Contract
三重とこわか国体・三重とこわか大会に係る傷害保険、賠償総合保険及び動産責任保険業務 契約書(案)
1 案 件 名 三重とこわか国体・三重とこわか大会に係る傷害保険、賠償責任保険及び動産総合保険業務
2 | 契 | 約 期 | 間 | 自 | 令和3年 5月 1日(土)午前 0時00分 |
至 | 令和3年10月31日(日)午後12時00分 |
3 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
4 契 約 保 証 金 金 円(又は免除)
発注者「三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会」(以下「甲」という。)と、受注者「 」(以下「乙」という。)との間において、上記について契約を締結し、三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会財務会計規程、三重県会計規則
(平成 18 年三重県規則第 69 号。以下「会計規則」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)住 所 xxxxxxxx 00 xx
三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会会長 x x x x x
(乙)住 所 (所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者名)
(契約の目的)
第1条 この契約は、三重とこわか国体・三重とこわか大会(三重とこわか大会のリハーサル大会を含む)の開催・開催準備に参加する者、従事する者に対する傷害保険への加入、開催・開催準備業務において第三者に対して法律上の損害賠償責任を負う場合の賠償責任保険への加入及び動産総合保険への加入を目的とする。
(対象者および対象物)
第2条 傷害保険の対象者並びに賠償責任保険、及び動産総合保険の対象物は、別に定める仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
(保険料)
第3条 保険料は、 円とする。ただし、この契約締結後の事情により、業務内容の全部または一部を変更することができる。この場合において、保険料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。なお、傷害保険および一部の賠償責任保険については、業務終了後実際の人数、数量等に基づいて算出された確定保険料により精算を行うものとする。
(保険内容)
第4条 保険内容は、仕様書及び個別仕様書のとおりとする。
2 傷害保険死亡保険金は、傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から 180 日以内に死亡したときは、その相続人に対して死亡保険金を支払うものとする。
3 後遺障害保険金は、傷害事故を直接の原因として、当該事故の日から 180 日以内に後遺障害を生じたときは、その者に対して後遺障害保険金を支払うものとする。
4 入院保険金及び通院保険金は、傷害事故を直接の原因として、入院又は通院した
日数に応じて、その者に支払うものとする。なお、入院保険金については、事故のあった日から 180 日までの間において 90 日を限度とする。
(調査等)
第5条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し保険業務の処理状況について報告もしくは資料の提出を求め、又は、必要な指示を与えることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第6x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、保険業務の実施を自ら行うものとし、業務の全部又は一部を第三者に委託し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(保険料の支払い)
第8条 乙は、本件保険契約締結後、甲に対して保険料の支払を請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、速やかに概算払の方法により支払うものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに保険料を支払わない場合 は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に
関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(履行遅延)
第9条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、遅延日数に応じ会計規則第 81 条で定める割合で計算した金額を違約金として徴収する。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するとき、又はそのおそれがあることが明らかなときは、催告なしにこの契約を解除し、または変更することができる。
(1) その責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2) この契約を履行せず、又は履行を継続することができないと認められるとき。
(3) 誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
(4) 契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
(5) 契約の解除を申し出たとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(違約金等)
第 11 条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として保険契約期間全期分の保険料の 100 分の 10 に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生した場合は、甲はその超過額を請求することができる。
(損害賠償請求権)
第 12 条 乙は、保険業務の実施にあたり、乙の故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責を負うものとする。
2 前項の損害賠償の額は、甲が実際に被った損害額とする。
3 天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合は、甲はこれを請求しない。
4 保険業務の履行に関し、第三者に損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙はその損害賠償の責を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力による場合は、その負担について、甲と乙が協議して定める。
(事務手続き等)
第 13 条 乙は、第4条に掲げる精算を含む保険業務が完了した場合は、業務完了報告書を甲に提出するものとする。
(保険事故対応等)
第 14 条 保険契約期間中に事故が生じた場合、甲は乙の指定する事故報告書を提出するものとする。
2 保険の対象者名簿は、甲の備え付けとし、保険金額の支払い等が生じる場合、又は疑義が発生した場合に乙に提出する。
3 損害賠償責任事故による乙に対する保険金の請求は、甲と被害者の間の法律上の
問題が解決した後、甲が乙の指定する保険金請求書に必要な書類を添付して行うものとする。
4 傷害保険による乙に対する保険金の請求は、当該被保険者の治療が終わった後、もしくは事故の日より 180 日を経過したとき、当該被保険者が乙の指定する保険金請求書に必要な書類を添付して行うものとする。
5 前項の場合において、当該被保険者が死亡した場合は、死亡した者の相続人がその請求を行うものとする。
6 乙は、保険金を支払うときは、保険金請求者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。また、第4項及び第5項に規定する保険金を支払うときは、併せて甲 に対してその旨を文書により通知するものとする。
(紛争の解決)
第 15 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない 場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせんまたは調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は甲乙協議して特別な定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 16 条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(秘密の保持)
第 17 条 甲及び乙は、本業務に当たって知り得た業務上の秘密および甲の行政事務など
で一般に公表されていない事項を外部に漏らし、または他の目的に利用してはならない。
(個人情報の保護)
第 18 x xは、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。
(補則)
第 19 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。