Contract
退職金規程
(目的)
第 1 条 この規程は、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(以下「機構」という。)の職員が退職した場合又は解雇された場合に支給する退職金について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この規程において「退職日」とは、職員が退職した日、又は解雇された日をいう。
(適用範囲)
第 3 条 この規程による退職金は、就業規則第 2 条第 1 項において期間を定めずに本採
用された者(以下「職員」という。)のうち勤続年数満 3 年以上の者が次の各号のい
ずれかで退職する場合又は就業規則第 79 条、第 80 条及び第 81 条の規定により解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支給する。
一 就業規則第 72 条第 1 項に規定する定年退職
二 就業規則第 73 条第 1 項に規定する自己都合退職三 就業規則第 74 条に規定する法人都合退職
四 就業規則第 75 条の各号に規定する自然退職
2 就業規則第 2 条第 2 項第 2 号から第 5 号までの各号に定める嘱託職員、契約職員、パートタイマー及びアルバイト、その他この法人が雇用する者についてはこの限りではない。
(遺族の範囲及び順位)
第 4 条 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
x 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
x 子、父母、x、祖父母及び兄弟姉妹で第 2 号に該当しないもの
2 この規程による退職金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第
2 号及び第 4 号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この
場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程による退職金の支給を受けるべき遺族に同順位の者が 2 人以上ある場合には、その人数によって当該退職金を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程による退職金の支給を受けることができる遺族としない。
一 職員を故意に死亡させた者
二 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程による退職金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職金の支払)
第 5 条 この規程による退職金は、その全額を、現金で、直接その支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、退職者の同意がある場合には、退職者が指定する銀行その他の金融機関の口座への振替により支払うことができるものとす る。
2 退職金は、支給事由の生じた日から2か月以内に、退職者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払わなければならない。ただし、死亡により退職者に対する退職金の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(基本給月額)
第 6 条 この規程において「基本給月額」とは、給与規程第 12 条において別途定める
「基本給」であって、職員の退職日に適用されているものをいう。
2 この規程による退職金の計算の基礎となる基本給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその基本給の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき基本給月額とする。
(退職金の支給額)
第 7 条 第 3 条第 1 項の規定に該当する退職者に対して支給する退職金の額は、退職日におけるその者の基本給月額に、別表に定める勤続期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。
(勤続期間の計算)
第 8 条 退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職日の属する月までの月数による。
3 就業規則第 7 条第 4 項の規定により、試用期間は在職期間に通算する。
4 就業規則第 59 条第 2 項第 3 号(法人都合休職)による休職期間は全期間を在職期間に加算し、同条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号の事由による休職期間については在職期間に加算しないものとする。
5 育児・介護休業規程第 6 条第1項の育児休業の期間及び第 10 条第 2 項の介護休業の期間については、勤務したものとして在職期間を計算するものとする。また、同規程第 16 条及び第 17 条に定める短時間勤務の制度の適用を受けた日又は期間は、通常の勤務をしているものとみなす。
6 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職金の支給制限)
第 9 条 退職者が就業規則第 87 条及び第 88 条の各号のいずれかに該当して懲戒解雇等処分を受けたときは、退職者(死亡による退職の場合はその遺族)に対し、当該退職者が占めていた職の職務及び責任、当該退職者が行った非違の内容及び程度、当該非違が当機構に対する信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該退職金の全部又は一部を支給しないことができる。
(職員が再雇用となった場合における退職金の不支給)
第 10 条 就業規則第 72 条第 2 項に定める再雇用制度の対象者については、同規則第
72 条第 1 項に定める定年退職時に退職金を支給し、その後の再雇用期間については在職年数に関わらず退職金は支給しない。
(改定)
第 11 条 この規程は、機構の業務に関連する法律の改正、機構の運営状況及び社会情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条件や支給水準を見直すことがある。
附則
この規程は、2019 年 6 月 12 日から施行する。
別表
勤続年数別の退職手当支給率
勤 続 年 数 | 支給率 |
3 年未満 | 0 |
3 年 | 1 |
4 年~5 年 | 2 |
6 年~8 年 | 3 |
9~10 年 | 4 |
11 年~12 年 | 6 |
13 年~14 年 | 7 |
15 年 | 8 |
16 年 | 9 |
17 年 | 10 |
18 年~19 年 | 11 |
20 年 | 12 |
勤 続 年 数 | 支給率 |
21 年 | 13 |
22 年 | 14 |
23 年 | 15 |
24 年 | 16 |
25 年~26 年 | 17 |
27 年 | 18 |
28 年~29 年 | 19 |
30 年 | 20 |
31 年 | 21 |
32 年 | 22 |
33 年~34 年 | 23 |
35 年以上 | 24 |