Contract
15. 指定契約の更新・変更、他の保険契約への加入について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
⇨〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付特定生活障害年金保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型(2010)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険L(返戻金なし型(2011)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉 〈無配当特定損傷特約(医療保険)〉
〈無配当特定損傷特約Ⅱ型(医療保険)〉
1. 指定契約の更新について
(注)逓減定期保険、新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険、および保険期間の満了の年齢が80 歳以上となる普通定期保険の場合を除きます。
○保険契約者から特にお申出がない限り、更新のお申出があったものとして、保険期間満了日の翌日にご契約は自動的に更新されます(更新しない場合は、保険期間満了日の2 週間前までにお申出ください。)。
○更新後のご契約の保険期間は、被保険者の年齢が80 歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日を限度として、更新前のご契約の保険期間と同一とします。なお、お申出により保険期間を変更することができます。
○更新後のご契約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢等により計算します。その場合、更新日現在の保険料率が適用され、一般的には、同一の保障内容で更新される場合、更新後の保険料は更新前よりも高くなります。
○更新のお取扱いにあたっては、更新前のご契約の最終の保険料が払込まれることが必要です。
○付加されている特約は、更新前と同種の更新日現在の特約で更新され、保険期間は更新後の主契約と同一とします。
●特定損傷特約については、主契約の被保険者の年齢が60 歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日を限度とします。
●特定損傷特約Ⅱ型については、主契約の被保険者の年齢が30 歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日を限度とします。
○保険金額等は、更新前のご契約と同一とします。ただし、お申出により保険金額等を減額することができます。
○更新後のご契約の年金支払期間は、更新前のご契約と同一とします。
○当社所定の条件を満たさない場合には、更新のお取扱いをしない場合があります。
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2. 指定契約の変更について
指定契約の更新・変更、他の保険契約への加入について
保険の特長xxxxについて
○逓減定期保険、新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険の場合、保険契約者から特にお申出がない限り、変更のお申出があったものとして、保険期間満了日の翌日にご契約は自動的に普通定期保険に変更されます(変更しない場合は、保険期間満了日の2 週間前までにお申出ください。)。
○変更後の普通定期保険の保険金額は、次のとおりとします。
●変更前のご契約が逓減定期保険の場合
・逓減定期保険の保険期間満了日の保険金額。
●変更前のご契約が新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険の場合
・第1 回年金額の5 倍に相当する金額。
なお、お申出により保険金額を減額することができます。
○変更後の普通定期保険の保険期間は、次のとおりとします。
●変更前のご契約が逓減定期保険の場合
・変更前のご契約の保険期間と同一(被保険者の年齢が80 歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日を限度とします。)。
●変更前のご契約が新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険の場合
・被保険者の年齢が80 歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日まで。なお、お申出により保険期間を変更することができます。
○変更後の普通定期保険の保険料は、変更日現在の被保険者の年齢等により計算します。その場合、変更日現在の保険料率が適用されます。
○変更のお取扱いにあたっては、変更前のご契約の最終の保険料が払込まれることが必要です。
○付加されている特約は、変更前と同種の変更日現在の特約で更新され、保険期間は変更後の主契約と同一とします。
○逓減定期保険については、当社所定の条件を満たす場合、お申出により逓減定期保険への更新をお取扱いします。
○当社所定の条件を満たさない場合には、普通定期保険への変更をお取扱いしない場合があります。
3. 他の保険契約への加入について
普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険の場合、指定契約の保険期間満了日の被保険者の年齢が70 歳以下のとき、保険期間満了の際に、元のご契約に代えて、その保険金額(長期生活保障保険の場合は保険期間満了の際の一時金額、新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険の場合は第1 回年金額の5 倍に相当する金額とします。)を限度として、会社の取扱いの範囲内で、診査や告知をしないで他の保険契約に加入することができます。ただし、他の保険種類に加入する場合には、保険契約指定特約のお取扱いができません。この場合、保険料のお払込方法についてあらためてご指定いただきます。
4. 特定損傷特約Ⅱ型の保険期間満了の際のお取扱いについて
特定損傷特約Ⅱ型の保険期間満了日の翌日が、主契約の被保険者の年齢が30 歳となる契約成立日の応当日(年単位)となるときは、特定損傷特約Ⅱ型の保険期間満了日の翌日に、満了時の給付金額と同額の「特定損傷特約」に自動的に変更されます。
なお、変更後の「特定損傷特約」による特定損傷給付金のお支払いは、変更前の特定損傷特約Ⅱ型の支払回数から通算して10 回とします。
ご留意ください
○特別条件の適用を受けたご契約については、ご契約の更新、変更および他の保険契約への加入のお取扱いをいたしません。ただし、保険金等の削減期間経過後、特定部位についての不担保の場合または特定高度障害状態についての不担保の場合はお取扱いします。(⇨ 12 項:p.29)
○保険料払込免除となったご契約については、当社所定の条件を満たす場合には更新のお取扱いをいたしますが、他の保険契約への加入のお取扱いはいたしません。(⇨ 18 項:p.87)
リビング・ニーズ特約を付加されますと、被保険者の余命が6 か月以内と判断されるときに、特約保険金をお支払いします。
16. リビング•ニーズ特約による保険金のお支払いについて
お知らせとお願い
ご契約に際して
⇨〈リビング・ニーズ特約〉
1. リビング•ニーズ特約の特長xxxxについて
特長xxxx
○xxxx・xxx特約を付加されたご契約については、被保険者の「余命が6 か月以内」(注)と判断される場合に、特約保険金受取人からのご請求により、死亡保険金または死亡年金(以下「死亡保険金等」といいます。)の一部または全部に代えて、この特約による保険金を特約保険金受取人にお支払いします。
保障内容の見直しについて
(注)余命が6 か月以内とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても、余命が6 か月以内であることを意味します。
○特約保険金をお支払いしたときは、指定保険金額の部分については特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。なお、残った部分の保障は継続します。
○この特約の保険料は不要です。
保険料のお払込み
○この特約を解約することはできますが、返戻金はありません。
(指定保険金額1,000万円の例)
死亡保険金のお支払い
死亡・高度障害保険金額 2,000万円
3,000万円
死亡・高度障害保険金額
特約保険金のお支払い
ご契約後について
保険金
〔お支払例〕
3,000万円に対する保険料 | 2,000万円に対する保険料 |
保険料
ご契約 請求日 死亡
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2. 指定保険金額の指定および対象となる死亡保険金額について
(1)指定保険金額の指定について
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて
指定契約の更新・変更、他の保険契約への加入について
○xxxx・xxx特約の特約保険金としてお支払いする金額は、特約保険金の請求時に指定された指定保険金額を基準とします。
◯リビング・ニーズ特約が付加されたご契約が複数ある場合は、各契約ごとに指定保険金額を指定していただきます。保険王プラスにご加入の場合、対象となる指定契約にそれぞれリビング・ニーズ特約を付加していただくことになります。
◯指定保険金額は、対象となる死亡保険金額の範囲内で、かつ同一被保険者を通算して3,000 万円を限度とします。ただし、当社は将来この限度額を変更することがあります。
(2)指定保険金額の対象となる死亡保険金額について
◯指定保険金額は、リビング・ニーズ特約を付加された普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険、普通終身保険(低解約返戻金型)のそれぞれの死亡保険金額の範囲内で指定していただきます。
ただし、請求日が保険期間満了前1 年間以内である場合は、特約保険金をお支払いいたしません(なお、ご契約が更新または変更される場合はご請求の対象となります。)。
(注)1. 災害割増特約および傷害特約は、指定保険金額の対象とはなりません。
2. 逓減定期保険の場合は、対象となる死亡保険金額は特約保険金の請求日から6 か月後の死亡保険金額となります。
3. 長期生活保障保険、新長期生活保障保険、特定生活障害年金保険の場合は、対象となる死亡保険金額は特約保険金の請求日から6 か月後の一時金額となります。
*(注)2.についてくわしくは下記「(3)お支払いする特約保険金額について」の欄をご参照ください。
(3)お支払いする特約保険金額について
①お支払いする特約保険金額について
◯リビング・ニーズ特約の特約保険金としてお支払いする金額は、当社の定めるところにより特約保険金の請求日から6 か月間の指定保険金額に対応する所定の「利息」および「保険料相当額(積立保険を除きます)」を、指定保険金額から差し引いた金額となります。
(ア)請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息
=
-
+
(イ)請求日から6か月間の指定保険金額に対する保険料相当額
指定保険金額
特約保険金としてお支払いする金額
●特約保険金の請求日とは、当社の定める必要書類が当社に到着した日をいいます。
●ご請求日から6 か月以内にご契約の更新日が到来する場合は、更新日以後の期間に相当する保険料については、更新日の年齢による保険料とします。
②逓減定期保険に加入された場合のお取扱いについて
〔例〕
*1:6か月後の死亡保険金額
*2:指定保険金額
*2
*1
ご契約
請求日
請求日から
6か月後
(ア)
(イ)リビング・ニーズ特約の特約保険金のお支払いにより消滅する保険金額(注)
死亡保険金額
逓減定期保険の指定保険金額の対象となる死亡保険金額は、リビング・ニーズ特約の特約保険金の請求日から6 か月後の死亡保険金額とします。
(注)(ア)「死亡保険金額」のうち、(イ)「リビング・ニーズ特約の特約保険金のお支払いにより消滅する保険金額」の割合は、
* 1「6 か月後の死亡保険金額」に対する* 2「指定保険金額」の割合と同一です。
③ご契約に「保険金の削減支払」の特別条件が適用された場合のお取扱いについて
特約保険金額に、特約保険金の請求日における削減割合に応じた所定の支払割合を乗じた金額をお支払いします。
ご留意ください
逓減定期保険、新長期生活保障保険もしくは特定生活障害年金保険に加入されている場合またはご契約に「保険金の削減支払」の特別条件が適用されている場合は、被保険者が実際に死亡される時期によって、お支払いする特約保険金額と死亡保険金額等の合計額が、特約保険金をご請求されず全額死亡保険金等としてお受取りになる場合と比べて、6 か月間の利息および保険料相当額以上に少なくなることがあります。
3. 特約保険金のご請求について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
◯ご請求に際しては、医師の診断書が必要となります。診断書には被保険者の余命が6 か月以内であることに関しての医師の意見を記入していただきます。
◯特約保険金のお支払前に保険金のお支払事由が生じてその支払請求があったときは、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いはいたしません。
4. お支払後のご契約について
○特約保険金をお支払いしたときは、ご契約は指定保険金額の部分について、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。
●死亡保険金額等の全部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合
・特約保険金の請求日にさかのぼってご契約が消滅します。それにともない消滅したご契約に付加された特約も消滅します。
●死亡保険金額等の一部が指定保険金額として指定され、特約保険金をお支払いした場合
・指定保険金額として指定されなかった死亡保険金等部分についてのみ保障が継続します。なお、付加され
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて
ている災害関係の特約は減額または消滅せずそのまま継続します。 16
・継続する死亡保険金等部分および災害関係の特約部分については、保険料のお払込みが必要です。
ご留意ください
継続する長期生活保障保険、新長期生活保障保険または特定生活障害年金保険の年金額が当社所定の金額を下回る場合には、死亡年金等のお支払事由が生じた際に、毎年の年金のお支払いに代えて一時金をお支払いし、以後の年金はお支払いしません。
〔例〕死亡保険金額(5,000 万円)の一部について指定保険金額(1,000 万円)を指定した場合
・ 消滅部分
普通定期保険
5,00万円 4,00万円 ・ 継続部分
積立保険
死亡保険金部分
(特約保険金お支払前) (特約保険金お支払後)ご契約 請求日
特約保険金のお支払いにより消滅
死亡保険金額
保険料
(注)保険料とは積立保険の積立金からの払込みをいいます。
5. リビング•ニーズ特約の消滅について
○xxxx・xxx特約は次の場合に消滅します。
●特約保険金をお支払いしたとき(お支払いは1 契約につき1 回とし、お支払後、特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。)
●ご契約が消滅したとき
●高度障害保険金等受取人が特約保険金受取人以外の方に変更されたとき
保険金等の受取人となる被保険者が保険金等をご請求できない事情があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金等をご請求することができる制度です。
17. 指定代理請求人による請求制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
⇨〈指定代理請求特約〉
1. 代理請求できる場合
○指定代理請求特約は、あらかじめ保険契約者が被保険者の同意を得て付加する必要があります。
○保険金等の受取人となる被保険者に次のいずれかの事情があるため、被保険者が保険金等を自らご請求できないと当社が認めたときは、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金等をご請求することができます。
・傷害または疾病により、保険金等をご請求する意思表示ができないこと
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
・その他上記に準じる状態であること
2. 指定代理請求人について
○指定代理請求人は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
○指定代理請求人は1 名とし、保険金等のご請求を行う場合には、そのご請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系♛族
・被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)(注1)
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族(注2)
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指定代理請求人による請求制度について
xxxx・xxx特約による保険金のお支払いについて
(注1)「被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)」には、配偶者の兄弟姉妹(およびxxxである甥姪)は含みxxx。
(注2)「被保険者の3 親等内の親族」には、配偶者の兄弟姉妹(およびxxxである甥姪)が含まれます。
○保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
○指定代理請求人の指定が不要となった場合には、指定代理請求人の指定を取り消すことができます。この場合、指定代理請求特約は消滅します。
○保険契約者が法人である場合、指定代理請求人を指定することはできません。また、保険契約者の変更により、保険契約者が法人となる場合には、指定代理請求人の指定は取り消されます。この場合、指定代理請求特約は消滅します。
ご留意ください
○被保険者の法令に定める代理人に保険金等のご請求の代理xxが付与されている登記がある場合、指定代理請求人が故意に保険金等のお支払事由を生じさせた場合、または故意に保険金等受取人を保険金等を自らご請求できない状態に該当させた場合は、指定代理請求人は保険金等をご請求することができません。
○指定代理請求特約を付加したときは、確実にご請求いただけるよう、指定代理請求人にあらかじめ指定代理請求特約についてのご説明をお願いいたします。
3. 代理請求の対象となる保険金等について
○指定代理請求人は次の保険金、年金、給付金等をご請求することができます。
●被保険者が受取ることとなる次の保険金等
(被保険者と保険契約者が同一である場合の保険契約者が受取ることとなる保険金等を含みます。)
・保険金、年金、給付金など
・高度障害保険金 | ・高度障害年金 | ・特定生活障害年金 |
・介護年金 | ・介護一時金 | ・入院給付金 |
・入院初期重点給付金 | ・手術給付金 | ・放射線治療給付金 |
・特定検査給付金 | ・がん入院給付金 | ・がん手術給付金 |
・がん退院給付金 | ・がん診断給付金 | ・生活習慣病入院給付金 |
・7 大疾病給付金 | ・高度障害による災害保険金 | ・障害給付金 |
・入院準備費用給付金 | ・女性入院給付金 | ・女性特定手術給付金 |
・先進医療給付金 | ・先進医療見舞金 | ・特定損傷給付金 |
・がん特定手術給付金 | ・がん女性特定手術給付金 | ・がん退院後ケア給付金 |
・リビング・ニーズ特約の特約保険金 | ・生存祝金 | ・無事故給付金 |
・健康祝金 | など |
・社員配当金
・すえ置かれた保険金、給付金など
●被保険者と保険契約者が同一である場合の保険料の払込免除
4. 指定代理請求特約の留意事項について
○指定代理請求人に保険金等をお支払いした場合、それ以後に重複してその保険金等のご請求を受けてもお支払いいたしません。
○指定代理請求人に保険金等をお支払いした場合、当社は保険契約者または被保険者にその旨をご連絡いたしませんので、保険契約者または被保険者が認識しないまま、ご契約の全部または一部が消滅する場合があります。
○保険契約者または被保険者からご契約内容について当社あてご照会をうけたときは、保険金等のお支払いをしていること、またはご契約の全部または一部が消滅していること等を回答せざるを得ない場合があります。
○また、次の具体例のように被保険者本人がご自身の健康状態について知る可能性がありますので、お含み置きください。
●リビング・ニーズ特約における特約保険金の一部支払い等のお支払いの内容が裏書された保険証券によりその事実を知る場合
●生活習慣病入院給付金などが支払われたことにより、その事実を知る場合 など
18. 保険料の払込免除について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
⇨〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険L(返戻金なし型(2011)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
保険料の払込免除について
保険料の払込免除事由に該当された場合には、次期以後の保険料のお払込みを免除します。
保険料のお払込みが免除される場合には、指定契約の保険料については積立保険の積立金からの払込みは行われません。なお、積立保険の払込保険料は、保険料の払込免除の対象とはなりません。
(1)死亡保障の保険料払込免除について
○普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、新長期生活保障保険、普通終身保険(低解約返戻金型)の場合、被保険者が責任開始の時以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内で、かつ保険料払込期間中に約款所定の身体障害の状態(約款別表1)になられたときは、その事由の生じた日の直後に到来する払込期月から保険料(各特約保険料も含みます)のお払込みを免除します。
普通定期保険 :約款別表1 ⇨ p.134、逓減定期保険 :約款別表1 ⇨ p.137長期生活保障保険:約款別表1 ⇨ p.140、新長期生活保障保険 :約款別表1 ⇨ p.144
普通終身保険(低解約返戻金型):約款別表1 ⇨ p.156
(2)介護保障・医療保障等の保険料払込免除について
保険料の払込免除について
指定代理請求人による請求制度について
○介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)、医療保険(返戻金なし型)(2010)、医療保険L(返戻金なし型)(2011)、新がん保険(返戻金なし型)、生活習慣病保険(返戻金なし型)の場合、次のいずれかの事由が生じたときには、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月から保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が責任開始の時(注)以後、疾病または傷害により保険料払込期間中に約款所定の高度障害状態(約款別表)になられたとき
●被保険者が責任開始の時(注)以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故
の日からその日を含めて180 日以内で、かつ保険料払込期間中に約款所定の身体障害の状態(約款別表)になられたとき
(注)新がん保険(返戻金なし型)、生活習慣病保険(返戻金なし型)については、保険期間開始の時
介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012):約款別表3 ⇨ p.159、医療保険(返戻金なし型)(2010):約款別表14 ⇨ p.177医療保険L(返戻金なし型)(2011) :約款別表11 ⇨ p.189、新がん保険(返戻金なし型) :約款別表5 ⇨ p.195
生活習慣病保険(返戻金なし型):約款別表7 ⇨ p.202
◯介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)の場合、次のいずれかの事由が生じたときには、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月から保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が責任開始の時以後、疾病または傷害により保険料払込期間中に約款所定の高度障害状態(約款別表)になられたとき
●被保険者が責任開始の時以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日か
らその日を含めて180 日以内で、かつ保険料払込期間中に約款所定の身体障害の状態(約款別表)になられたとき
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●被保険者が責任開始の時以後に生じた傷害または疾病により保険料払込期間中に公的介護保険制度に基づく要介護1 または2 の状態(約款別表)に該当されていると認定されたとき
介護一時金保険(返戻金なし型)(2012):約款別表3 ⇨ p.162、約款別表4 ⇨ p.162
ご留意ください
○普通定期保険、逓減定期保険、長期生活保障保険、新長期生活保障保険が保険料払込免除となった場合、他の保険契約への加入のお取扱いをいたしません。
○以下の場合には保険料払込免除のお取扱いはいたしません。
●次のいずれかによって高度障害状態となられたとき
・保険契約者または被保険者の故意
・被保険者の自殺行為または犯罪行為
・戦争その他の変乱(注)
●次のいずれかによって身体障害の状態になられたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の精神障害を原因とする事故
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
・地震、噴火または津波(注)
・戦争その他の変乱(注)
●次のいずれかによって要介護1 または2 の状態になられたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・戦争その他の変乱(注)
(注)保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険料のお払込みを免除します。
保険金、給付金等をお支払いできない場合について記載しています。
「保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について」
⇨ p.18もあわせてご確認ください。
19. 保険金、給付金等をお支払いできない場合について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
⇨〈利率変動型積立保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付普通定期保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付逓減定期保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付長期生活保障保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当xx長期生活保障保険普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付特定生活障害年金保険普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付普通終身保険(低解約返戻金型)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款〉
〈5 年ごと利差配当付医療保険L(返戻金なし型(2011)普通保険約款〉 〈5 年ごと利差配当xxがん保険(返戻金なし型)普通保険約款〉
〈無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款〉 〈無配当災害割増特約〉
〈無配当傷害特約〉 〈無配当入院サポート特約(医療保険)(返戻金なし型)〉
〈無配当女性専用医療特約(医療保険)(返戻金なし型)〉 〈無配当先進医療特約(医療保険)(返戻金なし型)〉
〈無配当特定損傷特約(医療保険)〉 〈無配当特定損傷特約Ⅱ型(医療保険)〉
〈無配当がん特定手術特約(医療保険)〉 〈無配当がん女性特定手術特約(医療保険)〉
〈無配当がん退院後ケア特約(医療保険)〉 〈リビング・ニーズ特約〉
1. 免責事由に該当した場合
(1)死亡給付金、死亡保険金、死亡年金について
○被保険者が次のいずれかによって死亡されたとき
●保険契約者または死亡保険金等受取人の故意
●責任開始の日(復活の日)からその日を含めて3 年以内の自殺
ただし、精神疾患などによる自殺については保険金等をお支払いする場合もあります。
●戦争その他の変乱(注)
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(2)高度障害保険金、高度障害年金について
保険金、給付金等をお支払いできない場合について
保険料の払込免除について
○被保険者が次のいずれかによって高度障害状態になられたとき
●保険契約者または被保険者の故意
●被保険者の自殺行為または犯罪行為
●戦争その他の変乱(注)
(3)特定生活障害年金(身体障害)について
○被保険者が次のいずれかによって、所定の特定生活障害状態(身体障害)になられたとき
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●被保険者の精神障害を原因とする事故
●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
●地震・噴火または津波によるとき(注)
●戦争その他の変乱(注)
(4)特定生活障害年金(臓器移植、人工臓器)について
○被保険者が次のいずれかによって、所定の特定生活障害状態(臓器移植、人工臓器)になられたとき
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●戦争その他の変乱(注)
(5)介護年金について
○被保険者が次のいずれかによって要介護1 以上の状態になられたとき
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
●介護年金受取人の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●戦争その他の変乱(注)
(6)介護一時金について
○被保険者が次のいずれかによって要介護3 以上の状態になられたとき
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
●被保険者の犯罪行為
●戦争その他の変乱(注)
(7)リビング・ニーズ特約(特約保険金)について
○被保険者が次のいずれかによって余命6 か月以内の状態になられたとき
●保険契約者、被保険者または指定代理請求人の故意
●被保険者の自殺行為または犯罪行為
●戦争その他の変乱(注)
(8)その他の給付金等について
○災害死亡給付金、災害保険金、障害給付金、入院給付金、入院初期重点給付金、手術給付金、放射線治療給付金、特定検査給付金、入院準備費用給付金、女性特定手術給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金、特定損傷給付金については次のとおりです。
●被保険者が、次のいずれかによってお支払事由に該当されたとき
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡給付金に関しては、死亡給付金受取人の故意または重大な過失によるとき(積立保険の場合)
・災害保険金に関しては、災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき(災害割増特約、傷害特約の場合)
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・むちうち症または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(医療保険(返戻金なし型)(2010)、医療保険L(返戻金なし型)(2011)、入院サポート特約(返戻金なし型)の場合)
・地震、噴火または津波によるとき(注)
・戦争その他の変乱によるとき(注)
(注)お支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険金、給付金等の金額の一部または全部をお支払いします。
2. 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
「告知」について、くわしくは10 項(⇨ p.25)をご参照ください。
3. 重大事由によりご契約が解除された場合
○当社は、次のいずれかの重大事由が生じたときには、ご契約または特約を解除します。
①保険契約者、被保険者(死亡によりお支払いする保険金等の場合は、被保険者を除きます。)または保険金等受取人が、保険金、給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をしたとき
②保険金、給付金等のご請求に関して、保険金等受取人に詐欺行為(未遂を含む)があったとき
③他のご契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、次のいずれかに該当するとき
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または保険金等受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤次の事由などにより、保険契約者、被保険者または保険金等受取人に対する信頼を損ない、かつ、このご契
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保険金、給付金等をお支払いできない場合について
約を継続することを期待しえない上記①~④と同等の事由があるとき
・このご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または保険金等受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
重大事由が生じた時から解除までの間に、保険金、給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、当社は保険金、給付金等のお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません。すでに保険金、給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでもその保険料のお払込みを求めることができます。
なお、ご契約または特約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者にお支払いします。
4. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
(1)詐欺による取消しについて
保険契約者または被保険者の詐欺により、当社がご契約(または復活等)のお申込みを承諾したときは、ご契約を取消し、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
(2)不法取得目的による無効について
当社は、ご契約の加入状況、ご契約成立後の給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的でご契約を締結(または復活等)されたものと認められる場合は、そのご契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
5. ご契約または特約が失効した場合
「失効」について、くわしくは24 項(⇨ p.107)をご参照ください。
6. お支払事由に該当しないその他の場合
(1)高度障害保険金、高度障害年金について
責任開始の時前の原因により、被保険者が高度障害状態になられたとき
(2)特定生活障害年金について
○責任開始の時前に生じた傷害または疾病により、被保険者が所定の特定生活障害状態になられたとき
○被保険者の薬物依存によるとき
(3)介護年金について
○責任開始の時前に生じた傷害または疾病により、被保険者が要介護1 以上の状態になられたとき
○被保険者の薬物依存によるとき
(4)介護一時金について
○責任開始の時前に生じた傷害または疾病により、被保険者が要介護3 以上の状態になられたとき
○被保険者の薬物依存によるとき
(5)がん給付およびがんによる生活習慣病入院給付金等について
○がん入院給付金、がん手術給付金、がん退院給付金、がん診断給付金、がん特定手術給付金、がん女性特定手術給付金、がん退院後ケア給付金、がんによる生活習慣病入院給付金については次のとおりです。
●がん給付の責任開始の時前にがんと診断確定されていた被保険者が、がん給付の責任開始の時以後新たにがんになったと診断確定されたとき(ただし、生活習慣病入院給付金について、がん給付の特別取扱いが適用されている場合を除きます。)
(6)7 大疾病給付金について
○責任開始の時前にがんと診断確定されていた被保険者が、責任開始の時以後新たにがんになったと診断確定されたとき(ただし、がん給付の特別取扱いが適用されている場合を除きます。)
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
○責任開始の時前の疾病を原因とするとき
(7)その他の給付金等について
○災害死亡給付金、災害保険金、障害給付金、入院給付金、入院初期重点給付金、手術給付金、放射線治療給付金、特定検査給付金、がん以外の生活習慣病による生活習慣病入院給付金、入院準備費用給付金、女性入院給付金、女性特定手術給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金、特定損傷給付金については、次のとおりです。
●責任開始の時前の不慮の事故または疾病等を原因とするとき
ただし、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなします。
・入院給付金、入院初期重点給付金、手術給付金、放射線治療給付金、特定検査給付金、がん以外の生活習慣病による生活習慣病入院給付金、入院準備費用給付金、女性入院給付金、女性特定手術給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金について、責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に入院の開始をされたとき等
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかったときを除きます。)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
(注)「責任開始の時」について、くわしくは11 項(⇨ p.27)をご参照ください。
●被保険者の薬物依存によるとき(医療保険(返戻金なし型)(2010)、医療保険L(返戻金なし型)(2011)、入院サポート特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)の場合)
保険金、給付金等をお支払いできない場合について
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20. 契約転換制度について
保障内容の見直しについて
契約転換制度をご利用することにより、当社のお手持ちのご契約を解約することなく総合的に保障内容の見直しをすることができます。
⇨〈保険契約転換特約〉
1. 契約転換制度について
(1)契約転換制度の特長としくみについて
○契約転換制度とはお手持ちのご契約(被転換契約)を新しいご契約(転換後契約)へ切り換える制度です。なお、保険王プラスへのご加入後は、「保障見直し制度」により保障内容の見直しをすることができます。
保障見直し制度(⇨ 22 項:p.100)
○被転換契約の責任準備金や配当金など(転換価格)は積立保険の積立金に充当されます(転換後契約は積立
保険となります。)。
●転換時に被転換契約における特別配当金の精算を行うため、被転換契約の特別配当金の権利は消滅します。
●お手持ちのご契約を最高5 件までまとめて1 件とし、保障をさらに充実させることができます。
[しくみ]
(転換後契約)
(被転換契約)
積立保険
転換価格(積立金)
●転換価格は積立保険の積立金に充当されます。
責任準備金等
普通定期保険 等
(2)契約転換制度をご利用の際の第1 回保険料相当額のお払込みについて
契約転換制度をご利用の場合、転換後契約の第1 回保険料相当額について、被転換契約の解約返戻金等を限度としてお貸付けのうえ、お払込みいただく方法(この方法を「キャッシュレス転換制度」といいます)と、現金等でお払込みいただく方法があります。
①「キャッシュレス転換制度」をご利用いただく方法について
○「キャッシュレス転換制度」について
保険契約転換特約に定める「転換時の貸付特則」を適用することにより、被転換契約の解約返戻金等を限度として、転換後契約の第1 回保険料相当額を当社がお貸付けし、転換後契約の第1 回保険料に充当します。したがって、第1 回保険料相当額を現金等でお払込みいただく必要はありません。
また、お貸付けした金額は被転換契約の責任準備金等から差し引いてご返済に代えます。この場合、貸付金の利息はありません。
なお、被保険者の健康状態などにより、当社が転換後契約をお引受けできない場合には、「キャッシュレス転換制度」によるお貸付けはなかったものとします。