Contract
※本実施協定書(案)は、現時点において想定される県と認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が提出した公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
目次
第55条 (指定管理業務基本協定の不締結の場合の処理) 17
第3節 公募対象公園施設維持管理・運営業務に関する事項 17
第56条 (公募対象公園施設維持管理・運営業務の実施) 17
前文
埼玉県(以下、「県」という。)は、認定計画提出者である●●●●及び●●●●(以下、
「認定計画提出者」という。)、●●●●( 以下、「指定管理業務担当企業」といい、認定計画提出者及び指定管理業務担当企業を個別に又は総称して「認定計画提出者等」という。) と令和6年●●月●●日に埼玉県スポーツ科学拠点施設整備運営事業基本協定を締結した。
これを受け、県と認定計画提出者等は、別紙1で定義する本事業の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。1
県と認定計画提出者等は、埼玉県スポーツ科学拠点施設整備運営事業実施協定(以下、
「本実施協定」という。) とともに、別紙1で定義する公募設置等指針等及び同別紙で定義する公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
1 本実施協定は、プロジェクトマネジメント業務、公募対象公園施設設計・建設業務、公募対象公園施設維持x x・運営業務、を行う者が単独又は複数で認定計画提出者となることを想定していますが、提案内容や都市公園法第5条第8項に基づく地位の承継時期によっては、本実施協定上「認定計画提出者」と記載されている部分につき適宜修正される可能性があります。
第1条 (目的)
本実施協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 (定義等)
本実施協定において用いられている用語は、本実施協定において別途定義されているものを除き、別紙1に定義された意味を有する。
2 本実施協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本実施協定の各条項の解釈に影響を与えない。
第3条 (事業遂行の指針)
認定計画提出者等は、法令等を遵守しつつ、本実施協定、関連契約、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を遂行するものとする。
第4条 (規定の適用関係)
本実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画等において、齟齬又は矛盾がある場合には、本実施協定、公募設置等指針等、公募設置等計画等の順で優先的に効力を有する。
2 公募設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、県と認定計画提出者等の間において協議の上、県がかかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第5条 (本事業の概要)
本事業は、認定計画提出者等が公募設置等指針等に従い実施する、次の各号の業務により構成される。
一 プロジェクトマネジメント業務二 設計業務
三 建設業務
四 維持管理・運営業務
五 前各号に付随し、関連する一切の行為
第6条 (役割分担等)
認定計画提出者等は、次のとおり分担して本事業を実施するものとする。
業務名 | 担当企業 |
公募対象公園施設設計業務 | |
公募対象公園施設建設業務 | |
公募対象公園施設維持管理・運営業務 | |
特定公園施設設計業務 | |
特定公園施設建設業務 | |
特定公園施設指定管理業務 | |
利便増進施設設置業務 | |
プロジェクトマネジメント業務 |
*提案内容に応じ適宜修正。
2 第1項に規定のない業務又は役割に疑義のある業務については、認定計画提出者がその都度業務を行う者を定めることとし、認定計画提出者はその結果について県に報告を行うものとする。
第7条 (事業日程)
認定計画提出者等は、県と認定計画提出者等の間で別段の合意のある場合を除き、別紙3 事業日程記載の事業日程に従って本事業を実施するものとする。
第8条 (事業者の責任等)
認定計画提出者等は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、本事業を履行するために必要な一切の手段を自己の責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、認定計画提出者等は、県の責めに帰すべき事由、法令等の変更又は不可抗力による場合を除き、本実施協定上のいかなる責任をも免れず、認定計画提出者等の責めに帰すべき事由があったものとして、本実施協定上の責任を負う。
3 本実施協定に基づき認定計画提出者等が負う債務の履行については、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、認定計画提出者等が県に対して連帯して責任を負う。
4 本実施協定に別途規定されている場合を除き、県の本事業に関する確認若しくは立会い又は認定計画提出者等から県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、認定計画提出者等はいかなる認定計画提出者等の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知、若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。ただし、県が認定計画提出者等に指示をした場合で、認定計画提出者等が過失なく指示内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として第三者に損害が生じた場合はこの限りではない。
5 本実施協定の規定に基づき、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害を県が負担する場合、その負担の原因の如何にかかわらず、当該追加費用及び損害には、認定計画提出者等の逸失利益は含まれない。
第9条 (費用負担等)
認定計画提出者等による本事業の実施その他本実施協定上の義務の履行に必要な一切の費用は、本実施協定において県が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて認定計画提出者等が負担する。
2 認定計画提出者等による本事業の実施その他本実施協定上の義務の履行に必要な認定計画提出者等の資金の調達は、全て認定計画提出者等の責任において行うものとする。
3 県は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、認定計画提出者等に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
第10条 (プロフィットシェアリング)
認定計画提出者は、毎期に収受した運営収入において、提案書に記載された計画以上の利益
(当期の利益から提案時の予定当期利益を差し引いた金額をいい、以下、「増加利益」という。)が得られた場合は、別紙14 プロフィットシェアリングの規定に従い、増加利益の一部を県に支払うものとする
第11条(第三者の使用)
認定計画提出者等は、本件業務の全部又は一部を第三者に実施させてはならない。ただし、事前に県の書面による承諾を得た場合に限り、第三者に本件業務の一部を実施させることができる。
2 認定計画提出者等は、前項に定める県の承諾を得た上で、本件業務の一部を第三者に実施させる場合には、当該第三者の商号、住所その他必要な事項を、県に事前に通知するもの
とする。
3 本件業務の一部を第三者に実施させる場合には、全て認定計画提出者等の責任において行うものとし、本件業務に関して認定計画提出者等が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て認定計画提出者等の責めに帰すべき事由とみなして、認定計画提出者等が責任を負うものとする。
第12条 (県の予算措置)
本実施協定により県が負担すべき損害、損失、経費及び費用その他の一切の金銭の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、県と認定計画提出者等の協議により決定するものとする。
第13条 (許認可及び届出等)
本実施協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、認定計画提出者等が自己の責任と費用負担において行い、これを維持するものとする。 ただし、県が自ら行うことを必要と認める許認可の取得並びに県がすべき申請及び届出 についてはこの限りではない。
2 認定計画提出者等は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、県に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 県は、認定計画提出者等から要請がある場合、県による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他県が認定計画提出者等にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 認定計画提出者等は、県から要請がある場合、県による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他県が必要とする事項について協力するものとする。
5 認定計画提出者等は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、県の要請があった場合には、原本を提示し、又は原本証明付き写しを県に提出する。
第14条 (保険のxx等)
認定計画提出者等は、本事業の実施に関し、自己の責任と費用負担において、又は設 計業務担当企業若しくは建設業務担当企業の負担において、損害保険会社との間で、別 紙4に記載する内容の保険契約を締結し、又は締結させなければならない。保険契約の 内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、県の確認を得るものとする。
2 認定計画提出者等は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項の保険証書及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。) を、それらの保険契約締結後直ちに県に提示し、原本証明付き写しを県に提出しなければならない。
第15条 (周辺の安全及び環境対策)
認定計画提出者等は、本事業の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、土壌汚染、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の本事業 の実施が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の 安全及び環境対策( 以下、「周辺の安全及び環境対策」という。) を実施するものとす る。この場合において、県及び認定計画提出者等は、周辺の安全及び環境対策の実施の 方法等について事前に協議するものとし、認定計画提出者等は、県に対して、事後にそ の内容及び結果を報告するものとする。
2 認定計画提出者等は、県の事前の書面による承諾なく、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として公募設置等計画等の変更をすることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、周辺の安全及び環境対策の結果、整備対象施設の完成の遅延が見込まれる場合において、認定計画提出者等が請求した場合には、県と認定計画提出者等は協議を行うものとし、別紙3記載の事業日程を変更する必要があると県が認めるとき
は、建設期間を変更するものとする。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、認定計画提出者等に生じた費用及び損害(周辺の安全
及び環境対策の結果、建設完了予定日が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費用を含む。)については、認定計画提出者等が負担するものとする。
第16条 (第三者に生じた損害)
認定計画提出者等が本事業の実施に関し、第三者に損害を及ぼした場合、認定計画提出者等は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、認定計画提出者等は、損害内容等を記した書面を作成し、県に報告しなければならない。
2 前項で規定された第三者の損害に関して県が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、認定計画提出者等は、当該金銭に相当する金額を県に対して補償する。
第17条 (公募対象公園施設の譲渡禁止)
認定計画提出者は、県の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。認定計画提出者が県の事前の書面による承諾を得て公募対象公園施設を第三者へ譲渡する場合、当該施設に関する本実施協定における認定計画提出者の権利義務の一切を承継するものとする。
第18条 (総合調整会議の設置)
県及び認定計画提出者等は、本事業の効果的・効率的な運営のために必要な事項に関する調整を行うことを目的とし、県、県スポーツ協会と認定計画提出者等は、総合調整会議を設置する。
2 総合調整会議の詳細については、県と認定計画提出者等による協議のうえ、県が別途定めるものとする。
第2章 プロジェクトマネジメント業務に関する事項第19条 (プロジェクトマネジメント業務の実施)
認定計画提出者は、公募設置等指針等、公募設置等計画等及びモニタリング実施計画
書に基づき、プロジェクトマネジメント業務を自己の責任と費用負担において行わなければならない。
第20条 (各種調査)
認定計画提出者は、施設整備業務に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任 と費用負担において行うものとする。また、認定計画提出者はかかる調査等を行う場合、県に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは県に当該調査に係る報 告をし、その確認を受けなければならない。
第21条 (樹木の伐採等)
認定計画提出者は、設計業務の実施にあたり、樹木の伐採等について、県と事前に協 議することとし、必要に応じて樹木の伐採等について、自己の責任と費用負担において、地域住民など関係者への説明を行うものとする。
第22条 (設計業務の実施)
認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、設計業務担当企業をして設計業務を実施し、設計図書等を県に提出するものとする。この場合において、県は、提出された設計図書等について確認し、是正すべき点がある場合には、是正を指
示することができる。
2 認定計画提出者は、設計業務を実施するにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、県と協議し、県の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計業務を実施することができる。
3 前項の規定に基づき、認定計画提出者が整備対象施設の設計の変更(以下、「設計変 更」という。)を行う場合で、当該変更により認定計画提出者等に追加的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者等の負担とする。
4 県は、設計業務の実施状況について、随時認定計画提出者からの報告を求めることができる。
5 認定計画提出者は、第1項の是正の指示があった場合は、当該是正指示に基づいて変更した設計図書等を作成し、県に提出するものとする。この場合において、県は、再度の是正が必要と認められるときは、是正を指示することができるものとする。
6 県は、認定計画提出者から提出された設計図書等が適当であると認められるときは、その旨を通知するものとする。
第23条 (県による設計変更)
県は、県が必要と認める場合は、前条第6項の通知をした後であっても設計変更を認定計画提出者に対して求めることができる。ただし、県は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書等の変更を認定計画提出者に対して求めることはできない。
2 認定計画提出者が、前項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により、公募対象公園施設設計・建設業務及び維持管理・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
第24条 (施工計画書等)
認定計画提出者は、本件工事の着工前に、施工計画書(工期、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。) 及び週間工程表( 以下、「施工計画書等」という。)を県に提出し、その確認を受けなければならない。
2 県は、提出された施工計画書等について、県が必要と認める場合は、内容の変更を認定計画提出者に対して求めることができる。
3 認定計画提出者は、提出した施工計画書等について、認定計画提出者が必要と認める場合は、県と協議し、県の事前の書面による承諾を得た上で、これを変更することができる。
第25条 (工事責任者の設置)
認定計画提出者は、本件工事の着工前に、工事責任者を設置し、県に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、県に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる県の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
第26条 (建設業務の実施)
認定計画提出者は、設計図書等及び施工計画書等に従って、建設業務担当企業をして、建設業務を実施する。
2 特定公園施設建設業務に係る工事にあたっては、埼玉県土木工事共通仕様書等に従って実施し、施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、埼玉県土木工事施工管理基準書によるものとし、施工計画書、検査等に必要な書類、様式等については県が定める。
3 認定計画提出者は、本件工事の着工後、設計図書等について、県と協議し、県の承諾を得た上で、変更することができる。
4 前項の規定に基づき、認定計画提出者が設計変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者等に追加的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者等の負担とする。
5 認定計画提出者は、県以外の者が所有している既存占用物等の移設、撤去、改修等(以下、「既存占用物等の移設等」という。)にあたっては、当該既存占用物等の所有者や関係機関と協議の上、移設等を実施するものとし、必要に応じて各既存占用物等の所有者に負担金等を支払うものとする。
第27条 (県による説明要求及び立会い)
県は、本件工事の状況その他県が必要とする事項について、随時、認定計画提出者に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、本件工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
3 県は、建設期間中、事前の通知なしに本件工事の現場に立ち会うことができる。
第28条 (中間確認)
県は、本件工事が設計図書等に従い実施されていることを確認するために、建設期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、本件工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、県は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
第29条 (認定計画提出者による完成検査)
認定計画提出者は、自己の責任と費用負担において、本件工事の完成検査を行うものとする。認定計画提出者は、本件工事の完成検査の日程を、事前に県に対して通知しなければならない。
2 県は、認定計画提出者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、県は、県が必要と認める場合、認定計画提出者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は認定計画提出者の負担とする。
3 県が破壊検査を行わせたことを理由として、認定計画提出者はいかなる認定計画提出者の責任をも免れず、当該破壊検査を理由として、県は何ら責任を負担しない。
4 認定計画提出者は、完成検査に対する県の立会いの有無を問わず、県に対して完成検査の結果を報告するものとする。
第30条 (工期の変更)
認定計画提出者は、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書等に記載された本件工事に係る工期を遵守できないときは、工期の変更を請求することができる。この場合において、県は、認定計画提出者と協議の上、合理的な工期を定めるものとし、認定計画提出者はこれに従うものとする。
2 認定計画提出者が、前項の規定により工期を変更する場合において、当該工期の変更により、公募対象公園施設設計・建設業務及び維持管理・運営業務及び特定公園施設のうち任意提案施設に係る設計・建設業務及び維持管理・運営業務に関し、認定計画提出
者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
第31条 (工事の一時中止)
県は、必要があると認める場合、その理由を認定計画提出者に通知した上で、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 県は、前項に従い本件工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは建設完了予定日を変更することができる。
3 認定計画提出者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開及び建設完了予定日の変更を行うよう県に求めることができる。
第32条 (工事の一時中止による費用等の負担)
認定計画提出者が、前条の規定により工事を一時中止する場合において、当該工事の中止により、公募対象公園施設設計・建設業務及び維持管理・運営業務並びに特定公園施設のうち任意提案施設に係る設計・建設業務及び維持管理・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
第2節 特定公園施設設計建設・建設業務に関する事項第33条 (工事に係る占用許可)
認定計画提出者は、特定公園施設建設業務に係る工事の着工前までに都市公園法(昭
和31年法律第79号) 第6条に基づく公園の占用の許可( 以下、「占用許可」という。)申請及び使用料減免申請を提出し、県の許可を得るものとする。
2 前項に基づく占用許可の許可使用料は、免除とする。
3 第1項による占用許可の期間は、既存施設の撤去及び特定公園施設建設業務に係る工事に要する合理的な期間とする。
第34条 (許可の取消し等)
県は、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、前条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公
園法その他関係法令(以下、「都市公園関係法令」という。)の規定に従うものとする。
3 県は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第
1項の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、県は、その補償をしないものとする。
第35条 (届出事項)
認定計画提出者は、第33条 (工事に係る占用許可)第1項に基づく許可による特定公園施設建設業務に係る工事を開始及び完了したときは、その旨を速やかに県に届け出るものとする。
第36条 (県による完了検査)
県は、認定計画提出者から特定公園施設建設業務に係る工事による第29条 (認定計画提出者による完成検査)第4項に規定する報告を受けた場合、当該報告を受けた日から
14日以内に特定公園施設建設業務に係る工事の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設建設業務に係る工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、県は認定計画提出者に対してその是正を求めることがで き、認定計画提出者はこれに従うものとする。認定計画提出者は、当該是正の完了後速やかに、県に是正の完了を報告するものとする。
3 県は、認定計画提出者から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
第37条 (県による完了検査確認通知書の交付)
県が前条に規定する特定公園施設建設業務に係る工事の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、認定計画提出者が別紙5 本件工事に関する完成図書に記載する完成図書を県に対して提出した場合、県は、認定計画提出者に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 県が前項の完了検査確認通知書を交付したことを理由として、認定計画提出者等はいかなる認定計画提出者等の責任をも免れず、当該交付を理由として、県は何ら責任を負担しない。
第38条 (所有権移転及び引渡し)
認定計画提出者は、特定公園施設に係る第36条 (県による完了検査)に規定する完了検査において合格した後、特定公園施設の所有権を県へ移転するものとする。
2 認定計画提出者は、特定公園施設について建設完了予定日までに引渡しを行うものとする。ただし、県及び認定計画提出者は、協議により当該引渡日を変更することができるものとする。
3 県と認定計画提出者は、財産の取得に係る埼玉県議会の議決を条件として、別途、特定公園施設建設・譲渡契約を締結するものとする。
4 特定公園施設譲渡価額は、金●●●,●●●,●●●円とする。
5 県の責めに帰すべき事由により、認定計画提出者が建設完了予定日までに特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、県は、その遅延により認定計画提出者に生じた特定公園施設に係る合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、県の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより認定計画提出者が保険、保証、補償金等を受領した場合には、県は認定計画提出者にその内容等について開示を求めることができ、認定計画提出者は当該保険、保証、補償金等の額を県が負担すべき額から控除するものとする。
6 不可抗力又は法令等の変更により、認定計画提出者が建設完了予定日までに特定公園施
設の引渡しを行うことができなかった場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第5章 不可抗力及び法令等の変更の規定に従うものとする。
7 前2項以外の事由により、認定計画提出者が建設完了予定日までに特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、認定計画提出者は、建設完了予定日の翌日から実際に特定公園施設が引き渡された日までの期間(両日を含む。)の日数に応じ、特定公園施設譲渡価額につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延損害金を県に支払う。この場合において、県が負担した増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、認定計画提出者は遅延損害金に加えて県に対して支払うものとする。
県は、特定公園施設が本実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画等の内容に 適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、認定計画提出者に対 して相当の期間を定めてその修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求し、又は その履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求するこ とができない。
2 前項の場合において、認定計画提出者は、県に不相当な負担を課するものではないときは、県が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じて特定公園施設譲渡価額の減額を請求することができる、ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに特定公園施設譲渡価額の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 認定計画提出者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、認定計画提出者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前3項の規定による請求は、前条の規定による特定公園施設に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、認定計画提出者が当該契約不適合を知っていた場合、又は、当該契約不適合が、認定計画提出者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は前条の規定による特定公園施設に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から10年以内とする。
5 県は、特定公園施設が第1項の契約不適合により滅失又はき損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
第3節 公募対象公園施設設計・建設業務に関する事項第40条 (公募対象公園施設の整備に係る県の負担)
県が負担する公募対象公園施設の整備費相当額は、主に競技力向上のための必須施設につい
ては金●●●円、競技力向上のために必要な測定機器については金●●●円、メインアリーナの整備費相当額の一部については金●●●円とする。
2 県は、公募対象公園施設の供用開始の時から令和39年3月末日まで、前項に規定する金額を年度ごとに平準化して認定計画提出者に対して支払うものとする。
3 県又は上尾市が費用を負担する主に競技力向上のための必須施設(体育館、宿泊施設・レストランを除く。)、メインアリーナ、ランニングステーションについては、土地使用料
を免除する。また、土地使用料については、特定公園施設の一部について指定管理を受けずに管理する場合、その管理料に相当する額について減額又は免除することがある。
認定計画提出者は、公募対象公園施設建設業務に係る工事を行う際には、その着工前に都市公園法第5条に規定される公園施設設置許可( 以下、「設置許可」という。)の申請書を提出し、県の許可を得るものとする。
2 前項の設置許可期間は、前項による県の設置許可を得た日から10年間とする。
3 認定計画提出者は、第1項の許可について第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。
4 認定計画提出者は、前項に基づく許可による公募対象公園施設建設業務に係る工事を開始及び完了したときは、その旨を速やかに県に届け出るものとする。
第42条 (設置許可使用料の納付)
認定計画提出者が県に支払う公募対象公園施設に係る設置許可使用料の額は、●●●円/㎡・月とする。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は公募対象公園施設の面積とし、事業対象区域において示した公募対象公園施設の面積に基づくものとする。ただし、公募対象公園施設建設業務に係る工事の完了、設置許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。当該面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
2 認定計画提出者は、年度ごとに県が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、当該許可日の属する年で、設置許可の期間が
1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
第43条 (許可の取消し等)
県は、公募対象公園施設建設業務に係る工事の期間中に、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第41条 (工事に係る設置許可)第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、認定計画提出者等に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。
3 県は、認定計画提出者等が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第41条 (工事に係る設置許可)第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者等に損失が生じても、県は、その補償をしないものとする。
第44条 (届出事項)
認定計画提出者が、公募対象公園施設建設業務に係る工事の期間中に第41条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設の設置を廃止するときは、その旨を速やかに県に届け出るものとする。
第45条 (変更許可申請)
認定計画提出者が、公募対象公園施設建設業務に係る工事の期間中に設置許可を受け た事項(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、県と協議し、県の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を県に提出し、その許可 を得なければならない。
2 認定計画提出者は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更
が必要と県が認める場合は、変更許可申請の前に県と協議し、県の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。
第46条 (用途の制限)
認定計画提出者等は、維持管理・運営業務対象施設について、次の各号に定める用途に使用してはならない。
一 政治的又は宗教的な用途
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和23年法律第122号) 第2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業 その他これらに類する業の用途
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第6号及び埼玉県暴力団排除条例( 平成23年条例第39号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者の事務所その他これらに類するもの
四 著しく公園環境を損なうことが予想される用途
五 前4号に規定するもののほか、県が公序良俗に反すると認めるもの
第47条 (第三者への賃貸等)
認定計画提出者等は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用(当該施設の目的に沿った利用は除く。)させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他県が要求した内容を記載した書面を県に提出するものとし、承認を受けるものとする。
2 認定計画提出者等は、維持管理・運営業務対象施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号及び埼玉県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用又は利用させてはならない。
3 認定計画提出者等は、別に定めのない限り第41条 (工事に係る設置許可)第1項の許可期間終了日(許可期間が更新又は変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)までに公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用( 入居者への補償も含む。)は全て認定計画提出者等の負担とする。
4 認定計画提出者等は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合(さらに順次転貸する場合等も含む。)においても、前3項の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が県に対して負うべき責任については、認定計画提出者等が県に対し直接責任を負うものとする。
第48条 (モニタリング)
認定計画提出者等は、モニタリング実施計画書に基づき、自己の責任と費用負担において適切にモニタリングを行うものとする。
第49条 (運営計画書)
認定計画提出者等は、毎年度、4月1日までに、次の事項を記載した維持管理・運営業務対象施設に係る運営計画書を県に提出するものとする。
一 運営計画
二 年間維持管理計画
三 管理運営体制
四 緊急時の体制及び対応五 収支計画
六 その他、県が必要と認める事項
第50条 (中間評価)
県は、維持管理・運営業務の開始以降、5年ごとに、認定計画提出者等が維持管理・運営業務について、本実施協定を遵守しているかの評価を行い、必要に応じて是正指示又は要望、提案等を行う。
第51条 (事業報告及び調査協力)
認定計画提出者等は、毎年度、維持管理・運営業務の実施状況、収支決算書等県が求める事項を記載した資料を、当該年度終了後3か月以内に、県に提出するものとする。また、県は、維持管理・運営業務対象施設について、随時調査又は立入りを行い必要に応じて是正指示又は要望、提案等を行うことができる。
第52条 (災害時の対応)
地震火災等の災害時に避難所として利用される場合、認定計画提出者等は、災害支援を行うこととする。その際の詳細な運用方法は、埼玉県地域防災計画等を踏まえ認定計画提出者等が提案し、県と認定計画提出者等による協議のうえ、県が別途定めるものとする。
第53条 (指定管理者の指定に係る諸条件)
県は、指定管理者の指定に係る埼玉県議会の議決を条件として、指定管理業務担当企業を指定管理者に指定するものとする。
2 県と指定管理業務担当企業は、令和●●年●●月●●日(以下、「指定管理業務基本協定締結期限日」という。) までに、別途、指定管理業務基本協定を締結するものとする。ただし、県と指定管理業務担当企業は、協議により指定管理業務基本協定締結期限日を変更することができるものとする。
第54条 (指定管理業務の実施)
指定管理業務担当企業は、指定管理者の指定を受け、公募設置等計画等、第49条
(運営計画書) に基づく運営計画書及び指定管理業務基本協定に従い、指定管理業務を実施するものとする。
第55条 (指定管理業務基本協定の不締結の場合の処理)
第3節 公募対象公園施設維持管理・運営業務に関する事項第56条 (公募対象公園施設維持管理・運営業務の実施)
認定計画提出者は、第41条第1項の設置許可を受けて設置した公募対象公園施設を、
公募設置等計画等、設置許可条件及び第49条 (運営計画書)に基づく運営計画書に従い、公募対象公園施設維持管理・運営業務を実施するものとする。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設維持管理・運営業務の実施にあたり、当初の設置許可期間終了前までに設置許可更新の申請書を提出し、県の許可を得るものとする。
3 公募対象公園施設の開業スケジュールについては、別紙6 公募対象公園施設の開業スケジュールに示す。
4 認定計画提出者は、第2項、又は第59条 (変更許可申請)第1項に基づく許可について、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第57条 (許可の取消し等)
県は、維持管理・運営業務期間中、本件都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第41条 (工事に係る設置許可)第1項、前条第2項又は第59条 (変更許可申請)第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、本件都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失に伴う補償については、都市公園関係法令の規定に従うものとする。
3 県は、認定計画提出者が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第4
1条 (工事に係る設置許可)第1項、前条第2項又は第64条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、認定計画提出者に損失が生じても、県は、その補償をしないものとする。
第58条 (届出事項)
認定計画提出者が、第41条第1項、第56条 (公募対象公園施設維持管理・運営業務の実施)第2項又は次条第1項に基づく許可に係る公募対象公園施設の設置を廃止するときは、その旨を速やかに県に届け出るものとする。
認定計画提出者が、設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、県と協議し、県の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を県に提出し、その許可を得なければならない。
2 認定計画提出者は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要と県が認める場合は、変更許可申請の前に県と協議し、県の承認を得た上で、公募設置等計画の変更の認定を得るものとする。
第60条 (改善命令)
県は認定計画提出者に対し、必要に応じ、公募対象公園施設について調査し、公共的場所にふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
第5章 不可抗力及び法令等の変更第61条 (不可抗力による措置)
認定計画提出者等は、不可抗力により本実施協定を履行できなくなった場合、その内
容の詳細を直ちに県に通知しなければならない。この場合において、県及び認定計画提出者等は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。
2 県が認定計画提出者等から前項の通知を受領した場合、県及び認定計画提出者等は、当該不可抗力に対応するために速やかに不可抗力に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から14日以内に不可抗力に対する対応方法について合意が成立しない場合は、県が不可抗力に対する対応方法を認定計画提出者等に対して通知
し、認定計画提出者等はこれに従い本事業を継続する。
3 第1項の場合、県及び認定計画提出者等は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第62条 (不可抗力による損害等)
本実施協定の締結日以降、不可抗力により、公募対象公園施設設計・建設業務及び維持管理・運営業務並びに特定公園施設のうち任意提案施設に係る設計・建設業務及び維持管理・運営業務に関し、認定計画提出者等に生じた追加費用又は損害については、全て認定計画提出者等の負担とする。
2 本実施協定の締結後、不可抗力により、本事業のうち前項以外の業務に関し、県又は認定計画提出者等に追加費用又は損害が生じた場合、その追加費用又は損害(認定計画提出者等が付保した保険によりてん補された金額相当分を除く。)の負担は、県と認定計画提出者等が協議の上、県が決定する。
認定計画提出者等は、本実施協定の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本実施協定を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなけれ ばならない。この場合において、県及び認定計画提出者等は、通知が発せられた日以降、当該法令等の変更による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく履行期日におけ る履行義務を免れる。
2 県が認定計画提出者等から前項の通知を受領した場合、県及び認定計画提出者等は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から当該法令等の変更に係る法令施行日の14日前までに法令等の変更に対する対応方法について合意が成立しない場合は、県が法令等の変更に対する対応方法を認定計画提出者等に対して通知し、認定計画提出者等はこれに従い本事業を継続する。
3 第1項の場合、県及び認定計画提出者等は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第64条(法令等の変更による損害等)
本実施協定の締結日以降に行われた法令等の変更により、追加費用又は損害が生じた場合における当該追加費用又は損害は、次の各号に定める場合において、それぞれ当該各号に定める者が負担するものとする。
一 都市公園法上の公募設置管理制度及び地方自治法上の指定管理者制度の変更 県二 特定公園施設設計・建設業務及び指定管理業務に係る消費税及び地方消費税の変
更 県
三 前各号以外の事由に起因するもの 認定計画提出者等第6章 契約保証金
認定計画提出者等は、連帯して、保証金として、金●●●●●円2を、県の指定する期日までにその発行する納入通知書により、その指定する場所において、納付しなければならない。ただし、保証金に代わる担保となると県が認めた契約履行保証保険を付すときはこの限りではない。
2 提案された特定公園施設譲渡価額の10%を想定しています。
第66条 (保証金の返還)
県は、第38条 (所有権移転及び引渡し)第2項に基づき特定公園施設の引渡しを受け たとき当該時点の保証金から金●●●●●円3を控除した金額を認定計画提出者に返還し、残額を本実施協定が終了し、認定計画提出者による第75条 (公募対象公園施設の撤去等)
(同条が準用される場合も含む。) に基づく公募対象公園施設の撤去等の確認後、認定計画提出者に返還する。
2 前項の規定により県が認定計画提出者に保証金を返還する時点において、認定計画提出者が県に対して次の債務を有するときは、県は、保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を認定計画提出者に返還するものとする。
一 第41条 (工事に係る設置許可)第1項、第56条 (公募対象公園施設維持管理・運営業務の実施)第2項又は第59条 (変更許可申請)第1項の許可から生じる認定計画提出者の県に対する未払使用料等の債務
二 事業期間が満了したとき又は本実施協定が解除、解約により終了したときにおいて、認定計画提出者が第75条 (公募対象公園施設の撤去等)(同条が準用される場合も含む。)に基づく公募対象公園施設の撤去等を行った場合は、当該撤去等に要した一切の費用
三 前各号のほか、本実施協定上認定計画提出者が県に対して負う一切の債務
3 認定計画提出者は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を県に支払わなければならない。
4 前条の保証金には利子を付さない。
5 認定計画提出者は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第7章 本実施協定の解除に関する事項第67条 (認定計画提出者等の解除権)
県は、認定計画提出者等のいずれかが本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの
事由に該当するときは、何らの催告なく、本実施協定を解除することができるものとする。
一 認定計画提出者等が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和2
2年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項又は第19条に違反(以下、「独占禁止法違反」という。) するとして、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
二 認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が、刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第
1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
三 前2号に規定するもののほか、認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
四 認定計画提出者等が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団( 以下この号において「暴力団」という。) の
3 提案された公募対象公園施設全体の面積に対する設置管理許可土地使用料の4か月分に相当する額を記載することを想定しています。
構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等( 法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。) を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 認定計画提出者等が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされたとき。
2 県は、認定計画提出者等が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、認定計画提出者等に対し、催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本実施協定を解除することができるものとする。
一 設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は建設業務に着手せず、30日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について県に満足すべき合理的な説明がなされないとき。
二 県の承諾なく、事業対象区域を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。
三 建設完了予定日までに、明らかに整備対象施設を完成する見込みがないと県が合理的に認めたとき。
四 第25条に掲げる者を設置しなかったとき。
五 都市公園関係法令又は許可条件の違反その他の認定計画提出者等に責めに帰すべき事由により、第41条第1項又は第56条第2項の許可又は指定管理者の指定が取り消されたとき。
六 前各号に掲げる事由のほか、本実施協定又は本実施協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、その違反により本実施協定の目的を達することができないと認められるとき。
3 次の各号に掲げる者が本実施協定を解除した場合は、第1項第5号に該当する場合とみなす。
一 認定計画提出者等について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
二 認定計画提出者等について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
三 認定計画提出者等について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 県は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、県と認定計画提出者等で協議の上、本実施協定を解除することができるものとする。
一 特定公園施設建設・譲渡契約に係る財産の取得について埼玉県議会において否決されたとき。
二 指定管理者の指定について埼玉県議会において否決されたとき。
認定計画提出者等は、県が県の責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく県の債
務を履行しない場合で、かつ、県が認定計画提出者等による通知の後30日以内に当該 債務不履行を是正しない場合、本実施協定を解除することができるものとする。ただし、当該債務不履行が本実施協定及び社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではな い。
第69条 (特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置)
特定公園施設の引渡し前に第67条に基づき本実施協定が解除された場合、県は、特定公園施設について、県が解除時における出来形を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができ、その場合には、認定計画提出者は、当該部分を県に引き渡すものとする。この場合、県は、引渡しを受けた部分に相応する対価を認定計画提出者に対して支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、県が決定するものとする。
2 特定公園施設の引渡し前に第68条に基づき本実施協定が解除された場合で、県は、解除時における特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分について、所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を認定計画提出者に支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、県が決定するものとする。
3 前2項に規定する引渡しを受けた部分に係る認定計画提出者の県に対する契約不適合責任の取扱いについては、第39条の規定を準用する。
4 第1項及び第2項の場合、認定計画提出者は、県に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、県は、必要があると認められるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
5 特定公園施設の引渡し前に前2条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、既に県に提出されていた特定公園施設に係る成果物について、県は、県の裁量により無償にて利用する権利又は権限を有し、これにつき認定計画提出者は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、認定計画提出者が特許権その他の無体財産権(以下、
「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、認定計画提出者は当該特許権を有する企業から、県が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
6 特定公園施設の引渡し前に前2条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、県は速やかに第33条第1項及び第41条第1項に定める許可の取消しを行う。
7 特定公園施設の引渡し前に前2条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公園施設については、第75条の規定を準用する。
第70条 (特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置)
特定公園施設の引渡し後に第67条又は第68条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、県は速やかに第41条第1項、第56条第2項又は第59条第1項に定める許可の取消しを行う。
2 特定公園施設の引渡し後に第67条又は第68条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公園施設については、第75条の規定を準用する。
第71条 (解除に伴う賠償等)
第67条第1項又は第2項の規定に基づき本実施協定が解除された場合、認定計画提出者等は、県に対して、以下に掲げる違約金を連帯して支払わなければならない。
一 特定公園施設の引渡し前 特定公園施設譲渡価額(別に締結する特定公園施設建設・譲渡契約記載の金額(当該契約の締結前に本実施協定が解除された場合には、提案された特定公園施設譲渡価額))の10分の1に相当する額及び公募対象公園施設全体の面積に対する設置許可使用料の4か月分に相当する額の合計額
二 特定公園施設の引渡し後 公募対象公園施設全体の面積に対する設置許可使用料の4か月分に相当する額
2 前項に定める違約金のほか、認定計画提出者等が本実施協定に関して第67条第
1項各号のいずれかに該当するときは、県が本実施協定を解除するか否かにかかわらず、認定計画提出者は、連帯して、提案された特定公園施設譲渡価額に100分の20を乗じて得た額の賠償金に、本実施協定締結日から賠償金の支払日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
一 第67条第1項第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など県に金銭的損害が生じない行為として、認定計画提出者等がこれを証明し、そのことを県が認めるとき
二 第67条第1項第2号のうち、認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が刑法第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき又は同項第3号のうち、刑法第1
98条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、認定計画提出者等又はその役員若しくは使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第3号については、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
3 県が第65条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には本条に定める違約金に充当するものとする。
4 第68条 (認定計画提出者等による催告解除)第1項に規定する県が認定計画提出者に対して支払う出来形相当額がある場合においては、県は、本条に定める違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
5 本条の規定にかかわらず、県に生じた損害の額が、本条に基づき認定計画提出者が県に支払う違約金の額を超える場合は、県は、認定計画提出者等に対してその超過分につき請求することができる。
第72条 (不可抗力による解除)
本実施協定の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合、県及び認定計画提出者等は、協議の上、本実施協定を解除することができるものとする。
2 県は、前項により本実施協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在し、かつその出来形の引渡しを受けていない場合、本実施協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分について、所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を認定計画提出者に支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、県が決定するものとする。
3 特定公園施設の引渡し前に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第6
9条 (特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置)第2項から第7項までの規定を準用する。
4 特定公園施設の引渡し後に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第7
0条 (特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置)の規定を準用する。
第73条 (法令等の変更による解除)
本実施協定の締結後に行われた法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、県及び認定計画提出者等は、協議の上、本実施協定を解除することができるものとする。
2 県は、前項により本実施協定が解除される場合で、特定公園施設の出来形が存在する場合、本実施協定解除後、建設中の特定公園施設の出来形を検査し、当該検査に合格した部分について、所有権移転・引渡しを受けた上で、当該出来形に相応する対価を認定計画提出者に支払うものとする。当該支払方法については、認定計画提出者と協議の上、県が決定するものとする。
3 特定公園施設の引渡し前に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第6
9条 (特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置)第2項から第7項までの規定を準用する。
4 特定公園施設の引渡し後に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第7
0条 (特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置)の規定を準用する。第8章 本実施協定の終了
第74条 (事業期間)
本実施協定の期間は、本実施協定の締結日から令和39年3月31日までとする。
認定計画提出者は、本実施協定が終了したときは、認定計画提出者の負担により、速やかに公募対象公園施設( 同施設の出来形部分を含む。以下、本条において同じ。)を撤去し、更地の状態で県に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了前に一部の公募対象公園施設の運営を中止し、当該公募対象公園施設を撤去する場合は、県及び認定計画提出者の協議の上、認定計画提出者の負担により、跡地を広場や園路にするなど、周囲と調和するような整備( 以下、「跡地整備」という。)をしなければならない。
2 認定計画提出者は、前項の撤去又は跡地整備が完了した場合、速やかに県に報告しなければならない。
3 県は、前項による報告を受けた場合、14日以内に完了の検査を実施するものとし、完了検査の結果、撤去及び跡地整備が不十分であった場合、県は認定計画提出者に対して追加の工事等を求めることができる。
4 県は、前項の追加の工事等の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
5 前項の再度の完了検査は、第3項及び第4項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第3項中「前項による報告」とあるのは、「追加の工事等の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
6 特定公園施設に埋設された認定計画提出者の管路等については、県は撤去を求めないことができるものとする。
7 認定計画提出者は、公募対象公園施設に認定計画提出者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(認定計画提出者以外の第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について県の指示に従うものとする。
8 前項の場合において、認定計画提出者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について県の指示に従わないときは、県は、認定計画提出者に代わって当該物件を処分 し、又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、認定計画提出者は、県の処置について異議を申し立てることができず、また、県の処置に要した費用を負担するものとする。
9 県は、認定計画提出者が第1項に定める公募対象公園施設の撤去及び更地の状態での返還を行わないときは、認定計画提出者に代わって公募対象公園施設を撤去し、更地の状態にすることができる。この場合において、認定計画提出者は、県による公募対象公園施設の撤去について異議を申し立てることができず、県が公募対象公園施設の撤去に要した費用を負担しなければならない。
10 第1項から第9項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、本実施協定が終了するまでの間、公募対象公園施設の取扱いについて県と協議することができる。
11 前項の協議の結果、県が承認した場合には、第1項から第9項の規定にかかわらず、認定計画提出者は、当該協議の内容に従い、公募対象公園施設を県に引き渡すものとする。
第76条 (協議)
県及び認定計画提出者等は、必要と認める場合は適宜、本実施協定に基づく一切の業
務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
第77条 (著作権の使用)
県は、成果物及び整備対象施設について、県の合理的な裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本実施協定の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び整備対象施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号) 第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 認定計画提出者等は、県が成果物及び整備対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。第4項において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
一 県が著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は整備対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。)
二 法令等(本県の情報公開条例等に基づく公開請求を含むが、この限りではない。)に基づく請求があった場合に限り、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
三 整備対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で県又は県が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
四 整備対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。)
五 整備対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 認定計画提出者等は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする場合は、あらかじめ県の承諾を得なければならない。
一 成果物を公表すること
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 認定計画提出者等は、成果物又は整備対象施設に係る著作権法第2章及び第3章に規定する認定計画提出者等の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、県の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
6 認定計画提出者等は、本実施協定の履行にあたり、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを県に対して保証する。
7 成果物又は整備対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、認定計画提出者等がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第78条 (特許権等の使用)
認定計画提出者等は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が県の指示による場合で、かつ、認定計画提出者等が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため県に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
第79条 (公租公課の負担)
本実施協定又は関連契約に関連して生じる公租公課は、本実施協定又は関連契約に別段の定めがある場合を除き、全て認定計画提出者等の負担とし、県は、本実施協定の定めに従い本実施協定に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第80条 (協定上の地位の譲渡)
認定計画提出者等は、本実施協定に別段の定めのあるほか、県の事前の書面による承諾なく、本実施協定上の地位若しくは関連契約上の地位又はそれらの権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
第81条 (秘密保持)
県及び認定計画提出者等は、本実施協定の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を 第三者に漏洩し、又は本実施協定又は関連契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、県又は認定計画提出者等が法令等に基づき公開する場合、又は相手方の書面に よる承諾がある場合はこの限りではない。
2 認定計画提出者等は本事業を遂行するに際して、別紙7 情報取扱注意項目に記載する情報取扱注意項目を遵守しなければならない。
3 認定計画提出者等は、協定期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。認定計画提出者等は、協定期間中及び本実施協定終了後においても、県の定めるその他個人情報保護に係る基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
第82条 (計算単位等)
本実施協定又は関連契約の履行に関して、県と認定計画提出者等間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第5号)に定めるものとする。
2 本実施協定上又は関連契約の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)、会社法
(平成17年法律第86号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
3 本実施協定又は関連の履行に関して、県と認定計画提出者等間で用いる通貨単位は、日本円とする。
第83条 (相殺)
県は、認定計画提出者等に対して金銭債権を有するときは、当該認定計画提出者等が県に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
第84条 (通知先等)
本実施協定で規定する書面による通知等については、本実施協定に記載された代表企業の名称、所在地宛になされるものとする。
2 県は、代表企業に対する通知等を郵送により行うものとし、前項に定める代表企業の名称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、県は、当該時点における代表企業の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとする。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による通知等とみなす。
3 認定計画提出者等は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく県に届け出るものとする。
第85条 (準拠法)
本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
第86条 (管轄裁判所)
本実施協定又は関連契約に関する紛争(調停手続を含む。)については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第87条 (定めのない事項)
本実施協定又は関連契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本実施協定又は関連契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県と認定計画提出者等が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以上を証するため、本実施協定を●通作成し、県と認定計画提出者等それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
埼玉県
(所在地)埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
(代表者)埼玉県知事 大野 元裕
設置等予定者代表企業
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
(1) 「維持管理・運営業務」とは、公募対象公園施設維持管理・運営業務及び特定公園施設指定管理業務をいう。
(2) 「維持管理・運営業務期間」とは、別紙3の事業日程に定める認定計画提出者等による維持管理・運営業務対象施設の維持管理・運営の期間をいう。
(3) 「維持管理・運営業務対象施設」とは、公募対象公園施設及び特定公園施設をいう。
(4) 「関連契約」とは、指定管理業務基本協定及び特定公園施設建設・譲渡契約をいう。
(5) 「基本設計図書」とは、整備対象施設の基本設計の内容を示す設計図書をいう。
(6) 「建設完了予定日」とは、建設完了予定日(特定公園施設)及び建設完了予定日(公募対象公園施設)を個別に又は総称していう。
(7) 「建設完了予定日(公募対象公園施設)」とは、認定計画提出者が公募対象公園施設の建設を完了し、第29条 (認定計画提出者による完成検査)第1項の完成検査を行う予定の日をいい、別紙3 事業日程の事業日程に示す日をいう。
(8) 「建設完了予定日(特定公園施設)」とは、認定計画提出者が県に特定公共施設を引き渡す予定の日をいい、別紙3 事業日程の事業日程に示す日をいう
(9) 「建設期間」とは、建設期間(特定公園施設)及び建設期間(公募対象公園施設) を個別には又は総称していう。
(10) 「建設期間(公募対象公園施設)」とは、別紙3 事業日程の事業日程に定める認定計画提出者による公募対象公園施設の建設・工事監理の期間をいう。
(11) 「建設期間(特定公園施設)」とは、別紙3 事業日程の事業日程に定める認定計画提出者による特定公園施設の建設・工事監理の期間をいう。
(12) 「建設業務」とは、特定公園施設建設業務及び公募対象公園施設建設業務を個別に又は総称していう。
(13) 「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 認定計画提出者が公募設置等指針等に記載された県の指定する様式に従い作成し、県へ提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
② ①の内容に対する一切の質疑及び回答
③ 令和6年●●月●●日に開催した埼玉県スポーツ科学拠点施設整備事業審査委員会において県が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
(14) 「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和6年●●月●●日に公表した公募設置等指針及びその他の付随する一切の書類
(公表後の修正を含む。)
② 令和6年●●月●●日に回答した質問回答書
(15) 「公募対象公園施設」とは、別紙9 公募対象公園施設の一覧に規定する施設を個別に又は総称していう。
(16) 「公募対象公園施設維持管理・運営業務」とは、公募設置等指針第3 2.に規定する業務のうち、維持管理・運営に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(17) 「公募対象公園施設建設業務」とは、公募設置等指針第3 2.に規定する業務のうち、建設に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(18) 「公募対象公園施設設計業務」とは、公募設置等指針第3 2.に規定する業務のうち、設計に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(19) 「公募対象公園施設設計・建設業務」とは、「公募対象公園施設設計業務」「公募対象公園施設建設業務」をいう。
(20) 「事業期間」とは、第74条 (事業期間)に規定する期間をいう。
(21) 「事業対象区域」とは、別紙2 事業対象区域に示す区域をいう。
(22) 「施設整備業務」とは、設計業務及び建設業務を個別に又は総称していう。
(23) 「実施設計図書」とは、整備対象施設の実施設計の内容を示す設計図書をいう。
(24)「特定公園施設指定管理業務」とは、公募設置等指針第3 3.に規定する業務のうち、管理運営に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(25) 「成果物」とは、公募設置等指針、県の要求その他本実施協定及び関連契約に基づき、認定計画提出者等が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
(26) 「整備対象施設」とは、特定公園施設及び公募対象公園施設をいう。
(27) 「設計業務」とは、特定公園施設設計業務及び公募対象公園施設設計業務を個別に又は総称していう。
(28) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(29) 「設計図書等」とは、設計図書及び特定公園施設譲渡価額の内訳書をいう。
(30) 「第三者」とは、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、県及び認定計画提出者等以外の者をいう。
(31) 「代表企業」とは、●●●●●●●をいう。
(32) 「特定公園施設」とは、別紙8 特定公園施設の一覧に規定する施設を個別に又は総称していう。
(33) 「特定公園施設建設業務」とは、公募設置等指針第3 3.に規定する業務のうち、建設に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(34) 「特定公園施設設計業務」とは、公募設置等指針第3 3.に規定する業務のうち、設計に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(35) 「特定公園施設設計・建設業務」とは、特定公園施設設計業務及び特定公園施設建設業務を個別に又は総称していう。
(36) 「特定公園施設譲渡価額」とは、特定公園施設設計・建設業務の対価をいう。
(37) 「特定公園施設建設・譲渡契約」とは、別紙10の様式により締結する予定の県と認定計画提出者との間で締結する予定の特定公園施設の譲渡等に係る契約をいう。
(38) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、県と認定計画提出者等のいずれの責めにも帰すことのできない事由( 経験ある管理者又は認定計画提出者等側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由) をいう。
(39) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、埼玉県の条例及び規則、これらに基づく法令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(40) 「本件業務」とは、プロジェクトマネジメント業務、設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務を個別に又は総称していう。
(41) 「本件工事」とは、公募対象公園施設建設業務に係る工事及び特定公園施設建設業務に係る工事を個別に又は総称していう。
(42) 「本件都市公園」とは、上尾運動公園を個別に又は総称していう。
(43) 「本事業」とは、第5条に規定する事業をいう。
(44) 「モニタリング実施計画書」とは、別紙11 モニタリング実施計画書に規定するモニタリングの具体的な実施方法を示した資料をいう。
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