Contract
xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務公募型プロポーザル実施要領
1.趣旨
この要領は、xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務に係る公募型プロポーザルの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2.対象事業の目的
本件は、xx地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)が実施してきた個別業務を包括的に民間企業に委託する事業である。組合の抱える問題を解決するだけでなく、民間企業のノウハウを活用することで、より効率的に事業を実施することが期待できることから、下記業務に対応可能な事業者を広く公募し、提案書の提出を求め、当該業務請負先を選定するために実施するものとする。
3.業務概要
(1) 業 務 名
高岡広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務
(2) 実施場所
高岡広域エコ・クリーンセンター
(3) 業務内容
「xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務要求水準書」のとおり
(4) 履行期間
契約締結の日から令和12年3月31日(日)まで
(5) 委託上限額
8,570,133,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
4.業者選定方式
高岡広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務を募集する上で、最も適切な技術力、経験及び実績を持つ事業者を選定するため公募型プロポーザル方式とする。
5.事業全体のスケジュール及び受注者決定までの事務手順
(1) | 実施要領、様式集等の公表 | 令和元年6月3日(月) |
(2) | 実施要領等に関する質問受付期間 ※電子メールによる | 令和元年6月3日(月)から 令和元年6月14日(金)まで |
(3) | 実施要領等に関する質問の回答日 ※組合ホームページ及び電子メールによる | 令和元年6月21日(金) |
(4) | 参加表明書類の受付締切 | 令和元年6月28日(金) |
(5) | 資格審査結果の通知日 | 令和元年7月5日(金) |
(6) | 施設視察等 ※希望があった場合 | 令和元年7月8日(月)から 令和元年7月12日(金)までの1日 |
(7) | 要求水準書等に関する質問受付期間 ※電子メールによる | 令和元年7月8日(月)から 令和元年7月12日(金)まで |
(8) | 要求水準書等に関する質問の回答日 ※組合ホームページ及び電子メールによる | 令和元年7月19日(金) |
(9) | 提案書の提出締切 | 令和元年8月9日(金) |
(10) | 選定委員会(優先交渉権者の選定) | 令和元年8月23日(金) |
(11) | 契約協議(基本協定締結) | 令和元年9月上旬から |
(12) | SPCの設立 | 基本協定締結後速やかに |
(13) | 契約締結 | SPC設立後速やかに |
6.応募者の構成等
公募に参加する応募者の構成は次のとおりとする。
(1) 応募者は、単独応募企業又は複数企業で構成される応募グループとする。
(2) 応募者は、特別目的会社(以下「SPC」という。)を設立することとし、共同企業体としての参加は認めない。
(3) 代表企業の変更、応募グループの構成員の変更は原則として認めない。ただし、特段の事情があると組合が認めた場合は、この限りではない。
(4) 応募企業又は応募グループの構成員が、他の応募企業又は応募グループの構成員となることは認めない。
(5) 応募企業又は応募グループの構成員と資本面あるいは人事面において関連がある者が、他の応募企業又は応募グループの構成員となることはできない。なお、「資本面あるいは人事面において関連がある」者とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう(以下同 じ。)。
ア.資本面において関連がある者
以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する二者の場合
(ア) 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ.人事面において関連がある者
以下の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する二者の場合
なお、以下でいう役員とは、社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員その他全ての役員をいう。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ.その他、上記ア又はイと同視しうる関連があると認められる場合
(6) 同一応募者が、複数の提案を行うことはできない。
7.応募者の参加資格
応募者は、次に掲げる要件を全て備えること。ただし、応募グループの場合には、代表企業は次に掲げる要件を全て備え、構成員は(1)~(13)の要件を備えること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) xx市、xx市又はxxx市の業務委託に係る入札参加資格登録者名簿に登載されている者であり、国又は地方公共団体の指名停止措置を受けていない者であること。
(3) 国又は地方公共団体が発注するごみ処理施設の長期包括運営業務委託契約において、契約解除されたことがないこと。
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(5) 直近の国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) 手形交換所において取引停止処分、主要取引先からの取引停止などの事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7) 会社法第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされていないこと。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと。
(10) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条による破産の申立て(同法附則第3条の規 定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正 11年法律第71号)第132条又は第133条による破産の申立てを含む。)がなされていないこと。
(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用者又は入札代理人として使用していないこと。
(12) 組合が本事業に係るアドバイザリー業務等を委託している者と資本面あるいは人事面において関連がある者でないこと。
なお、本事業においてアドバイザリー業務等を行う者は、以下のとおりである。
・株式会社中部設計
(13) 選定委員会(本実施要領「16.事業者の選定等」のxx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務公募型プロポーザル選定委員会をいう。)の委員と現在、利害関係又は雇用関係のある者でないこと。
(14) 次のアからウの全ての条件を満たす施設において、継続して3年以上、元請け(共同企業体の場合は、代表企業であること。また、SPCによる事業にあっては、当該SPCから直接に受託しているものを含む。)として、長期包括運営業務を受託し、履行してきた実績が2件以上あること。
ア.平成15年4月以降に国又は地方公共団体によって設置された一般廃棄物処理施設
イ.ボイラ・復水タービンxx連続燃焼式ストーカ炉(施設規模255t/日以上、3炉以上構成)の焼却施設
ウ.発電能力4,600kW以上のボイラ・復水タービン発電機付の施設
(15) 平成31年3月31日時点で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく清掃施設工事もしくは機械器具設置工事に係る経営事項審査結果の総合評点値(P点)が 1,000 点以上であること。
8.実施要領、様式集等の公表
(1) 公表日 :令和元年6月3日(月)
(2) 閲覧方法:組合ホームページよりダウンロードすること。
9.説明会の開催
本プロポーザルに関しての説明会は行わない。
10.実施要領に関する質問の受付
(1) 受付期間:令和元年6月3日(月)から令和元年6月14日(金)まで
(2) 提出方法:実施要領及び優先交渉権者選定基準書に関する質問書(様式1)を提出先へメールすること。
(3) 提出先 :xxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx
(4) 回答日 :xx元年6月21日(金)午後5時まで
(5) 回答方法:提出された質問に対する回答は、組合ホームページに公表及び電子メールする。ただし、質問者の独自のxxxxや提案内容等に係る質問であって、その権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると組合が認めたものは公表しない。質問内容が質問者の独自のxxxxや提案内容等に係り、非公開を希望する場合は、その旨を質問に明記すること。
11.参加表明書類の受付
(1) 受付期間:令和元年6月3日(月)から令和元年6月28日(金)
(持参する場合は土・日・祭日は除く)
(2) 受付時間:午後5時まで
(3) 提出方法:公募型プロポーザル参加表明書(様式2-1)、応募者の構成(役割分担)(様式2-2)、応募者の構成(構成員連絡先)(様式2-3)、委任状(様式2-4)、代表企業の長期包括実績(様式2-5)、使用印鑑届(様式2-6)を提出先に持参もしくは郵送すること。(郵送の場合は総務課に配達完了の確認を電話で行うこと)
(4) 提出先 :xx地区広域圏事務組合 総務課
x000-0000 xxxxxxxxxx00 xx電話0000-00-0000 FAX0766-91-9096
12.資格審査
(1) 結果通知日時:令和元年7月5日(金)午後5時まで
(2) 通知方法:郵送による。(総務課に配達完了の連絡を電話で行うこと)
13.要求水準書に関する質問の受付
(1) 受付期間:令和元年7月8日(月)から令和元年7月12日(金)まで
(2) 提出方法:要求水準書、基本協定書(案)、委託業務契約書(案)及び様式集に関する質問書(様式3)を提出先へメールすること。
(3) 提出先 :xxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx
(4) 回答日 :令和元年7月19日(金)午後5時まで
(5) 回答方法:提出された質問に対する回答は、組合ホームページに公表及び電子メールする。ただし、質問者の独自のxxxxや提案内容等に係る質問であって、その権利、競争上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると組合が認めたものは公表しない。質問内容が質問者の独自のxxxxや提案内容等に係り、非公開を希望する場合は、その旨を質問に明記すること。
14.提案書の受付
(1) 提出書類の作成方法
ア.xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務様式集の記載要領によるものとする。
イ.1社1案とする。
※審査は匿名で行うため、提案書の中に社名が判別できる表記を記載しないこと。
(2) 提出期間:令和元年8月9日(金)午後5時まで
(3) 提出部数:運営要素提案書(様式4-1)・・・15部価格提案書(様式4-2)・・・15部
業務計画書(様式4-3)・・・15部
業務分担届出書(様式4-4)・・・15部
(注1)xx1部のみ契約権限印を押し、副本14部は複写可とする。
(注2)運営要素提案書、価格提案書、業務計画書及び業務分担届出書は別々の封筒に封入して提出すること。書類の厚みがあるものは封筒が複数になって良い。なお、封筒には封入した書類名と部数を明記すること。
(4) 提出方法:提出先へ持参すること。
(5) 提出先:xx地区広域圏事務組合 総務課
x000-0000 xxxxxxxxxx00 xx電話0000-00-0000 FAX0766-91-9096
15.応募の辞退
プロポーザル参加申込書の提出後、やむを得ない事情により参加を辞退する場合は、参加辞退届(様式5)を令和元年8月9日(金)午後5時までに提出先へ持参もしくは郵送により提出すること。
16.事業者の選定等
(1) 選定方法
「xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務優先交渉権者選定基準書」に基づく審査を行い、本業務の優先交渉権者を選考・決定する。
(2) 選定委員会の開催
優先交渉権者をxxかつ適正に選定するため「xx広域エコ・クリーンセンター長期包括運営委託業務公募型プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)」を開催する。なお、提案書等をもとに評価を行うために事業者によるプレゼンテーションを実施する。
(3) プレゼンテーション
ア.期日 令和元年8月23日(金) 実施予定
ただし、参加事業者数等により変更する場合もあるため、日時、場所等の詳細については別途連絡する。
イ.時間は1事業者につき、プレゼンテーション20分、質問応答20分とする。ウ.出席者3名程度とする。
エ.提案書をもとにプレゼンテーションを行うこととし、必要に応じて補足等を行うものとする。
(4) 優先交渉権者の選定
審査の結果、評価点が最も高い提案書を提出した事業者を優先交渉権者として選定する。ただし、評価点が同点の事業者が複数ある場合は、選定委員会出席者の多数決により選定する。また、提案者が1者だけの場合でも、選定委員会においてその提案内容が優れていると審査された場合は、その提案者を優先交渉権者とする。
(5) 選定結果の通知
選定結果は、別途文書で通知する。ただし、選考結果に関する異議申し立ては受け付けない。
(6) 詳細協議及び契約
組合は、選定された優先交渉権者と基本協定書を締結した上で、具体的な委託業務の内容等について協議を行い、双方合意の上で見積書の徴収を行い随意契約の方法により業務委託契約を締結する。
(7) 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。ア.提出期限を過ぎて提案書等が提出された場合イ.提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ.応募者が、提案書の提出後において、応募者の参加資格要件を欠くに至った場合エ.審査のxx性を害する行為があった場合
オ.プレゼンテーションに欠席した場合
カ.その他、プロポーザルにあたり著しくxxに反する行為等があった場合
17.プロポーザルに要する費用分担
プロポーザルに要する費用は、すべて参加申込者の負担とする。
18.SPCの設立
優先交渉権者は、基本協定締結後速やかに会社法に定める株式会社として、SPCを設立するものとする。SPCの設立及びその実施する業務に関しては、次のとおりとする。
(1) 本店所在地
本店所在地を組合構成市内とする。なお、SPCの本店所在地については、無償で本施設内に設置することを認めるものとする。
(2) 議決権付普通株式
優先交渉権者の代表企業の議決権付普通株式の保有割合が設立時から業務期間を通じて100分の50を超えるものとすること。
(3) 資本金
運営事業者は、本施設の運営開始日から事業期間を通じて、SPCの資本金は1億円以上とし、運営事業者が提案した資本金を維持すること。また、運営事業者のうちの代表企業及び構成員の出資は必須とする。
(4) 会計監査人の設置
SPCの定款において、会社法第326条第2項に従い監査役並びに会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を組合に提出すること。
(5) 株式の譲渡に関する制限
SPCの株主は、組合の同意なくしてSPCの株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
(6) その他
SPCを設立したときは、速やかに、商業登記の全部事項証明書及び定款の原本証明付きの写しを添えて、組合にその設立及び株主構成を書面により報告しなければならない。
19.その他留意事項
(1) 提出された提案書、見積書等は返却しない。
(2) 提案書の著作権は、参加者に帰属するものとするが、本件のプロポーザル実施の報告書等の業務の範囲内において必要と認める場合は、参加者の承諾なしに無償で提出書類の内容を使用できるものとする。
(3) 完成した成果物のデータは、組合にデータとして渡すものとし、原版及びデータの所有権並びに印刷物の著作xx、一切の権利は組合に帰属するものとする。ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、組合は、権利留保分についての当該権利を非独占的に使用できるものとする。
20.連絡先
高岡地区広域圏事務組合 総務課
x000-0000 xxxxxxxxxx00 xx電話 0000-00-0000 、FAX 0000-00-0000
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxxxx xxxxx@xxxxxxx-xxxxxx.xx