Contract
(仮称)長崎市立図書館整備運営事業
事 業 契 約 書(案)
平成 16 年 11月4日
長崎市教育委員会
目 次
第 1 章 総則 3
第1条 (目的及び解釈) 3
第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第3条 (事業日程) 3
第4条 (本件事業の概要) 3
第5条 (用語の定義) 3
第6条 (業務履行場所) 6
第7条 (許認可及び届出等) 7
第8条 (乙の資金調達) 7
第9条 (契約保証金) 7
第 2 章 本件施設の設計 8
第10条 (本件施設の設計) 8
第11条 (設計実施時の留意事項) 8
第12条 (設計開始前の調査) 8
第13条 (設計開始前の提出書類) 8
第14条 (第三者による実施) 9
第15条 (設計の変更) 9
第16条 (法令変更等による設計変更等) 9
第17条 (設計状況の確認) 10
第18条 (設計の完了) 10
第 3 章 本件施設の建設 11
第 1 節 建設工事の着手等 11
第19条 (本件施設の建設及び整備) 11
第20条 (施工計画書等) 11
第21条 (建設期間中の保険) 11
第22条 (第三者への委託等) 11
第23条 (工事監理者) 12
第 2 節 建設工事の実施 12
第24条 (建設場所の管理) 12
第25条 (建設に伴う各種調査) 12
第26条 (本件施設の建設に伴う近隣対策等) 13
第27条 (備品の整備・搬入) 13
第 3 節 報告、検査等 13
第28条 (工事施工に関する報告) 14
第29条 (甲による中間確認及び建設現場立会い等) 14
第 4 節 建設工事の完成 14
第30条 (乙による本件施設の完成検査) 14
第31条 (甲による本件施設の完成検査) 15
第32条 (乙による本件施設の維持管理業務体制整備) 15
第33条 (甲による本件施設の維持管理業務体制確認) 15
第34条 (甲による本件施設の完成確認通知) 15
第 5 節 工期の変更等 15
第35条 (工期の変更) 16
第36条 (工事の中止) 16
第37条 (工期変更の場合の費用負担) 16
第38条 (建設工事中に乙が第三者に及ぼした損害) 16
第39条 (不可抗力による損害) 17
第 6 節 本件施設の引渡し等 17
第40条 (引渡手続) 17
第41条 (本件施設の引渡し遅延による費用負担) 17
第42条 (瑕疵担保責任) 17
第 4 章 開館準備 18
第43条 (開館準備) 18
第44条 (供用開始時の図書館資料リスト案の作成) 18
第45条 (供用開始時の情報資料の調達) 18
第46条 (図書館情報システムの整備) 19
第47条 (開館準備等完了検査) 19
第48条 (開館準備の遅延) 19
第 5 章 本件施設の維持管理・運営業務 20
第 1 節 共通事項 20
第49条 | (維持管理・運営業務)......................................................... | 20 |
第50条 | (業務仕様書の作成)........................................................... | 20 |
第51条 | (業務計画書の提出)........................................................... | 20 |
第52条 | (従事職員名簿の提出等)....................................................... | 20 |
第53条 | (費用負担等)................................................................. | 21 |
第54条 | (料金徴収の委託及びその方法)................................................. | 21 |
第55条 | (法令変更等による要求水準書の変更)........................................... | 21 |
第56条 | (協議による要求水準書の変更)................................................. | 22 |
第57条 | (近隣対策)................................................................... | 22 |
第58条 | (モニタリングの実施)......................................................... | 22 |
第59条 (自己モニタリング) 22
第60条 (業務報告書) 22
第61条 (第三者に及ぼした損害等) 23
第 2 節 維持管理業務 23
第62条 (維持管理業務の実施) 23
第63条 (維持管理業務の範囲) 23
第64条 (業務責任者等) 23
第65条 (第三者による実施) 24
第66条 (作業員詰所) 24
第67条 (非常時、事故、火災等への対応) 24
第68条 (本件施設の修繕) 25
第 3 節 図書館運営業務 25
第69条 | (運営業務の実施)............................................................. | 25 |
第70条 | (統括責任者等)............................................................... | 25 |
第71条 | (第三者による実施)........................................................... | 25 |
第72条 | (紛失資料)................................................................... | 26 |
第73条 | (図書館情報システム)......................................................... | 26 |
第74条 | (図書館情報システムの更新)................................................... | 26 |
第75条 | (開館後の情報資料の調達)..................................................... | 26 |
第76条 | (軽食コーナー運営業務)....................................................... | 27 |
第77条 | (軽食コーナー運営業務の実施場所)............................................. | 27 |
第 6 章 サービス料の支払 27
第78条 (サービス料の支払) 27
第79条 (サービス料の支払手続) 27
第80条 (サービス料の改訂) 28
第81条 (サービス料の減額) 28
第82条 (サービス料の返還) 28
第 7 章 契約期間及び契約の終了 29
第 1 節 契約終了時の取り扱い 29
第83条 (契約期間) 29
第84条 (契約期間満了時の検査) 29
第 2 節 契約の早期終了 29
第85条 (乙の債務不履行による契約の早期終了) 29
第86条 (甲の債務不履行) 30
第87条 (甲による任意解除) 30
第88条 (甲及び乙に帰責事由のない場合) 31
第89条 (引渡前の解除の効力) 31
第90条 (引渡後の解除の効力) 32
第91条 (違約金等) 33
第92条 (保全義務) 33
第93条 (関係書類の引渡し等) 33
第 8 章 表明保証及び誓約 34
第94条 (乙による表明保証及び誓約) 34
第95条 (甲による誓約) 35
第 9 章 法令変更 35
第96条 (通知の付与) 35
第97条 (協議及び追加費用の負担) 35
第98条 (法令変更による契約の終了) 35
第 10 章 不可抗力 36
第99条 (通知の付与) 36
第100条 (協議及び追加費用の負担) 36
第101条 (不可抗力への対応) 36
第102条 (契約の終了) 36
第 11 章 雑則 37
第103条 | (公租公課の負担)............................................................. | 37 |
第104条 | (協議)....................................................................... | 37 |
第105条 | (関係者協議会)............................................................... | 37 |
第106条 | (銀行団との協議)............................................................. | 37 |
第107条 | (財務書類の提出)............................................................. | 37 |
第108条 | (秘密保持)................................................................... | 37 |
第109条 | (著作権の帰属等)............................................................. | 38 |
第110条 | (著作権等の利用等)........................................................... | 38 |
第111条 | (著作権等の譲渡禁止)......................................................... | 38 |
第112条 | (著作権の侵害防止)........................................................... | 39 |
第113条 | (工業所有権)................................................................. | 39 |
第114条 | (乙に対する制約)............................................................. | 39 |
第115条 | (乙の兼業禁止)............................................................... | 39 |
第116条 | (乙の解散の制限)............................................................. | 39 |
第117条 | (遅延利息)................................................................... | 39 |
第118条 | (甲の支払)................................................................... | 40 |
第119条 | (管轄裁判所)................................................................. | 40 |
第120条 | (解釈)....................................................................... | 40 |
第121条 (その他) 40
別紙 1 日程表
別紙 2 事業概要書
別紙 3 着手時の提出書類
別紙 4 施工時の提出書類
別紙 5 乙等が付保する保険等
別紙 6 完成に伴う提出図書(完成図書)
別紙 7 図書館情報システムの更新方法
別紙 8 不可抗力による追加費用の負担割合
別紙 9 保証書の様式
別紙 10 情報資料の発注、納入手続き
別紙 11 サービス料の金額と支払方法等
別紙 12 サービス料の減額の基準と方法
別紙 13 法令変更による追加費用分担規定
事業仮契約書
1 事 業 名 (仮称)長崎市立図書館整備運営事業
2 事業の場所 長崎県長崎市興善町 1-1 の土地
3 契 約 期 間 自 本契約締結日
至 平成●年●月●日
4 契 約 金 額 金[ ]円
(うち消費税及び地方消費税の額 金[ ]円)
(割賦払いの金利については消費税は非課税)
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおり。
6 支 払 条 件 別途事業契約書中に記載のとおり。
上記の(仮称)長崎市立図書館整備運営事業(以下「本事業」という。)について、発注者(以下「甲」という。)と選定事業者(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
なお、この契約は仮契約であり、民間資金等の活用による公共施設の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 9 条による議会の議決を経たときに本契約となる。議会の議決が得られなかったときは、この契約は無効となり、発注者及び事業者が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担となる。
平成●年●月●日
甲(長崎市教育委員会)住 所
氏 名
乙
住 所
氏 名
議会議決 平成 年 月 日
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本件事業が公立図書館の整備運営事業としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本件事業は、別紙 1 の日程表に従って実施されるものとする。
(本件事業の概要)
第4条 本件事業は、本件施設の設計及び建設、本件施設の完成時における所有権の甲に対する譲渡、本件施設の維持管理・運営業務、その他の業務並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 乙は、要求水準書に記載される業務を、本契約、入札説明書等、要求水準書及び応募者提案に従って遂行しなければならない。なお、本件施設の設計及び建設、本件施設の維持管理・運営業務の概要は、別紙 2 の事業概要書において明示されるものとする。
3 本件施設の名称は、(仮称)長崎市立図書館とし、正式名称は甲が後に定める。
4 本契約、要求水準書、入札説明書等及び応募者提案の規定に矛盾、齟齬がある場合、本契約、要求水準書、入札説明書等、応募者提案の順にその解釈が優先するものとする。
5 入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、甲及び乙は、協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
(用語の定義)
第5条 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の通りとする。
1. 「維持管理・運営期間」とは、引渡予定日の翌日から平成 34 年 12 月 31 日までの期間をいう。
2. 「維持管理・運営業務」とは、施設維持管理業務と図書館運営業務の総称をいう。
3. 「施設維持管理業務」とは、維持管理業務要求水準書に記載された、本件施設に関する以下の業務をいう。
① 建築物保守管理業務
② 建築設備保守管理業務
③ 植栽・外構保守管理業務
④ 清掃業務
⑤ 環境衛生管理業務
⑥ 駐車場管理業務
⑦ 警備業務
4. 「維持管理業務要求水準書」とは、本件事業における施設維持管理業務の実施について、甲が乙に要求する業務の仕様及び水準を示すものとして甲が本件事業の入札手続において公表した、平成 16 年 10 月 29 日付の(仮称)長崎市立図書館整備運営事業 維持管理業務要求水準書、及び平成16 年11 月●日公表の入札説明書等に関する質問回答書(但し前記業務要求水準書に関する質問回答に限る。)をいう。
5. 「運営業務要求水準書」とは、本件事業における図書館運営業務の実施について、甲が乙に要求する業務の仕様及び水準を示すものとして甲が本件事業の入札手続において公表した、平成 16 年 10 月 29 日付の(仮称)長崎市立図書館整備運営事業 図書館運営業務要求水準書、及び平成 16 年 11 月●日公表の入札説明書に関する質問回答書(但し前記業務要求水準書に関する質問回答に限る。)をいう。
6. 「応募者提案」とは、本事業の入札で落札者に選定された●グループが本件事業の入札手続において甲に提出した入札提案書類、甲からの質問に対する回答書及び基本協定書締結までに提出したその他一切の書類をいう。
7. 「開館準備期間」とは、本契約の締結日から供用開始日までの期間をいう。
8. 「開館準備業務」とは、運営業務要求水準書に規定された開館準備業務をいう。
9. 「基本協定書」とは、甲と落札者間で平成 17 年●月●日付で締結された本件事業にかかる基本協定書をいう。
10. 「基本設計図書」とは、設計・建設業務要求水準書 A 1.(3)(基本設計)に規定される図書として乙が作成したものをいう。
11. 「供用開始日」とは、平成 20 年 1 月 1 日をいう。
12. 「業務仕様書」とは、第 50 条に従い乙が作成し、甲の確認を受けた業務仕様書をいう。
13. 「軽食コーナー運営業務」とは、運営業務要求水準書に規定される軽食コーナー運営業務をいう。
14. 「建設企業」とは、●及び第 22 条第 1 項により乙から直接建設工事を請け負う者をいう。
15. 「建設工事」とは、乙が建設企業に請け負わせて実施する、本件施設の整備にかかる建設工事をいう。
16. 「サービス料」とは、第 78 条及び別紙 11 に基づき甲が乙に対して支払う金銭をいい、サービス料 I、サービス料 II、サービス料 III、サービス料 IV、サービス料 V、サービ
ス料 VI から成るものをいう。
17. 「サービス料 I」とは、別紙 11 に規定されるサービス料 I をいう。
18. 「サービス料 II」とは、別紙 11 に規定されるサービス料 II をいう。
19. 「サービス料 III」とは、別紙 11 に規定されるサービス料 III をいう。
20. 「サービス料 IV」とは、別紙 11 に規定されるサービス料 IV をいう。
21. 「サービス料 V」とは、別紙 11 に規定されるサービス料 V をいう。
22. 「サービス料 VI」とは、別紙 11 に規定されるサービス料 VI をいう。
23. 「事業期間」とは、本契約の締結日から本契約の終了する日(維持管理・運営期間の満了日である平成 34 年 12 月 31 日又は中途解除の日)までをいう。
24. 「事業年度」とは、維持管理・運営期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
25. 「実施設計図書」とは、設計・建設業務要求水準書 A 1.(3)(実施設計)に規定される図書として乙が作成したものをいう。
26. 「従事職員」とは、維持管理・運営業務に従事する者をいう。
27. 「出資者」とは、乙に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
28. 「消費税」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める消費税及び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める地方消費税をいう。
29. 「情報資料」とは、甲が購入し、本件施設及び公民館等図書室に配置する図書資料、雑誌、新聞、視聴覚資料等をいう。
30. 「設計企業」とは、●及び第 14 条により乙から直接に本件施設の設計の委託を受け、又はこれを請け負う者をいう。
31. 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日の翌日から本件施設が甲に引き渡されるまでの期間をいう。
32. 「設計・建設業務要求水準書」とは、本件事業における設計・建設業務の実施について、甲が乙に要求する業務の仕様及び水準を示すものとして甲が本件事業の入札手続において公表した、平成 16 年 10 月 29 日付の(仮称)長崎市立図書館整備運営事業 設計・建設業務要求水準書、及び平成 16 年 11 月●日公表の入札説明書等に関する質問回答書
(但し前記業務要求水準書に関する質問回答に限る。)をいう。
33. 「設計図書」とは、甲の確認を受けた基本設計図書及び実施設計図書をいう。
34. 「蔵書」とは、情報資料のうち、甲が購入し、本件施設に配置したものをいう。
35. 「図書館運営業務」とは、運営業務要求水準書に記載された、本件施設に関する以下の業務で乙が実施すべきものをいう。
① 開館準備業務の一部
② 総括業務の一部
③ サービス的業務の一部
④ 情報資料整備業務の一部
⑤ 図書館ネットワーク業務の一部
⑥ 公民館等図書室業務の一部
⑦ 図書館情報システム業務
⑧ 軽食コーナー運営業務
36. 「図書館オンラインシステム」とは、本件施設を拠点に長崎市内全域の公民館等図書室までを含めた蔵書管理(購入・目録作成・配本)及び利用者情報等を集中管理し、運用が一元化されたシステムをいう。
37. 「図書館情報システム」とは、図書館オンラインシステムと図書館の情報提供機能とを有機的に統合させ、構成する各種関連の機器・端末、ソフト、通信回線等により、図書等をはじめ様々な情報媒体を職員及び施設内外の利用者につなげるためのシステムをいう。
38. 「入札説明書等」とは、本件事業に係る入札説明書及びその添付資料(要求水準書及び契約書案を除く。)、平成 16 年 11 月●日公表の入札説明書等に関する質問回答書(ただし要求水準書及び契約書(案)にかかる質問回答を除く。)及びその添付資料をいう。
39. 「引渡予定日」とは、平成 19 年 9 月 30 日をいう。
40. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(但し、要求水準書又は設計図書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
41. 「本開業準備業務」とは、運営業務要求水準書に規定される開業準備業務のうち、乙が実施すべきものとされる業務をいう。
42. 「本件事業」とは、乙が本契約に基づき実施する本件施設の設計・建設、維持管理、運営、本件施設の甲への譲渡及びこれらに関連付随する一切の事業からなる事業をいう。
43. 「本件施設」とは、本契約に従い乙が本件土地に建設する図書館施設(建築中の建物を含む。)をいう。
44. 「本件土地」とは、設計・建設業務要求水準書の添付資料 1 の位置図に示された計画地をいう。
45. 「本サービス業務」とは、運営業務要求水準書に規定されるサービス的業務のうち、乙が実施すべきものとされる業務をいう。
46. 「要求水準書」とは、設計・建設業務要求水準書、運営業務要求水準書及び維持管理業務要求水準書を総称していう。
47. 「落札者」とは、本事業の入札において落札者として選定された●グループをいう。
(業務履行場所)
第6条 甲は、本件土地において、乙をして本件施設を整備させるものとする。
2 乙は、本件土地以外の場所を建設工事のために使用する場合、事前に甲の承認又は許可を得なければならない。
(許認可及び届出等)
第7条 乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己の責任及び費用において取得し、その他の必要な届出等を行う。但し、甲の単独名義で申請すべきものについては、甲が許認可等の申請を行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める許認可の申請及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
3 甲が乙に対して協力を求めた場合、乙は甲による許認可の申請及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(乙の資金調達)
第8条 本件施設の設計費用、本件施設の施設整備費用、並びにこれらに関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また本件事業に関する乙の資金調達は、全て乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本件事業に関する資金調達に対して、PFI 促進法第 16 条(支援等)に規定され た国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。また甲は、乙が、PFI 促進法第 16 条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上 及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。
(契約保証金)
第9条 契約保証金は免除とする。但し、乙は、保険期間を本契約の締結日から本契約の期間満了日までとし、保険金額を本契約の契約金額の 100 分の 10 以上とし、甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結を行い、本契約の締結日までに当該履行保証保険の保証証券を甲に提出しなければならない。
2 前項の履行保証保険の保険契約は、乙が実施する業務毎に締結することもできるものとし、この場合の各業務の履行保証保険は次の各要件を全て満たさなければならない。
(1) 設計・建設業務に対する履行保証
保険期間を本契約の締結日から本件施設の引渡予定日までとし、保険金額をサービス料Ⅰの 100 分の 10 以上とする。
(2) 図書館運営業務のうち情報資料初期購入に対する履行保証
保険期間を本契約の締結日から供用開始日までとし、保険金額をサービス料Ⅳのうち①初期購入費及び②それにかかる支払利息の合計額の 100 分の 10 以上とする。
(3) 図書館情報システム初期整備に対する履行保証
保険期間を本契約の締結日から供用開始日までとし、保険金額を、サービス料
Ⅴのうち(イ)既存データ移行費用、(ロ)前記(イ)の他、供用開始前に必要な費用、(ハ)導入計画に策定にかかる費用、及び(ニ)図書館情報システムの初期整備にかかる費用、の全てに対する対価合計額相当の 100 分の 10 以上とする。
(4) その他の業務に対する履行保証
前記(1)から(3)の業務以外の業務に対する履行保証保険は、保険期間を業務開始の各事業年度の 1 年間とし、毎年更新しなければならない(但し、平成 19 年度は、本件施設の引渡し日から年度末まで、最終年度は年度始めから本契約の期間満了日までとする。)。保険金額は、各事業年度の当該業務に対するサービス料の 100 分の 10 以上とする。
第 2 章 本件施設の設計
(本件施設の設計)
第10条 乙は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約、入札説明書等、設計・建設業務要求水準書及び応募者提案に基づき、甲と協議の上、本件施設の設計を実施するものとする。
2 乙は、基本設計図書及び実施設計図書を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。ただし、甲はかかる確認の実施を理由として本件施設の設計・建設の内容について何らの責任を負担するものではない。
(設計実施時の留意事項)
第11条 乙は業務の詳細及び建設工事の範囲について、甲の担当者と連絡をとり、かつ十分に打ち合せをして、業務の目的を達成しなければならない。
2 乙は業務の進捗状況に応じて、業務の各区分ごとに甲の担当者に、図書等を提出するなどの中間報告をし、十分な打合せをしなければならない。
(設計開始前の調査)
第12条 乙は甲の担当者の指示に従い、建設工事に影響が出る地中埋設物等業務に必要な調査を行い、関係法令に基づいて、業務を処理するものとする。
(設計開始前の提出書類)
第13条 乙は、設計を開始する前に、次の書類を提出して甲の確認を受けなければならない。
(1) 設計業務着手届
(2) 主任技術者届(設計経歴書添付)
(3) 協力技術者届
(第三者による実施)
第14条 乙は、本件施設の設計及びこれに係るその他の付随業務を●に委託し又は請け負わせて実施する。乙は、●以外の者に本件施設の設計の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、本件施設の設計の一部を第1項に記載する者以外の者に実施させる場合、かかる設計の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を甲に事前に通知して、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
3 設計企業への設計の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、設計企業その他本件施設の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする
(設計の変更)
第15条 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、工期の変更を伴わずかつ応募者提案の範囲を逸脱しない限度で、本件施設の設計変更(要求水準書に規定された設計条件の追加及び変更を含む。以下同じ。)を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本件事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかかる乙の通知内容をふまえて設計変更の請求を検討するものとし、その決定を乙に通知する。乙は、かかる甲の決定に従うものとする。
2 前項の規定に従い、甲の請求により、乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の維持管理・運営業務及び保守点検にかかる増加費用を含むがこれらに限られない。)が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときにはサービス料の支払額を減額する。
3 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本件施設の設計変更を行うことはできない。
4 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て本件施設の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときにはサービス料の支払額を減額する。
(法令変更等による設計変更等)
第16条 本契約締結後の建築基準法、消防法等の法令制度の改正により、本件施設の設計変更が必要となった場合、乙は甲に対して設計変更の承諾を求めることができる。
2 本件施設の完成までに甲が本件事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料から確認されない本件土地の瑕疵、埋蔵文化財の発見等に起因して、設計変更をする必要性が生じた場合には、乙は甲に対し設計又は建設工事の変更の承諾を求めるこ
とができる。
3 第 1 項又は第 2 項に基づく変更に起因する、設計、建設工事、維持管理・運営業務及び資金調達に係る乙に生じた合理的な追加費用は、甲が負担する。また、乙に費用の減少が生じた場合は、協議によりサービス料を減額する。
4 第 1 項又は第 2 項に基づく変更に起因して本件施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、引渡予定日及び供用開始日を変更することができる。
(設計状況の確認)
第17条 甲は、本件施設が本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等及び応募者提案に基づき設計されていることを確認するために、本件施設の設計状況その他について、乙に事前に通知した上で乙に対してその説明を求めることができるものとし、またその他の書類の提出を求めることができるものとする。
2 乙は、前項に定める設計状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとし、また設計企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 甲は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを乙に伝え、又は意見を述べることができる。
4 甲は、本条に従い説明、報告等を受け、又は書類の提出を受けたことにより、本件施設の設計・建設の内容について責任を負うものではない。
(設計の完了)
第18条 乙は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、甲にそれぞれ基本設計図書又は実施設計図書を提出しその説明を行い、その内容について確認を受けなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。なお、当該図書の提出は別紙 1 の日程に従うものとする。
2 甲は、提出された当該図書が本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等、応募者提案又は甲と乙の打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、若しくは提示された当該図書では本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等及び応募者提案において要求される水準又は仕様を満たさないと判断する場合には、乙の負担において修正することを求めることができる。
3 乙は、甲からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに当該図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同様とする。
4 乙が本条に従い提出した当該図書のうち、工事内訳書は、本契約に特に定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
5 乙は、基本設計図書及び実施設計図書の作成にあたっては、図面、工事内訳書等の用
紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法について甲の担当者の指示を受けなければならない。また、乙は、図面については、各工事ごとに順序良く整理統合して作成し、各々一連の整理番号を付けなければならない。
6 乙は、設計が完了したときは、設計業務完了届を甲に提出するものとする。
第 3 章 本件施設の建設 第 1 節 建設工事の着手等
(本件施設の建設及び整備)
第19条 乙は、建設企業をして、日本国の法令を遵守の上、本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等、設計図書及び応募者提案に従い、建設工事を実施させるものとする。
2 仮設、施工方法その他本件施設を完成するために必要な一切の手段については、要求水準書、応募者提案又は設計図書に定めがある場合を除き、乙が自己の責任において定めるものとする。
(施工計画書等)
第20条 乙は、建設企業をして、別紙 3 に規定する書類を、建設工事の着手前に甲に提出させるものとする。
2 乙は、建設企業をして、工事工程表に従って工事を遂行させるものとする。
3 乙は、建設企業をして、本件施設の工期中、工事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
4 乙は、建設企業をして、別紙 4 に規定する書類を施工時に甲に提出させるものとする。
5 甲は、乙から施工体制台帳(建築業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工台帳をいう。)及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
(建設期間中の保険)
第21条 乙は、本件施設の建設期間中、自己又は建設企業をして別紙 5 第 1 項に掲げる保険に加入し、保険料を負担するものとする。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(第三者への委託等)
第22条 乙は、建設工事を●に委託又は請負わせるものとし、●以外の者に、建設工事の
全部又は大部分を委託し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、建設工事の一部を第1項に記載する者以外の者に実施させる場合、建設工事の一部を実施する者の商号、住所その他必要な事項を甲に事前に通知して、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
3 建設企業(下請負者を含む。)の使用は全て乙の責任において行うものとし、建設企業その他本件施設の建設に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(工事監理者)
第23条 乙は、建設工事に着手する前に工事監理者を設置し、速やかに当該工事監理者の名称を甲に対して通知するものとする。なお、建設企業が工事監理者を兼ねることはできない。
2 甲は、乙を通じて工事監理者に随時報告を求めることができるものとし、また乙は、工事監理者をして乙を通じて甲に定期的に報告を行わせるものとする。
3 乙は、建設工事の施工整理の状況について定期的に甲の確認を受けなければならない。
第 2 節 建設工事の実施
(建設場所の管理)
第24条 本件土地及びその他乙が建設工事のために第 6 条第 2 項により甲の許可を受けて使用する場所の管理は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 乙は、工事現場における安全管理及び警備等に努めるものとする。
3 本件工事の施工に関し、労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力事由に起因する追加費用として甲が負担する場合を除き、当該追加費用は乙が負担する。
(建設に伴う各種調査)
第25条 乙は、本件施設の建設を含む本件施設の整備のために甲が行った測量及び地質調査並びに、乙が第 12 条に従って行った事前調査の結果に基づき、本件施設を建設及び整備するものとする。
2 甲が実施した測量及び地質調査の誤謬等から発生する追加費用は、合理的な範囲で甲がこれを負担するものとする。
3 乙は、本件施設の建設を含む本件施設の整備に伴う各種調査等を行う場合、甲に事前に連絡し、その承諾を得た上で実施するものとする。
4 第 1 項に定める地質調査等に加えて更に地質調査等を必要と判断する場合は、本契約
締結後、乙がその判断と費用により実施しなければならない。この場合、乙が本件土地に関して現地調査を行う場合は、自らの責任においてこれを行うものとする。
5 前項に基づく地質調査等又は本件施設の建設等に伴い、甲が本件事業の入札手続において提供した本件土地に関する調査資料から確認されないもので通常予期し得ない地中障害物又は文化財等が出土した場合、乙及び甲は本件事業の内容変更について協議するものとする。なお、協議の結果、乙に契約履行のための費用増加が生じるときは、設計・建設業務要求水準書添付資料 3 に示される仮設消防庁舎の敷地の利用により生じるものを除き、甲が当該増加費用を負担する。
(本件施設の建設に伴う近隣対策等)
第26条 乙は、本契約締結日から建設工事の着工までの間に、自己の責任及び費用において、合理的に要求される範囲の近隣調整を実施する。また、乙は、建設工事に先立ち、周辺住民との調整及び建築準備調査を行い、工事の円滑な進行と近隣住民の理解及び安全を確保しなければならない。
2 前項に定める近隣調整の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 乙は、工事中の安全対策・近隣住民との調整等(工事中に新たに生じたテレビ電波障害対策を含む。)を十分に行わなければならない。
4 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として別紙 2 の事業概要書で示された事業計画の変更をすることはできない。
5 本条の近隣調整等の結果、乙に生じた費用(引渡予定日が変更されたことにより発生する費用も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、甲が設定した条件に直接起因するものについては甲が負担するものとする。
(備品の整備・搬入)
第27条 乙は、本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等、設計図書及び応募者提案に基づき、自己の責任及び負担において、本件施設の維持管理及び運営に必要な備品について、購入、製作又は作成を行い、その設置を行うものとする。
2 甲が別途発注する第三者の行う設計・施工、及び備品の搬入作業が、乙の業務に密接に関連する場合において、乙は、必要がある場合には調整を行い、第三者の行う設計・施工、及び備品の搬入に協力する。
3 前項の乙の協力に要する費用は乙の負担とする。
第 3 節 報告、検査等
(工事施工に関する報告)
第28条 乙は、甲からの要請を受けたときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行う。また、甲は、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
2 甲は、建設工事の開始前及び建設工事中、随時、建設工事について乙に対して質問をし、及び説明を求めることができる。乙は、甲からかかる質問又は説明の求めを受けた場合、すみやかにこれに対応しなければならない。
3 甲は、建設工事の期間中、乙に対する事前の通知を行うことなく、随時、建設工事の現場に立ち会うことができる。
(甲による中間確認及び建設現場立会い等)
第29条 甲は、本件施設が本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等、設計図書及び応募者提案に従い建設されていることを確認するために、建設工事について、乙に事前に通知した上で、乙又は建設企業に対して中間確認を求めることができるものとし、また建設現場において建設状況を立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する中間確認及び建設状況の確認の実施について、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また建設企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の結果、建設状況が本契約、設計・建設業務要求水準書、入札説明書等、設計図書又は応募者提案の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、工期中において乙が行う、工事監理者が定める本件施設の検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。甲は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する立会い又は確認等の実施を理由として、本件施設の建設を含む本件施設の整備の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 4 節 建設工事の完成
(乙による本件施設の完成検査)
第30条 乙は、自己の責任及び費用において、本件施設について完成検査を行うものとする。なお、乙は、本件施設の完成検査の日程を事前に甲に対して通知するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査への立会いを求めることができる。ただし、甲はかかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完成検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(甲による本件施設の完成検査)
第31条 甲は、乙による前条の完成検査の終了後、本件施設の引渡しに先立ち、以下の方法により完成検査を実施するものとする。
(1) 甲は、建設企業及び工事監理者立会いのもとで、完成検査を実施する。
(2) 設備、備品等の試運転等は、甲による完成検査前に乙が実施し、その報告書を甲に提出する。なお、甲は、試運転等に立会うことができる。設備、備品等の試稼動等は、乙の責任及び費用により行うものとする。
(3) 乙は、試運転とは別に、設備、備品等の取扱いに関する甲への説明を実施する。
2 前項の検査を実施したことを理由として、甲は本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(乙による本件施設の維持管理業務体制整備)
第32条 乙は、本件施設の引渡予定日までに、本件施設について施設維持管理業務に必要な人員を確保し、かつ、施設維持管理業務に必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、本件施設について、前項に規定する研修等を完了し、かつ、維持管理業務要求水準書に従って本件施設を維持管理することが可能となった段階で、甲に対して通知を行うものとする。
(甲による本件施設の維持管理業務体制確認)
第33条 甲は、本件施設の引渡しに先立ち、維持管理業務要求水準書との整合性の確認のため、施設維持管理業務の実施体制の確認を行うものとする。
(甲による本件施設の完成確認通知)
第34条 本件施設の各施設について甲が、第 31 条に基づき設計図書に従い建設されていること、及び前条に基づきその施設維持管理業務の実施体制を確認し、かつ、乙が別紙 5 第
2 項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入しその保険証書の写しを別紙 6 に掲げる完成図書と共に甲に対して提出した場合、甲は乙に対して速やかに完成確認書を交付するものとする。
2 乙は、本件施設の各施設について甲の完成確認書を受領しなければ施設維持管理業務を開始することはできないものとする。
第 5 節 工期の変更等
(工期の変更)
第35条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として乙が工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第1項又は前項により工期が変更された場合、必要に応じて引渡予定日及び供用開始日を変更しなければならない。但し、引渡予定日及び供用開始日が変更された場合でも、第 83 条第1項に定める本契約期間の終期は変更しない。
(工事の中止)
第36条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い工事の施工を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期及び引渡予定日並びに供用開始日を変更することができる。但し、引渡予定日及び供用開始日が変更された場合でも、第 83 条第1項に定める本契約期間の終期は変更しない。
(工期変更の場合の費用負担)
第37条 前 2 条により工期が変更された場合で、乙に費用の増加又は追加が生ずる場合、かかる増加又は追加費用の負担については、次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲で甲が負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、すべて乙が負担する。
(3) 不可抗力による場合は、別紙 8 の負担割合に従い、甲及び乙が負担する。但し、甲の負担は、合理的な範囲に限るものとする。
(建設工事中に乙が第三者に及ぼした損害)
第38条 乙が本件施設の建設及び整備工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、当該損害のうち乙の責めに帰すべき事由により生じたものについては、乙が当該損害を賠償しなければならない。
2 乙が本件施設の建設及び整備工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合において、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理 由により生じた損害についても、乙がその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による損害)
第39条 甲に本件施設の引渡しを行なう前に、不可抗力により、本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害及び追加費用(追加工事に要する費用を含む。乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)は別紙 8 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとする。
第 6 節 本件施設の引渡し等
(引渡手続)
第40条 乙は、甲から本件施設の完成確認書の交付を受けた場合、引渡予定日に本件施設を甲に引渡し、所有権を移転するものとする。譲渡された本件施設について、甲が建物の登記を行う場合、乙はこれに協力するものとする。
(本件施設の引渡し遅延による費用負担)
第41条 甲の責めに帰すべき事由、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により本件施設の引渡しが遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額を乙に対して支払うものとする。この場合、甲は遅延損害金を負担しない。
2 乙の責めに帰すべき事由により本件施設の引渡しが遅延した場合、乙は、本件施設の引渡予定日の翌日から実際に本件施設が乙から甲に対して引渡された日までの期間において、サービス料 I の総額(但し割賦支払にかかる支払利息を除く。)につき、年 3.6 パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を支払うものとし、なお甲に当該遅延損害金を超える損害があるときは、乙はその損害額のうち遅延損害金を超える額を甲に支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第42条 甲は、本件施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の 修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補 を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づく本件施設の引渡し
の日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙又は建設企業の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 甲は、本件施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、本件施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第 2 項に定める期間
内で、かつ、その滅失又は毀損を甲が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、建設企業をして、甲に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、かかる保証書を建設企業から徴求し甲に差し入れるものとする。当該保証書の様式は、別紙 9 に定める様式による。
第 4 章 開館準備
(開館準備)
第43条 乙は開館準備期間において供用開始日に運営業務要求水準書を満たすサービスが提供できるよう、人員の確保、訓練、研修を行う。
2 乙は、本契約、運営業務要求水準書及び応募者提案に基づいて開館準備計画書を本契約締結後速やかに市に提出し、当該計画書に従い、本開館準備業務を実施する。
3 第 70 条により選任された統括責任者は、開館準備業務を統括し、管理する。
(供用開始時の図書館資料リスト案の作成)
第44条 乙は甲が策定した情報資料の整備方針及び購入計画に基づき、本件施設の供用開始までに甲が購入する情報資料の調達リスト案を甲へ提出する。
2 甲は、前項に従い乙から提出を受けた図書リスト案を参考に、購入する情報資料を決定する。
(供用開始時の情報資料の調達)
第45条 甲は前条 2 項に従い購入することを決定した情報資料の納入を乙に発注する。乙は発注を受けた情報資料を調達し、装備を行なったうえで、供用開始日までに甲に納品して検収を受け、所定の書架に配置しなければならない。
2 甲が本条に基づき情報資料を乙に発注するときは、各資料の販売定価で発注するものとし、乙はこれを受けなければならない。
3 甲が情報資料の納入を乙に発注するときは、本契約及び運営業務要求水準書に記載された条件以外の条件は、甲と乙が協議して定めるものとする。
4 乙が甲に納品した情報資料の対価については、サービス料Ⅳとして別紙 11 に従い、その支払を受けるものとする。
(図書館情報システムの整備)
第46条 乙は運営業務要求水準書及び応募者提案に基づき、図書館情報システムの整備計画書(以下「整備計画書」という。)の案を作成し、平成 19 年 4 月に甲に提出しなければならない。なお、図書館情報システムの構築にあたっては、「運営業務要求水準書(添付資料 4-1)第 5 項「その他」(2)」に記載された作業段階を目安とした計画でなければならない。
2 甲と乙は、前項により甲に提出された整備計画書に基づき協議を行い、平成 19 年 9 月末日までに整備計画の内容を決定する。乙は、整備計画の内容が決定された後、速やかに決定された内容に基づく整備計画書を作成し、甲の確認を受けなければならない。
3 事業者は前項により市の確認を受けた整備計画書に従って図書館情報システムを供用開始日までに整備する。
4 乙は、整備した図書館情報システムについて動作確認等を行なった上で、供用開始日までに甲の検査をうけ、これに合格したうえ、甲に引き渡さなければならない。
(開館準備等完了検査)
第47条 乙は、第 43 条から第 46 条までの業務及びその他の本開館準備業務を完了した場合、その旨を甲に通知するものとし、甲は当該通知を受領後、本開館前準備業務の完了及び本件施設の第 40 条に基づく引渡し以降の維持管理が適正に行なわれたことを検査するものとする。
2 前項の検査の結果、本開館準備業務が完了していること及び本件施設の維持管理状況が 維持管理業務要求水準書に規定される水準を満たすものであると甲が認めた場合は乙に 完了確認書を交付し、是正すべき箇所があると甲が判断した場合はその内容を乙へ通知し、乙は自己の責任及び費用でこれを是正したうえで再度甲の検査を受けて、完了確認書の交 付を受けるものとする。
(開館準備の遅延)
第48条 乙は本開館準備業務の完了に遅延が生じるおそれがある場合には速やかに甲に通知しなければならない。
2 開館準備が遅延し追加費用及び損害が発生した場合は、責帰事由のある当事者が当該遅延に直接起因して相手方当事者に発生する追加費用及び損害を負担する。また不可抗力による場合には、甲は、乙に生じた追加費用について、合理的な範囲で負担する。
3 開館準備の遅延が生じた場合は、甲及び乙は別紙 1 に規定する事業日程表を協議の上再度作成し、両者の合意にて変更した事業日程に従い本事業を遂行する。
第 5 章 本件施設の維持管理・運営業務第 1 節 共通事項
(維持管理・運営業務)
第49条 乙は、本契約、入札説明書等、業務仕様書、応募者提案に従い、維持管理・運営業務を実施しなければならない。
2 乙は、要求水準書に規定された業務要求水準を満たすよう、維持管理・運営業務を実施しなければならない。
(業務仕様書の作成)
第50条 乙は、維持管理・運営業務(但し、開館準備業務は除く。)の業務仕様の詳細を定めた仕様書について、本契約、要求水準書及び入札説明書等に定められた水準書並びに応募者提案書に基づき、甲と協議のうえ仕様書を作成し、施設維持管理業務及び図書館運営業務の各業務の開始前の 3 か月までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、甲の確認を受けた業務仕様書の内容を変更しようとする場合、あらかじめ甲の承諾を受けなければならない。
(業務計画書の提出)
第51条 乙は、維持管理・運営業務の各業務について、本契約、要求水準書、業務仕様書及び応募者提案に基づき次の各号に掲げる事項を作成し甲に提出して、各号に規定された時期までに甲の確認を受けなければならない。
(1) 維持管理業務計画書は引渡予定日の 30 日前まで。
(2) 第 5 条第 3 号に規定する施設維持管理業務を構成する各業務ごとの年間維持管理業務計画書は毎事業年度の開始の 30 日前まで(但し、平成 19 年度のものについては、引渡予定日の 30 日前まで)。
(3) 年間運営業務計画書は毎事業年度の開始の 30 日前まで(但し、平成 19 年度のものについては、供用開始日の 30 日前まで)。
2 乙は、前項に従い甲の確認を受けた各業務計画書に従って維持管理・運営業務を実施しなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けた業務計画書の内容を変更しようとする場合、予め甲の承諾を得なければならない。
(従事職員名簿の提出等)
第52条 乙は、従事職員の名簿を、業務開始までに甲に提出するものとする。また、従事
職員に異動があった場合、その都度速やかに報告しなければならない。
2 甲は、乙の従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対して交代を請求することができる。
(費用負担等)
第53条 本件施設の電気、ガス、上下水道及び通信の各サービスの購入については、乙がそれらのサービスを提供する事業者と契約を締結し、乙の費用負担においてそれらのサービスの利用料金を支払うものとする。
2 維持管理・運営業務の実施に要する費用は、全て乙の負担とし、サービス料に含まれるものとする。
(料金徴収の委託及びその方法)
第54条 甲は、駐車場管理業務の一部として利用者からの駐車場料金の徴収及び本サービス的業務のうち地域づくり支援業務の一部として研修会議室、多目的ホール並びに視聴覚ライブラリー施設の貸出による利用者からの料金の徴収、及びカウンター整理業務の一部として利用者からのコピー代並びにプリント代の徴収を乙に委託し、乙はかかる委託を受ける。
2 乙は、前項に基づき利用者から徴収した料金を公金として管理し、地方自治法施行令第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託にかかる規定その他の関連する法令及び甲の会計規則に従って徴収、管理及び甲への収納を実施しなければならない。
(法令変更等による要求水準書の変更)
第55条 法令制度の新設又は改正により、要求水準書(但し設計・建設業務要求水準書を除く。以下、本条及び次条で同じ。)の変更が必要又は可能となった場合には、甲は乙と協議の上、法令の要求する水準に見合うように要求水準書を変更するものとする。
2 前項に規定する要求水準書の変更により乙に追加費用が生じた場合には、甲が当該追加費用を負担するものとし、サービス料の支払額に算入する。
3 第1項に定める変更により乙の費用の減少が生じた場合には、当該減額部分はサービス料から控除するものとする。
4 第2項及び第3項の規定は、要求水準書の変更が軽食コーナー運営業務にかかる場合には適用しない。
5 第 1 項の協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、甲は本契約を解除することができる。この場合、法令制度の新設又は改正等により本事業の継続が困難と認められる場合とし、第 98 条の規定により解除されたものとみなす。
(協議による要求水準書の変更)
第56条 甲及び乙は、それぞれ維持管理・運営期間中に合理的な必要が生じた場合、要求水準書の変更を相手方に求めることが出来る。かかる場合、甲又は乙は相手方との協議に応じなければならない。
2 甲は前項に定める協議が成立した場合、要求水準書の変更を行う。この場合のサービス料の変更については、甲と乙の合意したところによる。
(近隣対策)
第57条 乙は、自己の責任及び費用において、その実施する維持管理・運営業務に関して、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、かかる近隣対策の実施について、甲は乙に対して必要な協力を行う。
(モニタリングの実施)
第58条 甲は自らの費用負担において、本件施設の維持管理・運営業務に関して、本契約、要求水準書、入札説明書等、業務仕様書、業務計画書及び応募者提案が規定するサービスが提供されていることを確認するために、要求水準書に記載ある項目に従い、別紙 12 に従いモニタリングを行うものとする。
(自己モニタリング)
第59条 乙は常に自己が実施する維持管理・運営業務の実施状況を把握し、何らかの理由で本契約、要求水準書、入札説明書等、業務仕様書、業務計画書若しくは応募者提案に従った維持管理・運営業務の実施が出来ないとき、又は要求水準書、業務仕様書、業務計画書若しくは応募者提案に規定された水準若しくは仕様が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
(業務報告書)
第60条 乙は、別紙 12 及び要求水準書に基づき、維持管理・運営業務の実施状況を正確に反映した業務日誌、業務月報及び業務年報を業務報告書として作成するものとする。
2 前項に規定する業務報告書に記載すべき内容は、甲と乙が協議の上、甲が定める。
3 乙は、第 1 項に基づき作成した業務日誌を、原則として作成日の翌日に、甲に対して提出するものとする。
4 乙は、第 1 項に基づき作成した業務月報を、作成月の翌月の 7 日までに、甲に対して提出するものとする。
5 乙は、第 1 項に基づき作成した業務年報を、毎年 4 月 20 日までに、甲に対して提出するものとする。
6 乙は、その他、要求水準書に定めるところに従い、日誌、記録等を作成し、保管しなければならない。
7 乙は、開館準備期間中、本開館準備業務の実施状況及び進捗状況を毎月 1 回甲に報告しなければならない。報告の内容及び日時等については、甲と乙が協議して定める。
(第三者に及ぼした損害等)
第61条 乙は、維持管理・運営業務に際して、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合及び甲又は第三者に損害が生じた場合、甲又は第三者が被った損害を賠償しなければならない。
2 本件施設の維持管理・運営業務に伴い通常避けることができない騒音等の理由により第三者に損害を及ぼした場合でも、乙がその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、第1項に定める損害賠償に係る乙の負担に備えるために、本件施設の維持管理・運営業務期間中は、別紙 5 第 2 項に記載の保険に加入し、又は乙から維持管理・運営業務の委託を受ける者に加入させ、必要な更新を行い又は行わせ、保険料を負担するものとする。
第 2 節 維持管理業務
(維持管理業務の実施)
第62条 乙は、本件施設につき、第 40 条に従い甲に引渡した日の翌日から本契約の終了のときまで、本契約、維持管理業務要求水準書、入札説明書等、業務仕様書、業務計画書及び応募者提案に基づき、施設維持管理業務を実施する。
(維持管理業務の範囲)
第63条 施設維持管理業務は本件施設(備品及び外構を含む。)の全体を業務範囲とする。但し、本件施設のうち第 77 条により乙が軽食コーナー運営業務の実施のために甲から提供を受けて使用する部分及び自己の費用で設置した什器備品等については、乙が自己の責任及び費用で清掃その他の維持管理を行うものとする。
(業務責任者等)
第64条 乙は、本件施設の引渡しまでに施設維持管理業務を総合的に把握し調整する維持管理業務統括責任者及び各業務(第 5 条第 3 号の①から⑦に規定される各業務をいう。)の維持管理業務責任者を配置し、甲に届け出なければならない。甲に届け出た維持管理業務統括責任者又は維持管理業務責任者を変更しようとするときも亦同じ。
2 乙は施設維持管理業務の実施にあたっては、予めその実施体制及び各業務担当者を甲
に届け出なければならない。乙が、甲に届け出た実施体制又は各業務担当者を変更しようとするときも亦同じ。
3 乙は、施設維持管理業務を実施するため法令等により資格などを有する者を配置しなければならないときは、自らの責任及び費用において、必要な資格等を有する者を確保し、配置しなければならない。
(第三者による実施)
第65条 乙は、維持管理業務を●に実施させるものとし、上記以外の者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、維持管理業務の一部を第 1 項に記載する者以外の者に実施させる場合には、かかる維持管理業務の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に通知して、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
3 乙が維持管理業務の全部又は一部を第 1 項に記載する者又は第三者に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、維持管理業務に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(作業員詰所)
第66条 維持管理・運営期間中、●●を作業員詰所とする。
2 乙は、作業員詰所にかかる通信、冷暖房、電気、ガス、水道等の使用料金を負担しなければならない。
3 乙は、提供された作業員詰所について、通常必要とする修繕費その他の経費を負担し、甲にその費用を請求しないものとする。
4 乙は、本契約が終了したときは、乙の負担で、当該場所を使用開始時の原状に回復して甲に返還しなければならない。
(非常時、事故、火災等への対応)
第67条 乙は、非常時、緊急時の対応をあらかじめ甲と協議し、防災計画書を作成しなければならない。また、災害、事故等の発生時には、当該防災計画書に基づき直ちに被害拡大の防止に必要な措置をとると共に、関係機関及び甲に報告しなければならない。
2 本件施設内において災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、初期措置を講じ、関係機関及び甲に通報しなければならない。
3 前 2 項の業務の対応はサービス料に含まれるものであり、第 1 項の業務の実施について甲はサービス料の支払その他の追加の支払を行うことを要しない。
(本件施設の修繕)
第68条 乙が、自己の責任と費用において、年間維持管理業務計画書に記載のない模様替え若しくは本件施設に重大な影響を及ぼす修繕を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得なければならない。
2 甲の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕又は模様替えを行った場合、甲はこれに要した一切の費用を負担する。
3 乙は、維持管理・運営業務を実施するため必要が生じた場合には、自己の責任と費用において、図書館運営に支障を来さないよう、本件施設の修繕を行なうものとする。但し、本件施設の、乙の責めによらない事故若しくは火災等による損傷は、甲の責任と費用において、これを修補するものとし、当該修補の時期、方法等については、甲が定めるものとする。
4 乙が修繕等を実施し、完成図書に変更が生じた場合は、変更箇所を反映させて、甲の確認を受けなければならない。
第 3 節 図書館運営業務第 1 総則
(運営業務の実施)
第69条 乙は、本契約、運営業務要求水準書、業務仕様書、年間運営業務計画書及び応募者提案に基づき、供用開始日から本契約の終了のときまで、図書館運営業務を実施するものとする。
(統括責任者等)
第70条 乙は、運営業務要求水準書及び応募者提案に従い、本契約締結後 1 か月以内に統括責任者を、及び各業務(第 5 条第 35 号の①から⑧に記載する各業務をいう。以下、本条で同じ。)の開始前に各業務の業務責任者を定め、甲に通知しなければならない。乙が、甲に通知した統括責任者又は各業務の業務責任者を変更しようとするときも亦同じ。
(第三者による実施)
第71条 乙は、図書館運営業務のうち、●業務を●に、●業務を●に(提案に従って記載します。)委託して実施させるものとし、これらの者以外の者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、図書館運営業務を構成する各業務の一部を前項に掲げた者以外の第三者に実施させる場合には、当該第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を甲に通知して、あ
らかじめ甲の承諾を得るものとする。
3 乙が図書館運営業務の全部又は一部を第三者に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、図書館運営業務に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
4 乙は、軽食コーナー運営業務については、第 77 条に基づき甲から提供を受けた場所を第三者に転貸して実施することができる。
(紛失資料)
第72条 事業者は図書館運営業務の資料管理業務の一部として行なう年 1 回の蔵書点検において、紛失とされた蔵書の点数が当該蔵書点検時の本件施設の蔵書点数の 1 パーセントを超える場合には、当該パーセントを超える点数に、紛失蔵書の平均購入単価を乗じた金額を、サービス料 III から控除するものとする。
2 前項において紛失とは、破損、貸出資料の未返却を含まない。第 2 図書館情報システム
(図書館情報システム)
第73条 乙は、供用開始日から本契約の終了のときまで、第 46 条により事業者が整備した図書館情報システムを運用して図書館運営業務を行なうものとし、また、図書館情報システムの全ての機器の保守運用システムソフトの支援サービスを実施しなければならない。
(図書館情報システムの更新)
第74条 乙は、図書館情報システムの更新を、運営業務要求水準書に従い、供用開始日から 5 年経過毎に行うものとする。更新内容については、更新を行う事業年度の 1 年前に甲
と協議の上決定する。その他の図書館情報システムの更新の手続、方法については別紙 7に規定するとおりとする。
2 図書館情報システムが技術革新などにより著しく進歩した場合など、既存システムの早期更新が必要と認められる場合、市は、更新時期になる前に市又は事業者の提案により更新内容を協議し、更新時期を決定することができる。
第 3 情報資料の調達
(開館後の情報資料の調達)
第75条 甲は本件施設の開館後、定期的に購入する情報資料の納品を乙に発注することができる。甲が乙に発注する場合、発注の手続及び条件は別紙 10 に規定されるとおりとする。
2 書籍、新聞雑誌、AV 資料等の再販制度に重要な変更が行なわれるなどそれら書籍等の流通制度が大幅に変更される場合、情報資料の調達手段及び条件について甲と乙が協議して変更することができる。
第 4 軽食コーナー運営業務
(軽食コーナー運営業務)
第76条 乙は、本契約、運営業務要求水準書、入札説明書等、業務仕様書、業務計画書及び応募者提案に従って、軽食コーナー運営業務を実施するものとする。
2 図書館運営業務のうち、軽食コーナー運営業務は乙が独立採算の事業として行うものとし、業務の実施に対する対価は甲からは支払われない。
3 乙は、軽食コーナー運営業務については、乙が行う他の業務の会計とは分離させた会計としなければならない。
4 軽食コーナー運営業務から得られる収入は乙に帰属するものとする。
(軽食コーナー運営業務の実施場所)
第77条 甲は、乙が軽食コーナー運営業務を実施するために必要な場所を提供する。この場合、乙は当該場所の提供を受けるため、甲から使用許可を受けなければならない。また、乙は、甲の条例で定めるところにより前項の使用許可に基づく使用について、その使用料を甲に支払わなければならない。
第 6 章 サービス料の支払
(サービス料の支払)
第78条 甲は、本契約の規定に従い、乙に対して、本契約の履行の対価として、別紙 11 に定める金額及びスケジュールに従い、サービス料を支払うものとする。
2 サービス料の計算は、サービス料 I ないし VI に分割して計算するものとする。
3 本契約が第 83 条第 1 項に定める契約期間前に終了した場合であって、未払いのサービス料 II、III 及び VI の支払対象期間が 3 か月に満たない場合、甲が乙に対して支払うべき当該期間のサービス料 II、III 又は VI は、日割りで計算して支払うものとする。
(サービス料の支払手続)
第79条 サービス料 I の一括支払分については、乙は、甲に本件施設を引き渡した後、甲に支払を請求することができるものとし、甲は請求書の受領後 30 日以内に支払う。サービ
ス料Iの割賦支払分については、平成 19 年 12 月末日を初回とし、各事業年度の 6 月、9
月、12 月及び 3 月の各末日に請求書を甲に送付するものとし、甲は請求書受領後 30 日以
内に支払うものとする。
2 サービス料 II、III 及び VI については、乙が実際に実施した業務につき甲のモニタリングの後、甲から通知を受けたモニタリングの結果に基づき請求書を作成して甲に送付するものとする。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
3 サービス料 IV のうち、初期購入費相当分については、乙は、平成 19 年 12 月末日を初回とし、各事業年度の 6 月、9 月、12 月及び 3 月の各末日に請求書を甲に送付する。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
4 サービス料 IV のうち定常購入費相当分については、乙は、各事業年度の 6 月、9 月、 12 月及び 3 月の末日に終了する直近 3 ヶ月間に甲に納品した情報資料にかかる購入費に
つき請求書を甲の検査合格後甲に送付する。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
5 サービス料 V のうち初期整備費相当分について乙は、甲の検査合格の後、甲に支払を請求することができる。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払う。
6 サービス料 V のうち、更新にかかる費用相当分については、乙は、更新にかかる図書館情報システムに関する甲の検査に合格した後、平成 25 年 3 月末日を初回とし、各事業年度の 6 月、9 月、12 月及び 3 月の各末日に甲に請求書を送付する。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
(サービス料の改訂)
第80条 第 78 条第 1 項にかかわらず、業務に対するサービス料の支払額は、別紙 11 に従って改定される。
(サービス料の減額)
第81条 第 58 条のモニタリングにより、本件施設の維持管理・運営業務について、要求水準書、入札説明書等、業務仕様書、業務計画書又は応募者提案に示される仕様又は水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は別紙 12 に従い、乙に対して当該事項の是正等を指導することができるものとし、また、乙に対して支払うサービス料の額を減額することができるものとする。
2 前項によるサービス料の減額等は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解しはならず、サービス料の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(サービス料の返還)
第82条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス料の相当額を返還しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、別紙 12 に従い、サービス料の減額を行う。
第 7 章 契約期間及び契約の終了第 1 節 契約終了時の取り扱い
(契約期間)
第83条 本契約は、本契約の締結の日から効力を生じ、平成 34 年 12 月 31 日をもって終了する。
2 事業期間の満了にあたり、乙は、維持管理・運営業務を終了し、自己又は乙から維持管理・運営業務の委託を受けてこれを実施する者(下請人等を含む。)の所有又は管理する物品等を、自己の責任及び費用において、速やかに取片付け、又は撤去するものとする。
3 乙は、契約終了にあたっては、甲に対して、要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために本件施設を甲が継続使用できるよう本件施設の維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
4 第 77 条により甲から提供を受けた軽食コーナー運営業務実施のための場所については、第 2 項に従い物品等を撤去し、使用開始時の状態に復した上で、期間満了時に甲に返還し なければならない。但し、乙が軽食コーナー運営業務実施のために保有する物品等で甲の 承諾を受けたものについては、契約期間満了時の現状にて甲に所有権を譲渡し、甲の指定 する場所に残置することができる。
(契約期間満了時の検査)
第84条 甲は、本契約の期間満了に先立ち、本件施設が要求水準書に示された水準を満たしており、かつ同施設を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、乙は、当該検査に協力するものとする。
2 前項に規定する検査において乙が修繕又は補修等(以下、本項において「修繕等」という。)をすべき箇所が発見された場合、乙は、甲からの請求があり次第速やかに当該箇所の修繕等を行い、甲の確認を受けなければならない。
第 2 節 契約の早期終了
(乙の債務不履行による契約の早期終了)
第85条 事業期間中、次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により通知した上で、本契約の全部を終了させることができる。
(1) 乙が、事業を放棄し、30 日間以上に渡りその状態が継続したとき。
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 乙が、契約の履行につき不正な行為を行なったとき。
(4) 甲の職員が行なう監督、モニタリング及び検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5) 乙が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと甲が認めたとき。
2 維持管理・運営期間開始前において、次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により通知した上で本契約の全部を終了させることができる。
(1) 乙が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、乙が、甲に対し、当該遅延について甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡予定日から 30 日が経過しても本件施設の引渡しができないとき、又はその見込みが明らかに存在しないと甲が認めたとき。
(3) 乙の責めに帰すべき事由により、本件施設について供用開始日から 30 日を経過しても図書館運営業務が開始できないとき、又はその見込みが明らかに存在しないと甲が認めたとき。
3 甲は、別紙 12 に従い、本契約を終了させることができる。
4 甲は、落札者の構成員のいずれかに基本協定書第 6 条第 1 項各号に規定される事由が生じたときは、本契約を解除することができる。
(甲の債務不履行)
第86条 甲が本契約に基づいて履行すべきサービス料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき遅延の日数に応じ年 3.6 パーセントの割合で計算した金額を 遅延損害金として乙に支払うものとする。
2 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。
(甲による任意解除)
第87条 甲は、乙に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本契約を解除することができる。
(甲及び乙に帰責事由のない場合)
第88条 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により事業の継続が不能となった場合又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合は、それぞれ第 98 条及び第 102条に従い本契約が終了する。
(引渡前の解除の効力)
第89条 第 86 条第 2 項、第 87 条、第 98 条又は第 102 条の規定により本契約が解除された
場合で、本件施設が第 40 条の引渡し前の場合、甲は、自己の責任及び費用により本件施設の出来高部分(設計の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 第 85 条各項の規定により本契約が解除された場合で、甲が本件施設の出来高部分を利用する場合には、乙の責任及び費用において当該出来高部分を検査するものとし、甲は合格部分を乙より買い受け、その引渡しを受けることができる。
3 第 85 条各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価を一括又は本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第 86 条第 2 項又は第 87 条の規定に基づき本契約が解除された場合において、甲が第 1
項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価及び第 91 条第
4 項に規定する賠償額の総額を、予算の範囲内で、乙に対して支払う。
5 第 98 条又は第 102 条の規定により本契約が解除された場合において、甲が第 1 項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、甲は、合格部分の対価を、予算の範囲内で、乙に対して支払う。また、甲は乙が本契約に基づく業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとする。
6 第 85 条各項、第 86 条 2 項、第 87 条、第 98 条又は第 102 条の規定により、本契約が
解除された場合で、本件施設が第 40 条の引渡前の場合、施設整備業務以外の業務の清算については次のとおりとする。
(1) 開業準備業務(図書館情報システムの整備業務を除く。)については、第 60 条第 7 項の報告により履行が確認される部分についてその相当額を予算の範囲内で支払う。
(2) 情報資料の購入費については、甲の検査に合格して甲に納品したものについて、その購入費を予算の範囲内で支払う。
(3) 図書館情報システムの整備業務については、甲の検査に合格した部分に相当する額を予算の範囲内で支払う。
(引渡後の解除の効力)
第90条 本件施設引渡し後に第 85 条各項、第 86 条第 2 項、第 87 条、第 98 条又は第 102条の規定により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、本件施設の所有権を引き続き保有するものとする。
2 乙は、軽食コーナー運営業務については、解除により業務を終了し、直ちに乙の所有する備品等を撤去し、使用開始の状態に復旧(但し、通常の劣化、損傷等を除く。以下、本条で同じ。)した上で、次項の甲の検査を受けるものとする。その他、業務終了時の取り扱いについては第 83 条第 2 項を準用する。
3 甲は、第 1 項に掲げる規定により本契約が解除された日から 15 日以内に本件施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本件施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等を認め、若しくは前項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは、甲は、乙に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を甲に通知し、甲は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 乙は、前項の手続終了後速やかに本件施設にかかる維持管理・運営業務を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。但し、図書館運営業務のうち軽食コーナー運営業務については、引継ぎを要しない。
5 第 85 条各項の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い甲又は甲の指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受けた場合、甲は、サービス料 I のうち未払いの一括支払部分及び割賦支払の部分の元本の残額を、解除前のスケジュールに従って支払う。
6 第 86 条第 2 項又は第 87 条の規定により本契約が解除され、第 3 項の規定に従い甲又は甲の指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受けた場合、甲は、サービス料 I の未払いの一括支払部分及び割賦支払の部分の元本の残額を解除前のスケジュールに従って乙に支払うとともに、第 91 条第 4 項に規定する損害額の総額を乙に対し支払うものとする。
7 第 98 条又は第 102 条の規定により本契約が解除され、第 3 項の規定に従い甲又は甲の指定する者が維持管理・運営業務の引継ぎを受けた場合、甲は、サービス料 I の未払いの一括支払部分及び割賦支払部分の元本の残額を解除前のスケジュールに従って乙に支払うものとする。
8 本件施設の引渡後に第 85 条各項、第 86 条第 2 項、第 87 条、第 98 条又は第 102 条の規定により本契約が解除された場合の、サービス料 I 以外のサービス料の支払は次のとおりとする。
(1) サービス料 II、サービス料 III 及びサービス料 VI について対価が未払いの支払対象期間が 3 か月に満たない期間のものがあるときは、第 78 条 3 項に従い日割りにより計算して支払う。この場合、乙は、対価が未払いの支払対象期間の業務について契約の解除後速やかに甲に報告し、甲のモニタリングを受けなければならない。
(2) サービス料Ⅳについては、初期購入費については甲の選択により残存元本を解除前の支払スケジュールに従い又は一括で支払い、定常購入費については、甲の検査に合格し甲に納入したもので未払いのものについて、乙の請求書を受領した後 30 日以内に支払う。
(3) サービス料Ⅴについては、初期整備分について、甲の検査に合格し甲に引き渡したものに未払いがあるときは乙の請求書を受領した後 30 日以内に支払う。更新分については、甲に引き渡した図書館情報システムの所有権が甲にあるときは、更新費相当分を解除前のスケジュールに従い支払うものとし、乙がリースの方式により調達した場合は、甲乙協議の上その取り扱いを定めるものとする。
(違約金等)
第91条 第 85 条第 1 項から第 3 項までの規定により本契約が解除された場合、乙は、契約
金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。この場合において、甲の検査に合格した履行部分あるときは、契約金額から当該履行完了部分に対する契約金相当額(割賦支払の部分に係る割賦金利を含む。)を控除した額の 100 分の 10 に相当する額を違約金とする。
2 前項の場合において、甲は、受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができるものとする。
3 乙は、第 1 項の場合において解除に起因して甲が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第 86 条第 2 項又は第 87 条の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
5 第 98 条又は第 102 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、乙に対して、乙が本契約に基づく業務(但し軽食コーナー運営業務を除く。)の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(保全義務)
第92条 乙は、契約解除の通知の日から第 89 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による合格部
分の引渡し又は第 90 条第 4 項の規定による本件施設の維持管理・運営業務の引継ぎの完了の時まで、本件施設の出来高部分又は本件施設について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第93条 乙は、第 89 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による合格部分の引渡し又は第 90 条
第 4 項の規定によるの維持管理・運営業務の引継ぎの完了と同時に、設計図書、完成図書
(本契約が本件施設の引渡し前に解除された場合にあっては、図面等は、乙が既に作成を
完了しているものに限る。)等本件施設の建設に係る書類その他本件施設の設計・建設、運営及び維持管理に必要な一切の書類を甲に引き渡さなければならないこととする。
2 甲は、前項の規定により引渡しを受けた書類について、本件施設の設計・建設、運営及び維持管理のために無償で自由な使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。次項において同じ。)に供することができるものとする。
3 前項の場合において、乙は、甲による書類の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならないこととする。
第 8 章 表明保証及び誓約
(乙による表明保証及び誓約)
第94条 乙は、甲に対して、契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内の行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約する。
(1) 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本契約及び本契約に基づいて甲と締結す る他の契約に基づき甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権 の設定その他の担保提供をしないこと。なお、本契約に基づくサービス料支払請求権 は一体不可分のものとし、その一部のみを譲渡し又はこれに担保権の設定をするなど、一部のみの処分をすることはできない。
(2) 乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位及び本件事業等について甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲渡(譲渡の予約を含む。)、担保提供その他の処分をしないこと。
(甲による誓約)
第95条 甲は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の維持管理・運営業務に必要な甲の維持すべき許認可を維持することを乙に対して誓約する。
第 9 章 法令変更
(通知の付与)
第96条 本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本件施設が設計・建設業務要求水準書に従い整備できなくなった場合、本件施設が本契約、要求水準書で提示された条件に従って維持管理・運営業務できなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、当該甲又は乙は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第97条 甲が乙から前条第 1 項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに本件施設の設計、供用開始日、本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 120 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本件事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 13 に記載する負担割合によるものとする。
(法令変更による契約の終了)
第98条 本契約の締結後における法令変更により、甲が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な追加の費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部又は一部を終了することができる。
第 10 章 不可抗力
(通知の付与)
第99条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本件施設が設計・建設業務要求水準書に従い建設又は整備できなくなった場合、本件施設が本契約、要求水準書で提示された条件に従って維持管理・運営業務ができなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時点以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった範囲で、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第100条 甲が乙から、前条第 1 項の通知を受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約、要求水準書の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本件事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙 8 に記載する負担割合によるものとする。
(不可抗力への対応)
第101条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件施設への損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書に従った対応を行うものとする。
(契約の終了)
第102条 第 100 条第 1 項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内 に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合においては、甲は、第 100 条第 2 項にかかわらず、乙への書面による通知をすることにより、本契約の全部又
は一部を解約することができるものとする。また、乙は、甲が第 100 条第 2 項に規定する通知をしない場合には、甲への書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
第 11 章 雑則
(公租公課の負担)
第103条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て乙の負担とする。ただし、甲は、乙に対して、サービス料、これに対する消費税相当額を支払うものとする。また、本契約締結時点で甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合には、その負担について、乙は甲と協議することができるものとする。
(協議)
第104条 本契約において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(関係者協議会)
第105条 本件事業の適正な実施を図るため、甲と乙は協議の上、甲及び乙により構成される関係者協議会を設置することができる。関係者協議会を設置する場合、その詳細は、甲と乙が協議の上決定する。
2 関係者協議会を設置する場合、関係者協議会の事務局は乙に置くこととし、関係者協議会の運営に要する費用は全て乙が負担する。
(銀行団との協議)
第106条 甲は、本件事業に関して乙に融資する銀行団との間において、甲が本契約に基づき乙に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の銀行団への事前通知、担保権の設定及び実行並びに協議に関する事項につき、本契約とは別途協議して定めることができる。
(財務書類の提出)
第107条 乙は、事業期間の終了に至るまで、毎会計年度ごとに会計年度の最終日より 3 ヶ月以内に、公認会計士又は監査法人の監査済財務書類を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、甲は当該監査報告及び年間業務報告を公開することができる。
(秘密保持)
第108条 甲及び乙は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密及び本件事業に関して知り得た個人情報の内容を自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、設計企業、建設企業及びその下請会社、その他乙から本件事業の実施に関して業務の委託を受ける者又は出資者以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用しては
ならない。ただし、本件事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本件事業に関して知る前に公知であったもの、本件事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本件事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
(著作権の帰属等)
第109条 甲が、本件事業の入札手続において及び本契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
(著作権等の利用等)
第110条 甲は、成果物及び本件施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本件施設のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に
定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19 条第
1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物及び本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第111条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物及び本件施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あ
らかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害防止)
第112条 乙は、成果物及び本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本件施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(工業所有権)
第113条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、システム、アプリケーションソフトウエア、維持管理方法又はその他の技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が第三者の権利の対象であることを知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(乙に対する制約)
第114条 乙は、本契約が終了するまで、甲の事前の承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して株式、新株予約権付社債を発行せず、また、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に対して与えないものとする。
(乙の兼業禁止)
第115条 乙は、本契約で実施が認められている業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(乙の解散の制限)
第116条 乙は、第 42 条第 2 項の瑕疵担保責任の請求期間が経過するまでの間、解散してはならない。
(遅延利息)
第117条 甲が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、甲は、遅延した額につき遅延した期間に応じ年 3.6 パーセントの割合により計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
2 乙が本契約に基づき支払うべき金銭の支払を甲の指定する期間内に支払わないときは、未払い額につき、その期間を経過した日から支払う日までの日数に応じ、年 3.6 パーセ
ントの割合により計算した額の延滞金を甲に対して支払わなければならない。
(甲の支払)
第118条 甲は、本契約に基づいて乙にサービス料その他の金銭を支払う場合において、乙の甲に対する履行期の到来した未払いの債務(違約金支払い債務、損害賠償債務を含む。)があるときには、当該未払いの金額を控除したうえで、乙に対する支払をすることができる。
(管轄裁判所)
第119条 本契約に関する紛争は、長崎地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(解釈)
第120条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(その他)
第121条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、指導、催告及び契約終了告知ないし解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。