Contract
岸和田競輪場開催業務等包括委託受託事業者公募型プロポーザル実施要領
【事業概要】
1.趣旨
岸和田競輪場において民間活力の導入による競輪開催業務の合理化・効率化を図ることで、売上を向上させることを目的に、令和7年度から令和11年度の5か年の競輪開催業務を包括的に委託するための受託事業者を選定するため、民間事業者の視点からの創意工夫を生かした柔軟性がありかつ斬新な提案を広く公募する。
2.委託事業名
3.民間包括委託にあたっての基本的な考え方
競輪開催業務等について、業務全般を包括的に委託することで民間の持つノウハウを積極的に活用し、より効果的な事業運営を実現するものとする。
4.業務実施期間
令和7年4月1日から令和12年3月 31 日まで(5年間)
5.委託業務内容開催業務
① 競輪開催に関する各種業務の運営統括及び総務業務
② 車券発売・払戻に関する業務
③ 払戻準備資金等開催資金の資金調達・配金・現金保管管理輸送に関する業務
④ 場内映像放送等放映、情報提供に関する業務
⑤ 飲料提供、ファンサービス・イベント等の実施に関する業務
⑥ 広報宣伝企画及び実施に関する業務
⑦ 場内の警備、場内外の清掃等に関する業務
⑧ 監視カメラ設置運営に関する業務
⑨ 電話交換業務、問い合わせやトラブル、苦情に対する応対に関する業務
⑩ 来場者来賓接待、手荷物預かり所・案内所及び救護室の運営に関する業務
⑪ 選手宿舎の管理・運営に関する業務
⑫ 選手食堂・選手宿舎食堂での調理及び管理運営に関する業務
⑬ 競輪開催にかかる施設・設備の維持管理に関する業務
⑭ 競輪場・選手宿舎及び付属施設の総合ビル管理業務
⑮ 本場・場外開催に係る他場及び関係機関との連絡・調整・契約等一連の業務
⑯ 非開催時の払戻業務
⑰ 各種調査・報告事項への対応業務
⑱ その他競輪事業実施に必要な業務
⑲ 市が行う開催業務、日常業務及び通年業務等の支援に関する業務
6.岸和田競輪の岸和田市営開催及び場外開催に係る提案事項 (1) 競輪事業の理解に関する項目
① 岸和田競輪場の運営に関する分析
② 課題・改善点と改善策
(2) 運営計画に関する項目
① 開催運営の効率性
② 周辺地域、再委託業者に対する配慮
③ 競輪場の複合的活用
④ 車券発売・払戻に関する運営計画
⑤ 危機管理体制
(3) 集客・売上向上に関する項目
① 集客・売上向上策
(4) 経費に関する項目
① 売上予測(令和7年度から令和 11 年度まで)
② 経費
③ 収益
7.事業者の選定
(1) 委託事業の条件
① 岸和田市営開催委託料の額
令和 7 年度から令和 11 年度までの委託料は、岸和田市営競輪の車券売上収入(委託場外
売上、電話投票売上を含む。ただし Dokanto!等xx式売上は除く)に 100 分の 2.0 を乗じて得た金額に当該年度の税率を乗じた消費税及び地方消費税を加算した金額を限度とする。ただし、委託期間中に岸和田競輪場以外の他の競輪場を借上げて岸和田市営競輪を開催し
た場合については、その売上収入を除く。
② 場外開催委託料の額
開催のグレードに関係なく岸和田場外車券売場の車券売上収入に 100 分の 12.0 を乗じて得た金額に当該年度の税率を乗じた消費税及び地方消費税額を加算した金額を限度とする。
③ 最低収益保証について
㈠ 毎年度2億円以上の実質的な単年度収益を岸和田市に対し保証する。
A 歳入 | 自転車競技事業特別会計 歳入合計額 |
B 歳出 | 自転車競技事業特別会計 歳出合計額 |
C 差引収支 | A-B |
D 一般会計繰出金 | |
E 基金積立金 | 基金積立金の合計額 |
F 前年度繰越金 | |
G 基金繰入金 | 基金繰入金の合計額 |
H 実質単年度収支 | C+D+E-F-G |
I サテライト収支 | 管理サテライト(大阪、阪神、観音寺、湖南)の収支 |
J 競輪場貸付収入 | 他施行者が岸和田競輪場で開催したときの競輪場貸付収入 |
K 実質的な単年度収益 | H-I-J |
㈡ 各年度の実質的な単年度収益とは下表の「A 歳入」から市債、事業債、補助金など差し引き、「B 歳出」から施設整備事業費、周辺環境整備事業費、大規模工事費、市債事業償還事業費など差し引き、「K 実質単年度収支」からサテライト収支及び競輪場貸付収入を差し引いた金額をいう。
※岸和田市自転車競技事業特別会計決算書による
㈢ 特別競輪(GP・GⅠ)を、開催しなかった年度など受託業者の責めに帰することができないときは、本市と受託事業者が協議の上、最低収益保証額を変更することができるものとする。
④ 成功報酬(収益分配金)について
実質的な単年度収益が最低収益保証額+1億5千万円を超えたとき、その超えた額の5割を成功報酬として分配する。ただし分配する金額の上限は1億円とする。
(2) 選定方法及び選定スケジュール
① 選定方法
公募型プロポーザル方式を採用し、提出された企画提案書について審査を行い、業務遂行の質的な面を総合的に評価の上、最優秀提案事業者(受託事業者)を選定する。
ただし、各審査項目において審査委員の各委員の評価の合計が6割に満たない場合は受託事業者として選定はしない。
その後、委託契約締結にあたっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、受託候補者と提案内容に沿って契約内容について協議・調整を行った上で、双方が合意に至った場合に随意契約を締結するものとする。
なお、受託事業者との協議が整わなかったときは、次順位以降の企画提案事業者とxx協議を行い、合意した者と随意契約を締結するものとする。
② 選定委員会の開催
選定委員会を開催し、後述の評価方法に基づき選定を行う。
③ 選定スケジュール(案)
(ア)公募要領の公表 | 令和6年 9 月 19 日(木) | |
(イ)説明会参加申込期限 | 令和6年 9 月 30 日(月) | 16 時 00 分まで |
(ウ)説明会の開催(現地見学及び業務説明書 配布を含む) | 令和6年 10 月 1 日(火) | |
(エ)図面等の閲覧 | 令和6年 10 月 1 日(火)~8 日(火) | |
(オ)質問受付期限 | 令和6年 10 月 8 日(火) | 17 時 00 分まで |
(カ)質問事項に対する回答 | 令和6年 10 月 11 日(金) | |
(キ)参加申込書類一式の受付期限 | 令和6年 10 月 15 日(火) | 17 時 00 分まで |
(ク)企画提案書類一式の受付期限 | 令和6年 11 月 14 日(木) | 17 時 00 分まで |
(ケ)選定委員会の開催 プレゼンテーション及びヒアリング審査(受託候補者事業者選定) | 令和6年 11 月 21 日(木) | |
(コ)選定結果の通知 | 令和6年 11 月 29 日(金) | |
(サ)提案内容に対する提案者との協議・ 調整 | 令和6年 12 月2日(月)以降 | |
(シ)基本契約の締結 | 令和7年3月中旬 |
(3) 応募者の資格要件
① 企画提案に参加できるものの形態は、単独企業のみとし共同企業体は認めないものとする。
② 過去直近3年間において国、地方公共団体及び公営競技実施に関連する法人のいずれかと、公営競技に係るトータリーゼータ保守を含む開催業務包括委託を履行した実績がある者。
③ 岸和田市入札参加資格を有するものであること。
ただし、入札参加資格を有していない者にあたっては、つぎに掲げる書類を提出した場合に限り応募することができる。
㈠ 登記事項証明書
㈡ 誓約書(別紙)
㈢ 財務諸表(直前決算分の貸借対照表及び損益計算書)
㈣ 国税、地方税に滞納がない証明書
④ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
⑤ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者であって
は更生計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がなされていない者でないこと。
⑥ 国税及び地方税を滞納していない者であること。
⑦ 企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、岸和田市の指名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に揚げる者に該当しないこと。
(ア) 暴力団員(法第 2 号第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ) 暴力団又は(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者
⑨ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
⑩ 自転車競技法(昭和 23 年法律第 209 号)、競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)、小型自動車
競走法(昭和 25 年法律第 208 号)、モーターボート競走法(昭和 26 年法律第 242 号)、スポ
ーツ振興投票の実施に関する法律(平成 10 年法律第 63 号)若しくは暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(第 32 条の 3 第 7 項及び第 32 条の 11 第 1 項を除く。)の規定に
違反し、又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 185 条から第 187 条まで、第 204 条、第 208
条、第 208 条の 2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大
正 15 年法律第 60 号)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
⑪ 法人でその役員(業務を執行する役員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうち前三号に該当する者がいないこと。
⑫ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するものでないこと。
⑬ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全と福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。
8.参加手続
(1) 募集要領等の配布
① 配布期間:令和6年 9 月 19 日(木)から令和6年 9 月 30 日(月)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から 17 時まで)
② 配布場所
下記10の担当部署で配布するほか、岸和田市公式ウエブサイトからダウンロードができる。
(2) 応募書類の提出期限、提出場所
① 提出期限
・説明会参加申込書 令和6年 9 月 30 日(月) 16 時 00 分必着
・参加申込書類一式 令和6年 10 月 15 日(火) 17 時 00 分必着
・企画提案書類一式 令和6年 11 月 21 日(木) 17 時 00 分必着
※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。
② 提出場所:下記10に同じ
③ 提出方法:持参(平日の9時から 17 時まで)又は郵送(書留郵便に限る。)
(3) 説明会
① 現地説明会
・日時:令和6年 10 月 1 日(火)14 時 00 分から
・場所 公営競技事業所
② 申込方法:現地説明会に参加を希望するものは説明会参加申込書を作成し、下記10に提出すること。
③ 説明会等への申込期限 令和6年 9 月 30 日(月)16 時 00 分まで
(4) 図面等の閲覧
① 閲覧期間:令和6年 10 月 1 日(火)から令和6年 10 月 8 日(火)まで
閲覧時間:令和6年 10 月 1 日(火)は説明会終了から 17 時まで
10 月 2 日(水)から 8 日(火)までは、10 時から 17 時まで
② 場所 公営競技事業所
(5) 質疑・応答
① 受付期間 令和6年 10 月 2 日(水)から 10 月 8 日(火)17 時 00 分必着
② 質疑方法 持参ほか、郵便,FAX 又は電子メールにより、下記10に提出すること。
③ 質疑様式等 様式は「質問書」、次の点に留意して記載すること。
・ 業務名は「岸和田競輪開催業務等包括委託」とすること。
・ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX 番号及び電子メールアドレスを記載すること。
・ 質問内容を端的に表す表題を本文中に記載すること。 (6) 回答日 令和6年 10 月 11 日(金)
(7) 回答方法 質問への回答は岸和田市公式ウエブサイトに提示し、個別には回答しない。
9.応募書類 (1) 提出書類
① 参加申込書
② 企画提案書
③ 国税、地方税に滞納がない証明書
④ 応募者に関する調書兼同意書
⑤ 提案事業者が法人の場合は、以下の書類を添付のこと
(ア) 法人登記簿謄本(1部)発行日から3カ月以内のもの(写し可) (イ) 法人定款
(ウ) 損益計算書(過去3年分) (エ) 貸借対照表(過去3年分)
(オ) 株主資本等変動計算書(過去3年分)
(カ) 勘定科目内訳書(直近 1 年分)
⑥ 提案事業者が任意団体の場合は、以下の書類を添付のこと (ア) 団体の規約
(イ) 役員一覧
(2) 企画提案書の作成方法企画提案仕様書のとおり
尚、真に必要な場合を除き、個人の情報や、これらを類推できるような事項を記載しないこと。
(3) 提出された応募書類の取扱い
① 提出された企画提案書等は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目的では使用しない。ただし、行政文書の情報公開請求があった場合は、岸和田市情報公開条例に基づき取り扱うこととする。
② 提出のあった企画提案書等は、選考を行う作業に必要な範囲において複製を行うことがある。
③ 提出された応募書類は返却しない。
④ 企画提案書等の著作権は提案者に帰属する。
⑤ 企画提案書等に著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利対象となっているものを使用した結果生じた責任は提案者が負う。
10.担当部署及び問い合わせ先
〠596-0006 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x岸和田市公営競技事業所
電話 072-422-4846 FAX 072-436-1101
メールアドレス xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xx
11.評価方法等 (1) 評価基準
別紙評価基準のとおり
(2) プレゼンテーション及びヒアリングの実施
企画提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施することとし、詳細については別途通知する。
(3) 評価方法
企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基づき外部有識者の意見を聴取した上で評価する。
(4) 候補者の選定方法
① 失格者を除いた者のうち、(3)の総合点が最も高い者を、契約相手方の候補者として選定する。
② ①に関わらず、総合点が6割未満の場合は候補者として選定しない。
(5) その他
次に揚げる事項に該当するものは失格とする。
① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合
② 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合
③ 企画提案書の「価格に関する項目」において以下の条件に違反した場合
(ア)「最低収益保証額」が下限額に満たない場合
(イ)「本場開催委託料率」が上限を超える場合
(ウ)「場外開催委託料率」が上限を超える場合
④ 評価のxx性に影響を与える行為があった場合
⑤ 評価に係る選定委員または外部有識者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合
⑥ その他選定結果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行った場合
12.選定結果の通知
受託事業者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知日翌営業日に、下記項目について岸和田市公式ウエブサイトにおいて公表するとともに、岸和田市公営競技事業所において閲覧に供するものとする。
【公表事項】
(1) 受託事業者の名称、総合点及び選定理由 (2) (1)以外の参加者の名称及び総合点
※(1)以外の参加者の名称は五十xx、総合点は点数順で表記する。
※参加者が2者の場合、次点者の得点は公表しない。 (3) 外部有識者の所属及び役職氏名
13.契約手続
(1) 契約交渉の相手方に選定された者と岸和田市との間で、委託内容、経費等について再度調整を行った上で協議が調った場合、委託契約を締結する。また、契約書に基づき、事業年度毎に開催業務委託に関する事項(業務仕様、委託料の額・請求及び支払い方法、場外委託料の算出方法及びその支払方法、その他発注者受注者協議により定めた事項)について年次契約を締結する。
(2) 受託事業者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約時と同時に納付しなければ
種類 | 内容 | 負担者 | ||
受注者 | 市 | |||
物価の変動 | 物価変動(インフレ・デフレの双方)に伴う経費の増 | 〇 | ||
金利の変動 | 金利変動に伴う経費増 | 〇 | ||
法令等の変更 | 本業務に影響を及ぼす法令及び関連制度の変更 | 協議事項 | ||
周辺地域・住民、利用 者への対応 | 周辺地域との協調、施設の管理運営に関する周辺住民及び 利用者からの苦情、要望等への対応 | 協議事項 | ||
不可抗力 | 震災等に伴う施設・設備の復旧経費及び業務履行不能 | 〇 | ||
悪天候等による開催の延期・中止 | 〇 | |||
競輪業界の方向変更及び施策(制度変更、システム利用料、 賞金制度)による収入の減・運営費の増大 | 協議事項 | |||
管理・運営計画リスク | 管理・運営の実施計画の不備等に関するリスク | 〇 | ||
収入の減 | 本業務に関する収入の減 | 〇 | ||
運営費の増大 | 市の行政運営上の都合以外による運営費の増大 | 〇 | ||
修繕関係 | 小規模修繕 | 管理物件の破損にかかる修繕、特に緊急性を要するもの | 協議事項 | |
受注者の管理上の瑕疵によるもの | 〇 | |||
大規模修繕 | 管理物件の破損にかかる修繕 | 協議事項 | ||
市が計画的に行う管理物件の大規模な整備・修繕 | 〇 | |||
債務不履行 | 受注者の責任又は受注者の破綻による本業務又は契約x xの不履行、遅延、中止 | 〇 | ||
市の契約内容の不履行、遅延、中止 | 〇 | |||
市及び受注者どちらの責任でもない理由による本業務又 は契約内容の不履行、遅延、中止 | 協議事項 | |||
損害賠償 | 受注者の瑕疵に起因する損害 | 〇 |
ならない。ただし、岸和田市財務規則 123 条各号に該当する場合は契約保証金を免除する。 (3) 包括委託にかかるリスク分担は、つぎのとおりとする。
事故金の補填 | 受注者の管理下において発生した過剰支払の対応 | 〇 | |
管理上の瑕疵による 損害・事故・火災等 | 受注者の管理上の瑕疵による損害・火災・事故等 | 〇 | |
事業終了時の費用 | 契約期間の終了、期間中途における業務の廃止又は契約解消による受注者の原状回復及び撤収費用並びに引継ぎに 要する費用 | 〇 | |
受託の申込等 | 包括委託事業者への申込及び運営上必要な初期投資等に 要する各種費用の負担 | 〇 | |
安全衛生管理 | 安全衛生管理の不備に伴う責任 | 〇 | |
環境問題 | 環境規制違反、環境汚染等による事業の制限 | 〇 | |
備品・消耗品 | トータリーゼータシステムにかかる備品・消耗品 及び受託事業者が必要な備品・消耗品 | 〇 | |
上記以外の開催業務に必要な備品・消耗品 | 〇 | ||
資金関係 | 岸和田競輪場の払戻準備資金(開催資金)の調達 | 〇 | |
選手賞金の調達 | 〇 |
(4) 委託料の支払いについては、岸和田市は、受託事業者からの開催業務実施報告書を受理し、記載事項の審査をする。審査後に受託事業者の書面をもって岸和田市に委託料の支払を請求するものとし、岸和田市は請求を受理したときは、30 日以内に支払うものとする。
(5) 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。
14.立入検査
岸和田市は、競輪事業を安定かつ円滑に運営するための水準の確保その他の開催業務の適正な履行の確保のため、必要に応じ、受託者に報告を求め、又は検査を行い、適正な履行が確保されていないと認められるときは、受託事業者に対し是正すべきことを催告する。
15.不可抗力による契約解除
(1) 地震、台風、洪水、暴風、落雷など自然災害や火災、騒乱、暴動、その他岸和田市及び受託者の責に帰することができない事由により、競走路、車券発売所、スタンド等の施設が著しく損傷し、本業務の継続実施が困難となった場合、市は契約を解除できるものとする。
(2) 解除により受託事業者に損害若しくは損失又は増加費用が発生した場合は、受託事業者はその内容や程度の詳細について、書面をもって市に報告するものとする。
(3) 市は、前項の報告を受けた場合、損害状況等の確認を行った上で協議を行い、費用負担等を変更することができる。
16.不可抗力による一部の業務実施の免除
上記15 (1)の事由により、本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、受託事業者は不可抗力により影響を受ける限度において契約に定める業務を免れるものとする。
不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合は、市は受託者と協議の上、当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができる。
17.収益保証の減額
不可抗力による契約解除や不可抗力による一部の業務実施の免除により、業務が実施できなかった場合は、収益保証額について、岸和田市と受託事業者が協議の上、変更することができる。
18.修繕について
修繕を行う場合は、岸和田市と協議の上、岸和田市が必要と認めるものについては予算措置後、岸和田市負担で実施するものとする。
ただし地震、台風、洪水、暴風、落雷など自然災害や火災、騒乱、暴動、その他受託事業者及び岸和田市の責に帰することのできない理由により、競走路、車券発売所、スタンド等の施設が著しく損傷し、業務の継続実施が困難となった場合を除く。
19.その他
(1) 参加申込書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。
(2) 参加申込書を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。
(3) 企画提案書については、1者につき1提案に限る。
(4) 企画提案書を提出した後、企画提案書の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、市から指示があった場合を除く。
(5) 提出書類の作成、提出、プレゼンテーション及びヒアリング等に要する経費は、提案者の負担とする。
(6) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第 51 号)に定める単位とする。
(7) 市では、自主財源の確保を図るため、岸和田競輪場において、施設に対する愛称の命名権(ネーミングライツ)を民間企業等に付与してその対価を得る事業(以下「ネーミン
グライツ事業」という。)の実施を予定しています。命名権者の選定については、競輪場開催等包括委託業者(以下「包括委託業者」という。)を優先交渉権者とします(契約には別途手続きが必要です)。包括委託業者が優先交渉権を行使しない場合は、市が命名権者の公募等を行います。公募等により命名権者が決定した場合、包括委託業者は愛称の普及や愛称看板の設置及び管理等に協力することとします。
なお、包括受託事業者が広告掲示権を獲得しない場合でも、施設への誘客や利用者の利 便性向上等を目的とする広告物に限って、市の了解を得たうえで掲示することができます。
○主な費用負担については以下のとおりとします。
(A)包括委託業者が命名権者となる場合
①包括委託業者 ア:契約締結に要する費用
イ:施設等に関するパンフレット・封筒等の印刷物やホームページの表示変更費用
ウ:看板等の広告掲示物付け替え費用
エ:契約期間終了後又は契約解除後の原状回復に要する費用
②市 ア:市ホームページや広報紙等の市が発行する印刷物の表示費用
(B)包括委託業者が命名権者とならず、公募等により別の者が命名権者等となる場合
①命名権者 ア:契約締結に要する費用
イ:施設等に関するパンフレット・封筒等の印刷物やホームページの表示変更費用
ウ:看板等の広告掲示物付け替え費用
エ:契約期間終了後又は契約解除後の原状回復に要する費用
②市 ア:市ホームページや広報紙等の市が発行する印刷物の表示費用