Contract
札幌駅周辺自転車等駐車場の管理に関する協定書の改定協定書
札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成 15 年条例第 33 号)第8条 の規定に基づき、札幌市(以下「甲」という)と札幌駅周辺自転車等駐車場利用推進グループ(以 下「乙」という)において、令和3年3月 17 日付けで締結した札幌駅周辺自転車等駐車場の管理 に関する協定書(以下「原協定」という。)及び令和4年3月 30 日付で締結した札幌駅周辺自 転車等駐車場の管理に関する協定書の改定協定書(以下「原改定協定」という。)に関し、甲 と乙とは、原協定第 18 条第 4 項及び第 37 条の規定に基づき、次のとおり改定協定を締結する。
第 1 条 北海道新幹線建設工事に伴い、札幌桑園xxxx道路上自転車等駐車場を廃止し、その代替として令和5年度から新たに札幌駅西側路上自転車等駐車場(4か所)を設置することから、維持管理費の額が変動することとなるため、原協定書第 18 条第4項の規定の基づ
き、管理業務に係る費用のうち令和4年度分に年額 134,200 円を、令和5年度から年額
268,400 円を増額することとし、原改定協定書第1条中「金 71,806,000 円」を「金
72,745,400円」に改める。
第2条 原改定協定書第2条の表を次のとおり改める。
回数 | 請求時 期 | 支払金額(消費税及び地方消費税を含む。) | ||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||
1回目 | 7月 | 3,699,500 | 3,563,000 | 3,630,100 | 3,630,100 | 3,630,100 |
2回目 | 10 月 | 3,699,500 | 3,563,000 | 3,630,100 | 3,630,100 | 3,630,100 |
3回目 | 1月 | 3,699,500 | 3,563,000 | 3,630,100 | 3,630,100 | 3,630,100 |
4回目 | 4月 | 3,699,500 | 3,697,200 | 3,630,100 | 3,630,100 | 3,630,100 |
合 計 | 14,798,000 | 14,386,200 | 14,520,400 | 14,520,400 | 14,520,400 |
第3条 業務仕様書別表1を別紙1のとおり改める。第4条 業務仕様書別表2を別紙2のとおり改める。第5条 原協定書第 11 条を次のとおり改める。
(個人情報の保護)
第 11 条 乙は、管理業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第4章及び第 66 条第2項の規定により準用する同条第1項の規定その他関係規程のほか、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律第 33 条第1項の規定による開示の請求、第 34 条第
1項の規定による訂正の請求及び第 35 条第1項の規定による利用停止等の請求があったときは、同法の定めるところにより、適正に対応しなければならない。
3 乙は、甲から管理業務等を行うに当たって乙が保有する個人情報の提出の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。
第6条 原協定書第 22 条第1項を次のとおり改める。
(事業報告)
第 22 x xは、毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、5月 31 日までに甲に提出した後、その承認を得なければならない。また、当該年度の乙の経営状況を説明する書類について、確定後速やかに提出しなければならない。
(1) 管理業務等の実施状況
(2) 管理業務等に係る収支決算(甲の定める様式によること) (3) その他甲が必要と認める事項
第7条 原協定書別記1「個人情報取扱特記事項」を別紙3のとおり改める。
第8条 原協定書別記2「情報セキュリティ特記事項」第2条(2)の記載について、次のとおり改める。
(2) 行政情報 この協定による業務を行うに当たり、甲から提供された情報及び新たに作成又は取得した情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下これらを
「個人情報」という。)を含む。)をいう。
第9条 業務仕様書第2-2-(4)の記載について、次のとおり改める。
(4) 個人情報の保護に関する法律の適用について
指定管理者には、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第4章の規定
のほか、施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関しては同法第 66 条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により札幌市と同様の安全管理措置義務を負う。
また、同法第 33 条第1項の規定による開示の請求、第 34 条第1項の規定による訂正の
請求及び第 35 条第1項の規定による利用停止等の請求があったときは、同法の定めるところにより適正に対応するとともに、札幌市から施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の提出の要求があった場合は、速やかにこれに応じること。
第 10 条 業務仕様書第3-1-(10)-ウ-(イ)の記載について、次のとおり改める。
(イ) 毎月終了後に提出する報告書類
・当該月の管理業務の実施状況報告書(札幌駅周辺自転車等駐車場の利用状況、利用料金の収入状況等)
・個人情報取扱状況報告書
第 11 条 協定書および業務仕様書に記載されている「札幌市個人情報保護条例」について、
「個人情報の保護に関する法律」に読み替える。
第 12 条 この改定協定の適用時期は、以下のとおりとする。
(1) 第1条から第4条までの改正規定 改定協定の締結日
(2) 第5条から第 11 条までの改正規定 令和5年4月1日
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各 1 通を所持する。
令和5年3月 17 日
(甲) xxxxxxx0xx0xxx x x
代表者 市 長 秋 元 克 広
(乙) xxxxxxx 00 xx 00 xx0x0x札幌駅周辺自転車等駐車場指定管理者
札幌駅周辺自転車等駐車場利用推進グループ
代表者 株式会社札幌振興公社 代表取締役社長 x x x
別紙1
施設の概要
No. | 名称 | 所在地 | 開設年度 | 構造 | 面積(㎡) | 収容台数(台) | ||
1 | 札幌駅5・5自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (紀伊国屋書店横) | 平成17年 (2005年) | SRC造・地上2階建 | 敷地 348.70 | 1階 | 自転車 251 | |
原付 18 | ||||||||
延床 685.71 | 2階 | 自転車 346 | ||||||
5-5駐輪場 合計 | 615 | |||||||
2 | 札幌駅xx自転車等駐車場(xx) | xxx0xx0xx (札幌駅xx広場内) | 平成10年 (1998年) | RC造・ 地上2階建 | 敷地 229.43 | 1階 | 自転車 88 | |
原付 35 | ||||||||
延床 419.58 | 2階 | 自転車 148 | ||||||
xx計 | 271 | |||||||
札幌駅xx自転車等駐車場(xx) | xxx0xx0xx (札幌駅xx広場内) | 平成10年 (1998年) | RC造・ 地上2階建 | 敷地 395.54 | 1階 | 自転車 341 | ||
2階 | 自転車 154 | |||||||
屋上平置 | 自転車 239 | |||||||
xx計 | 734 | |||||||
延床 1019.40 | ラック収容台数計 | 731 | ||||||
ラック外(平置)台数 | 274 | |||||||
xx駐輪場 合計 | 1,005 | |||||||
3 | 北5西1暫定自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (JRタワー東向かい) | 平成15年 (2003年) | 屋外 | 2698.8 | 2,200 | ||
4 | 北4西1南側路上第1自転車等駐車場 | 中央区北4条西1丁目 (北農ビル前) | 平成16年 (2004年) | 路上(歩道上) | 36.0 | 53 | ||
5 | 北4西1南側路上第2自転車等駐車場 | 中央区北4条西1丁目 (共済ビル前) | 平成16年 (2004年) | 路上(歩道上) | 30.0 | 46 | ||
6 | 北4西2南側路上第1自転車等駐車場 | 中央区北4条西2丁目 (東急前西側) | 平成5年 (1993年) | 路上(歩道上) | 22.0 | 23 | ||
7 | 北4西2南側路上第2自転車等駐車場 | 中央区北4条西2丁目 (東急前東側) | 平成4年 (1992年) | 路上(歩道上) | 24.0 | 31 | ||
8 | 北4西3xx路上第1自転車等駐車場 | 中央区北4条西3丁目 (北海道銀行前) | 平成4年 (1992年) | 路上(歩道上) | 24.0 | 45 | ||
9 | 北4西3xx路上第2自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (タイムズ前) | 平成4年 (1992年) | 路上(歩道上) | 32.0 | 30 | ||
10 | 札幌駅西側路上第1自転車等駐車場 | 中央区北4条西4丁目 (三井のリパーク前) | 令和5年 (2023年) | 路上(歩道上) | 55.1 | 48 | ||
11 | 北4西5西側路上自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (xxxx00西側) | 平成5年 (1993年) | 路上(歩道上) | 54.5 | 80 | ||
12 | 北4西5東側路上自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (アスティ45東側) | 平成5年 (1993年) | 路上(歩道上) | 59.0 | 80 | ||
13 | 札幌駅西側路上第2自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (xxxxx前) | 令和5年 (2023年) | 路上(歩道上) | 18.9 | 15 | ||
14 | 札幌駅西側路上第3自転車等駐車場 | xxxx0xx0xx (京王プラザ前) | 令和5年 (2023年) | 路上(歩道上) | 44.7 | 38 | ||
15 | 札幌駅西側路上第4自転車等駐車場 | xxx0xx0xx (自治労会館前) | 令和5年 (2023年) | 路上(歩道上) | 41.9 | 32 | ||
総計 | 4,341 |
指定管理対象施設の概要(札幌駅周辺自転車等駐車場)
※1
※2
※3
※3
※3
※3
注
※1 北5西1暫定自転車等駐車場について
・ 当該駐輪場の土地は本市のまちづくり政策局から毎年の使用承認を受けて使用している土地であるため、再開発事業等により指定期間中に廃止となる場合があります。
※2 小型自動二輪車の利用について
・ 北5西1暫定自転車等駐車場は、総排気量が 50cc 超 125cc 以下の小型自動二輪車を駐車できます。利用料金は、原動機付自転車と同一とします。
※3 札幌駅西側路上自転車等駐車場について
・ 当該駐輪場は、北海道新幹線建設工事に伴い札幌桑園xxxx道路上自転車等駐車場を廃止し、その代替として設置するものであるため、工事の進捗に伴い、移転または廃止となる場合があります。
※ その他
・ 上記注1、注2、注3以外にも、各駐輪場に関しては、指定管理者の指定期間中に廃止される場合があります。また、新たに設置される場合もあります。
・ 同自転車等駐車場の機械室、電気室、トイレ、外階段、外壁、植栽は管理の対象から除きます。
別紙2
自転車等駐車場管理システム
区分 | 施設 | 数 量 | メーカー 製品 | ||
5・5 | xx | 5.1 | |||
OA 機器 | 現場 CPU 17インチ液晶モニター | 1 1 | 1 1 | 3 1 | NEC 製 I・O データ製 |
ルータ | ➘ | 1 | ➘ | NTT製 | |
無停電電源装置(UPS)中央サーバ CPU WEB サーバ CPU 15インチ液晶モニター | ➘ 1 1 1 | 1 | 1 | APC 製 NEC 製 NEC 製 NEC 製 | |
IC リーダ | 1 | 日本信号製 | |||
管理機器 | 自動料金精算機 | ➘ | ➘ | 1 | 日本信号製 |
一時券発行機 | 1 | ➘ | 1 | 日本信号製 | |
入場ゲート(屋内型) | 1 | ➘ | 日本信号製 | ||
出場ゲート(屋内型) | 1 | ➘ | 日本信号製 | ||
入場ゲート(屋外型) | 1 | 日本信号製 | |||
出場ゲート(屋外型) | 1 | 日本信号製 | |||
入場ポスト(屋外型) | 1 | 日本信号製 | |||
出場ポスト(屋外型) | 1 | 日本信号製 | |||
満空灯 | 1 | ➘ | 1 | 日本信号製 | |
BOX-PC | ➘ | ➘ | ➘ | 日本信号製 | |
定期券リーダ | 1 | 1 | 1 | 日本信号製 | |
一時券発行 | 1 | 1 | 1 | 日本信号製 | |
シール発行機 OA ラック | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 日本信号製 | |
サーバラック | 1 | ||||
インターホン端末 | 1 |
※ 5・5 とは札幌駅 5・5 自転車等駐車場、xxとは札幌駅xx自転車等駐車場、5.1 とは北 5 西 1
自転車等駐車場をいう。
札幌駅5・5自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
OA 機器 | ITV カメラ | 12 | xx WX-PS140 | |
カラービデオ受信機 | 1 | xx WV-CM2080 | ||
デジタルディスクレコーダー | 1 | xx WJ-HD500B | ||
管理機器 | エアコン | 1 | 日立RAS-HK25K | |
パネルヒーター | 1 | インターセントラル NX-750 | ||
FAX付電話機 | 1 | Panasonic KX-PD205-1 | ||
IP 電話機 | 1 | VE-F04-W | ||
拡声設備機器 | 1 | Victor PA-716 | ||
✐災受信盤 | 1 | ホーチキ RPP-EBW05 型 | ||
カメラ駆動ユニット | 1 | xx WV-PS154 | ||
電源制御ユニット | 1 | xx WU-L62 | ||
建物 | オーバースライダー二段式ラック 二段式ラック(上段のみ)バイク・パーキング サイクルコンベア (原付・自転車用) (自転車用)自動✐災報知機非常警報 誘導灯非常灯照明灯 〃 〃 〃 〃 〃 | 2 | xxシャッター | |
290 | ダイゾー NR-5W 型 | |||
20 | ダイゾー NR-5US 型 | |||
20 | ダイゾー OT-6S 型 | |||
1 | ダイゾー HC-503 型 | 1階階段部 | ||
1 | ダイゾー HC-J3 型 | ➘階階段部 | ||
20 | ||||
8 | 押釦 6 非常ベル 2 | |||
6 | ||||
24 | 内 DL 型 3 | |||
44 | FHF32W 1 灯用 | |||
2 | FHF32W 2 灯用 | 管理人室 | ||
13 | FHT42EX-N | ➘階階段スロープ | ||
1 | ハロゲン 9W | 管理人室 | ||
1 | IL60W 型 1 灯用 | 管理人室 | ||
1 | IL40W 型 1 灯用 | 管理人室 | ||
屋外 | 照明灯 | 1 | FDL18W 1灯用 |
札幌駅xx自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
OA 機器 | ITV カメラ | 12 | xx WV-CP454 | xx 7 xx 5 |
(ITV ユニット関連) | xx管理人室 | |||
21 インチカラーモニター | 1 | xx WV-CM2000 | ||
システムコントローラー | 1 | xx WV-CU550A | ||
マトリクススイッチャー | 1 | xx WJ-SX550A | ||
電源制御ユニット | 1 | xx WV-L67 | ||
管理機器 | エアコン | 1 | 三菱MSZ-GV2220-W | xx管理人室 |
パネルヒーター | 1 | インターセントラル NX-1000-1 | xx管理人室 | |
IP 電話機 | 1 | xx VE-F04-W | xx管理人室 | |
建物 | ガードマンハウス電動シャッター 自転車上段ラック自転車下段ラックバイクラック サイクルコンベア誘導灯 火災受信機火災発信機表示灯 電鈴 感知器 〃 照明灯 〃 〃 〃 〃 〃 | 1 | イナバ SMK-25SGM | xx |
5 | xxシャッター | xx 2 xx 3 | ||
359 | 日立造船 VERTY-2F(U)他 | xx222 xx137 | ||
372 | 日立造船 VERTY-2F(L)他 | xx273 xx99 | ||
35 | 日立造船製 | xx 35 | ||
2 | 札幌交通機械製 | 東西各1基 | ||
6 | xx TFT66 | FL10W 1 灯用 | ||
1 | xx FAP129-10L | P1 級 壁掛型 | ||
4 | xx F ㎜ 156-W | P1 級 防水 | ||
9 | xx FLP053D-W | AC24V LED 防滴 | ||
4 | xx F13M021 | |||
70 | xx FDL118-W-75 | 低温式スポット1種防水 | ||
8 | xx FDK229 | 光電式スポット型2 種 | ||
6 | FSS4MP-401 | xx 3 xx 3 | ||
50 | FSS4MP-402 | xx 34 xx 16 | ||
7 | FBF6-401 | xx 4 xx 3 | ||
3 | SH1-FBF10MP-101 | xx 2 xx 1 | ||
8 | SH1-FPF10MP-101 | xx 4 xx 4 | ||
4 | SH1-FPF11MP-101 | xx 2 xx 2 | ||
1 | FRS2-403 | 管理室 | ||
屋外 | 照明灯 | 10 | FCL 30W | xx 6 xx 4 |
北 5 西 1 自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
管理機器 | 温風ヒーター | 1 | 日 本 シ ー ス ゙ 線 DF Ⅲ | |
300PS | ||||
IP 電話機 | 1 | xx VE-F04-W | ||
建物 | 管理棟プレハブ照明灯 〃 〃 券売機管理棟 | 1 | 2,400×5,400×2,520 ㎜ | 平成 18 年築 |
2 | FL40W 2 灯用 | 管理棟 | ||
3 | FL20W 1 灯用 | 管理棟屋外 | ||
1 | FL20W 2 灯用 | 券売機管理棟 | ||
1 | 1,600×1,600×2,520 ㎜ | 平成 18 年築 | ||
屋外 | 照明柱(投光機4灯) | 1 | MF1000W 投光機200V | |
外柵フェンス | h=1,5m、外周220m | |||
駐輪フェンス | 103 | 3,000 ㎜ | ||
駐輪フェンス | 1 | 2,000 ㎜ | ||
駐輪フェンス | 111 | 1,500 ㎜ | ||
駐輪フェンス | 5 | 1,100 ㎜ | ||
基礎ブロック | 278 | 札幌市考案品 | ||
不正駐輪啓発看板 | 4 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西1南側路上第1自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 6 | 3,000 ㎜ | |
8 | 1,500 ㎜ | |||
16 | 札幌市考案品 | |||
2 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
2 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西1南側路上第2自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 5 | 3,000 ㎜ | |
4 | 1,500 ㎜ | |||
11 | 札幌市考案品 | |||
2 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
2 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西2南側路上第1自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 2 | 3,000 ㎜ | |
5 | 1,500 ㎜ | |||
8 | 札幌市考案品 | |||
1 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
1 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
1 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西2南側路上第2自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス | 3 | 3,000 ㎜ | |
駐輪フェンス | 2 | 1,500 ㎜ | ||
基礎ブロック | 6 | 札幌市考案品 | ||
利用案内看板 | 1 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | |
不正駐輪啓発看板 | 1 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | ||
不正駐輪啓発看板 | 1 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西3xx路上第1自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 6 | 3,000 ㎜ | |
4 | 1,500 ㎜ | |||
12 | 札幌市考案品 | |||
1 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
1 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西3xx路上第2自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 3 | 3,000 ㎜ | |
4 | 1,500 ㎜ | |||
10 | 札幌市考案品 | |||
2 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
2 | 600 ㎜×450 ㎜ |
札幌駅西側路上第1自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス | 9 | 3,000 ㎜ | |
駐輪フェンス | 9 | 1,500 ㎜ | ||
基礎ブロック | 23 | 札幌市考案品 | ||
利用案内看板 | 3 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | |
不正駐輪啓発看板 | 2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ |
北4西5西側路上自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 8 | 3,000 ㎜ | |
7 | 1,500 ㎜ | |||
18 | 札幌市考案品 | |||
2 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
2 | 600 ㎜×450 ㎜ |
北4西5東側路上自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス駐輪フェンス基礎ブロック利用案内看板 不正駐輪啓発看板 〃 | 10 | 3,000 ㎜ | |
16 | 1,500 ㎜ | |||
29 | 札幌市考案品 | |||
2 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | ||
2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ | |||
2 | 600 ㎜×450 ㎜ |
札幌駅西側路上第2自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス | 4 | 3,000 ㎜ | |
駐輪フェンス | 3 | 1,500 ㎜ | ||
基礎ブロック | 9 | 札幌市考案品 | ||
利用案内看板 | 2 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | |
不正駐輪啓発看板 | 1 | 2,500 ㎜×350 ㎜ |
札幌駅西側路上第3自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス | 6 | 3,000 ㎜ | |
駐輪フェンス | 11 | 1,500 ㎜ | ||
基礎ブロック | 21 | 札幌市考案品 | ||
利用案内看板 | 4 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ |
札幌駅西側路上第4自転車等駐車場
区分 | 施設 | 数量 | メーカー 製品 | 備考 |
屋外 | 駐輪フェンス | 8 | 3,000 ㎜ | |
駐輪フェンス | 9 | 1,500 ㎜ | ||
基礎ブロック | 20 | 札幌市考案品 | ||
利用案内看板 | 4 | 盤面400 ㎜×600 ㎜ | 単柱h=1,500 ㎜ | |
不正駐輪啓発看板 | 2 | 2,500 ㎜×350 ㎜ |
別紙3
【別記 1】
個人情報取扱特記事項
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第1条 この協定により、札幌市(以下「甲」という。)から指定管理者の指定を受けた者
(以下「乙」という。)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(管理体制の整備)
第2条 乙は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(管理責任者及び従業者)
第3条 乙は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面(当該書面に記載 すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により甲に報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 乙は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
4 乙は、従業者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。
6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第4条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第5条 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業者が遵守すべき事項その他この協定による業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6条 乙は、この協定による業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
4 乙は、この協定による業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(委託を行う際の措置)
第7条 乙は、協定書第 10 条第2項による承認を得る場合において、
個人情報を取り扱う業務の委託の承認を得ようとする場合には、甲に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。
(1) 委託先の名称
(2) 委託する理由
(3) 委託して処理する内容
(4) 委託先において取り扱う情報
(5) 委託先における安全性及び信頼性を確保する対策
(6) 委託先に対する管理及び監督の方法
2 乙は、前項の申請に係る書面を甲に対して提出する場合には、委託者が甲指定様式(本協定締結前に乙が必要事項を記載して甲に提出した様式をいう。)に必要事項を記載した書類を添付するものとする。
3 甲が第1項の規定により承認した場合には、乙は、委託先に対して本協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 甲が第1項の規定により、乙に対して個人情報を取り扱う業務の委託を承諾した場合には、乙は、委託先との契約において、委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体 的に規定しなければならない。
5 前項に規定する場合において、乙は、委託先の履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 乙は、この協定による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第10条 乙は、この協定による業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対 応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取
扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 従業者の監督・教育を行うこと。
(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第11条 乙は、この協定による業務において利用する個人情報について、この協定による業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第12条 乙は、甲と乙との間の個人情報の受渡しを行う場合には、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、xは、乙に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は甲が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。
(個人情報の返還、消去又は廃棄)
第13条 乙は、この協定による業務の終了時に、この協定による業務において利用する個人情報について、甲の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。
2 乙は、この協定による業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、個人情報の消去又は廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、前3項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、甲に対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 乙は、甲から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第15条 甲は、この協定による業務に係る個人情報の取扱いについて、本協定の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び委託先に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定による業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第16条 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第17条 甲は、乙が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第18条 乙の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。