11月1日に、11月1日以降に保険責任を開始する中途加入者分の第1回保険料相当額は保険責任開始月の翌月1日(金融機関休業日の場合、翌営業日)に自動引落しとなり ます。また、それぞれ第2回以降の保険料相当額は第1回引落月の翌月から毎月1日に自動引落しとなります。なお、全国商工会連合会は当プランの保険料相当額の集金をみず ほファクター(株)に委託していますので、通帳に記入される請求者は「MHFホケンリョウ「」MHF」等となります。
全国商工会休業補償制度『商工会の休業補償プラン』は、全国商工会連合会を保険契約者とし、10月1日から1年間を保険期間とする所得補償保険の団体契約により運営します。したがって、8月末日までにお申し込みいただいた場合は新規加入となり、保険責任開始日時は10月1日午前0時となります。継続の場合の保険責任開始日時は、10月1日午後4時となります。
9月1日以降お申込みの場合は中途加入となり、お申し込み月の翌々月1日午前0時が保険責任開始日となります。
2023年
10月1日に保険責任を開始した加入者分の第1回保険料相当額は
商工会会員の皆さまへ
11月1日に、11月1日以降に保険責任を開始する中途加入者分の第1回保険料相当額は保険責任開始月の翌月1日(金融機関休業日の場合、翌営業日)に自動引落しとなります。また、それぞれ第2回以降の保険料相当額は第1回引落月の翌月から毎月1日に自動引落しとなります。なお、全国商工会連合会は当プランの保険料相当額の集金をxxxファクター(株)に委託していますので、通帳に記入される請求者は「MHFホケンリョウ「」MHF」等となります。
2024年
▲
8月末日までに 8月
お申し込みの場合 ▲
9月 10月 11月 12月
10月
所得補償保険団体契約(天災危険補償特約(所得補償保険用)セット)
9月1日以降に
お申し込みの場合
加入申込 1日
▲
保険責任開始
▲
1日 初回保険料
▲
相当額引落し
1日
第2回保険料相当額引落し
10月1日保険期間終了
▲
41
負担の少ない割安な保険料
加入申込 1日
保険責任開始
1日
初回保険料
相当額引落し
保険期間(ご契約期間)
2023年10月1日 午前0時~
2024年10月1日 午後4時 1年間
ケガや病気で働けない間、保険金をお支払いします。
最長1年間補償
(免責期間7日間)
本保険契約に関する個人情報について、次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】
●全国商工会連合会は、本保険契約に関する個人情報を、引受保険会社および都道府県商工会連合会(以下、県連といいます)・商工会に提供します。
●本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社
(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。
●県連、商工会は本保険契約に関する個人情報(過去に取得したものも含みます)を団体保険に関する会員の確認、加入者からの照会・応答のほか、団体保険その他県連、商工会が行なう各種情報・サービスの案内・提供を行なうために利用させていただきます。
<詳細は>
引受保険会社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧いただくか引受保険会社までお問合わせください。
ケガ・病気によってこの保険の対象となる就業不能が開始したとき、または入院により家事労働に従事できない状態になったときは、30日以内に取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。なお、事業主(法人の場合は役員)、従業員が所得補償保険金の請求をする場合は、原則として所得を証明する書類〈給与証明書、源泉徴収書、確定申告書(写)等〉のご提出が必要となります。
・事故が起こった場合、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
団体契約からの脱退および契約内容の変更(住所変更・職種変更等)の際は、遅滞なく取扱代理店までご連絡ください。ご連絡がない場合、自動的に保険料が引き落とされる場合やご契約を解除し保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
ご加入内容の変更または継続しない旨のお申し出のない限り、ご継続時満74才まで 保険契約の満了する日と同一内容で継続加入のお取扱いをいたします。この場合、継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の年令および保険料率によって計算さ れます。(ご注意)保険金請求事故が多発した場合などについてご継続を中止させて いただくことがあります。
この保険は、被保険者数による団体割引と契約全体の損害率による割増引制度を採用していますので、被保険者数や前年の損害率等により保険料が変更になることがあります。
また、ご加入者が退職等により本制度の加入資格者の対象外となった場合および保険料相当額の口座引き落としが2回続けて不能となった場合は脱退とさせていただきます。
保険期間開始前に被ったケガまたは病気の他、例えば次のような原因により発生した就業不能については、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
○故意または重大な過失によるケガまたは病気
○自殺または犯罪、闘争行為によるケガまたは病気
○麻薬、あへん、覚せい剤等の使用によるケガまたは病気(医師による治療のためにこれらを用いた場合を除く)
○戦争、暴動等によるケガまたは病気(テロ行為によって発生したケガ・病気は自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。)
○核燃料物質の放射性・爆発性・有害な特性による事故などによるケガまたは病気
○妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは病気
○自動車または原付自転車の無資格運転または酒気を帯びた状態での運転中の事故
○むちうち症または腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
○精神障害または妊娠もしくは出産 など
《損害保険契約者保護制度について》
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。
☆この保険は全国商工会連合会を保険契約者とし、全国商工会連合会の会員事業主を加入者とする所得補償保険の団体契約です。
被保険者(補償の対象となる方)は全国商工会連合会の会員事業所の事業主(法人の場合はその役員)、従業員、またはこれらの方の配偶者(専業主婦)です。
☆このパンフレットは『所得補償保険』の概要と団体契約の仕組みをご案内したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくはご契約のxxx(普通保険約款・特約)をご用意していますので取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
☆所得補償保険のご契約のxxx(普通保険約款・特約)、保険証券は保険契約者(全国商工会連合会)に交付されます。
☆お申込みの際は、加入申込票の各項目(性別・生年月日・職種・年令など)について正しくご記入ください。
☆健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項(年令・職種・他保険加入状況・保険金請求歴等)等により、ご契約のお引き受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
☆健康状態告知について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(注)から
1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険契約の開始時(注)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(注)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
(注)継続加入の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。
☆他の保険契約等(身体障害による就業不能に対して保険金が支払われるもの)の有無につきましては、危険に関する重要な事項の告知事項として加入申込票に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
引受保険会社
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
<取扱代理店 所属課支社>
お問合わせ先
取扱代理店
☆所得補償保険には「無事故戻しに関する規定の不適用特約」「骨髄採取手術に伴う入院補償特約」が自動セットされます。
(2023年7月承認)A23-101352(A30-684)
補償期間:毎月1日~2024年10月1日 午後4時
商工会の
全国商工会休業補償制度
プランのご案内
本プランのメリット
■月々の保険料が
一般加入に比べ割安。
基本保険料の
約41%割引
休業補償
本プランの特長は下記のとおり幅広い補償です。
本プランは団体割引が30%適用されます。さらに、損害率による割引により基本保険料部分に15%の割引を適用いたします。よって個人で契約する場合に比べ約41%の割引となります。
■最長1年間の補償 ■24時間・365日補償 ■天災によるケガも補償
※団体割引は被保険者数10,000名以上にて算出しております。
ケガや病気で働けなくなった場合、喪失する所得を保険金として受け取れる保険です。補償期間(てん補期間)は最長1年間と長期ですので、安心して十分な治療が受けられます。
※医師の診断書等の提出が必要です。
お仕事中はもちろん、日常生活中や旅行中のケガ・病気にxxxまで国内・海外を問わず24時間・365日補償されます。
国内・海外を問わず、地震・噴火・津波など天災によるケガで働けなくなった場合にも保険金をお支払いします。
■医師の診査が不要なので、加入手続が簡単です。
加入手続時の医師の診査は不要、職種・健康状態等の告知のみでご加入いただけます。
※健康状態告知書質問事項の回答内容や加入申込票記載事項(職種・年令・他保険加入状況・保険金請求歴等)等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
さらに保険料相当額のお支払いは毎月ご指定の口座から自動引落しとなるので便利です。
■役員・従業員の福利厚生として。
●従業員全員加入の場合の保険料相当額は、全額損金・必要経処理(福利厚生 )が可能です。
※役員または特定の使用人のみを被保険者としている契約や、個人事業主本人の契約の保険料相当額につきましては取扱いが異なります。
※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
病気
保険金のお支払い例
ケガ
胃かいようで手術を受け、入院と自宅療養の期間、会社を2か月と 22日間休んだ。
スポーツ中アキレス腱を切断し、手術を受け、入院と自宅療養の期間、会社を6か月と7日間休んだ。
《タイプ1(級別1級)・40才・男性・
保険金額(月額)20万円(20口)ご加入の場合》
《タイプ1(級別1級)・30才・男性・
保険金額(月額)18万円(18口)ご加入の場合》
●保険金お支払いの対象期間 ●保険金お支払いの対象期間
2か月22日-免責期間7日間→2か月15日 6か月7日-免責期間7日間→6か月
●お支払いする保険金〈保険金額(月額)20万円〉
20万円×(2か月+
15日
30日
)
500,000円
18万円×6か月
1,080,000円
加 入 資 格 保険金額(月額)について
全国商工会の会員事業所の事業主(法人の場合は役員)、従業員で、加入時年令が 64才までの方。
お支払いする保険金
上記事業主、従業員の配偶者である専業主婦(家事従事者)で、加入時年令が64才までの方(家事従事者特約セット)。
保険期間中にケガ・病気で就業不能となった場合、就業不能期間1か月につき、ご加入の保険金額(月額)が最長1年間にわたり支払われます。
・ただし、最初の7日間(免責期間)はお支払いの対象となりません。
保険金は加入者(被保険者)ご本人からのご請求によりお支払いします。
*被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により、保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後または身体障害が治癒した後は、就業不能とはいいません。
(1)その身体障害の治療(注)のため、入院していること。 (2)上記(1)以外で、その身体障害につき、治療(注)を受けていること。
※「家事従事者特約」がセットされた場合、身体障害を被り、その身体障害の治療(注)のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児などの家事に全く従事できない状態をいいます。
(注) 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
*保険期間の開始時(注)より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合は、保険金をお支払いできません。
・上記の取扱いは、「ご契約時に正しく告知して契約した場合」または「ご契約時に自覚症状がない身体障害であっても、それが保険期間の開始時(注)よりも前に被ったものである場合」にも適用されますのでご注意ください。ただし、保険期間開始時(注)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能の原因となった身体障害を被った場合には、保険金をお支払いできることがあります。
(注)継続契約の場合は、継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時となります。
*補償内容が同様の保険契約(所得補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になる ことがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、契約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
保険料例 《
40才・男性・鮮魚店店主(タイプ1(級別1級))・年収400万円
(平均所得額33.3万円)・国民健康保険加入の場合
●保険金額(月額)
20
万円
(
平均月収の70%
以内で設定
)
》
●月々の保険料〈106円/1万円×20万円(20口)〉
*この他に加入事業者として制度維持70円が加算されます。
2,120円*
※複数あるご契約のうち、これらの補償を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
〈事業主(法人の場合は役員)、従業員の場合〉
●保険金額(月額)は10万円(10口)以上1万円(1口)単位でお申し込みください。
●所得補償保険金額は、被保険者の方の加入する公的保険制度(健康保険法等の法律に基づく保険制度をいいます。)による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、平均所得額の範囲内で、適切な額をご設定ください。なお、所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額を上回っている場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
〈専業主婦(家事従事者)の場合〉
●保険金額は10万円(10口)以上17万円(17口)以内で、1万円(1口)単位でお申し込みください。
(注)100万円(100口)を超える場合は、別途ご提出していただく資料がありますので引受保険会社までお問合わせください。
※事業主(法人の場合は役員)、従業員の場合は入院中のみならず就業不能状態であれば通院・自宅療養(医師の診断書が必要)の期間も補償されます
(家事従事者の場合は入院中のみ対象)ので安心して療養に専念することができます。
*平均所得額および平均月間所得額
・「平均所得額」とは、お申し込み直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。
・「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます(※1)。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
年間収入額(※2)-働けなくなったことにより支出を免れる金額(※3)
平均月間所得額 =
12(か月)
※1 被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経 等に応じて決定します。
※2 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、xx所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
※3 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経 のうち、接待交際・旅 交通などをいいます。