区分 契約金額(円) 固定費A(①) 固定費B(②) 固定費 C(③) 変動費(➃) 小計(=①+②+③+➃) 消費税相当額(⑤) 合計(=①+②+③+➃+⑤) 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 令和 8 年 令和 9 年 令和10 年 令和11 年 令和12 年 令和13 年 令和14 年 令和15 年 令和16 年 令和17 年 令和18 年 令和19 年
(仮称)市原市汚泥再生処理センター包括的運営管理業務委託
業務委託契約書(案)
市 原 市
業 務 委 託 契 約 書
1 委 託 名 (仮称)市原市汚泥再生処理センター包括的運営管理業務委託
2 契 約 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
円
3 履 行 期 x xx 年 月 日から 令和20年 3月31日まで
4 履 行 場 所 市原市xx北一丁目
5 契 約 保 証 金
市原市を発注者とし、 を受注者とし、発注者と受注者との間において、別添の条項により委託契約を締結する。
発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxxxxxx0xx0氏 名 市 原 市
xx 市長 印
受注者 住 所
氏 名 印
(法人の場合は名称及び代表者氏名)
契 約 金 額 内 訳 書
区分 | 契約金額(円) | ||||||
固定費A (①) | 固定費B (②) | 固定費 C (③) | 変動費(➃) | 小計 (=①+②+ ③+➃) | 消費税相当額(⑤) | 合計 (=①+②+ ③+➃+⑤) | |
令和 5 年 | |||||||
令和 6 年 | |||||||
令和 7 年 | |||||||
令和 8 年 | |||||||
令和 9 年 | |||||||
令和10 年 | |||||||
令和11 年 | |||||||
令和12 年 | |||||||
令和13 年 | |||||||
令和14 年 | |||||||
令和15 年 | |||||||
令和16 年 | |||||||
令和17 年 | |||||||
令和18 年 | |||||||
令和19 年 |
※固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、委託期間中、添付約款に従い、変更される。
※変動費は、計画処理量から算出しており、実際の支払いは、添付約款による。
目 次
第 34 条(要求水準の未達成等に伴う費用負担及び固定費の減額) 8
第 36 条(受入対象物の性状の変動により運転基準値を遵守できない場合の対応) 9
第 46 条(受注者の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額) 11
第1条 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、令和 4 年 6 月 30 日付け公告「(仮称)市原市汚泥再生処理センター包括的運営管理業務委託募集要項」及びその他関連資料(要求水準書、事業者選定基準など公告時に示した資料、その後公表されたその修正内容並びに質問に対する回答を含む。以下あわせて、「募集要項等」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「本業務」とは、「(仮称)市原市汚泥再生処理センター包括的運営管理業務委託」をいう。
(2) 「発注者」とは、「市原市」をいう。
(3) 「受注者」とは、本業務の実施に関して発注者と委託契約を締結したものをいう。
(4) 「本施設」とは、「(仮称)市原市汚泥再生処理センター」をいう。
(5) 「し尿等」とは、し尿、浄化槽汚泥及び農業集落排水汚泥をいう。
(6) 「搬出物」とは、本施設においてし尿等の処理に伴って発生する資源化物及び沈砂を総称したものをいう。
(7) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、なだれ、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(8) 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限のある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
(9) 「本契約締結日」とは、発注者と受注者が本契約を締結した日をいう。
(10)「本契約等」とは、本契約、募集要項等、提出書類を総称して、又は個別にいう。
(11)「委託期間」とは、準備期間を含む本契約締結日の翌日から令和 20 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(12)「運営期間」とは、令和 5 年 4 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日までの期間をいう。
第2条 発注者及び受注者は、本契約書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 本契約等の間に齟齬がある場合、本契約書、質問回答書、要求水準書、募集要項、提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者及び受注者が協議の上、提案書類の記載内容が要求水準を上回ると確認した場合には、当該部分については「募集要項第 5 章 10.1)に示す企画提案書類」が要求水準書に優先するものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 本事業契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号。)に定められたものによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所をxx地方裁判所とする。
第3条 受注者は、委託期間の始期までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第4号の場合においては、その保険証書を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行の保証
(4) 本契約の納付
(5) 契約保証による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 委託期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、本契約の契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(1円未満切り上げ)をいう。
3 第 1 項第 1 号の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 第1項の規定により、発注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、本契約が履行されたとき、又は第53 条第1 項の規定により本契約が解除されたときは、契約保証金(契約保証金に代わる担保として提供された国債を含む。)を受注者に還付するものとする。
第4条 受注者は、事前の書面による発注者の承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができない。
第5条 本契約等に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権(発注者に著作権が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。ただし、受注者は、本業務の遂行に必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2 受注者は、受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使すること。
(3) 前項に規定する著作物の内容を公表すること。
(4) 前項に規定する著作物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 発注者が、受注者の作成した成果物を公開する場合は、条例、法令等に基づくとき又はxx市議会に提出するときを除き、受注者の事前の書面による承諾を得なければならない。
第6条 受注者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本委託の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は前項の規定にかかわらず、本業務のうち主たる業務を下請人等に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、発注者が認めた場合はこの限りではない。
4 発注者は、下請人等に対する委託又は請負に関して受注者に対して当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
5 第2項及び第3項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用負担において行うものとし、下請人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 第2項及び第3項の規定により本件業務の一部を委託され、又は請け負った下請人等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(xx行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用負担において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第7条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約等に従って、本施設を稼働させ、処理対象物等を処理するために必要な特許xxの実施権又は使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を自らの責任及び費用において取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
第8条 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約等に基づき、周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう本委託を実施しなければならない。
2 本委託に対する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の住民反対運動等については、発注者の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし、受注者は、必要な協力を行うものとする。
3 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、本委託の実施に関する住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合、自己の責任及び費用において、必要な対応及び解決を図るものとする。
4 受注者は、本施設の補修又は更新の実施に当たっては、自己の責任及び費用において、本施設の運営に伴って発生する有害物質や騒音、振動等、その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し、必要な措置を講じなければならない。
第9条 受注者は、本契約等に基づく受注者の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し、また、本契約等に基づく受注者の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし、発注者が取得・維持すべき許認可等及び発注者が提出すべき届出は除くものとする。
2 受注者は、前項の本契約等に基づく受注者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 発注者は、受注者からの要請がある場合は、受注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
4 受注者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可等の取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
第 10 条 受注者は、本委託の履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に係る法律(昭和法律第 137 号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
第 11 条 受注者は、本委託の管理を行う業務統括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務統括責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務統括責任者は、本契約の履行に関し、本委託の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、委託期間の変更、契約金額の請求及び受領、第 13 条第 1 項の規定による請求の受理、同条第 2 項の
規定による決定及び通知、同条第 3 項の規定による請求、同条第 4 項の規定による通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務統括責任者に委任せず
自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第 12 条 受注者は、要求水準書及び企画提案書類に基づく本委託の履行にあたって必要とされる人員及び有資格者を確保し、本契約の終了まで、これを維持する。
第 13 条 発注者は、受注者の業務統括責任者、使用人若しくは第 6 条第 2 項の規定により受注者から本委託を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 14 条 発注者は、委託業務の履行内容が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、業務の手直しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請
求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催促をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 委託内容の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 15 条 発注者は、委託期間において、本委託を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。受注者の行う業務範囲は本契約書による。
2 受注者は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、要求水準書に規定された仕様及び性能を満たし、労働災害等を発生させないように適正に本委託を履行しなければならない。
第 16 条 委託準備期間、委託期間及び運営期間については、次のとおりとする。
(1) 委託準備期間は、本契約締結日の翌日から令和 5 年 3 月 31 日までとする。
(2) 運営期間は、令和 5 年 4 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日までとする。
2 委託期間の始期、終期の変更は行わないものとする。ただし、本契約の締結者間で、委託期間の始期及び終期の変更について合意された場合は、それに従うものとし、その場合において契約金額の変更がある場合は、発注者と受注者の協議によるものとする。
第 17 条 受注者は、本施設の受入貯留設備において、し尿等を受入れなければならない。
2 受注者は、要求水準書に示す計画処理量を超える搬入量となるおそれがある場合、発注者に報告するものとし、発注者の指示を受ける。
第 18 条 受注者は、受入対象物を搬入する車両を本施設の計量装置において計量し、記録・確認及び管理を行わなければならない。
第 19 条 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の受入対象物が発生する等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者はその処理処分に協力する。この場合、発注者は、受注者と協議の上、追加費用を受注者に支払う。
第 20 条 受注者は、本契約等に従い、年度別の計画処理量に基づく施設の点検、補修等を考慮した年間運転計画を毎年度作成し、発注者の承諾を受け、これに従って本委託を履行する。
第 21 条 受注者は、受入対象物を本契約等に適合させて処理しなければならない。また本施設から排出される搬出物についても運搬を行うものとする。
第 22 条 受注者は、施工業者により発注者へ提出された本施設の運転管理マニュアルを踏まえ、必要に応じて発注者と協議の上、適宜、運転管理マニュアルを更新し、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出し発注者の承諾を受けなければならない。なお、運転管理マニュアルには、運転管理、安全衛生管理及び緊急時等に関する各種マニュアル及び検査マニュアルも含まれるものとする。
2 受注者は、前項の規定に基づき、発注者の承諾を受けた変更後の運転管理マニュアルにより、本委託を行う。
3 受注者は、本施設について要求水準書に示す性能を維持し、運営するため、また、本委託を円滑に行うため、常に運転管理マニュアルを適正なものにするよう努めるものとする。
4 受注者は、委託期間の終了まで運転管理マニュアルの更新を行うとともに、委託期間終了時において、委託期間の運営実績及び受注者の提案事項を反映させた運転管理マニュアルを提出する。
5 受注者は、本委託の結果が本契約等を満たさないときに、単に運転管理マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 23 条 受注者は、備品、予備品及び薬剤等について必要に応じ本委託の履行に支障なく使用できるよう適切に管理する。
第 24 条 受注者は、運転管理マニュアルを踏まえ、本施設の点検・検査、補修等に関する詳細を記載した点検計画を本契約等に従って作成し、発注者の承諾を受ける。
2 受注者は、点検計画に基づき毎年度実施する本施設の維持管理内容を記載した維持・補修計画を作成し、発注者の承諾を受ける。
3 受注者は、前項の各計画に基づき点検等を実施し、実施後に必要な試運転及び試験等を行う。
第 25 条 発注者又は受注者は、プラントの機能向上のため、新たに開発された技術の採用による改良等の計画を提案することができる。提案がなされた場合、発注者と受注者は当該提案の実施及び費用の負担について協議する。
第 26 条 受注者は、施工業者が作成した、本施設の設備、機器及びその他管理する必要のある設備、機器について、機器管理台帳を作成しなければならない。
2 受注者は、補修等により、本施設に変更が生じた場合、機器管理台帳を速やかに変更し、発注者に提出しなければならない。
第 27 条 受注者は、発注者が行う本施設の見学等に対して、発注者と連携して適切な対応を行なわなければならない。
第 28 条 受注者は、本契約等に従い、本施設の清掃等を行い、本施設内を清潔に保たなければならない。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持する。
2 受注者は、本契約等に従い、本施設の安全管理、施設警備及び警備体制を整備し、これを実施する。
第 29 条 発注者は、別紙 1 記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設の維持管理及び運営状況のモニタリングを行う。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 発注者は、第 1 項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
第 30 条 受注者は、委託期間中、自己の負担において、本契約等、運転管理マニュアル及び点検計画に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本施設に係る測定を実施する。
2 受注者は、別紙 2 記載の測定項目及び測定頻度により前項の測定を実施する。発注者は事前に受注者に通知した上で、当該測定に立ち会うことができる。
3 発注者は、前 2 項の測定について、測定項目のいずれかの測定値が、第 31 条に規定する運転基準値に近い値を示し運転基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は測定項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受注者に測定頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が測定値に応じて決定するものとする。
4 受注者は、要求水準書で示されている項目で、別紙 2 の測定項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は発注者が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により、測定を実施し、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
第 31 条 第 29 条及び第 30 条の発注者の検査、測定等の結果、前 2 条に規定する項目以外の項目等について、要求水準が達成されないことが判明した場合には、発注者又は受注者は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は原因の究明に努め、要求水準を満たすよう、本施設の補修、本委託の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、発注者は必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
3 第 1 項の場合、要求水準を達成されるよう回復するまでの猶予期間として、第 1 項の発注者又は受注者の通知から 90 日の猶予期間を受注者に与える。ただし、発注者は 90 日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには、受注者に与える猶予期間を延長することができる。
第 32 条 受注者は、本委託の履行に際して、本施設の故障、事故、運転基準値のxxx、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、竜巻、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象であって、通常の予見可能な範囲外のもの(ただし、要求水準書で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。以下同じ。)による損害発生、その他要求水準の未達成等の事態(以下総称して「異
常事態」という。)が発生したときは、本契約等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、異常事態が生じた原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う 。
3 発注者は、前項による受注者の原因の究明及び責任の分析とは別個に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が運転計画外の停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について第 2 項及び第 3 項を準用する。
第 33 条 受注者は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害防止その他本委託を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力による場合には、第 42 条に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第 34 条 受注者の責めに帰すべき事由を原因とする、第 30 条から前条までに定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない受入対象物、計画外の補修等を行う費用を含む。)は全て受注者が負担する。ただし、施工業者の責めに帰すべき設計又は施工上の瑕疵に起因する場合はこの限りではない。
2 第1 項に定める費用が不可抗力により発生した場合は第42 条に基づき発注者及び受注者が負担するものとし、それ以外の場合には、本契約等に別段の定めがある場合を除き、発注者が当該費用を負担するものとする。
3 前 2 項に定める費用の負担方法については、発注者と受注者が協議により定める。
4 第 29 条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務について要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、別紙 1 に定めるところに従って契約金額を減額することができるものする。
5 受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、契約金額の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た契約金額相当額の返還を請求することができる。この場合、契約金額を発注者が受注者に支払った日から、受注者に返還するまでの日数につき、法定率の割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
第 35 条 本施設に搬入された受入対象物の性状が要求水準書に定める計画性状から大幅に乖離している場合、受注者は発注者に対して費用負担に関する協議を申し立てることができ、発注者は受注者が係る申し立てをしたときには、協議に応じなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合を除き、受入対象物の変動を原因とする契約金額の見直し及びその他費用の負担を発注者に請求することはできないものとする。
3 本施設に搬入された受入対象物の性状が大幅に乖離しているか否かの判断は、1 年度を単位として当該年度全体で行うものとし、かかる判断に必要なデータの収集、検査等は全て受注者の負担において実施するものとする。
4 受注者は、前項で得られたデータ及び検査結果等を、発注者及び受注者が協議して定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。
(受入対象物の性状の変動により運転基準値を遵守できない場合の対応)
第 36 条 受注者が、受入対象物の性状が計画性状の範囲から大幅に逸脱し、運転基準値を遵守することが困難である旨の申し立てを発注者に対して行った場合、発注者は、運転基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の確認を行い、受注者の申し立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画性状を算出し、受注者と協議の上、運転基準値を満たすためのプラント等の改造の要否及び改造の方法等について決定し、受注者に報告する。
3 前項の協議によって決定されたプラント等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、xxxx等の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第 2 項の規定により、プラント等の改造が行われた結果、第 38 条に定める契約金額が不適切となった場合、発注者及び受注者は、契約金額の見直しについて協議することができる。
第 37 条 受注者は、本契約等に従い、業務計画書に基づく、本施設の運営に係る日報、月報、年報の作成等、点検・検査結果報告書等の各種報告書の提出により、発注者に対して本委託の報告を行なわなければならない。なお、日報、月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(受注者の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月 5 営業日以内
(3) 年報:当該事業年度終了後 3 ヶ月以内
2 発注者は、日報、月報及び年報並びに運転、維持管理の実施状況の報告等の内容に疑義があると認める場合、その他受注者が本契約等に定める本委託を適切に実施していないと判断した場合において、受注者に説明を求めることができる。この場合、発注者は、受注者に対し、本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、受注者は発注者の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 受注者は、各種報告書及びその他受注者が本契約等に基づき作成する書類につき、電子データの形で委託期間中保管するものとし、本施設の保守管理上の日報、月報、年報は印刷物としても保管する。なお、発注者の求めがある場合、受注者は、各種報告書及びその他受注者が本契約等に基づき作成する書類を電子データとして発注者に提出しなければならない。
4 受注者は前項の印刷物を、作成時から原則として 5 年以上保存するものとし、必要なものについては発注者との協議により定めた年数保管する。また、電子データについては、受注者は委託期間の終了まで保存する。
第 38 条 発注者は、受注者に対し、本契約書に従い契約金額を支払う。
2 契約金額の内訳及び支払い方法は、別紙 4 に定める方法による。当該契約金額には、本委託の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求でき
ないものとする。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとするが、別紙 1 及び第 46 条第 2 項の減額の規定に従うものとする。
3 前項の定めにかかわらず、発注者は、契約金額の支払いにあたり、受注者から発注者への支払い
が必要な場合、当該支払必要額を契約金額から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
第 39 条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、固定費及び変動費の改定を実施できるものとし、詳細については、別紙 4 に定めるとおりとする。
第 40 条 発注者は、本契約締結後に法令変更(法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含み、また、税制に関するものを含む。ただし、受注者の利益に係る法令変更(法人税等)は含まない。以下同じ。)が行われ、受注者の本委託の実施に追加費用が生じるときは、発注者が合理的な範囲でこれを負担する。
2 委託期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1) 受注者が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
3 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
4 法令変更により、要求水準書、運転管理マニュアル及び維持管理計画等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の本委託実施の費用が減少するときは、協議により要求水準書、運転管理マニュアル等の変更を行い、契約金額を減額する。
5 前項により、減額される契約金額については、発注者受注者協議により決定する。
6 法令変更により、本委託の継続が不能となった場合又は本委託の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 54 条の規定に従う。
第 41 条 発注者及び受注者は、不可抗力によりいずれかの当事者が本契約の履行ができなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における当該履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力により、本委託の継続が不能となった場合又は本委託の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 54 条の規定に従う。
第 42 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との協議により、不可抗力への該当性の判定、本契約の変更及び費用負担等について決定するものとする。
3 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗力への合理的な対応措置を
受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙 5 に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合
の処理は、第 54 条の規定に従う
第 43 条 発注者は、委託期間終了前の 36 ヶ月前までに、委託期間終了後の本施設の運営について受注者に申し出る。
2 受注者は、本施設が委託期間終了時点で支障のない状態であることを確認するために、第三者機関による精密機能検査を、発注者の立会いの下に実施するものとする。精密機能検査の詳細は要求水準書による。当該検査の結果、本施設が委託期間終了時点で支障のない状態であることを確認したことをもって、発注者による委託期間終了時の確認がなされたものとする。
3 受注者は、委託期間終了時に、発注者に下記のものを引き継ぐこととする。
(1) 本施設の運転維持管理に必要な、図面、維持管理履歴、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法、財務諸表等の書類等
(2) 本施設の機能検査報告書
第 44 条 委託期間終了時には、発注者は受注者から提示された維持管理計画の実施状況を確認し、受注者による本施設の機能検査等の結果を踏まえて本施設の現状確認を行い、施設が適切な状況となっていることの確認を行う。
2 前項の確認の結果、本施設が、受注者の責めに帰すべき事由により本来有するべき基本性能を欠いている場合には、受注者は、受注者の費用負担により、必要な補修等を実施し、補修等の終了後、再度発注者の確認を受けるものとする。
3 受注者は、委託期間終了時に本施設が要求水準書に定めた施設性能が維持されていることにつき、発注者より確認を受けた上で、発注者へ引継ぎを行うこととする。
4 施設の現状確認を行う時期については、発注者と受注者協議により定める。
第 45 条 発注者は、本契約等に特に規定がある場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の正常な運営ができなくなったときは、受注者が再び本委託を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、受注者に本施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から、最長 90 日の猶予期間を与える。
2 90 日間の猶予期間が経過した後であっても、発注者は、合理的な理由がある場合は、受注者との協議を経て、猶予期間の延長を認める。
第 46 条 受注者の債務不履行への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受け入れできない受入対象物、計画外の補修等を行う費用を含む。)は全て受注者が負担する。
2 受注者が前条による猶予期間中に、債務不履行の解消等を行い、本施設の正常な運営ができるように回復できない場合、一つの債務不履行につき、前条に基づき付与される猶予期間満了の日の翌日から正常な運営ができるよう債務不履行の解消が行われたことを発注者が確認した日までの期間に相当する契約金額のうち 10%減額する。
第 47 条 発注者は、必要と認めたときは、90 日前に受注者に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の生じた損害を補償する。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 委託業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 受注者が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 第 53 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者に係る破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(6) 受注者が本契約に違反している場合(要求水準書に定める各基準の未達を含む。)において、受注者が本委託を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるとき、又は発注者が第 45 条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を請求したにもかかわらず、当該猶予期間に是正がされないとき。
(7) 受注者が事業を放棄したと認められるとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当することとなったとき。
(9) 前各号のほか、本契約の重大な違反又は抵触があるとき。
3 発注者は、受注者が次の号のいずれかに該当するときは、30 日以内に、受注者に対し履行を催告し、催告期間内に改善されないときは、受注者に通知することによりこの契約を解除することができる。なお、受注者は、発注者が請求した場合は自己の負担において、発注者が指定する事業者に、本委託の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 受注者が、本委託に係る発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 受注者が、発注者が請求した日から 30 日以内に、第 59 条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。
(3) その他、受注者がこの契約の義務を履行しないとき。
第 48 条 発注者が前条第 2 項及び第 3 項に基づき本契約を解除した場合には、受注者は、解除の日を基準とする委託期間の残期間に係る契約金額の額の 10 分の 1 に相当する金額又は年間運営費(解除の日が属する年度の翌年度に予定する契約金額)のいずれか高い方の金額を違約金として支払わなければならない。この場合において、第 3 条の契約保証金があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前条第 2 項に該当する場合とみなす。
(1) 事業者について破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 30 条第 1 項の規定により破産手続開始の決定がされた場合における同法第 31 条第 1 項の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 41 条第 1 項の規定により更生手続開始の決定がされた場合における同法第 42 条第1項の規定により選任された管財人
(3) 事業者について民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 33 条第 1 項の規定により再生手続開始の決定がされた場合における当該事業者又は同法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人
3 前項第 1 号及び第 2 号に定める場合が本件契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、前項の規定は適用しない。
第 49 条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は本契約を解除することができる。
(1) 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下のこの号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 事業者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、発注者が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
第 50 条 発注者は、本委託に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令(以下この項において単に「排除措置命令」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。)第 14 条に規定する期間内に同法第 3 条第 1 項の抗告訴訟を提起せず、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下この項において単に「納付命令」という。)を受け、行政事件訴訟法第 14 条に規定する期間内に同法第 3 条第 1 項の抗告訴訟を提起せず、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法第 3 条第 1 項の抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号。)第 96 条の 3 若しくは第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑に処せられ確定したとき。
第 51 条 受注者は、本契約に関して、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を
解除するか否かを問わず、前条第 1 項各号の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として本契
約による契約額の 10 分の 1 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第 1 項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
第 52 条 発注者は、委託期間中、発注者が使用する必要がないと判断した本施設の設備(次項において「不要設備」という。)の一部に係る本委託の委託に係る部分につき、本契約を解除することができる。
2 発注者が、前項に基づき本契約を部分解除する場合には、解除日の 36 ヶ月前から、受注者と不要設備の使用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の使用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 発注者は、第 1 項の解除により受注者に損害が生じたときは、その損害を賠償する。損害賠償金額については、発注者と受注者の協議により定めるものとする。
第 53 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に対し通知の上、本契約を解除することができる。
(1) 前条第 1 項の規定による一部解除のため、契約金額が 3 分の 1 以上減じたとき。
(2) 発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が合理的に不可能となったと認められるとき。
(3) 発注者が本契約に基づく債務の履行を行わない事態を 90 日間継続したとき。
2 受注者は、罰項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第 54 条 発注者又は受注者は、本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本委託の継続が不能となった場合又は本委託の継続に過分の費用を要する場合には、本契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上、本契約を解除することができる。その場合、発注者は、受注者の行った本委託のうち、対応する契約金額が支払われていない業務に係る契約金額を、速やかに受注者に支払う。
第 55 条 本契約が解除される場合、本契約は、将来に向かって終了するものとする。
2 受注者は、本契約の解除により終了する場合で発注者が本施設での業務を継続しようとする場合には、発注者の要求に基づき、本委託を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後任事業者が業務を継承するまで、本契約の終了にかかわらず、本委託を継続することとし、後任事業者選定後は、適正な運転等に関する教育を行った上で、速やかに、かつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 受注者は、前 2 項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第 6 項に規定する受注者の責任による処置を終了したときは、後任事業者に対し、発注者が指定する期日までに本施設を引き渡す。
5 発注者は、第 3 項に基づき受注者が本契約の終了後において本委託を継続した場合、本契約に基づき算定した契約金額を、受注者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者及び受注者の協議により定める。
6 受注者は、本契約の解除による終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受注者が本件業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき、発注
者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を定めて、受注者の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 前項の場合において、発注者が定めた期間内に前項の当該物件の処置につき発注者の指示に従わ
ないときは、受注者に代わって当該物件を正当な理由なく処分する等、適切な処置を行うことができる。受注者は、この場合、発注者の処置について異議を申し出ることができず、また、発注者の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 受注者は、第 2 項及び第 3 項に規定する教育及び業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害につき、その責めを負うものとする。
第 56 条 本委託に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、本契約に従った本委託を実施せず、又はその他本契約等の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、発注者に対して生じた損害を賠償しなければならない。
3 本契約に定める固定費の減額は、前項に従った発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
第 57 条 本施設の所有権は、発注者に帰属するものとし、本施設の更新等が行われた場合においても異ならない。
2 発注者は、受注者に対し、受注者による本委託の遂行のために必要な限度で、本施設を委託期間中無償で使用させる。
第 58 条 受注者は、その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
第 59 条 発注者は、委託期間中、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙 6 第 1 項の保険を付保する。
2 受注者は、本委託に係る損失や損害に備え、かつ、本契約に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙 6 第 2 項に定められた種類及び内容の保険を付保するものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
第 60 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受注者が負担する。発注者は、受注者に対して契約金額に対する消費税及び地方消費税の額を支払う以外、本契約に関 連するすべての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。
第 61 条 発注者及び受注者は、本委託に関して相手方から提供を受けた秘密情報を第三者に漏洩しないこと、及び本委託の遂行以外の目的には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本委託に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 発注者が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 発注者と受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 受注者は、本委託に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
第 62 条 受注者は、本契約に定める損害賠償金又は違約金を、発注者の指定する支払期日を徒過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。
2 発注者は、受注者に支払う契約金額を、本契約に規定する支払期日を徒過して支払わないときは、受注者に対し、遅延損害金を支払う。
3 前 2 項の遅延損害金は、損害賠償金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払いが完了した日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。
第 63 条 本契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本契約に関する当事者間のあらゆる法的紛争について、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに発注者、受注者及び当事者は異議なく同意するものとする。
第 64 条 本契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
[以下、余白]
別紙 1(第 29 条関係)
1. 委託期間中の業務水準低下に関する措置
本業務における委託期間中の業務水準低下に関する措置は、下図に示すとおりとする。
受注者による
セルフモニタリング
発注者のモニタリング
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
是正勧告(1 回目)
委託料の支払
随時モニタリングによる改善の確認
改善予定期限までに改善が確認された場合
委託料の減額措置なし
改善が認められない場合
是正勧告(2 回目)
随時モニタリングによる改善の確認
改善が認められない場合
業務担当企業等の変更
随時モニタリングによる改善の確認
業務担当企業の変更から6ヶ月 経っても改善が認められない場合
契約の解除
「上記のモニタリングの結果、受注者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしている」と
発注者が判断した場合
「上記のモニタリングの結果、受注者による業務が要求水準及び契約条項等を満たしていない」と 発注者が判断した場合
2. モニタリングの方法
モニタリングは、本業務に係る対価の減額を目的とするものではなく、発注者と受注者との対話を通じて、本業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に保つことを目的に実施する。
(1) セルフモニタリング実施計画書の作成
受注者は、業務委託契約締結後、要求水準書及び提案書に基づき、以下の項目を含むセルフモニタリング実施計画書を作成し、発注者の承諾を得ること。
① モニタリング時期
② モニタリング内容
③ モニタリング組織
④ モニタリング手続
⑤ モニタリング様式
(2) 発注者によるモニタリングの方法
本業務におけるモニタリングについては、以下のとおりとする。ア 業務月報等の確認
発注者は、受注者が業務委託契約、募集要項等及び提案書に定める業務内容の実施状況を、受注者から発注者へ提出される業務月報等で確認する。
イ 定期モニタリングと随時モニタリング
発注者は、月 1 回、本施設の現場調査を行い、受注者から提出された業務月報等の記載内容、契約の履行状況について確認を行う(定期モニタリング)。その他、随時必要に応じて、発注者は本施設の現場調査を行い確認する(随時モニタリング)。
(3) 業務改善についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
発注者は、上記モニタリングの結果から、受注者による業務が要求水準及び業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
1) 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、発注者は事業者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
2) やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準及び運営業務委託契約の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について発注者と協議する。受注者の通知した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改善の確認
発注者は、受注者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
エ 業務担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が認められないと発注者が判断した場合、発注者は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを受注者に請求することができる。
オ 契約の解除等
発注者は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、発注者が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
(4) 契約金額の減額等の措置
本業務実施の状況により、次に示す契約金額の減額措置を行う。
1) モニタリングの結果、発注者が是正勧告(第 2 回目)を行った場合、当該事象に対して第 2 回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。以下同じ。)とし、当該是正勧告の対象となる事
2) 象が解消されたことを発注者が認める日まで、年 365 日の日割り計算で受注者に支払う契約金額(固定費 A)を減額する。
3) 契約金額の減額の程度は、1 件の是正勧告に対して固定費A の 10%とする。なお、複数の是正勧告による固定費A の減額の限度は、50%とする。
4) 受注者の責めに帰すべき事由により、業務委託契約に定める環境保全基準値の未達成が生じた場合には、1)、2)によらず、放流を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを発注者が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費A の 10%を減額する。
3. 本業務に係る対価の返還
契約金額支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、発注者への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければ契約金額が減額される状態であった場合、受注者は、減額されるべき契約金額に相当する額を返還すること。
この場合、当該減額されるべき契約金額を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還する日までの日数につき、法定率の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
別紙 2(第 30 条関係)
測定項目及び測定頻度
受注者は、以下に示す測定管理を実施することとする。ただし、本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な測定管理項目等について発注者及び受注者が合意した場合、以下に示す測定管理項目及び測定頻度は適宜、変更されるものとする。
測定項目 | 測定頻度 | |
搬入し尿 | 水質基準項目 | 機能保全項目及び生活環境項目: 12 回/年 健康項目:年 1 回 |
搬入汚泥 | 水質基準項目 | 機能保全項目及び生活環境項目: 12 回/年健康項目: 年 1 回 |
資源化物 | 含水率(70%以下) | 2 回/週 |
放流水 | 放流水質基準項目 | 1 回/週 |
騒音 | 敷地境界 東西南北各 1 箇所 計 4 箇所 | 1 回/年 |
振動 | 敷地境界 東西南北各 1 箇所 計 4 箇所 | 1 回/年 |
悪臭 | 敷地境界 東西南北各 1 箇所 、 臭突出口 1 箇所 計 5 箇所 | 1 回/年 |
作業環境 | 温度、相対湿度、気流、一酸化炭素、 二酸化炭素、浮遊粉じん量 | 1 回/2 ヶ月 |
[以下、余白]
別紙 3(第 31 条、第 37 条関係)
(ア) 放流水量
2,154 m3/日平均 以下
(イ) 下水道への放流水質基準(その1)(市原市の下水排除基準に基づく)
項 目 | 単位 | 下水道への放流水基準 (年間平均値) | |
施設の機能保全 | 温度 | ℃ | 45 未満 |
pH | - | 5 を超え 9 未満 | |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) | mg/L | 3 以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油) | mg/L | 30 以下 | |
ヨウ素消費量 | mg/L | 220 未満 | |
生活環境項目 | BOD | mg/L | 600(133)未満 |
CODMn | mg/L | (109)未満 | |
SS | mg/L | 600(92)未満 | |
フェノール類 | mg/L | 0.5 以下 | |
銅 | mg/L | 1 以下 | |
亜鉛 | mg/L | 2 以下 | |
鉄 | mg/L | 5 以下 | |
マンガン | mg/L | 5 以下 | |
クロム | mg/L | 1 以下 | |
窒素含有量 | mg/L | 60(36)未満 | |
りん含有量 | mg/L | 8(5.6)未満 |
(ウ) 下水道への放流水質基準(その2)(市原市の下水排除基準に基づく)
項 目 | 単位 | 下水道への放流水基準 (年間平均値) | |
健康項目 | カドミウム | mg/L | 0.01 |
シアン | mg/L | 検出されないこと | |
有機りん | mg/L | 検出されないこと | |
鉛 | mg/L | 0.1 以下 | |
六価クロム | mg/L | 0.05 以下 | |
ヒ素 | mg/L | 0.05 以下 | |
水銀 | mg/L | 0.0005 以下 | |
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと | |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.1 以下 | |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1 以下 | |
ジクロロメタン | mg/L | 0.2 以下 | |
四塩化炭素 | mg/L | 0.02 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1 以下 | |
シス 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02 以下 | |
チウラム | mg/L | 0.06 以下 | |
シマジン | mg/L | 0.03 以下 | |
チオベンカルブ | mg/L | 0.2 以下 | |
ベンゼン | mg/L | 0.1 以下 | |
セレン | mg/L | 0.1 以下 | |
ホウ素 | mg/L | 230 以下 | |
フッ素 | mg/L | 10 以下 | |
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5 以下 | |
ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10 以下 |
(エ) 悪臭
1) 敷地境界線
項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
アンモニア | 1.0ppm 以下 | イソバレルアルデヒド | 0.003ppm 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002ppm 以下 | イソブタノール | 0.9ppm 以下 |
硫化水素 | 0.02ppm 以下 | 酢酸エチル | 3ppm 以下 |
硫化メチル | 0.01ppm 以下 | メチルイソブチルケトン | 1ppm 以下 |
二硫化メチル | 0.009ppm 以下 | トルエン | 10ppm 以下 |
トリメチルアミン | 0.005ppm 以下 | スチレン | 0.4ppm 以下 |
アセトアルデヒド | 0.05ppm 以下 | キシレン | 1ppm 以下 |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm 以下 | プロピオン酸 | 0.03ppm 以下 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm 以下 | ノルマル酪酸 | 0.001ppm 以下 |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm 以下 | ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm 以下 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm 以下 | イソ吉草酸 | 0.001ppm 以下 |
臭気指数 | 敷地境界線の地表における臭気指数は 14 |
2) 脱臭装置排出口
項目 | 減量の許容限度 |
アンモニア | q=0.108×He2・Cm この式において、q、He 及び Cm は、それぞれ次の値を表す。 q:流量(Nm3/h) He:補正された排出口の高さ(m) Cm:敷地境界の規則基準として定められた値(ppm) |
硫化水素 | |
トリメチルアミン | |
プロピオンアルデヒド | |
ノルマルブチルアルデヒド | |
イソブチルアルデヒド | |
ノルマルバレルアルデヒド | |
イソバレルアルデヒド | |
イソブタノール | |
酢酸エチル | |
メチルイソブチルケトン | |
トルエン | |
キシレン |
(オ) 騒音(敷地境界線)
時間帯 | 基準(敷地境界線) | |
朝 | 6 時~ 8 時 | 60 デシベル以下 |
昼間 | 8 時~19 時 | 65 デシベル以下 |
夕 | 19 時~22 時 | 60 デシベル以下 |
夜間 | 22 時~ 6 時 | 50 デシベル以下 |
(カ) 振動(敷地境界線)
時間帯 | 基準(敷地境界線) | |
昼間 | 8 時~19 時 | 65 デシベル以下 |
夜間 | 19 時~ 8 時 | 60 デシベル以下 |
別紙 4(第 38 条、第 39 条関係)
本委託において発注者が受注者に支払う対価について
1. 対価の算出方法
区 分 | 支払の対象となる費用 | 対価の算出方法 |
固定費A | ・人件費 ・一般管理費 ・その他費用 | ■各支払期の支払金額 =[左記対象費用の運転管理期間中の費用の合計金 額]÷支払回数(12 回/年×15 年) |
固定費B | ・維持管理費(補修費用除く) ・電気料金(基本料金) ・下水道料金(基本料金) ・水道料金(基本料金) ・その他費用 | ■各支払期の支払金額 =[左記対象費用の運転管理期間中の費用の合計金額]÷支払回数(12 回/年×15 年) |
固定費C | ・補修費用 | ■補修費用は各年度の補修計画に合わせた金額と し、支払金額が変動することは認めるが、支払金額の平準化について、一定の配慮をすること。 |
変動費 | ・薬品費 ・電気料金(使用料金) ・下水道料金(使用料金) ・水道料金(使用料金) ・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより受注者が提案できる。) | ■各支払期の変動費(各年度 4 月~3 月) =当該年度の各計画値/12×各提案単価 ■契約金額の増減額(各年度 3 月) =(当該年度処理量(実績値)/当該年度処理量(計画値)-1)×各変動費(年総額) なお、各年度処理量(計画値)については、要求水準書を参照すること。 また、計画値と実績値の乖離があった場合、処理量に係らず、合理的な説明を付することにより受 注者が増額を提案できる。 |
※ 各支払い時期の契約金額は 1 円未満を切り捨てるものとする。
2. 対価の支払方法
(1) 支払回数
固定費A:180 回(15 年間×年 12 回)固定費B:180 回(15 年間×年 12 回)固定費C:30 回(15 年間×年 2 回) 変動費:180 回(15 年間×年 12 回)
(2) 発注者は、本施設の引渡し後、委託契約書の規定に従い、毎月の月報を受領した場合、当該受領日から 10 日以内に受注者に対して委託確認結果を通知する。受注者は、当該通知に従い速やかに直前の 1 ヶ月に相当する契約金額に係る請求書を発注者に提出する。市は請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該契約金額を支払う。
1) 変動費の 1 回あたりの支払額は、各年度 4 月~3 月までは当該年度の各計画値/12×提案単価によるものとする。ただし、各年度 3 月に計画値と実績値の乖離分の調整を行うこととする。
2) 固定費A 及び固定費B の 1 回あたりの支払額は、15 年間の合計額を 180 等分した額とする。
3) 固定費C については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、半期ごとに支払う。
なお、市と受注者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことができる。ただし、固定費C の委託期間中の総額は変更しない。
3. 物価変動等による改定
(1) 物価変動等の指標
本委託に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。なお、当該指標は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案については、合理性及び妥当性があると発注者が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
区 分 | 改定の対象となる費用 | 指 標 |
固定費A | ・人件費 ・一般管理費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 日本銀行調査統計局 |
固定費B | ・維持管理費(補修費用除く) ・油脂類費 ・その他費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 |
・電気料金 ・下水道料金 ・水道料金 | 基本料金は各供給受注者等との需給契約が変更等された場合、発注者と受注者が変更内容をもとに協議し、発注者が変更等を決定。 使用料金は「消費税を除く企業向けサービス価格 指数/総平均」日本銀行調査統計局 | |
・燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/ 灯油」日本銀行調査統計局 | |
固定費C | ・補修費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車 整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 |
変動費 | ・薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化 学工業製品」日本銀行調査統計局 |
・その他費用 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 日本銀行調査統計局 |
(2) 改定の条件
本委託に係る対価の支払額については、年 1 回見直しのための確認を行うものとする。
改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、1.5%を超過する増減があった場合に、受注者と発注者は改定に係る協議を行うことができるものとする。なお、受注者は変動の有無によらず、発注者へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、9 月 30 日までに見直しを行い、翌年度の本委託の対価を確定する。改定された本委託の対価は、改定年度の翌年の第 1 支払期の支払から反映させる。
初回の改定は、令和4年 11 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)に
基づき、令和4年 12 月 31 日までに見直しを行い、令和 5 年度の本委託の追加を確定する(比較対
象は令和3年 11 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。)。改定された本委託の対価は、令和 5 年度の第 1 支払期の支払から反映される。なお、初回改定時の基準額は本委託の契約に定めた額となる。
4. 改定の計算方法
(1) 算定式
本委託に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。
Y =α×X
Y:改定後の当該費用(税抜) X:前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは本委託の契約に示された当該費用)
改定時の指数 前回改定時の指数
α:改定割合
注1)当該指数については「(1)物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第 4
位未満を切り捨てる。
5. 消費税及び地方消費税の改定による改定
本委託期間中に消費税及び地方消費税が改定された場合、発注者の受注者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
6. その他例外的な見直しについて
固定費、変動費を構成する費目のうち、「4 (1)算定式」による見直し方法が適当でないと発注者が認めた費目については、発注者と受注者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
[以下、余白]
別紙 5(第 42 条関係)
不可抗力の場合の費用分担
1. 発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用(不可抗力と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。)を、以下のとおり負担する。
(1) 契約金額を 15 で除した金額の 100 分の 1 以下の額(不可抗力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。)は、受注者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、発注者の負担とする。
2. 前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3. 不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。ただし、第 59 条に記載される保険に基づき受注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除 するものとする。
[以下、余白]
別紙 6(第 59 条関係)
保険の加入
1 受注者は、本契約第 59 条第 1 項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1) 本施設に関する火災保険(火災共済(建物災害共済))
(1)対 象:本施設に係る建物、据付機械、動産及び工作物
2 受注者は、本契約第 59 条第 2 項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1) 必須項目
①第三者損害賠償保険(同様の内容を含む保険への付保も可とする。)
対 象:委託業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
付保期間:委託期間 保険金額:提案による対 物:提案による
(2) 提案項目
受注者が上記以外の保険を付保する提案をした場合は、受注者の提案及び協議による。
(以下の内容は例示である。)
① 労災総合保険
② 施設賠償責任保険
③ 企業費用、利益総合保険
[以下、余白]