Contract
株式取扱規則
イーグルポイントゴルフクラブ
株式取扱規則 第1章 x x
第 1 条 (目的)
この規則は、定款第2章に基づき、当会社の株式の取扱いに関する事項を定める。
第2条 (株式の種類・株券の不発行)
1.当会社の株式の種類には、原則、普通株式とゴルフ会員権付優先株式の2種類のみとする。
2.当会社は株券を発行しないこととする。
第3条 (名義書換事務取扱)
当会社の名義書換事務取扱場所は次のとおりとする。xxxxxxxxxxx0000-0
株式会社イーグルポイントゴルフクラブ
第4条 (請求、申出、届出)
1.この規則による請求、申出、届出その他の手続は当会社に対してなすものとする。
2.前項の手続は当会社の定める書式により第 12 条に定める届出印を押印してなすものとする。
3.第 1 項の手続を代理人によってなす場合には、代理人を証する書面を、後見人の同意を要するときは同意を証する書面を提出するものとする。
第2章 名義書換
第5条 (名義書換)
1.株式の譲渡により名義書換を請求することができる者は、イーグルポイントゴルフクラブの理事会において同クラブの正会員としての入会を承認された者で、株式会社イーグルポイントゴルフクラブの取締役会の承認を得た者でなければならない。
2.前項の請求手続は、請求書にその他必要な関係書類を添えて所定の受付期間内において行うものとする。
3.譲渡以外の事由により株式を取得した者が名義書換を請求するときは、当会社の請求によりこれを証する書面の提出を求めることができる。
4.本条のクラブの理事会又は株式会社イーグルポイントゴルフクラブの取締役会による承認が得られなかった場合には、クラブ及び会社との関係では譲渡またはx条(3)の事由の効力は生じないものとして扱う。
5.名義書換料は理事会で定める。
第6条 (法令に別段の定めのあるときの名義書換)
株式の移転につき法令により許可、認可または他の者の同意を得るなどの手続を要する場合、請求書にその完了を証する書類を添えて提出するものとする。
第7条 (名義書換請求の手続)
1.株式の取得により名義書換を請求するには、譲受人と株主又はその一般承継人が、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、共同で申請しなければならない。
2.株主又はその一般承継人が、前項の請求書に第 12 条による届出印を捺印できないときは、実印を捺印し、印鑑証
明書(作成後 3 ヶ月以内のもの)を提出しなければならない。
3.第 1 項の規定にかかわらず、次の各号の書面を提出した場合は、株式を取得した者が単独で名義書換の請求をすることができる。
① 株主又はその一般承継人に対する、株式取得者への名義書換の意思表示をすべきことを命ずる確定判決
② 株主又はその一般承継人が株式取得者への名義書換の意思表示をする旨を記載した和解調書その他確定判決と同一の効力を有する書面
③ 譲渡制限会社の株式の先買権者が、譲渡承認請求をした株主又は株式取得者に代金の支払があったものとみなされる供託をしたことを証する書面
④株式取得者が、株主の相続人その他の一般継承人であることを証する書面
第 3 章 負担金
第 8 条 (負担金)
1.株式の相続人は、相続開始日以降名義書換または株式を譲渡するまでの間、会社維持負担金として、年額 120,000円(税別)を会社に支払うものとする。なお、相続開始日の属する年に年会費がすでに支払われている場合には、翌年からの負担とする。
2.休会期間が3年を超え4年目以降の休会を理事会が承認した会員、ならびに「株式譲渡紹介依頼書」を提出している会員は、前項同様に会社維持負担金を会社に支払うものとする。
第 4 章 質権および信託
第 9 条 (質xxの登録または抹消)
会員が株式につき質権・譲渡担保その他担保権の設定または変更を請求するときは、予めクラブの理事会及び株式会社イーグルポイントゴルフクラブの取締役会の承認を得なければならない。なお、手続は第 11 条によるものとする。
第 10 条 (信託財産の表示または抹消)
会員が株式につき、信託譲渡を行い、信託財産の表示または抹消を請求するときは、予めクラブの理事会及び株式会社イーグルポイントゴルフクラブの取締役会の承認を得なければならない。なお、手続は第 11 条によるものとする。
(質権の登録および信託財産の表示)
第 11 条 当会社の株式につき質権の登録等の担保の設定又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者双方(担保設定の場合には担保権利者と担保設定者、信託財産の表示の場合には委託者と
受託者双方)が共同で署名または記名押印して提出しなければならない。
(2) 前項の請求の場合には、株主が前項の請求書に第 12 条による届出印を捺印するものとする。株主が届出印を捺印できないときは、実印を捺印し、印鑑証明書(作成後 3 ヶ月以内のもの)の提出をもってこれに代えることができる。
(3) 質xxの担保の登録または信託財産の表示の抹消についても前 2 項に準ずる。
第 5 章 諸 届
(株主等の住所、氏名および印鑑の届出)
第 12 条 株主および登録質権者、登録担保者、信託委託者、受託者またはそれらの法定代理人は、住所、氏名および印鑑を届出るものとする。ただし外国人は署名をもって印鑑に代えることができる。
(2) 前項の届出事項に変更があったときは、その旨届出るものとする。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第 13 条 外国に住居する株主および登録質権者、登録担保者、信託委託者、受託者またはそれらの法定代理人は、前条の手続の他、日本国内における常任代理人を定めて届出するかまたは通知を受けるべき場所を定めて届出するものとする。
(2) 常任代理人には、前条の規定を準用する。
(法人の代表者)
第 14 条 株主が法人であるときは、その代表者を届出るものとする。なお、代表者を変更したときは、届出書に登記簿抄本を添えて届出るものとする。
(共有株式の代表者)
第 15 条 株式を共有する株主は、その代表者を定めて共有者全員が連署して届出するものとする。代表者を変更したときも同様とする。
(株主名簿の表示変更)
第 16 x xに掲げる事由により株主名簿の変更をしようとするときは、届出書にその事実を証する書面を添えて提出するものとする。
(1) 改姓、改名
(2) 商号または法人名称の変更
(3) 法人組織の変更
(4) 親権者、後見人などの法定代理人の設定、変更または解除
第 6 章 手数料
(手数料)
第 17 条 株式の譲渡を受け、入会の承認を受けたものが名義書換を行う場合には、別途定める入会金(又は名義書換手数料)を支払うものとする。
第 7 章 その他
(改 廃)
第 18 条 この規則の改廃は、取締役会の決議によるものとする。
附 則
この規則は、平成 16 年 12 月 1 日より施行する。
平成 18 年 6 月 25 日 改定
平成 27 年 3 月 31 日 改定
平成 28 年 6 月 20 日 改定