Contract
保証委託約款
私及び連帯保証人は、株式会社北九州銀行(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認の上、三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)に連帯保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1. 私が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき私が金融機関に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定した後、私と金融機関との間で原契約が成立したときに効力が生じるものとします。
第2条(担保)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求によって直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、又は連帯保証人を立てるものとします。
第3条(求償権の事前行使)
1. 私に次の各号の事由がひとつでも生じたときは、保証会社は第 4 条第 1 項の代位弁済前に求償権を行使することができるものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、公租公課の滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到着したとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の裁判上の倒産処理手続開始の申立てをしたとき、又は申立てを受けたとき、任意整理又は法的整理の開始を保証会社に通知したとき
(2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき、若しくは電子記録債権が支払い不能となったとき
(3) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき
(4) 金融機関又は保証会社に対する他の債務が期限の利益を喪失したとき
(5) 金融機関又は保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由によって保証会社において私の所在が不明となったとき
(6) 第 10 条に該当することが判明したとき
(7) その他保証会社において、私又は連帯保証人に対する求償権保全のために必要と認めた事実が発生したとき
2. 私は、保証会社が前項各号により求償権を行使する場合には、民法 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
3. 私は、第 1 項各号のひとつにでも該当していることを保証会社が金融機関に通知しても異議はありません。
第4条(代位弁済)
1. 私が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又はその他金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私及び連帯保証人に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額などについては金融機関、保証会社間の約定に基づいて、弁済されても異議はありません。
2. 保証会社の前項の弁済によって金融機関に代位する権利の行使に関しては、私が金融機関との間で締結した原契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第5条(求償権の範囲)
保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 3 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私及び連帯保証人は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の日の翌日、又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うる
う年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用を付加して支払います。
第6条(弁済の充当順位)
私又は連帯保証人の弁済額が、本契約から生ずる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、私又は連帯保証人について、保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(調査、報告)
1. 私又は連帯保証人の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2. 私又は連帯保証人の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3. 保証会社が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4. 私又は連帯保証人について、家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
第8条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する債務について、私と連帯してその責めを負います。
2. 金融機関又は保証会社に差し入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の債務には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、又は譲渡された担保についても同様とします。
3. 保証会社と連帯保証人との間で求償権が生じ、又は弁済による代位が生じた場合には、両者間の法律関係を次のとおりとします。
(1) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第 5 条の全金額を支払います。
(2) 保証会社が第 4 条第 1 項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3) 連帯保証人は、金融機関が保証会社に対して有する、私が金融機関との原契約に基づき金融機関に対し負担する債務を主債務とする保証債務履行請求権について、金融機関に代位する場合でも、当該債権を行使しません。
(4) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、又は連帯保証人が金融機関に提供した担保の実行がなされたとき、その他保証会社に対する求償権を取得したときでも、何らの求償をしません。
第9条(履行の請求の効力)
保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私およびその他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1. 私及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2. 私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のひとつでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為第11条(借入約定)
私及び連帯保証人は、保証会社の連帯保証により金融機関と取引することについては、本契約のほか、私及び連帯保証人と金融機関との間で締結した原契約の各条項に従います。
第12条(合意管轄)
本契約に関し紛争を生じたときは訴額のいかんにかかわらず私及び連帯保証人は保証会社の本、支店、営業所、管理センター所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第13条(住民票の取得・利用)
私及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、又は債権管理のために、保証会社が必要と認めた場合には、私及び連帯保証人の住民票を保証会社が取得し利用することに同意します。なお、私及び連帯保証人は、保証会社が住民票取得に際し、私及び連帯保証人との契約書の写し・保証会社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議はありません。
第14条(約款の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の変更をすることができるものとします。なお、この約款の内容は保証会社と金融機関との保証に関する契約書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除きこれによって当然に変更されるものとします。
様式 8303(10 年)24.04