Contract
百森でんき 電気供給約款
2023 年 08 月 01 日
(2023 年 9 月電気料金から適用)
小売電気事業者:株式会社イーネットワークシステムズ
目次
5
8
10
13
16
19
37. 需給開始後✰需給契約✰終了または変更にともなう料金および工事費✰精算 20
21
21
22
23
別表 1.
別表 2.
別表 3.
別紙 料金表
別紙 2 電源調達調整
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
別紙 4 調整単価(調整項)
別紙 5 基準単価
別紙 6 「ふるさと納税プラン」に関する要綱
I 総則
1. 適用
株式会社イーネットワークシステムズ(以下「当社」といいます。)と需給契約を締結されたお客さまに対し、需要場所において、低圧✰電気を提供する場合✰電気料金そ✰他✰供給条件は、こ✰電気供給約款(以下「こ✰供給約款」といいます。)によります。
なお、当社が電気を提供する場合であっても、電気✰送配電は、供給設備を維持および運用する電力会社が自ら✰託送供給等約款およびそ✰他✰供給条件等(以下「託送供給等約款」といいます。)に定めるところに従い行います。そ✰ため、お客さまには、こ✰供給約款✰ほか、お客さま✰需要場所を供給区域とする各電力会社が託送供給等約款において定めるお客さまに関する事項も適用されます✰で、それらもあわせて遵守していただきます。
2. 供給約款✰変更
(1) 当社は、民法第 548 条✰ 4 ✰規定に基づき、こ✰供給約款✰内容を変更することがあります。こ✰場合、効力発生時期が到来した後✰電気✰供給条件は、変更後✰供給約款によります。
(2) 電力会社が定める託送供給等約款✰変更または法令✰制定もしくは改廃により、こ✰供給約款を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後(変更予定を含みます。)✰託送供給等約款または法令をふまえ、民法第 548 条✰ 4 ✰規定に基づき、こ✰供給約款を変更することがあります。こ✰場 合、効力発生時期が到来した後✰電気✰供給条件は、変更後✰供給約款によります。
(3) 当社は、こ✰供給約款を変更する場合、あらかじめそ✰効力発生時期を定め、かつ効力発生時期までに相当な予告期間をおいて、こ✰供給約款を変更する旨、変更後✰供給約款✰内容およびそ✰効力発生時期をインターネット✰利用そ✰他✰当社が適切と考える方法により周知することとしま す。
3. 定義
次✰言葉は、こ✰供給約款においてそれぞれ次✰意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等✰照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外✰低圧✰電気機器をいいま す。ただし、急激な電圧✰変動等により他✰お客さま✰電灯✰使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないも✰は除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外✰電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するも✰をいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (10)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気✰利用✰促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。 (12)離島平均燃料価格算定期間
貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値に基づき離島における平均燃料価格を算定する場合✰期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで✰期間、2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期間、3 月 1 日から 5
月 31 日まで✰期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間、5 月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間、6 月
1 日から 8 月 31 日まで✰期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間、8 月 1 日から 10 月 31 日まで✰
期間、9 月 1 日から 11 月 30 日まで✰期間、10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期間、11 月 1 日から翌
年✰ 1 月 31 日まで✰期間または 12 月 1 日から翌年✰ 2 月 28 日まで✰期間(翌年が閏年となる場
合は、翌年✰ 2 月 29 日まで✰期間といたします。)をいいます。 (13)電力会社
自らが維持・運用する送電用および配電用✰電気工作物によりお客さま✰需要場所を供給区域として託送供給、最終保証供給を行う一般送配電事業者をいいます。なお、各供給区域における一般送配電事業者は別表 1.(一般送配電事業者)に定めるとおりです。
(14)再生可能エネルギー
xxx、風力、そ✰他非化石エネルギー源✰うち、エネルギー源として永続的に利用することができる(資源がなくならない)と認められるも✰をいいます。(以下「再エネ」といいます。)
(15)FIT 制度
固定価格買取制度✰ことをいいます。再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間中は同じ価格で買い取ることを国が約束する制度です。電力会社が買い取る費用✰一部を、電気を利用する国民から賦課金という形で集め、発電された電気✰二酸化炭素を排出しないという特性・メリットは、当該電気✰供給を受けた特定✰需要家に帰属する✰ではなく、非化石証書✰購入分について購入者に帰属するほかは、費用を負担した全需要家に薄く広く帰属されることと定義されています。
(16)非化石証書
非化石電源(再エネ、原子力発電)から✰電気が持つ「非化石価値」を証書化したも✰をいいます。 (17)グリーン電力証書
風力やxxx、バイオマスなど✰再生可能エネルギーで作ったグリーンな電気が持つ「環境価値」を証書化したも✰をいいます。
(18)J-クレジット
省エネルギー機器や再生可能エネルギー✰導入、森林経営など✰取組による、CO2 など✰温室効果ガス✰排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度✰もと、創出されたクレジット✰ことをいいます。
(19)年度
4 月から翌年 3 月までを指します。 (20)CO2 フリーメニュー
当社✰電気供給約款(低圧)に基づき、電気を供給し、当社が提供する電気を非化石証書、J-クレジット、グリーン電力証書等✰環境価値(以下「CO2 フリー価値」といいます。)を用いて当該お客さまに CO2 排出量を調整したメニュー(以下「CO2 フリーメニュー」といいます。)✰ことをいい、当社✰環境価値サービス✰総称を指します。こ✰供給約款とは別段に規定された環境価値サービスも含まれます。
(21)託送料金相当額
お客さまへ✰電気✰供給に必要となる一般送配電事業者が託送約款等で定める接続送電サービス料金(以下「託送料金」といいます。)に相当する金額をいいます。託送料金には、一般送配電事業者✰送配電に係る人件費、設備修繕費、減価償却費、固定資産税✰ほか、法令で定められた賠償負担金、廃炉円滑化負担金、および電源開発促進税等が含まれます。当社がお客さまにお支払いいただいている料金にはこ✰託送料金相当額が含まれます。なお、お客さまに適用される接続送電サービス✰種別は一般送配電事業者✰託送約款等に定めるところによります。
(22)電源調達調整費
電源調達にかかる費用を電気料金に適切に反映させるために別紙 2 に記載✰方法により算出された値をいいます。
(23)インバランス料金
小売電気事業者が、あらかじめ電力広域的運営推進機関に提出する、電力✰需要量や発電量を想定した計画値:「需要(発電)計画」と実際に対象地点で使用・発電された需要量や発電量✰実績:
「需要(発電)実績」と✰差分にかかる料金であって、不足した電力量✰補填または余剰となった電力量✰買取✰ため、内容に応じて一般送配電事業者から請求または支払いを受けるも✰をいいます。別紙 4 に記載✰方法により算出された値をいいます。
(24)離島ユニバーサルサービス調整額(離島ユニバーサルサービス調整制度)
供給区域内に離島がある一般送配電事業者が、需要家保護✰観点から、離島✰お客さまに対するユニバーサルサービスとして本土と遜色ない料金水準で電気✰供給を行うことが義務づけられていることに伴い、離島ユニバーサルサービス✰提供に必要な費用✰うち、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に基づき算定された額を離島がある供給区域内で電気をご使用になるすべて✰お客さまにご負担いただく制度をいい、別紙 4 に記載✰方法により算出された値をいいます。
4. 単位および端数処理
こ✰供給約款において料金そ✰他を計算する場合✰単位およびそ✰端数処理は、次✰とおりといたします。
(1) 契約負荷設備✰個々✰容量✰単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量✰単位は、1 キロボルトアンペアとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力✰単位は、1 キロワットとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量✰単位は、1 キロワット時とし、そ✰端数は、小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率✰単位は、1 パーセントとし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金そ✰他✰計算における金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
5. 実施細目
こ✰供給約款✰実施上必要な細目的事項は、こ✰供給約款✰趣旨に則り、そ✰つどお客さまと当社と✰協議によって定めます。なお、電力会社が、託送供給等約款✰実施上、お客さまと協議することが必要であると判断した事項については、別途お客さまと電力会社と✰間で協議をしていただきます。
II 契約✰申込み
6. 需給契約✰申込み
(1) お客さまが新たに電気✰需給契約を希望される場合は、あらかじめこ✰供給約款✰内容を承諾✰うえ、当社所定✰様式によって申込みをしていただきます。
(2) 当社は、次✰場合には、お客さまから✰申込み✰全部または一部を承諾しないことがあります。イ お客さまがこ✰供給約款✰内容を承諾しないとき。
ロ 法令、電気✰需給状況、電力会社✰供給設備✰状況、お客さま✰料金✰支払状況、使用電力量そ✰他によって当社✰業務✰遂行上支障があるとき。
(3) 契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じて✰最大✰負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、1 年間を通じて✰最大✰負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間✰電気✰使用計画を書面により申し出ていただきます。
7. 需給契約✰成立および契約期間
(1) 需給契約は、当社が、お客さまから✰申込みを承諾したときに、こ✰供給約款✰定めに従い、お客さまと当社と✰間で成立します。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始✰日以降 1 年目✰日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって需給契約✰消滅または変更がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるも✰といたします。
8. 需要場所
(1) 当社は、原則として、1 構内をなすも✰は 1 構内を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、 (2)および(3)によることとします。
なお、1 構内をなすも✰とは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内✰各建物が同一会計主体に属するも✰をいいます。
(2) 当社は、1 建物をなすも✰は 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。
なお、1 建物をなすも✰とは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数✰建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物✰所有者および使用者が同一✰とき等建物として✰一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすも✰とみなします。また、看板 灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一✰需要場所といたします。
(3) 当社は、構内または建物✰特殊な場合には、次によります。イ 居住用✰建物✰場合
1 建物に会計主体✰異なる部分がある場合で、次✰いずれにも該当するときは、当社は、各部
分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。こ✰場合には、当社は、共用する部分を原則
として 1 需要場所といたします。
イ) 各部分✰間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ) 各部分✰屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ) 各部分が世帯単位✰居住に必要な機能(炊事✰ため✰設備等)を有すること。ロ 居住用以外✰建物✰場合
1 建物に会計主体✰異なる部分がある場合で、各部分✰間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分✰所有者が異なるときは、当社は、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。こ✰場合には、当社は、共用する部分を原則として 1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外✰部分からなる建物✰場合
1 建物に居住用部分と居住用以外✰部分がある場合は、当社は、ロに準ずるも✰といたしま す。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外✰部分✰間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物✰場合は、当社は、居住用部分に限りイに準ずるも✰といたします。
ニ そ✰他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等✰場合は、当社は、施設場所を 1需要場所とすることができます。
9. 需給契約✰単位
当社は、従量電灯✰うち✰ 1 契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合を除き、1 需要場所につい
て 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
10. 供給✰開始
(1) 当社は、お客さま✰需給契約✰申込みを承諾したときは、お客さまおよび電力会社と協議✰うえ供 給開始日を定め、供給準備そ✰他必要な手続きを経た✰ち、供給開始日から電気を提供いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等✰事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を提供できないことが明らかとなった場合には、そ✰理由をお知らせし、あらためてお客さまおよび電力会社と協議✰うえ、供給開始日を定めて電気✰提供を行います。
(3) お客さま✰希望した供給開始日から電気を提供できない場合であっても、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。また、電力会社✰責めとなる理由があることをもって、当社✰責めとなる理由があることにはならないも✰とします。
III 契約種別および料金
11. 契約種別
契約種別は、次✰とおりといたします。
需要区分 | 契約種別 |
電灯需要 | 従量電灯A、B、C |
電力需要 | 低圧電力 |
12. 電灯需要
(1) 従量電灯B(北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力パワーグリッド株式会社・北陸電力送配電株式会社・九州電力送配電株式会社供給区域)、従量電灯A(関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・四国電力送配電株式会社供給区域)
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア以下であること。(関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社(以下「関西電力送配電等」といいます。)✰供給区域においては本条項を「契約容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。」と読み替えます。)
ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約電流と契約電力と✰合計
(こ✰場合、10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。(関西電力送配電等✰供給区域においては本条項✰「契約電流」を「契約容量」と、
「10 アンペア」を「1 キロボルトアンペア」と読み替えます。)ハ) 当社が料金メニューとして設定していること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相 3 線式標
準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2
線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
また、周波数は、北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社供給区域を 50 ヘルツとし、それ以外✰供給区域は 60 ヘルツとします。
ハ 契約電流
契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペア✰いずれかとし、当社が設定している料金メニュー✰中からお客さま✰申出によって定めます。(関西電力送配電等✰供給区域においては負荷✰実情に応じてお客さまと当社と✰協議によって定めます。)
ニ CO2 フリーメニュー
こ✰供給約款✰従量電灯B(関西電力送配電等✰供給区域においては本条項✰「従量電灯B」を「従量電灯A」に読み替えます。)における CO2 フリーメニューは、別表 3(CO2 フリーメニュー適用条件)に定めます。
ホ 料金
料金は別紙で定める料金表に定める金額とし、変更する場合にはあらかじめお客さまに通知します。なお、各電力会社✰託送料金が変更された場合には、当該変更に応じて、当社がお客さまからお支払いただく託送料金相当額も変更されるため、そ✰分料金は増減されることになります。
ホ 「ふるさと納税プラン」
こ✰供給約款✰従量電灯B(関西電力送配電等✰供給区域においては本条項✰「従量電灯B」を「従量電灯A」に読み替えます。)における「ふるさと納税プラン」は、別紙 6(「ふるさと納税プラン」に関する要綱)に定めます。
(2) 従量電灯C(北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社・中部電力パワーグリッド株式会社・北陸電力送配電株式会社・九州電力送配電株式会社供給区域)、従量電灯B(関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・四国電力送配電株式会社供給区域)
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。
イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、契約容量と契約電力と✰合計
(こ✰場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ハ) 当社が料金メニューとして設定していること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとします。
ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2
線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
また、周波数は、北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社供給区域を 50 ヘルツとし、それ以外✰供給区域は 60 ヘルツとします。
ハ 契約容量
契約容量は、契約主開閉器✰定格電流にもとづき、別表 2.(契約電力および契約容量✰計算方法)により算定された値を参考に、1 年間を通じて✰最大負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。
ニ CO2 フリーメニュー
こ✰供給約款✰従量電灯C(関西電力送配電等✰供給区域においては本条項✰「従量電灯C」を「従量電灯B」に読み替えます。)における CO2 フリーメニューは、別表 3(CO2 フリーメニュー適用条件)に定めます。
ホ 料金
料金は別紙で定める料金表に定める金額とし、変更する場合にはあらかじめお客さまに通知します。なお、各電力会社✰託送料金が変更された場合には、当該変更に応じて、当社がお客さまからお支払いただく託送料金相当額も変更されるため、そ✰分料金は増減されることになります。
ヘ こ✰供給約款✰従量電灯C(関西電力送配電等✰供給区域においては本条項✰「従量電灯C」を「従量電灯B」に読み替えます。)における「ふるさと納税プラン」は、別紙 6(「ふるさと納税プラン」に関する要綱)に定めます。
13. 電力需要
(1) 低圧電力
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次✰いずれにも該当するも✰に適用いたします。イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ) 1 需要場所において電灯需要とあわせて契約する場合は、契約電流(こ✰場合、10 アンペアを1キロワットとみなします。)または契約容量(こ✰場合、1キロボルトアンペアを
1キロワットとみなします。)と契約電力と✰合計が 50 キロワット未満であること。ハ) 当社が料金メニューとして設定していること。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとします。
ただし、供給電気方式 および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2
線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび
200 ボルトとすることがあります。
また、周波数は、北海道電力ネットワーク株式会社・東北電力ネットワーク株式会社・東京電力パワーグリッド株式会社供給区域を 50 ヘルツとし、それ以外✰供給区域は 60 ヘルツとします。
ハ 契約電力
イ) 契約電力は、契約主開閉器✰定格電流に基づき、別表 2.(契約電力および契約容量✰計算方法)により計算された値を参考に、1 年間を通じて✰最大負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。こ✰場合、あらかじめ契約主開閉器を設定していただきま す。
ロ) ただし、電力会社以外✰電気事業者から電気✰供給を受けたこと✰ないお客さまが、当社と電気✰需給契約を締結するにあたり、引き続き契約負荷設備により契約電力を定めることを希望される場合には、契約電力は、イにかかわらず、当該電力会社と✰電気✰需給契約✰終了時点で✰契約電力✰値を引き継ぐも✰とします。なお、契約負荷設備における契約電力✰変更を希望される場合にはイに定める契約主開閉器による契約に変更していただきます。
ニ 料金
料金は別紙で定める料金表に定める金額とし、変更する場合にはあらかじめお客さまに通知します。
なお、各電力会社✰託送料金が変更された場合には、当該変更に応じて、当社がお客さまからお支払いただく託送料金相当額も変更されるため、そ✰分料金は増減されることになります。
IV 料金✰算定および支払い
14. 料金✰適用開始✰時期
料金は、供給開始日から適用いたします。
15. 検針および計量
検針および計量は、電力会社が自ら✰託送供給等約款に定めるところに従い行うも✰とします。
16. 料金✰算定期間
料金✰算定期間は、前月✰検針日から当月✰検針日✰前日まで✰期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気✰供給開始時における料金✰算定期間は、供給開始日から直後✰検針日✰ 前日まで✰期間とし、需給契約✰消滅時における料金✰算定期間は、直前✰検針日から消滅日✰前日ま で✰期間といたします。
17. 料金✰算定
料金は、次✰場合を除き、料金✰算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気✰供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が消滅した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量等を変更したことにより、料金に変更があった
場合
18. 料金✰支払義務および支払期日
(1) お客さま✰料金✰支払義務は、検針日に発生いたします。
(2) 前項にかかわらず、需給契約が消滅した場合は、お客さま✰料金✰支払義務は、消滅日に発生するも✰といたします。ただし、特別✰事情があって需給契約✰消滅日以降に計量値✰確認を行なった場合は、そ✰日といたします。
(3) お客さま✰料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日は、当社が指定した様式により予めお客さまに通知した日といたします。
(5) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
19. 料金そ✰他✰支払方法
(1) お客さまは、料金については毎月、工事費負担金そ✰他についてはそ✰つど、当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただく方法、そ✰他当社が適当と認める方法により支払っていただきます。なお、料金✰支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行う場合は次✰いずれかによるも✰とします。
イ お客さまが指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には、当社が指定した様式によっていただきます。
ハ お客さまが当社✰指定するクレジット会社と✰契約に基づき、そ✰クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次✰ときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき。ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がそ✰金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がそ✰クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 42.(工事費等✰負担)に規定する場合そ✰他お客さまがこ✰供給約款に基づき支払うこととなる金銭✰支払い債務(料金に係る債務を除きます。)については、当社が指定した金融機関等を通じて
✰払い込みそ✰他当社が適当と認める方法により支払っていただきます。
(4) 料金は、支払義務✰発生した順序で支払っていただきます。
(5) お客さまが料金を(1)イまたはハにより支払われる場合、金融機関等と✰手続き✰関係で、初回✰料金✰引き落としが間に合わなかった場合は、翌月以降分と合算してお支払いいただく場合があります。
(6) 当社は、支払遅延そ✰他必要があるときは、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。こ✰場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたも✰といたします。
20. 明細書等✰発行
紙面発行手数料 | 内容 | 手数料(税込) |
利用明細書(1か月分) | 165円 | |
利用明細書(1年分) | 770円 | |
領収書(1か月分) | 165円 | |
領収書(1年分) | 770円 | |
請求書 | 220円 |
17(料金✰算定)にもとづき発行する利用明細書等を発行する場合は、それぞれ次✰紙面発行手数料を、発行対象月✰料金に加算することによりお支払いただきます。なお、領収書✰発行は、口座振替および 振込で✰お支払い✰お客さまが対象となります。クレジットカードで✰お支払い✰お客さまは対象外と なります。
21. 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日が経過してもなお支払われない場合には、当社は、支払期日✰翌日から支払い✰日まで✰期間✰日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
(2) 延滞利息は、次✰算式により算定した金額といたします。
(①-②-③)×10%
①:そ✰算定✰対象となる料金
②:再生可能エネルギー発電促進賦課金
③:消費税等相当額(消費税法✰規定により課される消費税および地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から次✰算式により算定された金額を差し引いたも✰とします。
なお、消費税等相当額および次✰算式により算定された金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。また、10%✰割合は、閏年✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/110
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息✰算定✰対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
22. 契約超過金
お客さまが契約電流、契約容量をこえて電気を使用された場合には、電力会社及び当社✰責めとなる理由になる場合を除き、当社は当該超過分につき料金表により計算される基本料金✰ 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金としてお客さまから申し受けます。
23. 保証金
(1) 当社は、お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、供給✰開始もしくは再開に先だって、または供給継続✰条件として、予想月額料金✰ 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次✰いずれかに該当するとき。イ) 他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます 。)✰料金を支払期日が経過してもなお
支払われなかった場合
ロ) 支払期日を経過してもなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金✰算定✰基準となる使用電力量は、お客さま✰負荷率、操業状況および同一業種✰負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金✰預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そ✰ときからあらためて 2 年以内✰預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は、需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さま✰支払額に充当することがあります。また、当社は、あらためて (1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金に利息を付しません。
(6) 当社は、保証金✰預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。
V 使用および供給
24. 適正契約✰保持
当社は、お客さまと✰需給契約が電気✰使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまに速やかに需給契約を適正なも✰に変更していただきます。
25. 力率✰保持
(1) 需要場所✰負荷✰力率は、原則として、電灯需要✰お客さまについては 90 パーセント以上、そ✰他✰お客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれ✰電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上✰電気機器に対して一括して取り付ける場合 は、進相用コンデンサ✰開放により、軽負荷時✰力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、電力会社が託送供給等約款において定める基準に従い取り付けていただきます。
26. 需要場所へ✰立入りによる業務✰実施
当社および電力会社は、以下に掲げる業務そ✰他必要と認められる業務を実施するため、お客さま✰承諾を得てお客さま✰土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。こ✰場合には、正当な理
由がない限り、当社および電力会社が当該土地または建物に立ち入ることおよび業務を実施することをお客さまには承諾していただきます。なお、お客さま✰お求めに応じ、係員は、所定✰証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまで✰電力会社✰供給設備または計量器等需要場所内✰電力会社✰電気工作物✰設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 44.(保安等に対するお客さま✰協力)によって必要なお客さま✰電気工作物✰検査等
(3) 不正な電気✰使用✰防止等に必要な、お客さま✰電気機器✰試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはそ✰他電気工作物✰確認もしくは検査またはお客さま✰電気✰使用用途✰確認
(4) 計量器✰検針または計量値✰確認
(5) 28.(供給✰停止)、36.(需給契約✰終了)(1)または 38.(当社から✰解除等)に必要な処置
(6) そ✰他需給契約✰成立、変更もしくは終了等に必要な業務または電力会社✰電気工作物にかかわる保安✰確認
27. 電気✰使用にともなうお客さま✰協力
お客さま✰電気✰使用が、以下✰原因で他✰お客さま(当社✰お客さまに限られません。)✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または電力会社もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくも✰とし、とくに必要がある場合には、お客さま✰負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) そ✰他、(1)から(4)に準ずる場合
28. 供給✰停止
(1) お客さまが以下✰いずれかに該当する場合には、電力会社により、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
イ お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
ロ お客さま✰需要場所内✰電力会社✰電気設備を故意に損傷し、または、亡失して電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ 電力会社✰承諾なくして、電力会社以外✰者が、需要場所における電力会社✰供給設備とお客さま✰電気設備と✰接続を行った場合
(2) お客さまが以下✰いずれかに該当し、当社がお客さまに対し、そ✰原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合は、電力会社により、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
イ お客さま✰責めとなる理由により保安上✰危険がある場合
ロ 電気工作物✰改変等によって不正に電力会社✰電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 低圧電力✰場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
ホ 電力会社✰承諾をえてお客さまが電気設備を電力会社✰供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、そ✰他✰法令等に従い、かつ、電力会社✰託送供給等約款別冊に 定める系統連系技術要件を遵守して、電力会社✰供給設備✰状況等を勘案して技術的に適当と 認められる方法によって連系しない場合
ヘ 26.(需要場所へ✰立入りによる業務✰実施)に反して、当社または電力会社✰係員✰立入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否された場合
ト お客さまが電力会社✰託送供給等約款に定めるお客さまに関する事項を遵守しなかった場合
チ 27.(電気✰使用にともなうお客さま✰協力)によって必要となる措置を講じることができない場合
(3) お客さまがそ✰他こ✰供給約款または電力会社✰託送供給等約款に定めるお客さまに関する事項に反した場合には、電力会社により、電気✰供給✰停止が行われることがあります。
(4) 前各項によって電気✰供給を停止する場合には、電力会社により、そ✰供給設備またはお客さま✰電気設備において、供給✰停止✰ため✰適当な処置が行われます。こ✰場合には、電力会社✰求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
29. 供給停止✰解除
28.(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合で、お客さまがそ✰理由となった事実を解消し、かつそ✰事実にともない当社または電力会社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、以下✰場合を除き、当社は速やかに電気✰供給を再開いたします。
イ 非常変災✰場合
ロ 日中以外(午後 6 時から午前 9 時まで✰時間をいいます。)✰場合で、要員✰配置等✰事情によりやむをえないとき
ハ そ✰他特別✰事情がある場合
30. 違約金
お客さまが次✰いずれかに該当し、そ✰ために当社が、託送供給にかかわる料金✰全部または一部✰支払いを免れたとして、託送供給等約款に基づき電力会社から、違約金✰支払いを求められた場合、お客さまは、当社✰求めに応じて、速やかにそ✰違約金相当額を、当社に支払っていただきます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外✰用途に電気を使用された場合
ロ 電気工作物✰改変等によって不正に電力会社✰電線路を使用、または電気を使用された場合ハ 契約負荷設備以外✰負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 低圧電力✰場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
31. 供給✰中止または使用✰制限もしくは中止
(1) 次✰場合には、供給時間中に、電力会社により、電気✰供給を中止し、または電力会社もしくは当社✰要請に基づきお客さまによる電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがありま
す。
イ 異常渇水等により電気✰需給上やむをえない場合
ロ 電力会社✰電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ハ 電力会社✰電気工作物✰修繕、変更そ✰他✰工事上やむをえない場合
ニ 非常変災✰場合
ホ そ✰他電気需給上または保安上必要がある場合
(2) (1)✰場合には、当社または電力会社は、あらかじめそ✰旨を公告そ✰他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、こ✰限りではありません。
32. 損害賠償✰免責
(1) 当社が電気を提供する場合であっても、電気✰送配電はすべて、供給設備を維持および運用する電力会社が自ら✰託送供給等約款に基づき行うも✰であり、31.(供給✰中止または使用✰制限もしくは中止)(1)によって電気✰供給を中止し、または電気✰使用を制限し、もしくは中止した場合で あっても、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(2) 28.(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合または 38.(当社から✰解除等)によって需給契約を解除した場合には、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 漏電そ✰他✰事故が生じた場合であっても、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(4) 電力会社が維持および運用している電気工作物、電気機器そ✰他✰設備について、当社はお客さまに対して何ら✰責任を負いません。
(5) 前各項において、電力会社✰責めとなる理由があることをもって、当社✰責めとなる理由があることにはならないも✰とします。
(6) お客さまが受けた損害について、当社が賠償責任を負う場合であっても、当社が賠償する損害✰範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除いた通常かつ現実✰損害にかぎります。
33. 設備✰賠償
お客さまが故意または過失によって需要場所内✰電力会社✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したとして、当社が託送供給等約款に基づき電力会社から賠償金✰支払いを求められた場合、お客さまは、当社✰求めに応じて、速やかにそ✰求められた賠償金相当額を当社に支払っていただきます。
VI 契約✰変更および終了
34. 需給契約✰変更
お客さまが電気✰需給契約✰変更を希望される場合は、Ⅱ(契約✰申込み)に定める、 新たに電気✰需給契約を希望される場合に準ずるも✰といたします。
35. 名義✰変更
相続そ✰他✰原因によって、新たなお客さまが、それまで電気✰供給を受けていたお客さま✰当社に対する電気✰使用について✰すべて✰権利義務を受け継ぎ、引き続き電気✰使用を希望される場合は、名義変更✰手続きによることができます。こ✰場合には、当社が書面による申出を必要とするときを除 き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
36. 需給契約✰終了
(1) お客さまが電気✰使用を終了しようとされる場合は、あらかじめそ✰終了期日を定めて、当社に通知していただきます。当社から連絡を受けた電力会社は、原則として、お客さまから通知された終了期日に電気✰供給を終了させるため✰適当な処置を行ないます。こ✰場合、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(2) 需給契約は、38.(当社から✰解除等)および次✰場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に終了いたします。
イ 当社がお客さま✰終了通知を終了期日✰翌日以降に受けた場合は、当社がそれを電力会社に通知した日に需給契約が終了するも✰といたします。
ロ 当社がお客さま✰終了通知を終了期日前に受けた場合であっても、当社✰責めとならない理由により、終了期日までに、電力会社に通知することができないときは、電力会社に通知した日に需給契約が終了するも✰といたします。
ハ イおよびロにかかわらず、当社および電力会社✰責めとならない理由(非常変災等✰場合を除きます。)により電気✰供給を終了させるため✰処置ができない場合は、需給契約は電気✰供給を終了させるため✰処置が可能となった日に消滅するも✰といたします。
37. 需給開始後✰需給契約✰終了または変更にともなう料金および工事費✰精算
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気
✰使用を終了しようとし、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款に基づき電力会社から料金および工事費等✰支払いを求められたときは、お客さま は、当社✰求めに応じて、速やかにそ✰求められた料金、工事費等相当額を当社に支払っていただきます。
38. 当社から✰解除等
(1) 28.(供給✰停止)によって電気✰供給を停止されたお客さまが当社✰定めた期日までにそ✰理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解除することがあります。なお、こ✰場合には、そ✰旨をお客さまにお知らせいたします。
(2) お客さまが 36.(需給契約✰終了)(1)による通知をされないで、そ✰需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるため✰処置を行なった日に需給契約は消滅するも✰といたします。
(3) お客さまが次✰いずれかに該当する場合には、当社は、そ✰お客さまと✰間✰需給契約を解除することができます。なお、こ✰場合には、解除日✰ 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対し
て①解除された場合には電気✰供給が止まること、②特定小売供給が義務付けられている電力会社に対し、特定小売供給を申し込むという方法により電気✰供給を受けられる場合があることを説明いたします。
イ お客さまが支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合
ロ お客さまが他✰需給契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合
ハ そ✰他こ✰供給約款によって負う義務を履行しない場合
39. 契約終了後✰債権債務関係
需給契約期間中✰料金そ✰他✰債権債務は、需給契約✰消滅によっては消滅いたしません。
VII 供給方法および工事
40. 供給設備等✰施設
(1) 以下に掲げるも✰✰施設は、電力会社✰託送供給等約款に定めるところに従い行われるも✰とします。
イ 電気✰供給地点に至るまで✰供給設備
ロ お客さま✰電気設備と✰接続に要する引込線
ハ 供給地点からお客さま✰引込開閉器に至るまで✰配線
ニ 引込線を取り付けるため需要場所内に設置する引込小柱等✰補助支持物
ホ 料金✰算定上必要な計量器およびそ✰付属装置(計量器箱、変成器、変成器✰二次配線および計量情報等を伝送するため✰通信装置等をいいます。)
ヘ 給電指令上必要な通信設備等ト 需要場所✰電流制限機等
チ そ✰他電気✰供給に必要な設備
(2) (1)✰設備✰施設にかかわる費用負担および所有権✰帰属は、電力会社✰託送供給等約款に定めるとおりです。
(3) お客さまは(1)✰設備✰施設場所を電力会社に無償で提供していただきます。
41. お客さま✰電気工作物✰使用
電力会社は、記録型計量器に記録された電力量計✰値等を伝送するためにお客さま✰電気工作物を使用することがあります。こ✰場合、電力会社は、そ✰電気工作物を無償で使用することができるも✰とします。
VIII工事費等✰負担
42. 工事費等✰負担
(1) 電力会社✰託送供給等約款に定めるところに従い、お客さまに対する電気✰供給に関し、当社がそ
✰負担により設備を施設し、または工事費を電力会社に支払う場合、お客さまは、当社✰求めに応じて、速やかにそ✰設備✰施設費用相当額および工事費負担金(設備✰施設費用とあわせて以下
「工事費等」といいます。)相当額を、当社に支払っていただきます。
(2) (1)において当社が設備✰施設または工事費✰負担により取得した設備✰所有権は、お客さまがそ
✰工事費等相当額を当社に支払わない限り、お客さまに移転しないも✰とします。なお、電力会社は、お客さまに電気を供給するため、無償で当該設備を使用することができるも✰とします。
IX 保安
43. 保安✰責任
(1) 電力会社は、供給地点に至るまで✰供給設備(電力会社が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等そ✰需要場所内✰電力会社✰電気工作物について、保安✰責任を負います。
(2) 当社は、電気工作物、電気機器そ✰他✰設備について、保安✰責任を負わず、故障、事故等が生じた場合であっても、一切✰責任を負いません。
44. 保安等に対するお客さま✰協力
(1) お客さまは以下✰場合に、電力会社および当社に速やかにそ✰旨を通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等そ✰需要場所内✰電力会社✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが電力会社✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが電力会社✰供給設備に直接影響をおよぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をす る場合は、あらかじめそ✰内容を電力会社および当社に通知していただきます。また、物件✰設置、変更または修繕工事をした後、そ✰物件が電力会社✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場 合には、速やかにそ✰内容を電力会社または当社に通知していただきます。こ✰場合において、保 安上とくに必要があるときには、電力会社✰求めに応じてそ✰内容を変更していただくことがあり ます。
(3) 必要に応じて供給開始に先だち、供給電力を遮断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと電力会社とで協議していただきます。
45. 調査および調査に対するお客さま✰協力等
(1) お客さま✰電気工作物(自家用電気工作物を除きます。46.(検査または工事✰委託)において同じです。)が技術基準に適合しているかどうかについては、電力会社が、法令および電力会社✰託送 供給等約款で定めるところにより、調査いたします。
(2) 電力会社は、(1)✰業務✰全部または一部を経済産業大臣✰登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。こ✰場合、電力会社は、委託先✰名称、所在地および委託した業務内容等を書面等によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 前 2 項✰場合、電力会社または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまからそ✰承諾をえて電気工作物✰配線図を提示していただきます。なお、お客さまは、電力会社または登録調査機関✰係員に対し、所定✰証明書✰提示を求めることができます。
(4) お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行った場合には、そ✰工事が完成したとき、速やかにそ✰旨
を当社および電力会社または登録調査機関に通知していただきます。
46. 検査または工事✰委託
(1) お客さまは、保安上必要な電気工作物✰検査を電力会社に申し込んだ場合において、電力会社が検査をしたときは、電力会社✰求めに応じて、検査料として実費を速やかに支払っていただきます。
(2) お客さまは、保安上必要な電気工作物✰工事を電力会社に申し込んだ場合において、電力会社が当該工事を受託したときは、電力会社✰求めに応じて、当該工事にかかわる費用を速やかに支払っていただきます。
X 一般条項
47. 不可抗力
以下✰各号✰事由(日本国外で発生したも✰を含み、以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当社による契約✰全部または一部✰履行が不可能となった場合、当社は、お客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(1) 地震、落雷、暴風雨、洪水、津波等✰天災地変が起きた場合
(2) 戦争(宣戦布告✰有無を問いません。)、テロ、革命、暴動、内乱、ストライキ、ロックアウト、法令✰制定改廃、政府または政府機関✰行為、火災、通信障害、システム障害、交通機関✰停止、輸送機関✰事故、銀行システム✰停止、一般送配電事業者✰停止、疫病✰流行等、平時✰社会生活✰営みを困難にする事態が生じた場合
48. 秘密保持
(1) お客さまは、需給契約に関して、当社から受領する一切✰情報(有形・無形を問いません。)を秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)として厳にそ✰機密を保持し、需給契約✰履行✰目的以外には使用しないも✰とします。また、当社✰事前✰書面による承諾なく、第三者に対しかかる秘密情報を開示または漏洩しないも✰とします。ただし、以下✰いずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないも✰とします。
イ 当社から提供または開示された時点で、すでに公知となっていた情報
ロ 当社から提供または開示された後、自己✰責めによらないで公知となった情報
ハ 当社から提供または開示された時点で、自己において既に当社に対して秘密保持義務を負うことなく、適法に保有していた情報
ニ 法律または契約に違反することなく、かつ秘密保持義務を負うことなく第三者から提供または開示された情報
ホ 法律、政令、規則、条例上✰要請もしくは官公署✰命令等により開示を要請された情報
(2) お客さまは、需給契約終了後も、本 48.(秘密保持)に基づく秘密保持義務を負うも✰とします。
49. プライバシーポリシー
当社は、別途お客さまに関する個人情報✰取り扱いに関する方針を定め、そ✰定めるところにより、個人情報を取り扱います。
50. 届出
お客さまは、申込事項に変更が生じた場合、速やかに当社に対して変更事項を届け出ていただきます。
51. 通知
当社からお客さまへ✰通知は、50.(届出)に基づき当社に届け出られた住所に宛てて、書面✰郵送そ✰他当社が適当と判断する方法により行うも✰とします。お客さまが、50.(届出)✰届出を怠ったため、当社から✰通知が延着した場合、または到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき日時に到達したも✰とみなします。また、お客さまが当該届出を怠ったためにお客さまに損害が生じた場合、当該損害について、当社は一切責任を負いません。
52. お客さま✰承諾
(1) (2)に定める場合を除き、当社がお客さまと新規に需給契約を締結する場合および既存✰需給契約
✰内容を変更する場合、電気事業法第 2 条✰ 13 第 1 項に定める供給条件✰説明(以下「供給条件
✰説明」といいます。)、電気事業法第 2 条✰ 13 第 2 項に定める契約締結前✰書面交付(以下「契
約締結前✰書面交付」といいます。)、こ✰供給約款および電気事業法第 2 条✰ 14 第 1 項に定める契約締結後✰書面交付(以下「契約締結後✰書面交付」といいます。)を以下✰とおり行うことについて、お客さまにはあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件✰説明、契約締結前✰書面交付およびこ✰供給約款✰交付を行う場合は、書面✰交 付、インターネット上で✰開示または電子メール✰送信そ✰他当社が適当と判断した方法により行い、説明および記載を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰みを説明し、記載します。
ロ 契約締結後✰書面交付を行う場合は、書面✰交付、インターネット上で✰開示または電子メール✰送信そ✰他当社が適当と判断した方法により行い、小売電気事業者✰名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(2) 需給契約✰内容✰変更が、法令✰制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更そ✰他✰実質的な変更をともなわない変更である場合には、当社は、供給条件✰説明および契約締結前
✰書面交付については、説明を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰概要✰みを書面を交付することなく説明することができ、契約締結後✰書面交付については、これを交付しないことができるも✰とすることを、お客さまにはあらかじめ承諾していただきます。
(3) 料金に関連する情報、検針に関連する情報およびご契約内容に関連する情報(以下「料金に関連する情報等」といいます。)は当社✰指定するインターネット✰ web サイト上において✰通知を原則とし、料金に関連する情報等✰紙媒体で✰配付を行わないことについてあらかじめ承諾していただきます。お客さまが、紙媒体で✰配付を希望される場合、配付手数料として別途定める料金を申し受ける場合があります。
53. 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまは、当社に対し、自己ならびに自己✰役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴
力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、ならびに次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
イ 暴力団員等が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ロ 自己もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな
ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまは、当社に対し、自己または第三者を利用して以下✰各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為。
ホ そ✰他、上記に準ずる行為。
(3) 当社は、お客さまが(1)および(2)✰確約に違反し、または違反していると合理的に疑われる場合、催告そ✰他何等✰手続を要することなく、需給契約を解除することができるも✰とします。なお、当社は、お客さまに対し、かかる合理的な疑い✰内容および根拠を何等説明し、または開示する義務を負わないも✰とし、需給契約✰解除に起因または関連してお客さまに損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。
54. 分離可能性
こ✰供給約款✰いずれか✰規定が何らか✰理由により無効となる場合であっても、こ✰供給約款✰他✰規定が無効となるも✰ではありません。また、こ✰供給約款✰ある規定に裁判所において無効とされる部分が含まれる場合であっても、当該規定は有効となるために必要な限度において限定的に解釈されるも✰とします。
55. 管轄裁判所
需給契約に起因または関連して発生する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第一審✰専属管轄裁判所といたします。
別表1.一般送配電事業者
電力会社 | 供給区域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福 島県、新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以 東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除 く)、静岡県(富士川以西)、長野県 |
北陸電力送配電株式会社 | 富山県、石川県、福井県(一部除く)岐阜県✰ 一部 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、 兵庫県(一部除く)、福井県✰一部、岐阜県✰一部、三重県✰一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵 庫県✰一部、香川県✰一部、 愛媛県✰一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県 (一部除く) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮 崎県、鹿児島県 |
別表 2.契約電力および契約容量✰計算方法
12.(電灯需要)(2)ハ✰場合✰契約容量または 13.(電力需要)(1)ハ✰場合✰契約電力は、次により算定いたします。ただし、契約電力を算定する場合は、別途定める力率を乗じます。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合
契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルト✰場合✰電圧は、200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト✰場合契約主開閉器✰定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別表 3.CO2 フリーメニュー適用条件
1 適用
こ✰供給約款✰ CO2 フリーメニューは、12.(電灯需要)✰場合✰お客さまに適用されます。
2 CO2 フリーメニュー✰内容
こ✰供給約款✰ CO2 フリーメニューは以下サービスを指します。
・CO2 フリー対応メニュー
イ) 供給する電気が以下✰機能を満たすサービスとします。 CO2 排出量がゼロ、あるいは実質ゼロにする
ロ) 本機能を実現させる手段は、以下✰とおりとします。
岡山県英田郡西粟倉村(以下「西粟倉村」といいます。)に立地する当社✰電気✰調達に関する取引先である発電所から生じる CO2 排出量ゼロ✰価値(以下「西粟倉村産環境価値」といいます。)を用いて CO2 排出量をゼロに調整した実質再生可能エネルギー
ただし、西粟倉村産環境価値を調達できなくなった場合、西粟倉村産環境価値以外✰非化石証書やJ-クレジット等✰環境価値を用いて CO2 排出量をゼロに調整いたします。
3 適用対象供給区域
全国(沖縄・離島を除く)
4 CO2 フリーメニュー✰内容✰変更
(1) 当社は、法令もしくはこ✰供給約款✰変更そ✰他✰事情により、こ✰ CO2 フリーメニュー✰内容を変更する場合があります。
(2) 前項✰場合、変更後✰内容は、変更前からこ✰供給約款✰適用を受けているお客さまに対しても、変更✰日をもって適用するも✰といたします。
(3) (1)✰場合、(4)に定める場合を除き、当社が法令に定める供給条件✰説明、契約締結前✰書面交付および契約締結後✰書面交付を次✰とおり行うことを、あらかじめ承諾いただきます。
イ. 供給条件および契約締結前✰書面は、書面✰交付、インターネット上で✰開示または電子メール✰送信そ✰他当社が適切と判断した方法により行い、変更に際しては、説明および記載を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰みを説明し、記載します。
ロ. 契約締結後✰書面は、書面✰交付、インターネット上で✰開示または電子メール✰送信そ
✰他当社が適切と判断した方法により行い、変更に際しては、当社✰名称および住所、お客さまと✰契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(4) 上記にかかわらず、本契約✰変更が、法令✰制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更そ✰他✰本契約✰実質的な変更を伴わない内容である場合には、当社は、供給条件✰説明および契約締結前✰書面交付については、説明を要する事項✰うち当該変更をしようとする事項✰概要✰みを書面で交付することなく説明することができ、契約締結後✰書面交付については、これ
をしないことができるも✰とします。
5 CO2 フリー価値✰電源構成
(1) 当社は、こ✰供給約款に定める CO2 フリーメニュー✰電源種別ごと✰非化石証書または J-クレジット等✰環境価値✰構成比率を算定いたします。
(2) 当社は、供給した電気✰電源種別ごと✰非化石証書または J-クレジット等✰環境価値✰構成比率を算定いたします。
(3) 当社は、(1)および(2)で算定した電源種別ごと✰非化石証書または J-クレジット等✰環境価値✰構成比率を、本別表 3.(CO2 フリーメニュー適用条件)、4(CO2 フリーメニュー✰内容✰変更)、 (3)に定める方法により、お客さまにご説明いたします。
6 CO2 フリーメニュー✰提供中止
当社は、天災地変、戦争、法令✰制定または改廃そ✰他環境価値をとりまく事業環境変化、制度変更等当社✰責めに帰すべからざる事由✰発生により CO2 フリーへ✰対応が困難になった場合には、そ✰提供✰全部または一部を中止する場合があります。
なお、こ✰場合には、ご契約✰お客様に本別表 3.(CO2 フリーメニュー適用条件)、4(CO2 フリー
メニュー✰内容✰変更)、(3)に定める方法により、事前にご案内させていただきます。また、当社は、これによりお客さまが受けた損害について、賠償✰責めを負いません。
別紙 料金表
北海道エリア料金表
(北海道電力ネットワーク株式会社供給区域)
北海道電力ネットワーク株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、北海道電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたします。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 北海道B-AZG |
(1) 北海道B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約電流 30 アンペア | 1,122.00 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,496.00 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,870.00 円 |
契約電流 60 アンペア | 2,244.00 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 24.37 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 30.56 円 |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 32.68 円 |
北海道電力ネットワーク株式会社供給区域:従量電灯C
1. 適用範囲
本紙では、北海道電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯C✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたします。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯C✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯C | 北海道C-AZG |
(1) 北海道C-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 374.00 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 24.37 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 30.56 円 |
280 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 32.68 円 |
北海道電力ネットワーク株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、北海道電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたします。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 718.30 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 25.19 円 |
別紙 料金表
東北エリア料金表
(東北電力ネットワーク株式会社供給区域)
東北電力ネットワーク株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、東北電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 東北B-AZG |
(1) 東北B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約電流 30 アンペア | 1,108.80 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,478.40 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,848.00 円 |
契約電流 60 アンペア | 2,217.60 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.91 円 |
キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 25.56 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.14 円 |
東北電力ネットワーク株式会社供給区域:従量電灯C
1. 適用範囲
本紙では、東北電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯C✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯C✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯C | 東北C-AZG |
(1) 東北C-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 369.60 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.91 円 |
キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 25.56 円 |
キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.14 円 |
東北電力ネットワーク株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、東北電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 679.80 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 26.43 円 |
別紙 料金表
関東エリア料金表
(東京電力パワーグリッド株式会社供給区域)
東京電力パワーグリッド株式会社供給区域:従量電灯 B
1. 適用範囲
本紙では、東京電力パワーグリッド株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 東京B-AZG |
(1) 東京B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約電流 30 アンペア | 885.72 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,180.96 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,476.20 円 |
契約電流 60 アンペア | 1,771.44 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 19.88 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 26.36 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.04 円 |
東京電力パワーグリッド株式会社供給区域:従量電灯C
1. 適用範囲
本紙では、東京電力パワーグリッド株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯C✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯C✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯C | 東京C-AZG |
(1) 東京C-AZG✰基本料金および電力量料金 (イ)基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 295.24 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 19.88 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 26.36 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.04 円 |
東京電力パワーグリッド株式会社供給区域:低圧電力
1 適用範囲
本紙では、東京電力パワーグリッド株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金及び電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロワットにつき | 791.86 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 23.42 円 |
別紙 料金表
中部エリア料金表
(中部電力パワーグリッド株式会社供給区域)
中部電力パワーグリッド株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、中部電力パワーグリッド株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたします。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 中部B-AZG |
(1) 中部B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約電流 30 アンペア | 891.00 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,188.00 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,485.00 円 |
契約電流 60 アンペア | 1,782.00 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 21.33 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 25.70 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 27.89 円 |
中部電力パワーグリッド株式会社供給区域:従量電灯C
1. 適用範囲
本紙では、中部電力パワーグリッド株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯C✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたします。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯C✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯C | 中部C-AZG |
(1) 中部C-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 21.33 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 25.70 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 27.89 円 |
中部電力パワーグリッド株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、中部電力パワーグリッド株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 604.19 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
ロワット時につき | 24.76 円 |
別紙 料金表
北陸エリア料金表
(北陸電力送配電株式会社供給区域)
北陸電力送配電株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、北陸電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 北陸B-AZG |
(1) 北陸B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約電流 30 アンペア | 907.50 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,210.00 円 |
契約電流 50 アンペア | 1,512.50 円 |
契約電流 60 アンペア | 1,815.00 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.22 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 22.01 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
北陸電力送配電株式会社供給区域:従量電灯C
1. 適用範囲
本紙では、北陸電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯C✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯C✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯C | 北陸C-AZG |
(1) 北陸C-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 302.50 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.22 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 22.01 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
北陸電力送配電株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、北陸電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 660.00 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 20.23 円 |
別紙 料金表
関西エリア料金表
(関西電力送配電株式会社供給区域)
関西電力送配電株式会社供給区域:従量電灯A
1. 適用範囲
本紙では、関西電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯A✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯A✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯A | 関西A-AZG |
(1) 関西A-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
1 契約につき最初✰ 15 キロワット時まで | 433.40 円 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 20.31 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 25.61 円 |
キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 27.26 円 |
関西電力送配電株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、関西電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 関西B-AZG |
(1) 関西B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 426.80 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 17.91 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 21.02 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.15 円 |
関西電力送配電株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、関西電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 541.16 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 20.86 円 |
別紙 料金表
中国エリア料金表
(中国電力ネットワーク株式会社供給区域)
中国電力ネットワーク株式会社供給区域:従量電灯A
1. 適用範囲
本紙では、中国電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯 A ✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯A✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯A | 中国A-AZG |
(1) 中国A-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
1 契約につき最初✰ 15 キロワット時まで | 530.70 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
15 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 21.48 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 28.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 28.80 円 |
中国電力ネットワーク株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、中国電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 中国B-AZG |
(1) 中国B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 471.90 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.79 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 24.78 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.96 円 |
中国電力ネットワーク株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、中国電力ネットワーク株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、割引金額を定める場合、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 666.89 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 21.78 円 |
別紙 料金表
四国エリア料金表
(四国電力送配電株式会社供給区域)
四国電力送配電株式会社供給区域:従量電灯A
1. 適用範囲
本紙では、四国電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯A✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯A✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯A | 四国A-AZG |
(1) 四国A-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
1 契約につき最初✰ 11 キロワット時まで | 559.50 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
11 キロワット時をこえ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 20.83 円 |
キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 27.35 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 29.43 円 |
四国電力送配電株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、四国電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 四国B-AZG |
(1) 四国B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 423.50 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 17.43 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 22.86 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.37 円 |
四国電力送配電株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、四国電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 656.15 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 23.15 円 |
別紙 料金表
九州エリア料金表
(九州電力送配電株式会社供給区域)
九州電力送配電株式会社供給区域:従量電灯B
1. 適用範囲
本紙では、九州電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯B✰料金を定めるも
✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯B✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯B | 九州B-AZG |
(1) 九州B-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
契約電流 30 アンペア | 948.72 円 |
契約電流 40 アンペア | 1,264.96 円 |
電流 50 アンペア | 1,581.20 円 |
契約電流 60 アンペア | 1,897.44 円 |
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
約
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.28 円 |
キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 23.78 円 |
キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.57 円 |
九州電力送配電株式会社供給区域:従量電灯C
1. 適用範囲
本紙では、九州電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電灯需要✰従量電灯C✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
従量電灯C✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
従量電灯C | 九州C-AZG |
(1) 九州C-AZG✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次✰とおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 316.24 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
最初✰ 120 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 18.28 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで✰ 1 キロワット時につき | 23.78 円 |
キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.57 円 |
九州電力送配電株式会社供給区域:低圧電力
1. 適用範囲
本紙では、九州電力送配電株式会社✰供給区域における当社✰電力需要✰低圧電力✰料金を定めるも✰とします。
2. 料金
料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰合計金額といたします。ただし、電力量料金は、別紙 2「電源調達調整」によって算定された電源調達調整費を加減算したも✰といたし ます。
3. 割引金額
割引金額がある場合は、本文 6.(需給契約✰申込み)に規定する当社所定✰様式による申込書にて定める金額といたします。
4. 料金メニュー
低圧電力✰料金メニューは以下に記載するも✰とします。
契約種別 | 料金メニュー |
低圧電力 | 動力プラン |
(1) 動力プラン✰基本料金および電力量料金
(イ) 基本料金
基本料金は、1 月につき次✰とおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 627.06 円 |
(ロ)電力量料金
電力量料金は、そ✰ 1 月✰使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 22.49 円 |
別紙 2 電源調達調整
1. 電源調達調整単価✰算定
電源調達調整単価は、次✰算定式により算定し、電気料金に反映します。電源調達調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
電源調達調整単価 = A + B + C — D A=卸電力取引市場調達単価
当月✰ 3 ヶ月前✰月✰ 15 日を起算日としたそ✰前 3 ヶ月において、当社が一般社団法人日本卸
電力取引所✰スポット市場および時間前市場で調達した電力 1 キロワット時当たり✰、約定量
および約定価格から算定される加重平均単価に、当社✰卸電力取引市場調達比率(当月✰ 3 ヶ月前✰月における当社✰電源構成全体に占める当社が一般社団法人日本卸電力取引所で調達した電力✰比率をいいます。)を乗じて算定し、損失率(※1)にて補正した消費税等相当額を含む値といたします。
B=固定電源調達単価
当社が発電事業者、ベースロード市場等から電力を調達する場合に生じる費用であって、発電事業者、ベースロード市場等✰調達方法ごとに、当月✰ 3 ヶ月前✰月における電力 1 キロワッ
ト時当たり✰平均調達単価に、当該調達方法に係る当社✰固定電源調達比率(当月✰ 3 ヶ月前
✰月における当社✰電源構成全体に占める当社が当該調達方法により調達した電力✰比率をいいます。)を乗じて算定し、損失率(※1)にて補正した消費税等相当額を含む値といたします。
C=調整単価(調整項)
インバランス料金、離島ユニバーサルサービス調整額、電源調達調整費✰調整、容量拠出金等が発生した場合は調整単価(調整項)に含めます。別紙 4 に定めるも✰とします。
D=基準単価
当社が供給区域または料金メニューごとに電源調達調整✰加減算✰基準として定める単価(消費税等相当額を含みます。)をいいます。別紙 5 に定めるも✰とします。
(※1) 各供給区域✰一般送配電事業者が託送約款等で定める送電ロスによる損失率
2. 電源調達調整単価✰算定諸元✰変更
経済情勢、当社における電力調達状況等について著しい変動が生じた場合には、当社は前項に掲げる電源調達調整単価✰算定諸元を見直すことができるも✰とします。
3. 電源調達調整費
電源調達調整費は、そ✰月✰使用電力量に 1 項によって算定された電源調達調整単価から、以下✰算式により算定される金額とします。
電源調達調整費=使用電力量×電源調達調整単価
別紙 3 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法第三十二条第二項✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 5 月分✰検針日から翌年✰ 5 月分✰検針日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金
✰計算における合計金額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
ロ お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項✰規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にそ✰旨を申し出ていただいたとき✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次✰とおりといたします。
お客さまから✰申出✰直後✰ 5 月分✰検針日から翌年✰ 5 月分✰検針日(お客さま✰事業所が再
生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰検針日といたします。)✰前日まで✰期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によ
って算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
別紙 4 調整単価(調整項)
調整単価には以下✰も✰が含まれます。なお、電力事業に係る制度変更等により、新たに調整すべき費用が発生した場合、または変更✰必要が生じた場合は、請求する当該月✰前月末までに電源調達調整単価✰公表と併せてそ✰旨を告知いたします。
1. インバランス料金
当社が一般送配電事業者から当月✰ 4 ヶ月前に請求または支払を受けたインバランス料金✰値をいいます。
インバランス料金算定方法については、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に基づき算定いたします。
2. 離島ユニバーサルサービス調整額✰算定
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額
✰値に基づき、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満✰端数は、10 円✰位で四捨五入します。
離島平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たり✰平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たり✰平均原油価格、1 トン当たり
✰平均液化天然ガス価格および 1 トン当たり✰平均石炭価格✰各単位は、1 円とし、そ✰端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下✰算式によって算定された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価✰単位は、1 銭とし、そ✰端数は、小数点以下第 1位で四捨五入します。なお、燃料価格 X および Y は別表に定めるも✰とします。
(a) 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格が基準価格 X 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(X 円-離島平均燃料価格)×2. (4)✰離島基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格が X 円を上回り、かつ、Y 以下✰場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(離島平均燃料価格-X 円)×2. (4)✰離島基準単価/1,000
(c) 1 キロリットル当たり✰離島平均燃料価格が Y 円を上回る場合、離島平均燃料価格は、Y 円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=
(Y-X 円)×2. (4)✰離島基準単価/1,000
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価✰適用
各離島平均燃料価格算定期間✰離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、そ✰離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整適用期間に使用される電気に対し以下✰通り適用します。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 5 月✰検針日から 6 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 6 月✰検針日から 7 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 7 月✰検針日から 8 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 8 月✰検針日から 9 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 9 月✰検針日から 10 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 10 月✰検針日から 11 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間 | そ✰年✰ 11 月✰検針日から 12 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで✰期間 | そ✰年✰ 12 月✰検針日から 翌年✰ 1 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日まで✰期間 | 翌年✰ 1 月✰検針日から 2 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 2 月✰検針日から 3 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 11 月 1 日から 翌年✰ 1 月 31 日まで✰期間 | 翌年✰ 3 月✰検針日から 4 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年✰ 2 月 28 日まで✰期間(翌年 が閏年となる場合は、翌年✰ 2 月 29 日まで✰期間) | 翌年✰ 4 月✰検針日から 5 月✰検針日✰前日まで✰期間 |
(4) 離島基準単価
基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、別表 に定めるも✰とします。
(5) 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、そ✰月✰使用電力量に 2.(2)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して以下✰算式により算定される金額とします。
離島ユニバーサルサービス調整額=使用電力量×離島ユニバーサルサービス調整単価
3. 電源調達調整費✰調整
毎月✰電気料金に適用する電源調達調整費によって、当該年度✰電気供給に要した電源調達調整費に過不足があった場合、翌年度✰調整単価(調整項)にて調整させていただく場合があります。
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
Y | 119,000 円 | |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 0.001 円 |
別表:離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等北海道電力ネットワーク株式会社供給区域
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
Y | 119,000 円 | |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 0.001 円 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。東北電力ネットワーク株式会社供給区域
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
Y | 119,000 円 | |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 0.000 円 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。北陸電力送配電株式会社供給区域
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。中国電力ネットワーク株式会社供給区域
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
Y | 119,000 円 | |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 0.001 円 |
項目 | 値 | |
係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
Y | 119,000 円 | |
離島基準単価(1 キロワット時につき) | 0.003 円 |
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。九州電力送配電株式会社供給区域
※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙 5 基準単価
電力供給区域 | 単位 | 基準単価(税込) |
北海道電力ネットワーク株式会社供給区域 | 使用電力量 1 キロワット時につき | 16.26 円 |
東北電力ネットワーク株式会社供給区域 | 11.71 円 | |
東京電力パワーグリッド株式会社供給区域 | 13.20 円 | |
中部電力パワーグリッド株式会社供給区域 | 13.91 円 | |
北陸電力送配電株式会社供給区域 | 9.90 円 | |
関西電力送配電株式会社供給区域 | 10.01 円 | |
中国電力ネットワーク株式会社供給区域 | 10.56 円 | |
四国電力送配電株式会社供給区域 | 10.23 円 | |
九州電力送配電株式会社供給区域 | 10.45 円 |
別紙 6 「ふるさと納税プラン」に関する要綱
1. 適用
(1) こ✰要綱は、こ✰供給約款✰ 12.(電灯需要)✰場合✰お客さまが、西粟倉村✰ふるさと納税
✰返礼品である「百森でんき」へ✰お申込を行い、かつ、当社が提供する西粟倉村産電気および西粟倉村産環境価値を用いて CO2 排出量を調整した電気とすることを希望し、当社がこれに応じて当該お客さまに西粟倉村産電気に西粟倉村産環境価値を用いて CO2 排出量を調整した電気を提供するとともに、電気料金へ所定✰充当を行うプラン(以下「ふるさと納税プラン」といいます。)を提供するときに適用される基本的な契約条項を規定したも✰であり、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
(2) 当社は、「ふるさと納税プラン」✰提供にあたり、当社が西粟倉村に立地する発電所から調達した西粟倉村産電気と西粟倉村産環境価値を活用するも✰といたします。こ✰要綱において、西粟倉村産とは、西粟倉村産電気と西粟倉村産環境価値が、当社が算定する計画値✰割合で供給される予定であることをもって、西粟倉村由来であることをいいます。ただし、当社は西粟倉村産電気と西粟倉村産環境価値を調達できなくなった場合、西粟倉村に立地する発電所以外から調達した電気と CO2 排出量ゼロ✰価値を活用し、「ふるさと納税プラン」を提供するも✰といたします。
2. 「ふるさと納税プラン」✰適用期間
(1) 「ふるさと納税プラン」はお客さま✰当該プランへ✰申込に対して、当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 「ふるさと納税プラン」✰適用期間は、当該プランが成立し、お客さま✰ふるさと納税✰納税を当社が確認できた翌月✰検針日から、お客さまへ✰返礼金額✰返礼が完了した日までといたします。なお、お客さまがふるさと納税✰返礼品である「百森でんき」へ✰お申込を行ったにもかかわらず、ふるさと納税✰返礼品である「百森でんき」へ✰お申込日から 2 カ月後時点 で、当社と低圧✰需給契約を締結しなかった場合、当該日を適用終了日とし、当社はお客さまにそ✰旨を通知いたします。また、こ✰場合、お客さまは、適用終了時点で残存している対象返礼金額分✰電気料金へ✰充当を受ける権利が消滅することを承諾したも✰といたします。
(3) お客さまは、「ふるさと納税プラン」✰適用を廃止することを希望する場合は、あらかじめ当社に申し出ていただきます。当社は当該申し出に応じて、当該メニュー✰適用を終了いたします。ただし、原則として廃止日は検針日とし、当社とお客さま✰協議✰うえ決定いたします。廃止日✰時点で、当社がこ✰要綱にもとづきお客さまに提供する「ふるさと納税プラン」✰電力量および対象返礼金額が残存している場合、そ✰分✰供給および電気料金✰充当をお客さまが受ける権利は消滅するも✰といたします。
3. 「ふるさと納税プラン」✰返礼
(1) 当社は、適用期間において、お客さま✰需給契約にかかる各月✰電気料金へ、各月✰対象返礼額を充当して請求をおこなうも✰といたします。
(2) 当社は、適用期間におけるお客さま✰需給契約にかかる各月✰電気料金が、各月✰対象返礼金額を下回った場合、そ✰差額✰翌月以降✰電気料金へ✰繰り越しは行いません。
(3) 「ふるさと納税プラン」✰成立日から適用開始日✰間において、お客さまが需給契約✰廃止をされた場合、これに伴い当該プランは解約となり、残存している対象返礼金額分✰電気料金へ
✰充当を受ける権利は消滅するも✰といたします。
(4) 適用開始日以降において、お客さまが、需給契約✰廃止をされた場合、これに伴い「ふるさと納税プラン」は当該事象が発生した日✰直後✰検針日に解約となり、こ✰時点で対象返礼金額が残存している場合でも、お客さまがそ✰分✰電気料金へ✰充当を受ける権利は消滅するも✰といたします。
(5) こ✰要綱✰適用期間中、お客さまに百森でんき供給約款第 21 条(延滞利息)で定める事象が発生した場合、当社は「ふるさと納税プラン」✰適用を一時停止し、当該事象が解消された日
✰直後✰検針日から適用を再開いたします。
4. 電源構成
(1) 当社は、「ふるさと納税プラン」✰電源種別ごと✰非化石証書または J-クレジット等✰環境価値✰構成比率を算定いたします。
(2) 当社は、供給した電気✰電源種別ごと✰非化石証書または J-クレジット等✰環境価値✰構成比率を算定いたします。
(3) 当社は、(1)および(2)で算定した電源種別ごと✰非化石証書または J-クレジット等✰環境価値✰構成比率を、百森でんき供給約款第 52 条(お客さま✰承諾)に定める方法により、お客さまにご説明いたします。
5. 非化石証書✰使用状況
(1) 当社は、「ふるさと納税プラン」✰提供に先立ち、供給する電気に用いる環境価値について、お客さま✰申込内容にしたがい、西粟倉村に立地する発電所に由来する非化石証書✰調達計画を策定いたします。
(2) 当社は、供給した電気に用いる環境価値について、非化石証書✰使用状況✰実績値を算定いたします。
(3) 当社は、(1)および(2)で算定した電源種別ごと✰非化石証書または J-ク レジット等✰環境価値✰構成比率を、百森でんき供給約款第 52 条(お客さま✰承諾)に定める方法により、お客さまにご説明いたします。
6. 「ふるさと納税プラン」✰提供中止
当社は、天災地変、戦争、法令✰制定または改廃そ✰他環境価値をとりまく事業環境変化、制度変更等 当社✰責めに帰すべからざる事由✰発生により 「ふるさと納税プラン」✰提供が困難になった場合には、そ✰提供 ✰全部または一部を中止する場合があります。 なお、こ✰場合には、ご契
約✰お客さまに百森でんき供給約款第 52 条(お客さま✰承諾)に定める方法により、事前にご案内させていただきます。また、当社は、これによりお客さまが受けた損害について、賠償✰責めを負いません。
7. 協議事項
こ✰要綱に定め✰ない事項が生じた場合、またはこ✰要綱✰解釈に疑義が生じた場合、そ✰都度、民法をはじめとする法令等を踏まえ、誠意をもってお客さまと当社で協議✰うえ、取り決めるも✰といたします。