A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
2022年度版
日本エコツーリズム協会 会員さま専用
エコツアー向けの保険
国内旅行傷害保険、施設所有(管理)者賠償責任保険
(行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約)
申込書提出先 一般社団法人 日本エコツーリズム協会
※このパンフレットは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款・特別約款・特約)」をご用意しておりますので、代理店・扱者または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。
一般社団法人 日本エコツーリズム協会
エコツーリズムを安心して楽しむために!万が一のケガや事故に備える保険!
エコツアー参加者向けの補償
レクリエーション保険 国内旅行傷害保険
日帰り 1泊2日まで 3泊4日まで 6泊7日まで
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3
対象となる行事
(運動)
磯遊び(xxで行う程度のもの)、いも掘、お花見、海水浴、各種果物狩り、昆虫採集、魚のつかxxx(プール、川の浅瀬で行う場合のみ)、潮干狩り、史跡めぐり、自然観察(海岸、xxなど)、シュノーケリング(船の使用は不可)、雪上タイヤ滑り、天体観測、トレッキング(登山道具を使用しないもの)、農業体験(定置の脱穀機を使用)、バードウォッチング、バーベキュー、ハイキング、美容・健康体操
アイススケート、ウィンドサーフィン、カヌー教室・講演会(プールで行う場合のみ)、さかな釣り(船上での釣り、船を使用して釣り場に行っての釣りは不可。)ツーリング(自転車、原付、自動二輪のみ)、フィールドアスレチック、マウンテンバイク、ライン下り(観光客を対象とする程度のもの)、ワカサギ釣り(湖の氷上で行うもの)、サイクリング、ホエールウォチング
など
下記の「補償対象外となる運動等」以外が補償対象
死亡・後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 |
入院 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)職務として操縦する場は含みません。
(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
補償対象外となる運動等
手術
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍
通院 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍
3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円
保険料
(1名あたり)
37円
(35円※)
53円
(50円※)
86円
(82円※)
181円
(171円※)
263円
(249円※)
427円
(405円※)
307円
383円
536円
370円
463円
650円
434円
548円
777円
プラス
エコツアー主催者向けの賠償補償
※1日の行事参加者平均人数が20名以上の場 の保険料です。(団体割引5% 適用)
区分 | 該当行事 | 支払限度額(※3) | 免責金額 |
水リスク(※1)を伴わない活動 | 文化レクチャー、陶芸体験、革工芸等、主に室内でのレクチャー・室内作業のもの。トレッキング、自然散策等の危険度の低いスポーツ、農業体験、山岳ガイド、船上釣り以外の釣り 等 | 身体障害・ 財物損壊共通 1事故につき 1億円 | 0円 |
水リスク(※1)を伴う活動 | 水泳、シュノーケル、ライン下り、カヌー、カヤック、船上釣り、マリンスポーツ 等(※2) |
この保険は一般社団法人日本エコツーリズム協会が保険契約者となる団体契約です。ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場となります。
◇保険期間 | 2022年10月1日午後4時~2023年10月1日午後4時 |
◇申込人 | 一般社団法人日本エコツーリズム協会の会員事業者に限ります。 |
◇記名被保険者 | 一般社団法人日本エコツーリズム協会の会員事業者に限ります。 |
(※1)水リスク
活動中の水位が膝下の場は、水リスクを伴わない活動とします。
(※2)スキューバダイビング、xxxxxxは対象外です。
(※3)初期対応費用補償特約および訴訟対応費用補償特約の支払限度額は、それぞれ1事故・保険期間中につき1,000万円です。
1人あたり保険料/日 |
100円 |
300円 |
●支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。賠償責任補償でお支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場には取扱いが異なりますので、詳細は6ページに記載の「お支払いの対象となる損害」をご参照ください。 免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、契約証明書 兼 暫定保険料受領証の「賠責支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
●保険料が賃金、入場者数、領収金または売上高等の見込数値に対する割によって定められている場は、これらの数値が確定した後、保険料の精算を行う必要があります(注)。保険料の精算の際に、保険料を算出(確定)するために必要な資料を引受保険会社にご提出いただきます。実績数値に基づき算出された確定保険料(最低保険料に達しない場は最低保険料)と暫定保険料に過不足がある場は、その差額を精算させていただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
1
2
(注)ご加入を脱退(解約)される場にも、保険料の精算を行う必要があります。
支払例
エコツアー参加者向け保険
トレッキング中に転んでけがをしてしまい、通院が必要になった。
エコツアー参加者向け保険
サイクリング中、転倒し入院が必要となった。
エコツアー参加者向け保険
バーベキューで火傷をして、通院が必要になってしまった。
エコツアー主催者向け保険
ガイドが誤ってツアー参加者の衣服を汚してしまった。
行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険の補償範囲について
保険金をお支払いする場合、保険金のお支払額、保険金をお支払いしない主な場合
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
傷害保険金 | 死亡保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 保険金額(*)の全額 ※保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、保険金額(*)からその額を差し引いてお支払いします。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。 | ●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ ●自動車等の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用して運転中のケガ ●乗用具を用いて競技等をしている間のケガ ●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天災危険補償特約をセットする場合は保険金をお支払いします。) ●むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注) ●入浴中の溺水(当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には、保険金をお支払いします。) ●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)によって生じた肺炎 など |
後遺障害保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 | 保険金額(*) × 約款所定の保険金支払 割合(100%~4%) ※保険期間を通じ、合算して保険金額(*)が限度となります。 (*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。 | ||
入院保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院した場合 | 入院保険金日額 × 入院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 | ||
手術保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に約款所定の手術を受けた場合 | ①入院中に受けた手術 入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 入院保険金日額 × 5 ※1事故につき1の手術に限ります。また、 1事故に対して、上記①と②の手術を受けた場合は、上記①の手術を1 受けたものとします。 | ||
通院保険金 | 保険期間中の行事に参加している間の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、約款所定の通院(往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます。)をした場合 | 通院保険金日額 × 通院日数 ※事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。 ※通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
※既に存在していた身体の障害または病気の影響等によりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
補償の範囲
参加者が行事(レクリエーション)に参加するために集合地に集合した時から解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者(主催者)の管理下にある間の事故によるケガを補償します。
ご契約の内容
保険契約者 | 行事(レクリエーション)の主催者など |
被保険者(補償の対象者) | 行事(レクリエーション)参加者全員、または行事参加団体の行事参加者全員もしくは複数の行事参加団体の行事参加者全員(役員・スタッフ等の主催者を含みます。) |
対象となる行事(レクリエーション) | 参加者が1日平均20名以上で、名簿等によって参加者を把握でき、かつ、危険度の低い行事が対象となります。対象となる主な行事は、以下の「保険金額と保険料」の「1ページ 保険の対象となる行事(レクリエーション)の種類」をご覧ください。 |
ご契約の方式
行事(レクリエーション)の種類、開催予定日、予定参加人数をご申告いただき、契約時にあらかじめ設定した所定の期間内に行われるすべての行事を一括してご契約いただく方式です。
この方式では行事(レクリエーション)開催後、毎月または保険契約終了後にその開催通知(行事(レクリエーション)実施日、行事(レクリエーション)の種類、参加人数等)をご提出いただき、精算を行います。この方式の詳細については、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
包括契約方式
国内旅行傷害保険の補償範囲について
国内旅行傷害保険の普通保険約款の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
普通保険約款の補償内容 被保険者が国内旅行中に、急激かつ偶然な外来の事故により被った傷害(ケガといいます)に対して保険金をお支払いします。
(注1)ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。
(注2)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注3「)保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
死亡保険金
国内旅行中のケガによる死亡を補償
保険金額(*)の全額
国内旅行中の事故によるケガのため、(注)保険期間中に、既にお支払いした後遺
次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。
後遺障害保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合
国内旅行中のケガによる後遺障害を補償
障害保険金がある場合、保険金額(*)からその額を差し引いてお支払いします。
(*)保険金額とは、保険証券の「死亡・後遺障害」に記載の保険金額をいいます。
保険金額(*)
× 約款所定の保険金支払
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア. 法令に定められた運転資格を持たないで
国内旅行中の事故によるケガのため、(注)保険期間を 割合(4%~100%) 額(*)
自動車等(*1)を運転している間
事故の発生の日からその日を含めて
通じ、合算して保険金
が限度とな
イ. 道路交通法第65条第1項に定める酒気
180日以内に約款所定の後遺障害が(*)保険金額とります。
の「死亡・後遺
を帯びた状態で自動車等(*1)を運転して
発生した場合
障害」に
は、保険証券
いいます。
いる間
入院保険金
国内旅行中のケガによる入院を補償
記載の保険金額を
入院日数
入院保険金日額
×
ウ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそ
国内旅行中の事故によるケガの治療(注)事故の発生の日からその日を含めて
れがある状態で自動車等(*1)を運転してい
手術保険金
のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合
国内旅行中のケガによる手術を補償国内旅行中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が手術(*1)を受けた場合
180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。
入院保険金日額
①入院中(*)に受けた手術
× 10
入院保険金日額
②上記①以外の手術
× 5
る間
④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑦被保険者に対する刑の執行
⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変ま
(*1)手術とは、次の診療行為をいい(注)1事故につき、1 の手術に限ります。 たは暴動(*2)
ます。
また、1事故に対して、上記①と②の手
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波
①公的医療保険制度において
術を受けた場合は、上記①の手術を1 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特
手術料の対象となる診療行
(*)
受けたものとします。
ケガの治療
性による事故
為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理
・皮膚切開術
・デブリードマン
・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
・抜歯手術
・歯科診療固有の診療行為
②先進医療(*2)に該当する診療行為(*3)
(*2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定める先進医療をいいます(先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限ります。)。
なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
(*3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます。)。
入院中とは、手術を受けた
のために入院している間をいいます。
⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染
⑪別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故
⑪被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.乗用具(*3)を用いて競技等(*4)をしている間
(ウ.に該当しない「自動車等(*1)を用いて道路上で競技等(*4)をしている間」の事故は保険金をお支払いします。)
イ.乗用具(*3)を用いて競技等(*4)を行うことを目的とする場所において、競技等(*4)に準ずる方法・態様により乗用具(*3)を使用している間(ウ. に該当しない「道路上で競技等(*4)に準ずる方法・態様により、自動車等(*1)を使用している間」の事故は保険金をお支払いします。)
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等(*1)を用いて競技等(*4)をしている間または競技等(*4)に準ずる方法・態様により自動車等(*1)を使用している間
⑭むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*5)
⑪入浴中の溺水(*6() ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
⑯誤嚥(えん)(*7)によって発生した肺炎
など
(*1)自動車等とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
(*2)テロ行為によって発生したケガまたは損害に関しては自動セットの「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金お支払いの対象となります。
(次ページへつづく)
保険金をお支払いしない主な場合
保険金のお支払額
保険金をお支払いする場合
保険金の種類
通院保険金
国内旅行中のケガによる通院を補償 ×
(前ページからのつづき)
通院日数
通院保険金日額
国内旅行中の事故によるケガの治療(注1)事故の発生の日からその日を含めて(*3)乗用具とは、自動車、原動機付自転車また
のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(*)した場
180日以内の通院を対象とし、1事故につき、90日が限度となります。
はモーターボート・xxオートバイ等をいいます。
(*)通院とは、病院もしくは診療所に(注2)通院しない場においても、約款所(*4)競技等とは、競技、競争、興行(これらのた
通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬
定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等(*)を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。
めの練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をいいます。
(*5)医学的他覚所見のないものとは、脳波所見、
剤、診断書、医療器具等の受領等(*)ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画
のためのものは含みません。なお、同月に複数のオンライン診療
ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものを
像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも
を受けた場で、公的医療保険制
いい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋(ろっ)(*6)のをいいます。
引したことによる窒息を
度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1
骨固定帯、サポーター等は含みません。
溺水とは、水を吸いいます。
算定された場は、最初の1 にのみ通院したものとみなします。
(*7)誤嚥(えん)とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●この保険には「、国内旅行傷害保険特約」がセットされるため、上記表の各保険金欄には同特約をセットした後の補償内容を掲載しています。
●国内旅行傷害保険の保険期間は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。ただし、被保険者が旅行行程(*1)を開始する前および旅行行程(*1)を終了した後に発生した事故はお支払いの対象となりません。
●乗客として搭乗する予定の航空機等が遅延または欠航等の場など、責任期間が自動的に延長される場 があります。
●【保険責任の範囲に関するご注意】
次の場は、被保険者が日本国外において被ったケガに対しても保険金をお支払いします。
ア.旅行行程(*1)中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(*2)が通常の航路により日本国外を通過する場
イ.旅行行程(*1)中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(*2)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰することのできない事由により日本国外に出た場
(*1)旅行行程とは、保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの行程をいいます。
(*2)航空機または船舶とは、日本国内から出発して日本国内に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを含みません。
●すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」が自動的にセットされ、保険金をお支払いしない場のうち「戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
施設所有(管理)者賠償責任保険の補償範囲について
保険金をお支払いする主な場合
<基本補償>
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)またはその従業員等の業務(エコツアー主催)活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
<初期対応費用補償特約・訴訟対応費用補償特約(自動セット)>
被保険者が引受保険会社の承認を得て支出した次の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
補償の種類 | 内容 |
初期対応費用 | 施設所有(管理)者賠償責任保険に規定される損害の原因となる事由に起因して事故が発生した場 に、被保険者が緊急的対応のために現実に支出した次のいずれかに該当する費用。 (a)事故現場の保存に要する費用 (b)事故現場の取片付けに要する費用 (c)事故状況または原因を調査するために要した費用 (d)被保険者の役員または使用人を事故現場に派遣するために要した交通費または宿泊費 (e)通信費 ただし、通常要する費用であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
訴訟対応費用 | 施設所有(管理)者賠償責任保険で争訟費用が保険金として支払われる場に、日本国の裁判所に訴訟が提起されたときに、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用。 (a)被保険者の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用 (b)被保険者の役員または使用人の交通費または宿泊費 (c)訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 (d)被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みません。 (e)意見書または鑑定書の作成にかかる費用 ( f )増設したコピー機の賃借費用 ただし、通常要する費用であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と引受保険会社が認めた費用に限ります。 |
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | 内容 |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場 の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場 の緊急措置(他人の生命や身体を害した場における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場 、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦初期対応費用 「保 | 険金をお支払いする主な場 」の「初期対応費用」に記載のとおりです。 |
⑧訴訟対応費用 「保 | 険金をお支払いする主な場 」の「訴訟対応費用」に記載のとおりです。 |
⑥争訟費用の額× 支払限度額
①損害賠償金の額
お支払いする争訟費用の額
特約に別の規定がある場を除き、上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から契約証明書記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、契約証明書記載の支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場には、次の金額を限度とします。
=
なお「、②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問わせください。被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割 等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款・特約によりその他の保険金が支払われる場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
<普通保険約款でお支払いしない主な場合>
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償責任
●被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
●地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
●液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
●原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化 物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場を除きます。) 等
<賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合>
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病
◇xxxの飛散または拡散
●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害
<特別約款でお支払いしない主な場合>
●施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
●航空機の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●自動車または原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任。ただし、販売等を目的として展示されている場を除きます。この場 であっても、走行している間は自動車とみなします。
●施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●仕事の終了または放棄の後に仕事の結果に起因する損害賠償責任
●直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採血その他法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
◇理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
●被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害
●石油物質が施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
◇水の汚染による他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害賠償責任
◇水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
●石油物質が施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場において、その石油物質の拡散防止、捕収 収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。) 等
上記以外にも保険金をお支払いしない場があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
契約概要のご説明(国内旅行傷害保険)
国内旅行傷害保険にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、ご加入くださいますようお願いします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が国内旅行中に事故によりケガをされた場 (*)に保険金をお支払いします。
(*)国内旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの間かつ国内旅行傷害保険加入カードの保険期間欄に記載された保険期間中のケガを補償します。
(注)次の場は、被保険者が日本国外において被ったケガに対しても保険金をお支払いします。
ア. 旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。)が通常の航路により日本国外を通過する場
イ. その航空機または船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰することのできない事由により日本国外に出た場
(2)補償内容
保険金をお支払いする場はパンフレット4~5ページのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場 (支払事由)と保険金のお支払額パンフレット4~5ページをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場 (主な免責事由)
パンフレット4~5ページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場 」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレット4~5ページをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1か月以内で旅行期間に わせて設定してください。この保険は、国内旅行の目的をもって住居を出発してから住居にお帰りになるまでを補償するものです。保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了しますのでご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、ツアー参加時にご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客様が実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット2ページの保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場により、お引受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2 保険料
保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。実際のご加入時の保険料につきましては、パンフレット2ページの保険料欄にてご確認ください。
3 保険料の払込方法について
パンフレット裏面をご参照ください。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。注意喚起情報のご説明の「7. 解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明(国内旅行傷害保険)
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、ご加入くださいますようお願いします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は一般社団法人日本エコツーリズム協会が保険契約者となる包括契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2 告知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるものです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場や告知した事項が事実と異なる場には、保険契約
を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
【告知事項】
●他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に 計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場は、一般社団法人 日本エコツーリズム協会まで通知ください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
保険金受取人
■保険金受取人について
6 失効について
死亡 保険金 | ・死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場 、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご加入後に死亡保険金受取人を変更する場も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 | |
上記以外 | ・普通保険約款・特約に定めております。 |
ご加入後に、被保険者が死亡された場には、この保険契約は失効となります。なお、死亡保険金をお支払いする場に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
7 解約と解約返れい金
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場 に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約の解約(*)を求めることができます。この場、保険契約者はこの保険契約を解約(*)しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
また、①の場は、被保険者が引受保険会社に解約(*)を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)解約する範囲は、その被保険者に係る部分に限ります。
3 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。
ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前または旅行行程を終了した後に発生した保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。保険料は、パンフレット裏面記載の方法により払込みください。パンフレット裏面記載の方法により保険料を払込みいただけない場には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いできません。
4 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット4~5ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場」の項目に記
載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
ご加入を中途で脱退(解約)される場は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
・解約返れい金を返還させていただく場、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
8 包括契約の仕組み
この保険は一般社団法人日本 エコツーリズム協会が保険契約者となる包括契約です。被保険者が保険料を負担される場、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に払込みいただきます。なお、保険契約者が保険会社に保険料を払い込まなかった場には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場、保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
9 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
●引受保険会社の経営が破綻した場など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で、
「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。
ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100% 補償されます。
10 個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社およびグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット裏面記載の方法により払込みください。パンフレット裏面記載の方法により保険料を払込みいただけない場には、保険金をお支払いできないことがあります。
この保険商品に関するお問合わせ |
【代理店・扱者】 一般社団法人 日本エコツーリズム協会 TEL 00-0000-0000 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 |
万一、事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故は いち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間:[平日 9:15~17:0(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。 ・IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx |
その他のご説明(国内旅行傷害保険)
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださるようお願いします。
この書面は国内旅行傷害保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は保険約款・特約等意向確認事項でご確認ください。また、ご不明な点については代理店・扱者または引受保険会社までお問いわせください。
1.ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
この「ご加入内容確認事項」は、お申込みいただく保険契約がお客さまのご希望にそった内容であることを確認させていただくために必要な事項です。また、お申込みいただくうえで特に重要な項目について正しくご記入いただいていることを確認させていただくための事項にも該当します。お手数ですが、以下についてもれなくご確認いただきますようお願いいたします。
(1)「重要事項のご説明」「、パンフレット」をご確認いただき「、今 お申込みの保険契約」が次の点で、お客さまのご希望にそった内容となっていることをご確認いただきますようお願いいたします。万一、ご希望と異なる内容になっている場は、必ず代理店・扱者または引受保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。
①保険金のお支払事由・セットしている特約
②保険金額
③保険期間
④保険料・保険料払込方法
(2)次の項目についてご確認いただきますようお願いいたします。万一、正しく行われていない場は、必ず代理店・扱者または引受保険会社までご連絡いただきますようお願いいたします。
⇒次の項目は適切な条件でご契約をお引受したり、保険金を適切にお支払いするために正確な記入が必要な項目です。
①被保険者の氏名
②「他の保険契約等(*)」欄
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、国内旅行傷害保険、団体総 生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
2.ご加入時にご注意いただきたいこと
(1)この保険は一般社団法人日本エコツーリズム協会が保険契約者となる包括契約です。被保険者が保険料を負担される場 、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に払込みいただきます。なお、保険契約者が保険会社に保険料を払い込まなかった場には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場、保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
(2)この保険は、包括契約特約期間に旅行行程を開始した下記の旅行者を被保険者とします。
一般社団法人日本エコツーリズム協会の会員事業者が主催するエコツアーの参加者。ただし、保険加入を希望しない会員事業者を除くことができます。
(3)<契約内容登録制度について>
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
3.ご加入後にご注意いただきたいこと
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●<保険金をお支払いする場に該当したときの引受保険会社へのご連絡等>
保険金をお支払いする場に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場に該当した日から30日以内にご連絡がない場、もしくは知っている事実を告げなかった場、または事実と異なることを告げた場は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●<保険金支払いの履行期>
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*
2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場 、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
●<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問いわせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
◦引受保険会社所定の保険金請求書
◦引受保険会社所定の同意書
◦事故原因・損害状況に関する資料
◦被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)
◦引受保険会社所定の診断書
◦診療状況申告書
◦公の機関(やむを得ない場には第三者)等の事故証明書
x死亡診断書・後遺障害診断書
◦他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類
事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●<代理請求人について>
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。
詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。
また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場
「被保険者と同居または生計を共にする3 親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3 親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約等でご確認ください。保険契約者と被保険者が異なる場には、この書面に記載の項目につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問わせください。
1 商品の仕組み
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
この保険は、保険期間中に被保険者が下記に掲げる管理xxにおいて、(1)保険料の決定の仕組み
急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場に保険金をお支払いする保険です。詳細は代理店・扱者または当社ま
でお問わせください。
商品名 | 行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約 |
セットされる特約 | 行事参加者の傷害危険補償特約 |
被保険者の範囲 | 行事参加者全員、または行事参加団体の行事参加者全員もしくは複数の行事参加団体の行事参加者全員 |
保険金のお支払い対象となる 事故の種類 | 保険証券記載の行事に参加するため所定の集 地に集した時から所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間の事故 |
2 基本となる補償等
(1)保険金をお支払いする場合とお支払いしない主な場合
補償内容(1)基本補償(3ページ)に記載のとおりです。詳細は「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご参照ください。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまのご契約の保険金額は、契約証明書をご確認ください。
●各保険金額・日額は、お引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・収入等に照らして適切な額となるように設定してください。お引受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのでご注意ください。
●通院保険金日額は、入院保険金日額を超えて設定することはできません。
(3)主な特約の概要
パンフレット3ページをご参照ください。特約の内容の詳細は「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご参照ください。
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間:行事(レクリエーション)開催期間に わせて1年以内で設定してください。実際に契約する保険期間については、保険申込書をご確認ください。
②補償の開始:始期日の午前0時に始まります。
③補償の終了:満期日の午後12時に終わります。
①保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険契約の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。なお、団体割引を適用する場は、所定の最低保険料が条件となります。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。
(2)保険料の払込方法
パンフレット裏面をご参照ください。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約と解約返れい金
ご契約を解約する場は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
施設所有(管理)賠償責任保険にご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では施設所有(管理)者賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
1 商品の仕組み
(2)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間
保険の種類 | 商品の仕組み |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約(自動セット)賠償責任保険追加特約(自動セット) + 施設所有(管理)者特別約款 + 訴訟対応費用補償特約 + 初期対応費用補償特約 + 共通支払限度額特約 |
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットの1ページ目をご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(3)支払限度額等
パンフレットをご参照ください。
2 引受条件等
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
施設所有(管理)者賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方のみが被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場
パンフレット本文(「エコツアー向けの保険」。以下「パンフレット」といいます。)の「保険金をお支払いする主な場 」のページをご参照ください。
③お支払いの対象となる損害
パンフレットの「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
④保険金をお支払いしない主な場 (主な免責事由)
パンフレットの「保険金をお支払いしない主な場 」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場
」等の項目に記載されております。
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレットをご参照ください。
4 満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。
注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
1 クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、一般社団法人日本エコツーリズム協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2 告知義務・通知義務等
いている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場や告知した事項が事実と異なる場には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。 |
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加
入されている場 「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその
特にご注意ください |
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 ②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち「、※」印がつ |
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場もあります。ご不明の場
は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場は、これらの書類を含みます。
①ご加入後、次の事実が発生した場には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
3 保険期間および補償の開始・終了時期
特にご注意ください
◇加入申込票記載の住所または電話番号を変更する場
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場
8 契約取扱者の権限
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
後記「その他のご説明」をご参照ください。
9 個人情報の取扱い
ご契約いただくお客さまへのお願い |
保険契約者と被保険者が異なる場は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。 |
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 |
下記にご連絡ください。 「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料) 「チャットサポートなどの各種サービス」 |
事故が起こった場合 |
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-258-189(無料) 事故は いち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間:[平日 9:15~17:0(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。 ・IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx |
後記「その他のご説明」をご参照ください。
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットの1ページ をご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4 保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場」等の項 に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを 的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください |
保険料は、パンフレット記載の方法により払い込んでください。パンフレット記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 |
6 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場 、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場 は、ご契約を解除することがあります。
■保険料の精算が必要なご契約の場 にはパンフレットをご参照ください。
7 保険会社破綻時等の取扱い
後記「その他のご説明」をご参照ください。
その他のご説明(施設所有(管理)者賠償責任保険)
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問わせください。
●次のような場には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場
●契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場 は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●保険会社破綻時等の取扱い
○損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する 的で「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組(以下「、個人等」といいます。)である場 に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場 でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
○また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
三井住友海上へのご連絡は
「三井住友海上事故受付センター」
24時間365日事故受付サービス
0120-258-189(無料)へ
事故は いち早く
●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用 的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用 的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
●事故が起こった場 のお手続き
(1)事故にあわれた場 の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認
③ 撃者の確認
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場 がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計 画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
保険料のお支払い方法
●代理店・扱者指定の期日までに以下口座まで保険料を払い込みください。
● お振込手数料はお客さまご負担にてお願いいたします。
口座名義:一般社団法人日本エコツーリズム協会/三井住友銀行/ 黒支店/普通 0000000
この保険商品に関するお問い合わせは
代理店・扱者
一般社団法人 日本エコツーリズム協会
xxx品川区上xx2丁目24-9 アイケイビル3F
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社
企業営業第五部 航空旅行宇宙課
〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-11-1
A22-101037 承認年月:2022年9月