Contract
印 紙
工 事 請 負 契 約 書 ( 案 )
1 | 工 事 名 | xxxx職業安定所xx出張所 既設看板撤去及び看板新設工事 |
2 | 工 事 場 所 | xx公共職業安定所xx出張所(xxxxxxxxxxxx0-0) |
3 | 工 期 | 平成30年12月12日(水) から平成31年2月28日(木) まで |
4 | 請負代金額 | ¥ ****** .- |
( うち取引に係る消費税の額 ¥ ****** .- ) | ||
5 | 契約保証金 | 予算決算及び会計令第100条の3第3号の規定により免除 |
上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者は契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書弐通を作成し、当事者記名押印の上、各自壱通を保有する。
平成30年**月**日
発注者 (甲)
住 所 xxxxxxxxxxx0x0x
氏 名 支出負担行為担当官
xx労働局総務部長 xx xx
請負者 (乙) 住 所 **************氏 名 *******株式会社
代表取締役 ○○ ○○
請負者が共同企業体を結成している場合には、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
(総則)第 1 条
2
3
発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡
すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この契約書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 条
(工程表)第 3 条
甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
乙は、この契約締結後3週間以内に工程表を作成し、甲に提出しなければならない。また、乙が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し甲に提出しなければならない。
(契約の保証)第 4 条
本契約書表紙の5「契約保証金」欄に記載済のとおり免除とする。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条
2
(再委託)第 6 条
2
3
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第16条第
2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
乙は、業務委託の全部を第三者に委託することはできない。
乙は、再委託する場合には、様式1号により甲に再委託にかかる承認申請書を提出 し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業者に伴う第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第 7 条
2
(履行体制)第 8 条
2
一
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書きに該当する場合を除き、様式2号の再委託にかかる変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、再委託者又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
乙は、再委託の相手先からさらに第三者に委託が行われる場合には、第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3号により履行体制変更申出書を甲に届け出しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届け出を要しない。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみ変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更等の説明を求めることができる。
(下請負人の通知)
第 9 条
甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(秘密の保持)
第 10 条
乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第
三者に漏らしてはならない。
(特許xxの使用)
第 11 条
(監督職員)第 12 条
2
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
xの監督職員は、xx労働局総務部総務課会計第三係長とする。
監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての乙に対する指示、承諾又は協議
3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(履行報告)第 13条
乙は、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第14条 甲又は監督職員は、乙が工事を施工するために使用している現場代理人及び下請
負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に通知しなければならない。
(工事の中止)第 15 条
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的
又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知
して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費 用を負担しなければならない。
(臨機の措置)第 16 条
乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならい。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)第 17 条
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工
事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第19条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 18 条
2
3
工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 19 条
2
3
4
工事目的物の引渡し前に、天災等で甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときには、当該損害の額及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)
第 20 条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならな い。この場合において、甲又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 21 条
2
乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を支出官xx労働局長
(以下「支出官」という。)に対し請求することができる。
支出官は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に
3
(かし担保)第 22 条
2
3
4
5
請負代金を支払わなければならない。
xがその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第20条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は1
0年とする。
甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 23 条
2
3
乙の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額とする。
甲の責に帰すべき事由により、第21条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 24 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第26条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 25 条
2
甲は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 26 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上滅少したとき。
二 第15条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 27 条
2
3
4
5
6
7
甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還
しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、 工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第24条の規定によるときは甲が定め、第26条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第 28 条
2
乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5.0パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第 29 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により送検され
た場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第 30 条
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により送検されたとき。二 乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告
書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第 31 条
2
3
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づ き、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第 32 条
一
二
三四五
2
3
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあって は、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律代54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を
行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
第3項の規定による報告を行わなかったとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
乙は第1項第三号又は第四号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 33 条
一二
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第三号、第四号又は第五号のいずれかに該当したとき。
(違約金に関する遅延利息)
第 34 条
乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 35 条
一
二三四
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい
う。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし
ているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 36 条
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)第 37 条
2
乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第 38 条
2
乙は契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 39 条 甲は、第35条、第36条及び第38条第2項の規定により本契約を解除した場合は、こ
れにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第35条、第36条及び第38条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 40 条
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第 41 条
2
(仲裁)第 42 条
(法令遵守)第 43 条
この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」とい
う。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。
なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮すること。
(補則)
第 44 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。