Contract
(趣旨)
第1条 この要領は、高度な技術又は専門知識を必要とする業務又は象徴性、芸術性若しくは創造性を求められる業務を武豊町が発注する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するための手続等について、武豊町財務規則(昭和61年武豊町規則第11号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式
第5条で規定する実施要領に基づき提案を受けた企画提案書を審査し、契約するにふさわしい事業者を選定する企画提案方法及び設計協議方法をいう。
(2) コンペ方式
第3条第1項第3号に規定する業務における企画提案書について、設計内容案を重点的に審査し、契約するにふさわしい事業者を選定する設計協議方法。
(3) プロポーザル方式等
プロポーザル方式及びコンペ方式
(4) 指名型プロポーザル方式等
武豊町入札参加資格者名簿に登載されている者から企画提案書の提出を受けるべき事業者を選定し、提案を求める方式。
(5) 公募型プロポーザル方式等
第5条で規定する実施要領を公告して参加業者を募り、企画提案書の提出を受けるべき事業者を選定し、提案を求める方式。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式等を実施する業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、町長が適当と認めるものとする。
(1) 施設等の管理又は運営に関するもの
(2) 情報システムその他これに類するもののうち、開発又は導入に関するもの
(3) 建築、土木工事に関する設計・コンサルティング業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に実施が適当と認められるもの
2 対象業務を所管する課その他のこれに類する組織(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式等を実施するにあたり、総務課検査財政担当及び関係する各所管課と協議するものとする。
(参加資格)
第4条 前条によるプロポーザル方式等に参加する者は、次に揚げる資格要件を備えなければならない。
(1) 指名型プロポーザル方式等の場合は参加業者決定の日、公募型プロポーザル方式等の場合は公告の日に武豊町入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(2) 指名型プロポーザル方式等の場合は参加業者決定の日、公募型プロポーザル方式等の
場合は公告の日から業者決定までの間に、武豊町指名停止等取扱要領に基づく指名停止又はそれに準ずる措置を受けていないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(4) 政令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により一般競争入札または指名競争入札の参加を停止された場合は、その停止の期間を経過していること。
(5) 実施要領に記載される参加に必要な要件等を有しているものであること。
(6) 指名型プロポーザル方式等の場合は参加業者決定の日、公募型プロポーザル方式等の場合は公告の日から業者決定までの期間において、「武豊町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年2月14日付け武豊町・愛知県xx警察署締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
(実施要領の作成)
第5条 所管課は、次に掲げる事項を定めた実施要領を作成するものとする。
(1) 当該事業の名称、目的、内容、履行期間、予算概要等
(2) プロポーザル方式等の別
(3) 提案書作成要領(提案書の様式、提出部数、提出方法、提出期限等、提案書作成における注意その他提案書作成に関すること)
(4) 提案書の審査方法及び審査基準(審査委員会、委員構成、審査項目、審査スケジュール、結果通知等)
(5) 提案書の公開又は非公開の別
(6) 指名型プロポーザル方式等を選定した場合の指名業者数及び指名理由
(7) 公募型プロポーザル方式等を選定した場合の公募条件、応募期間、申込方法
(8) その他必要とされる事項
(審査委員会の設置)
第6条 所管課は、提案内容を審査するための審査委員会を設置しなければならない。
2 審査委員会の所掌事項は、指名業者又は公募内容の検討、審査方法及び審査基準の策定並びに審査とする。
3 審査委員会の委員(以下「委員」といいう。)は、職員のうちから町長が任命する。ただし、町長が認める場合には、職員以外のものに委員の職を委嘱することができる。
4 委員は、1対象業務につき10人以内とする。
5 対象業務が第3条第1項第2号に該当する業務の場合は、電算担当の職員を1人以上委員として加えるものとする。
(審査基準)
第7条 審査委員会は、次の各号に留意し審査基準を策定しなければならない。
(1) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定める。
(2) 前項で定めた項目を点数化して評価する。
(3) 審査項目の配点は、当該業務の内容に応じて適切に定める。
(プロポーザル方式等の採用の決定)
第8条 プロポーザル方式等を実施する業務が武豊町建設工事等入札審査会規程第 7 条第1項第2号に該当する場合、または武豊町物品調達調査会規程第7条第1項第1号及び第2号に該当する場合、入札審査会及び物品調達調査会(以下「調査会等」という。)に次に掲げる事項を諮らなければならない。
(1) 選定方法が指名型プロポーザル方式等の場合 指名業者及び指名理由、随意契約候補者の決定
(2) 選定方法が公募型プロポーザル方式等の場合、
参加資格条件及び公募期間、随意契約候補者の決定
(指名型プロポーザル方式等の実施手順)
第9条 指名型プロポーザル方式等における指名業者数は、原則3者以上とする。
2 審査委員会において指名予定業者の決定がなされた場合、速やかに調査会等に諮らなければならない。
3 所管課は、前項の調査会等により指名業者の決定を受けたのち、実施要領及び提案書の提出依頼等を指名業者に通知するものとする。
4 所管課は、必要な場合は、指名業者を対象とした説明会を開催することができる。この場合において、当該説明会に正当な理由なく欠席した者は、失格とする。
5 提案書の提出期限は、原則として提案書の提出依頼の通知後1月以上とする。ただし、業務の内容及び提案を求める内容を考慮し、当該期間を2週間まで短縮することができるものとする。
6 委員は、対象業務における審査基準に基づき、提案書を審査するとともに、当該業務に対する提案者の意欲、理解力及び提案内容をより理解するため、ヒアリング、プレゼンテーション、デモンストレーション等を行い、総合的に審査する。
7 所管課は、随意契約候補者が決定したのち、速やかに調査会等に諮らなければならない。
8 所管課は、受注者を決定したのち、速やかに次に掲げる事項について、提案者に通知するものとする。
(1) 採択又は不採択の別
(2) 提案者の総数
(3) 提案を採択し、受注者とした者の商号又は名称及びその理由
(4) 審査結果に対する不服の申立てに関する事項
(5) その他必要な事項
9 不採択となった提案者は、その理由について通知日の翌日から起算して7日以内に所管課へ説明を求めることができる。
(公募型プロポーザル方式等の実施手順)
第10条 所管課は、公募型プロポーザル方式等による参加者の公募を行うため、次の事項を記載した募集要項を策定する。
(1) 業務の概要(業務名、場所、内容及び履行期間)
(2) 参加資格条件(有資格者名簿登録業者、業種及び実績等)
(3) 選定条件(選定のための基準事項)
(4) 参加申請及び受付(参加申請、受付方法、受付期間、受付場所等)
(5) 実施要項の入手方法
(6) 提出書類(参加資格確認申請書、参加資格確認書類及び実績のわかる書類等(以下「申請書」という。))
(7) 提案書の内容及び様式、記入上の注意事項等
(8) 提案書、提出書類の提出方法、提出期限、提出先
(9) 審査方法及び審査基準
(10) 質疑に関する提出方法、提出期限、提出先、回答方法等
(11) その他提案者を公募するために必要な事項
2 所管課は、第1項第2号による参加資格条件を調査会に諮らなければならない。
3 所管課は、第1項第4号の規定による受付期間を少なくとも2週間設けなければならない。
4 所管課は、申請書に基づき、申請者の参加資格の有無について審査し、参加者を決定し、参加資格審査の結果を申請者に通知しなければならない。
5 前条第3項から第9項までの規定は、公募型の実施手順についてこれを準用する。
(結果の公表)
第11条 プロポーザル方式等により受注者が決定したときは、速やかに次に掲げる事項を所管課の窓口及び武豊町ホームページにおいて公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 契約締結日
(4) 契約金額
(5) 提案を採択し、受注者となった者の商号又は名称及びその理由
(6) 提案者総数
(7) その他必要な事項附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。