11月1日に、11月1日以降に保険責任を開始する中途加入者分の第1回保険料相当額は保険責任開始月の翌月1日(金融機関休業日の場合、翌営業日)に自動引落しとなり ます。また、それぞれ第2回以降の保険料相当額は第1回引落月の翌月から毎月1日に自動引落しとなります。なお、全国商工会連合会は当プランの保険料相当額の集金をみず ほファクター(株)に委託していますので、通帳に記入される請求者は「MHFホケンリョウ「」MHF」等となります。