第1条(使用規約について) ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 態をいう。 品川インターシティホール(以下、「ホール」という)の使用契約(以下、「使用契約」という)締結 ④風説を流布し、偽計または威力を用いて利用者の名誉・信用を毀損し、または利用者の 2. 利用者は、基本会場費(準備日会場費の場合も含む)にて午前9時から午後8時まで利用可能な にあたり、申込者及び主催者(以下、「利用者」という)は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守し 業務を妨害する行為...
品川インターシティホール使用規約
第1条(使用規約について) | ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | 態をいう。 | ||||||
④風説を流布し、偽計または威力を用いて利用者の名誉・信用を毀損し、または利用者の | 2. | 利用者は、基本会場費(準備日会場費の場合も含む)にて午前9時から午後8時まで利用可能な | ||||||
にあたり、申込者及び主催者(以下、「利用者」という)は本使用規約(以下、「本規約」という)を遵守し | 業務を妨害する行為 | 利用形態(以降、「基本会場費型利用」という。)、もしくは最低5時間以上の利用にて利用可能な | ||||||
ホール利用することを事前に確認しなくてはならない。また、使用契約締結後、利用者は、 | ⑤その他前①乃至④に準ずる行為 | 利用形態(以降、「時間使用型利用」という。)又はプラン利用のいずれかの形態で利用する。い | ||||||
本規約に従い、所有者及び運営者の指示のもとホール利用を行わなくてはならない。 | 4. | 所有者及び運営者は、前項各号の表明・確約のいずれかに反したと認められることが判明した場合、 | ずれの形態での利用をする場合でも、利用者は利用予定時間を使用契約に記載する。 | |||||
及びこの表明・確約が、虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしで使用契約を解除されても一 | 3. | 基本会場費型の利用に際し、午前9時以前または午後8時以降にて時間外延長が必要な場合 | ||||||
第2条(所有者の権利保護) | 切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、 | は、準備、設営、撤去など使用途に関わらず、別紙に定める時間外延長料を適用する。なお、 | ||||||
所有者の競合する企業の利用、所有者の権限を侵害する恐れのある申し入れ等が利用者より | 一切所有者及び運営者の責任とすることを表明・確約する。 | 時間外延長は運営者の承認を得た場合に限る。時間使用型での利用に際し、5時間以上の | ||||||
あった場合、所有者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。 | 利用時間については、時間外延長料は適用されず、時間使用料が適用される。 | |||||||
第4条(利用者及び利用内容の制限) | 4. | 利用料金の総額は、基本会場費型利用については、基本会場費と時間外延長料・施設管理費・ | ||||||
第3条(反社会的勢力等の排除) | 1. | 第3条の外、以下の内容に該当する者の利用、又はそれに類する利用内容を禁止する。 | 機材費(音響・照明・映像等)・人件費(音響・照明・映像等)等の合計額とする。時間使用料型 | |||||
1. | 利用者は現在または将来にわたって、次の各号について表明・確約する。 | (1) | 政治、宗教団体及びこれに類する団体、または政治、宗教的利用内容。 | 利用については、時間使用料に使用時間を乗じた料金に、施設管理費・機材費(音響・照明・映 | ||||
(1) | 自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者または自己の主要な出資者が、次の | (2) | 現在または過去に消費者保護の観点から訴訟を受けている団体、またはそれに類する利用内 | 像等)・人件費(音響・照明・映像等)等の合計額とする。プラン利用については、プラン利用に | ||||
①乃至⑧の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。 | 容。 | 定めた会場費と延長料・施設管理費・機材費(音響・照明・映像等)・人件費(音響・照明・映像 | ||||||
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標 | (3) | 葬儀またはこれに類する利用内容。 | 等)等の合計額とする。料金表は別紙に定める。 | |||||
ぼうゴロ ⑥特殊知能能力集団 ⑦暴力団員でなくなってから5年を経過していない者 ⑧その他 | (4) | 身分証明書、所属、連絡先等を提示できない個人での利用。 | 5. | 基本会場費型利用、かつ連続2日以上利用の場合、仕込み日、撤去日として準備日会場費の適 | ||||
前①乃至⑦に準ずる者 | (5) | その他、所有者及び運営者の承認が得られない者及び利用内容。 | 用を可能とする。準備日会場費を利用できるのは、1開催につき仕込み日・撤去日のいづれか1 | |||||
(2) | 前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」 | 日のみとする。なお、準備日会場費の利用は、仕込み日の作業時間(準備、設営、リハーサル等)、 | ||||||
という)と次の①乃至⑤のいずれかに該当する関係がないこと。 | 第5条(利用可能施設) | 撤去日の作業時間(撤去・原状回復等)を勘案して、準備日会場費の適用が適当と運営者が | ||||||
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 | 1. | 利用者が各種の催事のために利用することができるホールの施設は、1Fホール・1Fホワイエ・ | 認めた場合に限る。 | |||||
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 | 1F控室・1Fクローク・1Fバーカウンター・1Fバックスペース・1F化粧室・2F控室・2F調整室・2F | |||||||
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的 | 給湯室・2F化粧室・2Fバルコニー・基本舞台設備(バトン設備・照明設備・音響設備・映像設 | 第9条(利用料金の支払い方法) | ||||||
勢力を利用している関係 | 備・備品設備等)に限る。 | 利用者は、所定の利用料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。但し、支払い | ||||||
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 | 2. | 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合でも、利用料の減額を請求するこ | 日及び支払額は下記の区分に従う。なお、支払いにかかる振込み手数料は利用者負担とする。 | |||||
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難さ | とはできない。 | 1. | 使用契約締結日から15日以内に、基本会場費および準備日会場費の全額(時間使用の場合は | |||||
れるべき関係 | 3. | 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の使用料その他の使用 | 時間使用料金全額)。ただし、契約締結日が利用開始日より15日以内の場合には、利用 | |||||
(3) | 自らまたは第三者を利用して、次の①乃至⑤のいずれかの行為も行なわないこと。 | 条件については第14条の定めに従う。 | 開始日の3営業日前までに基本会場費および準備日会場費の全額(時間使用の場合は時間使用料 | |||||
①暴力的な要求行為 | の全額)。 | |||||||
②法的な責任を超えた不当な要求行為 | 第6条(予約申込および契約) | 2. | 前項の金額を除いた残額(時間外延長料、付帯設備料、施設管理費、人件費等の諸費用分等) | |||||
③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 | 1. | 予約可能な利用営業日は原則2月第3日曜日・8月第3日曜日及び1月1日以外年中無休とす | を開催終了後、15日以内に全額。 | |||||
④風説を流布し、偽計または威力を用いて所有者及び運営者の名誉・信用を毀損し、または所有 | る。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休館する場合を除く。 | |||||||
者及び運営者の業務を妨害する行為 | 2. | 予約申込み可能期間は、希望期日の1年前から開始とする。 | 第10条(利用料金不払いの場合の措置) | |||||
⑤その他前①乃至④に準ずる行為 | 3. | 利用者は、申込みの際、催事目的、内容を運営者に伝えなければならない。所有者および運 | 1. | 使用契約締結後、利用者が前条に定める支払日に所定の利用料金を支払わなかったときは、 | ||||
(4) | 反社会的勢力等の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とするためにイベントを行うな | 営者は、その催事内容を本規約等に照らし、利用の可否を決定する権限を持つ。 | 事由の如何に拘らず、使用契約は当然にその効力を失う。 | |||||
ど反社会的勢力等を援助・助長し、またはその運営に資するような利用をしないこと。 | 4. | 利用者は、仮押さえ期間内(予約申込みより7日以内を「仮押さえ期間」とする)に、 | 2. | 前項によって使用契約が終了したときの利用料金の取り扱いは次条の定めに従う。 | ||||
2. | 利用者は、前項各号の表明・確約のいずれかに反したと認められることが判明した場合、及びこの | 使用契約締結の意向について運営者に連絡しなければならない。仮押さえ期間に使用 | ||||||
表明・確約が、虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしで使用契約を解除されても一 | 契約の締結に至っていない場合には、特に運営者が認めた場合を除き、申込みは無効に | 第11条(利用者が解約を申し入れた場合の措置) | ||||||
切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないとともに、これにより損害が生じた場合は、 | なる。 | 1. | 使用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、所有者及び | |||||
一切利用者の責任とすることを表明・確約する。また、所有者及び運営者が受領済みの利用料 | 5. | 利用者は、使用契約締結の意思のある場合は、その旨を運営者に連絡し、所定の使用契約書に | 運営者は違約金として、利用料金合計の全部または一部を下記の区分に従い利用者より徴 | |||||
金を利用者に対し一切返還せず、利用料金総額の全部を取得することに同意し、万一、利用料金 | 記入押印の上運営者に提出すること。運営者に使用契約書が届き、所有者及び運営者の了 | 収し、このほか所有者及び運営者が被った損害を利用者に対し、請求することができる。 | ||||||
の未払いがあるときは、所有者及び運営者に対し未払い額の全額を使用契約解除の日から | 承をもって契約成立とする。 | (1) | 利用開始日より61日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は | |||||
3営業日以内に支払うことを確約する。 | 時間使用料・プラン利用に定めた会場費)の50%。 | |||||||
3. | 所有者及び運営者は現在または将来にわたって、次の各号について表明・確約する。 | 第7条(利用方法について) | (2) | 利用開始日より60日前から31日前までのキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の | ||||
(1) | 自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者または自己の主要な出資者が、次の | 利用者によるホールの利用方法は、基本利用と時間利用及びプラン利用のいずれかとする。 | 場合は時間使用料・プラン利用に定めた会場費)の75%。 | |||||
①乃至⑧の反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。 | 1. | 基本利用及び時間利用とは、主にビジネスを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。 | (3) | 利用開始日より30日以内のキャンセルのときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使 | ||||
①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標 | なお、次項のプラン利用に定まらないものはすべて基本利用及び時間利用とみなす。 | 用料・プラン利用に定めた会場費)の全額。 | ||||||
ぼうゴロ ⑥特殊知能能力集団 ⑦暴力団員でなくなってから5年を経過していない者 ⑧その他 | (1) | 営利目的及び非営利目的に関係なく、ビジネスを主とした展示会、個展、プレス発表会、ファッショ | (4) | 利用期間中に使用契約が終了したときは利用料(基本会場費・時間使用の場合は時間使用料・ | ||||
前①乃至⑦に準ずる者 | ンショー、セミナー、会議、講演会、式典、シンポジウム、株主総会、セール、卒業作品展、パーティ等。 | プラン利用に定めた会場費)の全額。 | ||||||
(2) | 前号の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」 | (2) | 上記(1)の適合に関わらず、所有者及び運営者が時間利用と承認したもの。 | (5) | 機器・備品、飲食、技術員等の手配物の申込みについて、利用開始日より14日以内のキャンセル | |||
という)と次の①乃至⑤のいずれかに該当する関係がないこと。 | 2. | プラン利用とは、ホール運営者が発行するプランでの料金設定のことをいい、時期や季節によって | のときは、利用者は手配物御見積金額の全額をキャンセル料として所有者及び運営者に支払 | |||||
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 | 定め、条件や催事目的を限定した料金設定のことを言う。また、プラン料金は所有者及び運営者 | う。 | ||||||
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 | が認めた場合に限る。以下の例に適合するものとする。 | 2. | 前項によって使用契約が終了したときは、所有者及び運営者は、受領済の利用料金から違 | |||||
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的 | (1) | チケット販売する興行を行うことを目的とする「エンタメプラン」。来場者数によって料金が設定され | 約金の額と返金による振込み手数料を差し引いた額を契約終了の日から2週間以内に利用者に | |||||
勢力を利用している関係 | る「セミナープラン」等。 | 返還する。万一、受領済の利用額が違約金の額に満たないときは、利用者は、その不足額を同 | ||||||
④反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 | (2) | 上記(1)の適合に関わらず、所有者及び運営者がプラン利用と承認したもの。 | 期間内に所有者及び運営者に支払う。 | |||||
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難さ | ||||||||
れるべき関係 | 第8条(利用期間及び利用料) | |||||||
(3) | 自らまたは第三者を利用して、次の①乃至⑤のいずれかの行為も行なわないこと。 | 1. | 利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完 | |||||
①暴力的な要求行為 | 了して利用場所から退出するまでの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル | |||||||
②法的な責任を超えた不当な要求行為 | 等)が倉庫に収納されるまでの、ホール・ホワイエ・エントランス等に付帯備品等が何もない状 |
第12条(諸官庁への届出) | 2. | 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必 | 12. | 自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。 | ||
1. | 利用者は、ホールを利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担におい | 要な工事を、全て自らの責任と費用にて行う。 | 13. | 人員数(立席最大2,020人)を超える来場者の動員、および重量(500kg/㎡)を超える機械設備等の設置 | ||
て所轄の諸官庁に届出を行ない、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容に | 3. | 利用者は、運営者に対し、ホール及び近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を | 14. | ホール利用者、関係者等がホール利用後に飲酒運転を行うこと。また、ホール利用後に運転を | ||
ついて事前に運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通 | 要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。 | 行う者に飲酒を勧めること。 | ||||
知する。万一、届出不備のため利用不可能となった場合、所有者及び運営者は一切責任を負わない。 | 15. | 補助犬以外の生体の持込み。 | ||||
下記申請先例を参照のこと。 | 第17条(撮影及び放映・放送等) | 16. | 所有者及び運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使用すること。 | |||
(1) | 開催届申請書・防火対象物一時使用届・禁止行為の解除申請書等 | 1. | 利用者は、ホール及び近辺にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするとき | 17. | 火気の使用及び調理を無断で行う事。 | |
高輪消防署 (住所)港区白金2-4-12 (電話番号)00-0000-0000 | は、利用開始日の1ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する機材について、運営者に申し入 | 18. | その他、所有者及び運営者がホールの諸設備の維持または保全のために禁止した事項。 | |||
(2) | 道路使用許可、xx警備等 | れ、運営者の承諾を得る。 | 19. | その他、ホール及び近辺で、来場者その他の第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、所有者及び | ||
高輪警察署 (住所)港区高輪3-15-20 (電話番号)00-0000-0000 | 2. | 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という)の放映、上映、 | 運営者が禁止した事項。 | |||
(3) | その他、食品営業行為・衛生等 | 放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という)を希望するときは、事前にその詳細を運営 | ||||
みなと保健所 (住所)港区xx1-4-10 (電話番号)00-0000-0000 | 者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。 | 第22条(施設管理権) | ||||
3. | 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観及び広告物の映 | 1. | 利用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の注意に従わない場合、または来場者その他第三 | |||
第13条(催事の運営及び警備等) | 像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容及び方法は、利用者 | 者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わ | ||||
1. | 利用者の責任担当者は、利用期間中、ホールに常駐すること。また、利用者による、荷物の発送 | と運営者が協議して定める。 | ない場合は、運営者はこの者をホールから退場させることができる。 | |||
受け取りは使用時間内に限る。 | 4. | 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または | 2. | 利用者および来場者その他第三者は、ホールにおいて自己の身体及び財産について自らの | ||
2. | 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、催 | 放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。 | 責任でこれを管理すること。所有者及び運営者は、ホールでの盗難、破損、紛失、障害等の | |||
事の運営、催事に必要な全ての事前準備及び催事終了後の原状回復作業を行う。 | 損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。 | |||||
3. | 利用者は、利用開始日の1ヶ月前までにホールを利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘 | 第18条(利用者による医師及び看護師の派遣) | 3. | 利用者は前二項の定めについて、関係者や来場者に周知徹底しなければならない。 | ||
導、特別来場者及び警備について運営者と打合せし決定すること。利用者が、ホールを利用 | 1. | 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて、医師または看護師をホールに派遣し、その旨を運 | ||||
するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、特別来場者対応および警備を、全て自らの責任 | 営者に報告する。なお、来場者が多いと思われる興業を行う場合は来場者の為に、医師及び看護師 | 第23条(xx義務) | ||||
と費用にて行う。 | を積極的に派遣することが望ましい。 | 利用者は、催事開催に関連する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担に | ||||
4. | 利用者は、ホール、ホール周辺及びホールの入っている建物内、建物周辺(以下、「ホール及び近辺」 | 2. | 所有者および運営者は、事由の如何に拘らず、自ら医師または看護師のいずれも派遣することを | おいて保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。 | ||
という)における催事の来場者(以下、「来場者」という)の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、 | 要しない。 | なお、運営者が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はそ | ||||
来場者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。 | の指示に従う。 | |||||
第19条(運営者の承諾を要する事項) | ||||||
第14条(付帯設備の使用) | 利用者は、下記の事項を行う場合は事前にその詳細を所定書面にて運営者に申し入れ、 | 第24条(所有者及び運営者のxxx) | ||||
1. | 利用者が、ホールに設置された所有者所有の付帯施設の使用を希望するときは利用開始日の1ヶ | 運営者の承諾を得る。 | 所有者及び運営者は、ホールの維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでもホー | |||
月前までにその詳細(スケジュール、プログラム、会場設営、搬入出計画書、案内板位置、使用設備 | 1. | チラシその他の宣伝物の配布。 | ルの適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、所有者及び | |||
等)について運営者と打合せし決定すること。この場合、使用可能な付帯設備は運営者が指定し、 | 2. | 撮影、録画または録音。 | 運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。 | |||
利用者は、使用方法、使用時間、利用料金及びその支払方法、使用期日その他に関して全て本 | 3. | 誘導・案内係の配置。 | ||||
使用規約の定めに従うこと。 | 4. | 警備・安全管理体制。 | 第25条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置) | |||
2. | 利用者は、会場内での施工がある場合は、1ヶ月前までに施工図面、仕込み図、電気図面を運営者 | 1. | 天災地変・テロなどの不可抗力、その他所有者及び運営者の責に帰すことができない事由に | |||
に提出し、施工内容について運営者と打合せし決定すること。なお、施工等に際してホール及び | 第20条(利用権の譲渡禁止) | よって、利用者が催事の目的に従ってホールを利用できなくなったとき、使用契約は当然に終了する。 | ||||
近辺に迷惑を及ぼす騒音・振動・異臭等を伴うものについては、施工前施工中にかかわらず施工 | 1. | 利用者は、使用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。 | 2. | 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さず、所有者及び運営者は利用者より支払 | ||
時間の制限、ならびに施工中止を運営者は指示することができる。 | われた利用料金をすみやかに利用者に返還する。但し、この場合の催物の中止に伴う損害につ | |||||
3. | 利用者が外部の音響・照明・映像等の業者を使用する場合は、別紙に定める技術・立会料を運営 | 第21条(禁止事項) | いて、所有者及び運営者は一切補償しない。 | |||
者に支払うとともに、利用日以前に運営者と業者が打合せを行い、利用期間中は運営者の指示に | 利用者は、下記の行為をしてはならず、また、来場者その他第三者にこれらを行わせてはならない。 | 3. | 第1項の場合、利用者は所有者及び運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、 | |||
従わなければならない。 | 1. | 運営者の承諾なくしてホールおよび近辺で物品の販売、募金、及びチラシその他の宣伝物の配 | 万一、来場者その他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理、解決し | |||
4. | ホール内における電気工事・臨時電話工事については、運営者と事前に打合せの上決定した | 布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。 | 所有者及び運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。 | |||
工事内容を、利用者の責任と費用負担で行うこと。免許・資格が必要な作業を行う場合は、 | 2. | ホール及び近辺に危険物を持ち込むこと。 | 4. | ホールの機材・設備の故障等により、利用者及び来場者の所期の目的が達成されなかった場合であ | ||
運営者は当該免許・資格証の提出を求めることができる。 | 3. | 利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的勢力ならびにその構成員及び関係者 | っても、ホールの利用料金の返還以上の損失補償はしない。 | |||
5. | 利用者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を運 | にチケットを販売すること。 | ||||
営者と事前に確認しなければならない。 | 4. | 暴力団、その他反社会的勢力ならびにその構成員及び関係者をホールに入場させること。 | 第26条(利用者の損害賠償責任) | |||
5. | 運営者指定の場所以外での場所で飲食、喫煙すること。 | 1. | 利用者、その従業員、利用日の来場者、その他の関係者がホールを利用するに際して諸施設・設備 | |||
第15条(諸設備の設置の制限) | 6. | ゴミを投棄するなど、ホール及び近辺を不衛生な状態にすること。 | 備品等を汚損・紛失または毀損したときは、利用者は、所有者及び運営者に対し、原状回復の | |||
1. | ホール及び近辺での諸設備の設置を禁止とする。但し、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を | 7. | 騒音、振動、異臭を発するなどホール及び近辺に迷惑となる行為をすること。また、出演者及び来場 | ための費用その他これによって所有者及び運営者が被った損害を賠償する。 | ||
所有者に申し入れ、所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。 | 者による行動(ダイブ・モッシュ・ジャンプ等)、振動の発生するであろう行為をすること。 | 2. | 利用期間中に来場者その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、ホールの施設上 | |||
2. | 前項において承諾を得た場合、利用者は必要な工事をすべて自らの責任と費用にて行う。 | 8. | 壁、床、器具その他「ホール」及び備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊等これらを汚損す | の問題に起因する場合を除き利用者は、全て自らの責任と費用にて当該来場者らに対し直接 | ||
る行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ち及びガムテープ貼りをしてはならない。 | 損害を賠償し、所有者及び運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置を | |||||
第16条(広告または看板等の掲示) | 9. | 防炎加工のされていないパネル、幕類の持込み。 | とり、所有者及び運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。 | |||
1. | ホール及び近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とす | 10. | 暴力行為、無謀行為など自己及び他人に危険を生じさせる行為をすること。 | 3. | 前項の場合、所有者及び運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行っ | |
る。但し、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合 | 11. | 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなどの心身の健康に支障を来す演出、または博打 | たときは、所有者及び運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求 | |||
は、その限りではない。 | もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。 | するものとし、利用者は当該費用を負担することを承諾する。 |
第27条(利用開始及び開始中の契約の解除) | 第31条(提出書類) | ||
1. | 第10条の場合の外、利用者が下記各号のいずれかに該当したときは運営者は利用者に対し、何ら | 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、 | |
かの催告をすることなく直ちに使用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信 | 運営者が指示する書類の提出を求める事ができ、利用者は、これに従わなければならない。 | ||
したときに使用契約は当然に終了する。 | |||
(1) | 利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。 | 第32条(定めない事項) | |
(2) | 所有者及び運営者が催事の内容について法令又は公序良俗に反することを認めたとき。 | 本規約に定めのない事項は、利用者がホールを健全な目的のために円滑に利用することを第 | |
(3) | 所有者及び運営者の信用を毀損する行為があったとき。 | xxとして、誠意を持って協議の上円満に解決する。 | |
(4) | 所有者及び運営者が、ホールおよび近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。 | (2017年7月改定) | |
(5) | 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。 | ※尚、本規約は、今後変更する場合がございます。 | |
(6) | 所有者及び運営者の運営方針に反する行為があったとき。 | ||
(7) | 本規約第4条に違反していることが判明したとき。 | ||
(8) | 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受 | ||
けたとき。 | |||
(9) | 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受けたとき。 | ||
(10) | 営業を廃止し、または解散したとき。 | ||
(11) | 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 | ||
(12) | 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれら | ||
の申立をしたとき。 | |||
(13) | 経営状態が悪化し、使用契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。 | ||
(14) | 催事の内容等により所有者及び運営者、利用者、第三者の間に扮争を生じ、またはそのおそ | ||
れがある場合。 | |||
(15) | 施設の設置目的に反する時、または施設・設備を毀損する恐れがあると認めたとき。 | ||
(16) | その他、利用者が使用契約及び本規約に定める事項を遵守しない場合、または所有者および | ||
運営者が指示した事項に従わない場合等、管理・運営上支障があると認めたとき。 | |||
2. | 前項によって使用契約が終了したとき、所有者及び運営者は、利用者に対し、受領済の利用 | ||
料金を一切返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか所有者、運営者等が被った損 | |||
害の賠償を請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがあるときは、利用者は、所有者 | |||
及び運営者に対し未払い額の全額を契約終了の日から3営業日以内に支払う。 |
第28条(催事終了後の措置) | |
1. | 利用者は、催事終了後、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポ |
スター、看板類等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了のときま | |
でに同所から退出する。 | |
2. | 前項の原状回復作業は全て運営者の監督及び指示に従う。 |
3. | 催事終了後は、必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。 |
4. | 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、 |
原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか所有者及び運 | |
営者が被った損害を賠償しなければならない。 | |
5. | xxは利用者が自ら持ち帰りとすること。 |
6. | 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題 |
(隠れた問題も含む)があり、これにより所有者及び運営者、その他の第三者が損害を被った | |
場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。 |
第29条(騒音規制等) |
利用者は、ホールを利用するにあたり騒音規制に関する法令等及び運営者の指示を遵守 |
し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。 |
第30条(非常時における対応) | |
1. | 利用者は、ホールの利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前 |
に確認するとともに、作業員等関係者に対して周知徹底すること。 | |
2. | 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係 |
諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなけばならない。 | |
3. | 地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は自 |
らの責任でこれに従い対処し、また、所有者及び運営者の指示に従わなければならない。 |