公 示 日:2024 年 4 月 3 日(水)調達管理番号:23a01008
公 示 日:2024 年 4 月 3 日(水)調達管理番号:23a01008
国 名:ケニア国
担 当 部 署: 経済開発部農業・農村開発第二グループ第四チーム
x x 件 名:ケニア国責任のあるインクルーシブな農業投資促進のための組織強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)
適用される契約約款:
「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(全費目不課税)
1. 担当業務、格付等
(1) 担当業務 :評価分析
(2) 格 付 :3 号
(3) 業務の種類:調査団参団
2. 契約予定期間等
(1) 全体期間:2024 年 5 月下旬から 2024 年 7 月下旬
(2) 業務人月: 1.43
(3) 業務日数:準備業務 現地業務 整理業務
5 日 28 日 5 日
3. 簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法
(1) 簡易プロポーザル提出部数:1 部
(2) 見 積 書 提 出 部 数:1 部
(3) 提 出 期 限:2024 年 4 月 17 日(水)(12 時まで)
(4) 提 出 方 法:電子データのみ
⯎ 専用アドレス(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)
⯎ 提出方法等の詳細については JICA ホームページ内の以下をご覧ください。
「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2024 年 4 月)」の「別添資料 11 業務実施契約(単独型)公示にかかる競争手続き」
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx
電子メールでの提出時、機構より自動配信にて【受信完了のご連絡】メールが届きます。宛先のアドレス間違いもなく自動配信メールが届かない場合には、提出期限(時 刻)までにその旨をお電話で00-0000-0000まで必ずご連絡くださいますようお願い致し
ます。 提出期限までにご連絡がなく、機構がプロポーザルを受信できていなかった場合は、該当のプロポーザルは評価対象と致しかねます。
なお、個人の資格で競争に参加する場合、簡易プロポーザル提出5営業日前までに所定の競争参加資格審査申請書の提出が必要です。
⯎ 評価結果の通知:2024 年 4 月 26 日(金)までに個別通知
提出されたプロポーザルを JICA で評価・選考の上、契約交渉順位を決定します。
⯎ 評 価 結 果 説 明 の 取 り 止 め : 2023 年 6 月 30 日 の お 知 ら せ に 掲 載
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/0000/00000000.xxxx)のとおり、2023 年 7 月以降の単独型公示については評価結果の説明を取り止め、評価結果通知の別紙により評価点及び業務従事予定者の個人名を全競争参加者に通知しますので、ご了承の上、応募願います。
4. 簡易プロポーザル評価項目及び配点
(1) 業務の実施方針等:
① 業務実施の基本方針 16 点
② 業務実施上のバックアップ体制 4 点
(2) 業務従事者の経験能力等:
① 類似業務の経験 40 点
② 対象国・地域での業務経験 8 点
③ 語学力 16 点
④ その他学位、資格等 16 点
(計 100 点)
類似業務経験の分野 | 各種評価調査 |
対象国及び類似地域 | 東アフリカおよび全途上国 |
語学の種類 | 英語 |
5. 条件等
(1) 参加資格のない社等:
応募を排除する者はありませんが、本調査を受注した法人及び個人(補強所属元企業含む)は、当該技術協力プロジェクト等事業本体への応募・参加を認めません。
(2) 必要予防接種:黄熱に感染する危険のある国から来る、1 歳以上の渡航者は黄熱予防接種証明書が要求されています。
黄熱に感染する危険のある国です。以下の地域以外へ渡航する、生後 9 か月以上のすべての渡航者に黄熱の予防接種が推奨されています。
※一般的には、渡航先が北東州の全域、海岸州のキリフィ(Kilifi)、クワレ
(Kwale)、ラム(Lamu)、マリンディ(Malindi)、タナ川(Tanariver)の各県、ナイロビ(Nairobi)市、モンバサ(Mombasa)市のみであれば、黄熱の予防接種は推奨されていません。
6. 業務の背景
ケニア共和国(以下、ケニアという)政府は、農業開発及び食料安全保障を国家長期開発計画(Kenya Vision 2030)及び第四期中期開発計画(2023
年~2027 年)における重点経済政策の一つに位置付けている。ケニアの農業セクターは GDP の 33%、輸出額の 62%(3,210 億 Ksh)を占める主要産業であり( 中期農業開発戦略文書”Agriculture Sector Transformation and Growth Strategy(2019-2030)”)(以下「ASTGS」という)、農業従事者数、利用農地面積、農業生産高の約 2/3 を小規模農家が占める。また、地方人口の 70%が農業に従事しており、同国のより包括的な経済発展のためには農業セクターの成長が不可欠である。それを受け、ケニア農業・畜産開発省(以下、
「MoALD」という)は ASTGS を 2019 年に策定した。そこに掲げられた 3 つの柱のうち、第 1 の柱は小規模農家の収入向上、第 2 の柱は農業生産量と付加価値の増加となっている。
このようにケニアにおいて農業開発は非常に重要な政策目標である一方、近年のケニア政府の農業セクターにおける公的投資は国家予算の 2%前後で、 2022 年度には 1.3%まで減少している。これはアフリカ連合(AU)が 2002 年に採択したマプト宣言で目標とした Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (以下、「CAADP」という。) を通じた「国家予算の 最低 10%の農業開発への配分」には遠く及ばない。
このような財政的制約を踏まえ、ケニア政府は ASTGS を実行に移すための投資計画として National Agricultural Investment Plan(2019-2025)(以下、「NAIP」という)を策定し、その中で ASTGS の実行に必要な資金の 8 割は民間部門から動員することとしている。またケニア政府が近年策定した他の関連戦略文書(例:農業機械化戦略、アグリビジネス戦略、民間参入戦略等)においても、民間部門の重要性や活用が強調されている。こういった状況のなか、ケニア政府は農業セクターにおける民間部門の投資と参画を促すために、Country Agribusiness Partnership Framework (以下、「CAP-F」という。) を 2020 年に立ち上げ、農業セクター開発における民間企業の参画や投資促進、本格的な官民連携による農業投資のための環境整備を開始している。
上記のように一定の努力や進展は見られるものの、現実ではケニアでの民 間農業投資については期待された成果が上がっていない。この理由としては、 MoALD 及び投資促進機関を含む行政側に民間部門と適切な協働を行った経験 が乏しく、総じて民間部門の投資を促す行政部門側の仕組みが弱いためであ り、投資が進み難い実態がある。更に、農業投資を検討するための材料とな る情報が集約・整理されておらず、頻繁な制度変更により投資家にとって必 要な手続きが煩雑であることも課題となっている。更に、ESG 及び人権 due diligence 等の世界的な潮流を踏まえ、行政が求める脆弱層(農村部の小規
模農家、女性、若者)の経済的・社会的便益を考慮し、社会経済全体に資する民間投資活動を促すことが必要であり、責任のあるインクルーシブな行政側の調整の仕組み・体制や情報の整備が求められている。
係る状況下、本事業は MoALD 及び投資促進に関する政府機関への支援と民
間部門との協働を通じて、組織横断的な農業分野への民間投資促進体制の構築、及び実施能力の強化を図るものである。本事業によって民間投資が促進されることにより、不十分な政府資金による農業分野への投資が補完され、持続可能なビジネスとしての投資が食料安全保障や収入の向上、農業関連分野での雇用の創出などの政府開発目標の達成に貢献することが期待される。
今回実施する詳細計画策定調査は、技術協力プロジェクトの実施に向けて、関連情報の収集・分析、プロジェクト目標、投入計画、活動、事業スケジュール 等の策定、事前評価等を実施することを目的として実施する。
7. 業務の内容
本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員として派遣される JICA 職員等と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画の策定及び評価6基準(妥当性、整合性、有効性、インパクト、効率性、持続性)に基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理するとともに、協力計画策定のために必要な以下の調査を行う。なお、 JICA 事業評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報提供を行う。具体的担当事項は次のとおりとする。
(1)準備業務(2024 年 5 月下旬)
① 要請書・関連報告書等の資料・情報の収集・分析により要請背景・内容を把握し、我が国及び他援助機関(FAO、UNDP、WFP、EU、USAID、世界銀行、NGO等)のこれまでの協力状況・成果・課題も確認する。
② ケニア国側関係機関や他ドナー等に対する質問票(案)(英文)を作成する。作成した質問票(案)は、現地派遣前にJICAに提出する。
③ プロジェクトのPDM(Project Design Matrix)案、PO(Plan of Operations)案を検討する。
④ 調査団内の打合せ、対処方針会議等に参加する。
⑤ 渡航にかかる準備・ロジ業務を行う。
(2)現地業務(2024年6月上旬~2024年6月下旬)
① JICAケニア事務所等との打合せに参加する。
② ケニア国側関係機関との協議及び現地調査に参加し、調査の目的・方法・手順等について説明を行う。また、議事録を作成する。
③ 事前に配付した質問票への回答や上記②を通じ、情報・資料を収集・整理し、現状・課題を把握・分析する。具体的には以下のとおり。
ア) 要請背景・内容
イ) 関連する開発計画、政策、制度ウ) 関連各組織
(a)所掌業務、組織体制、根拠法 (b)人員体制
(c)役割分担、中央・地方の連絡調整/指揮命令体制 (d)予算規模、内訳、予算獲得・配賦の仕組み
エ) 本プロジェクトに関連する他援助機関、活動動向、連携の可能性
④ 調査結果に基づき、本プロジェクトの実施案(プロジェクトの協力期 間、実施体制、討議議事録(R/D:Record of Discussions)を他分野の団員とともに検討する。
⑤ 関係者との協議で合意された内容について、R/D(案)(英文)及び協議議事録(M/M:Minutes of Meetings)(案)(英文)の作成に協力する。特に、PDM(案)の成果指標の設定について、開発課題別の指標例及び代表的教訓レファレンス1を踏まえ、主担当としての検討及び取りまとめを行う。
⑥ 実施機関に対するR/D(案)を含むM/M(案)の説明に参加し、必要に応じて内容の説明、補足を行う。
⑦ 担当分野に係る調査結果をJICAケニア事務所等に報告する。
(3)整理業務(2024 年 7 月上旬~2024 年 7 月下旬)
① 報告会、打合せに出席し、担当分野に係る調査結果を報告する。
② プロジェクトを巡る状況分析や評価6基準の観点から、リスク管理チェックシート(案)に必要な情報を他分野の団員とともに取りまとめる。
1 技術協力 開発課題別の指標例及び代表的教訓レファレンス | 事業評価 | 事業・プロ ジェクト - JICA
③ 評価6基準の観点からプロジェクトを分析し、事業事前評価表(案)を作成し、その取りまとめに協力する。
④ 担当分野にかかる詳細計画策定調査報告書(案)を作成する。
8. 報告書等
業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照願います。
(詳細計画策定調査)
(1) 業務完了報告書
2024 年 7 月 31 日(水)までに提出。
次の①~②、及び収集資料一式を添付し、電子データにて提出する。
① 事業事前評価表(案)(xx・英文)
② 担当分野に係る詳細計画策定調査報告書(案)(xx)
(議事録及び組織図等含む)
9. 見積書作成に係る留意点
本公示の積算を行うにあたっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 4 月追記版)」の「ⅩⅠ.業務実施契約(単独型)」及び「別添資料2 報酬単価表」を参照願います。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx l
留意点は以下のとおりです。
(1) 航空賃及び日当・宿泊料等
航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます(見積書に計上して下さい)。
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
(2)その他留意事項
1)ケニア国内における宿泊については、JICA の安全対策措置の関係から、現地での宿泊施設が限定され、当該施設の宿泊料が著しく高く、所定の宿泊
料では滞在が困難である場合には当該宿泊料を超えて実費相当額を請求できるものとします。見積積算上の宿泊料は、指定上限額を用いてください。また、滞在日数が 30 日又は 60 日を超える場合の逓減は適用しません。
10. 特記事項
(1) 業務日程/執務環境
① 現地業務日程
現地業務は 2024 年 6 月 2 日~6 月 29 日を予定しています。
本業務従事者は、JICA の調査団員に 2 週間先行して現地調査の開始を予定しています。
② 現地での業務体制
本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。ア) 総括(JICA)
イ) 協力企画(JICA)
ウ) 評価分析(本コンサルタント)
③ 便宜供与内容
JICA ケニア事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。ア) 空港送迎:あり
イ) 宿舎手配:あり
ウ) 車両借上げ:全行程に対する移動車両の提供(JICA 職員等の調査期間については、職員等と同乗することとなります。)
エ) 現地日程のアレンジ:JICA が必要に応じアレンジします。なお、JICA団員到着前の関係機関へのアレンジについては、コンサルタントによるアポイント取り付けが必要となる場合があります。
オ) 執務スペースの提供:なし
(2) 参考資料
① 本業務に関する以下の資料を JICA 経済開発部農業・農村開発第二グループ第四チームから配付しますので、xxxx0@xxxx.xx.xx 宛にご連絡ください。
・北部回廊農業開発アドバイザー報告書
・要請書、要請案件調査票
② 本契約に関する以下の資料を JICA 調達・派遣業務部契約第一課にて配付し
ます。配付を希望される方は、専用アドレス(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に、以下のとおりメールをお送りください。
ア) 配付資料:「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 4 月 1 日版)」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則
(2022 年 4 月 1 日版)」イ) 配付依頼メール
・タイトル:「配付依頼:サイバーセキュリティ関連資料」
・本 文 :以下の同意文を含めてください。
「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後 に速やかに廃棄することに同意します。」
(3) その他
① 業務実施契約(単独型)については、単独(1名)の業務従事者の提案を求めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。
② 現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA ケニア事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録してください。
③ 本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年10 月)」
(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx)の趣旨を念頭に業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または XXXX 担当者に速やかに相談してください。
④ 発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることが
できます。
⑤ 本業務については先方政府側の対応次第で、渡航時期及び業務内容が変更となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関しては JICA と協議の上決定します。
以上