( 計 画 搬 入 量 6 0 , 0 0 0 t / 年 )
柏市清掃工場
基幹的設備改良工事及び運営事業
運営業務委託契約書( 案)
柏市
● ● 株式会社
運 営 業 務 委 託 契 約 書
1 | 事 | 業 | 名 | 柏 市 清 掃 工 場 長 期 責 任 委 託 事 業 | |
2 | 事 | 業 | 場 | 所 | x x x x x x x x x x 0 0 0 x x |
0 | 契 | 約 | 金 | 額 | 委 託 費 金 ● 円 |
( 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額金 ● 円 )
固 定 費 金 ● 円
( 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額金 ● 円 )
変 動 費 金 ● 円
( 計 画 搬 入 量 6 0 , 0 0 0 t / 年 )
( 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額金 ● 円 )
変 動 費 原 単 位 金 ● 円 / t
( 内 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額金 ● 円 )
た だ し , 裏 面 の 約 款 に 定 め る 条 項 に よ り 変更 さ れ 得 る 。
4 契 約 期 間 x x 約 の 効 力 発 生 日 か ら 裏 面 の 約 款 に 定 める 日 ま で
5 契 約 保 証 金 ● 円
6 支 払 条 件 裏 面 の 約 款 に 記 載 の と お り
上 記 事 業 に つ い て , 発 注 者 及 び 受 注 者 は , 各 々 対 等 な 立 場に お け る 合 意 に 基 づ い て , 裏 面 の 約 款 に 定 め る 条 項 に よ る 契約 を 締 結 し , x x に 従 い , 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。
な お , こ の 契 約 は , 柏 市 清 掃 工 場 基 幹 的 設 備 改 良 工 事 及 び運 営 事 業 に 係 る 工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 係 る 議 案 が 柏 市 議 会 令和 5 年 第 ● 回 定 例 会 ( 以 下 「 議 会 」 と い う 。 ) の 議 決 を 得 て , 当 該 契 約 が 発 行 し た と き に 効 力 が 生 じ る も の と す る 。 当該 契 約 の 効 力 が 生 じ な い た め に こ の 契 約 の 効 力 が 生 じ な い こと を 原 因 と す る 損 害 の 賠 償 に つ い て は , 発 注 者 は そ の 責 任 を一 切 負 わ な い 。
こ の 契 約 の 成 立 を 証 す る た め , 本 書 2 通 を x x し , 当 事 者記 名 押 印 の 上 , 各 自 1 通 を 保 有 す る 。
令 和 5 年 ● 月 ● 日
x x x x x x x x x 0 0 x 0 x
発 注 者 柏 市
柏 市 長 太 x x x 印
受 注 者
印
目次
第1章 総則 1
第1条 (目的) 1
第2条 (定義) 1
第3条 (本件業務の委託) 1
第4条 (事業期間,事業準備期間) 1
第5条 (再委託) 2
第6条 (指示監督等) 2
第2章 本施設の運営 2
第1節 総則 2
第7条 (善管注意義務) 2
第8条 (関連法令等の遵守) 2
第9条 (人員の確保) 2
第10条 (本施設と入札説明書等の不一致) 3
第11条 (新技術等への対応) 3
第12条 (許認可の取得等) 4
第13条 (統括責任者) 4
第2節 統括マネジメント業務 4
第14条 (統括マネジメント業務) 4
第15条 (事業実施計画書等の作成) 4
第3節 本施設の運転,ユーティリティの調達及び日常点検 6
第16条 (消耗品及び部品等の使用) 6
第17条 (廃棄物の受入) 6
第18条 (処理対象物の処理) 8
第19条 (処理困難物) 8
第20条 (焼却灰等の取扱い) 9
第21条 (エネルギーの取扱い) 9
第22条 (ユーティリティの確保) 10
第23条 (日常点検,近隣等対応) 10
第4節 本施設の定期点検,部品等の調達及び補修等 10
第24条 (定期点検,部品等の調達及び補修等) 10
第25条 (特定調達品の調達) 11
第26条 (臨機の措置) 12
第5節 災害時等の対応 12
第27条 (災害時等における対応) 12
第6節 性能未達時の対応 13
第28条 (性能未達時の対応) 13
第29条 (性能未達期間中に生じる費用の負担) 14
第7節 本施設のモニタリング等 14
第30条 (環境計測) 14
第31条 (発注者によるモニタリング・立入検査) 15
第32条 (業務の報告) 15
第8節 その他の受注者の業務 15
第33条 (手数料徴収代行業務等) 15
第34条 (その他付帯業務) 15
第3章 発注者の義務 16
第35条 (委託費の支払) 16
第36条 (支払方法) 16
第37条 (委託費の見直し) 16
第38条 (その他の発注者の義務) 16
第4章 損害賠償等 17
第39条 (損害賠償) 17
第40条 (責任限度) 17
第41条 (契約保証金等) 17
第42条 (保険) 18
第5章 不可抗力,法令変更 19
第43条 (不可抗力による損傷) 19
第44条 (不可抗力による義務の履行) 19
第45条 (不可抗力による負担) 19
第46条 (不可抗力による解除) 20
第47条 (法令等の変更) 20
第48条 (法令等の変更による解除) 21
第6章 契約終了 21
第49条 (契約期間) 21
第50条 (期間満了による終了) 21
第51条 (発注者による契約解除) 22
第52条 (性能未達時における解除) 22
第53条 (契約解除に伴う違約金) 22
第54条 (受注者による契約解除) 23
第55条 (契約終了時の引継ぎ) 23
第56条 (解除の効力等) 23
第7章 知的財産権 24
第57条 (成果物の著作権) 24
第58条 (ライセンス料) 24
第8章 会計 24
第59条 (計算書類の提出) 24
第9章 雑則 25
第60条 (契約書類) 25
第61条 (本契約以外の規定の適用関係) 25
第62条 (秘密保持) 25
第63条 (本契約の譲渡) 26
第64条 (準拠法及び使用言語) 26
第65条 (管轄裁判所) 26
第66条 (見出し) 26
第67条 (書面による請求等) 26
第68条 (通貨) 27
第69条 (期間の計算) 27
第70条 (発注者及び受注者の協議等) 27
別紙1 用語の定義 28
別紙2 リスクマネジメント 30
別紙3 委託費 31
別紙4 個人情報の取扱い 34
柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業約 款
柏市(以下「発注者」という。)と株式会社●●(以下「受注者」という。)は,処理対象物の処理を行う本施設の基幹的設備改良工事及び運営事業(設計・施工業務,統括マネジメント業務,受付,運転,ユーティリティの確保,日常点検,定期点検,部品等の調達及び補修等並びにこれらに付随する業務を行う事業であり,以下「本事業」という。)に関し,運営業務委託契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。発注者及び受注者は,本契約とともに,入札説明書等に定める事項が適用されることをここに確認する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は,発注者及び受注者が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において,用語の定義は,本契約の前文及び本文に示すほか,別紙1(用語の定義)に定めるとおりとする。
(本件業務の委託)
第3条 発注者は,受注者に対し,本契約に基づき,本件業務を委託し,受注者はこれを受託する。受注者は,本件業務以外の業務に従事してはならない。
2 受注者は,本契約等で定められた範囲内において,人員配置,運転方法,使用機材,薬品,補修等を自らの裁量により決定し,発注者に報告を行い,本件業務を行うことができる。
(事業期間,事業準備期間)
第4条 本件業務の事業期間は,本契約の効力発生日から令和24年3月31日までとし,令和6年4月1日を運営開始日とする。
2 本契約の効力発生日から運営開始日の前日までの期間は,本施設の既存の運転事業者(以下「既存運転事業者」という。)から円滑に業務を引き継ぐために必要な準備を行う事業準備期間とし,受注者は,本契約等に従い,本施設の
人員の確保及び訓練等を実施するものとする。
(再委託)
第5条 受注者は,本件業務の全部又は一部を,発注者の事前の承諾なく,第三者に再委託することはできないものとする。本件業務の全部又は一部を委託する場合には,構成企業に委託する場合を除き,あらかじめ,発注者の書面による承諾を得なければならないものとする。
(指示監督等)
第6条 発注者は,本契約の履行について必要があるときは,受注者に対し,指示監督することができる。
2 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して本件業務の実施状況について調査,若しくは報告を求め,又は受注者の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
第2章 本施設の運営第1節 総則
(善管注意義務)
第7条 受注者は,善良なる管理者の注意義務をもって,本件業務を遂行するものとする。
(関連法令等の遵守)
第8条 受注者は,本件業務の遂行に当たり,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃掃法」という。)その他の法令等を遵守しなければならない。
(人員の確保)
第9条 受注者は,自ら又は本件業務の全部若しくは一部を委託する場合には委託先をして,運営開始日の前日までに本件業務を遂行するために必要な人員を確保し,本件業務を遂行するために必要な訓練等の準備を行い,又は行わしめるものとする。
2 受注者は,本件業務の遂行に必要な有資格者については,自ら又は当該有資格者を必要とする業務を委託する場合には委託先をして,運営開始日の前日までに確保し,又は確保せしめる責任を負うものとする。
3 受注者は,本件業務の遂行上必要な範囲内において,自ら又は本件業務の全部若しくは一部を委託する場合には委託先をして,本施設内に本件業務の従事者を常駐させるものとする。この場合において,受注者は,発注者が要求水準書に定める事項等を本件業務の従事者に遵守させるものとする。
(本施設と入札説明書等の不一致)
第10条 受注者は,運営開始日から令和7年3月31日までの期間に限り,本施設の処理能力及び周辺環境に与える影響について,本施設の現況と入札説明書等の間に本件業務の遂行に重大な支障をきたすような著しい不一致がある場合は,その旨を発注者に対して書面により通知することができる。
2 前項の通知があった場合において,同項に定める著しい不一致により第15条(事業実施計画書等の作成)に従って受注者が提出した事業実施計画書(第
15条第3項において定義される。)の内容に齟齬が生じ,当該齟齬により受注者の実施する本件業務に係る費用の増額が必要であることを合理的な資料により受注者が説明し発注者が認めたときは,発注者は,その責任と負担において本施設の補修等を行い,当該不一致を解消させること又は委託費の見直しをすることについて,速やかに受注者と協議しなければならない。
(新技術等への対応)
第11条 事業期間中,本件業務に関連して,著しい技術的な革新等により本施設の機能が向上することが明らかである場合は,受注者は,発注者の提案に基づき,当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の本件業務に対する導入の可能性について検討するものとする。また受注者は,自ら発注者に提案して新技術等の本件業務に対する導入の可能性について検討することができる。
2 前項の検討に係る費用のうち,発注者の提案による検討に係る費用については,発注者が負担するものとし,受注者の提案によるものであっても,発注者が合理的と認める費用については,発注者が負担する。
3 第1項に基づく検討の結果,作業量の軽減,省力化,作業内容の軽減,使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により委託費の減額がもたらされることを合理的な資料により受注者が説明し発注者が認めたときは,当該新技術等の導入及び委託費の減額について,発注者及び受注者は協議するものとする。
4 前項に基づく協議の結果,新技術等を本件業務に導入することになった場合の導入費用の負担については,発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(許認可の取得等)
第12条 受注者は,本件業務の実施に必要な許認可等について,自らの責任と費用により,運営開始日(運営開始日後に必要となる許認可等については必要となる日)の前日までに取得するものとし,本契約の終了時又は本件業務の実施上当該許認可等を必要としなくなる時のいずれか早い時までこれを維持するものとする。
(統括責任者)
第13条 受注者は,統括責任者を選任し,その氏名を発注者に通知しなければならない。統括責任者を変更したときも,同様とする。
2 統括責任者は,本契約の履行に関し,統括マネジメント業務を行うほか,委託費の変更,委託費の請求及び受領,第4項の請求の受領,第5項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き,本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は,前項の規定にかかわらず,自らの有する権限のうちこれを統括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 発注者は,統括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を書面により明示し,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果の請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
第2節 統括マネジメント業務
(統括マネジメント業務)
第14条 受注者は,事業期間中,本件業務に関連して,次条に定める事項に加え,発注者及び工事請負事業者との調整,業務間の調整,技術管理,モニタリング及び災害時対応等を行い,かかる業務を通じて,本運営業務の質の向上及びコスト削減に向けた継続的な改善の取り組みを実施するものとする。
(事業実施計画書等の作成)
第15条 受注者は,契約締結後速やかに,事業準備期間における本施設の学習計画書を提出し,発注者の確認を受けるものとする。発注者は,学習計画書について,本施設の工事請負事業者,既存運転事業者(以下「施工企業等」とい
う。)及び受注者と協議の上,必要かつ合理的と認めるときは,その補足,修正又は変更を求めることができる。この場合において,受注者は,かかる求めに応じ,学習計画書の補足,修正又は変更を行い,速やかに,補足,修正又は変更をした後の学習計画書を発注者に提出し,その確認を受けなければならないものとする。
2 受注者は,学習計画書に基づき,本施設の視察及び書類確認を実施するものとする。なお,発注者及び受注者は,本施設の視察日において,施工企業等 と,視察内容及び視察時間について確認をするものとする。また,受注者が本施設を視察する際の安全管理の責任は受注者が負い,施工企業等に故意又は重過失ある場合を除き,視察中の事故等について施工企業等の責任を何ら追及しないものとする。
3 受注者は,運営開始日の60日前までに,事業期間におけるライフサイクルでの本施設の運転維持管理の考え方(以下「運転維持管理の考え方」とい
う。)並びに運営開始後初年度における運転維持管理業務に係る運転マニュアル,運転維持管理計画書,補修計画書及び財務計画書(全てを含めて以下「年度事業実施計画書」という。)及び事業期間における事業実施計画書(以下
「全体事業実施計画書」という。)を作成し,発注者に提出しその確認を受けるものとする。発注者は,運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書について,補足,修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には,その受領後20営業日以内に受注者に対し適宜指摘するものとする。この場合において,受注者は,発注者と協議の上,当該指摘事項につき,運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書の補足,修正又は変更を行うものとし,運営開始日の30日前までに,補足,修正又は変更をした後の運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書を発注者に提出し,その確認を受けなければならないものとする。
4 受注者は,事業期間中の毎事業年度の12月末日までに,運転維持管理の考え方及び年度事業実施計画書に基づき,翌事業年度における年度事業実施計画書及び翌事業年度から運営期間が満了する日までの期間における全体事業実施計画書を作成し,発注者に提出するものとする(ただし,発注者の次年度予算に影響する事項に関するものは毎事業年度の7月末日までに提出するものとする)。発注者及び受注者は,提出された各事業実施計画書に基づき本施設の運転維持管理の方法について協議するものとする。この場合において,発注者は受注者による本施設の運転維持管理の状況及び提案書類との整合を確認し,必要に応じて運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書を本施設の現状及び提案書類の内容に即して説明,補足,修正又は変更をするよう求めることがで き,受注者は,かかる求めに応じ,運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書の説明,補足,修正又は変更を行うものとし,当該事業年度の8月末日まで
に,説明,補足,修正又は変更をした後の運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書を発注者に提出し,その確認を受けなければならないものとする。この場合において,発注者の確認を受けた運転維持管理の考え方は,当該事業年度の翌事業年度から適用されるものとする。
5 発注者は,前2項に定める場合のほか,随時,受注者による本施設の運転維持管理の状況及び提案書類との整合を確認し,必要に応じて運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書を本施設の現状及び提案書類の内容に即して説明,補足,修正又は変更をするよう求めることができ,受注者は,かかる求めに応じ,発注者と協議の上,運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書の説明,補足,修正又は変更を行うものとし,速やかに,説明,補足,修正又は変更をした後の運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書を発注者に提出しその確認を受けなければならない。
6 発注者は,ごみ処理施策の変更等の事由により,本施設の一部の運転を工事運営期間及び運営期間内に停止し,点検し,又は補修等を行う必要がある場合は,受注者にその旨を通知し,協議の上,自らの費用と責任において当該施設の一部を停止し,点検し,又は補修等を行うことができるものとする。この場合において,受注者は,当該変更により,運転維持管理の考え方及び各事業実施計画書を修正し,又は変更する。
7 受注者は,各事業実施計画書に基づき,本件業務を実施するものとする。
8 発注者が,各事業実施計画書に基づき本件業務が行われていないと合理的に判断した場合は,発注者は受注者に説明を求めることができ,受注者は誠実にこれに対処する義務を負うものとする。
第3節 本施設の運転,ユーティリティの調達及び日常点検
(消耗品及び部品等の使用)
第16条 発注者は,受注者に対して,本件業務を行うに際し,発注者の定める手続に従い,運営開始時に残存する消耗品等を無償で貸与するものとする。
(廃棄物の受入)
第17条 発注者は,発注者が収集する可燃ごみ(以下「可燃ごみ」),発注者が収集する粗大・不燃ごみ(以下「粗大・不燃ごみ」),柏市内の一般家庭から排出される一般廃棄物で柏市民が柏市長の指定する場所へ搬入するごみ及び事業活動に伴って生じる一般廃棄物で事業者が柏市長の定める場所へ搬入するごみ(以下「直搬ごみ」という。), 許可業者が搬入するごみ(以下「許可ごみ」という。),し尿汚泥及び粗大ごみ処理施設等からの可燃・不燃残渣(以
下,「可燃・不燃残渣等」という。)並びに近隣市との協定に基づいて搬入される一般廃棄物及び災害時に搬入される一般廃棄物等(以下「災害ごみ」という。)(以下,可燃ごみ,粗大・不燃ごみ,直搬ごみ,許可ごみ,可燃・不燃残渣等及び災害ごみを総称して「本件廃棄物」という。)について,本施設内の受注者によりあらかじめ指定され,発注者が承認した場所に搬入させるよう努めるものとする。発注者は,本件廃棄物以外の廃棄物につき,受注者との協議の上,搬入し,又は搬入させることができるものとする。
2 受注者は,本施設の受入設備において受入可能な量の本件廃棄物を受け入れるものとする。
3 受注者は,本件廃棄物が本施設の受入設備において受入可能な量を超えた場合は,発注者に書面により報告するものとし,自らの費用と責任において,受入可能な量を超えた本件廃棄物を発注者の指定する代替施設に搬入し,これを処理するものとする。この場合において,受注者は,本件廃棄物が本施設の受入設備において受入可能な量を超えた原因が受注者の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことを合理的な資料により説明し発注者が認めたときは,発注者に対し,代替施設への搬入及び当該代替施設における処理に関し受注者が支出した費用を請求することができるものとする。
4 工事運営期間においては,工事計画(工事請負事業者が発注者に提出しその確認を得た基幹的設備改良工事に係る計画をいう。)に起因して本施設の受入設備において受入可能な量を超えると発注者が認める本件廃棄物に限り,前項の規定にかかわらず,発注者の費用と責任において代替施設に搬入し,これを処理するものとする。ただし,受注者は可能な限り本施設において本件廃棄物を受け入れるよう努めるものとする。
5 第30条(環境計測)に基づく発注者又は受注者の環境計測により,本件廃棄物が計画性状の範囲を満たさないことが確認された場合は,当該確認がなされたときから,次に発注者又は受注者の環境計測により本件廃棄物のごみ質の確認がなされるまでの間における,受注者が受け入れる本件廃棄物の取扱い は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本件廃棄物の処理が本施設に悪影響を及ぼすもの又は本件廃棄物を処理することにより要求水準書に規定する要監視基準値及び公害防止条件を満たさなくなるものと受注者が合理的に判断し,市の承諾を得た場合には,受注者は本件廃棄物の本施設への受入れを拒絶することができるものとする。
(2) 前号に従い,受注者が当該本件廃棄物の受入れを拒絶した場合は,発注者がその費用と責任において当該本件廃棄物を処理するものとする。
(3) 本件廃棄物が本施設に悪影響を及ぼすものではなく,かつ,本件廃棄物を処理しても要監視基準値及び公害防止条件を満たすものと受注者が合理的に
判断した場合は,受注者は自らの費用と責任において当該本件廃棄物を処理するものとする。ただし,当該本件廃棄物を処理するために追加の費用が生じる場合には,追加費用額の負担については,事前に発注者及び受注者において協議するものとし,事前に協議できなかったことを受注者が合理的に説明した場合は,事後に発注者及び受注者において協議するものとする。
6 第30条(環境計測)に基づく発注者又は受注者の環境計測により,本件廃棄物が計画性状の範囲を満たさないことが確認された場合において,本件廃棄物を処理することにより要監視基準値及び公害防止条件を満たさなくなるおそれがあるときは,発注者及び受注者は,対応策について協議を行うものとす る。
7 受注者は,発注者の承諾なしに本施設に本件廃棄物以外の廃棄物を受け入れてはならない。
(処理対象物の処理)
第18条 発注者は,市民等に対して啓発等を行い,本件廃棄物の性状が要求水準書に規定する計画ごみ質に近い品質を確保するよう努めるものとする。
2 受注者は,受け入れた処理対象物を要監視基準値及び公害防止条件を遵守し処理するものとする。
3 要監視基準値及び公害防止条件並びにこれらに係る計測対象項目は,要求水準書に規定するとおりとする。
(処理困難物)
第19条 発注者は,市民等に対して啓発等を行い,本件廃棄物への処理困難物の混入を未然に防止するよう努めるものとする。
2 受注者は,本件廃棄物に混入した処理困難物については,当該本件廃棄物を本施設の受入ピットに投入する前に,目視による確認により可能な限り取り除くよう努めるものとし,受入ピットに投入した後であっても,処理困難物を選別し排除することが可能であるときは,受注者は当該処理困難物の排除を行うよう努めるものとする。この場合において,目視による確認方法の詳細については,運転マニュアル(第15条(事業実施計画書等の作成)第3項から第5項までの規定に基づき受注者が作成し,発注者に提出しその確認を受けたものをいう。以下同じ。)による。
3 受注者は,前項により排除した処理困難物を本施設内の発注者の指定する保管設備に貯留するものとする。当該処理困難物は,発注者が,発注者の費用と責任で搬出し,処分,再商品化又は再資源化を行うものとし,受注者はこれに協力するものとする。
4 処理困難物の混入が原因で本施設に故障等が生じ,当該故障等の修理のために費用が発生するときは,受注者がその費用を負担する。ただし,受注者が善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該処理困難物を排除することができなかったことを合理的な資料により受注者が説明し発注者が認めたときは,発注者が当該費用を負担するものとする。
5 本契約において,処理困難物とは,要求水準書において規定するものとす る。ただし,要求水準書に規定されていない内容及び品目であっても,受注者が本施設での処理が困難又は不適当である旨の申立てを行い,発注者がこれを承諾したものは,処理困難物に含まれるものとする。
(焼却灰等の取扱い)
第20条 本施設において,処理対象物の処理によって発生する焼却灰等の取扱いは,入札説明書等に定めるところに従うものとする。
2 焼却灰等が,要求水準書に規定する公害防止条件を達成しないときは,受注者は,自ら費用を支出して,これを適正に処理するものとする。この場合において,受注者が,受注者の責めに帰すべき事由以外の事由により当該基準を達成しないことを合理的な資料により受注者が説明し発注者が認めたときは,受注者は,発注者に対し,自らが支出した焼却灰等の処理に係る費用を請求できるものとする。
3 焼却灰等が要求水準書に規定する公害防止条件を達成しないことの原因の究明については,受注者は,自らが費用を負担することにより,専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとし,発注者は必要に応じ,自らが費用を負担することにより,専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
(エネルギーの取扱い)
第21条 受注者は,要求水準書及び提案書類に従い,本施設の運転により生じた蒸気を利用して,熱回収及び発電を行うものとする。
2 受注者は,回収したエネルギーについて,要求水準書及び提案書類に従い,xx荘に対して温水及び電力を供給するものとする。
3 受注者が回収したエネルギーのうち,前項に規定するxx荘への供給を除いたエネルギー(以下「余剰エネルギー」という。)は発注者に帰属するものとする。発注者の余剰エネルギーの利用に対して,受注者は発電計画の提出,ノンファーム型接続に係る出力抑制への対応等の必要な協力を行うものとする。
(ユーティリティの確保)
第22条 受注者は,本件業務を実施するために必要な電力,上水道,燃料及び薬剤等のユーティリティを自らの責任と費用において調達するものとする。
2 電力,上水道及び電話・インターネット回線については,受注者が電力供給事業者,水道事業者及び電話会社・通信会社からこれらのユーティリティ等を調達するものとし,受注者は電力料金,水道料金及び電話料金・通信料金の全額について,当該電力供給事業者,水道事業者及び電話会社・通信会社に対して支払うものとする。この場合において,電力料金,水道料金及び電話料金・通信料金は委託費に含まれるものとし,受注者は発注者に対して一切求償することはできないものとする。
(日常点検,近隣等対応)
第23条 受注者は,本件業務の実施に当たって,本施設の日常点検を行うものとし,また,自らの責任において,排ガス,排水その他本件業務によって近隣等の生活環境に与えるこれらの影響を勘案し,近隣等住民への対応や苦情対応等を適切に行い,必要な措置を講じなければならない。
2 前項の近隣等住民への対応や苦情対応等について,受注者は,発注者に対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし,緊急の場合等やむを得ない事情により事前の発注者への報告が困難である場合には,受注者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告するものとする。
3 受注者は,事業期間中,近隣等住民及び本件業務に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
第4節 本施設の定期点検,部品等の調達及び補修等
(定期点検,部品等の調達及び補修等)
第24条 受注者は,各事業実施計画書に従い,本施設の定期点検,部品等の調達及び補修等を行い,本施設が処理能力を発揮できるよう,各設備・機器の機能を維持するものとする。
2 受注者が補修等を行う場合には,軽微な補修等を除き,受注者は,発注者に対し,当該補修等の開始の60日前までに,補修計画書を提出し,発注者の確認を受けるものとする。補修計画書には,当該補修等の内容に応じた対象設備の確認の手続及び作業完了基準の要領を含むものとする。発注者は,当該補修計画書について,説明,補足,修正又は変更が必要な箇所を発見した場合に は,その受領後20営業日以内に受注者に対し適宜指摘するものとする。この場合において,受注者は,当該指摘事項につき,発注者と協議の上,説明,補
足,修正又は変更を行うものとし,補修等の開始30日前までに説明,補足,修正又は変更をした後の補修計画書を発注者に提出しその確認を受けなければならない。
3 前2項について,緊急の場合等やむを得ない事情により速やかに補修等が必要であり,事前の発注者への補修計画書の提出が困難である場合には,受注者は可能な限り事前に発注者への確認を行った上で当該補修等を実施し,措置内容及び結果を事後遅滞なく発注者へ報告するものとする。
4 受注者は,補修等が終了したときは,補修計画書に従って当該設備の確認を行い,当該補修計画書記載の作業完了基準を満たすことを確認し,発注者に報告するものとし,発注者は,かかる報告を受けて,補修等の対象設備につき当該補修計画書と照合して作業完了の確認を行う。
5 補修計画書で予定した時期及び項目以外に補修等の必要が生じた場合は,受注者は,速やかに,補修計画書を修正し,発注者に提出しその確認を受け,自らの費用と責任において補修等を行うものとする。
6 受注者が行った補修等が,本契約等で求める要求性能を満たさない場合又は補修計画書と異なる補修等を行った場合等の契約不適合があるときには,発注者は受注者に当該契約不適合の修補を請求することができ,修補により填補されないことその他の損害がある場合には,受注者は発注者に対し,その損害について賠償するものとする。この場合において,本施設に係る契約不適合についての修補又は修補に代わる損害賠償の請求期間は,第4項に定める発注者の作業完了を確認した日から2年とする。ただし,その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には,請求を行うことのできる期間は10年とする。
7 受注者は,補修等については,必要に応じて竣工図書に反映し,かつ,使用した設計図,施工図等の書面の写しを発注者に対して提出する。
8 第5条(再委託)に定める構成企業以外の第三者への再委託に要する費用を含め,補修等に係るすべての費用は,発注者から支払われる委託費に含まれるものとする。
(特定調達品の調達)
第25条 発注者は,施工企業等との間で,要求水準書に規定する特定調達品に係る事項を基本合意しており,発注者は,事業期間中,施工企業等をして要求水準書に記載の事項を遵守せしめるものとする。
2 受注者が,施工企業等から特定調達品の調達をしようとする場合において,施工企業等が提示した取引条件が,発注者が開示した各特定調達品に係る過去の発注者と施工企業等の取引実績と著しく異なると認めるときは,受注者は,
発注者に対し,施工企業等にその理由について説明を求めるよう依頼することができる。この場合において,発注者が当該依頼を妥当と認めるときは,施工企業等に対して当該理由について説明を求めるものとする。
3 前2項にかかわらず,受注者は,自らの責任において施工企業等以外の企業から特定調達品の調達をすることができる。この場合において,受注者は発注者に対し,施工企業等以外の企業から特定調達品の調達をしても本施設の機能を維持できることを説明する。発注者は,かかる説明の結果,合理的に必要があると認めるときは,特定調達品の調達先を変更するよう受注者に求めることができるものとする。
4 受注者は,施工企業等が特定調達品の製造を中止することを知った場合は,本施設の運転維持管理に与える影響を踏まえ,対応方法について発注者に報告するものとする。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合において,受注者は,その講じた措置の内容を発注者に直ちに報告するものとする。
3 発注者は,災害防止その他本施設の運転を行う上で,特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は,受注者に対し臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 前項の規定により受注者が臨機の措置を講じた場合は,当該措置に要した費用のうち,受注者の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要になったもの及び受注者が運転経験のある本施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置を講じたものについては,受注者がこれを負担するものとし,それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は,発注者が負担するものとする。
第5節 災害時等の対応
(災害時等における対応)
第27条 受注者は,大規模な災害等が発生した場合,発注者の指示に従って本施設の運転及び維持管理を行うものとする。
2 発注者は,大規模な災害等が発生した場合その他特に必要があると認めるときは,受注者に対して協力を請求することができ,受注者はこれに協力するものとする。かかる受注者の協力には,発注者の要請に従い災害ごみを受け入
れ,処理することも含まれる。
3 受注者が前項の規定に基づき協力をした場合は,発注者及び受注者は,当該措置に要した費用の取扱いについて協議する。
4 受注者は,新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえ,受注者及び本施設の見学者の感染症対策に努めるものとし,緊急事態宣言発令期間等の緊急時においても本施設の安定的な運営が可能になるよう,少人数による運転維持管理業務の計画策定等を行い,本施設の安定的な稼働の維持に努めるものとする。
第6節 性能未達時の対応
(性能未達時の対応)
第28条 第30条(環境計測)に基づく発注者又は受注者の環境計測の結果,要監視基準値が達成されていないこと(以下「要監視基準値未達事態」とい う。)が判明した場合には,受注者は,別紙2(リスクマネジメント)に定めるところに従い,速やかに対処するものとする。
2 第30条(環境計測)に基づく発注者又は受注者の環境計測の結果,停止基準値が達成されていないこと(以下「停止基準値未達事態」という。)が判明した場合は,受注者は直ちに本施設の運転を停止し,別紙2(リスクマネジメント)に定めるところに従い,速やかに対処するものとする。
3 前2項に定めるほか,本施設の事業期間中,公害防止条件の未達,本施設の不稼働,処理能力の低下又は運転停止(第15条第6項に基づくものを除
く。)の事態(以下「処理性能未達事態」といい,要監視基準値未達事態及び停止基準値未達事態と併せて,以下「性能未達事態」という。)が生じた場合は,受注者は直ちに当該処理性能未達事態に至った原因の分析を行い,発注者に報告するものとし,当該処理性能未達事態の解消に向けた必要な措置を講じるものとする。この場合において,受注者は,発注者の求めに応じ,発注者が合理的な判断を行うための専門的知見の付与に努めなければならない。
4 前3項の場合において,当該性能未達事態の解消のために本施設の補修等が必要となる場合には,受注者は,第24条(定期点検,部品等の調達及び補修等)の定めに従ってこれを行うものとする。
5 第2項及び第3項の場合における,発注者の受注者に対する固定費の支払いについては,当該性能未達事態の発生時(第2項の場合は,停止基準値未達事態の判明時をいう。以下同じ。)から,当該性能未達事態が解消されるまで,当該性能未達事態の発生により受注者が支払を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。ただし,当該性能未達事態が60日以上継続した場合又は当該性能未達事態が60日を超えるものと発注者が合理的に判断した場合には,
以降,当該性能未達事態が解消されるまで,固定費の10%の減額を行う。
6 性能未達事態の原因が,受注者の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことについて,合理的な資料により受注者が説明し発注者が認めたときは,受注者は発注者に対し,前項に基づき減額された金額につき支払を求めることができるものとする。
7 第2項及び第3項の場合において,発注者及び受注者は,当該性能未達事態が解消されるまでの間,本件廃棄物を次の各号のとおり処理するものとする。
(1) 本施設の受入設備に受入れの余地がある場合は,受注者は最大限受け入れ,当該性能未達事態が解消されるのを待つこと(以下「仮置保管」という。)とする。
(2) 仮置保管が不可能な本件廃棄物については,受注者の責任において,発注者の指定する代替施設に搬入し,これを処理するものとする。
(3) 性能未達事態が60日以上継続した場合又は性能未達事態が60日を超えるものと発注者が合理的に判断した場合には,発注者は,第1号の定めにより,仮置保管している本件廃棄物の処理について,適用ある関係法令等に違反しない限りにおいて,第三者に委託することができるものとする。
8 第5項のほか,各種性能要件の未達成があった場合は,要求水準書別紙8の規定に基づき委託費を減額するものとする。なお,委託費の減額は,発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず,委託費の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第29条 性能未達事態が生じた場合は,本件廃棄物の代替施設への搬入及び当該代替施設における処理に係る費用,性能未達事態の解消のための補修等に係る費用その他の追加費用は,受注者がこれを負担するものとする。ただし,受注者が,当該性能未達事態が生じた原因が,受注者の責めに帰すべき事由以外の事由によることを合理的な資料により説明し発注者が認めたときは,受注者は,発注者に対し,当該追加費用を請求することができる。
第7節 本施設のモニタリング等
(環境計測)
第30条 受注者は,要求水準書に規定する運転維持管理に係る計測項目事項につき,要求水準書に規定する頻度により,環境計測を行うものとする。この場合において,発注者は,自ら又は第三者に委託することにより,いつでも環境計測を行うことができる。ただし,発注者は当該環境計測を行うに当たって
は,本施設の操業及び安全面等で受注者への配慮を行うものとする。
(発注者によるモニタリング・立入検査)
第31条 発注者は,受注者の本件業務の履行状況等を確認するため,本施設内において適宜受注者に説明を求めることができる。受注者は合理的な理由がない限り,これを拒むことができない。
(業務の報告)
第32条 受注者は,第30条(環境計測)に基づく環境計測の結果その他の運転維持管理業務の概要及び結果について,日報,月報及び年報,事業実施計画書の実施状況の報告書並びに市が業務の確認を行うために必要なデータの記録及び報告書(以下まとめて「実績報告書」という。)の作成及び管理を行い,発注者に提出する。
2 発注者は,実績報告書の内容について,受注者に説明を求めるものとする。この場合において,発注者は,受注者に対し,追加資料の提出を求めることができる。
3 第1項の管理に当たり,発注者は自らの費用で,自ら又は第三者に委託することにより,前2項の定めにより受注者から提出される各種資料の記載事項の妥当性について検証することができる。
4 受注者は,作成した実績報告書の副本を本契約の終了時まで保管しなければならない。
第8節 その他の受注者の業務
(手数料徴収代行業務等)
第33条 受注者は,柏市財務規則(昭和59年柏市規則第4号)その他の関係法令等に定める手続に従い,直搬ごみの処理手数料徴収事務及び直搬ごみの受入れに係る受付業務を発注者から受託するものとする。
(その他付帯業務)
第34条 受注者は,受注者の責任と費用において入札説明書等に定めるその他付帯業務を実施するものとする。
2 発注者は,受注者が入札説明書等に定めるその他付帯業務を適切に実施していないと判断した場合には,受注者に対して当該付帯業務に関し改善措置を講じるよう要求することができる。この場合において,受注者は,当該改善措置につき異議がある場合にはその旨を発注者に伝えるものとし,かかる場合に
は,発注者及び受注者は当該その他付帯業務の改善措置につき協議するものとする。
第3章 発注者の義務
(委託費の支払)
第35条 発注者は,工事運営期間及び運営期間中,受注者に対し,本件業務の対価として委託費を支払う。
2 委託費は,固定費及び変動費から構成され,その算出方法は別紙3(委託費)に記載のとおりとする。
(支払方法)
第36条 発注者は受注者に対し,別紙3(委託費)に定める方法により,委託費を支払うものとする。
2 発注者が本契約に基づいて履行すべき金銭の支払を遅延した場合は,発注者は,受注者に対して,当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額を下回らない額を遅延損害金として支払うために法律上必要な手続きをとるものとする。
(委託費の見直し)
第37条 発注者及び受注者は,社会経済状況の変化に応じて固定費及び変動費の見直しを実施できるものとし,その詳細については,別紙3(委託費)に定めるとおりとする。
2 前項の委託費の見直しは毎年10月に実施するものとし,見直し後の固定費及び変動費は,翌年4月分から適用するものとする。
3 第1項に規定するもののほか,処理対象物等の処理体系の根本的な変更等の事態が生じたときは,発注者及び受注者は,速やかに委託費の算出方法及びその支払方法の変更等について協議をするものとする。
(その他の発注者の義務)
第38条 発注者は,要求水準書に規定する発注者の業務を自らの費用負担のもとに行う。
第4章 損害賠償等
(損害賠償)
第39条 本件業務に関連して,受注者の責めに帰すべき事由により,発注者に損害が生じた場合は,受注者は発注者に対して,自らの費用負担により,生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
2 本件業務に関連して,発注者の責めに帰すべき事由により,受注者に損害が生じた場合は,発注者は受注者に対して,自らの費用負担により,生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
3 受注者は,本事業に伴って生じた不具合に関して,施工企業等に対して責任を追及しないものとする。ただし,本事業に伴って生じた不具合が,施工企業等が行った補修等,本施設の契約不適合等によるものであることを受注者が立証した場合は,この限りでない。
4 本件業務に関連して,受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合,受注者は当該第三者に対して,自らの費用負担により,その損害を賠償する義務を負うものとする。
5 前各項の規定にかかわらず,本施設の工事請負事業者の責めに帰すべき事由により,受注者に損害が生じた場合においても,発注者は一切の責任を負わないものとする。ただし,受注者が当該工事請負事業者に対して損害の賠償請求等を行うことを妨げるものではない。
(責任限度)
第40条 発注者は,受注者に対して,要求水準書に規定する本件廃棄物の計画搬入量に基づく委託費総額(固定費と変動費の総額とし,消費税及び地方消費税の額を加えた金額。)の100分の10(以下「責任限度額」という。)を超えて,本契約に基づく損害賠償債務にかかる権利を行使しないものとする。ただし,受注者に故意又は重過失ある場合は,この限りでない。
(契約保証金等)
第41条 受注者は,次の各号のいずれかに掲げる保証を付し,契約期間が終了するまでの間これを維持しなければならない。ただし,第4号の場合は,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発
注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は,各年度(ただし契約の効力発生日を含む年度から工事運営期間開始日を含む年度にあっては工事運営期間開始の日を含む年度)の委託費(固定費と変動費の総額とし,消費税及び地方消費税の額を加えた金額。変動費は計画搬入量に基づき算出する。)の100分の10に相当する金額としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
4 委託費の変更があった場合は,保証の額が変更後の各年度の委託費(固定費と変動費の総額とし,消費税及び地方消費税の額を加えた金額。変動費は計画搬入量に基づき算出する。)の100分の10に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が本契約に基づいて発注者に対して損害金,賠償金を支払う場合は,発注者は,第1項に規定する契約保証金又はこれに代わる担保等をもってこれに充当するものとし,なお不足があるときには追徴することができるものとする。また,発注者は,かかる充当により減少した保証の額を,受注者に対して請求できるものとする。
(保険)
第42条 受注者は,事業期間中,自ら又は本件業務に携わる受託事業者(受注者との直接の契約によりその業務の一部を実施する事業者をいう。)をして,第三者損害賠償責任保険,労働災害保険,火災保険等の必要な保険に加入し,又は加入させなければならない。
2 受注者は,保険契約の内容について,事前に発注者の確認を得るものとす る。また,発注者は,自らが指定する保険金給付請求権に発注者を質権者とする質権を設定する場合がある。
3 受注者は,保険契約を締結した場合には,保険証券の写しを速やかに発注者に提出する。保険契約を更新した場合も同様とする。
4 受注者は,締結した保険契約の内容の全部又は一部を変更する場合には,事
前にその内容について,発注者の確認を得なければならない。
第5章 不可抗力,法令変更
(不可抗力による損傷)
第43条 暴風,洪水,高潮,地震,地滑り,落盤,火災,争乱,暴動,感染症その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象(以下「不可抗力」とい う。)により本施設が損傷し,受注者が当該損傷の原因が不可抗力であることを合理的な資料により説明し発注者が認めたときは,発注者は,その責任と費用において当該損傷の補修等を行うものとする。ただし,第45条(不可抗力による負担)第3項に定める範囲で,受注者も当該補修等の費用を負担するものとする。
(不可抗力による義務の履行)
第44条 不可抗力により,発注者及び受注者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合には,発注者及び受注者は直ちに相手方にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知が行われた場合は,発注者及び受注者は,当該通知の発送日以 降,当該不可抗力の事由が消滅し,当該義務の履行が可能と合理的に判断されるときまで,当該義務の履行を免れるものとする。ただし,発注者及び受注者は,かかる不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。また,受注者は,発注者が当該不可抗力の事由を消滅させ,当該義務の履行を可能とするための行為を行う場合にはこれに協力する。
(不可抗力による負担)
第45条 不可効力により,発注者若しくは受注者が本契約に定める義務の履行ができなくなった場合又は本施設に重大な損害が生じた場合は,発注者及び受注者は速やかにこれに対応するための本契約の変更等について協議を行うものとする。
2 前項の規定に従って発注者及び受注者において協議が行われている間に,当該不可抗力の事由が止み,本契約の履行が可能になった場合には,発注者及び受注者は本契約上の債務を速やかに履行しなければならない。この場合において,発注者及び受注者は原則として前項の協議を続行するものとし,又は合意によりこれを終了させることができる。
3 不可抗力が生じた場合において,本施設につき,損害額及び増加費用額(修復に要する費用を含む。)の合計額が,一事業年度につき,累計で年間の委託
費(ただし,第37条(委託費の見直し)第1項及び別紙3(委託費)による社会経済状況の変化に伴う改定を考慮し,第28条(性能未達時の対応)による減額を考慮しない金額とする。)の100分の1に至るまでは,受注者が当該損害額及び増加費用額を負担するものとし,これを超える額については発注者が負担する。当該不可抗力の事由により保険金が支払われる場合は,受注者の負担額を超えた保険金相当額は,発注者の負担額から控除する。ただし,次条の規定に基づいて本契約を終了させる場合は,この限りでない。
(不可抗力による解除)
第46条 不可抗力により,発注者若しくは受注者が本契約に定める義務の履行ができなくなった場合又は本契約の履行のために過分の費用を要する場合で,かつ,当該不可抗力の事由の発生から60日以内に発注者及び受注者の協議により本契約が変更されない場合は,発注者又は受注者は,本契約を解除することができる。
(法令等の変更)
第47条 法令等の変更により本事業の委託内容を変更する必要がある場合に は,受注者の求めに応じて,発注者は,必要な範囲内において,当該委託内容を変更することができる。この場合において,当該委託内容の変更が費用の増減を生じさせるときには,発注者及び受注者は,当該増加費用の負担及び支払方法又は増減を反映した委託費の改定について,速やかに協議するものとす る。
2 当該法令等の変更に係る変更後の法令等の施行日までに前項後段の規定による協議が調わない場合には,法令等の変更により生じた合理的な増加費用及び損害は,次の各号のいずれかに該当する場合には発注者が負担するものとし,それ以外の法令等の変更によるものについては受注者が負担するものとする。ただし,次条の規定に基づいて本契約を終了させる場合は,この限りでない。
(1) 本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令等の変更(特措法等の改正を含 む)及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更
(2) 消費税に関する法令の変更
3 前項の規定により発注者の負担を生じるべき場合において,1回の法令等の変更に係る増加費用及び損害額が一事業年度当たり20万円未満のときは,当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
4 第2項の規定に基づいて発注者に増加費用の負担が生じたときには,委託費
の改定により賄うものとし,その詳細は発注者及び受注者が協議して定める。
(法令等の変更による解除)
第48条 法令等の変更により,本事業の継続が不可能となったとき又は本事業の継続に過分の費用を要するときで,かつ,当該法令等の変更から60日以内に当事者間の協議により本契約が変更されないときは,発注者又は受注者は,本契約を解除することができる。
第6章 契約終了
(契約期間)
第49条 本契約は,別段の定めがある場合を除き,運営期間の満了をもって終了する。ただし,発注者及び受注者が別途合意する場合は,この限りでない。
(期間満了による終了)
第50条 受注者は,運営期間の満了により本契約が終了する場合には,発注者が本施設が運営期間満了後も継続して1年間にわたり使用することに支障のない状態であることを確認するために,第三者機関による精密機能検査相当の検査を,発注者の立会の下に実施するものとする。
2 発注者は,運営期間の満了により本契約が終了する場合は,入札説明書等に定める性能に関する要求水準の満足を確認するため,本施設の機能確認及び性能確認を実施するものとする。
3 前項の規定による機能確認及び性能確認に合格しないときは,本契約は終了しないものとする。
4 受注者は,運営期間終了後1年の間に性能未達事態が生じた場合は,自己の費用により改善又は補修等の当該処理性能未達事態の解消に向けた必要な措置を講じるとともに,当該性能未達事態に起因して発注者に生じた損害(本件廃棄物の代替施設への搬出及び当該代替施設における処理に係る費用等を含む が,これらに限られない。)を賠償する義務を負うものとする。ただし,当該性能未達事態が生じた原因が受注者の責めに帰すべき事由以外の事由によることを合理的な資料により受注者が説明し発注者が認めたときは,その限りではない。
5 前項の対応を実施するため,受注者は,運営期間終了後1年間は解散してはならない。ただし,前項の対応を行う義務を発注者が認める者に引き受けさせたときはこの限りでない。
(発注者による契約解除)
第51条 発注者は,受注者が,以下のいずれかに該当した場合は,受注者に対する書面による通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 停止基準値未達状態に至った場合で,第28条第2項に基づく対処をした後,相当期間が経過しても事態が改善しないとき。
(2) 本施設の運営業務に関する本契約上の義務に違反した場合で,違反の是正を求める発注者の催告後相当の期間が経過しても当該義務違反が是正されないとき。
(3) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始その他法的倒産手続の開始の申立てをしたとき。
(4) 本契約の履行に当たって法令の規定により必要となる許可又は認可等を失ったとき。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(6) 受注者がその責めに帰すべき事由により本契約上の受注者の義務を履行せず(第1号から前号までに掲げる場合を除く。),発注者が60日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず,当該不履行が解消されないとき。
(性能未達時における解除)
第52条 運営開始日以後に性能未達事態が生じた場合(前条第1号に掲げる場合は除く。)において,6か月以上にわたり当該性能未達事態が解消されないと発注者が判断するときは,発注者は受注者に対する書面による通知により,本契約を解除することができる。ただし,性能未達事態が生じた原因が,受注者の責めに帰すべき事由以外の事由に基づく場合は,この限りではない。
(契約解除に伴う違約金)
第53条 前条の規定に基づき本契約が解除された場合は,受注者は発注者に対し委託費の年額(固定費と変動費の総額とし,消費税及び地方消費税の額を加えた金額。変動費は計画搬入量に基づき算出する。)に相当する違約金を支払うものとする。
2 前項の定めは,前2条の規定による本契約の解除により発注者に同項に定める違約金の額を超える損害が生じた場合に,発注者が受注者に対して当該超過実損害額の賠償を請求することを妨げない。ただし,受注者に故意又は重過失ある場合を除き,発注者は受注者に対し,責任限度額を超えて,かかる損害賠償請求権を行使しないものとする。
(受注者による契約解除)
第54条 受注者は,次のいずれかの事由に該当する場合は,発注者に対する書面による通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 発注者が,委託費の支払いを6か月以上遅延したとき。
(2) 発注者の責めに帰すべき事由により,本件業務の遂行が不可能となったとき。
(3) 発注者が,その責めに帰すべき事由により,本契約上の発注者の義務を履行せず(前2号に掲げる場合を除く。),受注者が60日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず,当該不履行が解消されないとき。
(契約終了時の引継ぎ)
第55条 本契約が運営期間の満了により終了する場合又は発注者若しくは受注者の解除により終了した場合は,受注者は,本契約が運営期間の満了により終了する場合にあっては運営期間満了までに,発注者若しくは受注者の解除により終了した場合にあっては発注者の要求があり次第,発注者の指定する本契約終了後の本施設の運営事業者(以下「終了後運営事業者」という。)に対し,本施設の運営維持管理に必要な従事者の訓練,申し送り事項の説明,事業実施計画書等の情報の提供及び本件業務に関連して受注者が作成した本施設の運営維持管理に必要な成果物の引渡し等の必要な引継ぎ業務を実施するものとす る。この場合において,発注者は,終了後運営事業者が入札説明書等に定める性能及び環境に関する要求水準を満たすことができるよう,受注者に対し適切な対応を求めることができるものとする。
(解除の効力等)
第56条 本契約に定める解除は,将来に向かってその効力を生じるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第17条(廃棄物の受入)第3項,第20条(焼却灰等の取扱い)第2項,第28条(性能未達時の対応)第6項,第29条
(性能未達期間中に生じる費用の負担),第36条(支払方法)第2項,第3
9条(損害賠償),第40条(責任限度),第41条(契約保証金等)第5 項,第43条(不可抗力による損傷),第53条(契約解除に伴う違約金),前条,次条,第62条(秘密保持)及び第65条(管轄裁判所)の規定並びにその性質上本契約の終了後も効力を有することが明らかな規定については,本契約が運営期間の満了又は解除により終了した場合であっても,将来にわたり効力を有するものとする。
第7章 知的財産権
(成果物の著作権)
第57条 本契約に基づき,受注者が発注者に対して提供した図面等の成果物
(事業実施計画書,運営マニュアル及び維持管理データを含む。以下本条において同じ。)の著作権及びその他の知的財産権は,すべて受注者に属する。
2 発注者が,受注者の作成した成果物を第三者に開示又は公開する場合は,本契約に別段の定めがあるとき,法令に基づくとき又は発注者の議会に提出するときを除き,事前に受注者の書面による承認を得なければならない。この場合において,受注者は,正当な理由なく,かかる承認を留保,拒絶又は遅延をしてはならない。
3 本契約終了の際には,受注者は,受注者が発注者に対して提供した本施設の運営に必要な成果物について,発注者が本施設の運転,点検・補修等,改造・改良又は解体を目的とする場合に限り,利用(複製,頒布,展示,改変,翻案を含むがこれに限られない。)できるように必要な措置を講じるものとする。この場合において,受注者が発注者に対して提供していない書面等で本施設の運営に必要な成果物がある場合は,受注者は,かかる成果物を発注者に交付 し,発注者がかかる書面を本施設の運転,点検・補修等,改造・改良又は解体を検討する場合に限り利用できるように,発注者が必要と認める措置を講じるものとする。
(ライセンス料)
第58条 受注者は,委託費が前条の成果物の発注者の利用に係る権限の付与等に対する対価(ライセンス料)を含むものであることを確認する。
第8章 会計
(計算書類の提出)
第59条 受注者は,本契約の終了に至るまで,各事業年度の最終日より3か月以内に,会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項の計算書類及びその附属明細書に公認会計士又は監査法人(以下「会計監査人」という。)の監査報告(同法第436条第2項第1号による計算書類及びその附属明細書についての会計監査人による監査に基づく同法第396条第1項の会計監査報 告。ただし,受注者の代表企業の会計監査人である公認会計士又は監査法人 が,同法第396条第1項の会計監査人による監査に準じて受注者の会計監査
を行う場合は,当該公認会計士又は監査法人による会計監査報告書をいう。)を添付し,発注者に提出しなければならない。
第9章 雑則
(契約書類)
第60条 本契約は,次項に記載される別紙並びに本契約の変更契約と一体をなす一個の契約を構成するものとし,本契約に基づき発注者及び受注者が協議して定めた本契約の細則事項にかかる協定,覚書等の合意事項を含むものとす る。
2 この契約には,別紙1(用語の定義)から別紙4(個人情報の取扱い)までが添付されるものとする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第61条 本契約等に齟齬がある場合,本契約,基本契約,要求水準書(質疑回答を含む),入札説明書(質疑回答を含む),提案書類の順にその解釈が優先するものとする。
(秘密保持)
第62条 本契約の各当事者は,本契約に関連して他の当事者(以下本条において「相手方」という。)から秘密情報として受領した情報を秘密として保持 し,かつ責任をもって管理し,本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本契約に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示のときに公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に,本契約の当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 本契約の各当事者が,この契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,本契約の各当事者は,以下に掲げる場合は相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障を来たす場合は,かかる事前
の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令(柏市個人情報の保護に関する法律施行条例を含む。)に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本契約の各当事者が,発注者と守秘義務契約を締結したアドバイザー,及び自らと守秘義務契約を締結した受注者の下請企業に開示する場合
(5) 発注者が本事業に係る業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
(本契約の譲渡)
第63条 受注者は,発注者の承諾がある場合を除き,本契約上の当事者としての地位又は権利義務の譲渡をすることはできないものとする。受注者からの申し出があった場合は,発注者は,適用のある地方自治法(昭和22年法律第6
7号)等の関連法令に従って承諾の可否を判断するものとする。
(準拠法及び使用言語)
第64条 本契約は日本国の法令に準拠するものとし,日本国の法令に従って解釈する。また,本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(管轄裁判所)
第65条 本契約にかかる訴訟については,千葉地方裁判所松戸支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(見出し)
第66条 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり,本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(書面による請求等)
第67条 本契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,合意,同意及び解除は,書面により行わなければならない。
2 本契約の変更は,書面にて行われるものとする。
(通貨)
第68条 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
(期間の計算)
第69条 本契約における期間の定めについては,特に定めのないときには,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(発注者及び受注者の協議等)
第70条 本契約に関する紛争又は本契約に定めのない事項については,発注者及び受注者は協議の上その解決に当たるものとする。
別紙1 用語の定義
用語の定義
1 「委託費」とは,別紙3(委託費)に定める意義を有するものをいう。
2 「運営期間」とは,令和9年4月1日から令和24年3月31日までをいう。
3 「営業日」とは,柏市休日条例(平成元年柏市条例第3号)に定める市の休日以外の日をいう。
4 「基本契約」とは,発注者と受注者との間で令和5年●月●日に締結された柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業に関する基本契約をいう。
5 「許可業者」とは,廃掃法第7条第1項の規定により,発注者の許可を受け本施設に可燃ごみを搬入する者をいう。
6 「許認可等」とは,行政機関からの又は行政機関に対する承諾,承認,認可,許可,許諾,登録,届出又は報告をいう。
7 「計画性状」とは,要求水準書に示す一般廃棄物の性状をいう。
8 「工事請負契約」とは,発注者と工事請負事業者の間で締結される本施設の基幹的設備改良工事に係る建設工事請負契約(仮契約を含む。)をいう。
9 「工事請負事業者」とは,工事請負契約に基づき,単独又は特定建設工事共同企業体により本施設の設計・施工業務を行う事業者をいう。
10 「工事運営期間」とは,基幹的設備改良工事を行いながら運営を行う期間をいい,令和6年4月1日から令和9年3月31日までをいう。
11 「構成員」とは,構成企業のうち,特別目的会社に出資する企業をいう。
12 「構成企業」とは,市と基本契約を締結した企業をいう。
13 「固定費」とは,別紙3(委託費)に定める意義を有するものをいう。
14 「事業準備期間」とは,契約締結日から令和6年3月31日までをいう。
15 「事業年度」とは,各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
16 「処理対象物」とは,本件廃棄物のうち,処理困難物を除いたものをいう。
17 「統括責任者」とは,要求水準書に規定する,統括マネジメント業務として基幹的設備改良工事及び運転・維持管理業務を統括する者をいう。
18 「提案書類」とは,本事業の入札において,落札者が入札時に提出した技術提案書,非価格要素提案書,事業計画書及び入札書等の書類一式(た
だし,その後に市の同意を得てこれらの書類が変更された場合は当該変更後の書類)をいう。
19 「停止基準値」とは,公害防止条件のうち,1項目でも超過した場合に施設の稼働を即時に停止する必要がある排出ガス基準値をいう。
20 「入札説明書」とは,発注者が,令和5年4月18日に公表した柏市清掃工場基幹的設備改良工事及び運営事業入札説明書をいう。
21 「入札説明書等」とは,入札説明書のほか,発注者が公表又は開示した要求水準書,基本協定書案,基本契約書案,工事請負契約書案,運営業務委託契約書案,様式集,参考資料をいう。
22 「柏寿荘」とは,柏市船戸山高野535に所在し,発注者が運営する老人福祉センターをいう。
23 「変動費」とは,別紙3(委託費)に定める意義を有するものをいう。
24 「法令」とは,法律・政令・省令・条例・規則,通達・行政指導・ガイドライン,裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断,その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
25 「法令等」とは,法令及び発注者と住民との間で締結した協定書等をいう。
26 「補修計画書」とは,本施設の補修等に係る計画を定めた書類をいう。
27 「補修等」とは,劣化した機器等を実用上支障のない状態まで回復させる補修,及び劣化した機器等を原状(初期の水準)まで回復させる修繕等を総称していう。
28 「本契約等」とは,本契約,入札説明書等,基本契約書,工事請負契約書,提案書類をいう。
29 「本件業務」とは,本施設の統括マネジメント業務,受付,運転,ユーティリティの確保,日常点検,定期点検,部品等の調達及び補修等並びにこれらに付随し関連する一切の業務をいう。
30 「本施設」とは,柏市清掃工場を構成する施設を個別に又は総称していい,ごみ焼却施設,粗大ごみ処理施設,その他の敷地内の外構設備等を含む施設全般により構成される。
31 「要監視基準値」とは,本施設の環境管理上の計画目標値として受注者の提案に基づいて柏市が定める基準値をいう。
32 その他のこの契約において定義されていない用語の意義は,入札説明書等に記載の例又は社会通念上の用語の意義に従う。
別紙2 リスクマネジメント
リスクマネジメント
1 要監視基準値の遵守
市は,環境への負荷を軽減するために,排ガスの要監視基準値を設ける。受託者は,自ら実施した環境計測又は市の測定結果において,排出ガスの条件が,要求水準書に規定する要監視基準値を上回った場合は,以下の(ア)から(キ)までの手続きにおいて平常運転状態への復帰を図るものとする。
(ア) 要監視基準値を逸脱した原因と責任の究明
(イ) 追加計測結果等を踏まえた,受託者による改善計画の提案
(ウ) 改善作業への着手
(エ) 改善作業の完了確認
(オ) 通常運転の再開
(カ) 運転データの確認
(キ) 要監視基準値の逸脱状態から平常運転状態への復帰
なお,市による改善計画の確認,本施設の改善作業の完了の確認等に際し,市は専門的な知見を有する有識者等に助言を求めることができるものとする。
2 運転の即時停止
受託者は,自ら実施した環境計測又は市の測定結果において,要求水準書に規定する公害防止条件を1項目でも上回った場合は,速やかに本施設の運転を停止した上で,以下の(ア)から(キ)までの手続きにおいて本施設の運転再開を行うものとする。
(ア) 停止基準に至った原因と責任の究明
(イ) 受託者による本施設の復旧計画の提案
(ウ) 復旧作業への着手
(エ) 復旧作業の完了確認
(オ) 復旧のための試運転の開始
(カ) 運転データの確認
(キ) 本施設の運転再開
なお,市による復旧計画の確認,本施設の復旧作業の完了の確認等に際し,市は専門的な知見を有する有識者等に助言を求めることができるものとする。
別紙3 委託費
委託費
1 委託費の構成と算出方法
発注者から受注者に支払う委託費は,固定費と変動費の合算として算出する。
固定費は,委託費のうち,本件廃棄物の搬入量にかかわらず,本施設の運営に伴って一定の費用が生じる固定的な経費をもとに算出するものとする。変動費は,委託費のうち,本件廃棄物の搬入量(当該搬入量のうち本施設において処理を行っていないものを除く。以下同じ。)に応じて必要とする費用が変動する経費をもとに算出するものとする。
このことにより,委託費は,次式により算出するものとする。 (委託費)=(固定費)+(変動費)
(変動費)=(変動費原単位)×(本件廃棄物の搬入量)
この場合において,各費用の内容は次のとおりとする。
(委託費)(円) :発注者から受注者に支払う委託費
(固定費)(円) :本件廃棄物の搬入量に関係なく支払う固定的な
経費
(変動費)(円) :本件廃棄物の搬入量に応じて支払う変動的な経
費
(変動費原単位)(円/t):本件廃棄物の搬入量,1t当たりの変動的な経
費原単位
(1) 固定費には,次の費用が含まれるものとする。
・ ●
(例)運転経費のうち電気料金(基本料金),日常点検,定期点 検,部品等の調達,及び補修等(特定部品の調達を含む。),保険料等,その他固定的な経費
(2) 変動費には,次の費用が含まれるものとする。
・ ●
(例)運転経費のうち,電気料金(従量料金),ユーティリティ費
(ガス,水道等),副資材費等,その他変動的な経費
委託費を構成する固定費及び変動費は,(1)及び(2)の考え方に基づき,受注者が入札時に提出した事業計画書における金額及びその計算根拠をもと
に,具体的な数値を決定するものとする。
2 委託費の支払方法
(1) 受注者は,当該年度の固定費を12分の1にした金額及び毎月末までに本施設に搬入された本件廃棄物の搬入量に当該年度の変動費原単位を乗じて得られた金額(1円未満切捨て。以下「各月分委託費」という。)を当該翌月7日までに月次の報告書と併せて発注者に通知するものとする。
(2) (1)の通知に対して10日以内に,発注者は業務の完了を確認するための検査を完了し,結果を受注者に通知するものとする。受注者は検査に合格したときは,当該金額の請求書を発注者に提出するものとする。
(3) 発注者は,受注者からの委託費に関する請求書を受領後,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条第1項に規定する期限に準じて,各月分委託費を受注者の指定した銀行口座に入金するものとする。
(4) (1)の通知に対して10日以内に発注者より異議の申出がなされた場合は,各月分委託費の金額について,発注者及び受注者において協議を行い,精算をするものとする。
(5) 各月分委託費の固定費は,支払対象期間が1か月に満たない場合は,日割計算にて支払うものとする。
3 委託費の見直し
(1) 物価上昇率,為替変動等の変動可能性のある経済要素については,原則,次の考え方に従い,委託費へ反映させるものとする。
① 変動要素の見直しは,毎年10月に行う。
② 変動要素の見直しに関して,固定費及び変動費原単位のそれぞれごとに±3.0%の許容範囲を置く。許容範囲については,初回は初期値に対して,以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して適用する。
③ 変動要素の見直し時点から,実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合,発注者と受注者は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
④ 見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は消費税を除く国内企業物価指数(総平均)を基に行うものとし,当該年度の指数を基に,上記の各項目等について補正を行い,翌年度の委託費(固定費及び変動費)を算出する。なお,受注者により合理的に説明されるインデックスを提示した場合は,この限りではないものとする。
(2) 固定費,変動費原単位について,(1)による委託費の見直し以外の見直しが必要と発注者が認めた場合は,発注者及び受注者は協議できるもの
とする。
別紙4 個人情報の取扱い
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(使用する者への周知)
第3条 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は,その使用する者に対し,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で規定する罰則の内容を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4条 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏えい,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに,個人情報を適正に管理させるために,個人情報管理責任者を置く等責任体制を明確にしなければならない。
(収集の制限)
第5条 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
第6条 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7条 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第8条 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,発注者の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
第9条 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第10条 受注者は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第11条 発注者は,受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況について必要があると認めるときは,受注者に対し報告を求め又は検査することができるものとする。
2 受注者は,発注者から前項の指示があったときは,速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第12条 発注者は,受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。