Contract
第1 条 本契約の締結・表明保証
<ビジネスサポートシステム>フォーシーズ(株)保証契約条項
②名目の如何を問わず、乙が原契約終了の日の翌日以降の賃料等相当損害⾦の全部又は一部を支払ったときは、その限度において、第1 項ハの賃料等相当損害⾦についての保証債務は消滅するものとする。
4 原状回復費用の支払条件
1 甲、乙及び丙は、このフォーシーズ(株)保証契約条項に従い、「ビジネスサポートシステム保証契約」(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約書の甲欄の記載における顕名の有無にかかわらず、本契約は、本契約書の申込物件欄に記載の不動産(以下「本件物件」という。)についての賃貸借契約(以下
「原契約」という。)上の賃貸⼈について成⽴するものとし、本契約書上の「甲」は、その法的効果が帰属する者(賃貸⼈)であるものとする。
2 甲及び乙は、本契約書記入欄に記入された事項(以下「契約書記入事項」という。)の内容が、原契約の定めと異なっていた場合でも、これをもって丙に対抗することができないものとする。
3 甲及び乙は、丙に対し、下記の事実が現在及び将来にわたってxxかつ正確であることを表明し、保証する。
①「ビジネスサポートシステム保証申込書」(書面又は丙のウェブサイトからの申込による。以下「保証申込書」という。)記入欄に記入された事項(以下「申込書記入事項」という。)及び契約書記入事項の一切の内容。
② 乙が本件物件を自ら使用し、第三者(従業員などの占有補助者を除く。)に使用させないこと。
③ 乙自らが、本契約書の自署欄に署名していること。
➃ 乙が借家⼈賠償責任特約又は個⼈賠償責任特約付の火災保険に加入し、継続すること。
第2 条 本契約の効⼒発⽣・不成⽴
1 丙は、保証申込書に対する諾否を甲に通知する。
2 本契約に基づく丙の責任は、本契約につき「契約番号」が発⾏され、丙が所定事項を記入及び押印した本契約書を含む全ての必要書類を受領し、かつ、丙が第8条第1項に規定する初回保証委託料及び第3条第1項に規定する特別預託⾦の全額を受領した時点から発⽣する。
3 下記のいずれかの事由がある場合には、丙は、本契約はその締結の時に遡って成⽴しなかったものとみなすことができる。
①丙が甲に対して保証申込書に対する諾否を通知した日から90 日以内に契約番号が発⾏されないとき。
②丙が契約番号を発⾏した日の属する月の翌々月末までに第2 項に定める丙の責任発⽣のための条件が満たされないとき。
③申込書記入事項と契約書記入事項(賃料その他各欄記載の⾦額及び連帯保証⼈欄の記入事項を含む。)の内容が相違しているとき。
第3 条 特別預託⾦
1 乙は、丙が特に必要と認めて乙に請求をした場合には、丙に対し、第14条第2項及び第15条に基づく償還債務の担保として、本契約書記載の⾦額を特別預託⾦として預託するものとする。
2 前項の規定に基づいて丙に特別預託⾦が預託されたときは、丙は、前項の特別預託⾦を前項の償還債務の弁済に充当することができ、本契約に基づく丙の責任が消滅した後速やかに、その残額を一括して乙に返還するものとする。但し、預託期間中の利息は、これを付さないものとする。
第4 条 連帯保証契約
丙は、乙が甲に対して負担する原契約上の債務のうち、第6 条に定める範囲について連帯保証する。
第5 条 極度額
丙は、前条の連帯保証債務について、本契約書の所定欄に記載した合計基準額に53を乗じた⾦額を極度額とし、その極度額を限度として、これを履⾏する責任を負う。
第6 条 連帯保証委託契約及び連帯保証債務の範囲
1 乙は、丙に対し、原契約上の乙の甲に対する債務のうち、以下に定める⾦銭(以下「負担⾦」という。)の支払債務について、本契約に定める条件に従って連帯保証することを委託し、丙はこれを受託する。但し、本契約に別段の定めのある場合を除き、別途丙の指定する様式による変更がない限り、いずれも本契約書の各欄記載の⾦額を上限とする(消費税の税率変更に伴う⾦額の変更については、特段の様式による変更は不要とする。)。
イ. 賃料、管理費・共益費、駐⾞場使用料その他の本契約書固定費欄に記載の定額の⾦員(本項ロに定める変動賃料は除く。以下「賃料等」という。)の支払債務(1ヶ月あたり本契約書の「固定費」欄に記載した⾦額の合計額を上限とする。)
ロ. 光熱費などの月々によって変動することが予定されている費用等及び月々によって変動することが予定されている賃料(以下「変動賃料」といい、光熱費などと併せて「変動費」という。)の支払債務のうち、本契約書の「変動費上限」欄に記載した⾦額(以下「変動費上限額」という。)の範囲の支払債務(1ヶ月あたり変動費上限額を上限とする。)
ハ. 原契約終了の日の翌日から本件物件の明渡済みまで(明渡しの強制執⾏による場合を含む。)の各月分の賃料等に相当する各損害⾦(以下「賃料等相当損害⾦」という。)の支払債務(1ヶ月あたり本契約書の「固定費」欄に記載した⾦額の合計額を上限とする。)
ニ. 原状回復費用、本件物件が居住目的で用いられる場合であって本契約開始日から2 年未満で乙が原契約を解約した場合の早期(短期)解約違約⾦(乙が賃貸借契約期間満了前に原契約を解約した場合に発⽣する違約⾦。解約予告の予告期間の経過に代えて支払う賃料相当額は含まない。)及び更新料(法定更新の場合を除く。)の支払債務(合計して賃料2 ヶ月分を上限とする。)
2 本契約期間中に原契約の賃料等の額に変更があった場合、変更後の賃料等の合計額が本契約書の「固定 費」欄に記載した⾦額の合計額に対して1 万円を超える増額となる場合を除き、前項イの保証債務の範囲は、当該賃料等の額の変更に伴い、当然に変更されるものとする。但し、甲又は乙は、賃料等の変更があるときは、丙の指定する書式により当該変更を遅滞なく丙に通知するものとする。甲及び乙は、当該通知が丙に到達す る前に丙が保証債務を履⾏した分については、賃料等の額の変更による保証範囲の変更を丙に対して主張 することができないものとする。
3 賃料等相当損害⾦の保証範囲の限定
①第1 項ハにおいて保証する賃料等相当損害⾦は、1 ヶ月あたり、原契約の終了する日の属する月の月額賃料等に相当する⾦額とし、甲及び乙は、これに異議を述べない。
第1 項ニにおいて保証する原状回復費用については、本件物件の明渡後30 日以内に、原状回復の費用の額に同意する旨の乙の記名捺印ある書面(但し、本件物件の明渡後に作成されたものに限る。)が丙に提出された場合に限り、その同意された費用の額を限度として、第1 項ニの原状回復費用と認めるものとする。
5 負担⾦の保証範囲からの除外
丙は、第1 項の負担⾦のうち、下記負担⾦については、第4条において保証する範囲から除外することができる。原契約の定めにかかわらず、本契約において、乙の原状回復義務の履⾏は、本件物件の明渡しの条件 としないものとする。
①乙が負担⾦の支払を遅滞した日(賃料等相当損害⾦については、本契約においては、賃料等の支払期 限をもって賃料等相当損害⾦の支払期限とみなす。)の翌日から起算して10 日以内に丙の指定する様式による第10条第1項①の通知(書面又は丙のウェブサイト上の延滞報告によるものに限る。)がなかった場合における、当該怠った通知に係る負担⾦。但し、甲の乙に対する負担⾦の支払期限の猶予は、丙に対抗することができない。
②専ら甲の都合により原契約の解除及び本件物件の明渡しが遅れたときにおける、その遅れた期間に発⽣した負担⾦。
③原契約終了の日に先⽴ち本件物件の明渡し(明渡義務の履⾏の提供を含む。)があったときにおける、本件物件の明渡日の翌日から原契約終了の日までの賃料等及び変動費。
➃原契約終了の後に本件物件の明渡し(明渡義務の履⾏の提供を含む。)があったときにおける、本件物件の明渡日の翌日以降の賃料等相当損害⾦。
⑤原契約終了の前後にかかわらず、本件物件内及び駐⾞場・トランクルームその他の付帯施設内に残置し た動産類がない場合、乙が甲に対して本件物件の鍵の全部又は一部の引渡しをしたときにおける、当該鍵引渡し(鍵引渡義務の履⾏の提供を含む。)の日の翌日以降の賃料等、変動費及び賃料等相当損害⾦。
⑥本契約が終了した日が属する月に発⽣した賃料等、変動費及び賃料等相当損害⾦のうち、本契約終了日の翌日以降の賃料等、変動費及び賃料等相当損害⾦。但し、原契約の定めにかかわらず、本号に係る負担⾦は実数計算する。
第7 条 契約期間
1 本契約は、原契約の契約期間の開始と同時にその契約期間を開始するものとする(以下「本契約開始日」という。)。但し、原契約の契約期間の開始日以降に本契約の申込みがあった場合、本契約書に原契約の契約期間開始日が記載されていない場合、その他の原契約の契約期間の開始日をもって本契約開始日とすることが相当でない事情がある場合には、本契約の契約番号の発⾏日をもって本契約開始日とみなす。
2 本契約は、特段の定めのない限り、本契約開始日以降、原契約の契約期間(原契約が更新された場合には、更新後の期間を含む。また、原契約が期間の定めのある賃貸借契約〔借地借家法に規定する定期賃貸借契 約を含む。〕であって、その契約期間満了後に契約期間が途切れることなく、かつ、甲が乙に本件物件の現実 の引渡しを⾏うことなく原契約が再契約される場合は、その再契約の契約期間を含む。)中に限り、存続する。但し、原契約終了後も丙が引き続き第6 条第1 項ハの賃料等相当損害⾦の支払債務を保証することとなる ときは、本契約は、本件物件の明渡しの時まで存続するものとする。
3 前項但書の定めにかかわらず、原契約終了により乙が本件物件の占有権原を失った後、本件物件が明け渡されないうちに、新たな賃貸借契約(再契約を含む。)の締結その他の事由により再び本件物件を使用収益する正当な権利を取得したとき(更新又は再契約による契約期間を前契約の期間満了時に遡って開始したものと合意する場合を含む。)は、その取得の時に本契約は終了する。
4 甲は、前2項の本契約の期間中であっても、丙の指定する様式による解約申入れの意思表示をもって、即時に本契約を終了させることができるものとする。
5 乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、本契約を解約することはできないものとする。
6 乙は、本契約のうち乙丙間の契約にかかる部分のみを解約することはできないものとする。
7 前3 項の定めによる本契約解約による契約終了後の効⼒は、第12 条第6 項本文に準ずるものとする。
第8 条 初回保証委託料
1 乙は、丙に対し、本契約開始日から1年間(以下「初回保証年」という。)の保証委託料(以下「初回保証委託料」という。)として、1 ヶ月分の賃料等(消費税相当額を含む。)及び変動費上限額の合計⾦額として本契約書の所定欄に記載した合計基準額(但し、この⾦額が⾦3 万5000 円未満のときは、3 万5000円。以下「委託料基準額」という。)を基準として丙が予め決定した⾦額を、本契約締結時に支払うものとす る。
2 初回保証委託料は、契約終了事由の如何を問わず、本契約が1年以内に終了した場合でも返還されないものとする。
第9 条 年間保証委託料
1 初回保証年を経過する場合には、乙は、丙に対し、初回保証年の満了日までに、委託料基準額(但し、契約期間の途中で変更された場合は、第3 項の基準日の翌日時点の⾦額とする。)の⾦員を、初回保証年の満了日の翌1 年間(以下「継続保証年」といい、初回保証年と併せて「保証年」という。)の保証委託料(以下「年間保証委託料」という。)として支払うものとし、以後も同様とする。
2 年間保証委託料は、契約終了事由の如何を問わず、本契約が保証年の中途で終了した場合でも返還されないものとする。
3 第1 項の定めにかかわらず、同項により支払う年間保証委託料の⾦額については、基準日前1年間において丙が乙のために保証債務を履⾏した回数が0回及び1回の場合には⾦1万円とし、2回の場合には⾦3万円とする。なお、ここでいう「基準日」とは、当該継続保証年の直前の保証年が満了する日の2 ヶ月前の日の 属する月の末日をいう。
第10 条 賃貸人の義務
1 甲は、下記の事由が⽣じたときは、丙に対して遅滞なくその旨を通知するとともに、その時点までに乙が支払を
怠っている賃料等及び変動の額並びに賃料等相当損害⾦の額等を具体的に報告するものとする。
①乙が賃料等、変動、更新料又は賃料等相当損害⾦の支払を遅滞したとき。
②甲が丙に連帯保証債務の履⾏を請求した場合において、その請求分について、その請求以前に乙から支払があったことが判明したとき、又は、請求後に乙から支払があったとき。
③原契約が解除その他の事由によって終了したとき(但し、第13 条第1 項により丙が原契約を解除した場合及び第17 条第3 項により委任された弁護士がとる法的手続において原契約が解除される場合を除 く。)。
➃乙が本件物件を退去又は明け渡したとき。
⑤甲が乙に対し本件物件の明渡請求訴訟を提起したとき(但し、第17 条第3 項により丙の指定する弁護士に法的手続を委任した場合を除く。)。
⑥申込書記入事項又は契約書記入事項に変更が⽣じたとき(賃貸借契約を再契約する場合に、契約条件を変更したときを含む。)。
⑦甲が賃料等又は賃料等相当損害⾦の債権を譲渡し、又は、これらの債権について強制執⾏を受けたとき。
2 甲が前項の通知・報告を怠ったことによって未払いの賃料等、変動及び/又は賃料等相当損害⾦の額が増加した場合には、丙は、その増加分について連帯保証責任を負わないものとすることができる。
3 甲が丙に連帯保証債務の履⾏を請求し、丙からその履⾏を受けた場合において、甲が乙から賃料等、変動、更新料又は賃料等相当損害⾦の支払を受けていたときは、甲は、丙に対し、その支払を受けていた額を限度 として丙の履⾏額を直ちに返還する。さらに、甲が、丙に連帯保証債務の履⾏を請求する前に乙からの支払を 受けていた場合は、甲は、その支払を受けていた額のほか、丙による連帯保証債務の履⾏に要した用として 1 回800 円(税別)を支払う。なお、これらの支払に要する用は、甲の負担とする。
4 甲は、本件物件を第三者に転貸又は第三者の使用を承諾しようとするときは、事前に丙の書面による承諾を受けるものとする。
第11 条 賃借人の通知・報告義務
1 乙は、契約書記入事項に変更が⽣じた場合(賃貸借契約を再契約するときに、契約条件を変更した場合を含む。)には、遅滞なくその旨を丙に対して通知するとともに、変更内容を具体的に報告するものとする。
2 乙が、その氏名、住所及び連絡先につき、前項の通知を怠ったため、丙からなされた通知又は送付された書類等が延着又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
3 乙は、下記の事由が⽣じたときは、遅滞なくその旨を丙に対して通知するものとする。
① 乙が賃料等若しくは変動の支払を遅滞したとき又は甲に賃料等相当損害⾦が発⽣したとき。
② 原契約が解除その他の事由によって終了したとき。
③ 乙が本件物件を退去又は明け渡したとき。
➃ 乙が2 週間以上本件物件を不在にするとき。
第12 条 本契約の解除等
1 丙は、契約書記入事項の全部又は一部が申込書記入事項又は原契約の定めと異なる場合には、本契約を取り消すことができるものとする。
2 丙は、下記事由が⽣じた場合には、甲に対し相当な期間を定めてその是正を求めることができ、その期間内に合理的な理由なく是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
①甲に第10条第1項⑥に規定する事由が⽣じ、丙が所定の措置(契約書の書き替えを含む。)を講じるよう求めたが、甲がこれに応じない場合。
②甲が第17 条第4 項の規定に違反したとき。
③前2 号のほか、甲が本契約書の条項に違反し、その違反の程度が著しい場合。
3 丙は、下記事由が⽣じたときは、無催告にて本契約を解除することができるものとする。
①甲又は乙のいずれかでも第1 条第3 項の表明保証に違反したとき。
②甲が第10 条第1 項①に規定する通知を3 回怠ったとき。
③甲が第10 条第1 項⑤に規定する通知を怠ったとき。
➃甲が第10 条第1項⑦に規定する通知を怠り、丙に対して怠った通知に係る賃料等及び賃料等相当損害⾦の支払を求めたとき。
⑤甲が第10 条第4 項の規定に反し、事前に丙の書面による承諾を受けることなく、第三者に本件物件を転貸し、又は、使用させたとき。
⑥第17 条第3 項の規定に違反し、丙が甲に法的手続に必要な資料の提供を請求した日から2 週間を経過しても、正当な理由なく、甲が当該資料の提供をしなかったとき。
⑦丙が甲に第17 条第3 項に規定する資料の提供を請求した時点において、本件物件についての登記がないとき。
Ⓑ甲又は乙のいずれかでも第26 条各号のいずれかにでも違反し又は違反することとなったとき。
⑨本件物件に瑕疵があり、乙の修繕請求にもかかわらず甲が修繕しないなど、甲が乙に対して負担する原契約上の義務を怠り、その程度が甲丙間の信頼関係を破壊するとき。
⑩甲が乙又は丙に対し、原契約又は本契約に関して不法⾏為を⾏ったとき。
4 丙による前3 項の意思表示は、甲にその旨の通知を発することのみによってその効⼒が⽣ずるものとし、乙への通知は不要とする。
5 甲及び乙は、前4 項による本契約の終了に対して異議のないことを確認する。
6 本契約が解除された場合には、その解除は、将来に向かってのみ効⼒を⽣じ、既往の法律関係に影響を及ぼ さないものとする。但し、第2項各号並びに第3項②、③、➃、⑥、⑦、Ⓑ、及び⑩の事由による解除の場合は、解除の効⼒は、解除権の発⽣時に遡って⽣じるものとする。
第13 条 保証受託者等の原契約解除権
1 乙が支払を怠った賃料等及び変動の合計額が賃料3 ヶ月分以上に達したことなどにより、乙に賃料等の支払能⼒がないことが明らかとなり、原契約及び本契約における甲丙と乙との間の信頼関係が破壊された場合 には、丙は、5日以上の期間を定めた催告のうえ、原契約を解除することができるものとし、甲及び乙は、この場合に丙が原契約についての解除権を⾏使することに対して異議のないことを確認する。
2 丙による前項の解除は、乙に対する意思表示によってするものとし、甲に対しては、原契約を解除する旨告知すれば足りるものとする。
3 ⺠法第540 条第2 項の定めにかかわらず、前項の解除の意思表示は、乙の同意を得た上で、甲に通知することにより撤回することができるものとする。
4 乙が賃料等の支払を3ヶ月分以上怠り、丙が3ヶ月分以上の賃料に相当する保証債務を履⾏したことなどにより、乙に賃料等の支払能⼒がないことが明らかとなり、原契約における甲乙間の信頼関係が破壊された場合には、原契約の定め及び丙による保証債務の履⾏の有無にかかわらず、甲は、無催告にて原契約を解除することができるものとする。
5 乙及び丙は、前項の場合に甲が原契約についての解除権を⾏使することに対して異議のないことを確認する。
第14 条 本件連帯保証債務の履⾏
1 乙が原契約上の債務の履⾏の全部又は一部を遅滞したため、甲が丙に対して本契約に基づく保証債務の履
⾏を求めたときは、丙は、乙に対して⺠法所定の事前の通知をすることなく、当該保証債務を履⾏することができる。
2 丙が前項の保証債務の履⾏を⾏ったときは、乙は、丙に対し、前項の履⾏額及びこれに対する乙が債務の履
⾏を怠った日の翌日から支払済みまで年14.6%(年366 日の日割計算)の遅延損害⾦、その他弁済に要した用(振込事務手数料1 回800 円(税別)を含む。)の全額を直ちに償還するものとする。
3 乙が、原契約上の支払期限後に原契約上の債務を履⾏した場合であって、当該履⾏前に甲が丙に連帯保証債務の履⾏を請求していたときは、乙は、丙による連帯保証債務の履⾏に先⽴って自⼰の債務を履⾏し、かつ、その旨を丙による保証債務の履⾏前に書面で丙に通知しない限り、前項の償還義務を免れることはできない。但し、当該連帯保証債務に関し丙が甲から⾦銭の返還を受けたときは、これによって丙が利益を受けた限度に おいて、乙からの償還があったものとみなす。
4 丙から第2 項に基づく償還請求を受けた場合について、乙は、甲に対する抗弁をもって、丙への支払を拒むことができないことを予め承諾する。
5 第1項に定める保証債務の履⾏に係る振込事務手数料は、1ヶ月あたり1回に限り丙の負担とし、その余は、甲の負担とする。
第15 条 償還義務
1 乙は、丙に対し、前条第2 項に規定するもののほか、丙が第17 条乃至第19 条に基づいて負担した用の全額を直ちに償還するものとする。
2 乙の弁済した⾦額が、本契約から⽣じる乙の債務の全額を消滅させるに足りないときは、丙が適当と認める順序・方法により充当することができるものとする。
3 乙は、将来本契約から⽣じる乙の債務の弁済に充当するため、丙に対し、本契約から⽣じる乙の債務の全額を超えて⾦銭を預託することができるものとし、乙より本契約から⽣じる乙の債務の全額を超えて⾦銭の支払があったときは、丙は、当該超過分を本項の⾦銭の預託があったものとすることができる。なお、預託⾦には利息は付さない。
4 前項の預託⾦については、これを支払った者から返還請求があった場合には、丙は、直ちに返還に応じる。なお、その返還に要する用(振込事務手数料1 回800 円(税別)を含む)は、返還を受ける者の負担とす る。
第16 条 事前求償
1 丙は、乙が原契約上の賃料等、変動、更新料又は賃料等相当損害⾦の支払を怠ったとき、その他の求償
⾦の保全を必要とする事情があるときは、保証債務の履⾏前であっても、乙に対して、事前に求償権を⾏使することができるものとする。
2 丙が乙に対して前項の事前求償権を⾏使したとき、乙は、丙に対し、⺠法第461 条に基づく抗弁権を主張できないことを予め承諾する。但し、乙が甲に対して弁済をしたときは、これに対する事前求償権は消滅する。
第17 条 不動産明渡⼿続
1 丙は、原契約が終了した場合は、乙が賃料等又は賃料等相当損害⾦を滞納しているときに限り、丙の負担において、速やかに乙を本件物件から退去させて本件物件を明け渡させるように努⼒するものとする。
2 前項の場合において、丙が負うxxx⼒義務の範囲は、乙が本件物件内に運び込んだ⾷材・⾷器・家財道具等の備品に限られ、撤去又は収去に⼯事を要する建物・設備等の⼟地又は建物の定着物及び⾞両・重機等の⼤型の動産の撤去又は収去並びに危険物・禁制物・産業廃棄物等の処理は含まれないものとする。
3 乙が本件物件から退去して本件物件を明け渡すことについて、訴訟手続及びその強制執⾏手続等の法的手続を要するときは、甲は、本件物件の登記事項証明書及び固定資産評価証明書、法的手続に関する適式な委任状その他の法的手続に必要な資料を提供して丙の指定する弁護士にこれらの法的手続を委任するとともに、これらの法的手続に原告本⼈などとして協⼒すべき義務を負う。法的手続に必要な資料の収集に要する用は、甲の負担とする。
4 前項のほか、甲は、本件物件の明渡しに関して、原契約締結前後の経過、原契約期間中の経過及び訴訟に至る経過等を説明すること並びに本件物件の現状を確認することなど、丙が求める一切の事項について協⼒する義務を負う。
5 甲が前2項に基づく協⼒義務を履⾏する限りにおいて、これらの法的手続に要する訴訟及び執⾏用・弁護士用などは、資料の収集に要する用及び甲の都合により増加した用を除き、いずれも丙の負担とする。但し、撤去又は収去に⼯事を要する建物・設備等の⼟地又は建物の定着物及び⾞両・重機等の⼤型の動産の撤去又は収去並びに危険物、禁制物、産業廃棄物等の処理に要する用(訴訟手続及びその強制執
⾏手続等の法的手続にかかる用を含む。)は、この限りでない。
第18 条 賃借人の不動産xxx⼒義務
1 乙は、原契約が終了するときは、甲及び丙の⽴会いの下、速やかに本件物件を明け渡すものとする。
2 丙は、本件物件の鍵が一部でも返還されたときは、乙が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件物件の明渡しがあったものとみなすことができる。
3 乙は、本件物件を明け渡したとき(前項により明渡しがあったものとみなされた場合を含む。以下同じ。)に、本件物件内及び駐⾞場・トランクルームその他の付帯施設内に残置した動産類については、甲及び丙におい
て、これを任意に搬出・保管することに異議を述べない。
第19 条 搬出動産類の保管義務の範囲及び処分
1 前条の規定により丙が搬出して保管している動産類のうち、乙が当該搬出の日から1 ヶ月以内に引き取らないものについては、乙は、当該動産類全部の所有権を放棄し、以後丙が随意にこれを処分することに異議を述べない。
2 乙は、丙に対し、前条の規定により丙が搬出して保管している動産類について、その保管料を支払うほか、当 該動産類の搬出・処分に要した用を支払うものとする。その保管料は、保管日から30日単位で計算する ものとして、1単位あたり1万円(税別)とする(1単位の期間途中に丙による保管が終了した場合にも、当該期間に係る保管料は1万円(税別)とする。)。
第20 条 預託⾦返還請求権の譲渡等
1 乙は、丙に対し、本契約に基づく乙の丙に対する一切の債務を担保するため、乙の甲に対する敷⾦その他これに類する預託⾦の返還請求権を全て譲り渡し、丙はこれを譲り受ける。
2 甲は、乙及び丙に対し、原契約上の定めにかかわらず、前項の債権譲渡を承諾し、その承諾につき、丙が本契約書に確定日付を取ることを承認する。
3 前2 項に関し、本契約締結以前に甲が書面により異議をとどめた場合を除き、甲は、預託⾦の未受領その他乙に対抗することができた事由があっても、これをもって丙に対抗することができないものとする。
4 乙は、第1 項の預託⾦返還請求権につき、丙以外の第三者へ譲渡、質入れ等の一切の処分を⾏ってはならないものとする。
5 乙は、原契約上の債務のうち第6条第1項に定める範囲の債務の履⾏を遅滞したときは、原契約上の定めにかかわらず、甲に対し、これらの債務の支払期限の翌日から丙による保証債務の履⾏の日まで年14.6%
(年366 日の日割計算)の遅延損害⾦を支払うものとし、丙が本契約に基づいて保証債務を履⾏したときは、甲は、丙に対し、当該遅延損害⾦請求権を譲渡するものとする。
6 乙は、甲及び丙に対し、前項の債権譲渡につき、予め承諾するものとする。
7 甲は、本件物件の明渡後、本条の定めに従い、預託⾦を原契約上の乙の債務の弁済に充当し、なお残額がある場合はこれを丙に交付する。丙は、甲から交付された預託⾦残⾦を本契約上の乙の債務の弁済に充当し、なお残額がある場合には、これを乙に交付する。丙に交付される預託⾦残⾦には利息を付さない。
第21 条 本件物件内への⽴⼊等
1 丙が合理的な手段を尽くしても乙本⼈と連絡がとれず、乙が本件物件内において緊急を要する状態にあると懸念される場合、又はガス漏れ、⽔漏れ等、周囲の保安等の維持について緊急を要すると認められる場合には、丙において、乙の安否確認、本件物件の保全・点検・安全確認、その他事務管理を目的として本件物件内へ⽴ち入ることにつき、乙は、正当な理由があるものとしてこれを承諾し、何ら異議を述べない。
2 丙は、前項により本件物件内に⽴ち入る場合には、警察官その他証⼈として相当と認められる者の⽴会いを要請する等、乙の平穏な⽣活を侵害することのないよう適切な措置を講じる等の配慮をするものとする。
第22 条 契約の承継
1 本契約は、当事者の別段の意思表示がない限り、原契約における賃貸⼈たる地位の移転に伴って、当然に新賃貸⼈を当事者(甲)として承継されるものとする。
2 第7 条の規定にかかわらず、原契約における賃借⼈たる地位が移転したときは、相続、合併その他の事由の如何にかかわらず、丙は、本契約を解除することができる。本項に基づく解除の効⼒は、解除権の発⽣時に遡って⽣じるものとする。
第23 条 協議事項
本契約書に記載なき事項及び本契約書の解釈に疑義がある事項については、当事者が誠意を持って協議してこれを確定していくものとする。
第24 条 管轄
甲・乙及び丙は、原契約及び本契約について⽣じた紛争については、丙の本店、支店及び営業所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの付加的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第25 条 存続規定
契約終了事由の如何を問わず、本契約終了後も、本契約の存続期間中に発⽣した権利・義務、並びに第11条第1 項及び第2 項、第14 条第3 項及び第4 項、第15 条第2 項、第19 条、第20 条第3 項及び第6 項、第23 条並びに第24 条の規定は、なお有効に存続するものとする。
第26 条 反社会的勢⼒の排除に関する条項
甲、乙及び丙は、それぞれ次の各号の事項を確約する。
① 自ら又は自らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢⼒」という)に該当せず、かつ将来においても該当しないこと。
② 反社会的勢⼒に自⼰の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
③ 自ら又は第三者を利用して、本契約の他の当事者に対する脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を用いる⾏為、又は偽計若しくは威⼒を用いて本契約の他の当事者の業務を妨害し、若しくは信用を毀損する⾏為をしないこと。
➃ 本契約の他の当事者に対して法的責任を超えた不当な要求⾏為をしないこと。
第27 条 個人情報の取扱い
1 丙は、甲及び乙の個⼈情報を、丙の「プライバシーポリシー」に従い、収集又は利用するものとし、甲及び乙は、これに同意する。
2 丙の「プライバシーポリシー」は、丙のウェブページ上に掲示するものとする。
第28 条 消費税の負担
本契約に基づく⾦銭の支払のうち消税法上課税対象とされるものに課税される消税については、当該⾦銭を支払う当事者が負担するものとし、その消税額(税率が変更した場合は、変更後の税率による。)を当該
⾦銭に付加して支払うものとする。
第29 条 フルカバーライトプラン
1 本件物件が貸地である場合、倉庫、⼯場若しくは宿泊施設として用いられるものである場合、又は、本契約
書の所定欄に「フルカバーライトプラン」が適用される旨のチェックが記載されている場合、本契約は、次の各号のとおりに修正されるものとし、甲及び乙はこれに異議を述べない(本項による保証等のプランを「フルカバーライトプラン」という。)。
① 第5条の定めにかかわらず、丙は、第4条の連帯保証債務について、本契約書の所定欄に記載した合計基準額に6を乗じた⾦額を極度額とし、その極度額を限度として、これを履⾏する責任を負う。
② 乙の丙に対する求償債務の滞納額が本契約書の所定欄に記載した合計基準額に6 を乗じた額に達したとき、丙は本契約に基づく連帯保証債務を免れる。
③ 第6条第1項ハが定める賃料等相当損害⾦についての丙の連帯保証債務は、賃料等の3ヶ月分に相当する額から保証債務履⾏時に存する賃料等相当損害⾦にかかる乙の求償債務の未払残高を控除した額を上限とする。
➃ 第6 条第1 項ニの債務については、丙の連帯保証債務の範囲に含まれない。これに伴い、同条第4 項は適用されないものとし、第10 条第1 項①、同条第3 項及び第16 条第1 項の各条項は、条文中の「更新料」を含まないものとして読み替えるものとする。
⑤ 第7条第2項本文の定めにかかわらず、原契約終了後も丙が引き続き第6条第1項ハの賃料等相当損害⾦の支払債務を保証することとなるときは、本件物件明渡し(明渡義務の履⾏の提供を含む。ただし、原契約の定めにかかわらず、本契約における本件物件明渡しには原状回復義務の履⾏を含まない。)の時又は本件物件の明渡しに訴訟手続及び強制執⾏手続等の法的手続を要するときは甲が本件物件明渡しの債務名義を取得する時のいずれか早く到来する時まで本契約は存続する。但し、原契約終了により乙が本件物件の占有権原を失った後、本件物件の明渡し又は甲による本件物件明渡しの債務名義の取得のいずれかが達成されないうちに、新たな賃貸借契約(再契約を含む。)の締結その他の事由により 乙が再び本件物件を使用収益する正当な権利を取得したとき(更新又は再契約による契約期間を前契約の期間満了時に遡って開始したものと合意する場合を含む。)は、その取得の時に本契約は終了する。
⑥ 第17条の定めにかかわらず、本件物件の明渡しに訴訟手続及び強制執⾏手続等の法的手続を要するときは、甲が本件物件の登記事項証明書及び固定資産評価証明書、法的手続に関する適式な委任状そ の他の法的手続に必要な資料を提供して丙の指定する弁護士にこれらの法的手続を委任するとともに、これらの法的手続に原告本⼈などとして協⼒する限りにおいて、丙は、その法的手続のための一定の用を負担するものとする。但し、丙の負担は、本件物件明渡しのための債務名義の取得までの法的手続に要した訴訟用及び弁護士用に限られる。また、資料収集のための用及び甲の都合により増加した用は、甲の負担とする
⑦ 前号に定めるほか、丙は、乙を本件物件から退去させて本件物件の明渡しをさせるについて、一切の協⼒義務を負わない。
2 乙は、本契約締結時に、特別預託⾦を預託することにより、前項の適用を受けないこと(この場合の保証等のプランを「フルカバープラン」という。)を選択することができる。この場合、乙は、第15 条に基づく丙に対する償還債務を担保するため、本件物件が⼟地である場合はその地積1坪(3.306㎡)あたり1万円、建物である場合はその床面積1坪(3.306 ㎡)あたり1 万円として、本件物件の地積又は床面積に応じて算出さ れた⾦額を、本項に基づく特別預託⾦として、丙に預託するものとする。なお、乙は、フルカバープランを選択し た場合も、丙が必要と認めた場合は、本項に基づく特別預託⾦とは別に、第3条第1項に基づき、乙に特別預託⾦の預託義務が⽣じうることにつき、確認し、承諾する。
3 前項により預託された特別預託⾦については、第3 条第2 項を準用する。
第30 条 集⾦代⾏の利⽤
乙は、原契約上の甲に対する債務の支払につき、丙の集⾦代⾏サービスを利用することができる。集⾦代⾏サービスを利用する場合、甲及び乙は、別途丙の定める「集⾦代⾏約款」に従うものとする。
第31 条 特約事項
2023 年1 月1 日版