Contract
xx信用金庫(以下「甲」という)及び日南信用金庫(以下「乙」という)は、乙から甲への事業譲渡に関し、以下のとおり基本合意する。
第 1 条(事業譲渡)
1 甲及び乙は、平成12年9月末日までを目処に、事業譲渡に関する契約(以下「事業譲渡契約」という)を締結することに合意した。
2 事業譲渡日については、甲及び乙が協議の上決定する。
第 2 条(譲渡条件)
1 甲は、乙の事業店舗の扱いについては、顧客の利便性、地理的条件、資金量、経営効率等を勘案し、事業譲渡契約締結時までに確定する。
2 甲は、乙の従業員の扱いについては、経営効率、営業推進面等を勘案し、事業譲渡契約締結時までに確定する。
3 乙が甲に譲渡する営業権の対価は無償とする。
第 3 条(資産等の譲渡)
譲渡の対象となる与信資産、動産、不動産、有価証券その他資産については、事業譲渡契約締結時までに、甲及び乙間で協議のうえ決定するものとする。その際、貸出金等与信資産の譲受については、善意かつ健全な債務者の保護の趣旨に反しないものとする。
第 4 条(負債及び付随業務の引受)
甲は乙の事業譲渡日時点における預金(雑益処理済の休眠預金を含む)及び事業上発生している一切の負債並びに同日現在における付随業務をそれぞれ全て引継ぐ。
第 5 条(訴訟案件の引継ぎ)
訴訟案件の引継については、別途甲および乙が協議を行う。
第 6 条(後発事象等の調整)
後発事象等については、別途甲および乙が協議を行う。
第 7 条(資金援助)
甲は、乙の事業を譲り受ける前提として、本合意書及び預金保険法その他関係法令に基づき認められる範囲で、預金保険機構に対し、預金保険法第59条に基づく資金援助を申し込むこととする。なお、資金援助申請については、甲及び乙が協力して行うこととする。
第 8 条(調査)
1 乙は、本合意書締結後、甲または甲の指定する第三者が乙に立ち入り、帳簿・書類等を調査することを承認する。
2 前項の調査の時期・期間・方法等については、別途甲及び乙が協議の上決定する。
3 乙は、前二項に基づく調査につき乙が可能と認める範囲で協力する。
第 9 条(費用負担)
事業譲渡契約の締結に向けて各当事者が要した費用の負担については、甲及び乙間で別途協議することとする。
但し、第 8 条に定める費用はすべて甲の負担とする。
第 10 条(守秘義務)
甲は乙から提供される一切の情報及び本件事業譲渡検討の事実については、平成 12
年 3 月 31 日付守秘義務協定書に基づき対応する。
第 11 条(解除条項)
1 第 1 条に定める期限内に事業譲渡契約が締結できなかった場合は、甲及び乙はその後の対応について誠実に協議を行い、その協議が整わないときは、甲または乙は本合意書を解除できる。
2 前項により、本合意が解除された場合、互いに解除に伴う損害賠償その他の金銭的請求権を有しない。
第 12 条(規定外事項の協議)
甲及び乙は、本合意書に定めのない事項若しくは本合意書の解釈に関して疑義が生じた場合については、甲及び乙間で取り交わした本合意書の趣旨並びにxxxxの原則に従い、円満解決に努める。
以上の合意を証するために本書面を作成し、甲及び乙が署名又は記名のうえ捺印し、各一通を保有する。
平成12年8月 日
甲
乙