道の駅やいた公衆無線 LAN 利用規約
道の駅やいた公衆無線 LAN 利用規約
(目的)
第1条 この規約は、xx市( 以下、「本市」という。) が道の駅やいたを利用する市民及び来訪者が情報を取得及び発信するための利便性の向上を図るために整備した公衆無線 LAN によるインターネット接続環境(以下「無線 LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者の設置等)
第2条 無線 LAN の適正な管理を行うため、無線 LAN 管理責任者( 以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は農林課長をもって充てる。
(サービスの内容)
第3条 無線 LAN を利用することができる者( 以下「利用者」という。) は、次条に規定する無線 LAN を利用することができる施設において当該無線 LAN を利用してインターネットへの接続及び本市が発信する市政情報等を閲覧することができる。
(利用施設、利用場所、利用日時)
第4条 無線 LAN を利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用日時については、各利用施設において変更できるものとする。
(利用者の資格)
第5条 利用者は、本規約及び無線 LAN 環境を提供する FREESPOT 協議会が定める
「FREESPOT サービス利用許諾書」同意した者 対して認めるものとする。
2 利用者は個人とし、法人等 よる組織的な利用は認めない。ただし、管理責任者が特
必要と認めたときは、この限りでない。
(無線 LAN の利用条件)
第6条 利用者は、無線 LAN の利用 際し、「不正アクセス行為の禁止等 関する法律
(平成11年法律第128号)」その他関係法律等を遵守しなければならない。
2 利用者は、無線 LAN の利用 際し次 掲げるものを準備するものとする。
(1)無線 LAN 接続できる Wi-Fi 機能及び Web ブラウザを搭載した通信機器
(2)利用者が用意した通信機器及びその付属機器等 供給する電源
3 無線 LAN を利用するための通信機器等の設定及び操作は利用者が行うものとする。
4 無線 LAN へ接続する通信機器等のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制限などの必要な対策は、利用者が行うものとする。
5 無線 LAN の利用者は、他の来訪者の迷惑とならないよう配慮して利用するものとする。
6 無線 LAN の利用料金は、無料とする。
(利用手続き)
第7条 無線 LAN 接続後、Web ブラウザ表示されるログイン画面及びユーザ登録画面 必要な事項を入力し、利用を行うものとする。
(利用の停止)
第8条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれか該当する場合は、事前 通知することなく、直ち当該利用者の利用を停止することができるものとする。
(1)第9条で禁止している事項 該当する行為を行った場合
(2)前号 掲げる場合のほか、本規約 違反した場合
(3)その他利用者として不適切であると管理責任者が判断した場合
(禁止事項)
第9条 利用者は、次 掲げる行為をしてはならない。
⑴ 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
⑵ 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
⑶ 全2号 掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市 不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
⑷ 誹謗中傷する行為
⑸ 公序良俗 反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗 反する情報を提供する行為
⑹ 犯罪的行為又は犯罪的行為 結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
⑺ 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれ類する行為
⑻ 性風俗、宗教又は政治 関する行為
⑼ ユーザ ID 及びパスワードを不正 使用する行為
⑽ コンピュータウイルス等の有害なプログラムを無線 LAN を通じて、若しくは無線 LAN
関連して使用し、又は提供する行為
⑾ 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数 大量のメールを送信する行為
⑿ ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
⒀ ゲーム・電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
⒁ 前各号 掲げるもののほか、法令 違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号 該当する利用者の行為 よって本市、利用者本人及び第三者 損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第10条 管理責任者は、次の各号のいずれか該当する場合は、無線 LAN の利用を中止できるものとする。
⑴ 無線 LAN のシステムの保守又は工事を定期的又は緊急 行う場合
⑵ 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態 より、無線 LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
⑶ 無線 LAN のシステム係る設備やネットワーク障害や機器の故障等、やむを得ない事由がある場合
⑷ その他管理責任者が無線 LAN の運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線 LAN の利用中止等 より、利用者又は第三者が被ったいかなる損害 ついても、理由を問わず、本市は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第 11 条 管理責任者は、無線 LAN のサービスの内容及び利用者が無線 LAN を通じて得る情報等 ついて、その完全性、正確性、確実性、有用性等 つき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線 LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線 LAN サービスを通じ
て登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等 よる被害、データの破損、漏洩その他無線 LAN 関連して発生した利用者の損害 ついて、本市は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスついては、その理由 かかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線 LAN への接続 係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線 LAN 接続可能機器の種類、基本ソフトウエア、ソフト、Web ブラウザ等 よって、無線 LAN を利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線 LAN を利用したことより、他の利用者や第三者とのx xxた紛争等
ついて、本市は一切責任を負わないものとする。
(本規約の変更)
第12条 管理責任者は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 x
x規約は平成30年1月22日から施行する。
別表(第 4 条関係)
利用施設 | 利用場所 | 利用時間 |
地域資源活用総合交流促進施設 | 農産物直売所「旬鮮やいた」 | 9:00~18:00 |
農村レストラン「つつじ亭」 | 9:00~18:00 | |
xx市道の駅エコモデルハウス | エコモデルハウス | 9:00~17:00 |
ただし、休館日を除く。