Contract
病院の開設及び運営に関する基本協定書
座間市(以下「甲」という。)と社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス(以下「乙」という。)は、平成25年10月3日に締結した「病院の開設及び運営に伴う基本的事項に関する覚書」に基づく病院(以下「新病院」という。)の開設及び運営について合意に達したので、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が双方の信頼と協調の下に、乙が事業者となる新病院の開設及び運営に当たることを確認し、その基本的な事項を定めるものである。
(開設及び運営目的)
第2条 新病院は、地域に医療を提供する中核的な役割を果たす総合的病院として、市内及びxxx次保健医療圏の安定的な医療体制の構築を図るために開設することとし、次の性格及び機能を有するものとする。
⑴ 医療及び救急医療を、安定的かつ継続的に提供することができる経営基盤を有すること
⑵ 安心、安全な市民生活に寄与することができる総合的な診療機能を有すること
⑶ 医療連携に基づく地域貢献及び社会貢献が果たせること
⑷ 環境に配慮した緑や花のある潤いの空間を備えること
⑸ 前各号を目指す経営理念を掲げること
(名称)
第3条 キャンプxxチャペル・ヒル住宅地区一部返還跡地に開設する新病院の名称は、xx総合病院とする。
(用地)
第4条 新病院の用地は、次のとおりとする。
⑴ 所在地 キャンプxxチャペル・ヒル住宅地区一部返還跡地内
⑵ 敷地面積 15,548.36㎡
⑶ 区域区分 市街化調整区域
⑷ 地域地区 キャンプxx返還跡地地域地区 地区計画
⑸ 地権者(所有者、借地権者) 財務省、xx市
(病床規模)
第5条 新病院の総病床数は、352床とし、乙は、このうちの117床について、開設時に、乙の有する海老名総合病院附属海老名メディカルサポートセンター(以下「海老名メディカルサポートセンター」という。)の既存病床を充てるものとする。
2 開設時、総病床数352床の内訳は、HCU8床を含む一般急性期病棟184床、回復期リハビリテーション病棟90床及び療養病棟78床とする(病床区分として、一般病床
235床及び療養病床117床とする。)。なお、開設後、速やかに病床を稼働させるよう努めるものとする。
3 乙は、平成26年3月28日付けで神奈川県より承認された一般病床235床及びこのうちの一般急性期病棟184床については、他の目的に使用し、又は処分することはできないものとする。
(医療機能)
第6条 新病院は、救急医療体制の整備及び安定的な医療を確保し、市民のニーズに応える総合的な医療機能を提供するものとする。
2 乙は、甲に提出した病院事業計画及びプレゼンテーションの内容を遵守し、履行しなければならない。
3 新病院の診療関係については、次のとおりとする。
⑴ 堅実な運営により、長期的に安定した診療体制を維持するものとする。
⑵ 診療科目については、総合診療科、外科、小児科、循環器内科、神経内科、脳神経外科、整形外科、リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、眼科、麻酔科及び放射線科を含む総合的病院としての機能を有し、開設後、速やかに設置できるよう努めるものとする。また、その他の診療科目の設置については、医師の充足状況によるものとする。
⑶ 総合診療科は、診療科目を特定できない患者に対し、内科的診療を含めた適正な医療提供を行うとともに、二次救急の中心的な役割を担うものとする。
⑷ 開設時に「人工関節・リウマチセンター」を設置し、人工股関節、人工膝関節等の関節置換手術等を行うものとする。
4 救急医療体制については、次のとおりとする。
⑴ 内科、外科及び小児科の二次救急診療機能を有し、救急病院としての告示を受け、開設時より初期対応100%を目指すものとする。
⑵ 甲が現在実施している内科、外科及び小児科の広域二次救急医療輪番制において、開設後、速やかに新病院が中心的な役割を果たすよう努めるものとする。
⑶ 小児救急受入体制として、xx市休日急患センターにおける一次救急の時間外バックアップ体制の構築を目指すものとする。
⑷ 脳卒中、虚血性心疾患の救急対応について、海老名総合病院等との連携の下に、初期対応100%を原則とする中で、患者の容体に合わせた迅速かつ適正な医療を提供するものとする。これに向けて、開設時に血管造影装置等の血管障害の診断に有用な高性能医療機器を設置するとともに、開設後も継続して、的確な対応が可能な専門性の高い医師の確保に努めるものとする。
⑸ 海老名総合病院及び近隣の特定機能病院と連携し、内科、外科及び小児科の広域二次救急医療輪番制のバックアップ体制の構築を目指すものとする。
⑹ 前各号の救急医療体制を整備する中で、市民の救急搬送について、開設後、速やかに市内受入率80%を目指すものとする。
5 災害時医療については、甲の地域防災計画に係る事業に積極的に協力し、新病院が災害時における医療拠点として機能するよう、非常時の医療体制の確保に努めるものとする。
6 病院前救急医療の質の向上として、派遣型救急ワークステーションを設置するものとする。なお、詳細については、別途、協定を締結するものとする。
(医療従事者の確保)
第7条 新病院は、総合的な医療機能を提供するため、医師、看護師その他の医療従事者等について、海老名メディカルサポートセンターからの異動を含め、十分な確保対策を図るものとする。
2 新病院は、医療従事者の確保に当たりxxx次保健医療圏における既存医療機関の運営機能を損なうことがないよう最大限配慮するものとする。
(開設及び運営主体)
第8条 新病院は、乙が開設し、これを運営するものとする。
(費用負担)
第9条 新病院開設後の運営経費等に係る費用は、乙が負担するものとする。
(開設時期)
第10条 新病院の開設日は、平成28年4月1日を目標とする。
(医師会等との連携及び甲の施策への協力)
第11条 新病院は、一般社団法人座間綾瀬医師会、一般社団法人座間xx医師会xx市医師会、一般社団法人xx市歯科医師会、xx市薬剤師会その他の関係する医療関係団体等
(以下「医師会等」という。)との連携を積極的に行うものとする。
2 新病院は、地域の医療連携体制の要として、地域の医療機関から患者の紹介を受け、また、地域の医療機関に対し患者の紹介を行うものとする。
3 新病院は、開設時より、医師会等、県内の病院協会等に加入するものとする。
4 新病院は、開設時より、地域医療連携xxにおいて、地域の診療所等と連携を密にし、医療サービスの向上に努めるものとする。
5 新病院は、開設時より、甲、一般社団法人座間綾瀬医師会等による連絡調整協議会において、定期的に協議を行うものとする。
6 新病院は、甲の実施する保健医療施策、福祉施策等の事業に協力するものとする。
(用地の貸付け)
第12条 甲は、乙に対して第4条に定める用地を貸し付けるものとする。この場合におい
て、定期借地契約を利用した国有地の貸付制度により国から甲が貸付けを受け、乙に転貸する。
2 甲から乙に転貸する一般定期借地権設定契約は、契約期間を50年とする。
3 用地の年間賃料は、国が算出する貸付料に基づき甲が決定するものとする。
4 乙は、用地を病院の敷地として使用し、院内薬局、院内保育園、駐車場等を新病院の付帯施設として設置するものとし、その他、新病院の付帯施設を設置する場合は、別途協議とする。
5 前各項に定めるもののほか、国有財産の一時使用等に係る用地の貸付けに関する事項は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(支援措置等)
第13条 甲は、新病院の開設及び運営に対する支援として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
⑴ 新病院の用地の年間賃料について、提供国有財産一時使用許可の日から10年間は、支払いを免除し、以後、甲乙協議の上、決定する。
⑵ 内科、外科及び小児科の広域二次救急医療輪番制のバックアップとしての自主的な取組に対し、一定の金額を措置する。
(各種法令、基準等の遵守)
第14条 乙は、新病院を運営するに当たり、関係法令、基準等を遵守しなければならない。
(支援措置の取消等)
第15x xは、乙の責任に帰すべき理由により新病院が運営を終了し、又はそれに相当する重大な義務違反をしたときには、第13条第1号の規定による支援措置を取り消し、同号の規定による免除に係る年間賃料の全額又は一部を請求することができる。
(指導又は勧告)
第16条 甲は、乙が本協定に定めた事項を誠実に履行していないと認めるときは、乙に対し、履行するよう指導し、又は勧告することができる。
(事実の公表)
第17条 甲は、乙が前条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。ただし、甲は、公表前に、乙に対し、公表内容を告知し、弁明の機会を与えるものとする。
(xxxxの原則)
第18条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本協定を履行しなければならない。
(協定の解除、変更等)
第19条 甲又は乙の一方が、本協定の趣旨に反する重大な違反をしたときは、相手方に文書による催告の上で、本協定を解除することができる。
2 甲又は乙の一方が、本協定の解除又は一部変更を申し出たときは、甲乙協議の上、本協定の解除又は一部を変更することができる。
3 前2項の規定により本協定の解除又は一部変更を行ったことにより、甲又は乙に損害が生じたときは、当該損害を与えた者は、相手方に対してその損害を補償するものとし、補償額は、甲乙協議して定めるものとする。
4 甲及び乙は、自然災害その他の不可抗力により、本協定事項を遵守することができない事態が発生したときは、速やかに相手方に報告し、協議の上、本協定を変更するものとする。ただし、この場合において発生した損害賠償については、請求できないものとする。
(協定の終了)
第20条 乙は、第12条第2項の規定により、一般定期借地権設定契約が満了したときは、甲乙協議により、本協定終了時の対応を定めることとする。
本協定の締結の証として本書2通を作成し、甲と乙は記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成26年7月15日
甲 神奈川県xx市xxxx丁目1番1号
神奈川県xx市
xx市長 x x x x 夫
乙 xxxxxxxxxxx0000xx
社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス
理 事 長 x x x