Contract
代行出力サービス契約約款第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社HS情報システムズ(以下「当社」といいます。)は、独立行政法人住宅金融支援機構
(以下住宅金融支援機構といいます。)総合オンラインシステムに係る帳票の出力及び送付の代行業務について、この代行出力サービス契約約款を定め、これにより代行出力サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他代行出力サービスの提供条件は、変更後の約款によります。
2 この約款を変更するときは、当社は契約者に対して、書面により事前にその内容を通知します。
(用語の意義)
第3条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
一 受託金融機関 住宅金融支援機構の業務の受託金融機関二 利用契約 代行出力サービスを受けるための契約
三 契約者 当社と代行出力サービス契約を締結している者
四 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 代行出力サービス
(代行出力サービス)
第4条 当社は、住宅金融支援機構総合オンラインシステムに付随する業務の一環として、別表1「代行出力サービス処理仕様書」に定める償還予定表および督促状の代行出力サービスを提供します。
2 前項の代行出力サービス処理仕様書は、変更することがあります。この場合、変更後の代行出力サービス処理仕様書を送付します。
第3章 利用規約
(契約申込み)
第5条 利用契約の申込みを行う場合は、当社が定める契約書式に必要事項を記載して当社に提出していただきます。
(契約の承諾)
第6条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、次の各号に掲げる場合を除き申込みを承諾します。
一 契約申込者が料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。二 当社の業務遂行上著しい困難を生ずるとき。
(契約の成立)
第7条 代行出力サービスの利用契約は、第5条の契約申込書が当社に到達することにより成立するものとします。
ただし、契約申込書が当社に到達した日から起算して7日以内に、当社が前条各号に該当するものと判断し、契約を承諾しない旨の通知を発した場合は、この限りではないものとします。
(利用開始日)
第8条 当社は、前条の規定により、代行出力サービスの利用契約が成立した契約者に対し、代行出力サービスの実施を開始する日(以下「利用開始日」といいます。)を当社の定める方法にて通知します。
(変更契約の申込み)
第9条 契約者が、代行出力サービスのサービス品目の変更を希望する場合は、当社の定める変更契約申込書に必要な事項を記載の上、変更予定日の2 ヶ月前までに、当社に提出していただきます。
2 当社は、第6条各号に該当する場合を除き、変更契約の申込みを承諾します。
3 変更契約は、当社が承諾書を発送したときに成立するものとします。
(利用の停止)
第10条 当社は、契約者から請求があったときは、代行出力サービスの一時停止を行います。
(権利義務譲渡の禁止)
第11条 契約者は、代行出力サービスの提供を受ける権利を、当社の承諾なしに第三者に譲渡することは出来ません。
(通知事項)
第12条 契約者は氏名(商号)及び住所に変更があった場合は、速やかに当社に通知して下さい。
(契約者の地位の継承)
第13条 合併その他の事由により、契約者の地位が包括的に継承される場合は、継承があった日から
2ヶ月以内に当社に通知して下さい。
第4章 契約の解除
(当社が行う契約の解除)
第14条 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合、利用契約を解除することがあります。一 契約者が、この契約の条項に違反したとき。
二 契約者にこの契約を履行することができない理由が発生したとき。
2 当社は、前項の各規定により契約を解除するときは、あらかじめ契約者にこのことを通知します。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、契約の解除日の 2 ヶ月前までに、書面で当社に通知していただきます。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない事由があるものとして当社が認めた場合は、契約者は即時に契約の解除を行うことができます。
第5章 料金等
(料金)
第16条 代行出力サービスの料金体系は、次の各号のとおりとし、各料金及び計算方法は、別表2に規定するところによります。
一 基本料金二 従量料金
(契約者の支払義務)
第17条 契約者は、第8条に定める利用開始日から起算して、契約の解除日までの期間について、別表2に規定する料金の支払いを要します。
(料金の支払方法)
第18条 契約者は、前2条に定める料金を、毎月当社が指定する期日までに、当社が定める方法にてお支払いいただきます。
(割増金)
第19条 当社は、契約者が料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に、消費税相当額を加算した額を割増金として請求できるものとします。
(遅延損害金)
第20条 当社は、契約者が料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)を、第18条の規定による支払い期日を経過しても支払いをしない場合、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として請求できるものとします。
第6章 秘密保持義務等
(秘密保持)
第21条 当社は、利用契約の履行に際して知った契約者固有の業務上、技術上及び販売上の秘密を第三者に漏えいしません。
ただし、次の各号に該当する場合は、秘密情報に当たらないものとします。
一 開示の時点ですでに公知の情報、又は当社の責めによらずして公知となった情報二 当社が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
三 開示の時点で当社がすでに保有している情報
四 当社が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
2 本条の規定は、契約終了後も有効に存続するものとします。
(個人情報等の保護)
第22条 当社は、利用契約(「代行出力サービス契約申込書」等)により受託した 業務に関して知り得た個人情報(個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)で第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ)及び契約者から受託した業務に関して知り得た秘密情報(業務上、営業上又は技術上の秘密をいう。以下同じ。)について適切な管理等のために下記のとおり必要な措置を講じます。
2 個人情報及び秘密情報(以下「個人情報等」という。)について漏えい、滅失又はき損を防止する、とともに、契約者から受託した業務以外の目的での複製、利用等を行ないません。
3 個人情報等については、当社規程により、保存及び廃棄をいたします。また、受託業務終了時には契約者と協議のうえ、個人情報等の廃棄を行います。
4 個人情報等の漏えい、滅失若しくはき損の事故が発生したとき又は当社において契約者から受託した業務以外の目的での複製、利用等が行われている事実が判明したときは、直ちに契約者に報告するとともに当該事故又は複製、利用等による契約者の損害を最小限にとどめるために必要な措置を講じます。
また、この場合、当該事故又は複製、利用等に係る効果的な再発防止策を速やかに講じて契約者に報告するとともに、当該防止策の浸透及び定着を図るための組織的な取組を実施いたします。
5 個人情報等の取扱いに係る事務を第三者に再委託する場合(当該第三者が更に再々委託を行う等、複数の段階で委託が行われる場合を含む。)における再委託先等における個人情報の管理に関する取扱いについては、上記1から4までを準用するとともに、再委託先等を監督し、再委託先等が行う業務について一切の責任を負います。
6 上記1から5までの内容に違反した場合は、契約解除,その他契約者が必要と認められる措置を構じられても、異議はありません。
第7条 雑則
(再委託)
第23条 当社は、代行出力サービスの業務の一部を、当社の責任において第三者に委託できるものとします。この場合、当社は、当該再委託先に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
(損害賠償)
第24条 代行出力サービスの履行に際し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えた場合、当社は、契約者に与えた損害を賠償します。ただし、損害賠償をする範囲は、契約者が直接かつ現実的に被った損害に限り、契約者の逸失利益、間接損害は含まれないものとします。
2 不可抗力その他当社の責めに帰すことができない事由により発生した契約者の損害については、当社はいかなる場合も責めを負わないものとします。
3 第1項に定める損害賠償の額は、第 16 条第 1 号の基本料金に同条第 2 号の従量料金で損害の事由が発生した月に契約者が支払うべき料金を加算した額を限度とします。
(受託金融機関の住宅金融支援機構に対する責任)
第25条 本契約による代行出力サービスの利用は、住宅金融支援機構と受託金融機関との業務委託契約条約に定められた、受託金融機関の住宅金融支援機構に対する責任には何ら影響は与えません。
(合意管轄)
第26条 この約款に基づいて当社と契約者との間に締結された利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、訴えを提起する方の所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項については、当社及び契約者双方が誠意をもって協議し、円滑に解決を図るものとします。
別表1
代行出力サービス処理仕様書
第1 総則
1 当社の処理の概要
当社は、住宅金融支援機構総合オンラインシステムで作成される金融機関配信データから、代行出力サービスに必要なデータを抽出し、条件に当てはまる債権について、償還予定表又は督促状を作成し、顧客に送付します。
2 用語の定義
①証書貸付債権 証書により、金銭消費賃借契約を締結し、貸付手続きを終了した債権
②管理回収規定 管理回収業務取扱規定(昭和45年xx規定第2号)
③一部繰上償還等 管理回収規定第19条に定める一部繰上償還並びに同32条及び33条に定める償還条件の変更並びに同30条に定める免責的債務引受並びに同51条第 1 項に定める業務の移管並びに「長期分譲住宅を短期分譲住宅に切り替える場合の取り扱いについて」(昭和53年8月4日付けxx発第
329号理事通ちょう)により、所有権留保長期分譲住宅から所有権移転短期分譲住宅に切り替わった場合
④機関保証人 連帯保証人である、独立行政法人住宅金融支援機構、財団法人首都圏不燃建築公社、財団法人住宅改良開発公社又は財団法人マンション管理センター
3 償還予定表・督促状の仕様
(1)償還予定表
①日本工業規格A列4番の用紙を使用して作成します。
②発送時には①の用紙を3つ折りにして封筒に封入します。
③封筒は、窓あきのものを使用します。
④両面印刷とします。
⑤同一の債権は、一つの封筒に封入します。
(2)督促状
①圧着紙(140mm×307mm)を使用します。
②発送時に①の用紙を3つ折りにして圧着加工し、はがきサイズにします。
第 2 償還予定表
1 償還予定表の作成の対象及び範囲
代行出力サービスにおける償還予定表の作成の対象及び範囲は、以下のとおりです。
(1)共通条件
① 証書貸付債権であること
② 償還方法が、割賦償還であること。
③ 償還予定表は、主債務者に対してのみ作成し、連帯債務者及び連帯保証人に対しては作成しません。
(2)個別条件及び作成の範囲
① 新規融資の場合(②を除きます。)
初回返済から最終回返済までの全期間の分について出力します。
② 変動金利債権である財形債権の場合 a 新規の証書貸付債権の場合
初回返済日から利率変更適用日直前の払込期日までの分について出力します。 b 利率変更後
利率変更適用日直後の払込期日から次回利率変更適用日直前の払込期日までの分について出力します。
③ 償還中に一部繰上償還等があった場合
一部繰上償還等があった直後の返済から、最終回返済までの分について出力します。
④ 住宅金融支援機構総合オンラインシステムへのデータ移行時に、金融機関で次回償還予定表作成年月日を設定した債権変動金利債権である財形債権を除き、設定した予定表作成年月日の次回返済期日から、最終回返済までの全期間の分について出力します。
2 償還予定表の発送時期
当社は、1 で償還予定表の作成の対象としたものについて、以下の期日までに償還予定表を作成し、発送のために郵便局へ持ち込みます。
(1)1の(2)の①の場合
最終回(資金が一括交付される場合は、一括交付時)の資金交付情報が、別途定められる資金交付情報の入力期限までに住宅金融支援機構総合オンラインシステムに登録されたものにつき、資金交付入力期限の最終日から起算して5日以内
(2)1の(2)の②の場合
住宅金融支援機構が、住宅金融支援機構以外の機関に対して変更後の金利を開示してから2ヶ月以内
(3)1の(2)の③の場合
一部繰上償還等の情報が、住宅金融支援機構総合オンラインシステムに登録された日から起算して7日以内
(4)1の(2)の④の場合
次回償還予定表作成年月日から7日以内
第3 督促状
1 督促状の作成対象及び送付する督促状の種類
代行出力サービスにおける、督促状の作成の対象及び送付する督促状の種類は、以下のとおりです。
(1)共通条件
① 証書貸付債権であること。
② 償還方法が、割賦償還であること。
(2)個別条件及び督促状の種類
① 払込期日から起算して4営業日を経過した時点で、住宅金融支援機構総合オンラインシステムのホストコンピュータに、当該払込期日の割賦金の全額についての入金の情報が登録されていない債権
管理回収業務にかかる書式について(平成 22 年 12 月 17 日住機情発第 247 号(総)情報シ ステム部長・債権管理部長通ちょう(以下「通ちょう」という。))に定められた「ご連絡〔督促状 (短期延滞・債務者用)〕」の督促状を債務者宛に、「ご連絡〔督促状(短期延滞・保証人用)〕」の督促状を自然人である保証人宛に送付します。
② ①の債権が次回の払込期日から起算して4営業日を経過した時点で、住宅金融支援機構総合オンラインシステムに、①の払込期日の割賦金の全額についての入金の情報が登録されていない債権
①の督促状を再度送付します。
③ ②の債権が次回の払込期日から起算して4営業日を経過した時点で、住宅金融支援機構総合オンラインシステムに、①の払込期日の割賦金の全額についての入金の情報が登録されていない債権
通ちょうに定められた「再度のご連絡〔督促状(中期延滞・債務者用)〕」を債務者宛に、「再度のご連絡〔督促状(中期延滞・保証人用)〕」の督促状を自然人である保証人宛に送付します。
2 督促状の発送時期
当社は、1で督促状作成の対象としたものについて、原則として、それぞれの作成の対象とした日の翌日から起算して2営業日目に、督促状を作成し、発送のために郵便局へ持ち込みます。
別表2
料金及び計算方法
(料金の計算方法の通則)
1 当社は、契約者がその利用契約に基づいて支払う料金を以下に従って計算します。
(1)基本料金
毎年4月1日(利用開始日が4月1日以外の場合は、利用開始日)から翌年の3月31日までを1年(以下 「契約年」といいます。)として計算します。
(2)従量料金
1 の暦月の起算日(当社が定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じ。)から次の暦月の起算日の前日までの間を1月(以下 「料金月」といいます。)として計算します。
2 基本料金は毎契約年の最初の請求時に一括してお支払いいただき、その後利用契約の解除等の事由が発生した場合であっても返還しません。
3 従量料金は、1の料金月の間に当社が郵便局に郵便のために持ち込んだものについて、当該料金月の請求分として計算します。
4 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
6 第17 条(契約者の支払義務)の規定により定められている料金の額は、この別表2定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(代行出力サービスの品目)
7 当社は、代行出力サービス契約について、次の品目を定めます。契約者は、いずれか一方又は両方を申し込むことがxxxx。
①償還予定表出力サービス
②督促状出力サービス
(料金)
8 基本料金
1 年当たり 10,000円とします。
9 従量料金
償還予定表及び督促状は、住宅金融支援機構総合オンラインシステム上付される顧客番号ごとに 1 件作成することとし、それぞれの料金は以下のとおりとします。
(1)償還予定表
1件当たり290円とします。
(2)督促状
1件当たり135円とします。
印紙
200円貼付
割印
代行出力サービス契約申込書
平成 年 月 日
株式会社 HS情報システムズ 御中
代行出力サービス契約約款を承諾の上、以下の通り代行出力サービスの申し込みをします。
住所
金融機関名
代表者 ㊞
金融機関コード
申し込み内容 | 【品目】 □償還予定表及び督促状の両方 □ 償還予定表のみ □ 督促状のみ 【サービス利用開始希望日】 平成 年 月 | 日 | |
運用責任者 | 部署名 | 氏名 | |
住所 〒 ℡. ( )-( )-( ) | FAX | ||
経理担当者 | 部署名 | 氏名 | |
住所 〒 ℡. ( )-( )-( ) | FAX |
1.代行出力サービスに関する通知事項は運用責任者の方に、請求書は経理担当者の方に送付させていただきます。
2.サービス開始日につきましては、当方より別途通知させていただきます。
HS使用欄
契約成立日(到着日) | サービス開始日 | |
平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |