Contract
委託契約書(案)
1 委託業務の名称
2 履行期間
3 委託金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
4 契約保証金 金 円又は免除
xx県道路公社(以下「発注者」という。)と(以下「受注者」という。)とは,標記業務(以下「委託業務」という。)を委託することについて,次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は,仕様書により,頭書の委託金額で,頭書の履行期間内に委託業務を完了するものとする。
2 仕様書に明記されていない仕様事項が生じたときは,発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは,この限りではない。
(著作権の譲渡等)
第3条 この契約により受注者が発注者に引き渡す納入物(以下「納入物」という。)及び納入物のために作成される成果物の著作xxの取扱いは,次の各号に定めるところによる。
(1)受注者は,著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を無償で譲渡するものとする。
(2)受注者は,あらかじめ発注者から書面による同意を得た場合を除き,著作xx第 18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に規定する権利を行使しない。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は,委託業務の処理について,その全部又は一部を他に委託し,又は請け負わせてはならないものとする。ただし,あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは,この限りでない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は,この契約の履行に際し,第三者の著作権,特許権その他の権利を使用する場合は,その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし,発注者がその方法を指定した場合は,この限りではない。
2 受注者は,この契約の履行に際し,受注者の著作権,特許権その他の権利を使用する場合は,発注者の必要な範囲において使用することを許諾するものとする。
(総括責任者等)
第6条 受注者は,委託業務の履行について,総括責任者,委託業務の進捗管理をつかさどるxx担当者を定め,書面をもってその氏名及び必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 発注者は,受注者の定めた業務責任者及びxx担当者のうち,委託業務の履行に不適当と認められる者があるときは,受注者に対し,その変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(業務計画書)
第7条 受注者は,この契約締結後,速やかに業務計画書を作成し,発注者に提出しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により提出された業務実施工程表について,必要があると認めるときは,受注者と協議してその内容等について変更することができる。
(管理体制)
第8条 受注者は,次に掲げる事項について書面を作成し,発注者に提出しなければならない。
(1)委託業務に携わる者の名簿
(2)委託業務を行う作業場所
(3)前条の業務実施工程表に規定する業務実施工程に遅延が生じた場合及び緊急事態が生じた場合に備えた連絡体制
2 発注者は,前項の規定により提出された書面について,委託業務の履行上不適当と認められる事項があるときは,受注者に対しその変更その他必要な措置を求めることができるものとする。
(委託業務の調査等)
第9条 発注者は,必要に応じ,委託業務の処理状況について調査を行い,及び受注者に報告を求めることができるものとする。
2 受注者は,情報管理に関し問題が発生した場合,速やかに発注者に報告の上,その指示により調査を行わなければならない。
(資料等の提供)
第10条 発注者は,委託業務の遂行に必要な資料,機器等の提供について受注者から申し出があった場合,その是非を検討し,相当な理由があると認められるときは,
受注者に無償で開示,貸与等を行うものとする。
(資料等の管理)
第11条 受注者は,発注者から提供された委託業務に係る資料,機器等及び契約履行のために受注者が作成した資料,機器等を委託業務以外の用途に使用してはならない。
2 受注者は,発注者から提供された委託業務に係る資料,機器等及び契約履行のために受注者が作成した資料,機器等を発注者の書面による事前の承諾を得ないで複製し,又は委託業務の作業場所及び履行場所から持ち出してはならない。
3 受注者は委託業務の実施に当たって,受注者の管理下の施設において次に掲げる安全管理上の必要な措置を講じなければならない。
(1)委託業務を処理する施設等への入退室の管理
(2)発注者から提供された資料,機器その他の貸与品の保管管理
(3)納入物,納入物の製造又は納入物の利用に必要となる物品であらかじめ作成されていた物及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票,光磁気テープ,CD
-R等の記録媒体を含む。)の使用及び保管
(4)その他仕様書で指定したもの
4 発注者は,前項の内容を確認するため,受注者に対して,個人情報の管理を含めた受注者の安全管理体制全般について,必要な指示を行い,又は必要な事項の報告若しくは資料の提供を求めることができるものとする。
5 発注者は,受注者に対して,機密に関わる作業従事者の誓約書の提出を求めることができる。
(個人情報の管理)
第12条 受注者は,委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(資料等の返還)
第13条 受注者は,委託業務を処理するため発注者から提供された資料,機器その他の貸与品を委託業務完了後,速やかに発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合において,個人情報に係る貸与品については,個人情報の管理記録をあわせて提出しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第14条 受注者は,納入物作成のために,受注者の保有する記録媒体(光磁気ディスク,CD-R,出力帳票等の媒体という。以下同じ。)に存在する一切の情報について,第19条に規定する検査の終了後,全て消去しなければならない。
(業務内容の変更)
第15条 発注者は,必要に応じ,委託業務の内容を変更し,受注者は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において,委託金額又は委託期間を
変更する必要があるときは,発注者と受注者が協議して書面により,これを決めるものとする。
2 前項の場合において,受注者が損害を受けたときは,発注者はその損害を賠償するものとし,その額は発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(契約保証金)
第16条 第15条の規定により業務内容を変更する場合において,委託金額が増加するときは,その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは,発注者は,その差額を納入させるものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,受注者は,その差額の納入を要しない。
(1) 既納契約保証金が,変更後の委託金額の100 分の10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において,既納契約保証金が,変更後の委託金額から検査に合格した履行部分に対する委託金額相当額を控除した額の100分の10 以上あるとき。
3 発注者は,受注者が契約の履行を全て完了し,第10 条の規定により委託金を請求したときは,受注者の請求に基づき30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては,その受入期間につき利息を付さない。
(損害による必要経費の負担)
第17条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は,受注者が負担するものとする。ただし,発注者の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は,発注者が負担するものとし,その額は発注者と受注者が協議して決めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第18条 受注者は,その責めに帰する理由により,委託期間内に委託業務を完了することができない場合は,発注者に対し,委託金について遅滞日数に応じ,年2.5%の割合で計算した違約金を支払わなければならない。
(検査及び引渡し)
第19条 受注者は,委託業務を完了したときは,遅滞なく,業務完了報告書を甲に提出するものとする。
2 発注者は,前項の業務完了報告書を受理したときは,これを受理した日から10日以内に業務内容の検査を行い,その結果を通知するものとする。
3 受注者は,あらかじめ指定された日時及び場所において,前2項の検査に立ち会うものとする。
4 受注者は,第2項の規定による検査に立ち会わなかったときは,検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第2項の検査の結果,不合格又は疑義を生じ,業務の履行について補正又は再調
査の必要があるときは,受注者は遅滞なく当該補正又は再調査を行い,第2項に係るものについては発注者に補正又は再調査完了の届けを提出し再び検査を受けるものとする。この場合,再検査の期日については第2項の規定を準用するものとする。
6 検査において必要な経費は,全て受注者の負担とする。
7 第4項,第5項及び前項の規定は,第6項に規定する再検査について準用する。
(委託金の支払)
第20条 受注者は,前条の規定により,発注者から合格の通知を受けたときは,発注者に対して委託金の支払を請求するものとする。
2 発注者は,前項の支払請求書を受理したときは,その受理した日から30日以内に,受注者に委託金を支払わなければならない。
3 発注者が,その責めに帰する理由により委託金を前項の支払期日までに支払わないときは,受注者は支払期日の翌日から支払をする日までの日数に応じ,委託金額に対し年2.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求することができるものとする。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は,第19条第2項に規定する検査合格後,成果物に不適合があることが判明した場合,受注者に対し,期限を指定して再履行を請求し,又は不適合の程度に応じた委託料の減額を請求することができる。
2 前項の規定は,発注者の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。
3 第1項に規定する場合において,その不適合が発注者の提供した資料等の性質又は発注者の与えた指示によって生じたものであるときは,発注者は,その不適合を理由として,再履行の請求,委託料の減額の請求,損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。ただし,受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは,この限りではない。
4 第1項に規定する場合において,発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは,その不適合を理由として,再履行の請求,委託料の減額の請求,損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができない。ただし,第19条第7項の規定により成果物を発注者に引き渡した時において,受注者がその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りではない。
(契約の解除)
第22条 発注者は,次の各号に該当したときは,この契約を解除することができるものとする。
(1)受注者の責めに帰する理由により,委託期間内に委託業務を完了することができないと認めたとき。
(2)受注者が,正当な理由がないのに,委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3)受注者が,この契約に違反し,又は不完全な履行をしたとき。
2 前項の場合,発注者は受注者に対して委託金を支払わず,及びこれに関する一切の責めを負わないものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第23条 発注者は,受注者が次の各号にいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,受注者の使用人が受注者の業務として行った行為は,受注者の行為とみなす。
(1)受注者の役員等(法人の場合は,非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者という。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合,又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(2)受注者又は受注者の役員等が,自社,自社若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴対法第2条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。),暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員に協力し,関与する等これと関わりを持つ者として,警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。
(3)受注者又は受注者の役員等が,暴力団,暴力団員若しくは暴力団関係者(以下
「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4)受注者又は受注者の役員等が,暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)受注者又は受注者の役員等が,暴力団等であることを知りながら,これと取引し,又は不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,前条第2項の規定を準用する。
(契約解除の違約金)
第24条 前2条の規定により契約が解除された場合においては,契約保証金は,違約金として発注者に帰属するものとする。
2 前項の違約金は,これを損害賠償金の予定と解してはならない。
(契約解除による損害賠償)
第25条 発注者は,第22条及び第23条の規定により,契約を解除した場合において損害が生じたときは,受注者に対して,その損害に相当する金額を請求することができるものとする。
2 受注者は,第22条及び第23条の規定により,契約が解除された場合において損害が生じても,発注者に対して損害賠償を請求できないものとする。
(秘密の保持)
第26条 受注者は,この契約により知り得た事実を他に漏らしてはならない。委託業務完了後も同様とする。
2 受注者は,この契約による関係書類を転写し,又は第三者に閲覧又は転写させ,若しくは貸出してはならない。
3 受注者は,前2項の規定に関し,その使用人に対して秘密を保持するための必要な措置を講じなければならない。
(運搬責任)
第27条 委託業務に係る支給用品,貸与品,資料及び納入物の運搬は,受注者の責任で行うものとし,その経費は,受注者の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第28条 この契約に係る訴訟の必要が生じた場合は,発注者の本庁舎所在地を管轄区域とする仙台地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第29条 この契約に関し,疑義又は定めのない事項が生じたときは,その都度発注者と受注者が協議して決めるものとする。
この契約を証するため,本書2通を作成し,発注者及び受注者記名押印の上,各自その1通を所持する。
令和3年 月 日
発注者 xx県道路公社 理事長 xxxx受注者 所在地
代表者職・氏名
別記(第12条関係)
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務(以下単に
「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し,又はこの契約を解除された後においても,同様とする。
(個人情報管理責任者等)
第3 受注者は,業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め,書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は,事前に書面により報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は,個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は,個人情報管理責任者の指示に従い,特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4 受注者は,個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め,あらかじめ発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,作業場所を変更する場合は,事前に発注者に報告しなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第5受注者は,発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き,個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,業務を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第7 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し,又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい,毀損及び滅失の防止等)
第8 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)
第9 受注者は,業務に従事している者に対して,在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと,及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。
(資料の返還等)
第10 受注者は,業務を処理するために,発注者から引き渡された,又は受注者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(複写又は複製の禁止)
第11 受注者は,業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の運搬)
第12 受注者は,業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは,個人情報の漏えい,紛失又は滅失等を防止するため,受注者の責任において,確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の承諾)
第13 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし,発注者が書面により承諾した場合を除き,第三者にその取扱いを委託してはならない。なお,再委託した業務をさらに委託する場合以降も同様とする。
2 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先おいて取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。
3 前項の場合,受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(実地調査)
第14 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用,管理状況等について,随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第15 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため,受注者に対して必要な指示を行い,又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(個人情報に関する取扱要領等の作成)
第16 受注者は,個人情報の適切な管理を確保するため,業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し,発注者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第17 受注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず,直ちに発注者に対して,当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発生場所,発生状況等を書面により報告し,発注者の指示に従うものとする。
2 発注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。