は、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) 第6級 (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったものそ(2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの(3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったものせき(5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの(6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの(7)...