委任させた者の職 委任させた事務の範囲 委任させた期間 総務企画局都市政策部広域行政担当物品出納員(総務企画局都市政策部広域行政担当の庶務を担当する担当係長) 総務企画局都市政策部広域行政担当地方分権・特別市推進担当及びSDG s・国際連携推進担当の物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務 令和5年4月1日、から令和6年3月 31日まで 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部監察・内部統制推進担当物品出納員 (総務企画局コンプライアンス推...
x x 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
毎月2回10日・25日発行発行所
x x 市 役 所
(総務企画局総務部法制課)xxxxxxxxx0電 話 044-200-2062 F A X 044-200-3748
告 示
◇xx市教育委員会委員の任命(第191
号)��������������������2556
◇特定工事請負契約の作業報酬下限額
(第192号)�����������������2556
◇区物品出納員の設置及び区会計管理者
の権限に属する事務の委任(第193号)�����2557
◇物品出納員の設置及び会計管理者の権
限に属する事務の委任(第194号)�������2557
◇金銭出納員の設置及び会計管理者の権
限に属する事務の委任(第195号)�������2558
◇区金銭出納員の設置及び区会計管理者
の権限に属する事務の委任(第196号)�����2559
◇後期高齢者医療保険料の収納事務の委
託(第197号)����������������2559
◇xx市営住宅等の退去滞納者に係る滞納使用料等の収納事務の委託(第198
号)��������������������2559
◇xx市営住宅等の退去滞納者に係る滞納使用料等の収納事務の委託(第199
号)��������������������2560
◇xx市営住宅等の退去滞納者に係る滞納使用料等の収納事務の委託(第200
号)��������������������2560
◇令和5年度私道舗装助成金に係る構造
基準及び標準工事費(第201号)��������2560
◇xx市犬の鑑札及び狂犬病予防注射票交付手数料の収納事務の委託(第202
号)��������������������2561
◇生活保護費返還金等の収納事務の委託
(第203号)�����������������2561
◇自転車等の撤去と保管(第204号)�������2561
◇xx競輪場における車券及び入場券の発売に伴う代金の収納事務の委託(第
205号)�������������������2561
◇包括外部監査契約の締結(第206号)������2562
◇道路区域の変更(第207号)����������2562
◇道路の供用開始(第208号)����������2562
◇xx市放置自動車等返還手数料の収納
事務の委託(第209号)������������2562
◇xx市放置自動車等返還手数料の収納
事務の委託(第210号)������������2563
◇介護保険法によるサービス事業者等の
指定等(第211号)��������������2563
◇介護保険法等によるサービス事業所等
の廃止等(第212号)�������������2564
◇介護保険料の収納事務の委託(第213
号)��������������������2565
◇都市計画法の規定による変更認可(第 214号)�������������������2565
◇都市計画法の規定による都市計画事業
の図書の写しの縦覧(第215号)��������2565
◇都市計画法の規定による変更認可(第 216号)�������������������2566
◇都市計画法の規定による都市計画事業
の図書の写しの縦覧(第217号)��������2566
◇都市計画法の規定による変更認可(第 218号)�������������������2566
◇都市計画法の規定による都市計画事業
の図書の写しの縦覧(第219号)��������2566
◇自転車等の撤去と保管(第220号)�������2566
◇都市計画法の規定による変更認可(第 221号)�������������������2567
◇都市計画法の規定による都市計画事業
の図書の写しの縦覧(第222号)��������2567
◇道路区域の変更(第223号)����������2567
◇道路の供用開始(第224号)����������2568
◇道路の供用開始(第225号)����������2568
◇都市計画法の規定による都市計画の図
書の縦覧(第226号)�������������2568
◇都市計画法の規定による都市計画の図
書の縦覧(第227号)�������������2568
◇都市計画法の規定による都市計画の変
更及び図書の縦覧(第228号)���������2568
◇都市計画法の規定による都市計画事業
の変更及び図書の縦覧(第229号)�������2569
◇xxxx童謡歌集の有償頒布業務に係
る収納事務の委託(第230号)���������2569
税告示
◇固定資産の価格等の固定資産課税台帳
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
への登録(第3号)�������������2569
公 告
◇公募型プロポーザルの実施(第647号)�����2569
◇公募型プロポーザルの実施(第648号)�����2572
◇大規模小売店舗立地法に基づく変更の
届出(第649号)���������������2574
◇一般競争入札の執行(第650号)��������2575
◇一般競争入札の執行(第651号)��������2582
◇一般競争入札の執行(第652号)��������2584
◇一般競争入札の執行(第653号)��������2584
◇一般競争入札の執行(第654号)��������2585
◇一般競争入札の執行(第655号)��������2586
◇一般競争入札の執行(第656号)��������2587
◇一般競争入札の執行(第657号)��������2589
◇一般競争入札の執行(第658号)��������2591
◇一般競争入札の執行(第659号)��������2592
◇一般競争入札の執行(第660号)��������2594
◇一般競争入札の執行(第661号)��������2595
◇一般競争入札の執行(第662号)��������2597
◇一般競争入札の執行(第663号)��������2599
◇開発行為に関する工事の完了(第664
号)��������������������2600
◇開発行為に関する工事の完了(第665
号)��������������������2600
◇公募型プロポーザルの実施(第666号)�����2601
◇一般競争入札の執行(第667号)��������2602
◇一般競争入札の執行(第668号)��������2603
◇公募型プロポーザルの実施(第669号)�����2605
◇条例環境影響評価審査書の公告(第 670号)�������������������2606
◇一般競争入札の執行(第671号)��������2612
◇一般競争入札の執行(第672号)��������2613
◇事業活動地球温暖化対策指針の変更
(第673号)�����������������2619
◇一般競争入札の執行(第674号)��������2643
◇一般競争入札の執行(第675号)��������2643
◇公募型プロポーザルの実施(第676号)�����2644
公告(調達)
◇落札者等の公示(第152号)����������2647
◇落札者等の公示(第153号)����������2647
◇落札者等の公示(第154号)����������2648
◇一般競争入札の執行(第155号)��������2648
◇落札者等の公示(第156号)����������2649
◇落札者等の公示(第157号)����������2650
◇落札者等の公示(第158号)����������2650
◇一般競争入札の公告(第159号)��������2650
◇一般競争入札の公告(第160号)��������2652
◇落札者等の公示(第161号)����������2654
◇落札者等の公示(第162号)����������2655
◇一般競争入札の執行(第163号)��������2655
◇一般競争入札の公告(第164号)��������2657
税公告
◇督促状の公示送達(第39号)���������2658
◇差押調書(謄本)の公示送達(第40号)
����������������������2659
上下水道局規程
◇xx市上下水道局委託業務監督規程の
一部を改正する規程(第10号)��������2659
◇xx市上下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改
正する規程(第11号)������������2659
◇xx市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部
を改正する規程(第12号)����������2659
◇xx市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程の一部を改正する
規程(第13号)���������������2660
◇xx市上下水道局企業職員の通勤手当支給規程の一部を改正する規程(第14
号)��������������������2660
◇xx市上下水道局企業職員の特殊勤務手当支給規程の一部を改正する規程
(第15号)������������������2660
◇xx市上下水道局企業職員被服貸与規
程の一部を改正する規程(第16号)������2660
◇xx市上下水道局旅費支給規程の一部
を改正する規程(第17号)����������2661
◇xx市上下水道局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程の一
部を改正する規程(第18号)���������2662
◇xx市上下水道局物品管理規程(第19
号)��������������������2662
◇xx市上下水道局物品受入検査規程
(第20号)������������������2665
◇xx市上下水道局財務規程の一部を改
正する規程(第21号)������������2666
◇xx市排水設備指定工事店の指定等に関する規程の一部を改正する規程(第
22号)�������������������2666
◇xx市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程の一部
を改正する規程(第23号)����������2668
◇xx市上下水道局企業職員の給料等の額及び支給方法等に関する規程附則第 15項、第17項、第18項又は第19項の規
定による給料に関する規程(第24号)�����2669
x x 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
◇xx市上下水道局個人情報保護に関す
る法律施行規程(第25号)����������2674
◇xx市情報公開条例施行規程の一部を
改正する規程(第26号)�����������2691
上下水道局告示
◇xx市排水設備指定工事店の更新(第 21号)�������������������2693
上下水道局公告
◇一般競争入札の執行(第22号)��������2694
◇一般競争入札の執行(第23号)��������2697
上下水道局公告(調達)
◇落札者等の公示(第15号)����������2710
交通局公告(調達)
◇落札者等の公示(第5号)����������2712
◇落札者等の公示(第6号)����������2712
◇一般競争入札の公告(第7号)��������2713
◇一般競争入札の公告(第8号)��������2715
病院局規程
◇xx市病院局会計規程の一部を改正す
る規程(第5号)��������������2716
◇xx市病院局個人情報の保護に関する
法律施行規程(第6号)�����������2716
◇地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規程の整備等に関する
規程(第7号)���������������2733
◇xx市病院局企業職員給与支給規程の
一部を改正する規程(第8号)��������2735
◇xx市病院局企業職員給与支給規程附則第4項、第6項、第7項又は第8項の規定による給料に関する規程(第9
号)��������������������2737
◇xx市病院局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改
正する規程(第10号)������������2741
◇xx市病院局情報公開条例施行規程の
一部を改正する規程(第11号)��������2742
病院局告示
◇使用料及び手数料に係る指定納付受託
者の指定(第1号)�������������2743
◇使用料及び手数料に係る指定納付受託
者の指定(第2号)�������������2743
病院局公告
◇一般競争入札の執行(第18号)��������2744
病院局公告(調達)
◇落札者等の公示(第12号)����������2745
教育委員会告示
◇教育委員会定例会の開催時刻の変更
(第8号)������������������2745
選挙管理委員会告示
◇xx市議会議員選挙における当選人の
住所及び氏名(第16号)�����������2746
人事委員会公告
◇令和5年度xx市職員(大学卒程度・薬剤師・獣医師・保健師)採用試験の
実施(第1号)���������������2747
◇令和5年度xx市職員(大学卒程度)採用試験(民間企業等職務経験者)の
実施(第2号)���������������2752
農業委員会告示
◇xx市農業委員会総会の招集(第3号)
����������������������2757
農業委員会訓令
◇xx市個人情報の保護に関する法律施
行細則(第2号)��������������2757
◇xx市情報公開条例施行規則の一部を
改正する規則(第3号)�����������2774
職員共済組合公告
◇役員の退職(第4号)������������2776
◇xx市職員共済組合組合会の招集(第
5号)�������������������2776
市議会告示
◇xx市情報公開条例施行規程の一部を
改正する規程(第2号)�����������2776
◇xx市議会の個人情報の保護に関する
条例施行規程(第3号)�����������2778
◇xx市議会の保有個人情報の開示の実
施に係る開示の方法(第4号)��������2795
◇xx市議会の保有個人情報の写しの作
成等に要する費用の額(第5号)�������2795
区公告
◇国民健康保険料に係る還付通知書の公
示送達(xx区第59号)�����������2795
◇印鑑登録の抹消(xx区第60号)�������2795
◇住民票の職権消除(xx区第61号)������2795
◇介護保険料に係る納入通知書の公示送
達(xx区第62号)�������������2796
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(xx区第63号)�����������2796
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(xx区第64号)�����������2796
◇国民健康保険料に係る差押調書(謄本)
の公示送達(xx区第65号)���������2796
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(幸区第27号)������������2796
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(xx区第22号)�����������2796
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
◇国民健康保険料に係る還付通知書の公
告 示
示送達(xx区第23号)�����������2796
◇介護保険料に係る納入通知書の公示送
達(xx区第22号)�������������2797
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(xx区第23号)�����������2797
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(多摩区第18号)�����������2797
◇国民健康保険料に係る納入通知書の公
示送達(xx区第19号)�����������2797
辞 令
◇4月1日付け����������������2797
xx市告示第191号
市議会の同意を得て令和5年4月1日に次の者をxx市教育委員会委員に任命しました。
令和5年4月3日
xx市長 x x x x
x x x x xxx市xx区在住
───────────────────
xx市告示第192号
xx市契約条例(昭和39年xx市条例第14号)第7条第4項の規定により、同条第1項に規定する作業報酬下限額を次のとおり定めたので、告示します。
令和5年4月3日
xx市長 x x x x
xx市契約条例第7条第1項第1号に規定する特定工事請負契約に係る作業に従事する者に支払われるべき作業報酬下限額
別表のとおり附 則
この告示は、告示日から施行する。
(別表)特定工事請負契約の作業報酬下限額
(単位:円)
職種 | 作業報酬下限額 |
特殊作業員 | 3,094 |
普通作業員 | 2,749 |
軽作業員 | 1,898 |
造園工 | 2,668 |
法面工 | 3,289 |
とび工 | 3,450 |
石 工 | 3,393 |
ブロック工 | 3,140 |
電 工 | 3,048 |
鉄筋工 | 3,140 |
鉄骨工 | 3,036 |
塗装工 | 3,600 |
溶接工(機械工) | 3,807 |
運転手(特殊) | 3,301 |
運転手(一般) | 2,749 |
潜かん工 | 3,692 |
潜かん世話役 | 4,577 |
さくxx | 3,899 |
トンネル特殊工 | 3,956 |
トンネル作業員 | 3,094 |
トンネル世話役 | 4,198 |
x x 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
等・地域連携担当 | 等・地域連携担当 | |
物品出納員(区役 | 及び学校・地域連 | |
所地域みまもり支 | 携担当の物品(基 | |
援センター(福祉 | 金に属する動産を | |
事務所・保健所支 | 含む。)の出納保 | |
所)保育所等・地 | 管に関する事務 | |
域連携担当の庶務 | ||
を担当する担当係 | ||
長) |
橋りょう特殊工 | 3,600 |
橋りょう塗装工 | 3,600 |
xxxxxx役 | 4,152 |
xxxx世話役 | 3,381 |
高級船員 | 3,841 |
普通船員 | 3,048 |
潜水士 | 5,106 |
潜水連絡員 | 3,669 |
潜水送気員 | 3,531 |
山林砂防工 | 3,335 |
軌道工 | 5,819 |
型わく工 | 3,140 |
大工 | 3,163 |
左官 | 3,301 |
配管工 | 2,806 |
はつり工 | 3,140 |
防水工 | 3,450 |
板金工 | 3,450 |
サッシ工 | 3,278 |
内装工 | 3,473 |
ガラス工 | 3,289 |
建具工 | 2,829 |
ダクト工 | 2,875 |
保温工 | 2,887 |
設備機械工 | 2,921 |
交通誘導警備員A | 2,047 |
交通誘導警備員B | 1,783 |
電気通信技術者 | 3,968 |
電気通信技術員 | 2,668 |
機械設備製作工 | 3,255 |
機械設備据付工 | 3,082 |
令和5年4月3日
xx市長 x x x x
───────────────────
xx市告示第193号
委任させた者の職 | 委任させた事務の範囲 | 委任させた期間 |
区役所危機管理担 | 区役所危機管理担 | 令和5年4月1日 |
当物品出納員(区 | 当の物品(基金に | から令和6年3月 |
役所危機管理担当 | 属する動産を含 | 31日まで |
の庶務を担当する | む。)の出納保管 | |
担当係長) | に関する事務 | |
区役所地域みまも | 区役所地域みまも | 令和5年4月1日 |
り支援センター | り支援センター | から令和6年3月 |
(福祉事務所・保健所支所)保育所 | (福祉事務所・保健所支所)保育所 | 31日まで |
xx市物品会計規則(昭和39年xx市規則第32号)第 16条第3項の規定により区物品出納員を設置し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき、区会計管理者をして区会計管理者の権限に属する事務について、次のとおり委任させましたので、同項後段の規定により告示します。
───────────────────
xx市告示第194号
委任させた者の職 | 委任させた事務の範囲 | 委任させた期間 |
総務企画局都市政策部広域行政担当物品出納員(総務企画局都市政策部広域行政担当の庶務を担当する担当係長) | 総務企画局都市政策部広域行政担当地方分権・特別市推進担当及びSDG s・国際連携推進担当の物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日 、から令和6年3月 31日まで |
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部監察・内部統制推進担当物品出納員 (総務企画局コンプライアンス推 進・行政情報管理部監察・内部統制推進担当の庶務を担当する担当係 長) | 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部監察・内部統制推進担当、行政不服審査・内部統制評価担当及び審理員担当の物品(基金に属する動産を含 む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
市民文化局パラ ムーブメント推進担当物品出納員 (市民文化局パラムーブメント推進担当の庶務を担当 する担当係長) | 市民文化局パラ ムーブメント推進担当の物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
環境局生活環境部廃棄物政策担当物品出納員(環境局生活環境部廃棄物政策担当の庶務を担当する担当係 長) | 環境局生活環境部廃棄物政策担当の物品(基金に属する 動 産 を 含 む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
健康福祉局総務部危機管理担当物品 | 健康福祉局総務部危機管理担当及び | 令和5年4月1日から令和6年3月 |
xx市物品会計規則(昭和39年xx市規則第32号)第 16条第3項の規定により物品出納員を設置し、地方自治 法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務につい て、次のとおり委任させましたので、同項後段の規定に より告示します。
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
出納員(健康福祉局総務部危機管理担当の庶務を担当する担当係長) | 緊急支援給付金担当の物品(基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務 | 31日まで |
こども未来局総務部監査担当物品出納員(こども未来局総務部監査担当の庶務を担当する担当係長) | こども未来局総務部監査担当の物品 (基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事 務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
こども未来局保 育・幼児教育部幼児教育担当物品出納員(こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当の庶務を担当する担当係長) | こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当の物品 (基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
こども未来局保 育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当物品出納員(こども未来局保育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当の庶務を担当する担当係長) | こども未来局保育・子育て推進部運営支援・人材育成 担 当、 運 営 管 理・子育て支援担当及び各区保育総合支援担当の物品 (基金に属する動産を含む。)の出納保管に関する事 務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当物品出納員(まちづくり局計画部景 観・地区まちづくり支援担当の庶務を担当する担当係長) | まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当の物品(基金に属する 動 産 を 含 む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
教育委員会事務局学校教育部区教育担当物品出納員 (川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区教育担当のうち、物品事務を担当する担当係 長) | 教育委員会事務局学校教育部区教育担当(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)の物品(基金に属する動産含む。)の出納保管に関する事務 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31日まで |
り委任させましたので、同法第171条第4項後段の規定により告示します。
委任させた者の職 | 委任させた事務の範囲 | 委任させた期間 |
総務企画局都市政策部金銭出納員 (総務企画局都市政策部SDGs・国際連携推進担当 の担当課長) | SDGs未来都市推進事業・国際交流事業に係る費用その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 (行政不服審査・内部統制評価担当 の担当課長) | 審査請求に係る提出書類の写し等の交付に要する費用その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
健康福祉局保健医療政策部金銭出納員 (健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当の担当課 長) | 消毒手数料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
健康福祉局保健医療政策部金銭出納員 (健康福祉局保健医療政策部食品安全担当の担当課 長) | 食品衛生許可手数料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
健康福祉局保健医療政策部金銭出納員 (健康福祉局保健医療政策部予防接種企画担当の担当 課長) | 定期の予防接種等に係る証明発行手数料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
こども未来局保 育・子育て推進部金銭出納員 (こども未来局保育・子育て推進部幸区保育総合支援 担当の担当課長) | 体験保育実費徴収金その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
こども未来局保 育・子育て推進部金銭出納員 (こども未来局保育・子育て推進部高津区保育総合支援担当の担当課 長) | 体験保育実費徴収金その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
こども未来局保 育・子育て推進部金銭出納員 (こども未来局保育・子育て推進部宮前区保育総合支援担当の担当課 長) | 体験保育実費徴収金その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
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川崎市告示第195号
川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第 14条第3項ただし書の規定により金銭出納員を設置し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項及び同規則第3条の3第3項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務について、次のとお
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
区役所区金銭出納 | 川崎市路上喫煙防 | 令和5年4月1日 |
員 | 止条例に基づく過 | から |
(宮前区役所危機 | 料その他担当の事 | 令和6年3月31日 |
管理担当の担当課長) | 務事業に附帯する諸収入の収納 | まで |
区役所区金銭出納 | 川崎市路上喫煙防 | 令和5年4月1日 |
員 | 止条例に基づく過 | から |
(多摩区役所危機 | 料その他担当の事 | 令和6年3月31日 |
管理担当の担当課長) | 務事業に附帯する諸収入の収納 | まで |
区役所区金銭出納 | 川崎市路上喫煙防 | 令和5年4月1日 |
員 | 止条例に基づく過 | から |
(麻生区役所危機 | 料その他担当の事 | 令和6年3月31日 |
管理担当の担当課長) | 務事業に附帯する諸収入の収納 | まで |
こども未来局保 育・子育て推進部金銭出納員 (こども未来局保育・子育て推進部多摩区保育総合支援担当の担当課 長) | 体験保育実費徴収金その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
こども未来局保 育・子育て推進部金銭出納員 (こども未来局保育・子育て推進部麻生区保育総合支援担当の担当課 長) | 体験保育実費徴収金その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室金銭出納員 (こども未来局児童家庭支援・虐待対策室の家庭支援を担当する担当課 長) | 母子福祉資金貸付金収入、父子福祉資金貸付金収入、寡婦福祉資金貸付金収入その他室の事務事業に付帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
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川崎市告示第196号
川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第 14条第3項ただし書の規定により区金銭出納員を設置し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44 第4項の規定に基づき、区会計管理者をして区会計管理 者の権限に属する事務について、次のとおり委任させま したので、同令第174条の44第4項後段の規定により告 示します。
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川崎市告示197号
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年8月17日号外法律第80号)第114条の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の収納事務を下記の私人に委託したので、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日号外政令第318号)第33条第1項の規定により告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦記
1 受託者の住所及び名称
所在地 東京都江東区豊洲3丁目3番3号
名称 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ代表者 代表取締役社長 本間 洋
2 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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川崎市告示第198号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
1項の規定に基づき川崎市営住宅等の退去滞納者に係る滞納使用料等の収納業務を私人に委託したので、次のとおり告示します。
委任させた者の職 | 委任させた事務の範囲 | 委任させた期間 |
区役所区金銭出納員 (川崎区役所危機管理担当の担当課 長) | 川崎市路上喫煙防止条例に基づく過料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
区役所区金銭出納員 (幸区役所危機管 理担当の担当課 長) | 川崎市路上喫煙防止条例に基づく過料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
区役所区金銭出納員 (中原区役所危機 管理担当の担当課長) | 川崎市路上喫煙防止条例に基づく過料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
区役所区金銭出納員 (高津区役所危機管理担当の担当課 長) | 川崎市路上喫煙防止条例に基づく過料その他担当の事務事業に附帯する諸収入の収納 | 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称
所在地 川崎市川崎区東田町5番地3ホンマビル4階
名 称 弁護士法人ASK
代表社員 伊 藤 諭
2 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
川崎市告示第199号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
1項の規定に基づき川崎市営住宅等の退去滞納者に係る
おり告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
滞納使用料等の収納業務を私人に委託したので、次のとおり告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称 所在地 川崎市中原区在住
名 称 弁護士 中 澤 陽 子
2 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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川崎市告示第200号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
1項の規定に基づき川崎市営住宅等の退去滞納者に係る滞納使用料等の収納業務を私人に委託したので、次のと
1 受託者の所在地及び名称 所在地 東京都大田区在住
名 称 弁護士 増 井 史 彰
2 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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川崎市告示第201号
川崎市私道舗装助成金支給規則(昭和48年川崎市規則第34号)第4条第1項の規定により構造基準及び標準工事費を定めたので、同条第2項の規定により次のとおり告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
令和5年度私道舗装助成金
1 舗装新設工事の構造基準及び標準工事費
構 造 | 標準工事費 1㎡当り(円) | 助成金の額(円) | |||||
表 | 層 | 路 | 盤 | 施工条件 | 両端が舗装された公 道に接続している | 一端が舗装された公 道に接続していない | |
再生密粒度 | 厚4cm | RM-40 | 厚5cm | 人力施工 | 12,100 | 10,890 | 9,680 |
再生密粒度 | 厚4cm | RM-40 | 厚5cm | 機械施工 | 8,910 | 8,019 | 7,128 |
2 舗装補修工事の構造基準及び標準工事費
構 | 造 | 標準工事費 1㎡当り(円) | 助成金の額(円) | |||||
表 | 層 | 路 | 盤 | 施工条件 | ||||
再生密粒度 | 厚4cm | ──────── | 人力施工 | 12,540 | 8,778 | |||
再生密粒度 | 厚4cm | ──────── | 機械施工 | 6,710 | 4,697 |
3 側溝等の付帯工事の構造基準及び標準工事費
種 別 | 構 造 | 標準工事費(円) | 助成金の額(円) | ||
舗装新設工事 | 舗装補修工事 | ||||
両端が舗装された公 道に接続している | 一端が舗装された公 道に接続していない | いずれの 場合も | |||
U形側溝工(人力土工) | 240 | 1m当り 29,150 | 26,235 | 23,320 | 20,405 |
U形側溝工(機械土工) | 240 | 1m当り 23,430 | 21,087 | 18,744 | 16,401 |
U形用甲蓋架設 | 240・2種 | 1m当り 8,470 | 7,623 | 6,776 | 5,929 |
L形側溝工(人力土工) | 250B | 1m当り 28,490 | 25,641 | 22,792 | 19,943 |
L形側溝工(機械土工) | 250B | 1m当り 24,530 | 22,077 | 19,624 | 17,171 |
取付管工 | φ150 | 1m当り 58,300 | 52,470 | 46,640 | 40,810 |
地先境界石工(人力土工) | 120 | 1m当り 23,100 | 20,790 | 18,480 | 16,170 |
地先境界石工(機械土工) | 120 | 1m当り 19,690 | 17,721 | 15,752 | 13,783 |
L形用集水桝工 | 300 | 1箇所当り133,100 | 119,790 | 106,480 | 93,170 |
U形用集水桝工 | 400 | 1箇所当り130,900 | 117,810 | 104,720 | 91,630 |
種 別 | 構 造 | 標準工事費(円) | 助成金の額(円) | ||
手摺設置工 | スチール製 h=800 2段 | 1m当り 59,300 | 41,510 |
4 施工条件
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑴ 施工幅2.4m未満のもので舗装面積300㎡未満の場合、施工幅が2.4m以上のもので舗装面積が
200㎡未満の場合は人力施工の単価とし、それ以外については機械施工の単価とします。
⑵ 道路幅員3.0m未満の側溝工事等については人力土工の単価とし、それ以外については機械土工の単価とします。
⑶ 標準工事費には、土工等の工事上必要な工種の費用及び経費等が含まれているものとします。
⑷ 側溝等の付帯工事の標準工事費は、側溝等の新設の費用を基準としています。
⑸ 手摺設置工は階段補修工事の付帯工事としています。
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川崎市告示第202号
川崎市犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付並びに手数料収納事務の委託
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
1項の規定に基づき、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付手数料の収納事務を次のとおり委託しましたので、同条第2項の規定により告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称
所在地 川崎市中原区今井上町1番34号和田ビル内氏 名 公益社団法人川崎市獣医師会
代表者 会長 田村 通夫
2 委託事務
川崎市手数料条例(昭和25年条例第6号)第2条第 139号及び第142号に規定する手数料に関する収納事務
3 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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川崎市告示203号
生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)第78条の3の規定に基づき川崎市生活保護費返還金等の収納事務を下記の私人に委託したので、生活保護法施行令(昭和25年5月20日政令第148号)第11条第1項の規定により告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦記
1 受託者の住所及び名称
所在地 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 名 称 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ代表者 代表取締役社長 本間 洋
2 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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川崎市告示第204号
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川 崎市条例第4号。以下「条例」という。)第10条第2項、第11条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定に基 づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条 第1項(第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき告示します。
令和5年4月4日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場所の名称及び位置
別紙のとおり
2 保管期間
当該告示をした日から起算して1箇月間
3 引取りの方法
⑴ 引取りの場所
別紙表記載の保管場所
⑵ 引取りのできる日時
火曜日から金曜日までの午前11時から午後7時まで並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後5時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
⑶ 引取りに要する費用
自転車 2,500円
原動機付自転車 5,000円
自動二輪車 10,000円
⑷ 持参するもの自転車等の鍵印鑑
住所等身分を証明するもの
4 その他
この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのないものについては、条例第14条に基づき売却その他の処理をします。
(別紙省略)
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川崎市告示第205号
自転車競技法(昭和23年8月1日号外法律第209号)第3条の規定に基づき、川崎競輪場における車券及び入 場券の発売に伴う代金の収納事務を私人に委託したので、次のとおり告示します。
令和5年4月4日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称
川崎市川崎区東田町8番地パレール川崎3階トータリゼータエンジニアリング株式会社
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
3122番先 | |||||
新 | 菅稲田堤第31号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3129番1先 | 4.08 ~ 4.63 | 12.97 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3122番先 | |||||
旧 | 菅稲田堤第32号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3224番9先 | 0.91 | 96.72 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3130番1先 | |||||
新 | 菅稲田堤第32号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3224番9先 | 1.60 | 21.01 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3144番1先 | |||||
旧 | 菅稲田堤第33号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3129番3先 | 2.50 | 31.81 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3129番2先 | |||||
新 | 菅稲田堤第33号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3129番1先 | 6.00 | 31.81 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3129番1先 |
川崎事業所
川崎事業所長 石川 和広
2 委託事務
⑴ 本場開催の車券及び入場券の発売に伴う代金の収納事務
⑵ 受託場外開催の入場券の発売に伴う代金の収納事務
3 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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川崎市告示第206号
令和5年度包括外部監査契約の締結について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の36第1項の規定により、次のとおり包括外部監査契約を締結したので、同条第6項の規定に基づき告示します。
令和5年4月5日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 包括外部監査契約の期間の始期令和5年4月1日
2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
17,000,000円を限度として、基本費用の額並びに執務費用及び実費を合算した金額
3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所氏名 小俣 雅弘
住所 東京都武蔵野市境南町3丁目3番4号
4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法
監査の結果に関する報告提出後に一括払い
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川崎市告示第207号
道路の区域の変更に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更します。
その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課において、令和5年4月6日から令和5年4月20日まで一般の縦覧に供します。
令和5年4月6日
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川崎市告示第208号
道路供用開始に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次の道路の供用を令和5年4月6日から開始します。
その関係図面は、建設緑政局道路管理部管理課において、令和5年4月6日から令和5年4月20日まで一般の縦覧に供します。
令和5年4月6日
川崎市長 福 田 紀 彦
道路の種類 市 道
路線名 | 供用開始の区間 | 備考 |
菅稲田堤第31号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3129番1先 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3122番先 | ||
菅稲田堤第32号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3224番9先 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3144番1先 | ||
菅稲田堤第33号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3129番1先 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目3129番1先 |
川崎市長 福 田 紀 彦
道路の種類 市 道
旧・新別 | 路線名 | 区 間 | 敷地の幅員 (m) | 延長 (m) | 備考 |
旧 | 菅稲田堤第31号線 | 川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 3129番3先 | 4.00 | 12.97 | |
川崎市多摩区菅稲田堤2丁目 |
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川崎市告示第209号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
1項の規定に基づき、川崎市放置自転車等返還手数料の収納事務を次のとおり委託したので、
同施行令同条第2項の規定により告示します。令和5年4月7日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称
所 在 地 川崎市多摩区登戸2745番地5 2階名 称 芝園開発 株式会社
川崎登戸営業所
代 表 者 名 川崎登戸営業所長 市川 桐多
2 委託事務
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第13条第2項及び川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第11条に規定する手数料に関する収納事務
3 委託期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
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川崎市告示第210号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
1項の規定に基づき、川崎市放置自転車等返還手数料の収納事務を次のとおり委託したので、
同施行令同条第2項の規定により告示します。令和5年4月7日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称
所 在 地 川崎市川崎区砂子一丁目10番2号ソシオ砂子ビル
名 称 川崎市交通安全協会・NCD共同企業体
代 表 者 名 代表理事 關 進
2 委託事務
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第13条第2項及び川崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第11条に規定する手数料に関する収納事務
3 委託期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
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川崎市告示第211号
介護保険法によるサービス事業者等の指定等について
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文、第42条の2第1項本文、第46条第1項、第48条第1項第
1号、第53条第1項、第54条の2第1項本文、若しくは 第58条第1項の規定又は第94条第1項の規定により、指 定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定 介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サー ビス事業者、若しくは指定介護予防支援事業者を指定し 又は介護老人保健施設を許可したので、同法第78条、第 78条の11、第85条、第93条、第115条の10、第115条の20、若しくは第115条の30の規定又は第104条の2の規定に基 づき告示します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
令和5年4月1日指定等
事業者の名称 | 事業所番号 | 事業所の名称 | 事業所の住所 | サービスの種類 |
合同会社リバティ | 1475102602 | ケアステーションリバ ティ | 川崎市幸区南加瀬2丁目33 番8号 | 訪問介護 |
株式会社ハーモニー | 1475102594 | ここわ訪問介護ステー ション | 川崎市幸区塚越4丁目363 番地16-103 | 訪問介護 |
株式会社ケアリッツ・ア ンド・パートナーズ | 1475502850 | ケアリッツ宮前平 | 川崎市宮前区馬絹2-8- 30プリティしゃが105 | 訪問介護 |
ヒューマンライフケア株 式会社 | 1475502843 | ヒューマンライフケア宮 前ホスピスホーム | 川崎市宮前区水沢3-13- 22 | 訪問介護 |
ヒューマンライフケア株 式会社 | 1475502868 | ヒューマンライフケア宮 前ケアプランセンター | 川崎市宮前区水沢3-13- 22 | 居宅介護支援 |
SOMPOケア株式会社 | 1475004493 | SOMPOケア 川 崎 新 町 訪問介護 | 川崎市川崎区小田栄2丁目 3番2号 | 訪問介護 |
SOMPOケア株式会社 | 1475004543 | SOMPOケア 川 崎 新 町 居宅介護支援 | 川崎市川崎区小田栄2丁目 3番2号 | 居宅介護支援 |
一般社団法人ロコモラボ ラトリー | 1475602593 | すてきな介護 さぽーと 21 | 川崎市麻生区上麻生2-1 -8 | 訪問介護 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
一般社団法人ロコモラボ ラトリー | 1475602601 | すてきな介護 さぽーと 21 | 川崎市麻生区上麻生2-1 -8 | 居宅介護支援 |
株式会社百福塩浜 | 1475004527 | ケアプランセンター百福 | 川崎市川崎区塩浜1丁目9 番10号 | 居宅介護支援 |
合同会社広茂登 | 1475004535 | ケアプランオフィス ひ ろもと | 川崎市川崎区殿町2丁目14 番7-2号 | 居宅介護支援 |
株式会社トラストライフ | 1475004519 | デイサービス健楽 川崎 | 川崎市川崎区桜本1-14- 2 1F | 通所介護 |
QLCプロデュース株式会社 | 1475004501 | レッツ倶楽部川崎中島 | 川崎市川崎区中島3丁目7番10号 第三コーポ木村 1階101号室 | 通所介護 |
QLCプロデュース株式会社 | 1495300657 | ブリッジライフ高津 | 川崎市高津区東野川2丁目 5 番32-100号 アルティス野川 | 地域密着型通所介護 |
社会福祉法人藤英会 | 1495600700 | 特別養護老人ホーム 潮 見台みどりの丘 | 川崎市麻生区王禅寺1241- 38 | 地域密着型通所介護 |
株式会社縁周 | 1495000810 | 縁周デイサービス | 川崎市川崎区桜本1丁目11 番19号 | 地域密着型通所介護 |
株式会社ジャパウィン | 1495000828 | ジャパウィン・デイサー ビス | 川崎市川崎区藤崎4丁目8 番地11-1F | 地域密着型通所介護 |
HM川崎千年第一合同会 社 | 1495300665 | ほっとミルク川崎千年第 一 | 川崎市高津区千年414番地 10 | 地域密着型通所介護 |
HM川崎千年第二合同会 社 | 1495300673 | ほっとミルク川崎千年第 二 | 川崎市高津区千年414番地 6 | 地域密着型通所介護 |
株式会社TMK | 1465090329 | 杏訪問看護ステーション | 川崎市川崎区四谷上町12- 3 | 訪問看護 介護予防訪問看護 |
合同会社LC | 1475403059 | リリアン介護ショップ川崎多摩 | 川崎市多摩区西生田2丁目 6番21号 リリアンビル5階 | 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用 具販売 |
株式会社ニチイ学館 | 1495600726 | ニチイケアセンター川崎麻生 | 川崎市麻生区東百合丘1- 14-8 | 認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応 型共同生活介護 |
株式会社リンデン | 1495600718 | 巡回ゆらりん | 川崎市麻生区岡上4-2- 26 | 定期巡回・随時対応 型訪問介護看護 |
夢見崎株式会社 | 1495100503 | メゾンドラペ夢見ヶ崎定 期巡回 | 川崎市幸区南加瀬2丁目16 番1号 | 定期巡回・随時対応 型訪問介護看護 |
社会福祉法人まごころ | 1495600668 | まごころの家*新百合ヶ 丘 | 川崎市麻生区百合丘3丁目 15-1 | 介護予防小規模多機 能型居宅介護 |
川崎市告示212号
────────────────────────────────
2項、第78条の8若しくは第91条の規定、又は健康保険
介護保険法等によるサービス事業所等の廃止等について
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項、第78条の5第2項、第82条第2項、第99条第2項、第 105条の5第2項、第115条の15第2項、第115条の25第
法等の一部を改正する法律附則130条の2第1項によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法
(以下、「旧介護保険法」といいます。)第113条の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サー
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
ビス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若 しくは指定介護予防支援事業者から廃止の届出があり、 又は指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福 祉施設若しくは指定介護療養型医療施設から辞退の届出 があったため、介護保険法第78条、第78条の11、第85条、
令和5年2月廃止等
第104条の2、第115条の10、第115条の20、第115条の30、第78条の11若しくは第93条、又は旧介護保険法第115条 の規定に基づき告示します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
事業者の名称 | 事業所番号 | 事業所の名称 | 事業所の住所 | サービスの種類 |
株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニ ティ | 1475000780 | かわさきケアセンターそよ風 | 川崎市川崎区浜町3-3- 2 | 通所介護 |
株式会社アスモ介護サー ビス | 1475402895 | アスモ介護サービス川崎 | 川崎市多摩区中野島4-19 -2 セイワコーポIA号室 | 訪問介護 |
合同会社INC | 1475402978 | いなだのぼりと訪問介護 事業所 | 川崎市多摩区菅北浦2-26 -9 チェリーハイツ302 | 訪問介護 |
社会福祉法人川崎市社会 福祉協議会 | 1475600035 | 川崎市社会福祉協議会あ さお訪問介護支援事業所 | 川崎市麻生区万福寺1-2 -2 新百合21ビル1階 | 訪問介護 |
株式会社メルシー・ダイ キ | 1475004337 | メルシー・ダイキ 川崎 ケア | 川崎市川崎区境町7-10 | 居宅介護支援 |
合同会社ファースト | 1475302467 | ファースト | 川崎市高津区末長3-31- 14 コージーハウス203 | 居宅介護支援 |
川崎市告示第213号
────────────────────────────────
3 事務所の所在
介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づき、川崎市介護保険料の収納事務を下記の私人に委託したので、介護保険法施行令(平成10年政令412号)第45条の7第1項の規定により告示します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦記
1 受託者の住所及び名称
所在地 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ代表者 代表取締役社長 本間 洋
2 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
───────────────────
川崎市告示第214号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定による変更認可の告示を受けたので、同法第66条の規定により次のとおり公告します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・5・14号
野川柿生線
2 施行者の名称川崎市
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市麻生区古沢120
川崎市建設緑政局道路河川整備部北部都市基盤整備事務所
4 事業地の所在
⑴ 収用の部分
川崎市麻生区王禅寺東1丁目、王禅寺東2丁目並びに王禅寺字源左衛門谷及び字日吉谷地内
⑵ 使用の部分なし
───────────────────
川崎市告示第215号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の図書の写しの送付を受けたので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・5・14号
野川柿生線
2 縦覧場所
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市麻生区古沢120
川崎市建設緑政局道路河川整備部北部都市基盤整備事務所
───────────────────
川崎市告示第216号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定による変更認可の告示を受けたので、同法第66条の規定により次のとおり公告します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・4・4号
世田谷町田線
2 施行者の名称川崎市
3 事務所の所在
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市麻生区古沢120
川崎市建設緑政局道路河川整備部北部都市基盤整備事務所
4 事業地の所在
⑴ 収用の部分
川崎市多摩区登戸新町並びに登戸字丙耕地、字巳耕地、字戊耕地及び字丁耕地地内
⑵ 使用の部分
川崎市多摩区登戸字巳耕地地内
───────────────────
川崎市告示第217号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の図書の写しの送付を受けたので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・4・4号
世田谷町田線
2 縦覧場所
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市麻生区古沢120
川崎市建設緑政局道路河川整備部北部都市基盤整備事務所
───────────────────
川崎市告示第218号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定による変更認可の告示を受けたので、同法第66条の規定により次のとおり公告します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・3・6号
東京丸子横浜線
同 3・4・3号
鹿島田菅線(関連外郭部)
2 施行者の名称川崎市
3 事務所の所在
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市中原区下小田中2-9-1
川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
4 事業地の所在
⑴ 収用の部分
川崎市中原区新丸子東2丁目、新丸子東3丁目、中丸子、市ノ坪、今井南町及び木月住吉町地内
⑵ 使用の部分
川崎市中原区新丸子東3丁目地内
───────────────────
川崎市告示第219号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の図書の写しの送付を受けたので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・3・6号
東京丸子横浜線
同 3・4・3号
鹿島田菅線(関連外郭部)
2 縦覧場所
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市中原区下小田中2-9-1
川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
───────────────────
川崎市告示第220号
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川 崎市条例第4号。以下「条例」という。)第10条第2項、
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
第11条第2項及び第3項並びに第27条第2項の規定に基づき自転車等を撤去し、保管しましたので、条例第12条第1項(第27条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき告示します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 撤去年月日、撤去場所、撤去自転車等並びに保管場所の名称及び位置
別紙のとおり
2 保管期間
当該告示をした日から起算して1箇月間
3 引取りの方法
⑴ 引取りの場所
別紙表記載の保管場所
⑵ 引取りのできる日時
火曜日から金曜日までの午前11時から午後7時まで並びに土曜日及び日曜日の午前11時から午後5時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
⑶ 引取りに要する費用
自転車 2,500円
原動機付自転車 5,000円
自動二輪車 10,000円
⑷ 持参するもの自転車等の鍵印鑑
住所等身分を証明するもの
4 その他
この告示に関する撤去自転車等で上記の保管期間を経過するまでの間に利用者又は所有者の引取りのないものについては、条例第14条に基づき売却その他の処理をします。
(別紙省略)
───────────────────
川崎市告示第221号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定による変更認可の告示を受けたので、同法第66条の規定により次のとおり公告します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・5・11号
苅宿小田中線
同 3・3・6号 東京丸子横浜線
(関連外郭部)
3 事務所の所在
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市中原区下小田中2-9-1
川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
4 事業地の所在
⑴ 収用の部分
川崎市中原区木月住吉町及び木月伊勢町地内
⑵ 使用の部分
川崎市中原区木月伊勢町地内
───────────────────
川崎市告示第222号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第62条第1項の規定による都市計画事業の図書の写しの送付を受けたので、次のとおり公衆の縦覧に供します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画事業の種類及び名称
川崎都市計画道路事業 3・5・11号
苅宿小田中線
同 3・3・6号 東京丸子横浜線
(関連外郭部)
2 縦覧場所
⑴ 川崎市川崎区駅前本町12番1号
川崎駅前タワー・リバークビル14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部道路整備課
⑵ 川崎市中原区下小田中2-9-1
川崎市建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所
───────────────────
川崎市告示第223号
道路の区域の変更に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更します。
その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課において、令和5年4月11日から令和5年4月25日まで一般の縦覧に供します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
道路の種類 市 道
旧・新別 | 路線名 | 区 間 | 敷地の幅員 (m) | 延長 (m) | 備考 |
旧 | 登戸 | 川崎市多摩区登戸2283番4先 | 2.73 | 49.79 |
2 施行者の名称川崎市
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
第106号線 | 川崎市多摩区登戸2239番2先 | ||||
新 | 登戸 第106号線 | 川崎市多摩区登戸2283番4先 | 6.00 | 49.79 | |
川崎市多摩区登戸2239番2先 |
⑴ 追加する部分なし
⑵ 削除する部分なし
⑶ 変更する部分
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川崎市告示第224号
道路供用開始に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次の道路の供用を令和5年4月11日から開始します。
その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課において、令和5年4月11日から令和5年4月25日まで一般の縦覧に供します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
道路の種類 市 道
路線名 | 供用開始の区間 | 備考 |
登戸 第106号線 | 川崎市多摩区登戸2283番4先 | |
川崎市多摩区登戸2239番2先 |
───────────────────
川崎市告示第225号
道路供用開始に関する告示
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、次の道路の供用を令和5年4月11日から開始します。
その関係図面は、建設緑政局道路河川管理部管理課において、令和5年4月11日から令和5年4月25日まで一般の縦覧に供します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
道路の種類 県 道
路線名 | 供用開始の区間 | 備考 |
横浜上麻生 | 川崎市麻生区下麻生3丁目625番9先 | 関係図面のとおり |
川崎市麻生区下麻生3丁目630番1先 |
───────────────────
川崎市告示第226号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、この都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
令和5年4月12日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画の種類及び名称
川崎都市計画地区計画の変更(戸手4丁目北地区地区計画)
2 都市計画を定める土地の区域
川崎市 幸区 戸手4丁目、小向町及び小向地内
3 縦覧場所
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
───────────────────
川崎市告示第227号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により、都市計画を決定したので、同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、この都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
令和5年4月12日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画の種類及び名称
川崎都市計画特別緑地保全地区の決定(菅生6丁目特別緑地保全地区)
2 都市計画を定める土地の区域
⑴ 追加する部分
川崎市 宮前区 菅生6丁目地内
⑵ 削除する部分なし
⑶ 変更する部分なし
3 縦覧場所
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
───────────────────
川崎市告示第228号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、この都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
令和5年4月12日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画の種類及び名称
川崎都市計画特別緑地保全地区の変更(五力田谷戸特別緑地保全地区)
2 都市計画を定める土地の区域
⑴ 追加する部分なし
⑵ 削除する部分なし
⑶ 変更する部分
川崎市 麻生区 五力田地内
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
3 縦覧場所
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
───────────────────
川崎市告示第229号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画を変更したので、同法第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により、次のとおり告示し、同条第2項の規定により、この都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
令和5年4月12日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 都市計画の種類及び名称 川崎都市計画生産緑地地区
2 都市計画を定める土地の区域
⑴ 追加する部分なし
⑵ 削除する部分なし
⑶ 変更する部分
川崎市 宮前区 菅生1丁目地内
3 縦覧場所
川崎市まちづくり局計画部都市計画課
───────────────────
川崎市告示第230号
小黒恵子童謡歌集の有償頒布業務に係る収納事務の委託
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第
1項の規定により、小黒恵子童謡歌集の頒布代金の収納事務を委託したので、同施行令第158条第2項の規定により告示します。
令和5年4月14日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 受託者の所在地及び名称
所在地:川崎市高津区久本三丁目14番1-3105号名 称:特定非営利活動法人DT08
2 委託する事務の種類
小黒恵子童謡歌集の頒布代金の収納事務
3 委託する期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
税 告 示
川崎市税告示第3号
地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定に基づき川崎市長が決定した川崎市に存在する固定資産の令和5年度の価格等の全てを、同法第411条第1項
の規定に基づき固定資産課税台帳へ登録しましたので、この旨を同法第411条第2項の規定に基づき告示します。
令和5年4月3日
川崎市長 福 田 紀 彦
公 告
川崎市公告第647号
公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告します
令和5年4月4日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 業務名
令和5年度 公園等における持続的な協働の取組に向けた新制度等検討業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和6年3月29日まで
3 履行場所
川崎市内
4 業務概要
⑴ 業務目的
既存の活動団体との勉強会を実施するとともに、
3区を対象に新たなプログラムづくりに向けた多様な主体が参加するワークショップ等を開催し、公園等における持続的な協働の取組に向けた制度づくりを行うため、本業務を実施する。
⑵ 業務内容
ア 新たな担い手候補へのヒアリングイ 勉強会の運営補助
ウ ワークショップの実施
エ 実証実験試行の支援と結果の分析ア 企画・準備の支援
イ 当日運営支援
ウ 実施結果の記録と効果検証
オ ワークショップや実証実験の情報発信
カ 公園等における持続的な協働の取組に向けた新制度(案)の検証
キ プログラム(仕組み)(案)の作成ク 成果品のとりまとめ
ケ 打合せ協議
⑶ 事業委託料(参考)
事業委託料は、次の金額を上限とする。 16,445,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
5 参加資格
本プロポーザルに参加することができる者は、単独の法人又は任意に結成された2者以上の共同企業体によるものとし、次に掲げる要件を備えた者とする。
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
ただし、本プロポーザルについて、単独の法人として参加する場合は、別に参加する共同企業体の構成員となることはできない。また、共同企業体として参加する場合においても、共同企業体の構成員が別の共同企業体の構成員となることはできない。なお、参加意向申出書(様式1)の提出以降は、共同企業体の構成員の変更は原則として認めない。
【単独の法人が満たすべき要件】
⑴ 法人であること
⑵ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと
⑶ 川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと
⑷ 令和5・6年度の川崎市業務委託有資格者名簿の業種「その他業務」、種目「催物会場設営及びイベント,運営・企画」に登録されていること(参加申込時点で業者登録中〔申請中含む〕であり、かつ契約時点で業者登録されることを条件に、資格要件は満たしているものとする。)
⑸ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有しない者であること
⑹ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反しない者であること
【共同企業体のすべての構成員が満たすべき要件】
⑴ 令和5・6年度の川崎市業務委託有資格業者名簿に登録されていること(参加申込時点で業者登録中
〔申請中含む〕であり、かつ契約時点で業者登録業者登録されることを条件に、資格要件は満たしているものとする。)
⑵ 【単独の法人が満たすべき要件】⑴から⑷、⑸、
⑹
6 担当部局
川崎市建設緑政局緑政部みどりの事業調整課計画調整担当 鈴木、清水
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12番1号川崎駅前タワーリバーク17階
電 話 044-200-1202(直通) FAX 044-200-3973
電子メール 53mityo@city.kawasaki.jp受付時間 午前8時30分~午後5時
(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)
7 プロポーザル実施要領及び仕様書等の公表
⑴ 公表方法
プロポーザル実施要領及び仕様書の公表については、「入札情報かわさき」へ掲載する。なお、様式
についても併せて掲載する。
⑵ 公表開始日
令和5年4月4日㈫
8 参加意向申出書等の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、「5 参加 資格」を確認のうえ、次の提出書類を提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限 る。)により1部ずつ提出
⑴ 提出期間
令和5年4月4日㈫から令和5年4月17日㈪まで
(郵送の場合は令和5年4月17 日㈪必着)
※受付時間:午前8時30分~午後5時(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)
⑵ 提出場所
「6 担当部局」のとおり
⑶ 提出書類
ア 参加意向申出書(様式1)
イ 委任状(様式2)※共同企業体による参加の場合に提出
ウ 共同企業体協定書(様式3)※共同企業体による参加の場合に提出
エ 共同企業体編成表(様式4)※共同企業体による参加の場合に提出
⑷ その他
参加意向申出書の提出を受け、参加資格を確認後、提案資格確認結果通知書を送付する。
9 質問書の受付・回答
⑴ 受付方法
質問書(様式5)に質問内容を記載し、「6 担当部局」の電子メールアドレス宛に電子メールで送付
⑵ 受付期間
令和5年4月19日㈬から令和5年4月25日㈫午後
5時まで
⑶ 回答方法
令和5年4月28日㈮までに、全ての参加者に対して電子メールにて回答する。
10 企画提案書等の提出
次の期日までに、必要書類を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。)により提出
⑴ 提出期限
令和5年5月9日㈫
(郵送の場合は令和5年5月9日㈫までに必着)
※受付時間:午前8時30分~午後5時(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)
⑵ 提出場所
「6 担当部局」のとおり
⑶ 提出書類(任意様式)
ア 企画提案書
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
事業の目的や意義などの基本的な考え方を理
20ページ以内とする。
イ 実施体制及び配置予定人員ウ 見積書
エ 業務実績表
オ 会社(団体)概要書(パンフレット等)
⑷ 留意点
ア 提出書類は、正本1部と副本11部をそれぞれ製本(紙フラットファイル等)し、提出
イ 用紙はA4版の縦もしくは横書きとし(図表等 がみにくくなる場合には、A3横・三つ折りを含 むことも可とする。)、左上1か所で綴じること。 ページ番号を記載の上、片面印刷で提出すること。
ウ 提出された提案書類は返却しない。
エ 提出後、提案書類の差し替え及び追加はできない。
オ 提案書類は、あくまでも業務を委託する者を選定するための資料であり、企画提案書の内容すべてが契約に反映されるとは限らない。
カ 提案書類の提出後、本市が必要と判断した場合は、追加資料の提出を求めることがある。
11 審査方法
⑴ 審査方法
審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、令和
5年度公園等における持続的な協働の取組に向けた新制度等検討業務委託プロポーザル評価選考委員会
(以下「評価選考委員会」という。)を設置し、書類及びプレゼンテーションによる審査を行う。
⑵ 審査日及び場所等 ア 審査日時(予定)
令和5年5月12日㈮~ 18日㈭のうち、指定の日時
※日時は調整の上、個別に連絡する。イ 審査場所(予定)
川崎市役所第4庁舎4階第1会議室ウ 審査環境
プレゼンテーション等に必要な機材のうち、スクリーン、プロジェクタ以外は、全て提案者が用意すること
エ 出席者
ヒアリング審査への出席者は3名以内とし、説明はいずれかの者が行うこととする。
⑶ 審査基準
本業務の受託候補者の選考については、参加者から提出された提案書に基づき、次の選考基準により審査する。
ア 業務目的・内容の理解度ア 理解度
解しているか。イ 知識・能力
業務に必要な知識、能力が十分か。ウ 積極性
業務に積極的に取り組む姿勢がみられるか。イ 事業実施体制
ア 組織体制
業務を円滑に実施できる人員を適切に配置しているか。
イ スケジュール
履行期限までに業務が完了するような適切なスケジュールとなっているか。
ウ 事業の企画力ア 企画力
これまでの知識や経験を生かした積極的、独創的な提案になっているか。
イ 調査手順・方法
効率的・効果的な調査手順・方法が提案されているか。
ウ 実現性
提案内容に具体性と実現性があるか。エ 資料作成
提案書の文章、レイアウト等が分かりやすく、伝わりやすい表現、デザインになっているか。
エ 実績評価
本市や他の自治体等での類似実績が十分と判断できるか。
⑷ 受託候補者の特定
評価選考委員会での審査の結果、最も高い合計点を獲得した者を受託候補者として選定する。なお、基準点を総合得点の60%とし、提案者が1者のみの場合については、基準点を満たした場合に受託候補者とする。
⑸ 受託候補者選定結果通知(予定)令和5年5月中旬ごろ
12 プロポーザル参加資格の喪失
次のいずれかに該当するときは、プロポーザル参加資格を喪失する。
⑴ 契約日前に「5 参加資格」のいずれかの条件を欠いたとき
⑵ プロポーザル参加意向申出書及び提出書類等に虚偽の記載をしたとき
⑶ 提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき
⑷ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき
13 その他留意事項
⑴ 書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
負担とする。
⑵ 提出書類及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約書作成の要否
市指定の契約書により、必要とする。
⑷ 契約保証金
川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第 33条各号に該当する場合は免除となるが、それ以外の場合は契約金額の10パーセントを納付する必要がある。
⑸ その他詳細について
詳細については、「令和5年度公園等における持続的な協働の取組に向けた新制度等検討業務委託プロポーザル実施要領」を参照すること
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川崎市公告第648号
公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告します
令和5年4月4日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 業務名
令和5年度 公園等における若者文化施策等と連携した施設整備に向けた実証実験支援業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和6年3月15日まで
3 履行場所
池上新田公園(川崎市川崎区池上町1-3)ほか1か所
4 業務概要
⑴ 業務目的
本市では地域特性に合わせた特色のある公園緑地 の整備推進に向けて、若者文化施策等と連携した施 設整備を進める魅力ある施設の整備を検討している。
本業務は、池上新田公園及び王禅寺ふるさと公園において、若者文化施策と連携した施設を設置する実証実験を行い、日常的に使用することができる常設の施設整備に向けて利用ニーズと設置条件を確認するものである。
⑵ 業務内容
ア 全体の統括イ 事前準備
ウ スポーツ施設の設置 エ イベント当日の運営等
オ 利用状況や課題等の把握カ 実施後の検証及び報告等
⑶ 事業委託料(参考)
事業委託料は、次の金額を上限とする。 7,944,860円(消費税額及び地方消費税額を含む。)
5 参加資格
参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなければならない。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと
⑵ 川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと
⑶ 令和5・6年度の川崎市業務委託有資格者名簿の 業種「その他」、種目「催物会場設営及びイベント,運営・企画」に登録されていること(参加申込時点 で業者登録中であり、かつ審査時点で業者登録され ていれば、資格要件は満たしているものとする。)
⑷ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有しない者であること
⑸ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反しない者であること
6 担当部局
川崎市建設緑政局緑政部みどりの事業調整課計画調整担当 鈴木、山本
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12番1号川崎駅前タワーリバーク17階
電 話 044-200-1202(直通) FAX 044-200-3973
電子メール 53mityo@city.kawasaki.jp
受付時間 午前8時30分~午後5時(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)
7 プロポーザル実施要領及び仕様書等の公表
⑴ 公表方法
プロポーザル実施要領及び仕様書の公表については、「入札情報かわさき」へ掲載する。なお、参加意向申出書(様式1)及び質問書(様式2)の様式についても併せて掲載する。
⑵ 公表開始日
令和5年4月4日㈫
8 参加意向申出書等の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、「5 参加資格」を確認のうえ、次の書類を提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。)により1部を提出
⑴ 提出期間
令和5年4月4日㈫から令和5年4月17日㈪まで
(郵送の場合は令和5年4月17日㈪必着)
※受付時間:午前8時30分~午後5時(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)
⑵ 提出場所
「6 担当部局」のとおり
川 崎 市 公 報
11 審査方法
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑶ 提出書類
参加意向申出書(様式1)
⑷ その他
参加意向申出書の提出を受け、参加資格を確認後、提案資格確認結果通知書を送付する。
9 質問書の受付・回答
⑴ 受付方法
質問書(様式2)に質問内容を記載し、「6 担当部局」の電子メールアドレス宛に電子メールで送付
⑵ 受付期間
令和5年4月19日㈬から令和5年4月25日㈫午後
5時まで
⑶ 回答方法
令和5年4月28日㈮までに、全ての参加者に対して電子メールにて回答する。
10 企画提案書等の提出
次の期日までに、必要書類を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る場合に限る。)により提出
⑴ 提出期限
令和5年5月9日㈫午後5時まで
(郵送の場合は令和5年5月9日㈫までに必着)
※受付時間:午前8時30 分~午後5時(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)
⑵ 提出場所
「6 担当部局」のとおり
⑶ 提出書類(任意様式)ア 企画提案書
イ 会社(団体)概要書ウ 業務計画書
エ 見積書
オ 法人の定款、役員名簿(任意帳票)
⑷ 留意点
ア 提出書類は、正本1部と副本9部をそれぞれ製本し、提出
イ 用紙はA4版の縦もしくは横書きとし(図表等 がみにくくなる場合には、A3横・三つ折りを含 むことも可とする。)、左上1か所で綴じること。 ページ番号を記載の上、片面印刷で提出すること。
ウ 提出された提案書類は返却しない。
エ 提出後、提案書類の差し替え及び追加はできない。
オ 提案書類は、あくまでも業務を委託する者を選定するための資料であり、企画提案書の内容すべてが契約に反映されるとは限らない。
カ 提案書類の提出後、本市が必要と判断した場合は、追加資料の提出を求めることがある。
⑴ 審査方法
審査・評価は、公正かつ客観的に行うため、令和
5年度 公園等における若者文化施策等と連携した施設整備に向けた実証実験支援業務委託プロポーザル評価選考委員会(以下「評価選考委員会」という。)を設置し、書類及びプレゼンテーションによる審査を行う。
⑵ 審査日及び場所等 ア 審査日時(予定)
令和5年5月12日㈮~令和5年5月18日㈭のうち、指定の日時
※日時は調整の上、個別に連絡する。イ 審査場所(予定)
川崎駅前タワーリバーク17階 建設緑政局会議
室
ウ 審査環境
プレゼンテーション等に必要な機材のうち、スクリーン、プロジェクタ以外は、全て提案者が用意すること
エ 出席者
ヒアリング審査への出席者は3名以内とし、説明はいずれかの者が行うこととする。
⑶ 審査基準
本業務の受託候補者の選考については、参加者から提出された提案書に基づき、次の選考基準により審査する。
ア 業務目的の理解度 ア 事業目的の理解度
業務目的を的確に捉え、スポーツ施設の設置とそれに伴うイベント開催を行い、地域におけるニーズや課題等を把握する手法が示されているか。
イ 事業執行体制の整備
ア 業務内容①(全体の統括・事前準備)
市が示した業務目的、業務内容に基づき、業務内容が示されているか。
イ 業務内容②(スポーツ施設の設置・イベント当日の運営等)
市が示した業務目的、業務内容に基づき、業務内容が示されているか。
ウ 業務内容③(利用状況や課題等の把握・実施後の検証及び報告等)
市が示した業務目的、業務内容に基づき、業務内容が示されているか。
エ 人的配置・サポート体制
十分な人的配置がなされているか。また、緑地利活用運営の対応においてトラブルが起きな
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
いよう、研修、フォロー等を行い、スタッフの質の維持に努められる体制となっているか。
オ 安全確保に対する責任・配慮
安全配慮(コロナ対策含む)に関する具体的配慮がなされ、また、対応できるか。現地の地理的状況を踏まえた安全確保に対する考え方が示されているか。
カ スケジュール管理能力・実現可能性
業務計画と提案業務年間計画書は、実現可能性があり、計画が適切か。
ウ 事業の運営力
ア 広報・コーディネート能力
地域住民等の理解を得て、スポーツパートナー等と連携したイベントを実施し、多くの市民にスポーツ施設の利用を促す広報・コーディネート能力を有しているか。
エ 同種・類似業務の実績 ア 同種・類似業務の実績
スポーツ施設の設置とそれに伴うイベントを開催し、地域におけるニーズや課題等を把握する業務に関する同種・類似事業実績があるか。
オ 資料作成 ア 資料作成
企画提案書の文章、レイアウト等が分かりや すく、イラストなどを用いて伝わりやすい表現、デザインになっているか。
⑷ 受託候補者の特定
評価選考委員会での審査の結果、最も高い合計点を獲得した者を受託候補者として選定する。なお、基準点を総合得点の60%とし、提案者が1者のみの場合については、基準点を満たした場合に受託候補者とする。
⑸ 受託候補者選定結果通知(予定)令和5年5月中旬
12 プロポーザル参加資格の喪失
次のいずれかに該当するときは、プロポーザル参加資格を喪失する。
⑴ 契約日前に「5 参加資格」のいずれかの条件を欠いたとき
⑵ プロポーザル参加意向申出書及び提出書類等に虚偽の記載をしたとき
⑶ 提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき
⑷ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき
13 その他留意事項
⑴ 書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の負担とする。
⑵ 提出書類及び契約手続きにおいて使用する言語及
び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約書作成の要否
市指定の契約書により、必要とする。
⑷ 契約保証金
川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第 33条各号に該当する場合は免除となるが、それ以外の場合は契約金額の10パーセントを納付する必要がある。
⑸ その他詳細について
詳細については、「令和5年度 公園等における若者文化施策等と連携した施設整備に向けた実証実験支援業務委託プロポーザル実施要領」を参照すること
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川崎市公告第649号
大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条 第1項の規定に基づき、大規模小売店舗の変更の届出が なされたので、同法第6条第3項の規定において準用す る同法第5条第3項の規定により次のとおり公告します。
令和5年4月4日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 大規模小売店舗の名称及び所在地宮前ショッピングセンター
川崎市宮前区犬蔵三丁目9番12号
2 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
みずほ信託銀行株式会社代表取締役 梅田 圭
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
3 変更した事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の住所
(変更前)東京都中央区八重洲一丁目2番1号
(変更後)東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
No. | 氏名又は名称 | 代表者 | 住所 | 備考 |
1 | 株式会社 ビバホーム | 代表取締役坂本 晴彦 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎一丁目13番1号 |
他計3者
(変更後)
No. | 氏名又は名称 | 代表者 | 住所 | 備考 |
1 | アークランズ株式会社 | 代表取締役坂本 晴彦 | 新潟県三条市上須頃445番地 | 名称・ 住所変更 |
他計3者
4 変更の年月日
⑴ 令和3年11月22日
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑵ 令和4年9月1日
5 変更する理由
⑴ 本店移転のため
⑵ 名称及び住所に変更が生じたため
6 届出の年月日
令和5年3月31日
7 届出及び添付書類の縦覧場所
経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当
(川崎フロンティアビル10階)
8 届出及び添付書類の縦覧期間及び時間帯
令和5年4月4日から令和5年8月4日の午前8時 30分から午後5時まで。ただし、土曜日及び日曜日、休日を除く。
9 法第8条第2項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、当該公告の日から4月以内に、川崎市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。
10 意見書の提出期限及び提出先令和5年8月4日
経済労働局観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当
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川崎市公告第650号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月5日
川崎市長 福 田 紀 彦
(案件1)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 多摩区内調整池堆積土浚渫工事 |
履行場所 | 川崎市多摩区役所道路公園センター管内 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月15日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「C」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。 ⑽ 主任技術者(業種「土木」)を配置できること。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2099 | |
入札日時等 | 令和5年4月19日 13時30分(財政局資産管理部契約課土木契約係) | |
入札保証金 | 免 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
(案件2)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 市道麻生8号線舗装道補修(切削)工事 |
履行場所 | 川崎市麻生区虹ヶ丘3丁目1番地先 | |
履行期間 | 契約の日から120日間 | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。 ⑹ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「B」で登録されていること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。 ⑽ 主任技術者(業種「舗装」)を配置できること。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2099 | |
入札日時等 | 令和5年4月19日 13時30分(財政局資産管理部契約課土木契約係) | |
入札保証金 | 免 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件3)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 県道主要地方道川崎府中道路改良工事 |
履行場所 | 川崎市川崎区駅前本町11番地1先 | |
履行期間 | 契約の日から令和5年9月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「A」又は「B」で登録されていること。 ⑹ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業 者であること。 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
参 加 資 格 | ⑺ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑻ 土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑼ 監理技術者資格者証(業種「土木」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2099 |
入札日時等 | 令和5年5月8日 13時30分(財政局資産管理部契約課土木契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件4)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 一般国道409号道路改良(バスバース整備)工事 |
履行場所 | 川崎市川崎区大師河原1丁目2番地先 | |
履行期間 | 契約の日から令和5年9月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「舗装」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑺ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑻ 舗装工事業に係る建設業の許可を受けていること。 ⑼ 主任技術者(業種「舗装」)を配置できること。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2099 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
入札日時等 | 令和5年4月19日 13時30分(財政局資産管理部契約課土木契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件5)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 宮崎小学校受変電設備改修その他工事 |
履行場所 | 川崎市宮前区馬絹1丁目30番9号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「A」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「電気」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 | |
入札日時等 | 令和5年5月17日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) | |
入札保証金 | 免 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件6)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 看護大学空気調和設備改修その他その1工事 |
履行場所 | 川崎市幸区小倉4丁目30番1号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年1月31日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ランク「A」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「管」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 | |
入札日時等 | 令和5年5月12日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) | |
入札保証金 | 免 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
(案件7)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 宮前老人福祉センター受変電設備改修工事 |
履行場所 | 川崎市宮前区宮崎2丁目12番地29 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑺ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑻ 電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。 ⑼ 主任技術者(業種「電気」)を配置できること。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 | |
入札日時等 | 令和5年5月12日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) | |
入札保証金 | 免 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件8)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 王禅寺中央中学校体育館改修その他工事 |
履行場所 | 川崎市麻生区王禅寺東4丁目14番2号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月28日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第2条⑴イ「災害時における本市との協力体制(災害協定)」又はウ「災害時における本市との協力体制(防災協力事業所)」 に登録があること。 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
参 加 資 格 | ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「建築」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 |
入札日時等 | 令和5年5月17日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件9)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 臨港中学校受変電設備改修工事 |
履行場所 | 川崎市川崎区浜町2丁目11番22号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 ⑵ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第2条⑴イ「災害時における本市との協力体制(災害協定)」又はウ「災害時における本市との協力体制(防災協力事業所)」に登録があること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業 者であること。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
参 加 資 格 | ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「電気」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 |
入札日時等 | 令和5年5月17日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
川崎市公告第651号
────────────────────────────────
ブ人材」の輩出に寄与するため実施するもの。
入 札 公 告
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月5日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 業務件名
量子ネイティブ人材育成実施業務委託
⑵ 履行場所
川崎市内 他
⑶ 履行期間
契約締結日から令和6年2月29日㈭まで
⑷ 業務概要
川崎市は、国立大学法人東京大学及び日本アイ・ビー・エム株式会社と量子コンピューティング技術の普及と発展に関する基本協定を締結しており、将来、量子コンピューター技術発展の担い手となる、若年層に対して、量子コンピューターに関する基礎的な情報やプログラミング体験等を通じ、古典コンピューターとは異なる量子コンピューターのアルゴリズム等を理解したうえで、量子コンピューターの可能性を創造し、知見を使いこなす「量子ネイティ
2 競争入札参加資格
この入札に参加を希望するものは、次の条件を全て満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵ 令和5・6年度業務委託有資格業者名簿の業種「その他」種目「イベント」に登載されていること。
⑶ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑷ 量子技術等、最先端の科学技術に知見があることに加えて、過去に官公庁において、産学連携による科学技術に関する次世代人材育成プログラムについて、類似業務の受託実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。
さらに、実施したことを確認できる資料(直近3年以内の開催事業名・概要・参加人数一覧等)を競争入札参加資格確認申請書と併せて提出すること。
(※様式自由)
3 競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び問合せ先
この入札に参加を希望する者は、次により競争参加
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
の申し込みをしなければなりません。
⑴ 配布・提出場所・問合せ先
川崎市経済労働局イノベーション推進部
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2フロンティアビル10階
電話 044-200-2407
E-mail 28innova@city.kawasaki.jp配布・提出期間
令和5年4月5日㈬から令和5年4月12日㈬まで
(※土日除く)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
⑶ 提出方法
持参又は簡易書留による郵送
郵送の場合は、上記日時までに必着とします。封筒に入札件名を記載してください。
提出先:3⑴ 配布・提出場所・問合せ先に同じ。
4 入札説明会及び入札説明書
⑴ 入札説明会
実施しません。 入札説明書の交付
業務の詳細、競争入札参加資格確認申請書及び質問書の様式が添付されている入札説明書は、3⑴配布・提出場所・問合せ先の場所において、希望者には印刷物を配布します。また、次のホームページにおいて、本件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。
・入札公表について(量子ネイティブ人材育成実施業務委託)
<h ttps://www.city.k a w asaki.jp/280/ page/0000148836.html>
5 競争入札参加資格確認通知書の交付
競争入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、
2の競争入札参加資格について審査し、競争入札参加資格確認通知書を交付します。
川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録している場合は、令和5年4月14日㈮に電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録していない場合は、FAXで送信します。
6 仕様に関する質問書の受付
⑴ 質問書の送付先
3⑴ 配布・提出場所・問合せ先に同じ。質問書受付期間
令和5年4月14日㈮から4月17日㈪まで(17日㈪午後5時まで)
⑶ 質問書の様式
入札説明書に添付の「質問書」の様式により、提出してください。
⑷ 質問書受付方法
電子メール又はFAXに限る。
電子メール 28innova@city.kawasaki.jp FAX 044-200-3920
⑸ 回答方法
令和5年4月20日㈭に、競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はFAXにて回答書を送付します。なお、この入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関しては回答しません。
7 競争入札参加資格の喪失
次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参加資格を喪失します。
⑴ 開札前に上記「2 競争入札参加資格」の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
競争入札参加資格確認申請書、提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。
8 入札の手続等
⑴ 入札方法
ア 入札は、総価で行います。入札者は見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
イ 入札は所定の入札書をもって行います。入札書を入札件名が記載された封筒に封印して持参してください。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相 当する額(入札書に記載した金額の10%)を加算した金額をもって契約金額とします。
入札・開札の日時及び場所ア 入札日時
令和5年4月25日㈫ 午前10時00分イ 入札場所
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル6階 川崎市経済労働局会議室
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、郵送(簡易書留)による入札に変更する場合 があります。
⑶ 入札書の提出方法持参とします。
⑷ 入札保証金免除
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
格の場合は、調査を行うことがあります。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第7条に該当する入札は無効とします。
9 契約の手続き等
⑴ 前払金否
契約書作成の要否必要とします。
⑶ 契約条項等の閲覧
川崎市契約条例、川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」及び3⑴ 配布・提出場所・問合せ先の場所で閲覧することができます。
10 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。
関連情報を入手するための窓口は、「3⑴ 配布・提出場所・問合せ先」と同じです。
⑶ 業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎市のホームページにおいて、本件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。
・入札公表について(量子ネイティブ人材育成実施業務委託)
<h ttps://www.city.k a w asaki.jp/280/ page/0000148836.html>
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川崎市公告第652号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月7日
川崎市長 福 田 紀 彦
競争入札に付する事項 | 件 名 | 高度救命処置用資器材(酸素吸入装置一式等) |
履行場所 | 消防局の指示する場所(川崎市市内) | |
履行期間 | 令和5年12月28日 | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 ⑶ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「医療機器」種目「医療機器」に登載されていること。 ⑷ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者 ⑸ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑹ 平成25年4月1日以降に、この購入(製造)物品についての類似の契約実績があること。なお、契約実績については、1契約につき1,000,000円以上とします。 また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。 ⑺ この購入(製造)物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。 ⑻ この購入(製造)物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換できること。 | |
契約条項を示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係 (〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 明治安田生命ビル13階)電話番号 044-200-2091 | |
入札日時等 | 令和5年5月19日 11時00分(砂子平沼ビル7階入札室) | |
入札保証金 | 要 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 契約課ホームページ「入札情報 かわさき」を御覧ください。 |
川崎市公告第653号
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令和5年4月7日
一般競争入札について次のとおり公告します。 川崎市長 福 田 紀 彦
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
競争入札に付する事項 | 件 名 | 高度救命処置用資器材(救急搬送用モニタ一式) |
履行場所 | 消防局の指示する場所(川崎市市内) | |
履行期間 | 令和5年12月28日 | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 ⑶ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「医療機器」種目「医療機器」に登載され、かつ、A又はBの等級に格付けされていること。 ⑷ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている者 ⑸ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑹ 平成25年4月1日以降に、この購入(製造)物品についての類似の契約実績があること。なお、契約実績については、1契約につき1,000,000円以上とします。 また、川崎市以外の他官公庁、民間企業等との契約実績でも構いません。 ⑺ この購入(製造)物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。 ⑻ この購入(製造)物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換できること。 | |
契約条項を示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係 (〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 明治安田生命ビル13階)電話番号 044-200-2091 | |
入札日時等 | 令和5年5月19日 11時00分(砂子平沼ビル7階入札室) | |
入札保証金 | 要 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 契約課ホームページ「入札情報 かわさき」を御覧ください。 |
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川崎市公告第654号
一般競争入札について次のとおり公告します。
令和5年4月7日
川崎市長 福 田 紀 彦
競争入札に付する事項 | 件 名 | 【新本庁舎】リフレッシュコーナー什器の購入 |
履行場所 | 川崎市新本庁舎(川崎市川崎区宮本町1番地)内の指定する場所 | |
履行期間 | 令和6年3月29日 | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 ⑶ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目「事務用器具」に登載されていること。 ⑷ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分 「市内」で登録されている者 ⑸ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑹ 平成25年4月1日以降に、この購入(製造)物品についての類似の契約実績があること。なお、契約実績については、1契約につき1,000,000円以上とします。 また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。 ⑺ この購入(製造)物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
参 加 資 格 | ⑻ この購入(製造)物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換できること。 |
契約条項を示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 明治安田生命ビル13階電話番号 044-200-2091 |
入札日時等 | 令和5年5月19日 11時00分(川崎市役所入札室 砂子平沼ビル7階) |
入札保証金 | 要 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は契約課ホームページ「入札情報 かわさき」を御覧ください。 |
川崎市公告第655号
────────────────────────────────
び午後1時から午後5時まで。)。
入 札 公 告
一般競争入札について次のとおり公表します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
令和5年度川崎市化学物質対策検討等実施業務委
託
履行場所川崎市内
⑶ 履行期間
契約締結日から令和6年3月15日㈮まで
⑷ 業務概要
業務委託仕様書による
2 競争入札参加資格
この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべて満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に該当しないこと。
契約締結までの間、川崎市競争入札参加資格指名停止等要綱による指名停止の措置を受けていないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格者名簿に業種「20 調査・測定」種目「99 その他の調査測定」で登録されていること。
⑷ 過去5箇年の間に、化学物質対策の取組に関する本市その他の官公庁での類似業務の契約を1回以上締結し、これらを全て誠実に履行していること。
3 入札参加申込書の配布及び提出
この入札に参加を希望するものは、次により入札参加申込書を提出してください。
⑴ 配布・提出期間
令和5年4月10㈪から令和5年4月20日㈭までとします(土日祝日を除き、午前9時から正午まで及
提出方法
持参又は郵送とします。ただし、郵送の場合は、令和5年4月20日㈭午後5時までに必着するものとします。
⑶ 提出先及び問い合わせ先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地川崎市役所第3庁舎17階
環境局環境対策部地域環境共創課電 話:044-200-2532(直通) FAX:044-200-3921
⑷ 提出物
ア 入札参加申込書
イ 2の⑷の契約実績並びに内容の詳細を確認できる契約書等の写し
「ア」及び入札説明書は、インターネットからダウンロードすることができます(「入札情報かわさき」の「入札公表情報詳細」)。ダウンロードができない場合は、3の⑶の場所で配布します。(「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki.jp/233300/)
4 仕様書の閲覧
⑴ 閲覧場所
「入札情報かわさき」又は3の⑶に同じ閲覧期間
3の⑴に同じ
5 競争入札参加資格確認通知書の交付
3により、入札参加申込書を提出した者には、次により競争入札参加資格確認通知書を令和5年4月28日
㈮までに交付します。
なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子メールで送付します。電子メールのアドレスを登録していない場合は、直接受取りに来庁されるようお願いします。
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑴ 配布場所
3の⑶に同じ配布期間
ア 配布日
令和5年4月28日㈮イ 配布時間
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
6 質問書の配布、受付及び回答
⑴ 配布場所
4の⑴に同じ配布期間
3の⑴に同じ
⑶ 質問受付期間ア 受付日
令和5年4月28日㈮から令和5年5月2日㈫まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
イ 受付時間
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
⑷ 質問受付方法
持参、郵送、FAX又は電子メールとします。ア 持参、郵送又はFAX
3の⑶に同じイ 電子メール
⑸ 回答方法
質問があった場合、令和5年5月10日㈬までに、当該競争入札参加資格を有する全ての者に、電子メール又はFAXにて送付します。なお、競争入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質問等には回答しませんので、あらかじめ御了承ください。
7 競争入札参加資格の喪失
次の各号のいずれかに該当するときは、競争入札参加資格を喪失します。
⑴ 開札前に2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。入札参加申込書に虚偽の記載をしたとき。
8 入札の手続等
⑴ 入札は 「川崎市競争入札参加者心得」 に基づいて行うものとします。
入札・開札の日時及び場所ア 入札日時
令和5年5月15日㈪ 午前10時00分イ 入札場所
川崎市役所第3庁舎16階 環境局会議室
⑶ 入札書の提出方法
の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提
出するものとします。
⑷ 入札保証金
免除とします。
⑸ 入札金額等
ア 入札は総額で行います。
イ 入札書に記載する金額には、法令所定の消費税額及び地方消費税額を含まないものとします。消費税額及び地方消費税額は、契約の際に加算するものとします。
⑹ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑺ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び 「川崎市競争入札参加者心得」 第7条に該当する入札は無効とします。
9 契約の手続等
⑴ 契約保証金
免除とします。 契約書作成の要否必要とします。
⑶ 前払金無
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則は「入札情報かわさき」にて閲覧できます。
10 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
詳細は入札説明書によります。
⑶ 公告に関する問い合わせ先は、3の⑶に同じです。
⑷ 本入札に関しては、事情により入札を取りやめる場合があります。
───────────────────
川崎市公告第656号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件 名 堤根余熱利用市民施設整備事業に関
する土壌汚染調査業務委託
履行場所 | 川崎市川崎区堤根73番1 | |
⑶ | 履行期間 | 契約日から令和5年9月29日まで |
⑷ | 業務概要 | 本業務は、土壌汚染対策法第2条第1 |
項に規定する特定有害物質について、 | ||
別途契約を締結した「堤根処理セン |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
ター整備事業等に関する土壌汚染調査 業務委託」に基づく建築物地下部等の 区画について、表層土壌調査を実施し、土壌汚染の有無を明らかにするととも に、土壌汚染対策法第4条第2項に基 づく調査報告書の作成を行うことを目 的とする。
2 競争入札参加資格
この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべて満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「調査・測定」種目「その他の調査・測定」で登録されている者。
⑷ 令和3・4年度に本市、他官公庁又は民間において、土壌汚染調査業務の契約実績を有すること。
⑸ 土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号)に基づく指定調査機関であること。また、指定調査機関であることを証明できる書類を提出すること。
⑹ 業務の全部を一括又は主要な部分(監督・指示・管理等)を第三者に委託しないこと。また、競争入札参加申込書にて、一部再委託を申請する場合は、再委託確認書を提出すること。
3 競争入札参加申込書の配布、提出、仕様書等閲覧及び問い合わせ先
この入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加申込書及び上記2⑷⑸⑹の書類を提出してください。
⑴ 配布・提出・仕様書等閲覧場所及び問い合わせ先川崎市川崎区東田町5番地4
川崎市役所第3庁舎16階
環境局施設部施設建設課 北村、久保田電話 044-200-2554(直通)
※ 競争入札参加申込書及び再委託確認書については、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」よりダウンロードできます。
配布・提出・仕様書等閲覧期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月17日㈪9時から17時まで(土曜日、日曜日及び12時から13時を除く)
⑶ 提出方法 持参(持参以外は無効とします。)
⑷ 提出書類
ア 競争入札参加申込書
イ 上記2⑷の契約内容を確認できる契約書等の写し
ウ 上記2⑸を確認するための指定調査機関の指定についての通知の写し
エ 上記2⑹の再委託確認書(一部再委託を申請する場合)
4 競争入札参加資格確認通知書、質問書及び仕様書の交付
競争入札参加申込書を提出し、競争入札参加資格があると認めた者には、競争入札参加資格確認通知書等を令和5年4月20日㈭までに交付します。
なお、川崎市業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールアドレスを登録している場合は、電子メールで配信します。電子メールアドレスを登録していない場合は、次のとおり受け取りに来てください。
⑴ 交付日時 令和5年4月20日㈭9時から17時ま
で(12時から13時を除く)交付場所 上記3⑴に同じ
5 質問書の受付・回答
⑴ 質問受付日
令和5年4月20日㈭から令和5年4月24日㈪9時から17時(土曜日、日曜日及び12時から13時を除く)
質問書の様式
配布する「質問書」の様式により提出してください。
⑶ 質問受付方法
持参または電子メール、FAXによります。ア 電子メール 30siseke@city.kawasaki.jp イ FAX 044-200-3923
ウ 持参 上記3⑴に同じ
⑷ 回答方法
令和5年4月26日㈬
全社に文書(電子メールまたはFAX)にて送付します。
6 競争入札参加資格の喪失
次のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格を喪失します。
⑴ 開札前に上記2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
競争入札参加申込書及び提出書類等に虚偽の記載をしたとき。
7 入札手続等
⑴ 入札は 「川崎市競争入札参加者心得」 に基づいて行うものとします。
入札・開札の日時及び場所
ア | 入札・開札の日時 | 令和5年5月9日㈫ |
10時00分 | ||
イ | 入札・開札の場所 | 川崎市川崎区東田町5番地 |
4 | ||
川崎市役所第3庁舎16階 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑶ 入札書の提出方法
環境局会議室
契約日から令和5年7月31日まで
⑷ 業務概要
持参(持参以外は無効とします。)
⑷ 入札保証金免除
⑸ 入札の方法
税抜き総額での入札とします。
⑹ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑺ 再入札の実施
落札者がいない場合は、直ちに再入札を行います。
(開札に立ち会わないものは、再入札に参加する意思がないものとみなします。)
⑻ 入札の無効
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
8 契約の手続等
⑴ 契約保証金免除
契約書の作成要
⑶ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の
「契約関係規定」から閲覧できます。(https://www. city.kawasaki.jp/233300/index.html)
9 その他
⑴ 公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところによります。
公告に関する問合せ先は、上記3⑴に同じです。
⑶ 詳細は入札説明書によります。
⑷ 本入札に関しては、事情により入札を取りやめる場合があります。
───────────────────
川崎市公告第657号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
関東大震災100年防災啓発広報活動支援業務委託履行場所
川崎市役所他
⑶ 履行期間
関東大震災100年事業及び川崎市の市制100周年プレ事業として、主に市民(町内会・自治会等関係団体含む)を対象とした啓発・広報を実施し、「過去の災害に学び、新たな未来につなぐ」ために、川崎市長の対談動画の撮影・編集及び、対談内容のエッセンスを市民向け広報に落とし込んだタブロイド紙等の広報媒体のデザイン製作を行う。
2 一般競争入札参加資格
この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべて満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 令和5・6年度業務委託有資格業者名簿の業種「そ
の他業種」及び種目「映画・ビデオ制作」に登載されていること。
⑶ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び問い合わせ先
この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書類(契約書の写し等業務内容がわかるもの)を持参により提出してください。
⑴ 配布・提出場所及び問い合わせ先
〒210-8577
川崎市川崎区東田町5番地4川崎市役所第3庁舎7階
危機管理本部危機管理部
電話 044-200-0514(直通) FAX 044-200-3972
E-mail 60kikika@city.kawasaki.jp配布・提出期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月14日㈮まで の午前8時30分から午後5時までとします。ただし、正午から午後1時までを除きます。
4 入札説明会及び入札説明書
⑴ 入札説明会
実施しません。 入札説明書の交付
業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質問書の様式が添付されている入札説明書は、「3
⑴ 配布・提出場所及び問い合わせ先」の場所において、「3 配布・提出期間」の期間で縦覧に供するとともに、希望者には印刷物を配布します。また、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」
(https://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html)
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
において、本件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。
5 一般競争入札参加資格確認通知書の交付
一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、次により一般競争入札参加資格確認通知書を交付しま す。
⑴ 日時
令和5年4月17日㈪
ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子メールで配信されます。
場所
「3⑴ 配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。
6 仕様に関する問い合わせ
⑴ 問い合わせ先
「3⑴ 配布・提出場所及び問い合わせ先」に同じ。質問受付期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月20日㈭まで の午前8時30分から午後5時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時 までを除きます。
⑶ 質問書の様式
入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出してください。
⑷ 質問受付方法
持参、電子メール、FAX又は郵送によります。(電子メール又はFAXで送付した場合は、送付した旨を「3⑴ 配布・提出場所及び問い合わせ先」の問い合わせ先に電話にて御連絡ください。)
ア 電子メール 60kikika@city.kawasaki.jpイ FAX 044-200-3972
ウ 郵送 「3⑴ 配布・提出場所及び問い
合わせ先」に同じ。ただし、「6質問受付期間」の期間内に必
着のこと。
⑸ 回答方法
令和5年4月24日㈪に、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メール又はFAXにて回答書を送付します。なお、この入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関しては回答しません。
7 競争入札参加資格の喪失
次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格を喪失します。
⑴ 開札前に上記「2 一般競争入札参加資格」の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。
8 入札の手続等
⑴ 入札方法
ア 入札は、総価で行います。入札者は見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
イ 入札は所定の入札書をもって行います。入札書を入札件名が記載された封筒に封印して持参してください。
ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額(入札書に記載した金額の10%)を加算した金額をもって契約金額とします。
入札・開札の日時及び場所
ア 入札日時 令和5年4月26日㈬ 午前11時00分イ 入札場所 川崎市川崎区東田町5番地4
川崎市役所第3庁舎7階災害対策本部室
⑶ 入札書の提出方法持参とします。
⑷ 入札保証金
免除とします。
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第7条に該当する入札は無効とします。
9 契約の手続き等
⑴ 契約保証金は、次のとおりとします。
ア 川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免除します。
イ ア以外の場合は、契約金額の10%を納入しなければなりません。
契約書作成の要否必要とします。
⑶ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、上記3⑴の場所及び川崎市のホームページの「入札 情報かわさき」(https://www.city.kawasaki.jp/233300/ index.html)の「契約関係規定」で閲覧することが できます。
10 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
関連情報を入手するための窓口は、「3⑴ 配布・
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
提出場所及び問い合わせ先」と同じです。
⑶ 業務の詳細、一般競争入札参加資格確認申請書、質問書の様式が添付されている入札説明書は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」(https:// www.city.kawasaki.jp/233300/index.html) に お いて、本件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。
───────────────────
川崎市公告第658号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件 名
川崎市新本庁舎敷地等登記用図書作成業務委託履行場所
川崎市川崎区宮本町1番地ほか
⑶ 履行期限
契約締結日から令和5年10月31日まで
⑷ 目的
本委託は、本庁舎等整備推進室で発注している「川 崎市新本庁舎敷地等測量委託」の測量成果に基づき、登記手続き等が必要な土地について、登記用図書(公 図写し、地積測量図、不動産調査報告書(境界標写 真添付))を作成するものです。
2 競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 一般競争入札参加資格確認申請書の提出時点において、令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「土地家屋調査士」・種目「土地家屋調査士業務」で登録されている者。
3 一般競争入札参加資格確認申請書等の配付及び提出一般競争入札に参加を希望する者は、次により一般 競争入札参加資格確認申請書を提出しなければいけま
せん。
⑴ 配布・提出場所
〒210-0005 川崎市川崎区東田町5番地4川崎市役所第3庁舎4階
総務企画局本庁舎等整備推進室電話 044-200-0864
配付・提出期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月14日㈮まで
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)
午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)
⑶ 提出書類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書
⑷ 提出方法
提出方法は持参とします。
4 入札説明書等の交付
一般競争入札参加資格確認申請書等の配布に併せて、
3 の期間、3⑴の場所で、無償で入札説明書等を配布すると共に、縦覧に供します。
5 一般競争入札参加資格確認通知書の交付
一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、令和5年4月18日㈫午後5時までに令和5・6年度川 崎市「業務委託有資格業者名簿」へ登録した際に届出 のあった電子メールアドレス宛て一般競争入札参加資 格確認通知書を送付します。なお、電子メールアドレ スの登録を行っていない場合は、次により一般競争入 札参加資格確認通知書を交付します。
⑴ 交付場所
3⑴に同じ交付日時
令和5年4月18日㈫ 午前9時~午後5時(正午から午後1時までを除きます。)
6 仕様書に関する問い合わせ
仕様書の内容に関する質問は、持参、電子メール又はFAXにより受け付けます。
⑴ 質問書の提出方法
ア 持参の場合の受付場所
3⑴と同じ
イ 電子メールの場合の提出先 17seibi@city.kawasaki.jp
ウ FAXの場合の提出先 044-200-3749
受付期間
令和5年4月20日㈭午前9時から令和5年4月24日㈪午後5時まで(持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除き午前9時から午後5時まで
(正午から午後1時までを除きます。)とします。)
⑶ 質問回答
質問に対する回答については、入札参加者から質 問が提出された場合にのみ、令和5年4月27日㈭に、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者
(審査の結果、入札参加資格があると認められなかった者を除く。)へ電子メールで送付します。なお、電子メールの登録を行っていない場合は、FAXで送付します。
7 入札参加資格の喪失
一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
のいずれかに該当するときは、この入札に参加することができません。
⑴ 開札前に2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。一般競争入札参加資格確認申請書の書類について
虚偽の記載をしたとき。
8 入札手続等
⑴ 入札・開札の日時及び場所ア 日時
令和5年5月10日㈬ 午前10時00分イ 場所
川崎市川崎区東田町5番地4
川崎市役所第3庁舎12階 会議室入札書の提出方法
持参とします。
⑶ 入札保証金
免除とします。
⑷ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有 効な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑸ 開札に立ち会う者に関する事項
開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とします。ただし、代理人が立ち会う場合には、入札前に委任状を提出しなければなりません。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第7条に該当する入札は無効とします。
9 再度入札の実施
落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。再度入札に参加することができる者は、その前回の入 札に参加した者とします。ただし、その前回の入札が
「川崎市競争入札参加者心得」第7条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わない者は、再度入札に参加の意思がないものとみなします。
10 契約の手続等
⑴ 契約保証金免除
契約書作成の要否要
⑶ 前払金無
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、3⑴の場所及び川崎市ホームページ内「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。
11 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
関連情報を入手するための照会窓口
3⑴に同じ
───────────────────
川崎市公告第659号
入 札 公 告
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
高津区上作延地区(2期)住居表示等実施業務委
託
履行場所
川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル9階 他
⑶ 履行期間
令和5年4月26日から令和6年3月29日まで
⑷ 業務概要
高津区上作延地区の約35.0haの住居表示の実施のため、対象地区内の全世帯の居住者や家屋の形状及び出入口等の実態調査を行うとともに、住居表示台帳等の関係資料の作成、住居表示のしおり等資料の各戸配布及び街区表示板の取付けを委託するもの。
2 競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「その他業務」、種目「その他」で登録されている者
⑶ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと
⑷ 地方公共団体から直接受注した業務として、平成 29年度以降に履行が完了した、未実施地区等を対象とした住居表示整備に関する業務委託の実績を有すること
⑸ 事業者が個人情報の取扱いを適切に取り扱う体制等を整備していることを証する、プライバシーマーク又はISMSの認証を取得していること
3 競争入札参加申込書等の配布、提出及び問い合わせ先
この競争入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加申込書及び必要な書類を提出してください。
⑴ 競争入札参加申込書等の配布・提出場所
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
郵便番号 210-0007
川崎市川崎区駅前本町11番地2川崎フロンティアビル9階
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課電 話 044-200-2111(代表)
044-200-2736(直通) FAX 044-200-3912
競争入札参加申込書等の配布、提出期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月14日㈮まで午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を
除く。14日㈮のみ午後3時まで。)
⑶ 提出書類
ア 競争入札参加申込書
イ 「2 競争入札参加資格 ⑷⑸」を証明する資料
⑷ 提出方法持参
4 競争入札参加資格確認通知書等の交付
競争入札参加申込書を提出し、入札参加資格があると認められた者には、次により競争入札参加資格確認通知書等を交付します。
⑴ 日時
令和5年4月17日㈪ 午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く。)
方法
川崎市業務委託有資格者名簿に電子メールアドレスを登載している場合は電子メールで交付します。電子メールアドレスを登録していない場合は、FA X又は3⑴の場所で交付します。
5 入札に関する問い合わせ
⑴ 問い合わせ先
3 ⑴に同じ
問い合わせ受付期間
令和5年4月17日㈪から令和5年4月19日㈬まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く。)
⑶ 問い合わせ方法
入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項を記入し、電子メール又はFAXにて提出してください。
質問に対する回答については、令和5年4月21日
㈮午後5時までに、競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ文書(電子メール又はFAX)にて送付します。
6 競争入札参加資格の喪失
⑴ 開札前に「2 競争入札参加資格」の各号のいず
れかの条件を欠いたとき。
競争入札参加申込書、その他の提出書類等に虚偽の記載をしたとき。
7 入札手続及び開札の手続等
⑴ 入札方法
持参による。
ア 入札書の提出日時
令和5年4月25日㈫ 午前11時00分イ 入札書の提出場所
川崎市川崎区駅前本町11番地2
川崎フロンティアビル9階 市民文化局会議室ウ 所定の入札書(川崎市契約規則第3号様式)をもって行います。入札書を「入札件名」が記載さ
れた封筒に封印して持参してください。入札保証金
免除とします。
⑶ 入札金額等
ア 入札書に記載する金額は、法令所定の消費税額及び地方消費税額は含まない総額になります。また、この金額には契約期間内の業務履行に必要となる一切の費用を含め見積もるものとします。
イ 入札は所定の入札書をもって行います。
⑷ 入札及び開札に立ち会う者に関する事項
入札場所に入場しようとするときは、競争入札参加資格確認通知書の提示を求めますので、必ず持参してください。
入札及び開札に参加する者は、入札者又はその代理人とします。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立会いに関する権限の委任を受けなければなりません。入札前に委任状を提出してください。
⑸ 開札の日時
7⑴ア に同じ
⑹ 開札の場所
7⑴イ に同じ
⑺ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、 著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑻ 再度入札の実施
落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行います。ただし、その入札が川崎市競争入札参加者心得第7条の規定により無効とされたもの及び開札に立ち会わないものは除きます。
⑼ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
れを無効とします。
8 契約の手続等
次により、契約を締結します。
⑴ 契約保証金
契約金額の10%とします。ただし、川崎市契約規則第33条各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除します。
前払金無
⑶ 契約書作成の要否必要とします。
⑷ 落札者は、契約締結までに落札額の内訳を提示してください。様式は問いません。
⑸ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」
(https://www.city.kawasaki.jp/233300/) の「 契約関係規定」で閲覧することができます。
9 その他
⑴ 詳細は入札説明書によります。
関連情報を入手するための照会窓口
3⑴に同じ
───────────────────
川崎市公告第660号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 件 名 川崎区内横断歩道橋定期点検委託
履行場所 川崎市川崎区役所道路公園センター管内
⑶ 履行期限 契約日から150日間
⑷ 業務概要 本委託は、横断歩道橋における安全か つ円滑な交通を確保するため、川崎市 道路維持修繕計画に基づき点検を行い、その損傷状況を把握することにより、 適正かつ的確な補修対策を行うための 基礎資料を得るものです。
・横断歩道橋定期点検 N= 1式(11橋)
2 一般競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に
業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及びコンクリート部門」、企業規模「中小企業」及び地域区分「市内」又は「準市内」で登録されている者。
⑷ 「管理技術者」が技術士(建設部門 鋼構造及びコンクリート)の資格を有していること。
⑸ 「担当技術者」が技術士(建設部門 鋼構造及びコンクリート)又は、「国土交通省登録技術者資格※」
(施設分野:橋梁(鋼橋)-業務:点検・診断)若しくは、(施設分野:橋梁(コンクリート橋)-業務:点検・診断)を有していること。
※「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
⑹ ⑷⑸に配置する技術者については、兼務できないものとする。
3 一般入札参加申込書の配布及び提出
一般競争入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みをしなければなりません。
⑴ 配布・提出場所
〒210-0834 川崎市川崎区大島1-25-10川崎市川崎区役所道路公園センター
電 話:044-244-3206 FAX:044-246-4909
E-Mail:61doukan@city.kawasaki.jp
※入札参加申込書は、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細のページからダウンロードできます。
配布・提出期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月17日㈪(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く)
⑶ 提出書類
ア 入札参加申込書
イ 上記2⑷の資格証の写しウ 上記2⑸の資格証の写し
⑷ 提出方法持参
4 競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付
⑴ 交付場所
入札参加申込書を提出した者のうち参加資格があると認められた者には、令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に登録した電子メールアドレスに、確認通知書及び仕様書を令和5年4月21日㈮までに送付します。なお、当該電子メールアドレスを登録していない場合は、FAXで送付するか、直接
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
受取りに来るようお願いいたします。
5 仕様に関する問合せ
⑴ 質問受付方法
電子メールまたはFAXによります。(ただし、送信した際はその旨を3⑴の所管課まで電話連絡願います。)
E-Mail:61doukan@city.kawasaki.jp FAX:044-246-4909
質問受付期間
令和5年4月21日㈮午前9時から令和5年4月26日㈬午後5時までとします。(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)
⑶ 質問書の様式
入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出してください。
⑷ 回答方法
令和5年4月28日㈮午後5時までに、競争入札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はFAXにて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお願いいたします。
なお、この入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関しては回答いたしません。
6 入札参加資格の喪失
入札参加資格があると認められた者が、開札前に次のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失します。
⑴ 上記2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。 競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。
7 入札手続等
⑴ 入札方法
持参による入札 入札の日時・場所
ア 日時 令和5年5月12日㈮ 10時00分イ 場所 川崎市川崎区大島1-25-10
川崎区役所道路公園センター
⑶ 入札保証金
免除とします。
⑷ 開札の日時・場所
7 に同じ
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、こ
れを無効とします。
8 契約手続等
⑴ 契約保証金
契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会計規則第8条に定める有価証券の提供、又は、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。
また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除します。
前払金無
⑶ 契約書作成の要否要
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。
9 その他
⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところによります。
⑶ 詳細は、入札説明書によります。
⑷ 関連情報を入手するための照会窓口は3⑴に同じ。
───────────────────
川崎市公告第661号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 件 名 麻生区内横断歩道橋定期点検業務委託履行場所 川崎市麻生区役所道路公園センター管
内
⑶ 履行期限 契約日から210日間
⑷ 業務概要 本委託は、川崎市麻生区役所道路公園センターが管理する横断歩道橋について、その損傷状況を把握し、適正かつ的確な補修対策を行うための基礎資料を得ることを目的に点検業務を行うものです。
・計画準備 N=1式
・現地踏査 N=1式
・関係機関との協議資料作成 N=1式
・状態の把握(点検) N=1式
・点検調書作成 N=1式
・報告書作成 N=1式
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
・打合せ等 N=1式
2 一般競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」であり、かつ企業規模が「中小企業」で登録されている者。
⑷ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。
⑸ 「管理技術者」が技術士(鋼構造及びコンクリート部門)の資格を有していること。
⑹ 「担当技術者」が技術士(鋼構造及びコンクリート部門)又は、「国土交通省登録技術者資格※」(施設分野:橋梁(鋼橋)-業務:点検・診断)若しくは、(施設分野:橋梁(コンクリート橋)-業務:点検・診断)を有していること。
※「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。
⑺ 上記⑸⑹に配置する技術者については、兼務できないものとする。
3 入札参加申込書の配布及び入札参加申込書の提出
⑴ 配布
入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細のページからダウンロードすることができます。
この入札に参加を希望する者は、次により入札参加申込書一式を提出してください。
提出場所
川崎市麻生区古沢120
麻生区役所道路公園センター電話 044―954―0505
⑶ 提出期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月14日㈮まで
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午
後1時までを除く)
⑷ 提出書類
ア 入札参加申込書
イ 上記2⑸の資格証の写しウ 上記2⑹の資格証の写し
⑸ 提出方法持参
4 一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある と認められた者には、令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に登録の電子メールアドレスに、確認通知書及び仕様書を令和5年4月25日㈫までに電子メールで送付します。なお、当該電子メールアドレスを登録していない場合は、FAXで送付又は、直接受
取りに来てください。
5 仕様に関する問合せ
⑴ 質問受付方法
電子メール又はFAXによります。(ただし、送信した際はその旨を3 の所管課まで電話連絡願います。)
E-Mail:73doukan@city.kawasaki.jp FAX:044-954-6283
質問受付期間
令和5年4月25日㈫から令和5年4月28日㈮まで
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)午前9時から午後5時まで(ただし、正午~午後
1時を除く)
⑶ 質問書の様式
入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出してください。
⑷ 回答方法
令和5年5月2日㈫午後5時までに、競争入札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はFAXにて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお願いいたします。
なお、この入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関しては回答いたしません。
6 入札参加資格の喪失
入札参加資格があると認められた者が、開札前に次のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失します。
⑴ 上記2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。 競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。
7 入札手続等
⑴ 入札方法
持参による入札 入札の日時・場所
ア 日時 令和5年5月12日㈮ 午前10時00分イ 場所 川崎市麻生区古沢120
麻生区役所道路公園センター2階会議室
⑶ 入札保証金
免除とします。
⑷ 開札の日時・場所
7 に同じ
⑸ 落札者の決定方法
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
百合ヶ丘駅北口連絡通路について、その損傷状況を把握し、適正かつ的確な補修対策を行うための基礎資料を得る
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
8 契約手続等
⑴ 契約保証金
契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会計規則第8条に定める有価証券の提供、又は、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。
また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除します。
前払金無
⑶ 契約書作成の要否要
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。
9 その他
⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところによります。
⑶ 詳細は、入札説明書によります。
⑷ 関連情報を入手するための照会窓口は3 に同じ。
───────────────────
川崎市公告第662号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 件 名 新百合ヶ丘駅周辺ペデストリアンデッキ定期点検業務委託
履行場所 川崎市麻生区上麻生1丁目21番地他1箇所
⑶ 履行期限 令和5年9月30日限り
⑷ 業務概要 本委託は、川崎市が管理する新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ及び新
ことを目的に、定期点検業務を行うものです。
・業務計画書作成 N=1式
・現地踏査 N=1式
・定期点検(第三者被害予防含む) N=1式
・打音検査 N=1式
・定期点検の点検調書作成 N=1式
・第三者被害予防措置の点検調書作成 N=1式
・報告書作成 N=1式
・打合せ N=1業務
・関係機関打合せ協議 N=1機関
2 一般競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」であり、かつ企業規模が「中小企業」で登録されている者。
⑷ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「建設コンサルタント」種目「鋼構造及びコンクリート部門」で登録されている者。
⑸ 「管理技術者」として、技術士法(昭和58年法律第25号)に基づく技術士(技術士法による技術部門を建設部門、選択科目を鋼構造及びコンクリートとする者)の資格を有する者を配置すること。
⑹ 建築構造物に対する調査員として、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士の資格を有する者を配置すること。
⑺ 点検員は、(一財)橋梁調査会(JBEC)が実施している道路橋点検士技術研修会の道路橋点検士の資格を有する者または国土交通省登録技術者資格(橋梁(コンクリート橋-点検))を有する者を配置すること。
⑻ 上記⑸~⑺に配置する技術者については、兼務できないものとする。
3 入札参加申込書の配布及び入札参加申込書の提出
⑴ 配布
入札参加申込書は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細のページからダウンロードすることができます。
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
この入札に参加を希望する者は、次により入札参加申込書一式を提出してください。
提出場所
川崎市麻生区古沢120
麻生区役所道路公園センター電話 044―954―0505
⑶ 提出期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月14日㈮まで
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午
後1時までを除く)
⑷ 提出書類
ア 入札参加申込書
イ 上記2⑸の資格証の写しウ 上記2⑹の資格証の写しエ 上記2⑺の資格証の写し
⑸ 提出方法持参
4 一般競争入札参加資格確認通知書及び仕様書の交付入札参加申込書を提出した者のうち参加資格がある と認められた者には、令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に登録の電子メールアドレスに、確認通知書及び仕様書を令和5年4月25日㈫までに電子メールで送付します。なお、当該電子メールアドレスを登録していない場合は、FAXで送付又は、直接受
取りに来てください。
5 仕様に関する問合せ
⑴ 質問受付方法
電子メール又はFAXによります。(ただし、送信した際はその旨を3 の所管課まで電話連絡願います。)
E-Mail:73doukan@city.kawasaki.jp FAX:044-954-6283
質問受付期間
令和5年4月25日㈫から令和5年4月28日㈮まで
(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)午前9時から午後5時まで(ただし、正午~午後
1時を除く)
⑶ 質問書の様式
入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出してください。
⑷ 回答方法
令和5年5月2日㈫午後5時までに、競争入札参加資格確認通知書の交付者へ電子メール又はFAXにて回答書を送付するか、直接受取りに来るようお願いいたします。
なお、この入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関しては回答いたしません。
6 入札参加資格の喪失
入札参加資格があると認められた者が、開札前に次のいずれかに該当するときは、入札参加資格を喪失します。
⑴ 上記2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。 競争入札参加申込書及び提出書類について、虚偽
の記載をしたとき。
7 入札手続等
⑴ 入札方法
持参による入札 入札の日時・場所
ア 日時 令和5年5月12日㈮ 午前10時40分イ 場所 川崎市麻生区古沢120
麻生区役所道路公園センター2階会議室
⑶ 入札保証金
免除とします。
⑷ 開札の日時・場所
7 に同じ
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とします。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
8 契約手続等
⑴ 契約保証金
契約金額の10%とします。ただし、川崎市金銭会計規則第8条に定める有価証券の提供、又は、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。
また、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除します。
前払金無
⑶ 契約書作成の要否要
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。
9 その他
⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定め
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
るところによります。
⑶ 詳細は、入札説明書によります。
⑷ 関連情報を入手するための照会窓口は3 に同じ。
───────────────────
川崎市公告第663号
入 札 公 告
「第7期川崎市地域福祉計画策定業務委託」に関する一般競争入札について、次のとおり公告します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
第7期川崎市地域福祉計画策定業務委託履行場所
川崎市内
⑶ 履行期限
令和6年3月31日限り
⑷ 業務概要
第7期川崎市地域福祉計画策定業務委託仕様書による。
2 競争入札参加資格に関する事項
この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に該当しないこと。
川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿の以下の業種・種目について登録されていること。
業種「調査・測定」・種目「その他の調査・測定」
⑷ この分野に関しての専門性を有していること。
⑸ 過去3年間で地方公共団体において同種・同規模以上の契約実績があること。
⑹ 計画の策定支援に関する技術者を2人以上配置するものとし、うち1人は本業務と同種・同規模以上の実績を有し、かつ、実務経験が10年以上の者を配置することが可能であること。
3 競争参加申込書の配布及び提出
一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争参加の申込みをしなければなりません。
⑴ 配布・提出場所
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館10階
健康福祉局地域包括ケア推進室電話 044-200-2626(直通)配布・提出期間
令和5年4月10日㈪から4月17日㈪までの開庁日、下記の時間
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
⑶ 提出物
ア 一般競争入札参加申込書イ 類似契約の契約書の写し
⑷ 提出方法持参
4 入札説明書及び業務委託仕様書について
⑴ 入札説明書の閲覧
この入札に関する入札説明書(業務委託仕様書を含む。)は、上記3⑴の場所で閲覧することができるほか、川崎市のホームページで閲覧及びダウンロードすることができます。
入札説明書の配布
上記3により一般競争入札参加申込書を提出した者のうち、入札説明書の印刷物の配布を希望する者には、上記3⑴の場所において、3 の期間中配布します。
5 確認通知書の交付
上記3により、一般競争入札参加申込書を提出し、かつ提出された書類を審査した結果入札参加資格があると認められた者には、次の日時までに川崎市の令和令和5・6年度業務委託有資格業者名簿へ登録した際に届出のあった電子メールアドレス宛てに一般競争入札参加資格の確認通知書を送付します。また、申請者が電子メールアドレスの登録を行っていない場合、次により確認通知書を交付します。
⑴ 日時
令和5年4月19日㈬午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
場所
上記3⑴に同じ
6 質問等の受付
⑴ 質問等に関しては、令和5年4月24日㈪午後5時までに、電子メール又は持参により受け付けます。電子メールにて質問等を送る場合は、電話により
併せて御連絡ください。
⑶ 回答は令和5年4月25日㈫までに電子メールにて送信します。ただし、電子メールアドレスの登録を行っていない場合は、FAXにて送付します。
⑷ 一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けていない者からの質問等に関しては回答しません。
7 入札参加資格の喪失
一般競争入札参加資格があると認められた者が、次のいずれかに該当するときは、この入札に参加することができません。
⑴ この公告に定める資格条件を満たさなくなったとき。一般競争入札参加申込書及び提出書類について虚
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
偽の記載をしたとき。
8 入札手続等
⑴ 入札方法等
ア 入札書の記載金額
契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
イ 入札書の提出方法
持参とします。(持参以外は無効とします。)ア 入札日時
令和5年4月28日㈮ 午前10時イ 入札場所
川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア西館10階 10E会議室入札保証金
免除とします。
⑶ 開札の日時
⑴イアと同じ
⑷ 開札の場所
⑴イイと同じ
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑹ 入札の無効
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札及び入札に参加する資格のない者が行った入札は、これを無効とします。
9 契約の手続等
⑴ 契約保証金
ア 川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除します。
イ ア以外の場合は、契約金額の10パーセントを納付しなければなりません。
契約書作成の要否要
⑶ 前払金無
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則、川崎市競争入札参加者心得等は、上記3⑴の場所又は「入札情報かわさき」において 閲覧できます。
⑸ 議決の要否要
10 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
詳細は、入札説明書によります。
⑶ 公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定めるところによります。
⑷ 関連情報を入手するための照会窓口上記3⑴と同じ
───────────────────
川崎市公告第664号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告します。
令和5年4年10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 工事を完了した開発区域の名称及び面積川崎市中原区宮内二丁目348番3
の一部 1,153平方メートル
2 開発許可を受けた者の住所及び氏名 東京都杉並区西荻窪北2丁目1番11号
株式会社三栄建築設計 代表取締役 小池信三
3 予定建築物の用途一戸建ての住宅
計画戸数:11戸
4 開発許可年月日及び許可番号令和4年7月26日
川崎市指令 ま宅審 イ第40号
───────────────────
川崎市公告第665号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 工事を完了した開発区域の名称及び面積川崎市高津区新作2丁目1508番
の一部ほか9筆の一部(第2工区)
519平方メートル
2 開発許可を受けた者の住所及び氏名
東京都豊島区高田3-30-15 B3ビル#03株式会社 アクロス 代表取締役 黒田 豊
3 予定建築物の用途一戸建ての住宅
計画戸数:12戸
4 開発許可年月日及び許可番号令和4年1月27日
川崎市指令 ま宅審 イ第96号令和4年6月15日
川崎市指令 ま宅審 イ第26号(変更)令和4年11月22日
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
川崎市指令 ま宅審 イ第73号(変更)
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川崎市公告第666号
令和5年度川崎市商業者PR事業委託業務の業者選定に関する公募型企画提案の実施について、次のとおり公告します。
令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 公募型プロポーザルに関する事項
⑴ 件 名 令和5年度川崎市商業者PR事業委託業務
業務の内容
ア 業務目的を達成するため、地域の団体や企業等を巻き込んだ効果的なPR手法等の企画・実施
イ 関係者との調整や必要な資材の調達等、「かわさきAKINAI AWARD」の準備・運営
ウ 参加者アンケートの企画・集計(参加店舗及び参加市民等)
エ 公式ホームページ(https://kawasaki-akinai. com/)の管理運営
オ 実施報告書の作成
⑶ 委託期間 契約日~令和6年3月15日㈮まで
2 提案書の提出者の資格
プロポーザルに参加できる者は、次の条件をすべて満たしている者とする。
⑴ 本業務に類似する業務に関するノウハウと官公庁における実績がある者
法人格を有する者
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされていない者
⑷ NPO法人においては、特定非営利活動促進法第
2条別表19(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)に該当する活動を行う者、その他の法人においては定款等により同様の事業目的が確認できる者
⑸ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でない者
⑹ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと
⑺ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿において、業種「99 その他業務」の種目「01 イベント」、「08 広告代理」、「99 その他」のいずれかに登録がある者
※ただし、意向申出者が参加意向申出書を提出した時点で当該契約に対応するとして定めた業種・種目に登録申請中である場合には、受託候補者を特定す
る期日までに当該業種・種目に登録されていることを条件として、その者の提案資格を満たしているものと扱うものとする。
⑻ 団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者
⑼ 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することのない者
⑽ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75条)第23条第1項又は第2項の規定に違反しない者
3 提案者を特定するための選定基準
⑴ 実施コンセプト ア 企画提案の視点
事業実施体制ア 実績・体制
イ 取組意欲・積極性
⑶ 事業内容
ア 提案内容の具体性イ 提案内容の工夫
ウ 提案内容の実行可能性
⑷ 事業予算
ア 経済性・効率性
4 担当部局
川崎市経済労働局 観光・地域活力推進部商業・サービス業振興担当
〒210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2川崎フロンティアビル10階
電 話(直通) 044-200-2356 FAX 044-200-3920
メールアドレス 28syogyo@city.kawasaki.jp
5 公募型企画提案実施要領の交付の期間、場所
⑴ 配付期間 令和5年4月10日㈪~令和5年4月21日㈮(土曜日・日曜日及び年末年始休暇を除く)
受付場所 4の担当部局と同じ
6 参加意向申出書の受付期間、場所及び方法
⑴ 受付期間 令和5年4月10日㈪~令和5年4月21日㈮(土曜日・日曜日及び年末年始休暇を除く)
受付場所 4の担当部局と同じ
⑶ 提出方法 事前連絡の上、郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限る)又は電子メール(送信後に担当部局に到達したことを確認)により提出する。
提出期限最終日の午後5時までに必着
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
のこと。
7 企画提案書の受付期間、場所及び方法
⑴ 受付期間 令和5年5月8日㈪まで受付場所 4の担当部局と同じ
⑶ 提出書類 企画提案書-8部、提案者概要(企業パンフレット等)-8部、業務実施体制(組織体制、実施責任者、担当者等を記載)-8部、業類似業務の実績(件名、業務内容、発注元、金額を記載)
-8部、所要経費・概算見積書-8部
⑷ 提出方法 事前連絡の上、原則として郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限る)により提出する。
提出期限最終日の午後5時までに必着のこと。
8 企画提案書に使用する言語及び通貨
⑴ 言語 日本語
通貨 日本国通貨
9 契約書作成の要否要する
10 関連情報を入手するための照会窓口
4の担当部局と同じ
11 その他必要と認める事項
⑴ 業務規模概算額 3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
提案書の作成及び提出に関する提出者の費用負担の有無
企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、公募型企画提案参加者の負担とする
⑶ その他
ア 審査結果の発表は令和5年5月16日㈫を予定 イ 詳細については、令和5年度川崎市商業者PR
事業委託業務企画提案実施要領、仕様書を参照すること
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川崎市公告第667号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
川崎市内河川ポンプ設備保守点検業務委託履行場所
川崎市幸区鹿島田2丁目1地内他7箇所
⑶ 履行期間
契約日から令和5年12月28日まで
⑷ 業務概要
川崎市内にある河川ポンプ設備の保守点検業務等
2 競争入札参加資格
この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「電気・機械設備保守点検」で登録されていること。
3 一般競争入札参加申込書の配付及び提出
この入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書を提出しなければなりません。
⑴ 配付場所
川崎市のホームページ「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細ページからダウンロードしてください。
配布開始日
令和5年4月10日㈪
⑶ 提出方法持参
⑷ 提出場所及び問合せ先
川崎市川崎区駅前本町12-1川崎駅前タワーリバーク14階
川崎市建設緑政局道路河川整備部施設維持課電 話:044-200-1207
⑸ 受付期間
令和5年4月10日㈪から令和5年4月17日㈪まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く。)
4 一般競争入札参加資格確認通知書等の交付
一般競争入札参加申込書を提出した者には、一般競争入札参加資格確認通知書、仕様書等を令和5年4月 20日㈭までに、令和5・6年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の委任先メールアドレスあてに送付します。なお、メールアドレスを登録していない者については、FAXで送付します。
5 仕様に関する問合せ
⑴ 質問受付方法
ア 電子メールの場合ア 質問書の送付先
※件名を「【質問書】川崎市内河川ポンプ設備保守点検業務委託」としてください。
イ 質問書の受付期間
令和5年4月20日㈭から令和5年4月25日㈫まで
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
イ 持参の場合
ア 質問書の提出場所上記3⑷と同じ
イ 質問書の受付期間
令和5年4月20日㈭から令和5年4月25日㈫ まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)午前9時00分から午後5時00分まで(正午か
ら午後1時00分までを除く。)質問書の様式
川崎市のホームページ「入札情報かわさき」において、本件の公表情報詳細ページからダウンロードしてください。
⑶ 回答方法
令和5年5月1日㈪までに、一般競争入札参加資 格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回 答書を送付します。なお、メールアドレスを登録し ていない者については、FAXで送付します。また、この入札の参加資格を満たしていない者からの質問 に関しては回答しません。
6 一般競争入札参加資格の喪失
一般競争入札参加資格があると認められた者が、開 札前に上記2の各号のいずれかの条件を欠いたときは、一般競争入札参加資格を喪失します。
7 入札手続等
⑴ 提出書類ア 入札書
イ 委任状(代表者以外の方が提出する場合のみ。)入札方法
持参による入札
⑶ 入札の日時・場所
ア 令和5年5月12日㈮ 午前9時30分イ 川崎市川崎区駅前本町12-1
川崎駅前タワーリバーク17階建設緑政局会議室
※ 封筒に所定の入札書を入れて封印し、当該封筒に上記1⑴の件名及び「入札書在中」と明記してください。
⑷ 入札保証金
免除とします。
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、 著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑹ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
8 契約手続等
⑴ 契約保証金
免除とします。前払金
無
⑶ 契約書作成の要否要
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等については、川崎市のホームページ「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができます。
9 その他
⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
この公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等の定めるところによります。
⑶ この公告に関する問合せ先は、上記3⑷に同じです。
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川崎市公告第668号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月10日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
川崎市平和館における映像、音響及び印刷業務委
託
履行場所
川崎市平和館(川崎市中原区木月住吉町33-1)
⑶ 履行期間
契約締結日から令和6年3月31日
⑷ 業務内容
川崎市平和館の常設展示の更新に係る映像、音響及び印刷業務委託を行う。
2 一般競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 入札期日において令和5・6年度川崎市業務委託
有資格業者名簿に業種「その他業務」に登録されていること。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に、地域区分「市内」で登録されていること。
⑷ 官公需についての中小企業の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項による中小企業者であること。
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
⑸ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑹ 過去5年間で、本市または他官公庁において類似の契約実績があり、かつ誠実に履行した実績を有すること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び問合せ先
この入札に参加を希望する者は、次のとおり、一般競争入札参加資格確認申請書、類似の契約実績を証する書類(契約書の写し等)を提出してください。
⑴ 配布・提出場所
川崎市中原区木月住吉町33-1 川崎市平和館電話 044-433-0171 FAX 044-433-0232
配布・提出期間
令和5年4月11日㈫から令和5年4月19日㈬
午前9時から午後5時まで(4月17日、18日を除く)
⑶ 提出方法
持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請書、仕様書及び質問書等はインターネットからダウンロードすることができます(「入札情報かわさき」の「入札情報」の「入札情報(入札公表・落札結果)」の委託欄の「入札公表」の中にあります。)。ダウンロードできない場合には、上記3 の期間に上記3
⑴の場所で配布します。
4 一般競争入札参加資格確認通知書の交付
上記3により、一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格があると認められた者には、令和5・6年度川崎市業務委託有資格審査申請書の委任先メールアドレスに令和5年4月22日㈯までに送付します。なお。申請者がメールアドレスを登録されていない場合は、令和5年4月22日㈯の午前9時から午後
5時に上記3⑴にて書類を交付します。
5 仕様・入札に関する問い合わせ先
⑴ 問い合わせ先
3⑴に同じ 質問受付期間
令和5年4月11日㈫から令和5年5月2日㈫午後
5時まで
⑶ 質問書の様式
所定の 「質問書」 の様式により、持参、電子メールアドレスまたはFAXにより提出してください。
⑷ 質問受付方法
ア 持 参 3⑴に同じ(4月17日、18日、24
日、5月1日を除く) イ 電子メール 25heiwa@city.kawasaki.jpウ FAX 044-433-0232
⑸ 回答方法
令和5年5月10日㈬午後5時までに、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールまたは FAXにより回答書を送付します。
6 競争入札参加資格の喪失
次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格を喪失します。
⑴ 開札前に上記2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。
7 現場説明
競争参加資格を有すると認められた業者については、次により現場説明を実施します。
なお、時間については本市が指定し、1社ごとに説明を行います。
⑴ 日時
令和5年4月26日㈬~ 28日㈮の本市が指定する時間
場所
川崎市平和館(川崎市中原区木月住吉町33-1)
⑶ 所要時間
現場説明に要する時間は、各社1時間程度を予定しています。
詳細については、後日入札参加業者と協議し決定します。
8 入札手続き等
⑴ 入札の方法
ア 入札は、総価で行います。入札者は見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
イ 入札書は所定の入札書をもって行います。入札書を入札件名が記載された封筒に封印して持参してください。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に。消費税及び地方消費税に相当する額(入札書に記載した金額の10%)を加算した金額をもって契約金額とします。
入札・開札の日時及び場所
ア | 入札・開札の日時 | 令和5年5月25日㈭ |
午後1時30分 | ||
イ | 入札・開札の場所 | 川崎市中原区木月住吉町33 |
-1 | ||
川崎市平和館 第1・第2 | ||
会議室 |
⑶ | 入札書の提出方法 | |
持参とします。 | ||
⑷ | 入札保証金 | |
免除とします。 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑸ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規則に基づいて作成した 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効 な入札を行った入札者を落札者とします。ただし、 著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑹ 入札の無効
川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。
9 契約手続等
⑴ 契約保証金
契約金額の10%とします。ただし、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は、免除します。
契約書作成の要否必要とします。
⑶ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札心得等は3⑴及び川崎市のホームページの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧できます。
10 その他
⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加資格者心得の定めるところによります。
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川崎市公告第669号
公募型プロポーザル方式について次のとおり公告します。
令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 件名
川崎港の仕事紹介デジタルコンテンツ制作業務委託
2 履行期間
契約締結日から令和6年3月31日㈰まで
3 履行場所
川崎市内
4 事業概要
次世代を担う中高生に川崎港や川崎港の仕事を知ってもらい、知名度向上、魅力向上、将来の人材確保へつなげること、また、令和6年実施予定の中高生向け川崎港の仕事体験プログラムの参加へつなげることを目的として、中高生向け仕事紹介デジタルコンテンツの作成業務を委託するものである。
5 契約上限額 2,500,000円(消費税及び地方消費税含む)
6 参加資格
⑴ 本業務と同種又は類似する本市及び他官庁並びに民間のいずれかにおける実績がある者。
川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑶ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑷ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格者名簿の業種・種目「99その他業務 02映画製作」に登載されているか、業者登録申請中で、企画提案会当日までに上記の業種・種目に登載見込みであること
7 委託内容
中高生をターゲットとして、川崎港で実際に行われている港湾に関連した仕事紹介デジタルコンテンツの企画立案及び制作を行う。
⑴ 川崎港の仕事紹介動画の企画・制作 WEBページの企画・制作
8 提案者を特定するための評価基準
⑴ 企画提案の視点・内容
動画の制作に関する提案内容
⑶ WEBページの制作に関する提案内容
⑷ 実施体制
⑸ スケジュール
⑹ 費用の妥当性
8 プロポーザル参加意向申出書等の提出
⑴ 提出先
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク20階港湾局港湾振興部誘致振興課
(電子メール)58yuuti@city.kawasaki.jp
(電話番号) 044-200-3791
※様式は川崎市ホームページからダウンロード可能
受付期間
令和5年4月11日㈫から令和5年4月19日㈬まで
※郵送の場合、令和5年4月19日㈬正午必着
受付時間:午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く)
⑶ 提出書類
ア プロポーザル参加意向申出書(様式1)正本1部
イ 誓約書(様式3)正本1部
ウ 類似・関連事業の実績一覧表(様式4)正本1部
⑷ 提出方法
持参又は郵送
9 企画提案書等の提出
⑴ 提出場所
8⑴に同じ
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
提出期間
令和5年5月1日㈪から令和5年5月12日㈮まで
※郵送の場合、令和5年5月12日㈮正午必着
⑶ 提出書類
ア 企画提案書1部(様式任意、A 4判縦横どちらでも可。表紙を除き15ページ以内)
イ 見積書1部(原本)(様式任意、見積に係る積算内訳を別途添付すること。内訳には積算根拠(単価、数量、回数、人数等)具体的に記入すること。)
ウ 業務実施体制表 1部 (様式任意)エ 会社概要(パンフレット等) 1部
オ ア~エの電子データをPDF形式で保存したC D1枚
⑷ 提出方法
郵送又は持参
10 問合せ
⑴ 問合せ先
8⑴に同じ 質問受付期間
令和5年4月21日㈮から令和5年4月26日㈬まで
⑶ 質問書の様式
質問書(様式5)による
(写)
( 仮 称 ) 西 加 瀬 プ ロ ジ ェ ク ト
に
係
る
条
例
環
境
影
響
評
価
審
査
書
⑷ 質問受付方法
電子メールのみ
⑸ 回答方法
プロポーザル参加意向申出書(様式1)を提出した全ての事業者宛てに電子メールで送付
11 企画提案会
⑴ 日時
令和5年5月19日㈮午前9時00分から(予定)
※ 詳細については、各提案事業者へ別途通知場所
川崎市川崎区駅前本町12-1
川崎駅前タワー・リバーク20階 港湾局会議室
⑶ 時間
各者30分(プレゼンテーション20分、質疑応答10分)
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川崎市公告第670号
(仮称)西加瀬プロジェクトに係る条例環境影響評価審査書について
川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第25条第1項の規定に基づき、標記事業に係る条例環境影響評価審査書を次のとおり公告します。
令和5年4月11日
令和5年4月
川
崎
市
川崎市長 福 田 紀 彦
はじめに
(仮称)西加瀬プロジェクトは、武蔵小杉特定目的会社が、中原区西加瀬5番1外の約 10.0ha の区域において、地上7階建ての物流施設、店舗等を建設し、併せて道路の拡幅整備を行うものである。
川
指定開発行為者は、川崎市環境影響評価に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、令和元年 11 月 20 日に指定開発行為実施届及び条例環境影響評価方法書(以下「条例方法書」という。)を提出した。その後、条例に基づく手続きを経て、条例方法審査書に基づき、指定開発行為が環境に及ぼす影響について調査、予測及び評価を行い、令和4年5月 16 日に条例環境影響評価準備書(以下「条例準備書」という。)を提出した。
崎
- 2607 -
市は、この提出を受けて条例準備書の公告、縦覧を行ったところ、市民等から意見書の提出があったことから、指定開発行為者が作成した条例見解書の提出を受け、これを公告、縦覧した。
市
公
さらに、関係住民からの申出に基づき公聴会を開催した。これらの結果 をもって、川崎市環境影響評価審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、令和5年3月30日に答申を得た。
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
市では、この答申を踏まえ、条例第 24 条に基づき、条例準備書等を総合的に審査し、本条例環境影響評価審査書(以下「条例審査書」という。)を作成したものである。
目 次
1 指定開発行為の概要 1
2 審査結果 4
(1)全般的事項 4
(2)環境影響評価項目に関する事項 4
ア 大気質 4
イ 緑(緑の質、緑の量) 4
ウ 騒音 5
エ 振動 5
オ 建設発生土 5
カ 景観(景観、圧迫感) 5
キ 日照阻害 5
ク 風害 6
ケ 地域交通(交通混雑、交通安全) 6
コ 温室効果ガス 6
サ その他 6
(3)環境配慮項目に関する事項 7
(4)事後調査に関する事項 7
3 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過 7
4 川崎市環境影響評価審議会の審議経過 8
1 指定開発行為の概要
(1)指定開発行為者
名 称:武蔵小杉特定目的会社代表者:取締役 西川 康洋
住 所:東京都中央区日本橋一丁目4番1号
(2)指定開発行為の名称及び種類
名 称:(仮称)西加瀬プロジェクト
種 類:都市計画法第4条第 12 項に規定する開発行為(第1種行為)
商業施設の新設(第2種行為)
大規模建築物の新設(第1種行為)
- 2608 -
(川崎市環境影響評価に関する条例施行規則別表第1の1の項、13 の項及び 15 の項に該当)
(3)指定開発行為を実施する区域
位 置:中原区西加瀬5番1 外区域面積:約 100,263 ㎡
用途地域:工業地域
(4)計画の概要ア 目的
物流施設、店舗等の建設及び道路の拡幅整備
イ 土地利用計画
区 分 | 面 積 (㎡) | 割 合 (%) | 備 考 | |
宅地 | 計画建物 | 約 47,406 | 約 47.3 | |
緑化地 | 約 18,470 | 約 18.4 | 公園1、公園2を除く | |
通路、 車路など | 約 26,664 | 約 26.6 | 駐車場などを含む | |
その他 | 約 1,129 | 約 1.1 | 池等 緑化地以外の緑地を含む | |
公共用地 (川崎市に移管) | 提供公園 | 約 6,017 | 約 6.0 | 公園1:約 4,389 ㎡ 公園2:約 1,628 ㎡ |
道路 | 約 577 | 約 0.6 | 既存道路の拡幅 計画地(K2):約 321 ㎡ 計画地(K1):約 256 ㎡ | |
計画地面積合計 | 約 100,263 | 100.0 | 計画地(K2):約 100,007 ㎡ 計画地(K1):約 256 ㎡ |
川
崎
市
公
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
1 2
ウ 建築計画等
項 目 | 概 要 | 備 考 |
主要用途 | 物流倉庫 | その他:店舗等、スポーツ施設 |
建築敷地面積 | 約 93,700 ㎡ | |
建築面積 | 約 46,360 ㎡ | |
建ぺい率 | 約 49% | |
延べ面積 | 約 232,720 ㎡ | 物流倉庫:約 223,780 ㎡ (1階駐車場などを含む)店舗等:約 6,040 ㎡ (うち、物販は約 900 ㎡) スポーツ施設(屋内):約 2,900 ㎡ |
容積対象床面積 | 約 186,620 ㎡ | |
容積率 | 約 199% | |
建物階数 | 7階 | |
建物高さ | 約 50.15m | 約 54.05m(防球ネットを含む) |
建物構造 | PCa・PC 造、S 造※1 | |
駐車場 | 約 719 台※2 | 大型車:24 台 小型車:約 695 台(内、屋内約 400 台) |
駐輪場 | 約 694 台 | うち、店舗利用など約 456 台 |
緑被率 | 約 30.0% |
※1PCa・PC 造:プレキャスト・プレストレストコンクリート造( 工場や敷地内で高強度な鉄筋コンクリート部材を予め作成し、組み立てる工法)、S 造:鉄骨造
※2駐車場台数に建物内の荷捌きトラックバース(約 430 台分)は含まない。
エ 施設計画概要
項 目 | 内 容 | ||
施設 | 物流倉庫 | 店舗等 | スポーツ施設 |
従業員数 | 約 1,200 人 | 約 300 人 | |
年間稼働日 | 365 日 | 年末年始を除く約 360 日 | |
営業時間 | 24 時間(交代制) | 8:00~22:00 | 9:00~21:00 |
駐車場 (従業員・来客用) | 約 523 台 (屋内・屋外) | 172 台(屋外) |
※施設計画概要は想定であり、入居するテナントにより内容は変化する。
2 審査結果
(1)全般的事項
本指定開発行為は、物流施設、店舗等を建設するものであり、工事中や供用時における環境上の配慮が求められることから、条例準備書に記載した環境保全のための措置等を実施するとともに、本審査書の内容を確実に遵守すること。
また、工事着手前に周辺住民等に工事説明等を行い、環境影響に係る低減策、問合せ窓口等について周知を図ること。
川
(2)環境影響評価項目に関する事項ア 大気質
崎
市
公
計画地及び車両ルートが福祉施設、住宅等に近接していること、建設機械のピーク稼働時における二酸化窒素の短期将来濃度が短期暴露の指針値を上回ると予測していることから、窒素酸化物の排出量をさらに低減するため、考えられる種々の方策を組み合わせるなど、一層の低減対策を徹底すること。
イ 緑(緑の質、緑の量)
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
現況地盤の土壌状態は樹木の生育には適さないとし、緑化地の土壌を入れ替える必要があると予測しているが、地下水位が高い地点があることから、植栽基盤の整備にあたり排水不良に配慮が必要な場所については、マウンドを造成するなど、水捌け等に配慮した工法を検討すること。さらに、樹木の植栽に当たっては、その時期、養生等について十分配慮するとともに、植栽基盤の整備に当たっては、樹木の育成を支える十分な土壌厚の確保について、市関係部署と協議すること。
- 2609 -
3 4
ウ 騒音
計画地及び車両ルートが福祉施設、住宅等に近接していること、 24 時間稼働の物流施設を建設する計画であり駐車場の利用に伴う等価騒音レベルが昼間及び夜間において住居位置で環境基準値を上回る地点があると予測していることから、騒音の影響をさらに低減するための方策について検討すること。また、車両の走行に伴う等価騒音レベルが環境基準値を上回る地点があると予測していることから、条例準備書で記載した環境保全のための措置等を徹底するとともに、工事工程、作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等へ周知すること。
エ 振動
- 2610 -
計画地及び車両ルートが福祉施設、住宅等に近接していることから、条例準備書に記載した環境保全のための措置等を徹底するとともに、工事工程、作業時間、工事用車両の運行時間等について、工事着手前に周辺住民等へ周知すること。
オ 建設発生土
処理する建設発生土については、再利用等を含めた処理方法について、その実施内容を市に報告すること。
カ 景観(景観、圧迫感)
建物の形状、外壁の色彩等については、景観形成方針を踏まえるとともに、市関係部署と協議すること。
キ 日照阻害
日影の影響を大きく受ける建物については、その影響の程度について住民等に説明すること。
ク 風害
流体数値シミュレーションを用いた風環境の予測における予測条 件として、具体的な計算条件及び風環境評価指標の適用等について、妥当性も含め、条例環境影響評価書(以下「条例評価書」とい う。)において明らかにすること。
また、防風植栽の計画に当たっては、防風効果が速やかに発揮で きるよう所定の形状、寸法を有した常緑高木を適切に配置するなど、防風対策を確実に実施すること。
ケ 地域交通(交通混雑、交通安全)
交通混雑の予測の根拠とした現況道路の渋滞の状況について、条例評価書で明らかにするとともに、渋滞が発生している場合には、渋滞を考慮した流入交通需要を用いて交通混雑の予測を行うこと。
また、計画地及び車両ルートが福祉施設、住宅等に近接している こと、車両ルートが指定通学路を横断又は並行する箇所があること、歩車分離がなされていない区間があることから、交通安全対策につ いて一層の検討を行い、その結果を条例評価書で明らかにするとと もに、工事の実施に当たっては、事前に周辺住民等に対し、工事説 明等を行い、交通安全対策や工事中の問合せ窓口等について周知を 徹底すること。
コ 温室効果ガス
脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削減に向けた一層の取組が求められていることから、エネルギー使用量の削減等につながる対策を講ずるよう努めること。
サ その他
工事用車両の走行及び施設関連車両の走行に伴う予測の条件について、条例評価書で丁寧に記載すること。
川
崎
市
公
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
5 6
(3)環境配慮項目に関する事項
条例準備書に記載した「ヒートアイランド現象」、「光害」、「地震時等の災害」、「地球温暖化」、「オゾン層」、「資源」、「エネルギー」、「生物多様性」及び「気候変動の影響への適応」の各項目における環境配慮の措置については、その積極的な取組を図るとともに、具体的な実施の内容について市に報告すること。
ア 光害
計画地が福祉施設、住宅等に近接していることから、スポーツ施 設以外の夜間照明についても配慮を要する照明を設置する場合には、環境配慮の措置について、条例評価書において明らかにすること。
(4)事後調査に関する事項
事後調査については、工事中の「騒音」並びに供用時の「緑の質」及び「騒音」を行うとしているが、条例準備書に記載した事後調査の内容に加え、個別事項で指摘した内容を踏まえて計画的な事後調査を行うこと。
3 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく手続経過
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
令和元年 11 月 20 日 指定開発行為実施届の受理及び条例方法書の
受領
11 月 27 日 条例方法書公告、縦覧開始
12 月 3日 市長から審議会に条例方法書について諮問令和2年 1月 10 日 条例方法書縦覧終了、意見書の締切
意見書の提出 40 名、39 通
3月 19 日 審議会から市長に条例方法書について答申
3月 26 日 条例方法審査書公告、指定開発行為者宛て送付
令和4年 5月 16 日 条例準備書の受領
5月 23 日 条例準備書公告、縦覧開始
7月 6日 条例準備書縦覧終了、意見書の締切
意見書の提出 151 名、223 通
10 月 17 日 条例見解書の受領
10 月 24 日 条例見解書公告、縦覧開始
11 月 7日 条例見解書縦覧終了
公聴会において意見を述べたい旨の申出の締切
申出者 18 名
11 月 18 日 公聴会開催公告
12 月 3日 公聴会開催
公述人 13 名、傍聴人 15 名
令和5年 1月 25 日 市長から審議会に条例準備書について諮問
3月 30 日 審議会から市長に条例準備書について答申
4月 11 日 条例審査書公告、指定開発行為者宛て送付
4 川崎市環境影響評価審議会の審議経過令和元年 12 月 18 日 現地視察
令和2年 2月 4日 審議会(条例方法書事業者説明及び審議)
3月 18 日 審議会(条例方法書答申案審議)
令和5年 1月 25 日 審議会(条例準備書事業者説明及び審議)
2月 15 日 審議会(条例準備書事業者説明及び審議)
3月 30 日 審議会(条例準備書答申案審議)
川
崎
市
公
報
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(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
川崎市公告第671号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月11日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 競争入札に付する事項
⑴ 件名
等々力緑地再編整備・運営等事業に係る環境配慮計画書の手続業務委託
履行場所
川崎市中原区等々力1番ほか
⑶ 履行期限
契約締結日から令和5年11月30日まで
⑷ 業務概要
等々力緑地を再整備するための手続きとして、川崎市環境影響評価に関する条例に基づき、環境配慮計画書縦覧に係る説明会対応、環境配慮計画見解書の作成業務及び環境影響評価審議会の対応業務を行うものである。
2 一般競争入札参加資格
入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満たさなければならない。
⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市業務委託有資格業者名簿に業種20「調査・測定」、種目03「環境アセスメント」で登録されている者。
⑷ 川崎市環境影響評価に関する条例に基づく第1種行為の業務実績を有し、かつ当該業務の経験者を配置すること。
⑸ 技術士(環境部門の科目「環境影響評価」又は建設部門の科目「建設環境」)の資格を有する監理技術者を配置すること。
⑹ 環境配慮計画書縦覧に係る説明会等があるため、環境配慮計画書の内容について十分に把握し、環境配慮計画書の内容説明や質疑応答が行えること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出及び問い合わせ先
入札に参加を希望する者は、次により、一般競争入札参加資格確認申請書、契約実績を証する書類(契約書の写しや実績一覧表等)を提出すること。
⑴ 提出場所及び問い合わせ先
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町12番地1
川崎駅前タワー・リバークビル17階
川崎市建設緑政局富士見・等々力再編整備室宮川、釣井
電 話:044-200-2408(直通)電子メール:53todose@city.kawasaki.jp提出期間
令和5年4月11日㈫から令和5年4月17日㈪までの午前9時から午後5時まで(平日の正午~午後1時まで及び土曜日、日曜日を除く。)
⑶ 提出方法
持参により提出すること。
4 資料の縦覧
川崎市ホームページの次のURLからダウンロード可能。
「https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000150244. html」
5 一般競争入札参加資格確認通知書の交付
一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、次により一般競争入札参加資確認通知書を交付する。
⑴ 交付日
令和5年4月21日㈮
ただし、業務委託有資格業者名簿へ登録した際に電子メールのアドレスを登録している場合は、電子メールで配信される。
交付場所
3⑴に同じ。
6 仕様に関する問い合わせ
仕様に関する問い合わせは、次により質問書を提出しなければならない。
⑴ 提出場所及び問い合わせ先
3⑴に同じ。提出方法
持参又は電子メール(53todose@city.kawasaki. jp)
⑶ 質問書の様式
入札説明書に添付の「質問書」の様式により提出すること。
⑷ 受付期間
令和5年4月21日㈮から令和5年4月26日㈬までの、午前9時から午後5時(平日の正午~午後1時まで及び土曜日、日曜日を除く。)
⑸ 回答日
令和5年5月1日㈪午後5時までに、一般競争入札参加資格確認通知書の交付を受けた者へ電子メールにて回答書を送付する。なお、本入札の参加資格を満たしていない者からの質問に関しては回答しない。
7 入札参加資格の喪失
次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格を喪失する。
⑴ 「2 一般競争入札参加資格」の各号のいずれか
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
の条件を欠いたとき。
一般競争入札参加資格確認申請書、提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。
8 入札手続等
⑴ 入札の方法
ア 入札会場に入場しようとするときは、一般競争入札参加資格確認通知書の提示を求めるので必ず持参すること。
イ 入札及び開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とする。ただし、代理人が入札及び開札に立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札の立ち会いに関する権限の委譲を受けたことを証する委任状を入札前に提出すること。
ウ 入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入札件名が記載された封筒に入れ持参すること。
エ 入札書に記載する入札金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載すること。
オ 落札者が無い場合は、直ちに再度入札を行う。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者心得第7条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会わない者は除く。
入札・開札の日時及び場所
ア 日時 令和5年5月8日㈪ 午前11時イ 場所 川崎市川崎区駅前本町12番地1
川崎駅前タワー・リバークビル17 階川崎市建設緑政局会議室
⑶ 入札保証金免除
⑷ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
⑸ 入札の無効
(案件1)
入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」第7条に該当する入札は、無効とする。
9 契約手続等
⑴ 契約保証金
契約金額の10%とする。ただし、川崎市契約規則 第33条に規定する各号のいずれかに該当する場合は、免除とする。
前払金無
⑶ 契約書作成の要否要
⑷ 契約条項等の閲覧
川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」の「契約関係規定」で閲覧することができる。
10 その他
⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
詳細は入札説明書による。
⑶ 公告に定めるものの他は、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定めるところによる。
⑷ 関連情報を入手するための照会窓口は、3⑴に同じ。
⑸ 書類作成及び提出に係る一切の費用は、参加事業者の負担とする。
───────────────────
川崎市公告第672号
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月12日
川崎市長 福 田 紀 彦
競争入札に付する事項 | 件 名 | 市道殿町39号線ほか道路改良(電線共同溝)工事 |
履行場所 | 川崎市川崎区殿町3丁目25番地先 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年1月31日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
参 加 資 格 | ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「A」又は「B」で登録されていること。 ⑸ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑹ 土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑺ 監理技術者資格者証(業種「土木」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課土木契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2099 |
入札日時等 | 令和5年5月11日 13時30分(財政局資産管理部契約課土木契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件2)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 下布田小学校体育館改修その他工事 |
履行場所 | 川崎市多摩区布田23番1号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月28日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
参 加 資 格 | ⑼ 建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「建築」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 |
入札日時等 | 令和5年5月24日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件3)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 幸町小学校体育館改修電気設備その他工事 |
履行場所 | 川崎市幸区中幸町2丁目17番地 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「A」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
参 加 資 格 | また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「電気」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 |
入札日時等 | 令和5年5月24日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件4)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 下小田中小学校受変電設備改修工事 |
履行場所 | 川崎市中原区下小田中3丁目35番1号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。 ⑽ 主任技術者(業種「電気」)を配置できること。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 | |
入札日時等 | 令和5年5月15日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) | |
入札保証金 | 免 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件5)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 平こども文化センター受変電設備改修工事 |
履行場所 | 川崎市宮前区平2丁目13番1号 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年3月29日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「B」で登録されていること。 ⑹ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑺ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑻ 電気工事業に係る建設業の許可を受けていること。 ⑼ 主任技術者(業種「電気」)を配置できること。 | |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 | |
入札日時等 | 令和5年5月15日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) | |
入札保証金 | 免 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件6)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 宮前市民館・図書館空気調和設備改修その他工事 |
履行場所 | 川崎市宮前区宮前平2丁目20番地4 | |
履行期間 | 契約の日から令和6年1月31日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
参 加 資 格 | ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「空調・衛生」種目「空気調和設備」ランク「A」で登録されていること。 ⑹ 令和5・6年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が20点以上であること。 ⑺ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑻ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑼ 管工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑽ 監理技術者資格者証(業種「管」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 |
入札日時等 | 令和5年5月17日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
(案件7)
競争入札に付する事項 | 件 名 | 高津図書館建具改修工事 |
履行場所 | 川崎市高津区溝口4丁目16番3号 | |
履行期間 | 契約の日から令和5年10月31日まで | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 ⑶ 次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 ア 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 ※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムによる申込ができません。 ⑷ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。 ⑸ 令和5・6年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建具」種目「サッシ取付」で登録されていること。 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
参 加 資 格 | ⑹ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑺ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 ⑻ 建具工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。 また、本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 ⑼ 監理技術者資格者証(業種「建具」)の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりません(別に定める場合は、この限りではありません。)。 ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。 本工事の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満となった場合は監理技術者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満となった場合は専任を要しません。 なお、特例監理技術者を配置する場合は、2現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 |
契約条項を 示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課建築契約係(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) 電話番号 044-200-2100 |
入札日時等 | 令和5年5月17日 14時30分(財政局資産管理部契約課建築契約係) |
入札保証金 | 免 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 |
川崎市公告第673号
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温室効果ガスの排出の量の削減等の推進並びに条例
事業活動地球温暖化対策指針の変更について
川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(平成21年川崎市条例第52号)第9条第2項により、事業活動地球温暖化対策指針(平成22年川崎市公告第101号)を次のとおり変更し、令和5年4月1日から適用する。
令和5年4月12日
川崎市長 福 田 紀 彦事業活動地球温暖化対策指針
平成22年4月1日一部変更 平成27年5月22日一部変更 平成31年4月1日一部変更 令和5年3月30日一部変更 令和5年4月1日
1 総則
⑴ 目的
この指針は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例(平成21年川崎市条例第52号。以下「条例」という。)第9条第1項の規定に基づき、事業者の
第10条第1項の規定による事業活動地球温暖化対策計画書及び条例第11条第1項の規定による事業活動地球温暖化対策結果報告書の作成に必要な事項について定めるものである。
また、条例第9条第2項の規定に基づき、科学的知見、技術水準その他の事情の変動に応じて必要な変更を行うものとする。
用語の定義
この指針で使用する用語は、特段の定めがある場 合を除き、条例及び川崎市地球温暖化対策等の推進 に関する条例施行規則(平成21年川崎市規則第90号。以下「規則」という。)において使用する用語の例 による。
2 事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
⑴ 事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等の基本的な考え方
ア 温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置 事業者は、その事業活動に係る設備等について、
温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術の
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
向上その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、温室効果ガスの排出の量のより少ないものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量のより少ない利用に努めるものとする。
イ 温室効果ガスの排出の量のより少ない製品の製造等
事業者は、製品の製造等を行うにあたり、エネルギー消費効率が高いもの、再生可能エネルギー源や未利用エネルギーなど(以下「再生可能エネルギー源等」という。)を利用したもの、温室効果ガスの排出係数がより小さい燃料等を使用しているものその他その利用に伴う温室効果ガスの排出の量のより少ないものを製造等するよう努めるものとする。
ウ 廃棄物等の発生の抑制等
事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等を図るため、廃棄物等の発生の抑制や再使用等に努めるものとする。
エ 事業者間の連携
事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等の取組等に関する情報共有や技術提供のほか、エネルギーの相互利用など、事業者間で連携した温室効果ガスの排出の抑制等に努めるものとする。 事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
の推進
ア 設備等に係る温室効果ガスの排出の量の削減等事業者は、その事業内容、事業所の形態等に応 じ、事業活動に係る設備等に関し、次の事項その
他の方法の実施に努めるものとする。ア 燃料の燃焼の合理化
イ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化ウ 廃熱の回収利用
エ 熱の動力等への変換の合理化
オ 放射、伝熱、抵抗等によるエネルギー損失の防止
カ 電気の動力、熱等への変換の合理化
キ 温室効果ガスの排出の量のより少ない燃料への転換
イ 計画的に取り組むべき事項ア 推進体制の整備
温室効果ガスの排出の量の削減等に関する推 進体制を整備するとともに、従業員に対し、温 室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組 に必要な情報などについて周知徹底を行うため、研修等の教育体制を整備すること。
イ 温室効果ガスの排出の量及び設備等の運転状況の把握
事業活動に係る設備等の選択及び使用方法に
係る温室効果ガスの排出の量並びに設備等の設置、運転等の状況を適切に把握すること。
ウ 情報収集
事業活動に係る設備等の選択及び使用方法に関し、文献、データベースを活用する等、情報を収集し、整理を行うこと。
エ 設備等の選択
事業活動に係る設備等及びその使用方法の選択については、将来的な見通し、計画性を持って適切に行うこと。
オ 実施状況及び効果の把握
エの実施状況及びその効果を把握すること。カ 自己評価の実施
オを踏まえ、事業活動に係る設備等の選択及び使用方法について再検討し、継続的に効果的な取組を実施すること。
キ 次世代自動車等の導入
事業活動に伴う自動車には、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車などの次世代自動車や低燃費車を計画的に導入すること。
ク 輸送の効率化
目的に応じた自動車や輸送量に見合った自動車を使用するため、適正な車両の選択を行うこと。また、共同輸配送やモーダルシフトを推進すること。
ケ 低炭素電力等の積極的利用
事業活動で使用する電気については、再生可能エネルギー源により発電した電力や二酸化炭素排出係数のより小さい電力を積極的に利用するよう努めること。
コ 公共交通機関等の利用の促進
従業員の通勤等に関しては、公共交通機関等の利用を積極的に行い、マイカー通勤を抑制すること。
サ 環境教育及び環境学習の推進
地球温暖化対策に係る環境教育及び環境学習を推進するよう努めること。
ウ その他考慮すべき事項
ア 事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等を図るため、上記のほか、別表第1から6に掲げる対策について実施するよう努めるものとする。
イ 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成21年経済産業省告示第66号)、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省、国土交通省告示
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
第7号)又は旅客の輸送に係るエネルギーの使 用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基 準(平成18年経済産業省、国土交通省告示第6 号)並びに事業活動に伴う温室効果ガスの排出 抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排 出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に 関して、その適切かつ有効な実施を図るために 必要な指針(平成20年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農 林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、 防衛省告示第3号)等を参考にし、その事業活 動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に努 めるものとする。
ウ 事業所等(特定事業者が行う連鎖化事業に係 る加盟者が市内に設置している当該連鎖化事業 に係る全ての事業所等を含む。以下同じ。)の 全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事 務所、営業所等として使用して事業活動を行う 事業者(以下「テナント等事業者」という。)は、その使用に係る施設又は事業所を設置し、又は 管理する事業者が実施する取組等に協力するな どし、共同して温室効果ガスの排出の量の削減 等に努めるものとする。
3 特定事業者に係る地球温暖化対策
特定事業者に係る地球温暖化対策について、条例第 10条第1項の規定による事業活動地球温暖化対策計画 書及び第11条の規定による事業活動地球温暖化対策結 果報告書の作成等に必要な事項等は次のとおりである。
⑴ 特定事業者の範囲
ア 規則第4条第1号、第2号、第4号に係る事業者
事業者が特定事業者に該当するか否かの判断は、市内に立地する本社、工場、支店、営業所など事 業者が設置している全ての事業所等に係るエネル ギー使用量等を含めて行うものとする。
また、その他の具体的な事業所等のエネルギー使用量等の範囲は次のとおりとする。
ア 所有している建物の一部を他の者が利用している場合
建物所有事業者は、当該建物全体のエネルギー使用量等から個々のテナントが設置及び更新の権原を有し、そのエネルギー使用量等を把握している設備にかかるエネルギー使用量等を差し引いたものを当該建物所有事業者のエネルギー使用量等として算入する。
イ テナント等事業者
テナント等事業者は、エネルギー管理等の権原の有無にかかわらずテナント等専用部に関わ
る全てのエネルギー使用量等を当該テナント等事業者のエネルギー使用量等として算入する。
ウ 自動車等
主に事業所等の敷地外で走行する自動車等のエネルギー使用量等はエネルギー使用量等に算入せず、構内専用のフォークリフト等の敷地内のみを走行する自動車等の移動体は当該事業所のエネルギー使用量等として算入する。
イ 規則第4条第3号に係る事業者
特定事業者に該当するか否かの判断は、事業者が使用する対象自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第4条各号に掲げる自動車(被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。)を除く。)以下同じ。)のうち、使用の本拠が市内にあるものの台数により行う。
原油換算エネルギー使用量及び温室効果ガス排出量の算定等
ア 原油換算エネルギー使用量
規則第4条第1号及び第2号の規定による原油 換算エネルギー使用量は、安定的なエネルギー需 給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合 理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施 行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5 年政令第68号)による改正前のエネルギーの使用 の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第 267号)及び安定的なエネルギー需給構造の確立 を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関す る法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係 政令の整備等に関する省令(令和5年経済産業省 令第11号)による改正前の施行規則(昭和54年経 済産業省令第74号)に基づき算定するものとする。
イ 温室効果ガス排出量
規則第4条第4号の規定による「温室効果ガスのうちいずれかの物質の前年度又は前年の排出の量」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)に基づき算定するものとする。
⑶ 地球温暖化対策の実施手順及び推進体制の整備 特定事業者は、事業活動に係る温室効果ガスの排
出の量の削減のため、次に掲げる手順を参考に取組を実施するものとし、そのための推進体制を整備する。
ア 温室効果ガスの排出の量の削減に関する基本
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
方針の策定
イ 温室効果ガスの排出の量と密接に関係する設備等の運転及び保全状況の把握
ウ 温室効果ガスの排出の量の削減目標、計画等の立案
エ 温室効果ガスの排出の量の削減のための人材及び予算の確保及び管理
オ 温室効果ガスの排出の量の削減対策のメニューの選定及び実施並びに進行管理
カ 温室効果ガスの排出の量の削減対策の効果の確認及び検証
キ 温室効果ガスの排出の量の削減対策方法等の見直し
⑷ 地球温暖化対策の計画的な推進
ア 温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針
特定事業者は、市内事業所等の設備等に係る削減対策、自動車等に係る削減対策及び事業所内で実施するその他の削減対策の推進に係る全体の基本方針を定めるものとする。ただし、その特定事業者が全社的に温室効果ガスの排出の量の削減を図るための方針を定めている場合は当該方針を反映させた方針を策定するものとする。
また、基本方針には削減対策実施状況の適切な進行管理を行うための方針も定めるものとする。 イ 温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体
制
特定事業者は、⑶による推進体制の整備を行う。また、温室効果ガスの排出の量の削減の取組は、 全社を含めた推進体制を有することが考えられる ことから、全社的な推進体制も併せて整備する。
ウ 温室効果ガスの排出の量の削減目標等
特定事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減に係る定量的な目標を定めるものとする。
削減目標は、市内における事業活動に伴う排出量について設定するが、市外にも事業所等を有する特定事業者であって、全ての事業所等を通じて削減目標を設定している場合は、全社目標を参考として併記することができる。また、排出量を排出量原単位(排出量を生産数量、建物延床面積、走行距離又は輸送量その他の当該温室効果ガスの排出の量と密接な関係を持つ値で除して得た値)又はエネルギーの使用に係る原単位(以下「排出量原単位等」という。)により算定している特定事業者は、その原単位の改善等を反映した排出の量の削減目標のほか、原単位における削減目標を設けることができる。
削減目標の対象となる温室効果ガスは、地球温
暖化対策の推進に関する法律第2条第3項各号に掲げる物質とし、温室効果ガスの排出の量の削減目標等の具体的な設定は次のとおり行うものとする。
ア 削減目標の設定にあたり考慮すべき事項
a 条例第7条第2項の規定による地球温暖化対策等推進基本計画における地球温暖化対策の目標及び目標を達成するために必要な施策の基本的方向に関する事項
b 国内及び国際的な目標及びその動向
c 特定事業者の基準年度における温室効果ガスの排出状況
d 特定事業者の過去の温室効果ガスの排出の量の削減取組状況
e 事業活動の将来的な見込みイ 基準年度及び目標年度
基準年度は計画期間の初年度の前年度とし、目標年度は計画期間の終了年度とする。
ウ 基準排出量及び目標排出量 a 基準排出量の算定
基準排出量は、基準年度の温室効果ガス排 出量をいう。また、規則第4条第1号、2号、
4号に該当する特定事業者の基準排出量は、市内に設置している全ての事業所等の基準排出量の合計値とし、同項第3号に該当する特定事業者の基準排出量は、その使用する全ての対象自動車の基準排出量の合計値とする。ただし、基準年度に市内で事業を開始した 場合や事業活動に著しく変動が生じた場合など、基準排出量を計画期間の初年度の前年度に設定することが適当でない場合は、市と協議の上、他の複数年度の排出量の平均や排出量の推計など適切な方法を用いることにより
基準排出量とすることができる。
基準排出量の算定については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に基づき行うものとする
(以下、排出量に係る算定について同じ。)。 b 目標排出量の算定
目標排出量は、目標年度の事業活動に伴う 温室効果ガスの排出の量から、計画期間に実 施する対策により削減される温室効果ガスの 量を減じることなどにより得られる量をいう。また、規則第4条第1号、2号、4号に該当 する特定事業者の目標排出量は、市内に設置 している全ての事業所等の目標排出量の合計 値とし、同項第3号に該当する特定事業者の
川 崎 市 公 報
目標排出量は、その使用する全ての対象自動車に係る目標排出量の合計値とする。
目標排出量を算定する際は、削減対策の計画のほか、今後の事業活動の見込み等を総合的に勘案するものとする。
エ 排出量原単位等の設定
排出量原単位等を算出するための活動量は、生産数量、建築物延床面積、走行距離又は輸送量その他の当該温室効果ガスの排出の量と密接な関係を持つ値を設定するものとする。なお、計画期間中は原則として排出量原単位等の指標を変更しないものとする。また、基準排出量原単位等及び目標排出量原単位等の算定等は、基準排出量及び目標排出量の算定等と同様の趣旨により、設定するものとする。
エ 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の実施
特定事業者は、事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するため、事業所の各設備等の状況等に応じた排出削減対策を講じるものとする。
ア 削減対策の選定
特定事業者は、次に掲げる手順に従い、その設備等に係る削減対策の検討を行い、別表第1
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
エネルギー損失の防止等の温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本的な削減対策である。各事業所の設備等の条件に適合する基本対策は、実施について検討し、原則として条件に適合する対策は全て選定するものとする。
⒜-2 目標対策(別表第2、4)
目標対策は、高効率設備等の導入や既存設備等の改修等により、温室効果ガスの排出の量の削減を図るものであり、設備投資を要することから、設備の更新時期や経営状況を踏まえながら、導入等の可能性について十分な検討を行い、積極的に取り組むことが望ましい。
⒝ 自動車における削減対策
規則第4条第3号に該当する特定事業者は、事業活動に伴い使用する対象自動車から排出する温室効果ガスの排出の量を削減するため、別表第5、6に沿って、具体的な削減対策を検討するものとする。
なお、基本対策と目標対策の考え方は、
⒜と同様である。
から6等を活用して、計画期間における削減対策を選定するものとする。
a 現況把握
事業活動に係る設備等の保有状況及び運転状況等を把握するとともに、エネルギー使用量等の変化を分析することで、最適な運転条件も併せて把握するものとする。
b 削減対策の検討及び選定
現況把握を踏まえ、別表第1から6等に沿って、設備等の状況に応じた排出量削減対策を検討するものとする。
⒜ 事業所等における削減対策
規則第4条第1号、第2号、第4号に該当する特定事業者は、事業所等からの温室効果ガスの排出の量を削減するため、別表第1から4に沿って、具体的な削減対策を検討するものとする。
別表第1から4の対策は、次の考え方により「基本対策」と「目標対策」に区分している。
⒜-1 基本対策(別表第1、3)
基本対策は、エネルギー消費設備等の運転管理、計測・記録、保守・点検の改善を実施することにより、
イ 再生可能エネルギー源等の利用
事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削 減のためには、省エネルギー対策に加え、再生 可能エネルギー源等の利用による対策も並行し て進めていくことが重要である。特定事業者は、再生可能エネルギー源等の利用について検討を 行い、その積極的な利用を図るよう努めるもの とする。
また、再生可能エネルギー源等の利用によって得られた環境価値を証書化し、市場で取引することを可能にしたグリーン電力証書及びグリーン熱証書は、自社で再生可能エネルギー源等の利用設備を持たない場合でも再生可能エネルギーの普及に貢献できる有効な手段であり、併せて積極的な活用を図るよう努めるものとする。
オ 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する措置の内容
特定事業者は、自らの温室効果ガスの排出の量の削減のほか、他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する措置を行うよう努めるものとする。
カ その他地球温暖化対策の推進への貢献に関する事項
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
特定事業者は、自らの事業における温室効果ガ スの排出の量の削減の取組とともに、地域社会で の地域住民等への啓発、市が実施する施策への協 力など、地球温暖化対策に資する社会貢献活動そ の他の地球温暖化対策の推進に努めるものとする。
⑸ 市内大規模事業所の地球温暖化対策の推進
市内に基準年度において原油換算エネルギー使用 量が1,500キロリットル以上の事業所(以下「大規 模事業所」という。)を設置している特定事業者は、大規模事業所ごとに「⑷ 地球温暖化対策の計画的 な推進」を準用し、地球温暖化対策を計画的に推進 するものとする。
⑹ 事業活動地球温暖化対策計画書の作成ア 計画書の作成単位及び様式
特定事業者は、市内に設置している全ての事業所等に係る計画について取りまとめを行い、事業者ごとに条例第10条第1項各号及び規則第6条各号に掲げる事項を記載した規則第1号様式及び指針様式第1号による事業活動地球温暖化対策計画書(以下「計画書」という。)を作成するものとする。
また、大規模事業所にあっては、その事業所等ごとに、温室効果ガスの排出の量の削減目標、措置の内容等を指針様式第1号の別紙により作成するものとする。
なお、大規模事業所のうち、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設(以下「発電所等」という。)については、⑷ウウの規定にかかわらず、他人への電気又は熱の供給に係るものを含む基準排出量、目標排出量(当該特定事業者が設置する電気又は熱の供給系統全体の排出量原単位)及び当該目標を達成するための削減対策を記載するものとする。
計画書は、規則第23条の規定により、正本1通 及びその写し1通を書面により提出するとともに、作成をした規則様式及び指針様式の電子媒体を併 せて市長に提出するものとする。(以下、事業活 動地球温暖化対策結果報告書の提出について同 じ。)
イ 計画書に必要な書類
計画書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 周辺地域の状況及び特定事業者の区域の範囲が明確に示された図面
イ 基準年度分の温室効果ガスの排出の量の算定根拠資料(排出量原単位等の算定を含む。以下同じ。)
ウ 目標排出量及び削減量の算定根拠
エ 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容を説明する書類
オ その他参考となる資料及び市長が必要と認める書類
⑺ 事業活動地球温暖化対策計画書変更等届出書の作成
ア 届出書の作成単位及び様式
条例第10条第2項の規定による届出は、事業者ごとに届出書として規則第2号様式に必要な書類を添付し、正本1通及びその写し1通を書面により提出するものとする。
イ 計画書内容の変更
計画書の変更については、原則として、変更前後の内容が分かる書類とともに、変更後の内容を反映した規則第1号様式又は指針様式1号(変更に係る様式面のみ)を添付するものとする。
ウ 事業の廃止、休止、再開
事業を廃止したとき、若しくは事業を休止し、又は休止した事業を再開したときは、次に掲げる事項を記載するものとする。
ア 廃止若しくは休止又は再開の理由 イ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
事業の廃止又は休止とは、市内における事業の全部を廃止又は休止することをいい、一部を廃止又は休止する場合は含まない。事業の一部を廃止又は休止する場合は、計画内容の変更として扱うものとする。
⑻ 温室効果ガス排出状況等の把握及び改善等に向けた検討
ア 温室効果ガスの排出の状況等の把握
計画書提出特定事業者は、計画期間の温室効果ガスの排出の状況及び削減対策の実施状況並びに目標の達成状況について把握するものとする。
イ 削減対策効果の評価及び改善等に向けた検討 アの把握を踏まえて、削減対策の効果について
評価を行うとともに、改善等に向けた検討を行うものとする。
⑼ 事業活動地球温暖化対策結果報告書の作成ア 結果報告書の作成単位及び様式
計画書提出特定事業者は、事業者ごとに規則第
3号様式及び指針様式第2号による事業活動地球温暖化対策結果報告書(以下「結果報告書」という。)を作成するものとする。結果報告書の作成については、計画書の作成に準ずるものとし、原則として、計画書に対する実施状況を記載するものとする。
また、発電所等については、他人への電気又は熱の供給に係るものを除いた排出量のほか、他人
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への電気又は熱の供給に係るものを含む排出量等の値を併せて記載するものとする。
イ 結果報告書における排出係数の取扱い
温室効果ガスの排出の量の算定に用いる排出係数は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第2条第4項第1号の規定による環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとの排出係数など、毎年の排出係数を反映したものを使用するものとする。
ウ 結果報告書に必要な書類
結果報告書には次に掲げる書類を添付するものとする。
ア 結果報告書を提出する年度の前年度における温室効果ガスの排出の量等の算定根拠
イ 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するために実施した措置の内容を説明する資料
ウ その他参考となる資料及び市長が必要と認める書類
⑽ 計画書等の内容の公表
市長は、条例第12条の規定に基づき計画書及び結果報告書の概要について公表を行う。
公表する事項は、規則第10条の規定に掲げるもの のほか、指針様式第1号及び第2号に係る内容(別 紙は除く。)とする。また、市長は必要に応じ公表 事項の見直しを行うものとする。このほか、市長は、特定事業者の地球温暖化対策の実施状況等を取りま とめ、公表するものとする。
4 中小規模事業者に係る地球温暖化対策
⑴ 計画書等の任意提出
中小規模事業者は、条例第10条第3項の規定によ り、特定事業者と同様に計画書等を作成し、市長に 提出することができる。地球温暖化対策については、原則として「3 特定事業者に係る地球温暖化対策」を準用する。
事業者間の協力等
中小規模事業者から温室効果ガスの排出の量の把握及び地球温暖化対策の推進のための連携又は協力を求められた事業者は、当該中小規模事業者の地球温暖化対策の推進について、連携又は協力を行うよう努めるものとする。
⑶ 省エネルギー診断等の活用
中小規模事業者は、「2 事業活動に係る温室効 果ガスの排出の量の削減等」に規定するものに加え、国や自治体等が行う省エネルギー診断等を活用する などして、温室効果ガスの排出の抑制等に努めるも のとする。
5 雑則
⑴ 指導・助言等
市長は、条例第13条の規定に基づき、計画書提出事業者に対し、その提出した計画書の内容及び当該計画書に基づく地球温暖化対策の推進に関する事項及び計画書等の適正な作成等に係る事項について、この指針に基づき、必要な指導及び助言を行う。
立入調査等
市長は、条例第35条第1項の規定に基づき、必要に応じ、計画書及び結果報告書の内容、計画に基づく措置の実施状況の確認等のため、必要な報告又は資料を求めるとともに、その職員に事業所等に立入調査をさせることができる。
⑶ 勧告・公表
市長は、条例第36条の規定に基づき、特定事業者が計画書の提出等を行わなかったとき、又は虚偽の提出をしたとき若しくは立入調査等に応じなかった場合に、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。また、正当な理由なく当該勧告に従わないときには、当該勧告を受けた事業者に意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表することができる。
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04 | 加熱等を行う設備の効率管 理 | (1) 複数の加熱等を行う設備を使用するときは、設備全体としての熱効率を高くするようそれぞれの設備の負荷を調整・管理すること。 | ||||
05 | 加熱等の工程管理 | (1) 加熱を反復して行う工程においては、工程間の待ち時間を短縮するよう管理すること。 (2) 加熱等を行う設備で断続的な運転ができるものについては、運転を 集約化すること。 | ||||
06 | ボイラーの負荷管理及び効率管 理 | (1) ボイラーの負荷を平準化し、急激な負荷変動を低減するため、供給側と使用側とが蒸気の圧力及び量等の連携等をとること。 (2) 台数制御は、各ボイラーの効率、特性及び蒸気需要側の利用パターンを把握し、ボイラー全体としての熱効率を高く維持すること。 (3) ボイラー給水及びボイラー水の水質管理により、伝熱管へのスケール付着及びスラッジ等の沈殿防止や過剰ブロー量による熱損失を低 減させること。 | ||||
07 | 蒸気供給の管理 | (1) 蒸気を用いて加熱等を行う設備については、加熱設備内部及び蒸気管での放熱を防止するため、不要時に蒸気供給バルブを閉止するこ と。 | ||||
08 | 蒸気乾き度の 管理 | (1) 加熱等を行う設備で用いる蒸気については、適切な乾き度を維持す ること。 | ||||
09 | その他の管理 | (1) その他加熱等の管理は、被加熱物及び被冷却物の温度、加熱等に用 いられる蒸気等の熱媒体の温度、圧力及び流量その他加熱等に係る事項について適切な管理を行うこと。 | ||||
10 | 加熱等を行う 設備の保全管 理 | (1) ボイラー、工業炉、熱交換器等の伝熱面その他の伝熱に係る部分に ついては、伝熱性能の低下を防止するため、定期的に保守及び点検を行い、ばいじん、スケールその他の付着物を除去すること。 | ||||
03 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止 | 01 | 熱利用設備に係る断熱の保全管理 | (1) 熱媒体及びプロセス流体の輸送を行う配管その他の設備並びに加熱等を行う設備(以下「熱利用設備」という。)は、保温性能を良好な状態に維持するため、断熱工事等の熱の損失の防止のために講じた措置について、定期的に保守及び点検を行うこと。 (2) 熱利用設備の断熱化の工事は、日本工業規格A9501 保温保冷工事施 工標準及びこれに準ずる規格に規定することにより行うこと。 | ||
02 | スチームトラップの保全管 理 | (1) スチームトラップは、その作動の不良等による蒸気の漏えい及びトラップの詰まりを防止するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
03 | 熱媒体等の漏えいに係る保全管理 | (1) 熱利用設備は、開口部等からの熱媒体の漏えい及び空気の流出入による熱の損失を防止するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 (2) 蒸気配管は、フランジ部、バルブのグランド部等からの蒸気の漏え いを防止するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
04 | 廃熱の回収利用 | 01 | 排ガスの廃熱回収の管理 | (1) 排ガスの廃熱の回収利用は、排ガスを排出する設備等に応じ、排ガスの温度又は廃熱回収率について適切に管理を行うこと。なお、排ガス温度は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準に定める基準排ガス温度未満となるように設定を行い、廃熱回収率を高めること。 (2) 廃熱は、原材料の予熱等その他温度、設備の使用条件等に応じた的 確な利用に努めること。 | ||
02 | 蒸気ドレンの廃熱回収の管理 | (1) 蒸気ドレンの廃熱の回収利用は、廃熱の温度、量及び性状の範囲を把握し、可能な限り廃熱の回収及び利用を行うこと。 (2) 廃熱は、原材料の予熱等その他温度、設備の使用条件等に応じた的 確な利用に努めること。 | ||||
03 | 排ガス及び蒸気ドレン以外の廃熱等回収の管理 | (1) 加熱された固体または流体が有する顕熱、潜熱、圧力、可燃性成分等は、廃熱等の回収を行う範囲を把握し、可能な限り廃熱等の回収利用を行うこと。 (2) 廃熱は、原材料の予熱等その他温度、設備の使用条件等に応じた的 確な利用に努めること。 | ||||
04 | 廃熱回収設備の保全管理 | (1) 廃熱の回収利用のための設備(廃熱の回収利用のための熱交換器、廃熱ボイラー等をいう。)は、廃熱回収及び廃熱利用の効率を維持するため、定期的に保守及び点検を行い、伝熱面等の汚れを除去し、又 は熱媒体の漏えい部分の補修等を行うこと。 | ||||
03 | 空 気 調 和 設備、換気設備 | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 01 | 空気調和の全般管理 | (1) 製品製造、貯蔵等に必要な環境の維持、作業員のための作業環境の維持を行うための空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、負荷の低減及び使用状況等に応じた設備の運転時間、温度、換気回数、 湿度等を適切に設定して行うこと。 |
02 | 事務所等の空気調和の管理 | (1) 工場内にある事務所等の空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、ブラインドの管理等による負荷の軽減及び区画の使用状況等に応じた設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等を適切に設定して行うこと。 (2) 冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案し設定すること。 (3) 季節に応じて外気導入量を適切に調整し、管理すること。 |
別表第1 産業部門における基本対策
分類 | 対策の内容 | |||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
01 | 一般管理事項 | 01 | 管理体制の構築 | 01 | 推進体制の整備 | (1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。 (2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。 (3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置すること。 (4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。 (5) 削減対策の適切な進行管理(PDCA サイクル)を行うための推進体制を整備すること。 (6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報な どについて周知徹底を行うため、研修等の教育体制を整備すること。 |
02 | 維持管理全般 | 01 | 主要設備等の保全管理 | (1) 設備等の現状に係る空調系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮空気配管図、単線結線図等を整備すること。また、主要設備に係る機器管理台帳(設備・機器名称、定格容量、台数、製造年、型番等)等を整備し、エネルギー等の使用設備の概要を示すこと。 (2) 温室効果ガスの排出の量の削減を目的とした主要設備等に係る運転管理、計測・記録、保守・点検についての自主マニュアル(以下「管理標準」という。)を作成すること。 (3) 主要設備等の管理標準を定期的に見直し、改善を図ること。 (4) 技術的かつ経済的に可能な範囲で事業所全体だけでなく設備単位 (個別設備ごとに分離することができない場合にあっては設備群単位とする。)によるきめ細かいエネルギー管理等を徹底すること。 (5) 各種設備・機器の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守及び点検を定期的(日常、月次、年次)に行うこと。 (6) 各種設備・機器の維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成 し、一定期間保存すること。 | ||
02 | エネルギー使用量等の把握、計測、記録等の管理 | (1) エネルギー使用量、燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接に関係を持つ数量の使用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績との比較及び分析を行うこと。 (2) エネルギー使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、 エネルギー消費原単位又は温室効果ガスの排出量原単位を算出し、管理すること。 | ||||
03 | 生産設備のエネルギー管理 | (1) 正味稼働時間及び稼働率の管理を行い、必要に応じ見直すこと。 (2) 生産工程の操業状況に応じたエネルギーの使用状況の管理及び分析をし、操業条件の変更、定常負荷の低減等の生産工程の改善について検討を行うこと。 | ||||
03 | 電力管理 | 01 | 低炭素電力の 利用 | (1) 使用する電気については、再生可能エネルギー源により発電した電 力や二酸化炭素排出係数のより小さい電力を積極的に利用すること。 | ||
02 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 01 | 燃料の燃焼の合理化 | 01 | 空気比の管理 | (1) 燃料の燃焼を行う設備(以下「燃焼設備」という。)の空気比は、最良の燃焼効率が得られるように、適切に設定し、管理を行うこと。 |
02 | 燃焼設備の効率管理 | (1) 複数の燃焼設備を使用するときは、燃焼設備全体としての熱効率 (投入熱量のうち対象物の付加価値を高めるために使われた熱量の割合をいう。以下同じ。)を高く管理するように、それぞれの燃焼設備の燃焼負荷を調整すること。 (2) 燃料を燃焼する場合には、燃焼効率を高くするため、燃料の粒度、 水分、粘度等の性状に応じて、燃焼効率が高くなるよう運転管理を行うこと。 | ||||
03 | 燃焼設備の保全管理 | (1) 燃焼設備は、良好な状態を維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 (2) バーナーについては、良好な燃焼状態を維持するため、定期的にバ ーナーノズルの点検、清掃及び整備を行うこと。 | ||||
02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 01 | 熱媒体の温度、圧力及び量の管理 | (1) 蒸気等の熱媒体を用いる加熱設備、冷却設備、乾燥設備、熱交換器等は、加熱及び冷却並びに伝熱(以下「加熱等」という。)に必要とされる熱媒体の温度、圧力及び量並びに供給される熱媒体の温度、圧力及び量について適正な値を設定し、熱媒体による熱量の過剰な供給 をなくすこと。 | ||
02 | 工業炉の効率管理 | (1) 加熱、熱処理等を行う工業炉は、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるよう管理し、ヒートパターン(被加熱物の温度の時間の経過に対応した変化の 態様をいう。以下同じ。)を改善すること。 | ||||
03 | 加熱等を行う 設備の負荷管理 | (1) 加熱等を行う設備は、被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置を適 正なものとし、かつ、操業状況の変化等に応じてこれらを見直すことにより、過大負荷及び過小負荷を避けること。 |
03 | クリーンルームの空気調和 管理 | (1) クリーンルームにおいては、環境条件の許容範囲内で可能な場合には夜間、休日等の非操業時間における空調ファンの低風量運転等によ り、動力の低減を行うこと。 | ||||
04 | 空気調和設備の効率管理 | (1) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備の管理は、外気条件の季節変動等に応じ、冷却水温度や冷温水温度、圧力等の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (2) 空気調和設備の熱源設備が複数の同機種の熱源機で構成され、又は使用するエネルギーの種類の異なる複数の熱源機で構成されている場合は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (3) 熱搬送設備が複数のポンプで構成されている場合は、負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、熱搬送設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (4) 空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構成され、又は種類の異なる複数の空気調和機で構成されている場合は、混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により空気調和機設備の総合的なエネルギー効率を向上さ せるように管理すること。 | ||||
05 | 空気調和設備の保全管理 | (1) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、保温材の維持、フィルターの目詰まり、熱交換器及び凝縮器に付着したスケール並びにコイルフィンに付着したごみの除去等、個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 (2) 空気調和設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期 的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
06 | 冷凍機の効率管理 | (1) 効率の維持向上のため、運転中の成績係数(COP)を適宜算出すること。 (2) 冷凍機の冷水出口温度、冷却水入口温度を適正な値に管理するこ と。 | ||||
07 | 冷却水の管理 | (1) 冷却水はスケール、スライム付着等による冷却塔、熱交換器等の効 率の低下を防止するため、水質基準を設定し、定期的な水質検査を実施する等により、適正な水質管理を行うこと。 | ||||
08 | 換気設備の運転 管理 | (1) 換気設備は、換気用動力を低減するように、換気量、換気回数等を適正な値とすること。 (2) 機械室、電気室等において、一定温度以下であれば換気をしなくて も良い場合にあっては、季節に応じて適切に換気を停止すること。 | ||||
09 | 換気設備の保 全管理 | (1) 換気設備は、圧力損失による効率低下を防ぐため、フィルターのこ まめな清掃など、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
04 | 発 電 専 用 設備、コージェネレーション設備 | 01 | 熱の動力等への変換の合理化 | 01 | 発電専用設備の効率管理 | (1) 発電専用設備にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理を行うこと。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるように管理し、総合的な効率の向上を図ること。 (2) 火力発電所の運用に当たっては蒸気タービンの部分負荷における 減圧運転が可能な場合には、適切な設定を行い最適化を行うこと。 |
02 | 発電専用設備 の保全管理 | (1) 発電専用設備は、総合的な効率の高い状態に維持するため、定期的 に保守及び点検を行うこと。 | ||||
03 | コージェネレーション設備の効率管理 | (1) コージェネレーション設備に使用されるボイラー、ガスタービン、蒸気タービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管理は、発生する熱及び電気が十分に利用されるよう、負荷の増減に応じた総合的な効率を高めるものとすること。また、複数のコージェネレーション設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるように管理を行い、総合的な効率の向上を図ること。 (2) 抽気タービン又は背圧タービンをコージェネレーション設備に使用するときは、抽気タービンの抽気圧力又は背圧タービンの背圧の許 容される最低値について、適切な設定を行い管理を行うこと。 | ||||
04 | コージェネレ ーション設備の保全管理 | (1) コージェネレーション設備は、総合的な効率を高い状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
05 | 受変電設備、配電設備 | 01 | 抵抗等による電気の損失の防止 | 01 | 変圧器等の適正管理 | (1) 変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率を考慮して、変圧器及び無停電電源装置の全体の効率が高くなるように、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行うこと。 (2) 不使用な状態が長期に及ぶ変圧器は、停止させることにより無負荷損を防止すること。 (3) 二次側電圧が同じ変圧器が複数ある場合にあって、その負荷を他の 変圧器に移行できるときは、変圧器損失を低減させるため、軽負荷変圧器を停止させること。 |
02 | 受電端力率の管理 | (1) 受電端における力率は、95 パーセント以上を維持し、100 パーセントとすることを目標として、進相コンデンサを運用すること。 (2) 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼働又は停止に合わせて 稼働又は停止させるように適正な運転を行うこと。 | ||||
03 | 単相負荷の管理 | (1) 三相電源に単相負荷を接続させるときは、電圧及び相電流の不平衡を防止すること。 | ||||
04 | 負荷率の管理 | (1) 電気を使用する設備(以下「電気使用設備」という。)の稼働につ いて調整することにより、工場等における電気の使用を平準化して最大電流を低減すること。 | ||||
05 | 受変電設備及び配電設備の 保全管理 | (1) 受変電設備及び配電設備は、良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
06 | その他の電気使用設備に係る管理 | (1) その他の電気使用設備への電気の供給の管理は、電気使用設備の種類、稼働状況及び容量に応じて、受変電設備及び配電設備の電気の損失を低減するために必要な措置を講ずること。 (2) 設備の運転方法の変更、更新等の機会に契約電力の見直しを行うこ と。 | ||||
06 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | ポンプの運転管理 | (1) ポンプは、生産工程等から要求される使用端圧力及び流量を把握して、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこと。 (2) ポンプは、生産工程等の操業状況を把握して、運転時間の低減、空転の防止等を行うこと。 (3) 台数制御、回転数制御等を用いたシステムを採用している場合にあっては、電動機の負荷を低減するため、負荷の変動に応じて最適な稼 働状態になるよう送出量及び圧力を適正に調整すること。 |
02 | ファン及びブロワーの運転管理 | (1) ファン及びブロワーは、生産工程等から要求される使用端圧力及び流量を把握して、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこと。 (2) ファン及びブロワーは、生産工程等の操業状況を把握して、運転時間の低減、空転の防止等を行うこと。 (3) 台数制御、回転数制御等を用いたシステムを採用している場合にあっては、電動機の負荷を低減するため、負荷の変動に応じて最適な稼 働状態になるよう送出量及び圧力を適正に調整すること。 | ||||
03 | コンプレッサーの運転管理 | (1) コンプレッサーは、生産工程等から要求される使用端圧力及び流量を把握して、負荷に応じた適正な流量及び圧力による運転を行うこと。 (2) コンプレッサーは、生産工程等の操業状況を把握して、送風量及び圧力の低減等を行うこと。 (3) 台数制御、回転数制御等を用いたシステムを採用している場合にあっては、電動機の負荷を低減するため、負荷の変動に応じて最適な稼働状態になるよう送出量及び圧力を適正に調整すること。 (4) コンプレッサーは、吐出圧力が高いほど所要動力が大きくなるので、供給側と使用側とが緊密な連絡を行うことにより、必要最低圧力 を考慮し、可能な限り吐出圧力の低減及び負荷の平準化を行うこと。 | ||||
04 | コンプレッサ ーの吸気管理 | (1) コンプレッサーは、フィルターの目詰まり又は吸入空気温度の上昇 により効率が低下するため、清浄な冷気を吸入すること。 | ||||
05 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の保全管 理 | (1) ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサー等の流体機械は、流体の漏えいを防止し、流体を輸送する配管やダクト等の抵抗を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
07 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 電動力応用設備 の無負荷管理 | (1) 電動力応用設備は、電動機の空転による電気の損失を低減するた め、始動電力量との関係を勘案して適切に運転し、不要時の停止を行うこと。 |
02 | 電動機の運転管 理 | (1) 複数の電動機を使用するときは、それぞれの電動機の部分負荷における効率を考慮して、電動機全体の効率が高くなるように、稼働台数 の調整及び負荷の適正配分を行うこと。 | ||||
03 | 誘導炉等の装てん方法等管理 | (1) 誘導炉、アーク炉、抵抗炉の電気加熱設備は、被加熱物の装てん方法の改善、無負荷稼動による電気損失の低減、断熱及び廃熱回収利用 (排気のある設備に限る。)等を行うことにより、その熱効率を向上 させること。 | ||||
04 | 誘導炉等の効率管理 | (1) 誘導炉、アーク炉及び抵抗炉は、設備の構造、被加熱物の特性、加熱、熱処理等の前後の工程等に応じたヒートパターンとすることで熱 効率の向上を図ること。 | ||||
05 | 電解設備の電解効率管理 | (1) 電解設備は、適当な形状及び特性の電極を採用し、電極間距離、電 解液の濃度等を適正な値とし、導体の接触抵抗等を低減することにより、電解効率を向上させること。 | ||||
06 | 電動力応用設備の保全管理 | (1) 電動力応用設備は、負荷機械(電動機の負荷となる機械をいう。)、動力伝達部及び電動機における機械損失を低減するため、定期的に保 守及び点検を行うこと。 |
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07 | 電気加熱設備及び電解設備 の保全管理 | (1) 電気加熱設備及び電解設備は、配線の接続部分、開閉器の接触部分等における抵抗損失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこ と。 | ||||
08 | 誘導炉等の断 熱に係る保全管理 | (1) 誘導炉、アーク炉及び抵抗炉は、断熱性能を良好な状態に維持する ため、断熱工事等の熱の損失の防止のために講じた措置について、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
09 | その他の電気 の使用に係る管理 | (1) その他の電気の使用に係る管理は、電動力応用設備、電気加熱設備 等の電気使用設備ごとに、その電気の損失を低減するため適切に管理を行うこと。 | ||||
08 | 照明設備 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 照明設備の運用 管理 | (1) 照明設備は、日本工業規格Z9110(照度基準)又はZ9125(屋内作業場の照明基準)及びこれに準ずる規格に規定するところにより適正な照度レベルとすること。また、過剰又は不要な照明をなくすように、調光による減光又は消灯を行うこと。 (2) 照明の点灯を施す区画を限定するほか、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な点灯をなくすこと。 (3) 既設照明器具は、ランプの交換時期に合わせ、LED ランプ等の節電型ランプに交換すること。 (4) 昼光を使用することができる場所においては、積極的に利用するこ と。 |
02 | 照明設備の保全 管理 | (1) 照明設備は、適正な照度を維持するため、照明器具及び光源の清掃、光源の交換等、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
09 | 昇降機 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 昇降機の運転管 理 | (1) 昇降機は、稼働台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適宜、稼働台数制御を行うこと。 |
02 | 昇降機の保全管 理 | (1) 昇降機は、電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械損失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
10 | 給湯設備 | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 01 | 給湯設備の効率 管理 | (1) 給湯設備の管理は、季節及び作業の内容に応じ供給箇所の限定や供給期間、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項について適切な値で運転すること。 (2) 給湯設備の熱源設備の管理は、負荷の変動に応じ、熱源機とポンプ等の補機を含めた総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (3) 給湯設備の熱源設備が複数の熱源機で構成されている場合は、負荷 の状態に応じ、稼働台数の調整により熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 |
02 | 給湯設備の保全 管理 | (1) 給湯設備は、伝熱性能の低下を防止し、良好な状態を維持するため、熱交換器に付着したスケールの除去等、定期的に保守及び点検を行うこと。 (2) 給湯設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期的に 保守及び点検を行うこと。 | ||||
11 | 事務用機器 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 事務用機器の 管理 | (1) 事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに低電力モー ドの設定を行うこと。 |
02 | 事務用機器の 保全管理 | (1) 事務用機器は、必要に応じ定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
12 | 建物等 | 01 | その他の措置 | 01 | 断熱性、再生可能エネルギー源の利用等 | (1) ブラインド、カーテン等を適切に使用し、日射を遮蔽できる場所では積極的に利用すること。 (2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の設備について、 良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 |
別表第2 産業部門における目標対策
分類 | 対策の内容 | |||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
01 | 一般管理事項 | 01 | 管理体制の構築 | 02 | 外部機関の利用等 | (1) ISO14001 やエコアクション21 などの環境マネジメントシステムや、 ISO50001 などのエネルギーマネジメントシステムを確立し、第三者機関による点検・検査が実施されること。 (2) 自社で温暖化対策の立案が困難な場合は、外部の専門家による省エ ネルギー診断等を行い、対策の立案が実施されていること。 |
04 | 設備等の管理 | 01 | 新設、更新等における措置 | (1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第 149 条第1項により定められたエネルギー消費機器(以下 「特定エネルギー消費機器」という。)に該当するものを新設等する場合は、当該機器に関する性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準に規定する基準エネルギー消費効率以上の効率のものの採用を 考慮すること。 | ||
05 | エネルギーの管理 | 01 | システムの導入等 | (1) 燃焼設備、熱利用設備、排熱回収設備、コージェネレーション設備、電気使用設備、空気調和設備、換気設備、給湯設備等について統合的な省エネルギー制御を実施するために工場エネルギー管理システム (以下「FEMS」という。)の採用を考慮すること。 (2) AI、IOT を活用した生産設備等のエネルギー管理の導入を検討すること。 | ||
02 | ボイラー、工業炉、蒸気系統、熱交換器等 | 01 | 燃料の燃焼の合理化 | 04 | 新設、更新等における措置 | (1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 (2) バーナー等の燃焼機器は、燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比を調整できるものとすること。 (3) 通風装置は、通風量及び燃焼室内の圧力を調整できるものとするこ と。 |
02 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理 化 | 11 | 新設、更新等における措置 | (1) 熱交換に係る部分には、熱伝導率の高い材料を用いること。 (2) 熱交換器の配列の適正化により総合的な熱効率を向上させること。 | ||
03 | 放射、伝熱等による熱の損失の防止 | 04 | 新設、更新等における措置 | (1) 熱利用設備は、断熱材の厚さの増加、熱伝導率の低い断熱材の利用、断熱の二重化等断熱性を向上させること。また、耐火断熱材を使用する場合は、十分な耐火断熱性能を有する耐火断熱材を使用すること。 (2) 熱利用設備は、熱利用設備の開口部については、開口部の縮小又は密閉、二重扉の取付け、内部からの空気流等による遮断等により、放散及び空気の流出入による熱の損失を防止すること。 (3) 熱利用設備は、熱媒体を輸送する配管の経路の合理化、熱源設備の 分散化等により、放熱面積を低減すること。 | ||
04 | 廃熱の回収利用 | 05 | 新設、更新等における措置 | (1) 廃熱を排出する設備から廃熱回収設備に廃熱を輸送する煙道、管等を新設する場合には、空気の侵入の防止、断熱の強化その他の廃熱の温度を高く維持するための措置を講ずること。 (2) 廃熱回収設備は、廃熱回収率を高めるように伝熱面の性状及び形状 の改善、伝熱面積の増加等の措置を講ずること。 | ||
03 | 空 気 調 和 設備、換気設備 | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 10 | 新設、更新等における措置 | (1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 (2) 可能な限り空気調和を施す区画ごとに個別制御ができるものとすること。 (3) ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。 (4) 熱搬送設備の風道、配管等の経路の短縮や断熱等に配慮したエネルギーの損失の少ない設備とすること。 (5) 負荷の変動が予想される空気調和設備の熱源設備、熱搬送設備は、適切な台数分割、台数制御及び回転数制御、部分負荷運転時に効率の高い機器又は蓄熱システム等効率の高い運転が可能となるシステムを採用すること。また、熱搬送設備は変揚程制御の採用を考慮すること。 (6) 空気調和機設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置等による変風量システム及び変流量システムを採用すること。 (7) 夏期や冬期の外気導入に伴う冷暖房負荷を軽減するために、全熱交換器の採用を考慮すること。また、中間期や冬期に冷房が必要な場合は、外気冷房制御の採用を考慮すること。その際、加湿を行う場合には、冷房負荷を軽減するため、水加湿方式の採用を考慮すること。 (8) 熱を発生する生産設備等が設置されている場合は、ダクトの使用や熱媒体を還流させるなどにより空気調和区画外に直接熱を排出し、空気調和の負荷を増大させないようにすること。 (9) 作業場全域の空気調和を行うことが不要な場合は、作業者の近傍のみに局所空気調和を行う、あるいは放射暖房などにより空気調和に要する負荷を低減すること。また、空気調和を行う容積等を極小化すること。 (10) 建屋に隙間が多い場合や開口部がある場合には、可能な限り閉鎖 |
川
崎
市
公
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
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し空気調和に要する負荷を低減すること。 (11) エアコンディショナーの室外機の設置場所や設置方法は、日射や通風状況、集積する場合の通風状態等を考慮し決定すること。 (12) 空気調和を施す区画ごとの温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測に必要な計量器、センサー等を設置するとともに、FEMS等の採用により、適切な空気調 和の制御、運転分析ができるものとすること。 | ||||||
04 | 発 電 専 用 設備、コージェネレーション設備 | 01 | 熱の動力等への変換の合理化 | 05 | 新設、更新等における措置 | (1) 発電専用設備は、電力の需要実績と将来の動向について十分検討を行い、適正規模の設備容量のものとすること。 (2) 発電専用設備は、国内の火力発電専用設備の平均的な受電端発電効率と比較し、年間で著しくこれを下回らないものとすること。 (3) コージェネレーション設備は、熱及び電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、年間を総合して廃熱及び電力の十分な利用が可能であることを確認し、適正規模の設備容量のコージェネレー ション設備の設置を行うこと。 |
05 | 受変電設備、配電設備 | 01 | 抵抗等による電気の損失の防止 | 07 | 新設、更新等における措置 | (1) 受変電設備及び配電設備は、電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定する こと。 |
06 | ポンプ、ファン、ブロワー、コンプレッサ ー等 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 06 | 新設、更新等における措置 | (1) ポンプ、ファンについては負荷に応じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置等による変風量システム及び変流量システムを採用すること。 |
07 | 電動力応用設備、電気加熱設備等 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 10 | 新設、更新等における措置 | (1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 (2) 電動力応用設備であって常時負荷変動の大きい状態で使用することが想定されるような設備は、負荷変動に対して稼働状態を調整しやすい設備構成とすること。 (3) 特定エネルギー消費機器に該当しない交流電動機(籠型三相誘導電動機に限る。)又は当該機器が組み込まれた動力設備を新設する場合には、日本工業規格 C4212(高効率低圧三相かご型誘導電動機)に規定 する効率値以上の効率のものの採用を考慮すること。 |
08 | 照明設備 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 03 | 新設、更新等における措置 | (1) 必要な照度に応じた設備を選定すること。 (2) 調光可能な LED ランプ等省エネルギー型設備の導入を行うこと。 (3) 高輝度放電ランプ(HID ランプ)、LED ランプ等効率の高いランプを使用した照明器具等省エネルギー型設備の導入を行うこと。 (4) 清掃、光源の交換等の保守が容易な照明器具を選択するとともに、その設置場所、設置方法等についても保守性を考慮すること。 (5) 照明器具の選択には、光源の発光効率だけでなく、点灯回路や照明器具の効率及び被照明場所への照射効率も含めた総合的な照明効率を考慮すること。 (6) 窓側等の昼光を使用することができる場所の照明設備の回路は、他の照明設備と別回路にすることを考慮すること。 (7) 照明の点灯区画の限定、照明器具の適切な間隔配置を考慮すること。 (8) 不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人体感知装置の設 置、計時装置(タイマー)の利用又は保安設備との連動等の実施を考慮すること。 |
10 | 給湯設備 | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 03 | 新設、更新等における措置 | (1) 給湯設備は、給湯負荷の変化に応じた運用が可能なものとすること。 (2) 給湯設備は、使用量の少ない給湯箇所は局所式にする等の措置を講じること。 (3) 給湯設備は、ヒートポンプシステム、潜熱回収方式の熱源設備の採 用を考慮すること。 |
12 | 建物等 | 01 | その他の措置 | 02 | 新設、更新等における措置 | (1) 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム等を採用し、断熱強化を図ること。 (2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の積極的な導入を行うこと。 (3) 電気自動車充給電設備、蓄電池の積極的な導入を行うこと。 |
13 | HFC、PFC、SF6 を排出する設備 | 01 | 生産、使用時等の措置 | 01 | 新設、更新等における措置 | (1) 生産、製造、使用時における漏えい量の削減のため、漏洩防止設備等の導入を行うこと。 (2) 生産、製造、使用時における副生品の回収のため、ガス回収装置等 の導入を行うこと。 |
02 | 使用量の削減措置 | (1) 代替物質の利用、使用原単位の低減を図り、使用量の削減を図ること。 |
別表第3 業務部門における基本対策
分類 | 対策の内容 | |||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
21 | 一般管理事項 | 01 | 管理体制の構築 | 01 | 推進体制の整備 | (1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。 (2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。 (3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置すること。 (4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。 (5) 削減対策の適切な進行管理(PDCA サイクル)を行うための推進体制を整備すること。 (6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報な どについて周知徹底させるため、研修等の教育体制を整備すること。 |
02 | 維持管理全般 | 01 | 主要設備等の保全管理 | (1) 設備等の現状に係る空調系統図、空調制御図、熱搬送系統図、圧縮空気配管図、単線結線図等を整備すること。また、主要設備に係る機器管理台帳(設備・機器名称、定格容量、台数、製造年、型番等)等を整備し、エネルギー等の使用設備の概要を示すこと。 (2) 温室効果ガスの排出の量の削減を目的とした主要設備等に係る運転管理、計測・記録、保守・点検についての自主マニュアル(以下「管理標準」という。)を作成すること。 (3) 主要設備等の管理標準を定期的に見直し、改善を図ること。 (4) 技術的かつ経済的に可能な範囲で事業所全体だけでなく設備単位 (個別設備ごとに分離することができない場合にあっては設備群単位とする。)によるきめ細かいエネルギー管理等を徹底すること。 (5) 各種設備・機器の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守及び点検を定期的(日常、月次、年次)に行うこと。 (6) 各種設備・機器の維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成 し、一定期間保存すること。 | ||
02 | エネルギー使用量等の把握、計測、記録等の管理 | (1) エネルギー使用量、燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接に関係をもつ数量の使用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績との比較及び分析を行うこと。 (2) エネルギー使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、 エネルギー消費原単位又は温室効果ガスの排出量原単位を算出し、管理すること。 | ||||
03 | 電力管理 | 01 | 低炭素電力の利 用 | (1) 使用する電気については、再生可能エネルギー源により発電した電 力や二酸化炭素排出係数のより小さい電力を積極的に利用すること。 | ||
22 | 空 気 調 和 設備、換気設備 | 01 | 空気調和設備の運転管理 | 01 | 空気調和の管理 | (1) 空気調和の管理は、空気調和を施す区画を限定し、ブラインドの管理等による負荷の軽減及び区画の使用状況等に応じた設備の運転時間、室内温度、換気回数、湿度、外気の有効利用等を適切に設定して行うこと。 (2) 冷暖房温度については、政府の推奨する設定温度を勘案し設定すること。 (3) 温度、湿度その他の空気の状態等の個別の室内条件をきめ細かく把握し、各室ごとに運転時間の見直しを行い、使用頻度の低い部屋の空調停止、空気調和を施す区画の細分化(部分運転)等により空調負荷の軽減を図ること。 (4) 室内の冷暖房時における温度分布等の空気分布を把握し、その状況に応じた運転をするとともに、夏季又は冬季における外気導入量の制御、中間期(春季・秋季)における全熱交換器の運転停止、建物の予熱又は予冷時の外気導入停止等の対策により空調負荷の軽減を図る こと。 |
02 | 空気調和設備の効率管理 | (1) 空気調和設備の熱源設備において燃焼を行う設備(吸収式冷凍機、冷温水発生器等)の管理は、適切な空気比を設定して行うこと。 (2) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備の管理は、外気条件の季節変動等に応じ、冷却水温度や冷温水温度、圧力等の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (3) 空気調和設備の熱源設備が複数の同機種の熱源機で構成され、又は使用するエネルギーの種類の異なる複数の熱源機で構成されている場合は、外気条件の季節変動や負荷変動等に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (4) 熱搬送設備が複数のポンプで構成されている場合は、季節変動等に 応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により、熱搬送設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 |
(5) 空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構成され、又は種類の異なる複数の空気調和機で構成されている場合は、混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により空気調和機設備の総合的なエネルギー効率を向上さ せるように管理すること。 | ||||||
03 | 空気調和設備の保全管理 | (1) 空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備は、保温材の維持、フィルターの目詰まり、熱交換器及び凝縮器に付着したスケール並びにコイルフィンに付着したごみの除去等、個別機器の効率及び空気調和設備全体の総合的な効率の改善に必要な事項の保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 (2) 空気調和設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期 的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
02 | 換気設備の運転管理 | 01 | 換気設備の効率管理 | (1) 換気設備の管理は、換気の目的、場所に合わせ、換気を施す区画を限定し、換気量、運転時間、温度等について適切な設定を行うこと。 (2) 機械室、電気室等において、一定温度以下であれば換気をしなくて も良い場合にあっては、季節に応じて適切に換気を停止すること。 | ||
02 | 換気設備の保全管理 | (1) 換気設備を構成するファン、ダクト等は、フィルターの目詰まり除去等個別機器の効率及び換気設備全体の総合的な効率の改善のため、 定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
23 | 発 電 専 用 設備、コージェネレーション設備 | 01 | 熱の動力等への変換の合理化 | 01 | 発電専用設備の効率管理 | (1) 発電専用設備にあっては、高効率の運転を維持できるよう管理を行うこと。また、複数の発電専用設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるよう に管理し、総合的な効率の向上を図ること。 |
02 | 発電専用設備の 保全管理 | (1) 発電専用設備は、総合的な効率の高い状態に維持するため、定期的 に保守及び点検を行うこと。 | ||||
03 | コージェネレーション設備の効率管理 | (1) コージェネレーション設備に使用されるボイラー、ガスタービン、蒸気タービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジン等の運転の管理は、発生する熱及び電気が十分に利用されるよう、負荷の増減に応じた総合的な効率を高めるものとすること。また、複数のコージェネレーション設備の並列運転に際しては、個々の機器の特性を考慮の上、負荷の増減に応じて適切な配分がなされるように管理を行い、総合的な効率の向上を図ること。 (2) 抽気タービン又は背圧タービンをコージェネレーション設備に使 用するときは、抽気タービンの抽気圧力又は背圧タービンの背圧の許容される最低値について、適切な設定を行い管理を行うこと。 | ||||
04 | コージェネレーション設備の保 全管理 | (1) コージェネレーション設備は、総合的な効率を高い状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
24 | 受変電設備 | 01 | 抵抗等による電気の損失の防止 | 01 | 変圧器等の適正管理 | (1) 変圧器及び無停電電源装置は、部分負荷における効率を考慮して、変圧器及び無停電電源装置の全体の効率が高くなるように、稼働台数の調整及び負荷の適正配分を行うこと。 (2) 不使用な状態が長期に及ぶ変圧器は、停止させることにより無負荷損を防止すること。 (3) 二次側電圧が同じ変圧器が複数ある場合にあって、その負荷を他の 変圧器に移行できるときは、変圧器損失を低減させるため、軽負荷変圧器を停止させること。 |
02 | 受電端力率の管理 | (1) 受電端における力率は、95 パーセント以上を維持し、100 パーセントとすることを目標として、進相コンデンサを運用すること。 (2) 進相コンデンサは、これを設置する設備の稼働又は停止に合わせて 稼働又は停止させるように適正な運転を行うこと。 | ||||
03 | 受変電設備及び 配電設備の保全管理 | (1) 受変電設備及び配電設備は、良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
25 | ボイラー | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 01 | ボイラーの負荷管理及び効率管理 | (1) ボイラー設備は、ボイラーの容量及び使用する燃料の種類に応じて適切な空気比を設定して行うこと。 (2) ボイラー設備は、蒸気等の圧力、温度及び運転時間を考慮し適切な運転を行い、過剰な蒸気等の供給及び燃料の供給をなくすこと。 (3) ボイラーへの給水は、伝熱管へのスケールの付着及びスラッジ等の沈殿を防止し、ボイラー効率を維持するため、日本工業規格B8223(ボイラーの給水及びボイラー水の水質)に規定するところ(これに準ずる規格を含む。)により水質管理を行うこと。 (4) 負荷側の要求に応じたきめ細かな運転並びに冷暖房起動時間(ウォーミングアップ運転)及び停止時間の適切な設定を行うこと。 (5) 複数のボイラー設備を使用する場合は、総合的なエネルギー効率を 向上させるように台数管理を行うこと。 |
26 | 照明設備 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 照明設備の運用管理 | (1) 照明設備は、日本工業規格Z9110(照度基準)又はZ9125(屋内作業場の照明基準)及びこれに準ずる規格に規定するところにより適正な照度レベルとすること。また、過剰又は不要な照明をなくすように、調光による減光又は消灯を行うこと。 (2) 照明の点灯を施す区画を限定するほか、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な点灯をなくすこと。 (3) 既設照明器具は、ランプの交換時期に合わせ、LED ランプ等の節電型ランプに交換すること。 (4) 昼光を使用することができる場所においては、積極的に利用するこ と。 |
02 | 照明設備の保全 管理 | (1) 照明設備は、適正な照度を維持するため、照明器具及び光源の清掃、 光源の交換等、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
27 | 昇降機 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 昇降機の運転管理 | (1) 昇降機は、稼働台数制御ができる場合には、利用状況に応じて、適宜、稼働台数制御を行うこと。 |
02 | 昇降機の保全管理 | (1) 昇降機は、電動機の負荷となる機器、動力伝達部及び電動機の機械損失を低減するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
28 | 給湯設備、業務用機器等 | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 01 | 給湯設備の効率管理 | (1) 給湯設備の管理は、季節及び作業の内容に応じ供給箇所の限定や供給期間、給湯温度、給湯圧力その他給湯の効率の改善に必要な事項について適切な値で運転すること。 (2) 給湯設備の熱源設備の管理は、負荷の変動に応じ、熱源機とポンプ等の補機を含めた総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 (3) 給湯設備の熱源設備が複数の熱源機で構成されている場合は、負荷 の状態に応じ、稼働台数の調整により熱源設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理すること。 |
02 | 給湯設備の保全管理 | (1) 給湯設備は、伝熱性能の低下を防止し、良好な状態を維持するため、熱交換器に付着したスケールの除去等、定期的に保守及び点検を行うこと。 (2) 給湯設備の自動制御装置は、良好な状態に維持するため、定期的に 保守及び点検を行うこと。 | ||||
02 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 業務用機器の効率管理 | (1) 厨房機器、業務用冷蔵庫、業務用冷凍庫、ショーケース、医療機器、放送機器、通信機器、電子計算機、実験装置、遊戯用機器等の業務用機器の管理は、季節や曜日、時間帯、負荷量、不要時等に応じた適切 な管理を行うこと。 | ||
02 | 業務用機器の保 全管理 | (1) 業務用機器を良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を 行うこと。 | ||||
29 | 事務用機器 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 01 | 事務用機器の管 理 | (1) 事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに低電力モー ドの設定を行うこと。 |
02 | 事務用機器の保 全管理 | (1) 事務用機器は、必要に応じ定期的に保守及び点検を行うこと。 | ||||
30 | 建物等 | 01 | その他の措置 | 01 | 断熱性、再生可能エネルギー源の利用等 | (1) ブラインド、カーテン等を適切に使用し、日射を遮蔽できる場所では積極的に利用すること。 (2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の設備について、 良好な状態に維持するため、定期的に保守及び点検を行うこと。 |
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について十分な検討を行い、年間を総合して排熱及び電力の十分な利用が可能であることを確認し、適正規模の設備容量のコージェネレー ション設備の設置を行うこと。 | ||||||
24 | 受変電設備 | 01 | 抵抗等による電気の損失の防止 | 04 | 新設、更新等における措置 | (1) 受変電設備を新設する場合には、エネルギー損失の少ない機器を採用するとともに、電力の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、受変電設備の配置、配電圧、設備容量を決定すること。 |
25 | ボイラー | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 02 | 新設、更新等における措置 | (1) ボイラー設備を新設する場合には、必要な負荷に応じた設備を選定すること。 (2) ボイラー設備からの廃ガス温度の有効利用について検討を行い、利用できる場合は、廃熱利用の措置を講ずること。また、蒸気ドレンの廃熱が有効利用できる場合は、回収利用の措置を講ずること。 (3) ボイラー設備は、蒸気等の需要実績と将来の動向について十分な検討を行い、適正規模の設備容量のボイラー設備を選定するとともに、エコノマイザー等を搭載した高効率なボイラー設備を採用すること。また、配管経路の短縮、配管の断熱等に配慮したエネルギー損失の少ない設備とすること。 (4) 負荷の変動が予想されるボイラー設備は、適切な台数分割を行い、台数制御により効率の高い運転が可能となるシステムを採用するこ と。 |
26 | 照明設備 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 03 | 新設、更新等における措置 | (1) 必要な照度に応じた設備を選定すること。 (2) 調光可能な LED ランプ等省エネルギー型設備の導入を行うこと。 (3) 高輝度放電ランプ(HID ランプ)、LED ランプ等効率の高いランプを使用した照明器具等省エネルギー型設備の導入を行うこと。 (4) 清掃、光源の交換等の保守が容易な照明器具を選択するとともに、その設置場所、設置方法等についても保守性を考慮すること。 (5) 照明器具の選択には、光源の発光効率だけでなく、点灯回路や照明器具の効率及び被照明場所への照射効率も含めた総合的な照明効率を考慮すること。 (6) 窓側等の昼光を使用することができる場所の照明設備の回路は、他の照明設備と別回路にすることを考慮すること。 (7) 照明の点灯区画の限定、照明器具の適切な間隔配置を考慮すること。 (8) 不必要な場所及び時間帯の消灯又は減光のため、人体感知装置の設 置、計時装置(タイマー)の利用又は保安設備との連動等の実施を考慮すること。 |
27 | 昇降機 | 01 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 03 | エスカレータ管理 | (1) エスカレータは、人感センサー設置等による運転により、不要時の運転を避けること。 (2) 特定エネルギー消費機器に該当しない交流電動機(籠型三相誘導電動機に限る。)又は当該機器が組み込まれた動力設備を新設する場合には、日本工業規格 C4212(高効率低圧三相かご型誘導電動機)に規定す る効率値以上の効率のものの採用を考慮すること。 |
28 | 給湯設備、業務用機器等 | 01 | 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 | 03 | 新設、更新等における措置 | (1) 給湯設備は、給湯負荷の変化に応じた運用が可能なものとすること。 (2) 給湯設備は、使用量の少ない給湯箇所は局所式にする等の措置を講ずること。 (3) 給湯設備は、ヒートポンプシステム、潜熱回収方式の熱源設備の採 用を考慮すること。 |
02 | 電気の動力、熱等への変換の合理化 | 03 | 新設、更新等における措置 | (1) 業務用機器は、エネルギー効率の高い機器を選定すること。 (2) 熱を発生する業務用機器は、空調区画の限定や外気量の制限等により空気調和の負荷を増大させないように考慮すること。また、ダクトの使用や装置に熱媒体を還流させるなどをして空気調和区画外に直接熱を排出し、空気調和の負荷を増大させないように考慮すること。 | ||
30 | 建物等 | 01 | その他の措置 | 02 | 新設、更新等における措置 | (1) 二重窓、複層ガラス、遮光フィルム等を採用し、断熱強化を図ること。 (2) 燃料電池、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電等の積極的な導入を行うこと。 (3) 電気自動車充給電設備、蓄電池の積極的な導入を行うこと。 |
31 | 廃棄物処理 | 01 | 燃焼の合理化 | 01 | 新設、更新等における措置 | (1) 下水汚泥の焼却炉の燃焼効率の改善を図るため、高温燃焼の基準化により、下水汚泥の 850℃以上での高温燃焼を行うとともに、それに 見合った焼却炉の更新を行うこと。 |
別表第4 業務部門における目標対策
分類 | 対策の内容 | |||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
21 | 一般管理事項 | 01 | 管理体制の構築 | 02 | 外部機関の利用等 | (1) ISO14001 やエコアクション 21 などの環境マネジメントシステムや、 ISO50001 などのエネルギーマネジメントシステムを確立し、第三者機関による点検・検査が実施されること。 (2) 自社で温暖化対策の立案が困難な場合は、外部の専門家による省エ ネルギー診断等を行い、対策の立案が実施されていること。 |
04 | 設備等の管理 | 01 | 新設、更新等における措置 | (1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第 149 条第1項により定められたエネルギー消費機器(以下 「特定エネルギー消費機器」という。)に該当するものを新設等する場合は、当該機器に関する性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準に規定する基準エネルギー消費効率以上の効率のものの採用を 考慮すること。 | ||
05 | エネルギーの管理 | 01 | システムの導入等 | (1) 電気を使用する設備や空気調和設備等を総合的に管理し評価をするためにビルエネルギー管理システム(以下「BEMS」という。)の採 用を考慮すること。 | ||
22 | 空 気 調 和 設備、 換気設備 | 01 | 空気調和設備の運転管理 | 04 | 新設、更新等における措置 | (1) 必要な負荷に応じた設備を選定すること。 (2) 可能な限り空気調和を施す区画ごとに個別制御ができるものとすること。 (3) ヒートポンプ等を活用した効率の高い熱源設備を採用すること。 (4) 熱搬送設備の風道、配管等の経路の短縮や断熱等に配慮したエネルギー損失の少ない設備とすること。 (5) 負荷の変動が予想される空気調和設備の熱源設備、熱搬送設備は、適切な台数分割、台数制御及び回転数制御、部分負荷運転時に効率の高い機器又は蓄熱システム等効率の高い運転が可能となるシステムを採用すること。また、熱搬送設備は変揚程制御の採用を考慮すること。 (6) 空気調和機設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応じた運転制御を行うことができるようにするため、回転数制御装置等による変風量システム及び変流量システムを採用すること。 (7) 夏期や冬期の外気導入に伴う冷暖房負荷を軽減するために、全熱交換器の採用を考慮すること。また、中間期や冬期に冷房が必要な場合は、外気冷房制御の採用を考慮すること。その際、加湿を行う場合には、冷房負荷を軽減するため、水加湿方式の採用を考慮すること。 (8) 蓄熱システム及び地域冷暖房システムより熱を受ける熱搬送設備の揚程が大きい場合は、熱交換器を採用し揚程の低減を行うこと。 (9) エアコンディショナーの室外機の設置場所や設置方法は、日射や通風状況、集積する場合の通風状態等を考慮し決定すること。 (10) 空気調和を施す区画ごとの温度、湿度その他の空気の状態の把握及び空気調和の効率の改善に必要な事項の計測に必要な計量器、センサー等を設置するとともに、BEMS等の採用により、適切な空気調 和の制御、運転分析ができるものとすること。 |
05 | 空調機器等の適 切な運転管理 | (1) 室内の設備の状況等により空調機器等の運転時間の短縮が可能な場 合は、タイマー、センサー等による制御システムを導入すること。 | ||||
06 | 最適な風量制御等 | (1) 空調機器及び送排風機を有する場合は、負荷の状況、稼動時間等を考慮し、ポールチェンジ、プーリーダウン、ダンパ調整、回転数制御装置の導入等、負荷に応じた風量制御を行うこと。 (2) 電動機の消費電力、稼動時間等を考慮し、空調機器等における動力 伝達媒体による動力損失低減対策を行うこと。 | ||||
02 | 換気設備の運転管理 | 03 | 適正な外気導入量制御 | (1) 現状の室内環境を把握し、取入外気量が過剰である場合又は特に、夏季及び冬季において、外気処理に伴う熱負荷を軽減できる場合には、室内 CO2 濃度の程度、在室人員の変動の程度等により、室内 CO2 濃度 1000ppm 以下を確保できる範囲で、CO2 濃度制御によるダンパー開閉の自動制御又は給排気ファンの回転数制御を導入すること。 | ||
04 | 駐車場の換気設備の運転管理 | (1) 地下駐車場、屋内駐車場等の駐車場において換気設備を有する場合は、駐車車両数、利用時間帯、CO2 濃度又は CO 濃度の変化、駐車場の換気能力等の駐車場利用実態を把握するとともに、タイムスケジュールによる運転制御、ポールチェンジ、CO2 濃度又は CO 濃度による運転制御システムを導入すること。 (2) 駐車場においては、運転時間に関するタイムスケジュールの設定、 CO2 濃度及びCO 濃度による換気ファンの台数制御又は回転数制御等を適正に行い、換気設備の動力を軽減させること。 | ||||
23 | 発 電 専 用 設備、コージェネレーション設備 | 01 | 熱の動力等への変換の合理化 | 05 | 新設、更新等における措置 | (1) 発電専用設備は、電力の需要実績と将来の動向について十分検討を行い、適正規模の設備容量のものとすること。 (2) 発電専用設備は、国内の火力発電専用設備の平均的な受電端発電効率と比較し、年間で著しくこれを下回らないものとすること。 (3) コージェネレーション設備は、熱及び電力の需要実績と将来の動向 |
川
崎
市
公
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
- 2632 -
別表第5 自動車部門における基本対策 別表第6 自動車部門における目標対策
分類 | 対策の内容 | |||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
51 | 自動車全般 | 01 | 一般管理事項 | 01 | 推進体制の整備 | (1) 指針に基づき、推進体制を整備すること。 (2) 温室効果ガスの排出削減対策を推進するための対策責任者の設置を行うとともに役割分担及び責任の所在を明確にすること。また、経営者による基本方針及び対策目標の明示が行われていること。 (3) (2)の基本方針及び対策目標に基づき、各担当部署での具体的な削減対策を立案し、それらを検討できる組織横断的な委員会等を設置すること。 (4) 削減対策の実施に必要な人材及び予算の確保及び管理を行うこと。 (5) 削減対策の適切な進行管理(PDCA サイクル)を行うための推進体制を整備すること。 (6) 温室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組に必要な情報な どについて周知徹底させるため、研修等の教育体制を整備すること。 |
02 | 車両の保全管理 | (1) 温室効果ガス排出量の削減を目的とした自動車に係る運転管理、計測・記録、保守・点検についての自主マニュアルを作成すること。 (2) 自主マニュアルを定期的に見直し、改善を図ること。 (3) 自動車の性能及び効率の低下を防止するため、必要な保守及び点検を定期的(日常、月次、年次)に行うこと。 (4) 自動車に係る維持管理等に関する点検、検査措置の記録を作成し、 一定期間保存すること。 | ||||
03 | エネルギー使用量等の把握、計測、記録等の管理 | (1) 燃料使用量等、温室効果ガスの排出の量と密接に関係を持つ数量の使用量及びその負荷変動を管理し、過去の実績との比較及び分析を行うこと。 (2) 燃料使用量又は温室効果ガスの排出の量の管理指標として、エネルギー消費原単位又は温室効果ガスの排出原単位を算出し、管理するこ と。 | ||||
04 | エコドライブの実施 | (1) 自動車の使用にあたっては、次の事項を事業者全体として取り組むこと。 ・急発進、急停止を行わない。 ・車間距離の確保と定速運転の実施に努める。 ・エンジンブレーキを積極的に利用する。 ・エアコンを適正な温度に設定する。 ・無駄なアイドリングは行わない。 ・道路交通情報を活用し、渋滞や道路情報等を確認する。 ・タイヤの空気圧を適正に保つ。 ・不要な荷物の積載は行わない。 ・交通の妨げになる場所での駐車を行わない。 (2) 定期的に自治体等が開催するエコドライブ講習会などに参加し、従業員に対する周知・教育を行うこと。 | ||||
52 | 貨物輸送 | 01 | 輸送の効率化等による措置 | 01 | 輸送の効率化 | (1) 事前に目的地までの効率的なルートを選定すること。 (2) 混雑する道路や時間帯を避ける輸送計画を立てること。 (3) 目的に応じた自動車又は輸送量に見合った自動車を使用し、輸送回数を減らすこと。 |
分類 | 対策の内容 | |||||
大分類 | 中分類 | 小分類 | ||||
51 | 自動車全般 | 02 | 設備等の導入に関する措置 | 01 | 次世代自動車等の導入 | (1) 目的に応じた自動車又は輸送量に見合った自動車を導入すること。 (2) 電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)などの次世代自動車や低燃費車等の温室効果ガスの排出 を抑えた車両を計画的に導入すること。 |
02 | エコドライブ管理システムの導入 | (1) エコドライブ管理システムの導入により、ドライバーの運転を記録し、速度や急加速、急減速、アイドリング等を確認・点検等すること。 (2) エコドライブ管理システムによる記録を活用して、運転管理を適切に 行うこと。 | ||||
52 | 貨物輸送 | 01 | 輸送の効率化等による措置 | 02 | 共同輸配送 | (1) 荷主等と連携し、複数の事業者による車両及び貨物の相互融通等によ り、積載効率及び輸送効率の向上並びに輸送距離及び使用車両の削減を行うこと。 |
03 | モーダルシフト | (1) 幹線貨物輸送をトラックから鉄道や海運に転換し、環境負荷の低減を 図ること。 | ||||
04 | 物流拠点の整理 合理化 | (1) 効率的な物流システムを構築するために、物流拠点の見直しを図り、 分散した拠点を集約する等することで、無駄な走行を減らすこと | ||||
02 | 設備等の導入に関する措置 | 01 | 輸配送システムの導入 | (1) 求車・求貨システムや配車支援システム等を導入・活用することで、帰り荷の確保や積載率の向上、車両稼動率の向上など、輸送効率向上を 図ること。 | ||
53 | 建物等 | 01 | その他の措置 | 01 | 新設、更新等に おける措置 | (1) 電気自動車充給電設備、蓄電池の積極的な導入を行うこと。 |
指針様式第1号 (第1面)
事業活動地球温暖化対策計画
1 温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針
(1) 温室効果ガス排出量削減に向けた方針
(2) 削減対策実施状況の適切な進行管理(PDCAサイクル)を行うための方針
公
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
- 2633 -
2 温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体制
指針様式第1号 (第2面)
3 温室効果ガスの排出の量の削減目標等
(1) 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び温室効果ガスの排出の量等
ア 基準排出量と目標排出量((実)は実排出量を、(調)は調整後排出量を示す。以下同じ。 )
1、2、4号該当者等 | 3号該当者等 | |||||||
基 | 準 | 年 | 度 | 年度 | ||||
目 | 標 | 年 | 度 | 年度 | ||||
基 | 準 | 排 | 出 | 量 | (実) (調) | t-CO2 | (実) (調) | t-CO2 |
目 | 標 | 排 | 出 | 量 | (実) (調) | t-CO2 | (実) (調) | t-CO2 |
削 | 減 | 量 | (実) | t-CO2 | (実) | t-CO2 | ||
内訳 | 対策の実施による削減量 | (実) | t-CO2 | (実) | t-CO2 | |||
上 記 以 外 に よ る 削 減 量 | (実) | t-CO2 | (実) | t-CO2 | ||||
削 | 減 | 率 | (実) | % | (実) | % |
イ 基準排出量原単位等と目標排出量原単位等(任意記載)
1、2、4号該当者等 | 3号該当者等 | |
原 単 位 等 の 活 動 量 | ||
原 単 位 等 の 単 位 | ||
基 準 年 度 の 値 | ||
目 標 年 度 の 値 | ||
削 減 率 | % | % |
ウ 目標設定に関する説明
川
崎
市
(2) 温室効果ガスの排出の量の削減目標(全社目標)(任意記載)
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
指針様式第1号 (第3面)
4 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容に係る事項
(1) 措置の内容
川
ア 計画期間に実施する措置の内容(別表第1から6等を参考に記載してください。)
計 画 | ||
第1年度 | ||
第2年度 | ||
第3年度 | ||
計画期間における取組の評価 (第3年度の報告時に記載) |
崎
市
公
報
- 2634 -
イ 実施済みの主な温室効果ガスの排出の量の削減対策内容
指針様式第1号 (第4面)
(2) 再生可能エネルギー源等の利用等
ア 基準年度までに実施した再生可能エネルギー源等の利用に係る検討状況
(検討済みの場合は「◯」、未検討の場合は「× 」を記載し、検討済みの場合は検討結果を記載してください。)
再生可能エネルギー源 | 検討の | 検 | 討 | 結 | 果 | ||||
等 の 種 類 | 有 無 | ||||||||
太 | 陽 | 光 | |||||||
風 | 力 | ||||||||
バ | イ | オ | マ | ス | |||||
未 利 用 エ ネ ル ギ ー | |||||||||
その他( ) | |||||||||
その他( ) |
イ 再生可能エネルギー源等を利用した設備の導入状況・計画及び再生可能エネルギー源等の価値の保有状況・計画
種類 | 概要(規模、場所など) | 導入(保有)年度 |
(3) 基準年度までに実施したエネルギーの効率的な利用を図るための設備等の導入・検討状況
(導入済みの場合は「◯」、導入検討中の場合は「△」、導入予定なしの場合は「×」を記載してください。)
設備等の種類 | 導入等の状況 | 設備等の種類 | 導入等の状況 |
電気自動車等への充電設備 | エネルギー管理システム ( F E M S , B E M S 等 ) | ||
電気自動車等から建物等への 給電設備 | その他( ) | ||
EV、PHV、FCV | その他( ) |
指針様式第1号 (第5面)
5 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する措置に係る事項
計 画 | |
第1年度 | |
第2年度 | |
第3年度 |
川
崎
市
公
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
- 2635 -
6 その他、地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項
指針様式第1号 (第6面)
7 基準年度のエネルギー起源CO2の排出の量等の実績(1、2号該当者等)
(1) 事業者単位
ア エネルギー起源CO2の排出量
(実)
t-CO2
(調)
イ 原油換算エネルギー使用量
KL
ウ 事業所の数
(2) 事業所等単位
ア 年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500kl 以上の事業所
事業所の名称 | 事業所の所在地 | エネルギー起源CO2の排出量 |
t-CO2 | ||
t-CO2 | ||
t-CO2 | ||
t-CO2 |
イ 年間の原油換算エネルギー使用量が 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所
計 画 | |
第1年度 | |
第2年度 | |
第3年度 |
事業所の名称 | 事業所の所在地 | エネルギー起源CO2の排出量 |
t-CO2 | ||
t-CO2 | ||
t-CO2 | ||
t-CO2 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
指針様式第1号 (第7面)
8 基準年度の温室効果ガスの排出の量等の実績(3号該当者等)
(1) 自動車に係る温室効果ガスの排出量等ア 温室効果ガスの排出量
(実)
t-CO2
(調)
イ 車両の台数(基準年度末日時点)
台
(2) 車両の内訳 ア 車両の種別
種 別 | 台 数 |
普 通 貨 物 自 動 車 | 台 |
小 型 貨 物 自 動 車 | 台 |
大 型 バ ス | 台 |
マ イ ク ロ バ ス | 台 |
乗 用 自 動 車 | 台 |
特 種 自 動 車 | 台 |
- 2636 -
イ 燃料の種別
種 別 | 台 数 | 比 率 | |
次世代自動車 | 電気自動車 | 台 | % |
プラグインハイブリッド自動車 | 台 | % | |
ハイブリッド自動車 | 台 | % | |
燃料電池自動車 | 台 | % | |
天然ガス自動車 | 台 | % | |
その他 | 台 | % | |
低燃費車 | ガソリン自動車(上記を除く) | 台 | % |
ディーゼル自動車(上記を除く) | 台 | % | |
LPGガス車 | 台 | % | |
その他(上記を除く) | 台 | % | |
上記以外 | 台 | % |
※ 低燃費車とは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づき定められた燃費基準
(トップランナー基準)を達成している自動車をいう。
指針様式第1号 (第8面)
川
崎
市
公
報
9 事業者における温室効果ガスの種類ごとの削減目標等(4号該当者等)
温室効果ガスの種類 | 温室効果ガスの量(t-CO2) | 削減率 | ||
基準年度 | 目標年度 | 削減量 | ||
①非エネルギー起源 CO2(②を除く) | % | |||
②廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源 CO2 | % | |||
③CH4 | % | |||
④N2O | % | |||
⑤HFC | % | |||
⑥PFC | % | |||
⑦SF6 | % | |||
⑧NF3 | % |
指針様式第1号(別紙 ) (第1面)
事業活動地球温暖化対策計画(大規模事業所用)
川
崎
市
- 2637 -
事業所の名称 | |||
事業所の所在地 | |||
事業所の部門 (該当する方に ◯を記載) | 産業部門 | ||
業務部門 | |||
事業の内容 | |||
事業所の規模等 (業務部門の場合は記載) | 建 物 の 延 床 面 積 | m2 | |
事 業 開 始 年 月 日 | |||
建 物 の 使 用 用 途 | |||
建 物 の 所 有 形 態 | |||
主なテナント等事業者の概要 (業務部門の場合は記載) | (1) | テナント等事業者の名称 | |
事業の概要 | |||
(2) | テナント等事業者の名称 | ||
事業の概要 | |||
(3) | テナント等事業者の名称 | ||
事業の概要 |
1 事業所等の概要(本年度4月1日時点)
指針様式第1号(別紙 ) (第2面)
2 温室効果ガスの排出の量の削減目標等
(1) 基準排出量と目標排出量
基 | 準 | 排 | 出 | 量 | t-CO2 |
目 | 標 | 排 | 出 | 量 | t-CO2 |
削 | 減 | 量 | t-CO2 | ||
内訳 | 対策の実施による削減量 | t-CO2 | |||
上 記 以 外 に よ る 削 減 量 | t-CO2 | ||||
削 | 減 | 率 | % |
(2) 基準排出量原単位等と目標排出量原単位等(任意記載)
原単位等の活動量 | 原 単 位 等 の 単 位 | ||
基 準 年 度 の 値 | 目 標 年 度 の 値 | ||
削 減 率 | % |
(3) 目標設定に関する説明
公
3 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容に係る事項
報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
(別表第1から6等を参考に記載してください。)
NO. | 対策の名称 | 対策の内容 | 実施 予定年度 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
指針様式第2号 (第1-1面)
事業活動地球温暖化対策結果報告
1 温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成状況(第1、2、4号該当者等)
(1) 計画期間における温室効果ガスの排出の量等の状況ア 温室効果ガスの排出の量
基準年度 ( 年度) | 第1年度 ( 年度) | 第2年度 ( 年度) | 第3年度 ( 年度) | 目 標 排 出 量 | |
排 出 量 ( t - C O 2 ) | (実) (調) | (実) (調) | (実) (調) | (実) (調) | (実) (調) |
削 減 率 | (実) % (調) % | (実) % (調) % | (実) % (調) % | (実) % (調) % |
イ 温室効果ガスの排出の量に係る原単位等の値(任意記載)
原 | 単 | 位 | 等 | の | 活 | 動 | 量 | 原単位等の単位 | ||||
基 準 年 度 ( 年度) | 第1年度 ( 年度) | 第2年度 ( 年度) | ( | 第3年度 年度) | 目 標 と し た 値 | |||||||
排出量原単位等の値 | ||||||||||||
活 動 量 の 値 | ||||||||||||
排出量原単位等の削減率 | % | % | % | % |
川
崎
市
公
報
ウ 計画期間の温室効果ガスの排出の量の状況等についての説明
第1年度 | ||
第2年度 | ||
第3年度 | ||
計画期間における排出量増減等の評価 (第3年度の報告時に記載) | ||
上記評価を踏まえた改善対策など (第3年度の報告時に記載) |
(2) 温室効果ガスの排出の量の状況(全社目標)(任意記載)
指針様式第2号 (第1-2面)
2 温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成状況(第3号該当者等)
(1) 計画期間における温室効果ガスの排出の量等の状況ア 温室効果ガスの排出の量
基準年度 ( 年度) | 第1年度 ( 年度) | 第2年度 ( 年度) | 第3年度 ( 年度) | 目 標 排 出 | 量 | ||||||
排 出 量 ( t - C O 2 ) | (実) (調) | (実) (調) | (実) (調) | (実) (調) | (実) (調) | ||||||
削 | 減 | 率 | (実) (調) | % % | (実) (調) | % % | (実) (調) | % % | (実) (調) | % % |
イ 温室効果ガスの排出の量に係る原単位等の値(任意記載)
原 単 位 | 等 の 活 | 動 | 量 | 原単位等の単位 | |||||
基 準 年 度 | 第 | 1 | 年 度 | 第 2 年 度 | 第 | 3 | 年 度 | 目 標 と し た 値 | |
( 年度) | ( | 年度) | ( 年度) | ( | 年度) | ||||
排出量原単位等の値 | |||||||||
活 動 量 の 値 | |||||||||
排出量原単位等の削減率 | % | % | % | % |
- 2638 -
ウ 計画期間の温室効果ガスの排出の量の状況等についての説明
第1年度 | ||
第2年度 | ||
第3年度 | ||
計画期間における排出量増減等の評価 (第3年度の報告時に記載) | ||
上記評価を踏まえた改善対策など (第3年度の報告時に記載) |
(2) 温室効果ガスの排出の量の状況(全社目標)(任意記載)
指針様式第2号 (第2面)
3 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の実施状況
(1) 措置の実施状況
- 2639 -
計 画 | ||
第1年度 | ||
第2年度 | ||
第3年度 | ||
計画期間における取組の評価 (第3年度の報告時に記載) |
(各年度において、計画に記載がない措置を実施した場合は、実施した内容の最後に(追加実施)と記載してください。)
指針様式第2号 (第3面)
(2) 再生可能エネルギー源等の利用等
ア 前年度における再生可能エネルギー源等の利用に係る検討状況
(追加検討を実施した場合は「◯」、追加の検討を実施していない場合は「×」を記載してください。また、追加検討を実施した場合はその結果を記載してください。)
再生可能エネルギー源 | 追加検討 | 検 | 討 | 結 | 果 |
等 の 種 類 | の 有 無 | ||||
太 | 陽 光 | ||||
風 | 力 | ||||
バ | イ オ マ ス | ||||
未 | 利 用 エ ネ ル ギ ー | ||||
その他( ) | |||||
その他( ) |
川
崎
市
公
報
イ 再生可能エネルギー源等を利用した設備の導入状況・計画及び再生可能エネルギー源等の価値の保有状況・計画
種 類 | 概要(規模、場所など) | 導入(保有)年度 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
(3) 前年度に実施したエネルギーの効率的な利用を図るための設備等の導入状況
(追加導入がある場合は「◯」、追加導入がない場合は「×」を記載してください。)
設備等の種類 | 追加導入の有 無 | 設備等の種類 | 追加導入の有 無 |
電気自動車等への充電設備 | エネルギー管理システム ( F E M S , B E M S 等 ) | ||
電気自動車等から建物等への 給電設備 | その他( ) | ||
EV、PHV、FCV | その他( ) |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
指針様式第2号 (第4面)
4 他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する措置の実施状況
(各年度において、計画に記載がない措置を実施した場合は、実施した内容の最後に(追加実施)と記載してください。)
計 画 | |
第1年度 | |
第2年度 | |
第3年度 |
川
5 その他、地球温暖化対策の推進への貢献の実施状況
崎
- 2640 -
計 画 | |
第1年度 | |
第2年度 | |
第3年度 |
(各年度において、計画に記載がない措置を実施した場合は、実施した内容の最後に(追加実施)と記載してください。)
指針様式第2号 (第5面)
6 基準年度からのエネルギー起源CO2の排出の量等の推移(1、2号該当者等)
(1) 事業者単位
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | |
エネルギー起源 CO2排出量 | t-CO2 | t-CO2 | t-CO2 | t-CO2 |
原油換算エネルギー使用量 | KL | KL | KL | KL |
事業所の数 |
(2) 事業所等単位
ア 基準年における年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500kl 以上の事業所
事業所の名称 | 事業所の所在地 | エネルギー起源CO2の排出量(t-CO2) | |||
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | ||
市
公
報
イ 基準年における年間の原油換算エネルギー使用量が 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所
事業所の名称 | 事業所の所在地 | エネルギー起源CO2の排出量(t-CO2) | |||
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | ||
指針様式第2号 (第6面)
7 基準年度からの温室効果ガスの排出の量等の推移(3号該当者等)
(1) 自動車に係る温室効果ガスの排出量等
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | |
温室効果ガス排出量 | t-CO2 | t-CO2 | t-CO2 | t-CO2 |
車 両 の 台 数 | 台 | 台 | 台 | 台 |
(2) 車両の内訳 ア 車両の種別
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | |
普 通 貨 物 自 動 車 | 台 | 台 | 台 | 台 |
小 型 貨 物 自 動 車 | 台 | 台 | 台 | 台 |
大 型 バ ス | 台 | 台 | 台 | 台 |
マ イ ク ロ バ ス | 台 | 台 | 台 | 台 |
乗 用 自 動 車 | 台 | 台 | 台 | 台 |
特 種 自 動 車 | 台 | 台 | 台 | 台 |
- 2641 -
イ 燃料の種別
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 最新年度 の比率 | ||
台数 | 台数 | 台数 | 台数 | |||
次世代自動車 | 電気自動車 | 台 | 台 | 台 | 台 | % |
プラグインハイブリッド自動車 | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
ハイブリッド自動車 | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
燃料電池自動車 | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
天然ガス自動車 | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
その他 | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
低燃費車 | ガソリン自動車(上記を除く) | 台 | 台 | 台 | 台 | % |
ディーゼル自動車(上記を除く) | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
LPGガス車 | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
その他(上記を除く) | 台 | 台 | 台 | 台 | % | |
上記以外 | 台 | 台 | 台 | 台 | % |
※ 低燃費車とは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」に基づき定められた燃費基準
(トップランナー基準)を早期達成している自動車をいう。
指針様式第2号 (第7面)
川
崎
市
公
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(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
8 事業者における基準年度からの温室効果ガスの種類ごとの排出量の推移(4号該当者等)
温室効果ガスの種類 | 温室効果ガスの量(t-CO2) | 目標排出量 (t-CO2) | |||
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | ||
①非エネルギー起源 CO2(②を除く) | |||||
②廃棄物の原燃料使用に伴う 非エネルギー起源 CO2 | |||||
③CH4 | |||||
④N2O | |||||
⑤HFC | |||||
⑥PFC | |||||
⑦SF6 | |||||
NF3 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
指針様式第2号(別紙 ) (第1面)
事業活動地球温暖化対策結果報告(大規模事業所用)
川
崎
────────────────────────────────
- 2642 -
事業所の名称 | |||
事業所の所在地 | |||
事業所の部門 (該当する方に ◯を記載) | 産業部門 | ||
業務部門 | |||
事業の内容 | |||
事業所の規模等 (業務部門の場合は記載) | 建 物 の 延 床 面 積 | m2 | |
事 業 開 始 年 月 日 | |||
建 物 の 使 用 用 途 | |||
建 物 の 所 有 形 態 | |||
主なテナント等事業者の概要 (業務部門の場合は記載) | (1) | テナント等事業者の名称 | |
事業の概要 | |||
(2) | テナント等事業者の名称 | ||
事業の概要 | |||
(3) | テナント等事業者の名称 | ||
事業の概要 |
1 事業所の概要等(本年度4月1日時点)
指針様式第2号(別紙 ) (第2面)
2 温室効果ガスの排出の量等の削減目標の達成状況
(1) 温室効果ガスの排出の量
基準年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 目 標 排 出 量 | |
排 出 量 ( t - C O 2 ) | |||||
削 減 率 | % | % | % | % |
(2) 温室効果ガスの排出の量の原単位等の値(任意記載)
原 単 位 等 の 活 動 量 | 原単位等の単位 | ||||
基 準 年度 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 目 標 と し た 値 | |
排出量原単位等の値 | |||||
活 動 量 の 値 | |||||
排出量原単位等の削減率 | % | % | % | % |
市
(3) 計画期間の温室効果ガスの排出の量の状況についての説明
第1年度 | |
第2年度 | |
第3年度 |
公
報
3 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の実施状況
NO. | 対策の名称 | 対策の内容 【計画期間の途中で対策を追加した場合は、対策の内容の最後に(◯◯年度追加)と記載してください】 | 実施年度に◯を記載してください。 | ||
第1 年度 | 第2 年度 | 第3 年度 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
川崎市公告第674号
一般競争入札について次のとおり公告します。
令和5年4月14日
川崎市長 福 田 紀 彦
競争入札に付する事項 | 件 名 | 【新本庁舎】災害対策本部事務局等什器の購入 |
履行場所 | 川崎市新本庁舎(川崎市川崎区宮本町1番地)内の指定する場所 | |
履行期間 | 令和6年3月29日 | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 ⑶ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「文具・事務機器」種目 「事務用器具」に登載されていること。 ⑷ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分 「市内」で登録されている者 ⑸ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑹ 平成25年4月1日以降に、この購入(製造)物品についての類似の契約実績があること。なお、契約実績については、1契約につき1,000,000円以上とします。 また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。 ⑺ この購入(製造)物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。 ⑻ この購入(製造)物品の納入後、不良品についてすべて責任をもって無償で修理又は交換できること。 | |
契約条項を示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 明治安田生命ビル13階電話番号 044-200-2091 | |
入札日時等 | 令和5年5月29日11時00分(川崎市役所入札室 砂子平沼ビル7階) | |
入札保証金 | 要 | |
契約書作成 | 要 | |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 | |
そ の 他 | 詳細は契約課ホームページ 「入札情報 かわさき」を御覧ください。 |
川崎市公告第675号
────────────────────────────────
令和5年4月14日
一般競争入札について次のとおり公告します。 川崎市長 福 田 紀 彦
競争入札に付する事項 | 件 名 | CO2モニター |
履行場所 | 各市立学校(又は各区集配拠点校) | |
履行期間 | 令和5年7月14日 | |
参 加 資 格 | ⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 ⑶ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「計測機器・光理化学機器」種目「環境測定機器」に登載されており、A又はBの等級に格付けされていること。 ⑷ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に地域区分 「市内」で登録されている者 ⑸ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による中小企業者であること。 ⑹ 平成25年4月1日以降に、この購入(製造)物品についての類似の契約実績があること。 なお、契約実績については、1契約につき1,000,000円以上とします。 |
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
参 加 資 格 | また、川崎市以外の他官公庁、民間企業との契約実績でもかまいません。 ⑺ この購入(製造)物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができること。 |
契約条項を示す場所等 | 川崎市財政局資産管理部契約課物品契約係 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 明治安田生命ビル13階電話番号 044-200-2092 |
入札日時等 | 令和5年6月6日11時00分(川崎市役所入札室 砂子平沼ビル7階) |
入札保証金 | 要 |
契約書作成 | 要 |
入札の無効 | 川崎市競争入札参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 |
そ の 他 | 詳細は契約課ホームページ「入札情報 かわさき」を御覧ください。 |
川崎市公告第676号
────────────────────────────────
川崎駅前タワー・リバーク20階
公募型プロポーザルの実施について次のとおり公告します。
令和5年4月14日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 趣 旨
本業務は、川崎港におけるカーボンニュートラルポート(以下、CNPという。)の形成を図るため、港湾法第50条の2第1項の規定に基づく港湾脱炭素化推進計画として、令和5年度前半に策定予定である(仮称)川崎港CNP形成計画(以下、CNP形成計画という。)の推進に必要な支援を行うほか、同計画に基づき、川崎港コンテナターミナル(以下、コンテナターミナルという。)の荷役機械などが、今後EV化・F C化されることを見据え、必要な燃料供給体制を検討するものである。また、合わせてコンテナターミナルにおけるカーボンニュートラル電力(以下、CN電力という。)の導入可能性についても、ピークカット効果等も含めた経済性分析等を行った上で、最も効率的かつ効果的な導入手法を検討するものである。
これらの業務を委託するにあたり、受託候補者を特 定するため公募型プロポーザルを実施するものである。
2 委託業務の概要
⑴ 件 名
令和5年度川崎港におけるカーボンニュートラルポート形成に向けた検討調査業務委託
内 容
仕様書のとおり
⑶ 履行期限
令和6年3月31日
⑷ 契約上限額 14,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)
⑸ 担当部課
川崎市港湾局港湾経営部経営企画課(担当 諏佐)住所 川崎市川崎区駅前本町12-1
※郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください
電話 044-200-3062
3 提案資格
当該業務に係る受注を希望する者(以下「提案者」という。)は、次の条件をすべて満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則第2条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
⑶ 川崎市業務委託有資格業者名簿の業種「20調査・測定」、種目「99その他の調査・測定」に登録されていること。なお、登録申請中である場合は、提案内容の審査及び評価に当たって行うヒアリング(8
⑴参照)実施日までに登録されることを条件に、当該事項を満たしているものとします。
4 契約締結までの日程(予定)
募集開始 | 令和5年4月14日㈮ |
参加意向申出書提出締切 | 令和5年4月20日㈭ 17時(必着) |
質問受付期限 | 令和5年4月20日㈭ 17時(必着) |
提案資格確認結果通知 | 令和5年4月26日㈬ |
質問回答 | 令和5年4月26日㈬ |
提案書類提出期限 | 令和5年5月16日㈫ 17時(必着) |
提案書等に関するヒアリング | 令和5年5月22日㈪ |
審査結果通知 | 令和5年5月下旬 |
契約締結 | 令和5年6月1日㈭ |
5 参加意向申出書の提出等
本プロポーザルに参加を希望する者は、次によりプ ロポーザル参加意向申出書(以下「参加意向申出書」という。)(第2号様式)を提出しなければなりません。
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
⑴ 提出期限
令和5年4月20日㈭17時必着提出場所
2⑸に同じ
⑶ 提出方法
郵送又は持参
⑷ 提案資格確認結果通知書の交付
参加意向申出書を提出した者に対しては、提案資 格の確認の結果を令和5年4月26日㈬までに提案資 格確認結果通知書(第3号様式)により通知します。
「参加意向申出書」に記載のある連絡担当者E-mail宛て電子メールで送付する予定です。
当該業務委託について提案資格を有するとの確認通知を受けた者が、提案を辞退する場合は、辞退書
(第4号様式)により届け出なければなりません。
⑸ 提案資格の喪失
⑷により通知を受けた者が資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書及び行われた提案は無効とします。
ア 「3 提案資格」を満たさないこととなったとき
イ 参加意向申出書等の提出書類に虚偽の記載をしたとき
ウ 提出期限、提出先、提出方法に適合しないときエ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されてい
ないとき
6 関連情報を入手するための照会窓口等
本業務等に関する質問がある場合は次によりお問い合わせください。
⑴ 照会窓口
2⑸に同じ受付期限
令和5年4月20日㈭17時(必着)
⑶ 照会方法
持参又は郵送とします。なお、持参の場合は事前連絡の上、9時から17時までの間にお越しください
(ただし12時から13時を除く。また土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)。指定様式での照会のみ受け付けます。
⑷ 質問に対する回答
公平を期すため、質問内容と合わせ、回答をすべての提案者に対し令和5年4月26日㈬までに電子メールで送付します。
7 当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書(以下「提案書」という。)等の提出
⑴ 提出書類
提案者は、期日までに次の書類を各10部提出して
ください。書類作成に当たっては「9⑴ 評価項目及び着眼点」を参照してください。
ア 提案書
ア 様式は自由とします。A4版・15ページ以下で作成してください。
イ コンテナターミナルにおける燃料供給体制調査について、荷役機械などがEV化・FC化されることを見据えて燃料供給体制を構築する必要があることに留意した上で、その調査手法を具体的に提案してください。
ウ コンテナターミナルにおけるCN電力の導入調査ついて、利用者への影響を抑えつつ最も効率的かつ効果的な手法によりCN電力の導入を進める必要があることに留意した上で、CN電力の導入に向けた調査手法を具体的に提案してください。
エ 年間スケジュールを図示してください。イ 見積書
ア 様式は自由とします。
イ 見積額とその積算の根拠を示し、企画提案内容と整合性が取れたものとしてください。
ウ 会社概要
ア 「提案書様式1」を使用してください。
イ 「職員数」については、正社員及びそれに準ずる社員数を記入してください。(臨時職員は含みません。)
ウ 「担当予定技術者」について、外部従事者がある場合は「所属部署、肩書き」の欄に所属機関名を記入してください。
エ 「業務実績」には、過去5年以内の同種又は類似の業務について記入してください。なお、川崎市から受託した業務がある場合は同種、類似の業務に限らず記入してください。
エ 担当予定技術者の経歴等
ア 「提案書様式2」を使用してください。
イ 同種又は類似の業務において1件以上の実績を有する者を担当予定技術者としてください。 ウ 担当予定技術者全員について作成してくださ
い。
エ 「業務経験」には、過去5年間に従事した同 種または類似の業務について記入してください。
オ 「専任性」については、本様式を作成する時点で担当している業務件数、本業務への概ねの従事割合を記入してください。
カ 「アピール」には、表彰実績や社会貢献活動等、業務以外での特筆すべき点を記入してください。
キ 担当予定技術者の人数制限はありませんが、やむを得ない理由がない限り、本企画提案書の
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
提出以降、人数及び人員の変更は認められません。退職等やむを得ない理由により変更を行う場合には、委託者の了解が必要となります。
ク 当該業務の実施体制・組織が分かる資料を添付してください。なお、当該業務のうち、第三者に再委託する部分がある場合は、その部分も含めて記入してください。
留意事項
ア 必要に応じ、次のサイトを参照してください。ア カーボンニュートラルポートの形成
https://www.city.kawasaki.jp/580/ page/0000125613.html
イ 川崎市地球温暖化対策推進基本計画
https://www.city.kawasaki.jp/300/ page/0000133741.html
ウ 川崎カーボンニュートラルコンビナート構想 https://www.city.kawasaki.jp/shisei/ category/57-1-17-0-0-0-0-0-0-0.html
エ 「カーボンニュートラルポートの形成に向けた検討会」の開催状況
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_ fr4_000050.html
イ 実施に係る費用については、原則として契約上 限額の範囲内に含めることとしますが、本業務に有効と考える手法の実施にあたり、契約上限額を超えて費用が必要な場合はその旨明記してご提案ください。
⑶ 提出期限
令和5年5月16日㈫ 17時(必着)
⑷ 提出場所
2⑸に同じ
⑸ 提出方法
持参又は郵送とします。なお、持参の場合は事前連絡の上、9時から17時までの間にお越しください
(ただし12時から13時を除く。また土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)。
⑹ 留意事項
ア 書類作成・提出に伴う費用は、提案者の負担とします。
イ 提出いただいた提案書等は返却しません。
8 提案内容の審査及び評価方法
評価にあたり、提案書等について30分程度のヒアリング(プレゼンテーション20分、質疑応答10分程度)を実施いたします。
⑴ 日時
令和5年5月22日㈪を予定しています。時間は後日指定します。
場所
川崎駅前タワー・リバーク20階会議室(川崎市川崎区駅前本町12-1)を予定しています。
⑶ ヒアリング当日の留意事項
ア 事前に提出した提案書(紙媒体)を使用して説明してください。PC・スクリーン等を使用しての説明はできませんので御了承ください。
イ 本業務の担当予定者によるプレゼンテーションを実施してください。
⑷ 評価結果の通知
評価結果については、全ての提案者に通知します。
9 提案内容の評価基準
次に定める評価項目及び着眼点に基づき、提案書の書類審査及びヒアリングにより評価を行います。評価項目ごとに採点します。
⑴ 評価項目及び着眼点
ア 情報収集力・現状分析力
ア 荷役機械等への燃料供給方法、CN電力に係る最近の動向や他都市等の事例についての情報収集や現状分析ができているか
イ 川崎港のカーボンニュートラル関係施策について、情報収集や現状分析ができているか
イ 企画力
ア コンテナターミナルにおける燃料供給体制調査について、荷役機械などがEV化・FC化されることを見据えて燃料供給体制を構築する必要があることに留意した上で、その調査手法を具体的に提案できているか
イ コンテナターミナルにおけるCN電力導入に向けて、利用者への影響を抑えつつ、最も効率的かつ効果的に進める必要があることに留意した上で、具体的な調査手法を提案できているか
ウ 専門性・独自性・創造力
ア 業務の実施に必要な専門的知識やノウハウを有することが分かる提案ができているか
イ これまでの業務実績等を活かすなど、提案者ならではの強みを活かした提案ができているか
エ 実行力
ア スケジュール、実施手法などが実現可能な内容となっているか
イ 市の方針を十分に理解しており、実施効果を期待できる提案となっているか
オ 実施体制
ア 業務の実施に必要な体制を確保できているかカ 業務への積極性
ア 業務に対する取組姿勢に積極性があるかキ 提案内容と見積額の整合性
ア 提案内容と見積額の整合性が取れているか評価点
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
各項目10点を満点とし、「優秀:10点、良好:9
~7点、普通:6~4点、劣る:3~0点」と点数化して評価するものとします。
なお、「9⑴イ 企画力」「9⑴ウ 専門性・独自 性・創造力」「9⑴エ 実行力」の3項目については、重点項目として集計時にそれぞれ2倍するものとし ます。
⑶ 受託候補者の特定
すべてのプレゼンテーション終了後、各委員が評価を行い、最も高い合計点を獲得した提案者を受託候補者として特定します。
⑷ 評価が同点となった場合の措置
集計の結果、合計点が同点となった場合は、評価委員で協議の上、委員長が決するものとします。
⑸ 留意事項
ア 評価項目ごとに「優秀」は1者のみ、「良好」以上は2者以内とします。
イ いずれかの評価項目において3点以下となった提案者については、受託者として特定しないものとします。
ウ 提案者が1者のみであっても審査は実施し、すべての評価項目が4点以上となった場合、当該提案者を受託候補者とします。
10 その他
⑴ 本件に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川崎市契約規則によります。川崎市契約規則を含む契約関係規程は、川崎市ホームページの「入札情報かわさき」(http://www.city.kawasaki.jp/233300/index. html)の「契約関係規程」から閲覧することができます。
要請手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円とします。
⑶ 契約書の作成を要し、作成及び提出に要する費用は受託者の負担とします。
⑷ 契約保証金について、川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免除します。
⑸ 業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託することはできません。
⑹ 本業務における一切の成果物は、すべて委託者に帰属します。
⑺ 本業務を遂行する上で知り得た情報については、市の了承を得ることなく第三者に漏らすことはできません。
公 告( 調 達 )
川崎市公告(調達)第152号
落札者等の公示
川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 調達の名称
基幹系二要素認証システムサーバ等の賃貸借及び保守契約
2 契約事務担当部局の名称及び所在地総務企画局デジタル化施策推進室 川崎市川崎区東田町5番地4
川崎市役所第3庁舎9階
3 契約の相手方を決定した日令和5年3月27日
4 契約の相手方の氏名及び住所
三菱HCキャピタル 株式会社 公共営業部部長 前田 純
東京都港区西新橋1丁目3番1号
5 契約金額
72,138,000円
6 契約の相手方を決定した手続一般競争入札
7 入札の公告(公示)を行った日令和5年2月10日
───────────────────
川崎市公告(調達)第153号
落札者等の公示
川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 調達の名称
川崎総合科学高等学校昇降機設備(その2)長寿命化整備業務委託
2 契約に関する事務担当部局
教育委員会事務局教育環境整備推進室川崎市川崎区宮本町6番地
3 契約の相手方を決定した日令和5年4月1日
4 契約の相手方の氏名及び住所
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 横浜支社支社長 古渡 昭之
横浜市神奈川区金港町1丁目7番横浜ダイヤビルディング26階
5 契約金額
159,500,000円
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
6 契約の相手方を決定した手続随意契約
7 随意契約の理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号の規定による。
───────────────────
川崎市公告(調達)第154号
落札者等の公示
川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 調達の名称
令和5年度国民健康保険システム運用保守業務委託
2 契約事務担当部局の名称及び所在地
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課川崎市川崎区宮本町1番地
3 契約の相手方を決定した日令和5年2月28日
4 契約の相手方の氏名及び住所
日本電気 株式会社 神奈川支社支社長 冨澤 正興
横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号クイーンズタワーC
5 契約金額
99,983,796円
6 契約の相手方を決定した手続随意契約
7 随意契約理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号の規定による。
───────────────────
川崎市公告(調達)第155号
入 札 公 告
一般競争入札について次のとおり公告します。令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 件名
初任者研修宿泊研修事業(輸送業務)実施委託履行場所
川崎市八ヶ岳少年自然の家 他
⑶ 履行期間
契約締結日から令和5年8月31日
⑷ 委託概要
川崎市八ヶ岳少年自然の家への新任教員の輸送業
務
2 一般競争入札参加資格
この入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に該当しないこと。
令和5・6年度「業務委託有資格業者名簿」に業 種「旅行業」種目「旅行業」に登載されていること。
⑶ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でない者であること。
⑷ 本市又は他の官公庁において過去3年以内に類似の契約実績を有すること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の配付及び提出 一般競争入札に参加を希望する者は、次により競争
参加の申込みをしなければなりません。
⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書配付及び提出場所
〒213-0001 川崎市高津区溝口6-9-3川崎市総合教育センター 1F 総務室 電話 044-844-3600
配付及び提出期間
令和5年4月25日㈫から令和5年5月10日㈬までの下記の時間
午前9時~正午及び午後1時~5時
(土・日・祝日を除く。)
⑶ 提出方法
持参に限ります。一般競争入札参加資格確認申請 書、仕様書及び質問書等は、インターネットからダ ウンロードすることができます(「入札情報かわさ き」の「入札情報」の「入札情報(入札公表・落札 結果)」の委託欄の「入札公表」の中にあります。)。ダウンロードができない場合には、上記3 の期間 に、上記3⑴の場所で配布します。
(「入札情報かわさき」https://www.city.kawasaki. jp/233300/index.html)
4 確認通知書の交付
一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、令和5・6年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の 委任先メールアドレスに令和5年5月12日㈮までに送 付します。
なお、申請者がメールアドレスを登録されていない場合は、令和5年5月15日㈪の午前9時から午後5時
(正午から午後1時までを除く)に、上記3⑴にて、書類を交付します。
5 仕様・入札に関する問い合わせ先
⑴ 問い合わせ場所 上記3⑴と同じ。問い合わせ期間
令和5年5月12日㈮から令和5年5月19日㈮までの下記の時間
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
午前9時~正午及び午後1時~5時
(土・日・祝日を除く。)
⑶ 問い合わせ方法
所定の「質問書」の様式に必要事項を記入し、指定するFAXまたは電子メールアドレスあて送付してください。なお、質問書を送付した際は、併せて
3⑴まで電話連絡してください。
⑷ 回答方法
質問があった場合の回答は、令和5年5月24日㈬までに、参加全社あてに、FAXまたは電子メールアドレスにて送付します。
⑸ その他
ア 原則として、受付期間を過ぎた問い合わせには回答いたしません。
イ 出された全ての質問について、当該競争入札参加資格を有する全ての者に回答いたします。
6 競争入札参加資格の喪失
次の号のいずれかに該当するときは、一般競争入札参加資格を喪失します。
⑴ 開札前に上記2の各号のいずれかの条件を欠いたとき。
一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類等について、虚偽の記載をしたとき。
7 入札手続等
⑴ 入札方法
ア 入札会場に入場しようとするときは、確認通知書の提示を求めますので、入札当日に必ず持参してください。
イ 代理人をもって入札及び開札に立ち会う場合は、入札前に委任状を提出しなければなりません。入 札当日は、委任状及び代理人の印鑑を持参してく ださい。また、代表者本人の場合は名刺を持参し てください。
ウ 入札は所定の入札書をもって行います。郵送は認めません。
エ 入札金額は、委託料の金額(税抜き)を入札書に記載してください。
オ 落札者が無い場合は、直ちに再入札を行います。ただし、その前回の入札が川崎市競争入札参加者 心得第7条の規定により無効とされた者及び開札 に立ち会わない者は除きます。
入札・開札の日時及び場所
ア 入札日時 令和5年5月31日㈬午前11時 イ 入札場所 川崎市総合教育センター 3階
第4研修室
⑶ 入札保証金免除
⑷ 落札者の決定方法
川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した予定価格の範囲以内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。
⑸ 入札の無効
入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市役所競争入札参加者心得」第7条に該当する入札は無効とします。
8 契約の手続き
⑴ 契約保証金免除
契約書の作成 必要とします。
⑶ 契約条項等の閲覧
川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等は、上記3⑴の場所及び川崎市のホームページの
「入札情報かわさき」(h ttps://www.city. kawasaki.jp/233300/index.html)の「契約関係規定」で閲覧することができます。
9 その他
⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
公告に定めるもののほか、川崎市契約条例、川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定めるところによります。
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川崎市公告(調達)第156号
落札者等の公示
川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 調達の名称
家庭学習用インターネット通信回線に関する契約
2 契約事務担当部局の名称及び所在地
川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター川崎市高津区溝口6-9-3
3 契約の相手方を決定した日令和5年3月8日
4 契約の相手方の氏名及び住所ソフトバンク 株式会社
代表取締役 今井 康之
東京都港区海岸1丁目7番1号
5 落札金額(消費税及び地方消費税を除く) 480円
6 契約の相手方を決定した手続き一般競争入札
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日 川 崎 市 公 報
7 入札の公告を行った日令和5年1月25日
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川崎市公告(調達)第157号
落札者等の公示
川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 調達の名称
川崎市立特別支援学校教育用ICT機器等賃貸借契
約
2 契約事務担当部局の名称及び所在地
川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター川崎市高津区溝口6-9-3
3 契約の相手方を決定した日令和5年3月9日
4 契約の相手方の氏名及び住所 NECキャピタルソリューション 株式会社神奈川支店長 加納 誠
横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号
5 落札金額(消費税及び地方消費税を除く) 43,620,000円
6 契約の相手方を決定した手続き一般競争入札
7 入札の公告を行った日令和5年1月25日
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川崎市公告(調達)第158号
落札者等の公示
川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 調達の名称 ICT支援員業務委託契約
2 契約事務担当部局の名称及び所在地
川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター川崎市高津区溝口6-9-3
3 契約の相手方を決定した日令和5年3月7日
4 契約の相手方の氏名及び住所
株式会社 内田洋行 営業統括グループ
取締役上席執行役員 営業統括グループ統括小柳 諭司
東京都江東区東陽二丁目3番25号
5 落札金額(消費税及び地方消費税を除く) 27,948,000円
6 契約の相手方を決定した手続き一般競争入札
7 入札の公告を行った日令和5年1月25日
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川崎市公告(調達)第159号
特定調達契約に関する一般競争入札について次のとおり公告します。
令和5年4月25日
川崎市長 福 田 紀 彦
1 一般競争入札に付する事項
⑴ 製造物品及び納入予定数量
かわさき市政だより 約6,600,000部製造物品の特質等
仕様書によります。
⑶ 納入場所
指定場所
⑷ 納入期間
令和5年6月7日から令和6年3月31日まで
⑸ 本案件は、紙入札方式により行います。
2 一般競争入札参加資格に関する事項
この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて満たさなければなりません。
⑴ 川崎市契約規則(昭和39年川崎市規則第28号)第
2条の規定に該当する資格停止期間中でないこと。川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。
⑶ 令和5・6年度川崎市製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿の業種「印刷・軽印刷」種目「一般印刷」に登載されていること。
⑷ この製造物品及び数量について、仕様書の内容を遵守し確実に納入することができる設備・能力を有していること。
⑸ 平成25年4月1日以降に、この購入(製造)物品についての類似の契約実績があること。なお、契約実績は、1契約につき5,000,000円以上(単価契約については、契約期間における総金額)とします。また、川崎市以外の他官公庁及び民間企業等との契約実績でも構いません。
3 仕様書等の閲覧
次により仕様書等を閲覧することができます。
⑴ 窓口での閲覧の場合
ア 閲覧場所 川崎市役所財政局資産管理部契約課
担当 田口
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川 崎 市 公 報
(第 1,865 号)令和5年(2023 年)4月 25 日
(明治安田生命ビル13階)電話 044-200-2091
イ 閲覧期間 令和5年4月25日~令和5年5月12
日
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
インターネットでの閲覧の場合
ア 閲覧場所 川崎市ホームページ「入札情報かわ
さき」の「入札情報」の物品の欄の
「入札公表」
イ 閲覧期間 令和5年4月25日~令和5年5月12
日
午前8時~午後8時
4 一般競争入札参加申込書等の配布・提出場所及び問合せ先
この入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出しなければなりません。ただし、一般競争入札参加申込書等の郵送による提出は認めません。
また、提出された書類等に関し説明を求められたときは、これに応じなければなりません。提出された書類等を審査した結果、当該物品を納入することができると認められた者に限り、入札に参加することができます。
⑴ 配布・提出場所及び問合せ先上記3⑴アに同じ。
なお、上記3 のとおり、インターネットからも一般競争入札参加申込書等をダウンロードすることができます。
配布・提出期間
上記3⑴イに同じ。
⑶ 提出書類
ア 一般競争入札参加申込書
イ 納入(製造)実績調書及び契約書等の写し
5 入札説明書の交付
上記4により一般競争入札参加申込書を提出した者に無償で入札説明書を交付します。
また、入札説明書は上記3のとおり縦覧に供します。
6 仕様書作成担当部署及び担当者
総務企画局シティプロモーション推進室担当 齋藤
電話 044-200-2283(直通)
7 仕様書に関する質問・回答
⑴ 質問
次により、仕様書の内容に関して質問することができます。
なお、仕様書の内容以外についての質問は受け付
けません。
ア 質問書の取得方法
質問書の配布は、上記3⑴アの場所で行います。また、質問書は、川崎市ホームページ(「入札
情報かわさき」の「共通ダウンロードコーナー」の「入札参加手続関係」)に掲載している「質問書」からもダウンロードできます。
イ 提出場所、期間及び方法
次の期間に上記3⑴アの場所に質問書を持参するか、指定の電子メールアドレスあてにExce l形式のまま送付してください。なお、質問書をメールにて送付した場合は、その旨を上記3⑴アの担当まで御連絡ください。
配布・提出期間 令和5年4月25日~令和5年
5月12日
(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く。)
午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
電子メールアドレス 23keiyak@city.kawasaki.jpまた、持参により質問書を提出する場合には、 紙の質問書と併せて、電子媒体(CD-R)にE xcel形式のまま保存した質問書を提出してください。(どちらか一方の場合には、質問を受け
付けません。)回答
ア 回答予定日 令和5年5月24日 午後5時イ 回答方法
入札参加者から質問があった場合は、すべての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を電子ファイルにし、入札参加申込者に対して、回答予定日までに8の入札参加資格確認通知書等に添付して交付します。
なお、回答後の再質問は受け付けません。
8 一般競争入札参加資格確認通知書の交付
一般競争入札参加申込書を提出した者には、令和
5・6年度川崎市競争入札参加資格審査申請書の「物品」の委任先メールアドレスに令和5年5月24日までに一般競争入札参加資格確認通知書等を送付します。また、当該委任先のメールアドレスを登録していな い者には、令和5年5月24日の午前9時~午後5時に上記3⑴アの場所において一般競争入札参加資格確認
通知書等を交付します。
9 一般競争入札参加資格の喪失
一般競争入札参加資格があると認められた者が、次のいずれかに該当するときは、この入札に参加することができません。
⑴ この公告に定める資格条件を満たさなくなったと