ボイラ及び圧力容器安全規則」の摘要を受ける冷凍機の耐圧及び気密試験は、放棄の定める ところによる |
自動制御工事 | 施工試験 | 総合調整試験 |
昇降機設備 | 施工試験 | JIS A4302(昇降機の検査標準)及び日本エレベータ協会標準試 験 |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
(機械設備工事)
工事概要書の提出基準
M-6
1.空調設備工事、冷暖房設備工事等で工事金額が2,000万円以上の工事。
2.受水槽等の機器設置(更新)工事で、機器本体の金額が1,000万円以上の工事。
3.老朽配管更新等の工事で、更新(改修)部分の延面積が500㎡以上の工事。外部工事にあっては、工事金額が2,000万円以上の工事。
4.その他、監督職員が必要と認める工事。
(備考)1.総合発注工事の場合は、上記にかかわらず建築工事に倣い、一括して提出すること。
2.上記に該当する工事であっても、単純な工事については、監督職員の指示によること。
N-1 主要( 資材・機材) 発注先通知書、工事材料搬入報告書、材料検査確認書の提出基準
(土木工事、自然環境共生工事)
工事区分 | 材料名 | 最少数値 | 摘 | 要 | ||
土 | 工 | 購入土、 地盤改良材 | 30m3 1t | |||
基 | 礎 | 工 | 杭 | |||
コンクリート工 | 生コンクリート | 10m3 | ||||
鉄 | 筋 | 工 | 鉄筋、溶接金網 | 1t | ||
鉄 | 骨 | 工 | 鋼材、高力ボルト | 1t | ||
既成コンクリート工 | コンクリートブロック、 れんが、 PCコンクリート製品、 コンクリート縁石、コンクリート排水溝類 | 30㎡ 30m | ||||
石 | 工 | 石材、擬石材 | 10㎡ | |||
タ | イ ル | 工 | タイル | 10㎡ | ||
左 | 官 | 工 | セメント | 30㎡ | ||
塗 | 装 | 工 | 塗料 | 30㎡ | ||
施 | 設 | 工 | 卓ベンチ、標識、車止め、手摺、柵、 その他木製品 | 3箇所 30m 1m3 | ||
植 | 栽 | 工 | 芝、吹付け種子 | 50㎡ | ||
舗 | 装 | 工 | コンクリート舗装材、アスファルト舗装材、特殊舗装材 | 50㎡ |
(備考)1.各材料の施工面積等が最少数値未満の場合は、提出を要しないこととする。
ただし、その機材に性能、規格等が特に指定されているものについては、数値にかかわらず提出させること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
N-2
品質証明書の提出基準
(土木工事、自然環境共生工事)
工 事 区 分 | 材 料 名 | 最少数値 | 提出基準 | 摘 要 | |
A | B | ||||
基 礎 工 | 杭 | ○ | ○ | ||
鉄 筋 工 | 鉄筋、溶接金網 | 1t | ○ | ○ | |
鉄 骨 工 | 鋼材、高力ボルト | 1t | ○ | ○ | |
既成コンクリート工 | コンクリートブロック、れんが、 PC コンクリート製品 | 30㎡ | ○ | ○ | |
防 水 工 | 防水材料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
タ イ ル 工 | タイル | 10㎡ | ○ | ||
左 官 工 | 吹付け材料 | 30㎡ | ○ | ○ | |
塗 装 工 | 塗料 | 30㎡ | ○ | ○ |
(備考)1.A 欄 土木一式工事で請負金額が3,000万未満の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万未満の工事。
B 欄 上記以上の場合。
2. 各材料の施工面積が最少数値未満の場合は、提出を要しないこととする。
ただし、その機材に性能、規格等が特に指定されているものについては、数値にかかわらず提出させること。
3.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
N-3
工事施工計画書の提出基準
(土木工事、自然環境共生工事) No.1
工 | 事 | 区 | 分 | 提 | 出 | 基 | 準 | |
1.仮 | 設 | 工 | a.地盤面(水面)より高さ2m以上又は、支点間長さ5m以上の橋梁工事 b.地盤面(水面)より高さ3m以上の擁壁工事 c.請負金額又は下請金額が、2,000万以上の場合 | |||||
2.土 | 工 | a.根切り深さが2m以上の工事、山止めを必要とする工事で山止め面積が 100㎡以上の工事 b.根切り又は、造成面積が1,000㎡以上の工事 c.地盤改良面積が100㎡以上の工事 | ||||||
3.基 | 礎 | 工 | a.既成杭工事 b.場所打杭工事 c.特殊仕様杭工事 | |||||
4.鉄筋及びコンクリート工 | a.橋梁等の構造物でコンクリート量が20m3 以上の工事 b.橋梁等の構造物で鉄筋量が5t以上の工事 | |||||||
5.鉄 | 骨 | 工 | a.橋梁等の構造物で鉄骨量が5t以上の工事 | |||||
6.既成コンクリート工 | a.擁壁等面積が100㎡以上の工事(ひとつの材料面積) b.排水溝等長さが100m以上の工事(ひとつの材料面積) | |||||||
7.石 | 工 | a.張り石及び敷石等面積が100㎡以上の工事(ひとつの材料面積) | ||||||
8.タ | イ ル | 工 | a.張り面積の合計が200㎡以上の工事 | |||||
9.左 | 官 | 工 | a.塗り面積の合計が300㎡以上の工事 | |||||
10.塗 | 装 | 工 | a.塗装面積の合計が200㎡以上の工事 | |||||
11.施 | 設 | 工 | a.監督職員の指示による。 | |||||
12.植 | 栽 | 工 | a.植栽面積の合計が1,000㎡以上の工事 | |||||
13.舗 | 装 | 工 | a.舗装面積の合計が1,000㎡以上の工事 | |||||
14.構造物撤去工 | a.地盤面(水面)より高さ2m以上又は、支点間長さ5m以上の橋梁工事 b.地盤面(水面)より高さ3m以上の擁壁工事 c.面積の合計が1,000㎡以上の舗装工事 |
(備考)1.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
N-4
施工図、製作図等承諾願の提出一覧表
(土木工事、自然環境共生工事)
図面名 | 工 事 区 分 | 提 出 を 要 す る 施 工 図 等 |
計 画 図 | 仮 設 工 | 総合仮設計画図、 仮設建物計画図 |
土 工 | 掘削計画図、 山止め計画図、 造成計画図、 地盤改良計画図 | |
基 礎 工 | 杭打計画図 | |
コンクリート工 | コンクリート打設計画図 | |
鉄 骨 工 | 架設計画図 | |
植 裁 工 | 植裁配置計画図、 植栽リスト | |
舗 装 工 | 舗装計画図 | |
施 工 図 | 鉄筋及びコンクリート工 | コンクリート寸法図、 鉄筋工作図、 型枠工作図 |
鉄 骨 工 | 梁伏図、 各部詳細図、 アンカープラン | |
既成コンクリート工 | 割付け図、 各部詳細図 | |
石 工 | 割付け図 | |
タ イ ル 工 | 目地割付け図、 各部詳細図、 役物リスト | |
左 官 工 | 目地割付け図、 各部詳細図 | |
施 設 工 | 配置図、 各部詳細図、 材料リスト |
(備考)1.上記のうち、内容が単純なものについての提出の要否は、監督職員の指示によること。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
N-5
施工段階管理報告書、段階・立会願の提出基準
(土木工事、自然環境共生工事) N0.1
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
段階管理報告 | 立 会 願 | |||||
A | B | A | B | |||
準 備 工 | 支障木等着手前現況確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
支障木等伐採・移植完了確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
仮 設 工 | やり方確認 | ○ | △ | ○ | ||
ベンチマーク確認 | ○ | △ | ○ | |||
足場等の安全性の確認 | ○ | ○ | ||||
土 工 | 埋設物の確認 | ○ | ○ | |||
根切り底の確認 | ○ | △ | ○ | |||
埋戻し・盛土の確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
整地状況の確認 | ○ | ○ | ||||
表土保存状況確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
矢板工打込状況確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
矢板工打込完了確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
基 礎 工 | 杭芯確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
試験杭打ち立会 | △ | △ | ○ | ○ | ||
本杭打ち立会 | ○ | △ | ○ | |||
継手確認 | ○ | △ | ○ | |||
支持力の確認 | ○ | △ | ○ | |||
載荷試験立会 | △ | △ | ○ | ○ | ||
杭頭処理確認 | ○ | |||||
杭芯ずれ確認 | ○ | △ | ○ | |||
割り石・砂利地業確認 | ○ | ○ | ||||
鉄 筋 工 | 材料試験立会 | ○ | ||||
各構造部配筋確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
コンクリート工 | 基準墨出し確認 | ○ | △ | ○ | ||
型枠確認 | ○ | △ | ○ | |||
コンクリート試験練り立会 | ○ | △ | ○ | |||
試験練りコンクリート圧縮強度試験立会 | ○ | △ | ○ | |||
コンクリート打込み立会 | ○ | △ | ○ |
(土木工事、自然環境共生工事) N0.2
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
段階管理報告 | 立 会 願 | |||||
A | B | A | B | |||
コンクリート工 | スランプ試験、空気量試験、温度試験立会 | ○ | △ | ○ | ||
コンクリート初期養生確認 | ○ | ○ | ||||
コンクリート圧縮強度試験立会 | ○ | ○ | ||||
コンクリート躯体検査・墨出し確認 | ○ | △ | ○ | |||
鉄 骨 工 | 材料試験立会 | ○ | △ | ○ | ||
基準巻尺照合確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
高力ボルト締付け確認 | ○ | ○ | ||||
溶接状況確認 | ○ | |||||
溶接完了確認 | ○ | △ | ○ | |||
アンカーボルト埋込み確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
架設状況確認 | ○ | △ | ○ | |||
架設完了確認 | ○ | △ | ○ | |||
錆止め確認 | ○ | |||||
既製コンクリート工 | 施工状況確認 | ○ | ||||
PCコンクリート製品配筋確認 | ○ | |||||
PCコンクリート製品出来型確認 | ○ | |||||
PCコンクリート製品取付け確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
石 工 | 施工状況確認 | ○ | ||||
完了確認 | ○ | △ | ○ | |||
タ イ ル 工 | 下地確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
施工状況確認 | ○ | |||||
接着力試験 | ○ | △ | ○ | |||
完了確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
左 官 工 | 下地確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
調合確認 | ○ | |||||
施工状況確認 | ○ | |||||
仕上り確認 | ○ | △ | ○ | |||
塗 装 工 | 下地被塗面の確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
塗装状況確認 | ○ | |||||
塗装仕上げ面の確認 | ○ | △ | ○ |
(土木工事、自然環境共生工事) N0.3
工 事 区 分 | 工 事 内 容 | 提 出 基 準 | 摘 要 | |||
段階管理報告 | 立 会 願 | |||||
A | B | A | B | |||
施 設 工 | 製品確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
取付け状況の確認 | ○ | |||||
取付け完了確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
植 栽 工 | 土壌搬入時の確認 | △ | △ | ○ | ○ | |
種子搬入時の確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
樹木、芝搬入時の確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
植栽施工状況確認 | ○ | |||||
植栽完了確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
舗 装 工 | 掘削底の確認 | ○ | △ | ○ | ||
路床処理の確認 | △ | △ | ○ | ○ | ||
路盤施工状況の確認 | ○ | △ | ○ | |||
表層工施工状況の確認 | ○ | △ | ○ | |||
表層工完了の確認 | △ | △ | ○ | ○ |
(備考)1.A 欄 土木一式工事で請負金額が3,000万未満の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万未満の工事。
B 欄 上記以上の場合。
2.各工事の施工面積(量)がN-1の「主要(資材・機材)発注先通知書等の提出基準」の最少数値未満の場合は、提出を要しないこととする。
3.△印は、監督職員が特別な事情で段階確認を行うことができなかった場合に提出させることとする。
4.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
N-6
材料試験成績報告書の提出一覧表
(土木工事、自然環境共生工事)
工 事 区 分 | 提 | 出 を 要 す る 機 材 試 験 成 | 績 | 表 |
基礎(地業)工 | 既 製 杭 | 製品検査試験成績書(メーカー) | ||
骨材、細骨材等試験成績表 | ||||
鉄筋引張り試験成績表 | ||||
製品曲げ試験成績表 | ||||
場所打ち杭 | 鉄筋工事及びコンクリート工事に準ずる。 | |||
鉄 | 筋 | 工 | ミルシート[メーカー] | |
コンクリート工 | 骨材、細骨材アルカリ反応試験成績表[生コン工場]混和剤試験成績表[メーカー] 骨材、細骨材、セメント試験成績表[メーカー] 試験練り成績表(スランプ、塩分、圧縮強度等)[公的機関] 現場採取供試体試験成績表 | |||
鉄 | 骨 | 工 | ミルシート[メーカー] 製品検査成績表[メーカー] 高力ボルト検査成績表[メーカー] 溶接部非破壊検査成績表[公的機関] | |
既製コンクリート工 | 品質検査成績表[メーカー] | |||
防 | 水 | 工 | 製品検査成績表[メーカー] | |
塗 | 装 | 工 | 特殊材料試験成績表[メーカー] |
(備考)1.N-1の「主要(資材・機材)発注先通知書等の提出基準」に従い提出する。
2.その他、監督職員が特に必要と認めるものについては、あらかじめ指定して提出させること。
(土木工事、自然環境共生工事)
工事概要書の提出基準
N-7
1.土木一式工事で請負金額が3,000万未満の工事及び前記以外の工事で請負金額が2,000万未満の工事。
2.その他、監督職員が必要と認める工事。
(備考)1.総合発注工事の場合は、一括して提出すること。
2.上記に該当する工事であっても、単純な工事については、監督職員の指示によること。
N-8
指定工事保証書の提出一覧表
(土木工事、自然環境共生工事)
1.防水工事保証書
(1) 請負書、専門施工業者、材料メーカー3者の連名で保証し、2部提出する。
(2) 保証期限を明記する。 なお、保証開始年月日は、「工事引渡し書」の日付けと同日とする。
(3) 工事(保証)範囲を明記する。
2.その他、工法、機器等で保証機関の明示のあるものについては、保証期間及び条件等明記したものを提出させる。
別添-3
工事施工検査・確認の手続き(フロー)
(注2)
(注3)
(注4)
監督職員が検査・確認できない場合
承 諾
認
査、 確
検
工事施工管理報告書又は 施工段階管理報告書の検討
工事施工管理報告書施工段階管理報告書
工 事 検 査 願確認・立会願
一般工事
自 主 検 査
施 工 完 了
施 工
(注1)
施工検査・確認が必要ない場合は報告書のみ提出
(注1).施工部分の工事が完了したとき、請負者はただ (注3).検査・確認により、指摘があった場合、指摘部分の ちに自主検査を行う。 改善完了の報告があるまで次工程の着手を承諾しない。
(注2).自主検査の結果を工事施工管理報告書又は施工段 (注4).工事施工管理報告書又は施工段階管理報告書による階管理報告書にまとめ、監督職員あてに工事検査願 検討確認で、内容に適当でない部分がある場合は事情又は確認・立会願と同時に提出する。 聴取を行い、または監督職員自ら確認を行い、適当であることを確認するまで次工程の着手を承諾しない。
特定工事 (注6)
(注5)
(注7)
着 手 届
施 工
施 工 完 了
自 主 検 査
検
査、 確
認
承 諾
特定工事施工報告書
工 事 検 査 願
(注5).施工部分の工事が完了したとき、請負者はただ (注7).検査確認により、指摘があった場合、指摘部分の改ちに自主検査を行う。 善完了の報告があるまで次工程の着手を承諾しない。
(注6).自主検査の結果を特定工事施工報告書にまとめ、監督職員あてに工事検査願と同時に提出する。
※ これにより難い場合は、監督職員と協議すること。