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大分市契約事務規則(昭和 38 年大分市規則第 14 号)の全部を改正する。目次
第 1 章 総則(第 1 条―第 22 条の 2)
第 2 章 一般競争入札(第 23 条―第 36 条)
第 3 章 指名競争入札(第 37 条―第 39 条)
第 4 章 随意契約(第 40 条―第 41 条)
第 5 章 せり売り(第 42 条・第 43 条)
第 6 章 雑則(第 44 条―第 47 条)附則
昭和 39 年 6 月 1 日
規則第 12 号
第 1 章 総則 (趣旨)
第 1 条 この規則は、法令、条例又は他の規則に別に定めがあるもののほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭 63 規則 7・一部改正) (用語の意義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約 売買、譲渡、貸借、請負その他の契約で、市を当事者の一方とするものをいう。
(2) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(3) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(4) 法 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(5) 令 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)をいう。
(6) 電子入札 電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札(次号の入札を除く。)をいう。
(7) インターネット市有財産売払い入札 インターネット上での市有財産の売却に係るシステムであって市長が指定する者が提供するものを利用して行う市有財産(市長が指定するものに限る。)の売払いに係る入札をいう。
(昭 63 規則 7・平 20 規則 53・一部改正) (契約書の作成)
第 3 条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(契約の性質又は目的により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 前金払及び部分払についての特約
(9) 監督及び検査
(10) 危険負担
(11) 契約不適合責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 契約者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 2 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることが判明した場合等における契約の解除又は解約に関する事項
(14) その他必要な事項
2 市長は、前項の規定により作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定めるものとする。
3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(昭 39 規則 21・昭 48 規則 20・昭 63 規則 7・一部改正) (契約書の省略)
第 4 条 大分市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 19 年大分市条例第
39 号。以下「長期継続契約条例」という。)に基づく契約以外の契約を締結しようとする場合
であって、次の各号のいずれかに該当するときにおいては、前条第 1 項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 官公署と契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) 契約金額が 50 万円以内の契約を締結するとき。
(4) せり売りに付するとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、当該契約の内容を記載した調書又は相手方の請け書(様式第 1 号)その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときはこの限りでない。
3 前項の場合において、随意契約に係る 1 件の契約金額が 20 万円以内のもので、第 41 条の規定により見積書等を徴するものにあっては、当該見積書等によることができる。
(昭 43 規則 17・昭 48 規則 20・昭 57 規則 32・昭 63 規則 7・平 19 規則 51・一部改正) (仮契約)
第 5 条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結した事件について議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。
(昭 48 規則 20・昭 63 規則 7・一部改正) (契約保証金)
第 6 条 契約担当者は、契約者から契約金額(インターネット市有財産売払い入札にあっては、 予定価格)の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めさせなければならない。この場合において、入札保証金を納めているときは、入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することが
できる。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、第 1 号及び第 2 号に掲げる担保にあっては額面金額、第 3 号及び第 4 号
に掲げる担保にあっては時価の 10 分の 8 の額又は額面金額の 10 分の 8 の額のいずれか低い方の額とする。
(1) 国債又は地方債
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 政府保証のある債券
(4) 市長が確実と認める社債
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(昭 63 規則 7・平 9 規則 5・平 20 規則 53・一部改正) (契約保証金の減免)
第 7 条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 官公署と契約を締結するとき。
(2) 第 23 条及び第 37 条の規定により市長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去 2 年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品又は公有財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、当該契約の目的若しくは性質からみて契約保証金を納めさせることが困難であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき、又は契約金額が 80 万円以内(工事又は製造の請負については 130 万円以内)のとき。
(6) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(7) 契約者から委託を受けた保険会社又は銀行その他市長が確実と認める金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(8) 委託契約を締結するとき。
(昭 41 規則 10・昭 43 規則 17・昭 57 規則 32・昭 63 規則 7・平 7 規則 13・平 9 規則 5・平 12 規則 78・一部改正)
(契約保証金の増減)
第 8 条 契約担当者は、契約内容の変更により契約金額を増減した場合は、その増減の割合によ
り契約保証金を増減するものとする。ただし、契約金額の増減が 1 割以内の場合は、この限りでない。
(契約保証金の還付)
第 9 条 契約保証金は、契約者が契約を履行したとき、又は契約者の責めに帰すべき理由によらないで契約を解除したときは、返還するものとする。
(昭 63 規則 7・一部改正) (契約保証人)
第 10 条 契約担当者は、必要があると認めたときは、契約保証人を立てさせるものとする。
2 前項に規定する保証人は、連帯保証人とし、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、契約担当者が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 契約相当額以上の財産を有する者又は固定した収入をもって独立の生計を営む者
3 前 2 項の規定にかかわらず、1 件 50 万円を超える製造の請負に係る契約については、契約者は、自己に代わって自ら製造の請負を完成することを保証する者(契約者と同等以上の資格を有する者)をあらかじめ契約担当者の承認を得て契約保証人として立てなければならない。ただし、特別の事情により契約保証人を立てることが困難な場合は、契約担当者の承認を受けて契約保証人を立てないことができる。
4 契約者は、契約保証人が死亡したとき、若しくは解散したとき、若しくは資格を欠いたとき、又は契約保証人を変更するときは、契約担当者の承認を得てその代人を立てなければならな
い。
(昭 43 規則 17・昭 54 規則 15・昭 57 規則 32・昭 63 規則 7・平 9 規則 5・一部改正) (履行委託等の禁止)
第 11 条 契約者は、契約の履行の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせ、又は契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得たときはこの限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、契約者は、保証事業会社の債務保証を受けた当該工事についての債権を当該保証事業会社又は当該保証事業会社の債務保証により資金の貸付けをした金融機関に譲渡することができる。
(昭 63 規則 7・全改、平 9 規則 5・一部改正) (履行期限の延長)
第 12 条 契約者は、履行期限までに契約を履行することができないときは、その理由を明記した文書により履行期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、契約担当者は、事実を調査し、天災その他やむを得ない理由があると認めるときは、相当期間の延長を認めることができる。
(昭 63 規則 7・一部改正) (遅延賠償)
第 13 条 契約担当者は、契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行を遅滞した場合には、
契約金額から工事にあっては出来形部分、製造、製作又は修繕にあっては引渡しに係る部分、物件にあっては既納部分の金額を控除した額につき遅延日数に応じ当該契約の締結の日にお
ける政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、市の当該契約者に対する債務と相殺し、又は契約保証金をもって充当することができる。
(昭 48 規則 20・昭 63 規則 7・平 9 規則 5・平 15 規則 46・平 18 規則 18・平 20 規則
10・平 21 規則 11・平 22 規則 9・平 23 規則 10・平 25 規則 10・平 26 規則 19・平 28 規則 15・一部改正)
(遅延賠償金徴収の日数計算方法)
第 14 条 前条の遅延賠償金徴収の日数計算については、検査に要した日数は算入しない。工事の請負又は物件購入の検査に不合格になった場合における手直し、補強又は引換えのためにする第 1 回の指定日数についても、同様とする。
(昭 63 規則 7・一部改正) (減価採用)
第 15 条 契約担当者は、契約者の提供した契約の目的物に寡少の不備があっても使用上支障がないと認めるときは、不備相当額を減価の上これを採用することができる。
(昭 63 規則 7・一部改正)
(契約の変更等)
第 16 条 契約期間中に設計変更又は賃金、物価等の著しい変動により契約金額を変更する必要が生じたときは、契約担当者は契約者と協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項に規定する場合のほか、契約担当者は、公益上必要があると認めたときは、契約者と協
議して契約を変更し、若しくはその履行を一時中止させ、又は契約を解除することができる。 (昭 63 規則 7・一部改正)
(部分払)
第 17 条 契約担当者は、必要があると認めたときは、工事、製造、製作若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済又は完納前における代価の一部支払(以下「部分払」という。)をすることができる。
2 前項の部分払の金額は、工事、製造、製作又は修繕については、その既済部分に対する代価
の 10 分の 9 を、物件の納入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造、製作又は修繕における完済部分に対しては、その代価の
金額まで支払うことができる。
3 部分払の回数は、契約金額の別及び前金払の有無の別に応じ、次の表に定める基準によるものとする。
契約金額 | 前金払をしない場合 | 前金払をする場合 |
300 万円以上 500 万円未満 | 2 回 | 1 回 |
500 万円以上 1,000 万円未満 | 3 回 | 2 回 |
1,000 万円以上 3,000 万円未満 | 4 回 | 3 回 |
3,000 万円以上 | 契約担当者と契約者が協議して定める回数 |
4 契約者は、前各項に規定する部分払を受けようとするときは、出来形確認要求書(様式第 2号)を提出しなければならない。
5 前項の書面が提出されたときは、契約担当者又は契約担当者から検査を命じられた者(以下
「検査員」という。)は検査をし、出来形検査調書(様式第 3 号)を作成しなければならない。 (昭 46 規則 27・昭 52 規則 49・昭 63 規則 7・一部改正)
(履行の届出)
第 18 条 契約者は、工事が完成したとき、作業その他の役務の給付を行ったとき、又は物件を納入するときは、契約担当者に速やかにその旨を届け出なければならない。
(昭 48 規則 20・昭 63 規則 7・一部改正)
(検査)
第 19 条 検査員は、前条の届出があった日から、工事については 14 日(契約書の作成を省略し
た場合は 10 日)以内、その他の給付については 10 日以内に契約の目的たる給付の完了の確認をするための検査を行うものとする。
2 前項の検査には、契約者又はその代理人を立ち会わせるものとする。ただし、契約担当者において特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 第 1 項に規定する検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。
4 検査員は、工事の検査をする場合は検査員証(様式第 4 号)を携行し、関係人より請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 前項の検査員証の有効期間は、当該検査員証の交付の日から 5 年間とする。 (昭 63 規則 7・平 9 規則 5・平 16 規則 18・一部改正)
(目的物の引渡し)
第 20 条 契約担当者は、前条第 1 項の規定による検査の結果合格と判定したときは、当該契約の目的物の引渡しを受けるものとする。
(昭 63 規則 7・一部改正) (検査調書の作成)
第 21 条 検査員は、第 19 条第 1 項の規定により検査をしたときは、検査調書(様式第 5 号)を作
成しなければならない。ただし、現品検収し、又は債務確認する金額が 30 万円以内のものについては、関係帳票類に現品検収済又は債務確認済の印を押してこれを省略することができる。
(昭 63 規則 7・全改) (不合格の場合の処理)
第 22 条 契約担当者は、検査の結果不合格と判定したとき、又は数量に過不足があるときは、契約者に手直し、補給、引取り、追納その他適当な処理をさせなければならない。
2 契約者は、前項の規定により補足した場合は、契約担当者に書面でその旨を届け出て再検査を受けなければならない。
3 前項に規定する再検査に直接必要な経費は、契約者の負担とする。 (昭 63 規則 7・一部改正)
第 22 条の 2 削除
(昭 63 規則 7)
第 2 章 一般競争入札 (入札者の資格)
第 23 条 令第 167 条の 5 第 1 項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、市長が別に定める。
(入札保証金)
第 24 条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、見積金額の 100 分の 5
(インターネット市有財産売払い入札にあっては、予定価格の 100 分の 10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 第 6 条第 2 項の規定は、入札保証金について準用する。
3 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、令第 167 条の 5 に規定する資格を有し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(昭 41 規則 10・昭 63 規則 7・平 16 規則 49・平 20 規則 53・一部改正) (入札保証金の還付)
第 24 条の 2 落札者が納付した入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保は、
第 6 条第 1 項後段の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)に還付する。
2 前項の規定にかかわらず第 7 条第 4 号及び第 6 号から第 8 号までの規定により契約保証金の全部又は一部を免除した場合においては、契約の確定後に入札保証金を還付する。
(昭 63 規則 7・追加、平 10 規則 50・一部改正) (入札保証金の帰属)
第 24 条の 3 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付した入札保証金は市に帰属する。 (昭 63 規則 7・追加)
(入札の公告)
第 25 条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日(電子入札及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して、少なくとも 10 日前までに市報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなけ
ればならない。ただし、急を要する場合は、その期間を 5 日まで短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 電子入札及びインターネット市有財産売払い入札により行うときは、その旨
(5) 入札並びに開札の場所及び日時(電子入札及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、入札期間及び開札の日時)
(6) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(7) 最低制限価格又は低入札価格調査に関する事項
(8) 入札の無効に関する事項
(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨の事項
(10) その他必要と認める事項
(昭 63 規則 7・平 18 規則 84・平 20 規則 53・一部改正・平 31 規則 ) (予定価格の作成)
第 26 条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第 6 号)を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(昭 63 規則 7・一部改正) (予定価格の決定方法)
第 27 条 予定価格は一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(昭 63 規則 7・一部改正) (最低制限価格)
第 28 条 契約担当者は、契約の内容に適した履行を確保するため必要があると認めるときは、市長の承認を受けてその契約の種類及び金額に応じ、予定価格の範囲内で最低制限価格を設けることができる。
(昭 63 規則 7・一部改正) (低入札価格調査)
第 28 条の 2 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を、市長の承認を受けて、その契約の種類及び金額に応じ設けることができる。
(平 31 規則 ・追加)
(予定価格の非公開)
第 29 条 予定価格は、公開しないものとする。ただし、工事の請負の業務及び測量、地質調査その他の建設工事に関する委託業務(建設工事に伴う補償に係る委託業務を含む。)に係る契約締結後における当該契約に係る予定価格並びにインターネット市有財産売払い入札に係る公告以後における予定価格については、この限りでない。
(平 10 規則 50・全改、平 11 規則 53・平 20 規則 53・一部改正) (入札の方法)
第 30 条 入札しようとする者(電子入札をしようとする者(以下「電子入札参加者」という。)及びインターネット市有財産売払い入札をしようとする者を除く。)は、入札書(様式第 7 号)を作成し、入札保証金を添えて指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 入札に関する行為を代理人に委任しようとする者は、当該入札に関する委任状を入札前に契約担当者に提出しなければならない。
(昭 63 規則 7・平 18 規則 84・平 20 規則 53・一部改正)
第 30 条の 2 電子入札参加者は、契約担当者が指定した日時までに入札金額その他必要事項
(以下「入札金額等」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を当該契約担当者の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
2 前項の場合においては、電子入札参加者は、市長が指定する認証方法を用いなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、電子入札の方法については、市長が別に定める。 (平 18 規則 84・追加)
第 30 条の 3 インターネット市有財産売払い入札の方法については、市長が別に定める。 (平 20 規則 53・追加)
(入札の取消し、延期等)
第 31 条 契約担当者は、天災その他やむを得ない理由によりxxな入札が行われないと認めら
れるとき、又は入札に参加した者が入札に関する条件に違反したときは、当該入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。
(昭 63 規則 7・一部改正) (無効入札)
第 32 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者としての資格のない者のした入札
(2) 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札
(3) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足ある者のした入札
(4) 同一の入札について 2 以上の入札をした者の入札
(5) 同一の入札について 2 以上の入札者の代理人となった者のした入札
(6) 入札金額を訂正した入札
(7) 入札金額、住所、氏名、押印その他の入札要件を認定しがたい入札
(8) 電子入札にあっては、市長が指定する認証方法を用いない者のした入札
(9) 電子入札にあっては、契約担当者の使用に係る電子計算機に到達した入札金額等の電磁的記録が書き換えられた入札
(10) 前各号に定めるもののほか契約担当者において特に指定した事項に違反した入札
(昭 54 規則 15・昭 63 規則 7・平 18 規則 84・平 20 規則 53・一部改正) (落札価格の決定)
第 33 条 落札価格は、収入の原因となる契約にあっては予定価格以上の最高の価格、支出の原因となる契約にあっては予定価格以下の最低の価格とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格以下の最低の価格を落札価格としないことができる。
3 第 1 項の規定にかかわらず、第 28 条に規定する最低制限価格を設けた場合の落札価格は、予定価格以下で最低制限価格以上の価格のうち最低の価格とする。
(昭 63 規則 7・平 11 規則 53・平 14 規則 47・一部改正)
第 33 条の 2 支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又
は目的から第 28 条及び前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格以下の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利なものを
もって申込みをした者の価格を落札価格とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者の価格を落札価格としないことができる。
(平 16 規則 18・追加) (同価入札)
第 34 条 契約担当者は、同価の入札をした者が 2 人以上あるため、令第 167 条の 9 の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者の入札書に記入し、くじを引いた入札者又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させるものとする。ただし、電子入札及びインターネット市有財産売払い入札にあっては、この限りでない。
(昭 63 規則 7・平 18 規則 84・平 20 規則 53・一部改正) (再度公告入札)
第 35 条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付そうとするときは、第 25 条本文に規定する期間を 5 日まで短縮することができる。
(昭 63 規則 7・一部改正) (落札の決定)
第 36 条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面若しくは電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法)により落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から 7 日以内に契約に必要な書類に契約保証金を添えて提出しなければならない。ただし、契約担当者の承認を受けて、その期間を延長することができる。
3 落札者は前項の期間内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(昭 63 規則 7・平 18 規則 84 一部改正)第 3 章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格審査)
第 37 条 指名競争入札に参加しようとする者は、令第 167 条の 11 第 2 項の規定により市長が定める資格を有するかどうかについてその審査を受けなければならない。
2 前項の資格審査に関する事項及び入札参加者の選定に関する事項は、市長が定める。 (昭 52 規則 49・全改)
(競争参加者の指名)
第 38 条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、なるべく 5 人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合において第 25 条第 1 号及び第 3 号から第 10 号までに掲げる事項を入札期日(電子入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも 5 日前までに入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を 2 日まで短縮することができる。
(昭 63 規則 7・平 18 規則 84 一部改正) (準用規定)
第 39 条 第 24 条から第 24 条の 3 まで、第 26 条から第 34 条まで及び第 36 条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
(昭 63 規則 7・一部改正)第 4 章 随意契約
(随意契約によることができる予定価格の範囲)
第 40 条 令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により随意契約によることができる予定価格の範囲は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130 万円以内
(2) 財産の買入れ 80 万円以内
(3) 物件の借入れ 40 万円以内
(4) 財産の売払い 30 万円以内
(5) 物件の貸付け 30 万円以内
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円以内
(昭 63 規則 7・全改、平 7 規則 13・一部改正)
(随意契約によることができる場合の手続)
第 40 条の 2 契約担当者は、令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号又は第 4 号の規定による随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表するものとする。ただし、令第 167 条の 2 第 1 項第 4 号の規定による随意契約において、当該契約の履行が可能な者が 1 人である場合は、これを省略することができる。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 納入期限又は履行期間
(3) 契約の相手方の選定基準及び決定方法
(4) 契約の相手方となるための申請方法
(5) その他市長が必要と認める事項
2 契約担当者は、前項に規定する随意契約を締結したときは、速やかに、当該契約に係る次に掲げる事項を閲覧その他の方法により公表するものとする。
(1) 契約の名称及び数量
(2) 契約を締結した日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方とした理由
(6) その他市長が必要と認める事項 (平 19 規則 16・追加)
(予定価格の決定)
第 40 条の 3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第 26 条及び第 27 条
の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が 30 万円以内のときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(昭 57 規則 34・旧第 40 条繰下・平 19 規則 16・一部改正) (見積書の徴収)
第 41 条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、契約者から見積書又はこれに準ずる書面(電磁的記録を含む。以下「見積書等」という。)を徴さなければならない。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙、証紙等法令によって価格の定められたもの、既になされた単
価契約に基づいて購入する物品、その他見積書等を徴することが適当でないものについては、この限りでない。
2 前項に規定する見積書等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、なるべく 2 人以上の者から徴さなければならない。
(1) 工事その他の請負契約で、契約金額が 20 万円以内のとき。
(2) 売買、修繕、印刷その他の契約で、契約金額が 5 万円以内のとき。
(3) 動物、機械、美術品等で、他に求め難い物品を購入するとき。
(4) 分解検査後でなければ見積りができない物品を修繕するとき。
(5) 急施を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(6) 時価に比して著しく有利な価格で、契約を締結することができる見込みのあるとき。
(7) 契約の特殊性により契約の相手方が特定されるとき。
(8) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項の規定により作成した方針に基づき障害者就労施設等から物品を購入し、又は役務の提供を受けるとき。
(昭 57 規則 32・全改、昭 63 規則 7・平 18 規則 84・平 19 規則 16・一部改正)第 5 章 せり売り
(入札の公告)
第 42 条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、あらかじめ第 25 条第 1 号から第 3 号
まで、第 5 号、第 6 号及び第 8 号から第 10 号までに掲げる事項を市報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。
(昭 63 規則 7・平 18 規則 84 一部改正) (準用規定)
第 43 条 第 24 条から第 24 条の 3 まで、第 26 条、第 27 条、第 29 条から第 33 条第 1 項まで及
び第 36 条の規定は、せり売りの場合に準用する。 (昭 63 規則 7・一部改正)
第 6 章 雑則
(長期継続契約ができるもの)
第 44 条 契約担当者は、法第 234 条の 3 の規定により翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約を締結することができる。
(1) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 2 条第 1 項第 17 号に規定する電気事業者が供給する電気
(2) ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)第 2 条第 12 項に規定するガス事業者が供給するガス
(3) 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 3 条第 5 項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和 33 年法律第 84 号)第 2 条第 5 項に規定する工業用水道事業者が供給する水
(4) 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 2 条第 5 号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信の役務
(昭 56 規則 1・昭 63 規則 7・平 18 規則 84・平成 28 規則 15 一部改正)
第 45 条 長期継続契約条例第 2 条第 1 号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約とする。
(1) 複写機
(2) 車両
2 長期継続契約条例第 2 条第 2 号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 庁舎その他の施設の清掃業務、警備業務又は受付案内業務
(2) 庁舎その他の施設に付随する設備の保守点検業務又は運転業務
(3) 情報処理システムの運用及び保守点検業務 (平 19 規則 51・追加)
(長期継続契約の履行期間)
第 46 条 前条に規定する契約の履行期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項の契約及び同条第2項の契約のうち同項第 1 号の警備業務に係る契約 5 年以内
(2) 前条第2項の契約(前号に掲げる契約を除く。) 3 年以内 (平 19 規則 51・ 追加)
(委任)
第 47 条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平 19 規則 51・旧第 46 条繰下)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に契約履行中のものについては、なお従前の例による。 (工事請負契約等に係る予定価格の特例)
3 当分の間、工事の請負の業務及び測量、地質調査その他の建設工事に関する委託業務(建設工事に伴う補償に係る委託業務を含む。)の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に係る予定価格については、第 29 条ただし書中「契約締結後における当該契約に係る予定価格」とあるのは、「予定価格」と読み替えてこれを適用する。
(平 11 規則 53・全改、平 12 規則 7・平 13 規則 2・平 14 規則 25・平 14 規則 57・一部改正)
(ファイナンス・リース契約に係る予定価格の特例)
4 当分の間、平成 14 年 8 月 20 日以後に告示し、又は通知する予定価格が 40 万円を超えるファイナンス・リース契約(リース契約のうち、リース期間の中途において当該リース契約を解除
することができないもの又はこれに準ずるもので、当該リース契約により使用する物件の借主が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。)に係る一般競争入札又は指名競争入札に係る予定価格については、第 29 条の規定は、これを適用しない。
(平 14 規則 57・追加、平 16 規則 1・一部改正)附 則(昭和 39 年規則第 21 号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(昭和 41 年規則第 10 号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(昭和 43 年規則第 17 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際契約の締結に関し現にりん議中のものについては、なお従前の例による。附 則(昭和 46 年規則第 27 号)
この規則は、昭和 46 年 9 月 1 日から施行する。
附 則(昭和 48 年規則第 20 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和 49 年規則第 32 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和 52 年規則第 49 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和 54 年規則第 15 号)
この規則は、昭和 54 年 8 月 1 日から施行する。
附 則(昭和 56 年規則第 1 号)
この規則は、昭和 56 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(昭和 57 年規則第 32 号)
1 この規則は、昭和 57 年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の大分市契約事務規則の規定は、施行日以後に行う入札又は見積りに係るものから適用し、施行日前に行った入札又は見積りに係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和 57 年規則第 34 号)
この規則は、昭和 57 年 10 月 1 日から施行する。
附 則(昭和 63 年規則第 7 号)
この規則は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。ただし、この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の大分市契約事務規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成 7 年規則第 13 号)
この規則は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 9 年規則第 5 号)
この規則は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 10 年規則第 50 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 10 年 7 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 改正後の第 29 条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 10 年規則第 62 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 11 年規則第 8 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 11 年規則第 53 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 11 年 10 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 改正後の第 29 条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 12 年規則第 7 号)
この規則は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 12 年規則第 78 号)
この規則は、平成 12 年 7 月 1 日から施行する。
附 則(平成 13 年規則第 2 号)
この規則は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 14 年規則第 25 号)
この規則は、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 14 年規則第 47 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 14 年 4 月 26 日から施行する。 (経過措置)
2 改正後の第 33 条第 2 項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日以後に公告し、又は通知する一般競争入札又は指名競争入札について適用し、同日前に公告し、又は通知した一般競争入札又は指名競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成 14 年規則第 57 号)
この規則は、平成 14 年 8 月 20 日から施行する。
附 則(平成 15 年規則第 46 号)
この規則は、平成 15 年 9 月 1 日から施行する。
附 則(平成 16 年規則第 1 号)
この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 16 年規則第 18 号)
この規則は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 33 条の次に 1 条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成 16 年規則第 49 号)
この規則は、平成 16 年 6 月 1 日から施行する。
附 則(平成 18 年規則第 18 号)
この規則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 18 年規則第 84 号)
この規則は、平成 18 年 11 月 1 日から施行する。
附 則(平成 19 年規則第 16 号)
この規則は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 19 年規則第 51 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成 20 年規則第 10 号)
この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 20 年規則第 53 号)
この規則は、平成 20 年 10 月 28 日から施行する。
附 則(平成 21 年規則第 11 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 22 年規則第 9 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 23 年規則第 10 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 24 年規則第 12 号)
この規則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 25 年規則第 29 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 26 年規則第 19 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 28 年規則第 15 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 29 年規則第 18 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第 13 条第 1 項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成 31 年規則第 9 号) (施行期日)
1 この規則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。附 則(令和 2 年規則第 号)
(施行期日)
1 この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 (経過措置)
2 この規則による改正後の大分市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年規則第11号) (施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)
2 改正後の第 13 条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第 号) (施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置)
2 この規則による改正後の大分市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
請 け 書 | 収 入印 紙 |
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 契 約 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
4 工 期 年 月 日から年 月 日まで
5 そ の 他
6 契約の解除
私が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により損害があっても、市に損害の賠償を求めず、かつ、私の責めに帰すべき理由により契約を解除されたときは、違約金として市に契約金額の100分の10に相当する金額を納入します。この違約金の徴収は、市の損害賠償の請求を妨げるものではありません。
⑴ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
⑵ その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
上記の工事について、大分市契約事務規則を承諾の上お請けします。年 月 日
契約者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿
請 け 書 | 収 入印 紙 |
1 契約の目的
2 履行場所
3 契約金額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
4 履行期限 年 月 日
(履行期間) 年 月 日から年 月 日まで
5 そ の 他
6 契約金額の内訳
7 契約の解除
私が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により損害があっても、市に損害の賠償を求めず、かつ、私の責めに帰すべき理由により契約を解除されたときは、違約金として市に契約金額の100分の10に相当する金額を納入します。この違約金の徴収は、市の損害賠償の請求を妨げるものではありません。
⑴ 納入期限までに物品の納入を終わる見込みがないと認められるとき。
⑵ 天災地変その他私の責に帰すべき理由によらないで納入期限までに物品の納入ができないと認められるとき。
⑶ 私に誠意がなく、完全に契約の履行が終わる見込みがないと認められるとき。
⑷ 契約の履行に関し、不正の行為があると認められるとき。
⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
上記について、大分市契約事務規則を承諾の上お請けします。年 月 日
契約者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿
出 来 形 確 認 | 要 | 求 | 書 | |
工 事 名 (契 約 の 目 的) | ||||
工 事 場 所 (履 行 場 所) | ||||
工 期 | 年 | 月 | 日から | |
(納 期) | 年 | 月 | 日まで | |
契 約 金 額 | ¥ | |||
上記工事(契約)の第 年 月 契約担当者 | 回出来形確認を要求します。 日 契約者 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 殿 | ㊞ |
出 来 形 検 査 調 書
工 事 名 (契約の目的) | |||||||||
工 事 場 所 (履 行 場 所) | |||||||||
工 (納 | 期期) | 年年 | 月月 | 日から日まで | 監督員職氏名 | ||||
契 | 約 | 者 | 商号又は名称代表者氏名 | 立会人氏 名 | |||||
検査年月日 | 年 | 月 | 日 | ||||||
契 約 金 額 | 確 認支払額 | ||||||||
出来 形割 合 (既納部分の割合) | |||||||||
出 来 形 概 要 | 手直し等の検査意見 | ||||||||
上記のとおり検査をしました。年 月 日
検査員職氏名 ㊞
契約担当者 殿
第
号
検 査 員 証
大分市
職名
氏名
上記の者は、大分市
検査員であることを証明する。
年 月 日
大分市長
印
検 査 調 書
件 名 | |||
履 行 場 所 | |||
履 行 期 x | |||
x 約 者 | 商号又は名称代表者氏名 | ||
監督員職氏名 | |||
監督員職氏名 | |||
立 会 人 氏 名 | |||
検 査 年 月 日 | 年 月 日 | ||
契 約 金 額 | |||
設 計 概 要 | 検 査 意 見 | ||
実 x | x 成 | ||
上記のとおり検査をしました。年 月 日
検査員職氏名 ㊞
契約担当者 殿
検 査 調 書
x | 約 の 目 | 的 | ||||||
検 | 査 場 | 所 | ||||||
納 | 入 期 | 限 | 年 | 月 | 日 | |||
納 | 入 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||
検 | 査 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||
契 | 約 | 者 | 商号又は名称代 表 者 氏 x | |||||
x | x 人 氏 | 名 | ||||||
品 名 | 規格・品質 | 数 量 | 摘 | 要 | ||||
検査意見 |
上記のとおり検査をしました。年 月 日
検査員職氏名 ㊞
契約担当者 殿
予 定 価 格 調 書
件 名 | |||
履 行 場 所 | |||
設 計 額 | |||
予 定 価 格 | |||
最低制限価格又は低入札価格調査基準価格 | 割 合 | ||
上記のとおり査定します。 年 月 日 契約担当者 印 |
予 定 価 格 調 書
件 名 | |||
納 入 場 所 | |||
設 計 額 | |||
予 定 価 格 | |||
最 低 制 限 価 格 | 制限割合 | ||
1 実績による算出価格 | × % | ||
2 定価による算出価格 | × % | ||
3 その他の資料による算出価格 | × % | ||
上記のとおり査定します。 年 月 日 契約担当者 印 |
入 札 書
金 額 | ¥ |
工 事 名 | |
工 事 場 所 |
大分市契約事務規則及び建設工事請負契約書の条項を承諾の上、上記のとおり入札します。
年 月 日
入札者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿
入 札 書
金 額 | ¥ |
ただし、
代 x x 訳
品 名 | 規格又は品質 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
合 計 |
大分市契約事務規則を承諾の上、上記のとおり入札します。年 月 日
入札者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿
金 額 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
委 託 業 務 名 | |||||||||
委 託 業 務 場 所 |
大分市契約事務規則の条項を承諾の上、上記のとおり入札します。年 月 日
入札者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿
金 額 | 億 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
委 託 業 務 名 | |||||||||
委 託 業 務 場 所 |
大分市契約事務規則及び大分市土木設計業務等委託契約約款の条項を承諾の上、上記のとおり入札します。
年 月 日
入札者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿
入 札 書
金 額 | ¥ | |||
工 事 名 (委託業務名) | ||||
工 事 場 所 (委託業務場所) | ||||
く じ 番 号 |
大分市契約事務規則及び を承諾の上、上記のとおり入札します。
年 月 日
入札者 住 所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
契約担当者 殿