(それ以前に本項に従った変更があった場合には変更後の日)より後の日に変更しようとする場合には、(i)変更後の引渡予定日又は解体・撤去完了予定日が属する事業年度 が変更前の引渡予定日又は解体・撤去完了予定日が属する事業年度内であるときは変更後の引渡予定日又は解体・撤去完了予定日の6ヶ月前までに、 (ii)変更後の引渡予 定日又は解体・撤去完了予定日が属する事業年度が変更前の引渡予定日又は解体・撤去完了予定日が属する事業年度の翌事業年度以降の事業年度に属するときは変更後の引渡予...