本事業契約は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。)第 9 条に基づく市議会の議決を得た場合に正式の本契約とする。
新仙台市天文台整備・運営事業
施設の設計・建設及び維持管理・運営に関する契約書(案)
平成 17 年[ ]月
仙台市
目 次
第 25 条 (本件工事に関する市による説明要求及び建設現場立会い) 11
第 32 条 (事業者による本件施設の維持管理・運営業務体制整備) 14
第 33 条 (市による本件施設の維持管理・運営業務体制確認) 14
第 37 条 (維持管理・運営業務の第三者による実施) 14
第 42 条 (運営業務-継続使用備品の移送・修繕・更新業務) 16
第 7 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続 23
第 62 条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続) 23
第 63 条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 23
第 68 条 (不可抗力等による増加費用・損害の扱い) 25
第 69 条 (不可抗力による第三者に対する損害の扱い) 26
別紙
別紙 1 日程表
別紙 2 工事完成図書
別紙 3.1 基本設計図書
別紙 3.2 実施設計図書
別紙 4.1 事業概要書
別紙 4.2 配置図
別紙 5 土地使用貸借契約書様式
別紙 6 保険等の取扱いについて
別紙 7.1 工事開始前の提出図書
別紙 7.2 施工時提出の工事書類
別紙 8 運営業務における追加費用負担
別紙 9 入札価格等の算出方法及びサービス購入費の支払方法
別紙 10 モニタリング及びサービス購入費の減額
別紙 11 目的物引渡書様式
別紙 12 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 13 不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
別紙 14 出資者誓約書様式
別紙 15 継続使用備品リスト
仙台市(以下「市」という。)と[ ](以下「事業者」という。)は、新仙台市天文台整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営に関する契約(以下「本事業契約」という。)をここに締結する。
本事業契約は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI 法」という。)第 9 条に基づく市議会の議決を得た場合に正式の本契約とする。
第 1 章 用語の定義第 1 条 (定義)
本事業契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称していう。
(2) 「維持管理・運営業務計画書」とは、第 35 条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(3) 「維持管理・運営期間」とは、本件施設完成日の翌日から平成 50 年 3 月 31 日までの期間をいう。ただし、事業者が本件施設完成日までに本件施設を完工できなかった場合には、本件施設の完工した日の翌日から平成 50年 3 月 31 日までの期間をいう。
(4) 「維持管理業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。ア 建築物維持管理業務
イ 建築設備維持管理業務ウ 特殊機材維持管理業務エ 備品等維持管理業務 オ 修繕業務
(5) 「運営業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。
<基幹業務>
ア 天体観望会運営業務
イ 観測業務(平成 25 年度以降)ウ プラネタリウム運営業務
エ 学校教育支援業務(平成 23 年度以降)オ 団体利用対応業務
カ 大型望遠鏡説明業務(平成 25 年度以降)
キ ボランティア活動支援業務(平成 25 年度以降)ク 天文学普及啓発業務
ケ 観測機材等の館外貸出し業務(平成 25 年度以降)
<管理的業務>コ 管理業務 サ 広報業務
シ 情報システム運営業務ス 観覧料等徴収業務
セ 案内・誘導業務ソ 窓口業務
タ 清掃業務チ 警備業務
ツ 駐車場管理運営業務 テ 急病人等への対応業務ト ヘルプデスク業務
ナ 事業終了時引渡し業務ニ 売店運営業務
(6) 「基本協定書」とは、本件事業に関し平成 17 年[3]月[●]日に市と事業者が締結した基本協定書をいう。
(7) 「工期」とは、本件施設の建設期間をいい、工事開始日から本件施設完成日までの期間をいう。ただし、事業者が本件施設完成日までに本件施設を完工できなかった場合には、工事開始日から本件施設の完工日までの期間をいう。
(8) 「工事開始日」とは、別紙 1 に記載された日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。
(9) 「工事完成図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する別紙 2 に記載する図書をいう。
(10) 「施設整備業務」とは、以下に規定する業務をいう。
ア 事前調査業務(現況測量、地盤調査、土壌調査、地質調査等及びその関連業務)
イ 設計業務(外構設計も含む基本設計・実施設計及びその関連業務)ウ 建設工事業務(外構建設も含む建設工事及びその関連業務)
エ 工事監理業務
オ 周辺家屋影響調査・対策業務
カ 各種申請業務(建築確認申請等工事開始までに必要な関連手続き等)キ 特殊機材設置業務(天体望遠鏡・プラネタリウム・展示)
ク 備品等設置業務
ケ 継続使用する備品の移送業務(展示品として利用する現天文台の主力望遠鏡及びプラネタリウムに関するもの)
コ 継続使用する備品の修繕業務(展示品として利用する現天文台の主力望遠鏡及びプラネタリウムに関するもの)
(11) 「実施方針」とは、市が平成 16 年 2 月 19 日に公表した新仙台市天文台整
備・運営事業実施方針をいう。
(12) 「市の延滞利率」とは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256 号)第8条に基づいて財務大臣が定める率をいう。
(13) 「設計図書」とは、要求水準書に基づき、事業者が作成した別紙 3.1 記載の基本設計図書及び別紙3.2 記載の実施設計図書その他の本件施設についての設計に関する図書(第 13 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(14) 「大規模修繕」とは、①建築物については、建物の一側面、連続する一面全体又は全体に対して行う修繕、②設備については、電気設備、機械設備系統の更新をいい、詳細は建築物修繕措置判定手法(旧建設大臣官房官庁営繕部監修)における「大規模修繕」の記載と同内容の修繕をいう。
(15) 「提案書類」とは、応募者が入札手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書その他応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(16) 「入札説明書」とは、本件事業に関し平成 16 年 7 月 5 日に公表された入
札説明書本編をいう。
(17) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(18) 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。
(19) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事、製作及び設置その他施設整備業務に基づく業務をいう。なお、本事業契約において用いる「建設」は、「製作」及び「設置」の意味も有する。
(20) 「本件施設」とは本事業契約及び設計図書に基づき事業者が設計・建設する仙台市天文台及びその他関連する一切の施設(本件特殊機材を含む。)をいう。
(21) 「本件施設開館日」とは、平成 20 年 7 月[1]日をいう。
(22) 「本件施設完成日」とは、平成 19 年[●]月[●]日又は本事業契約に従い変更された日をいう。
(23) 「本件特殊機材」とは、要求水準書に記載された大型望遠鏡、xx望遠鏡、観察用望遠鏡、プラネタリウム及び展示品をいう。
(24) 「要求水準書」とは、本件事業に関し平成 16 年 7 月 5 日に入札説明書とともに公表された施設整備・維持管理要求水準書及び運営要求水準書をいう。
(25) 「要求水準書等」とは、本事業契約、基本協定書、入札説明書、要求水準書及び提案書類を総称していう。
第 2 章 総則
本事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
1 事業者は、本件施設が市民利用施設としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重し、かつ、本件事業の業務の一部については、地元企業の活用に努めるものとする。
2 市は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
1 本件事業は、本件施設の設計及び建設、維持管理及び運営、本事業契約の契約期間の終了時における本件施設所有権の市による取得、並びにこれらに付随し関連する一切の事業により構成される。
2 事業者は、本件事業を、要求水準書等に従って遂行しなければならない。なお、
本件施設の施設整備業務、維持管理・運営業務の概要は、別紙 4.1 の事業概要
書のとおりとし、本件施設の配置は、別紙 4.2 の配置図のとおりとする。
1 市は、法令の定める手続を経て、本件施設を公の施設(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条第 1 項の公の施設をいう。)として設置するものとする。
2 市は、公の施設としての設置に必要な限りにおいて、本件施設を利用する権利を有する。
3 市は、法令の定める手続を経て、事業者を本件施設に係る指定管理者(地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の指定管理者をいう。)として指定するものとする。
事業者は、本件事業を別紙 1 に記載された日程表に従って遂行する。
1 本件事業の実施に関する一切の費用(本件施設の設計費用、本件施設の建設及び整備費用、本件施設の維持管理及び運営費用、並びにこれらに関連する一切の費用を含むがこれに限られない。)は、本事業契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、本件事業に関連する資金調達に対して、PFI 法第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。
3 市は、事業者が PFI 法第 16 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。
1 事業者は、市の事前の承認なく、本件事業及びこれに付帯する業務以外の事業を行ってはならない。
2 事業者の構成員及び協力企業の事情に起因する事業悪化については、その原因のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
1 市及び事業者は、本件事業に関する協議を行うことを目的とした、市及び事業者により構成される関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成員、開催手続その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
2 市は、仙台市天文台の運営方針や利用者ニーズの変化に伴う事業内容の変更等について意見を聴くための組織として、天文台運営協議会を設置する。事業者の代表者は、当該協議会の求めに応じ、当該協議会に出席し、意見を述べることができる。事業者の代表者は、当該協議会に出席することを求められた場合、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3 市は、天文台運営協議会における意見及びモニタリングの結果等を踏まえた上で、市として翌年度以降の運営業務の実施に際して考慮するよう要望する事項がある場合には、それらについて毎年 7 月末日までに書面により事業者に対して通知する。事業者は当該通知の内容を尊重しなければならないが、これに拘束されるものではなく、また、天文台運営協議会の要望を事業者が尊重するこ
とにより維持管理・運営費用が増加する場合には、市が負担する。ただし、当該要望が、事業者の業務実施状況が要求水準を下回っていたことに対するものである場合には、その回復のために要する費用については、事業者がこれを負担する。
4 事業者は、より良い事業運営を目指して日頃から利用者の要望又は評価を把握するよう努めるとともに、それらの結果及び市からの要望等を考慮して運営業務の詳細内容及び手順を見直し、翌年度以降の変更箇所を毎年 9 月末日までに市に対して文書で報告する。
1 本件施設の建設用地は、xx県仙台市青葉区錦ヶ丘 9 丁目(地番:29 番 32 及び 29 番 38、敷地面積:約 25,039.75 平方メートル)(以下「本件土地」という。)とする。本件土地は市所有の行政財産であり、事業者は、本事業契約上の義務を履行するために必要な範囲において、本件土地を無償にて使用することができる。ただし、本件施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 市と事業者は、前項に基づき、大要別紙 5 の様式に従った土地使用貸借契約を別途締結するものとする。当該土地使用貸借契約は、本件事業が事業者により継続されている間これを双方ともに解約できない。
3 前項にかかわらず、本件事業の終了後においても、市の本事業契約上の支払義務が存続し、かつ本件施設に市がその設定を承認した第三者の制限物権が正当に存する場合、市は本件施設に関する前項の土地使用貸借契約についてこれを一方的に解約しない。
4 事業者は、使用貸借を受けた本件土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合、市の責めに帰すべき事由による場合は市がこれを負担し、不可抗力による場合は第 11 章の規定に従うものとし、その他の場合は事業者がこれを負担し、市に請求しないものとする。
1 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用負担において提出しなければならない。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に事前説明及び事後報告を行う。
3 市は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 市及び事業者は、それぞれが取得すべき許認可の取得の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、各自当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、法令変更により遅延した場合は、第 10 章の規定に従い、不可抗力により遅延した場合は、第 11 章の規定に従う。
第 3 章 本件施設の設計
1 事業者は、市と協議の上、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計を行う。
2 事業者は、設計業務の開始日までに市に対して設計者の氏名又は名称を通知する。
3 事業者は、本事業契約締結後速やかに、提案書類をもとに本件施設の基本設計を開始し、その進捗状況につき市による定期的な確認を受ける。当該確認の時期については、協議により定める。事業者は、平成●年●月●日までに、大要別紙 3.1 の様式による基本設計図書を市に提出する。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
4 事業者は、前項に基づき提出した基本設計図書の設計内容について市から確認を得た後速やかに、本件施設の実施設計を開始し、その進捗状況につき市による定期的な確認を受ける。当該確認の時期については、協議により定める。事業者は、平成●年●月●日までに、大要別紙 3.2 の様式による実施設計図書を市に提出する。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
5 市は、本件施設が要求水準書等に基づき設計されていることを確認するために、本件施設の設計状況その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
6 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行い、また設計者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
7 市は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
8 市は、事業者より提出された設計図書が要求水準書等若しくは市と事業者との協議において合意された事項に従っていない場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
9 事業者は、設計の全部又は一部を第三者に委託しようとするときは、関連資料を添えて市に対して事前に通知しなければならず、市の承諾を得た場合に限り、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。上記受託者に関する何らかの紛争等に起因して本件工事の開始が遅延した場合において、市又は事業者に生じた増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
10 市が第 3 項及び第 4 項の設計図書を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
11 事業者は、本件施設の設計の進捗状況に関して、定期的に市と打ち合わせを行うものとする。
12 市と事業者との間の増加費用又は損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき
事由に起因する場合を除く。)若しくは(ii)本事業契約、入札説明書、設計図書又は要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合(市の責めに帰すべき事由以外の事由による設計内容等の変更、事業者の入札時における見積費用の額が相当でなかった場合、又は、設計上の誤りがあった場合を含む。)、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
1 市は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該通知を受領した後 15 日以内に、市に対して当該設計図書の変更に伴い発生する費用の有無、工期又は工程の変更の有無の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
1 市は、設計図書及び工事完成図書その他本事業契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、市の裁量により無償利用する権利を有し、その利用の権利は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等及び本件施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が当該設計図書等及び本件施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を自ら行使し、又は著作者(市を除く。以下本条において同じ。)をして行使させてはならない。
(1) 成果物又は本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる行為を自らなし、又は著作者をしてさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること
(2) 設計図書等及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等及び本件施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。当該著作xxの侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、市に対し、当該損害及び費用の全額を補償する。
事業者は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。
第 4 章 本件施設の建設第1節 総則
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件施設を別紙 1 に記載された日程表の日程に則り本件施設完成日までに完成する。
2 本件施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本件施設の工期中、別紙 6 第 1 項に定める保険に加入し、又は工事請負人及び工事下請人(以下、工事請負人及び工事下請人を総称して「工事請負人等」という。)をして別紙 6 第 1 項に定める保険に加入させなければならない。当該保険の保険料は事業者の負担とする。事業者は、当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを本件施設の建設工事開始に先立ち市に提示しなければならない。
4 市と事業者との間の増加費用又は損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は(ii)本事業契約、入札説明書、設計図書若しくは業務要求水準書の不備若しくは市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合(事業者の入札時における見積費用の額が相当でなかった場合、又は、設計上の誤りがあった場合を含む。)、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
1 事業者は、別紙 7.1 に記載の書類を本件工事開始前に市に提出する。
2 事業者は、別紙 1 に記載された日程表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工事工程表及び週間工事工程表)を作成して市に提出した上で、これに従って工事を遂行する。市に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、市の要求があった際には速やかに開示する。
4 事業者は、別紙 7.2 に規定する書類を施工時に市に提出する。
5 市は、事業者から建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工台帳(以下、「施工台帳」という。)の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
1 事業者は、関連資料を添えて市に対して本件工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせる旨事前に通知し、かつ、市の承諾を得た場合には、本件工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。
2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った第三者がさらに本件工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、事業者は速やかに市に対してその旨を事前に通知し、市の承諾を得なければならない。
3 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工台帳の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく工事請負人等の使用は、すべて事業者の責任において行い、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 工事請負人等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
1 事業者は、自己の責任及び費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに市に対して工事監理者の氏名又は名称(経歴及び資格を含む。)を通知する。工事監理者が工事請負人と同一法人に所属する場合、工事監理部門は工事請負部門と独立した職務遂行系統であることを要するものとする。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対して、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、直接工事監理者に対して本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 工事監理者の設置は、すべて事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
事業者は、事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は事業者が負担する。ただし、不可抗力により追加の費用が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
1 事業者は、本件工事に必要な測量調査、土壌調査、地質調査その他の調査を、すでに市が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う。また、事業者は当該調査等を行う場合、調査の日時及び概要を市に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、市に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、前項に定める調査等を実施した結果、市が本件事業の入札手続において提供した本件土地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、市及び事業者は、その対応につき協議する。なお、市は、当該提出した本件土地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して事業者に発生した損害又は増加費用についてこれを負担する。
3 市は、本件土地の地質障害、地中障害物等及び埋蔵文化財、不発弾等の発掘に起因して発生する合理的な増加費用及び損害を負担する。事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。ただし、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4 市は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
1 事業者は、前条の調査に着手する日より合理的期間前までに、市に対してその旨を申し出た上で、当該調査の全部又は一部を第三者に委託することができる。
2 前項に基づく、受託者の使用は、すべて事業者の責任及び費用負担において行い、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
1 事業者は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して事業計画及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。市は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他、本件工事が近隣住民の生活環境に影響を与える事態が発生する可能性があることを勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策(当該近隣対策の要否及び内容の検討のための調査を含む。以
下、本条において同じ。)を実施する。当該近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、市の事前の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。この場合、市は、事業者がさらなる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本件施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、市及び事業者は協議の上、工事完成予定日を変更することができる。
5 近隣対策の結果、事業者に生じた費用(近隣対策の結果工事完成予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、事業者が負担する。
6 前項にかかわらず、本件事業を企画・推進すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市がその費用及び責任において行うものとする。事業者は、本件工事の着工後の本件施設の建設・運営の近隣住民の生活環境に与える影響に関する住民反対運動・訴訟等に対する対応を、事業者の費用及び責任において行う。
第 2 節 市による確認等
第 25 条 (本件工事に関する市による説明要求及び建設現場立会い)
1 市は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は、市の要請があった場合には当該報告を行わなければならない。また、市は、本件施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本件施設の建設について、時期及び内容について事前に通知した上で、事業者に対して中間確認(本件特殊機材の部品の確認、組立状況の確認等を含むがこれらに限らない。)を求めることができる。
2 市は、本件工事開始前及び本件工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、市から当該質問を受領した後速やかに、市に対して回答を行わなければならない。市は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
3 市は、工期中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が要求水準書等及び設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正・修補を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、工期中において事業者が行う又は工事請負人等をして行わしめる、工事監理者が定める本件施設の検査又は試験について、事前に市に対して通知する。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 市の事業者に対する報告及び説明の要求、中間確認又は市の本件工事への立会いを理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
第 3 節 工事の中止等
1 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を通知して、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 市は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、工期若しくは施設整備費相当額を変更することができる。また、当該本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者に生じた①本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、②労働者、建設機械器具等を保持するための費用、又は③その他本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因する合理的な増加費用又は損害額については市がこれを負担する。なお、本件工事の施工の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
1 市が事業者に対して工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として事業者が工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。ただし、市と事業者の間において協議が調わない場合、市が合理的な工期を定め、事業者はこれに従わなければならない。
1 市の責めに帰すべき事由により本件施設の完成が遅延した場合(市の責めに帰すべき事由による備品又は特殊機材の設置の遅延による場合を含む。)、市は、当該遅延に伴い事業者に生じた合理的な増加費用及び損害額に相当する金額を事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本件施設の完成が遅延した場合(事業者の 責めに帰すべき事由による備品又は特殊機材の設置の遅延による場合を含む。)、事業者は、本件施設完成日から実際に本件施設が完成した日までの期間(両端 日を含む。)において、施設整備費相当額に市の延滞利率と同率の割合で計算し た遅延損害金を支払う。
3 法令の変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、本件施設の完成が遅延した場合、当該遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
4 事業者は、使用前の工事目的物、材料他関連工事の不具合等、又は、シックハウス病等の建築資材等に起因する病気の発生に起因して発生する合理的な増加費用及び損害を負担する。
第 4 節 損害等の発生
1 事業者が本件工事を実施する過程で、又は実施した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、
市が負担する。
2 本件工事の施工に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
第 5 節 本件工事の完了
1 事業者は、事業者の責任及び費用負担において本件工事の完了検査を行う。
2 事業者は、市に対して、事業者が前項の完了検査を行う 7 日前までに、当該完
了検査を行う旨を通知する。
3 市は、事業者が前 2 項の規定に従い行う完了検査への立会いを求めることができる。ただし、市による当該立会いの実施を理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
4 事業者は、第 1 項の完了検査において、本件施設の仕様が充足されているか否かについて、市が適当と認める方法により検査し、完了検査における市の立ち会いの有無を問わず、その結果を速やかに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完了届とともに市に提出する。
1 前条第 4 項の完了届を市が受領した場合、市は、事業者から本件施設における工事完成図書の交付を受け、説明を受けること等により、本件施設が要求水準書等に規定された性能及び仕様を充足していることを確認する。
2 市は、前項の確認(以下「工事完成確認」という。)の結果、本件施設が要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。当該補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者立会いのもとで、工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、設計図書との照合及び工事完成図書の確認により実施する。
(3) 機器・備品等の試運転・性能検査等は、市による工事完成確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、試運転・性能検査等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担により行う。
(4) 事業者は、試運転・性能検査とは別に、機器・備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
4 市は、第 1 項の事項につき確認し、かつ、事業者が、別紙 6 第 2 項に掲げる種
類及び内容を有する保険に加入し、又は受託者等(第 37 条第 4 項で定義する。)
をして別紙 6 第 2 項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入させ、その保険
証書の写しを別紙 2 に掲げる工事完成図書とともに市に対して提出した場合、事業者に対して工事完成確認通知書を遅滞なく交付する。
5 事業者は、市の工事完成確認通知書を受領しなければ、本件施設の維持管理・
運営業務を開始することはできない。
6 市による工事完成確認通知書の交付を理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
第 32 条 (事業者による本件施設の維持管理・運営業務体制整備)
1 事業者は、運営要求水準書別紙資料2「新天文台の竣工から開館までの業務内容について」に基づき、本件施設完成日までに、本件施設の維持管理・運営業務に必要な人員を確保し、かつ、本件施設開館日までに、維持管理・運営業務に必要な訓練、研修、性能テスト等を行う。
2 事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書に従って本件施設を維持管理及び運営することが可能となった段階で、本件施設開館日までに、市による確認を受けるものとする。
第 33 条 (市による本件施設の維持管理・運営業務体制確認)
市は、本件施設完成日までに、要求水準書等との整合性の確認のため、事業者から本件施設における人員配置、業務フロー等に関する書面の交付を受け、説明を受けること等により、本件施設の維持管理・運営業務体制の確認を行う。市は、当該体制が維持管理・運営業務の遂行に支障のないことを確認した場合は、事業者に対し速やかに確認通知書を交付する。
市と事業者は、事業者による工事完成確認通知書の受領により本件施設が完成したものとし、事業者が本件施設の所有権を原始的に取得することを確認する。
第 5 章 本件施設の維持管理及び運営第 1 節 総則
事業者は、平成 22 年度以降 3 年ごとに、維持管理・運営業務の中・長期的な事
業運営計画を作成の上、対応する 3 年ごとの事業年度(4 月 1 日から始まる1年間
をいう。)が開始する日の 30 日前までに市に対して提出し、市と協議を行う。
1 事業者は、自己の責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するにあたって合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。当該近隣対策の実施について、事業者は、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。また、市は、当該近隣対策の実施について、事業者に対し協力する。
2 前項の近隣対策の結果、事業者に生じた費用については、事業者が負担する。
3 本件施設を運営すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は市がその費用及び責任において行うものとする。
1 事業者は、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者へ委託し又は請け負わ
せようとするときは、関連資料を添えて市に対して事前に通知し、かつ、市の承諾を得なければならない。
2 前項に基づき、第三者が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理・運営業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、事業者は市に対して速やかにその旨を通知し、市の承認を得なければならない。
3 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営業務の遂行体制について報告を求めることができる。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく、維持管理・運営業務の受託者、請負人及び下請人
(以下、総称して「受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行い、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して維持管理・運営業務に支障が生じた場合において、市又は事業者に生じた増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、要求水準書等に定める条件に従い、本件施設完成日の翌日以降、維持管理・運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、本件施設の維持管理・運営業務を行う。
2 市は、要求水準書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行い、事業者の合意を得る。
3 維持管理・運営業務に関して生じた増加費用又は損害の負担については、別紙 8
「運営業務における追加費用負担」に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)又は(ii)本事業契約、入札説明書又は要求水準書の不備又は市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)をいう。)により維持管理・運営費用(本件施設の点検・保守・修繕・更新の遅延によるものを含む。)が増加する場合又は損害が発生した場合、市が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により維持管理・運営費用(本件施設の点検・保守・修繕・更新の遅延によるものを含む。)が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により維持管理・運営費用が増加する場合又は損害(本件施設の損傷も含む。)が発生した場合、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
4 市は、自らの責任と費用負担において、本件施設完成日以降平成 24 年度中までの間、観測業務、大型望遠鏡解説業務、ボランティア活動支援業務及び観測機材等の館外貸出し業務を、本件施設完成日以降平成 22 年度中までの間、学校教育支援業務を行う。当該業務につき、市が行う最終年度においては、事業者は、運営要求水準書別紙資料1「運営業務に関する暫定措置期間の業務内容について」に基づき、当該業務の市から事業者への引継に必要な人員を確保し、かつ、当該業務に必要な訓練、研修等を行う。
第 2 節 個別の維持管理・運営業務
市及び事業者は、事業者の提案に基づいて本件特殊機材を更新する場合、その内容が市との間で合意に至らないときには、速やかに更新業務の遅延及び費用の増加について協議する。更新業務の遅延が発生した日から 120 日以内に当該協議について合意が成立しない場合は、市が対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
事業者は、宿泊観望会の開催等により参加者等から参加料金を徴収し、自らの収入として収受することができる。ただし、当該宿泊観望会の開催等にかかる費用は、当該収入から支出しなければならない。
観覧料等徴収業務につき、事業者は、市に対して、別途事業者と市とが協議して定める方法により、徴収した観覧料等を納付する。
第 42 条 (運営業務-継続使用備品の移送・修繕・更新業務)
市は、自己の責任と費用負担において、別紙 15 に定める継続使用備品の移送・修繕・更新業務及び開館準備業務を行う。ただし、展示品として継続使用する備品の移送・修繕業務及び開館準備業務については、事業者が自己の責任と費用負担において行い、また、開館準備業務は、市と事業者とが共同して行う。
1 事業者は、売店運営業務による売上を自らの収入として収受することができ、当該業務を独立採算により実施する。
2 事業者は、本件施設の運営のために要求水準書等に定める条件に従ってプラネタリウム番組、葉書、キャラクター及び写真を作成し、自ら又は第三者をして使用及び販売することができ、当該販売による売上を自らの収入として収受することができる。当該プラネタリウム番組、葉書、キャラクター及び写真の著作権は事業者に帰属する。
1 市は、本件施設の大型望遠鏡を用いて撮影された天体写真について、教育や市民へのサービス提供に必要な範囲で、市の裁量により無償利用する権利を有し、その利用の権利は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の天体写真が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 事業者は、市が当該天体写真を次の各号に掲げるところにより、教育や市民へのサービス提供に必要な範囲で利用をすることができるようにしなければならず、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を自ら行使し、又は著作者(市を除く。以下本条にお
いて同じ。)をして行使させてはならない(事業者が利用規約等を定めて遵守させることを含むがこれに限らない。)。
(1) 天体写真を公表すること。
(2) 市及び市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 天体写真の内容を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
4 事業者は、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる行為を自らし、又は著作者をしてさせてはならない(事業者が利用規約等を定めて遵守させることを含むがこれに限らない。)。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること
(2) 第 1 項に掲げるもの及び天体写真の内容の全部又は一部を公表すること。
(3) 天体写真に事業者又は当該著作者の実名又は変名を表示すること。
5 本条の効力は、本事業契約の終了後も存続する。
1 事業者が、自己の責任と費用負担において、維持管理・運営業務計画書に定めのない模様替え若しくは本件施設に重大な影響を及ぼす修繕を行う場合、事前に市に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。
2 市の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕又は模様替えを行った場合、市はこれに要した一切の費用を負担する。
3 市は、市の責めに帰すべき事由により本件事業の事業期間中に維持管理・運営業務計画書に定めのない本件施設の大規模修繕を行う必要が生じた場合には、市の責任と費用負担において、当該大規模修繕を行うものとする。
4 法令変更又は不可抗力により本件施設の修繕(維持管理・運営業務計画書に定めのない大規模修繕も含む。)又は模様替えを行った場合、それぞれ第 10 章又は第 11 章の規定に従うものとする。
1 事業者は、各維持管理・運営業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿をそれぞれ市に維持管理・運営業務開始前に提出し、異動があった場合、速やかに市に報告しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営業務の遂行にあたり、維持管理・運営業務開始前に、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を予め市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 市は、事業者の従事職員がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第 3 節 損害・損傷等の発生
1 事業者が維持管理・運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償しなければなら
ない。ただし、その損害のうち、市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 維持管理業務又は運営業務に関し不可抗力により第三者に損害が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
3 事業者は、前 2 項に定める損害賠償に係る事業者の負担に備えるために、本件施設の維持管理期間中、自己の責任及び費用負担において、別紙 6 第 2 項記載の保険に加入し、又は受託者等をして別紙 6 第 2 項記載の保険に加入せしめる。
第 6 章 サービス購入費の支払
1 市は、本事業契約に基づく事業者の業務遂行の対価として、サービス購入費を支払う。
2 前項のサービス購入費は、本件施設が利用可能な状態で提供されることに対して支払われる施設整備費相当額及び維持管理・運営業務が適切に行われることに対して支払われる維持管理・運営費相当額並びにその他の費用から構成され、その詳細は別紙 9 に記載のとおりとする。
3 第 62 条に基づくモニタリングの結果、要求水準書等に記載された市が求める水準を満たしていない事項が存在することが市に判明したときは、市は別紙 10 に記載する手続に基づいてサービス購入費を減額する。ただし、大型望遠鏡を使用する業務のうち、観測業務の実施に求められる性能の要求水準未達に対する減額措置については、第 3 回目以降の支払分に限る。
4 別紙 9 に定めるサービス購入費の支払開始予定日までに本件施設が完成していない場合、又は第 32 条に基づく事業者による本件施設の維持管理・運営業務体制整備が終了していない場合、市は、当該完成又は終了までは第1項の支払をすることを要しない。
1 別紙 9 に従い、市は、事業者に対し、第 62 条に基づくモニタリングの結果を通知し、当該通知の後、事業者は、市に対してサービス購入費の請求書を提出する。
2 市は、サービス購入費を別紙 9 に記載の支払方法(四半期に 1 回、事業者の請求書が市に受理された日から 30 日以内とする。)で、本件施設の維持管理・運営期間中、事業者に対して支払う。なお、本事業の実施に係る光熱水費は事業者の負担とする。
3 サービス購入費のうち施設整備費相当額の支払額について物価変動による改定は行わない。
4 サービス購入費のうち維持管理・運営費相当額の支払額は、物価変動に伴い、別紙 9 に従って、改定される。
事業者が市に提出した維持管理・運営業務に関する業務日誌、業務月報、上半期報告書及び年報(以下、総称して「業務報告書」という。)に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙 9 に
したがって減額し得た金額を返還しなければならない。
金利の変動等に伴うサービス購入費の見直しは、別紙 9 に定めるところに従う。
第 7 章 契約期間及び契約の終了第 1 節 契約期間
1 本事業契約は、契約締結日から効力を生じ、平成 50 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 事業者は、前項の契約期間中、本件施設を要求水準書等に定められた要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、契約終了にあたっては、市に対して、要求水準書記載の業務その他それに付随する業務のために本件施設を市が継続使用できるよう本件施設の維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
4 市は契約期間満了の 1 年前から 6 ヶ月前の間に契約期間終了時において要求水準書等に定められた要求水準が充たされるか判断するために別途協議により定められた事項について終了前検査を行う。市は、当該検査の結果、本件施設が要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。当該補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
5 事業者は、本事業契約の終了と同時に、別紙 11 の様式による目的物引渡書を市に交付し、本件施設の引渡しを行い、本件施設の所有権を市に取得させる。
1 市は、本件施設に瑕疵があるときは、事業者に対して、市が本事業契約に基づき本件施設の所有権を取得した日から180 日以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(本件特殊機材については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11年法律第 81 号)第 87 条第 1 項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、1 年間とする。
2 市は、本件施設が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第 2 節 事業者の債務不履行による契約解除
次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、市は、事業者に対して通知した上で、本事業契約を解除することができる。ただし、第 4 号の場合、維持管理期間中に別
紙 9 に定める要求水準を満たしていないときの契約終了手続は別紙 10 の規定に従う。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者に係る破産申立て、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が、重大又は背信的な虚偽の報告を行ったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、又は表明保証がxxでなく、その違反又は不実により本事業の目的を達することができないと市が認めたとき。
1 本事業契約締結日以後、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、市は、事業者に対して通知した上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が、別紙 1 に記載された日程表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して市が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 本件施設完成日(なお、事業者が本件施設完成日までに本件施設を完工できなかった場合には、本件施設の完工日)経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと市が認めたとき。
(3) その他事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
2 本件施設の完成前に前条又は前項により本事業契約が解除された場合、事業者は、別段の合意がない限り、市に対して、サービス購入費のうち、別紙9 第2
1 「サービス購入費の構成」における「施設整備費相当額」に該当する、設計業務、建設工事業務及び工事監理業務に係る費用の合計金額の 10%に相当する額を違約金として支払う。また、市は、本件施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上当該検査に合格した部分を買い受けるものとし、当該出来形部分の買受代金と上記違約金を対当額で相殺することができる。この場合において、市に相殺後の残額があるときは、当該残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③残存期間を超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と事業者は、当該
①又は③の場合に付される金利について協議を行う。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
1 本件施設の完成時以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、市は事業者に対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する。この場合、当該相当期間中に
当該違反行為が治癒されないときには、事業者に対して通知をした上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間において 60 日以上にわたり、維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2) その他事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
2 本件施設の完成後に第 54 条又は前項により本事業契約が解除された場合、事業
者は、維持管理・運営費相当額の残額合計の 5%に相当する違約金を市に対して支払わなければならない。また、市は、本件施設を検査の上、その全部を買い受けるものとし、施設整備費相当額の残額と上記違約金を対当額で相殺することができる。この場合において、市に相殺後の残額があるときは、当該残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、②一括払いにより、又は③残存期間を超えない範囲で市が選択する分割支払スケジュールによって支払う。市と事業者は、当該①又は③の場合に付される金利について協議を行う。
3 市が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、市は、当該超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
4 市は前項に基づく本件施設の買受時において要求水準書等に定められた要求水準が充たされるか判断するために別途協議により定められた事項について終了前検査を行う。市は、当該検査の結果、本件施設が要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。当該補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
第 3 節 市の債務不履行による契約解除
1 市が、本事業契約上の金銭支払い等の重要な義務に違反し、かつ、市が事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本事業契約を解除することができる。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った逸失利益を含む相当因果関係のある損害及び合理的な増加費用を賠償する。また、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡しを受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうちの施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
3 市は前項に基づく本件施設の引渡時において要求水準書等に定められた要求水準が充たされるか判断するために別途協議により定められた事項について終了前検査を行う。市は、当該検査の結果、本件施設が要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。上記補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
第 4 節 法令変更による契約解除
第 65 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、本事業契約の履行のために多大な費用を要する場合その他市が本件事業の継続が困難と判断した場合、市は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡を受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうち施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議により決する。第 57 条第 3 項は本条の場合に準用する。
第 5 節 不可抗力による契約解除
第 67 条第 2 項の協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約等の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、市は、第 67 条第 2 項にかかわらず、事業者に通知の上で、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、市は、事業者から本件施設(ただし、本件施設が未完成である場合には市が出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡を受け、その所有権を取得し、サービス購入費のうち施設整備費相当額(ただし、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費相当額に限る。)の残額を、市の選択により①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。市と事業者は、当該①の場合に付される金利について協議を行う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、市は、維持管理業務又は運営業務を終了させるために要する費用を事業者に支払い、その支払方法については市及び事業者が協議により決する。第 57 条第 3 項は本条の場合に準用する。
第 6 節 事業関係終了に際しての処置
1 事業者は、本事業契約が終了した場合において、本件施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(第 37 条で定義される受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、
事業者は、市の処置について異議を申し出ることができず、また、市が処置に関連して負担した費用及び損害を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、市に対し、本件施設を維持管理、運営するために必要なすべての資料を引き渡さなければならない。
事業関係終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 7 節 モニタリング及び要求水準未達成に関する手続
第 62 条 (モニタリング及び要求水準未達成に関する手続)
1 市は、事業者による要求水準に適合した本件事業の遂行を確保するため、別紙 10 に基づき、本件事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 市は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、本件施設の維持管理・運営業務について、随時その説明を求め、あわせて市が必要とする書類の提出を請求することができ、また、本件施設において維持管理及び運営状況を自ら立会いの上確認することができる。
3 事業者は、前項に規定する維持管理及び運営状況その他についての説明及び市による確認の実施について市に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 モニタリングの結果、事業者による本件事業の遂行が要求水準を満たさないと市が判断した場合には、市は、別紙 10 にしたがって、本件事業の各業務につき改善要求措置を行う。
5 事業者は、何らかの事由で本件事業に関し、要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに市に対して報告・説明しなければならない。
6 市は、必要に応じて、本件施設について利用者等へのヒアリングを行うことができる。
7 市の説明要求及びこれに対する説明の実施又は市による立会いの実施を理由として、事業者は、本件施設の維持管理・運営業務の全部又は一部に係る事業契約上の責任を免れるものではない。
第 8 章 表明・保証及び誓約
1 事業者は、市に対して、契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限を有していること。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事
業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を市
に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 事業者は、市の事前の承諾なしに、本件施設、本事業契約上の地位及び本件事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。ただし、市は合理的な理由なく、当該承認を留保又は遅延しない。
3 事業者は、本事業契約に基づいて市に本件施設を引き渡し、本件施設の所有権
を取得させた後 1 年間が経過するまでは、解散しないことを市に対して誓約する。
第 9 章 保証
1 事業者は、別紙9 第 2 1 施設整備費相当額に規定する費用のうち、設計業務、建設工事業務及び工事監理業務に係る費用の合計額の 1/10 以上に相当する契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する仙台市債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関(出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。かかる契約保証金の納付期間又はこれに代わる契約保証措置の有効期間は、設計・建設工事期間とする。
2 事業者が前項の契約保証金の納付等の全部又は一部の免除を求める場合、事業者は、契約保証金のうち当該免除を求める金額に相当する額を保証金額とする履行保証保険契約を市を被保険者として締結し、又は設計業務を行う者、建設工事を行う者及び工事監理業務を行う者の全部又は一部の者に、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させるものとする。事業者は、当該保険契約において、市を被保険者とした場合には、当該保険契約締結後速やかにその保険証券を市に提出し、事業者を被保険者とした場合には、事業者の負担により、その保険金請求権に事業契約書第 55 条第 2 項に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定しなければならない。かかる履行保証保険の有効期間は、設計・建設工事期間とする。
第 10 章 法令変更
1 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は要求水準書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。市及び事業者は、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件施設の設計、本件施設完成日、本事業契約等の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 120 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
基本協定締結後、法令変更により、本事業の実施につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 に従う。法令変更により、費用の減少がある場合には、市及び事業者は、協議を行うことができる。
第 11 章 不可抗力等
1 事業者は、不可抗力又は周辺の環境変化による光若しくは振動の影響により、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、又は要求水準書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに市に通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力等の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力等により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力等に対応するために速やかに本件施設の設計、本件施設完成日、本事業契約等の変更について協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力等に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
1 基本協定締結後、不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 13 に従う。
2 周辺の環境変化による光又は振動の影響に起因して増加費用又は損害が発生した場合、市が、当該費用又は損害を負担する。
不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営業務につき、第三者に損害が発生した場合、当該損害(ただし、第 17 条第 3 項、第 31 条第 4 項又は第 47 条第 3項に基づき事業者、受託者等が加入した保険等により填補された部分を除く。)の負担は別紙 13 に従う。
第 12 章 その他
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課はすべて事業者の負担とする。市は、事業者に対してサービス購入費及びこれに対する消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及
び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本事業契約に関連するすべての公租公課について本事業契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
市は、本件事業に関して事業者に融資する融資団との間において市が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への事前通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行につき協議し、本事業契約とは別途定める。
1 事業者は、事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に市の承諾を得、また、この場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、市に対して、速やかに別紙 14 の様式及び内容の誓約書を提出させる。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、応募株主が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株を発行する。
事業者は、契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、商法上の大会社に準じた公認会計士の監査済財務書類(商法(明治
32 年法律第 48 号)第 281 条による貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を市に提出し、かつ、市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、市は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
市及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方、相手方の代理人若しくはコンサルタント又は事業者が本事業契約の履行に必要な資金を調達する金融機関以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市若しくは事業者が法令に基づき開示する場合、又は開示の対象が、①すでに公知であった情報、②当事者の責めに帰すことなく公知となった情報若しくは③正当な権限を有する第三者から開示を要求された情報、のいずれかである場合については、この限りではない。
第 13 章 雑則
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、市及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
3 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、市は未払い額につき延滞日数に応じ市の延滞利率で計算した額の延滞利息を、事業者は未払い額につき延滞日数に応じ市の延滞利率と同率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
1 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 要求水準書等及び実施方針の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明書に対する質問及び回答書、入札説明書、要求水準書、提案書類、実施方針に対する質問及び回答書、実施方針の順にその解釈が優先する。また、要求水準書等に定めがない場合、質問回答書のうち契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書類に優先する。
3 入札説明書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市及び事業者は、協議の上、当該記載内容に関する事項を決定する。
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
本事業契約に関する紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本事業契約の締結を証するため、本事業契約書2通を作成し、市及び事業者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
なお、本事業契約の締結日は、平成 17 年 6 月(予定)仙台市議会における本事業契約に係る議案の議決日であり、下記年月日は仮契約締結年月日であることを確認する。
平成●年●月●日
仙台市 仙台市長
事業者