Contract
大阪市中央卸売市場南港市場食肉部
卸売業者受託契約約款
令和6年4月1日現在
大阪市食肉市場株式会社
受 託 契 約 約 款
(趣 旨)
第 1 条 大阪市中央卸売市場南港市場食肉部の卸売業者である大阪市食肉市場 株式会社(以下「会社」という。)が大阪市中央卸売市場南港市場(以 下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受は、 卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施 行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)、大阪 市中央卸売市場業務条例(昭和46年大阪市条例第40号。以下「条例」という。)、同条例南港市場施行規則(昭和47年大阪市規則第8 号。 以下「規則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に 特約がない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第 2 条 会社は、委託者のために受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第 3 条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1) 食品表示法に基づく食品表示基準(名称及び原産地表示等)
(2) 食品衛生法上の基準及び規格
(3) 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法における「特定牛肉」を委託する場合は、同法で定める「個体識別番号」の表示方法
(委託物品)
第 4 条 会社が委託を受ける物品は、次の各号に掲げるものとします。 (1) 肉類(鳥肉を除く。) 及びその加工品
(2) 枝肉として卸売することを条件とする家畜
2 会社は、前項第2号で委託を受けたときは、委託者に代わって当該家畜のと畜解体処理を大阪市に委託し、枝肉にしたうえ一旦冷却して卸売するものとします。
3 第1項第2号の規定による委託によって生じた原皮及びその他の副産物については、会社が買受けるものとします。
(委託物品の引渡し)
第 5 条 会社に対する委託物品の引渡しは、家畜の場合は生体荷受所とし、その他の委託物品は、すべて枝肉荷受所で行うものとします。
ただし、市場内に集荷せずに卸売をする場合には、当該場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第 6 条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の種類、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を発送する場合は、売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異常を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく、物品受領通知書又は売買仕切書に付記するとともに、写真の送付等の方法により、その状況を速やかに委託者に報告することとします。
(委託物品の保管)
第 7 条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責めに帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第 8 条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のため通常必要とする手入れ加工その他の調製をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第 9 条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第 1 0 条 会 社 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 、 販 売 の 委 託 を拒 否 で き る も の と し ま す 。
(1) 食品衛生上有害である場合
(2) 市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると開設者が認める場合
(3) 使用許可を受けている卸売場及び附帯施設の受入能力を超える場合
(4) 法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合、または販売を制限する行政機関の指示、若しくは命令があった場合
(5) 条例第42条の規定により会社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(6) 当該市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白な場合
(7) 次に掲げる者からの申込みの場合
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)
イ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する者
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、地方公共団体の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用および損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第2項の処分をしたときは、会社は、処分に関する地方公共団体の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第11条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及 び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第12条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第13条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお、委託物品の運送を他
人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状または発送案内をその物品に添付しないときは、委託者は 品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第14条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意を得て委託物品の全部又は一部についてその上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めることができるものとします。
(販売方法)
第15条 委託物品の卸売の方法は、せり売若しくは入札の方法又は相対による取引のいずれかによるものとします。
2 前項に掲げる物品について、次の各号に掲げる事情がある場合であって、開設者の承認を受けたときは相対による取引の方法によることができる こととします。
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 会社と仲卸業者又は売買参加者その他の取引参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要がある場合その他やむを得ない理由によりせり売又は入札を行う時間的余裕がない場合
3 第1項に掲げる物品については、次の各号に掲げる場合であって、開設者の指示を受けたときは、せり売又は入札の方法によることとします。
(1) 当該市場における委託物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 当該市場における委託物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(当該市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第16条 会社は、次の各号に掲げる場合、委託物品を当該市場の仲卸業者及び
売買参加者以外の者に対して、相対取引により卸売をすることができるものとします。
(1) せり売又は入札により生じた残品の卸売をする場合
(2) 委託者の了解を得て、委託物品を市場に搬入することなく卸売を行う場合
(3) 会社が他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売をする場合
注)食肉市場にあっては家畜の生体は除くものとします。
(4) 第30条による卸売をする場合
(指値等の条件)
第17条 委託者は、委託物品の販売について、指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第13条第1項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(販売不成立の場合の処理)
第18条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第19条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくそ の旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
(再委託の禁止)
第20条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第21条 委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第22条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、開設者の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第23条 委託物品を販売し、これを買受人に引き渡した後において、買受人から隠れた瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を理由として会社が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出が あった場合であって、その申出について開設者が正当な理由があると認
めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第24条 会社が委託者から収受する委託手数料は、食肉は税抜卸売金額( せり売もしくは入札又は相対による取引に係る価格の合計額とします。) に
100分の3.5 及び100分の110 を乗じて得た金額とします。
(委託者の費用負担)
第25条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、 これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1) 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(2) 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷下しに要する費用)
(3) 売買仕切金送料
(4) 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したためとくに経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調製費(手入れ加工その他の調製につき、とくに経費を要したときは、その費用)
(6) と畜使用料
(7) と畜検査手数料(非課税)
(8) 格付手数料
(9) 冷蔵庫使用料
(10) けい留所使用料
(11) 肉牛事故共済拠出金(非課税)
(12) その他会社が立て替えた費用
注)その他正当な理由がある場合は、必要に応じて定めるものとする。
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額(消費税及び地 方消費税を含む金額とします。以下同じ。) から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第26条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の8 % 又は10% に相当する金額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」とします。以下同じ。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第27条 売買仕切金の送付については、委託者と特約のない限り、委託物品の 販売をした翌日(その日が土曜日に当たるときは、その翌々日とする。) までに行うこととします。ただし、その日が金融機関の休業日にあたる ときは、直後の金融機関の開業日とします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第28条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第25条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、清算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを清算することができるものとします。
(再 販 売)
第29条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引き取りを怠ったため委託物品 を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの 卸売金額によるものとします。
(電子商取引についての取扱い)
第30条 会社は、委託者の了解を得て、委託物品を市場に搬入することなく電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用とする取引方法(電子商取引) により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第5条、第6条、第
13条及び第23条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(規格格付)
第31条 会社は、開設者の指定する格付機関の格付を受けたものを卸売するものとします。
(量目計量)
第32条 重量は、キログラムで計量するものとします。
(臨時開場等の通知)
第33条 市場の臨時開場及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
(管轄裁判所)
第34条 本約款に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、大阪地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。