JURACA規定 QUICPay会員規定(個人用)
JURACA規定
QUICPay会員規定(個人用)
第1条(目的等)
1.本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCBの提携する株式会社xx銀行(以下「当行」といい、JCBと併せて「JCB等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第2 条第1項(2)に定める指定本会員および第2 条第1 項(4)に定めるQUICPay会員とJCB等との間の契約関係等について定めるものです。2.本規定は、第2 条第1 項(4)に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第2 条第1 項(2)に定める指定本会員および第2 条第1 項(4)に定める QUICPay会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における
「当行」、「当行またはJCB」および「JCB等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、 JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるものと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有するJCB等所定の非接触式ICチップを搭載したカード等をいいます。
(2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
(3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「JCBカード」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあ らかじめ指定するJCBカードをいいます。
(4)「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本会員②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という。)
(5)「QUICPay加盟店」とは、JCB等が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
(6)「QUICPay端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay加盟店に設置された端末をいいます。
(7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される20桁の数字からなるIDをいいます。
第3条(本カードの発行および貸与)
1.指定本会員およびQUICPay会員となろうとする者( 以下「QUICPay入会申込者」という。)は、JCB等所定の『QUICPay入会申込書』等に必要事項を記入し、またはJCB等が通知もしくは公表する方法に従い、本決済システムの利用を申し込むものとします。
(以下「本入会申し込み」という。)
2.当行は、QUICPay 入会申込者のうち、JCB 等が審査のうえ承認した方に対し、JCB 等が発行する本カードを貸与します。なお、JCB 等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
3.指定本会員および QUICPay 会員と JCB 等との間の本決済システム利用に関する契約は、JCB 等が前項に定める承認をした時に成立します。
4.本カード上には、QUICPay 会員名、QUICPayID および有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けた QUICPay 会員本人以外、使用できません。
5.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当行にあり、QUICPay 会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードに搭載された IC チップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7.QUICPay 会員が前二項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用は QUICPay 会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金はすべて指定本会員の負担とします。
第4条(QUICPay 家族会員等)
1.指定本会員は、本規定を承認の上、QUICPay 入会申込者のうちQUICPay 家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該 QUICPay 家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与するものとします。
2.指定本会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、JCB 等所定の方法により、QUICPay 家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、JCB 等に対して主張することはできません。
第5条(有効期限、更新)
1.本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
0.XXX 等は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay 会員のうち、JCB 等が審査のうえ、引き続きQUICPay 会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第6条(カード発行手数料)
指定本会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当行が通知または公表する本カード発行手数料(QUICPay 家族会員の分も含みます。)を、指定カードで支払うものとします。
第7条(届出事項の変更等)
1.指定本会員およびQUICPay会員は、JCB等に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは指定カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、JCB等所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届け出がないために当行からの通知書その他の送付書類が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出を行わなかったことについて、指 xx会員およびQUICPay会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。 3.QUICPay会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本会員の届出住所宛に発送するものとしま
す。
第8条(本カードの再発行)
JCB等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay会員が希望した場合、JCB等が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当行が通知または公表する本カード再発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
第9条(本カード利用方法)
1.QUICPay会員は、QUICPay加盟店において本カードを提示し、QUICPay端末に本カードをかざす等 JCB等所定の操作を行うことで、QUICPay会員とQUICPay加盟店との間で直接現金決済を行わずに、 QUICPay加盟店に対する支払いを当行に対して委託することによりQUICPay加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、または署名をする必要はありません。QUICPay会員がQUICPay加盟店において本カードを利用したことにより、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いにつき、QUICPay会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、QUICPay加盟店に対して、 QUICPay会員に代わって立替払いを行います。
2.前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当行に対し、第10条第1 項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3.QUICPay会員は、第15条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1)本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay端末において本カードの取り扱いができない場合。
(2)指定カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3)その他、JCB等が、QUICPay会員の本カード利用状況および指定本会員の信用状況等により QUICPay会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。
第10条(本カードの利用可能な金額)
1.QUICPay会員は、指定カードについて定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当行が認めた場合に、本カードを利用することができます。なお、「利用可能な金
額」の算定にあたって利用可能枠から差し引かれる利用残高は、指定カードの利用残高の金額に、当該指定カードを指定カードとするすべての本カードの利用残高が合算された金額となります。
2.前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1 回あたり金20,000円を上限とします。第11条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
1.QUICPay会員は、第9 条第1 項の定めのとおり、QUICPay加盟店において本カードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。指定本会員は、当行がQUICPay会員からの委託に基づき、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行がQUICPay加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCBがQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当行がJCBに立替払いすること。
(3)JCBの提携会社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行がQUICPay加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当行に留保されることをQUICPay会員は承認するものとします。
3.第1 項にかかわらず、当行が、QUICPay会員のQUICPay加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCBまたはJCBの提携会社とQUICPay加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。指定本会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.JCBが単独で本決済システムを運営する場合、第1 項(2)は適用となりません。第12条(本カード利用代金の支払区分および支払方法)
1.本カード利用代金の支払区分は、「ショッピング1 回払い」に限られます。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2.本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3.指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。
4.指定本会員は、指定カードの会員番号、有効期限等がJCB等により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第13条(QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等)
1.指定本会員およびQUICPay会員は、JCB等所定の方法により、QUICPay会員を退会することができます。なお、指定本会員にかかる全QUICPay会員が退会した場合には、当然に指定本会員も退会となります。
2.指定本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然にQUICPay会員の会員資格も喪失します。
(1)指定本会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2)指定本会員がQUICPay会員として更新カードを発行されるこ
となく、本カードの有効期限が経過した場合。
3.QUICPay会員は、((4)、(5)または(6)のときは、それに該当するQUICPay会員をいい、 QUICPay家族会員が(1)、(2)、(3)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該 QUICPay家族会員のみならず、指定本会員を含む。)、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの通知・催告後に是正さ
れない場合、(2)、(3)、(4)については当行がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、
(5)、(6)、(7)、(8)については当然に会員資格を喪失します。なお、指定本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、QUICPay会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を負うものとします。また、指定本会員は、QUICPay会員がQUICPay会員資格の喪失後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)QUICPay会員が、本規定または会員規約に違反した場合(ただし、次号を除く。)
(2)QUICPay会員が、本規定または会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(3)QUICPay会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的による本カード利用等、 QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当行が判断した場合。
(4)本カードの最終使用日よりJCB等が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合。
(5)指定本会員が第4 条第2 項に定める方法によりQUICPay家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
(6)QUICPay会員が、QUICPay会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
(7)QUICPay会員が第22条第1 項で定義する反社会的勢力に該当することが判明した場合。
(8)QUICPay会員が、自らまたは第三者を利用して、第22条第1 項で定義する不当な要求行為等を行ったとき。
4.QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、当行の指示に従い、ただちに本カードを返却し、または本カードに切込みを入れて廃棄しなければならないものとします。
5.QUICPay会員は、JCBが第3 条、第5 条または第8 条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第14条(本カードの紛失・盗難)
本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第15条(本サービスの一時停止、中止)
1.JCB等は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3)その他、JCB等が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
2.JCB等は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。3.前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本会員、QUICPay会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、JCB等は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第16条(適用関係)
本規定に定めのない事項については、すべて会員規約を準用するものとします。第17条(規定の改定)
JCB等は、民法の定めに基づき、QUICPay会員と個別に合意することなく、将来、本規定を改定し(本規定と一体をなす規約・特約等を新たに定めることを含みます)、または本規定に付随する規約もしくは特約等を改定することができます。この場合、JCB等は、当該改定の効力が生じる日を定めた上で、原則として指定本会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専らQUICPay会員の利益となるものである場合、またはQUICPay会員への影響が軽微であると認められる場合、その他QUICPay会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規定と明示的に相違する規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
個人情報の取扱に関する条項
第18条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
QUICPay会員、QUICPay入会申込者および指定本会員(以下併せて「QUICPay会員等」という。)は、 JCB等が自己の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の①②③の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、性別等、QUICPay会員等が入会申込時および第7 条に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay会員等とJCB等との間の契約内容に関する事項。
③QUICPay会員の本カードの利用の有無・内容、支払い状況、お問い合わせ内容等。
(2)以下の目的のために、前号①②③の個人情報を利用すること。
ただし、QUICPay会員等が本号に記載する個人情報の利用についてJCBまたは当行に中止を申し出た場合、JCB等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出については本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①JCBまたは当行のクレジットカード事業その他のJCBまたは当行の事業(JCBまたは当行の定款記載の事業をいいま
す。以下「JCB等事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
②JCB等事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、
JCBまたはQUICPay加盟店(第2 条に定めるものをいいます。)等の営業案内。
③刑事訴訟法第197条第2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本規定に基づくJCBまたは当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条(1)①②③の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第19条(個人情報の開示、訂正、削除)
QUICPay会員等は、JCB等に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB等はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
JCB等は、QUICPay会員等が入会の申し込みに必要な事項の記入もしくは申告を希望しない場合、または第18条乃至第21条に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、QUICPay入会を断ることや、 QUICPay会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第18条第1 項(2)に記載する個人情報 の利用について中止の申し出があっても、QUICPay入会を断ることやQUICPay会員の資格喪失手続きをと ることはありません。(本条に関する申し出は本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第21条(契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報)
JCB等がQUICPay入会を承認しない場合および第13条に定めるQUICPay会員退会またはQUICPay会員資格の喪失後も、第18条に定めるところ(ただし、第18条第1 項(2)に定めるところを除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB等が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。第22条反社会的勢力の排除
1.QUICPay会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9 者を総称して
「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して
「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しな
いこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB等の信用を毀損し、またはJCB等の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。 2.当行は、QUICPay会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、QUICPay会員等による本カードの入会申込みを謝絶し、本規定に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を一時停止した場合には、QUICPay会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、本カードの利用を行うことができないものとします。また、当行は、QUICPay会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第13条第3 項(7)、(8)の規定に基づきQUICPay会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、QUICPay会員等に損害等が生じた場合でも、QUICPay会員等は当該損害等についてJCB等に請求をしないものとします。
4.第1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
提携QUICPay(nanaco)特約
第1条(本特約の目的)
1.本特約は、当行が株式会社セブン・カードサービス(以下「7CE」という。)と提携し、QUICPayおよび第2条に定めるnanaco機能を一体化した提携QUICPay(nanaco)(以下「一体型カード」という。)を使 用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
2.本特約は、第2 条に定める一体型カード会員の本決済システムの利用について第2 条に定める一体型カード会員および指定本会員に適用されます。
3.本特約に定めのない事項については、JCB等所定のQUICPay会員規定(以下「本規定」という。)および本規定が準用する会員規約(以下「会員規約」という。)を準用し(本規定を準用するにあたっては「本カード」は「一体型カード」と読み替え、その他の用語も合理的解釈に従い読み替える。)、本規定および会員規約に定めのない事
項については、7CE所定のnanacoカード会員規約(以下「nanacoカード会員規約」という。)を準用するものとします。本特約におけるそれぞれの用語の意味は、本特約において特に定めるほか、会員規約および本規定におけるのと同様の意味を有します。
第2条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約および本規定におけるのと同様の意味を有します。
(1)「nanaco機能」とは、7CEがnanacoカード会員規約に基づき発行する電子マネー機能をいいます。
(2)「一体型カード会員」とは、指定本会員が貸与されたJCBカードを指定カードとして指定し、本規定、本特約およびnanacoカード会員規約を承認のうえ、指定本会員の同意を得て、一体型カードを使用する方法による本決済システムおよびnanaco機能の利用を申し込み、JCB等が審査のうえ承認し、かつ7CEがこれを認めた方をいいます。
第3条(一体型カードの発行および貸与等)
1.指定本会員および一体型カード会員になろうとする者(以下併せて、「入会申込者」という。)は、JCB等および7CE所定の「提携QUICPay(nanaco)入会申込書」等に必要事項を記入し、または、JCB等が 通知もしくは公表する方法に従い、一体型カードを使用する方法による本決済システムの利用を申し込むものとします。
2.当行は、入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認し、7CEが認めた方に対し、QUICPayIDおよび nanaco番号を表示してJCB等が発行する一体型カードを貸与します。一体型カード会員は、一体型カードの所定欄に署名を行うことで、一体型カードを使用する方法による本決済システムの利用をすることが可能になります。
3.一体型カードの所有権は、当行にあります。第4条(発行手数料)
一体型カードの発行において、本規定に定める本カード発行手数料は発生しません。第5条(有効期限、更新)
一体型カードにおける本決済システムの有効期限は、一体型カードの発送時に同封される書面に表示された年月の末日までとします。ただし、nanaco機能の有効期限はnanacoカード会員規約の定めによります。
(1)各機能における有効期限は、一体型カード上には表示されません。
(2)一体型カードについて、本決済システムの有効期限を更新した更新カードは発行されません。
(3)一体型カードの本決済システムの有効期限が経過した後も、搭載されているnanaco機能はその有効期限に則り原則として利用することができます。
(4)一体型カード会員が、本決済システムの有効期限を経過した後も、一体型カードの本決済システムの使用を希望する場合は、第3 条の定めに従い、改めて入会申し込みを行う必要があります。
第6条(再発行)
一体型カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により、一体型カード会員が再発行を希望する場合、一体型カード会員はJCB等所定の方法でJCB等へ申請するものとし、JCBはかかる申請情報を7CEに通知します。これにより、JCB等が審査し、7CEが認めたうえで、JCB等は原則として一体型カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は一体型カードを発行しない場合があります。なお、一体型カード会員が旧の 一体型カードのnanaco機能の使用停止措置を希望する場合は、自ら7CEに届け出るものとします。
第7条(一体型カードの利用)
一体型カード会員は、一体型カードを使用する方法による本決済システムを利用してQUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けようとする場合は、QUICPay加盟店に対しQUICPayカードを利用する旨を告知するものとします(かかる告知がない場合、nanacoカード会員規約に基づき、同会員規約に定めるnanaco加盟店から同会員規約に定めるnanaco電子マネーサービスを利用するものとして取り扱われることがあります。また、nanacoカード会員規約に基づき、同会員規約に定めるnanaco加盟店から同会員規約に定めるnanaco電子マネーサービスを利用する場合に、nanaco加盟店に対しnanaco電子マネーサービスを利用する旨を告知するものとし、かかる告知がない場合、本決済システムを利用するものとして取り扱われることがあります。)。なお、一体型カード会員は、QUICPay端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示される支払方法を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合に
は、その場でQUICPay加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、一体型カード会員は、支払方法について誤りがないことを了承したものとします。
第8条(一体型カードの利用可能な金額)
一体型カードの利用可能な金額は、本規定に定める本カードの利用可能な金額に準じます。なお、指定カードについて定められた利用可能枠から差し引かれる利用残高には、一体型カード会員による一体型カード利用残高も合算されます。
第9条(一体型カードの紛失・盗難)
一体型カード会員は、一体型カードの紛失または盗難にあった場合、速やかにJCB等に届け出るとともに、 7CEおよび所轄の警察署に届け出るものとします。JCB等への届け出をもって、JCB等は当該一体型カード会員のQUICPay会員としての資格を喪失させるものとします。なお、一体型カードの紛失、盗難等により、第三者に一体型カードを使用する方法による本決済システムを利用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第10条(一体型カード会員退会および会員資格の喪失)
一体型カード会員による一体型カード会員の退会および同会員資格の喪失は、本規定に定めるところに準じます。ただし、nanacoカード会員規約に基づきnanaco会員の会員資格を喪失した場合、かかる事実が 7CEより当行に通知され、これをもって、JCB等は当該一体型カード会員のQUICPay会員としての資格を喪失させるものとします。なお、一体型カード会員が、QUICPay会員の会員資格のみを喪失した場合においては、nanaco会員資格の喪失は行われません。
第11条(本特約の改定)
JCB等は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、
JCB等は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談は本カードまたは一体型カードをご利用されたQUICPay加盟店にご連絡ください。
2.本カードもしくは一体型カードの紛失、盗難のご連絡、または本カードもしくは一体型カードの本決済システムに関するサービス・入会・退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター
東京 0422−76−1700 大阪 06−6941−1700
福岡 092−712−4450 札幌 011−271−1411
3.一体型カードのnanaco機能についてのお問い合わせはnanacoカード会員規約をご確認ください。
4.本規定または本特約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の QUICPay会員等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBで
は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120−668−500
(TK550009・20150309)
JURACAカード特約
会員は、株式会社福井銀行が発行するnanacoカードとしての機能を搭載したJURACAカード(以下
「JURACAカード」といいます。)を使用し、nanaco電子マネーサービスを利用するにあたっては、 nanacoカード会員規約(提携先発行カード用)(以下「本規約」といいます。)のほか、本特約に従うものとし、本規約と本特約の内容が矛盾する
場合には本特約の規定が優先して適用されるものとします。なお、本特約において使用する用語の定義は特に定めのない限り、本規約における当該用語と同義とします。
1.本規約第13条第4項の定めにかかわらず、当社は、登録会員からJURACAカードの再発行を受けた旨および使用停止措置がとられたJURACAカードからの残高の引継を依頼する旨の通知がなされた 場合に限り、当社によりJURACAカードの使用停止措置が完了した時点のnanacoカード内残高およびセンター預り残高を、再発行されたJURACAカードに、当社所定の期間経過後引き継ぐものとします。ただし、当社により、当社所定の方法にて本人確認が完了している場合に限ります。また、当該引継には、手数料をお支払いただく場合がございます。
2.本規約第17条、第22条および第23条の規定は、本特約についても準用するものとします。
福井新聞パスポート会員規約
第1章 サービスの目的と利用
1.株式会社福井新聞社(以下「弊社」といいます)は弊社が運営・提供する、インターネットを利用した情 報提供、課金・決済サービス(以下「本サービス」といいます)「福井新聞パスポート」の会員規約(以下「本規約」といいます)を以下のように定めます。本規約は、弊社に本サービスID(本規約において、本サービスを利用するために必要となるアカウントIDをいいます。)の登録を申し込み、弊社が登録を認めたユーザー(以下「利用者」といいます)に適用されます。本サービスは、将来、さまざまなサービスを追加したり、変更または 削除したりすることがあります。本サービスにご登録いただく際には、本規約のすべての内容に同意いただくことになります。同意されない場合は、ご利用いただくことができません。また、利用に際しては本規約を遵守してくだ さい。
2.本サービスの各個別サービスに関して個別に規約(以下「個別サービス規約」といいます)が存在する場合には、本規約は、別段の定めがない限り、またはその性質に反しない限り、かかる個別サービス規約に対して直接または適切な読み替えを行った上で適用されるものとし、また、各個別サービス規約において本規約と異なる事項を定めたときは、当該個別サービス規約の定めが優先して適用されるものとします。
3.本サービスは、すべての利用者に楽しく安心してご利用いただくことを目的としております。本サービス利用に必要な通信機器の準備、通信費やネットワーク接続費等は利用者が負うものとします。
第2章 サービス内容の保証、変更
1.弊社は、提供する本サービスまたは個別サービスの内容について、瑕疵(かし)やバグがないことを保証しておりません。また弊社は、利用者にあらかじめ通知することなくサービスの内容や仕様を変更したり、提供を停 止または廃止したりすることができるものとします。当該停止または廃止には、システムの保守や、天災などに起因するものも含まれます。
2.前項に基づき本サービスまたは個別サービスの内容が変更、停止または廃止された場合、弊社は、これに起因して生じた利用者または第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
3.本サービスは、コンテンツの表示制御にクッキー及びJavaScriptを使用しております。利用者が設定を変更することにより、クッキー及びJavaScriptの機能を停止することも可能ですが、その場合は、本サービスを最適な状態で受けることができなくなりますのでご了承ください。
第3章 サービスの利用制限
1.弊社は、本サービスまたは個別サービスのご利用を、本サービスまたは個別サービスに登録された方に限定するなど、利用に際して条件を付すことができるものとします。また、弊社は反社会的勢力の構成員(過去に構成員であった方を含みます)およびその関係者の方や、本サービスまたは個別サービスを悪用したり、第三者に迷惑をかけたりするような利用者に対してはご利用をお断りしています。
第4章 サービスのID登録情報とパスワードに関する利用者の責任
1.本サービスのIDを登録していただく場合、(1)真実かつ正確な情報を登録していただくこと、(2)登録内容が最新となるよう利用者ご自身で適宜修正していただくことが利用者の義務となります。また、登録できる方は満15歳以上の者に限ります。本規約及び弊社が定める方法により、本サービスの提供をお申込みください。利用者に登録していただく情報は、利用者が主として利用されているメールアドレスおよび弊社が定めた利用者の各種情報といたします。本サービスの登録情報と一致する利用者であることを確認するために、任意のパスワードを設定していただきます。IDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合、弊社は会員登録されている利用者ご自身によるご利用であるとみなして、当該IDを用いた本サービスまたは個別サービスの利用や商品の購入などによって料金や代金(弊社の個別サービスのご利用にかかる代金、利用料、会費その他名目は問いません。以下「代金」といいます)が発生した場合には、当該IDを登録されている利用者に課金いたします。
2.利用者は、本サービスのID、パスワード、JURACAカード等を厳重に管理するものとし、第三者への譲渡、貸与等は行わないこととします。ID、パスワード、JURACAカード等の管理不十分、使用上のミス、第三者の使用による損害の責任は、利用者自身が追うものとし、弊社は一切の責任を負いません。
第5章 個人情報の取り扱い
個人認証情報および弊社が取得した利用者に関する情報(以下「個人情報」といいます。)は、『プライバシーポリシー』に基づき、適切に取り扱うものとします。利用者が本サービスから退会した場合、または弊社が利用者の本
サービスの利用を停止した場合も、弊社が定める一定期間、登録情報を引き続き保有し、料金回収や問い合わせ対応など、本サービスの運営に必要な場合に利用できるものとします。
第6章 利用者の情報発信について
利用者が弊社サービスを利用して情報発信(コミュニティ、日記、投稿コメント等)を行う場合は、自己責任のもとで行ってください。お客様間で何らかのトラブルがあった場合は、当事者間で解決していただき、弊社は一切の責任を負いません。また、第8章に定めたサービス利用に際しての遵守事項に反する行為は事前に禁止し、それにより弊社および第三者に損害が及んだ場合は、賠償責任を問われることがあり、実際に禁止行為を行った場合は、弊社から
その該当箇所(コミュニティ、日記、投稿コメント等)を予告なく削除するほか、該当する利用者のサービス利用の制限や停止、退会手続きを行うことができます。
第7章 通信の秘密
弊社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に基づき、利用者の通信の秘密を守ります。また、弊社は以下の内容に該当すると判断した場合は、守秘義務を負わないものとします。
1.刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令が行われた場合。当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内。
2.法令に基づく強制的な処分が行われた場合。当該処分又は命令の定める範囲内。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足されたと弊社が判断した場合。当該開示請求の範囲内。
4.他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合。他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内。
第8章 サービス利用に際しての遵守事項
弊社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。
1.日本国または利用者が利用の際に所在する国・地域の法令に違反する行為
2.公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信したりする行為
3.サービスの運営、提供を妨げ、信頼を失墜させる行為
4.第三者の著作権、知的財産権を侵害する行為
5.他人を差別・誹謗中傷する行為や虚偽事実を流布させ、他人の名誉を侵害する行為
6.わいせつな物の提示やリンクをする行為
7.弊社があらかじめ認める場合を除き、広告、営業目的と判断できる行為
8.選挙運動、またはこれに類する行為
9.宗教活動、またはこれに類する行為
10.弊社サーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
11.ほかの利用者が使用するソフトウエア、ハードウエアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどの投稿、掲載、開示、提供または送信したりする行為
12.弊社が配信する広告、または、弊社が提供するサービス、広告を妨害する行為
13.ほかの利用者の個人情報や履歴情報などを無断で収集したり蓄積したりする行為
14.サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為めたサービス利用に際しての遵守事項に反する行為は事前に禁止し、それにより弊社および第三者に損害が及んだ場合は、賠償責任を問われることがあり、実際に禁止行為を行った場合は、弊社からその該当箇所(コミュニティ、日記、投稿コメント等)を予告なく削除するほか、該当する利用者のサービス利用の制限や停止、退会手続きを行うことができます。
第7章 通信の秘密
弊社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条に基づき、利用者の通信の秘密を守ります。また、弊社は以下の内容に該当すると判断した場合は、守秘義務を負わないものとします。
1.刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令が行われた場合。当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内。
2.法令に基づく強制的な処分が行われた場合。当該処分又は命令の定める範囲内。
3.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の
開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足されたと弊社が判断した場合。当該開示請求の範囲内。
4.他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合。他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内。
第8章 サービス利用に際しての遵守事項
弊社のサービスのご利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止いたします。
1.日本国または利用者が利用の際に所在する国・地域の法令に違反する行為
2.公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信したりする行為
3.サービスの運営、提供を妨げ、信頼を失墜させる行為
4.第三者の著作権、知的財産権を侵害する行為
5.他人を差別・誹謗中傷する行為や虚偽事実を流布させ、他人の名誉を侵害する行為
6.わいせつな物の提示やリンクをする行為
7.弊社があらかじめ認める場合を除き、広告、営業目的と判断できる行為
8.選挙運動、またはこれに類する行為
9.宗教活動、またはこれに類する行為
10.弊社サーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
11.ほかの利用者が使用するソフトウエア、ハードウエアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどの投稿、掲載、開示、提供または送信したりする行為
12.弊社が配信する広告、または、弊社が提供するサービス、広告を妨害する行為
13.ほかの利用者の個人情報や履歴情報などを無断で収集したり蓄積したりする行為
14.サービスを、提供の趣旨に照らして本来のサービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
15.ほかの利用者の会員登録情報を使用してサービスを利用する行為
16.手段のいかんを問わず他人から会員登録情報やパスワードを入手したり、他人にメールアドレスやパスワードを開示したり提供したりする行為
17.弊社のサービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為第9章 サービスの再利用の禁止
利用者が、当該サービスなど(データも含む)の提供目的を超えて利用した場合、弊社は、それらの行為を
差し止める権利ならびにそれらの行為によって利用者が得た利益相当額を請求する権利を有します。第10章 弊社に対する補償
利用者の行為が原因で生じたクレームなどに関連して弊社に費用が発生した場合または弊社が賠償金などの 支払を行った場合、利用者は弊社が支払った費用や賠償金など(弊社が支払った弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
第11章 利用者のデータおよびコンテンツの取扱い
利用者は自己の責任と判断で作成したデータ(コミュニティ、日記、投稿コメント等も含みます)の保存を行 ってください。不測のシステム不具合で弊社の管理するサーバーにデータが保存されない、または消失するケースが発生しても、弊社は一切の責任を負いません。なお、弊社のサービスの保守や改良などの必要が生じた場合には、弊社は利用者が弊社の管理するサーバーに保存しているデータを、サービスの保守や改良などに必要な範囲で複製等することができるものとします。また、情報発信(コミュニティ、日記、投稿コメント等)など、不特定または多数の利用者がアクセスできるサービスに対して利用者が投稿などをしたコンテンツについては、利 用者または当該コンテンツの著作権者に著作権が帰属します。それらの著作権および肖像権の管理は利用 者側にあり、弊社は一切関知しません。また、発信される情報は、他人の著作権や肖像権を侵害しないものとし、それらの管理は利用者が責任を持ち、何らかの問題が生じた場合は、弊社は一切の責任を負いません。当該コンテンツについて、利用者は弊社に対して、日本の国内外で無償
かつ非独占的に利用(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版を含みます)する権利を期限の定めなく許諾(サブライセンス権を含みます)したものとみなします。なお、利用者は著作
者人格権を行使しないものとします。第12章 電子メールの受発信について
弊社は、利用者にパソコンや携帯電話などで閲覧できる形式で電子メールの受発信を随時行うことができるものとします。弊社が発信する電子メールは、プレゼントキャンペーン、会員制コンテンツなど、さまざまなメール配信サービスのほか、アンケート調査や取材協力の依頼など弊社が行う事業に関するお知らせを行います。弊社が電子メールの受発信を行う場合、利用者に登録いただいた同一のメールアドレスを使用するものとします。また、登録と異なるメールアドレスにて受発信を行った場合、当該会員に不利益、損害が発生しても、弊社はその責任を負わないものとします。弊社がサイト上に掲載し、または会員に送る電子メール内の情報については、弊社が選択および決定できるものとします。弊社指定の方法と異なる方法にて利用者が電子メールの発信を行った場合、当該会員に不利益、損害は発生しても、弊社はその責任を負わないものとします。
第13章 広告掲載について
弊社は、提供する本サービスまたは個別サービスやソフトウエアに、弊社または弊社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載することができるものとします。また、弊社は弊社に広告の掲載依頼をした第三者と利用者間のトラブルについては一切関知いたしません。
第14章 広告配信について
弊社は、第12章で記載したさまざまなメール配信サービスに、弊社または弊社に掲載依頼をした第三者の広告を掲載して配信することができるものとします。また、弊社は弊社に広告の掲載、配信依頼をした第三者と利用者間のトラブルについては一切関知いたしません。
第15章 投稿などの削除、サービスの利用停止、登録会員情報削除について
弊社は、提供する本サービスを適正に運営するために、以下の場合にはあらかじめ通知することなく、データやコンテンツを削除したり、サービスの全部または一部の利用を制限・停止したり、弊社で利用者の登録会員情報を削除して本サービスからの退会処理を行うといった措置を講じることができるものとします。また、利用者が複数の個別サービスに登録されている場合には、それらすべてに対して措置がとられる場合があります。
1.利用者が本規約に定められている事項に違反した場合、もしくはそのおそれがあると弊社が判断した場合
2.弊社にお支払いいただく代金について支払いの遅滞が生じた場合
3.有料個別サービスの代金決済手段として指定されたクレジットカードの利用が停止された場合
4.利用者が破産もしくは民事再生の手続の申立てを受け、または利用者自らがそれらの申立てを行うなど、利用者の信用不安が発生したと弊社が判断した場合
5.会員情報が反社会的勢力またはその構成員や関係者によって登録または使用された場合、もしくはそのおそれがあると弊社が判断した場合
6.利用者が一定期間にわたって本サービスまたは個別サービスを使用していない場合
7.利用者との信頼関係が失われた場合第16章 免責事項
弊社の債務不履行責任は、弊社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。なお、利用者との本規約に基づく弊社の本サービスまたは個別サービスのご利用に関する契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、上記の免責は適用されないものとし、弊社は、弊社の故意・重過失に起因する場合を除き、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいては代金額(継続的なサービスの場合は1か月分相当額)を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第17章 外部委託について
弊社は本サービスの運営・提供にあたり、システム運用・開発・改修・保守の全部または一部を外部に委託する場合があります。委託を行う場合には、十分な個人情報保護水準を確保していること、安定したサービスの運営・提供が可能であることを条件として、弊社が任意で委託先を選定し、必要となる関連契約を結んだ上で行います。この場合、弊社は当該第三者に対して当該業務を遂行せしめるために必要な範囲で個人情報を含まない利用者の情報を開示することがあります。
第18章 本規約の変更
弊社が必要と判断した場合には、利用者にあらかじめ通知することなくいつでも本サービス規約を変更することができるものとします。ただし、ご利用いただいている利用者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設けるものとします。また、変更された本サービス規約は、変更以前、以後にかかわらず、 すべての会員ID情報を登録された利用者に適用します。
第19章
・利用料金
1.利用者の本サービスへの登録は無料とします。弊社への代金のお支払が必要な有料個別サービスの利用 料金等については有料個別サービス利用規約に基づく支払方法と利用者情報の登録を要するものとします。 2.有料個別サービスの利用料の支払いは、クレジットカードを利用した決済および現金支払いにより行います。
クレジットカードによる決済を利用した際には、クレジットカード情報を本サービスにご登録いただくことが必要です。なお、本サービスのご登録内容に変更が生じた場合はただちに変更手続を行うことが必要です。
3.クレジットカード決済を利用した際には、領収書の発行はできません。福井新聞パスポートマイページでサービス購入一覧を表示いたします。なお、請求の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社にご確認ください。
4.利用者が弊社に対して支払いを遅滞した場合、弊社はその債権を第三者に自由に譲渡できるものとします。
・利用制限
本サービスにご登録いただくことができるクレジットカード会社(種類)は弊社があらかじめ定めたものに限られ、ご本人名義である必要があります。また、弊社が必要と判断した場合は、有料個別サービスの利用者の代金 の決済額について、ご利用限度額を定める場合があります。
・クレジット決済業務の委託
弊社はクレジットカード決済業務の全部または一部を、守秘義務を課したうえでクレジット決済代行業者に再委託することができるものとします。また、弊社は利用者に謝金や補償金、返金などをお支払いする業務の全部または一部を、守秘義務を課したうえで業務委託先に委託することができるものとします。
・利用停止
有料個別サービスの利用停止をご希望の場合、弊社の定める手続に従っていつでもご利用を停止することができます。ただし、利用者が他の有料個別サービスをご利用中の場合は、すべての有料個別サービスの解約手続を行わない限り、有料個別サービスのご利用は停止できません。ただし、本サービスの解約手続を行った場合は、同時にすべての個別サービスの利用が停止されます。
第20章 サービスの利用時間について
本サービスまたは個別サービスの利用時間は業務上やシステムの技術上に支障がある場合をのぞき、原則的に年中無休1日24時間とします。ただし、システム点検やメンテナンス、または天変地異等でサービスが中断する場合があります。
第21章 通知または連絡
利用者が弊社への連絡を希望される場合には、弊社が設けた本サービスまたは個別サービスの問い合わせペ ージまたは弊社が指定するメールアドレスあての電子メールによって行っていただくものとします。弊社は、利用者 からのお問い合わせに対する回答を原則として平日午前10時から午後6時まで電子メールと電話で行います。また、弊社が利用者に対して登録内容に関する問い合わせやその他弊社が行う事業に関してご連絡する際
には、ご登録いただいた情報を基に電子メールや電話、郵送で行います。第22章 退会
1.本サービス会員から退会される場合、所定の手続きに従い利用者自身が退会の手続きをするものとし、弊社が確認したことをもって利用者が退会したものとします。なお、本サービスの退会と同時に、利用者が登録しているすべての個別サービスについても退会処理が行われます。ただし、個別サービスである「JURACA」に登録している場合は、「JURACA」の退会手続きを行った後、本サービスの退会手続きを行うものとします。
2.各個別サービスの退会に関しては、当該個別サービスの規約の定めが優先して適用されるものとします。な
お、利用者が登録している個別サービスを退会した場合であっても、本サービスから退会しない限り、弊社は当該利用者に関する個人情報を消去せずに保有し「プライバシーポリシー」にしたがって取り扱うものとします。
3.弊社からの電子メールが受信できない場合、本規約に違反する行為を行われる場合は会員に事前に通知せず弊社で退会手続きを行うことができるものとします。
第23章 利用の適用制限について
本サービス規約の規定が利用者との本サービス規約に基づく契約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該利用者との契約には適用されないものとします。ただし、この場合でも、本サービス規約のほかの規定の効力には影響しないものとします。
第24章 権利義務などの譲渡の禁止
利用者は、本規約に基づくすべての契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部を、弊社の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡することはできません。
第25章 準拠法、裁判管轄
本サービス規約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、弊社の本サービス(掲載内容や広告などを含む)、ソフトウエアに起因または関連して弊社と利用者との間で生じた紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。
2012.05.01 施行
2013.11.01 改定
2016.03.22 改定
2020.03.31 改定
福井新聞社